20251008 決算特別委員会 ヘイトスピーチ許さない宣言・規制条例を

他文化強制について伺います。え、決算 年度においても、え、他文化強制を進める ために外国市民の総合相談窓口の拡充が 図られました。改めてっていうことで、え 、1997年にあの策定をされました、え 、国際化推進対抗というのを配読させて いただきました。え、京都市には、あ、 こういう風に書いてありましたね。京都市 には現在京都市の人口3%にあたる約 4万4000人。当時ですね。今はあの 6万1000人だってお話ありました けれども、え、外国の人々が居住してい ますと。これらの人々は地域に生活し、 教育を受け、仕事を持ちかつ納税の義務を 果たしています。しかし従来これらの人々 について日本人市民と同じ市民であるとの 認識が十分なされませんでしたと。また 日本人市民と同様に行政も市民でなくてあ 、なく、え、外国人として扱ってきたこと は否めませんという風にされていました。 え、外国市民の人権状況は改善されてきて いるものの依前としてその保障は十分とは 言えない。え、日常生活における差別や 偏見は依前として解消されていない。え、 外国人を同じ市民と位置づけその人権を 十分に保障することが必要と、ま、こう いう風に書いてありまして、え、京都市と しての当時の課題認識があの示されている ものという風に感じております。そこで、 え、2点を伺います。1点は、え、この 税法というのは元々出事ではなく、え、 居住地と所得に基づいて課税する、え、 ものでありまして、え、ここに、え、書か れている通り、外国市民ミックスルーツの 方々が納税の義務を果たしていることや、 え、外国人と同じ市民と位置づけ人権を 十分保障することが必要だという京都市の 認識。それからあの2 つ目に差別やは以前として解消されていない人権を十分に保障することが必要とされているという認識。この 2 つずれもこれ変わらない認識で、え、良いでしょうか? 西松部長。 はい。え、ま、外国市民の方の、え、人権についてのお問い合わせでございます。え、本市おいて歴史的な経緯から、ま、ご指摘いただきました通り、在日韓国朝鮮席の方が国まれ、今も進住んでおられます。 え、ご案内の、え、対抗策定の統治そうし た方々が、あ、日本と同じように、ま、 義務を果たす一方で十分な権利が受けられ てないという状況があったという問題意識 から対抗で、え、同じ外国人を同じ市民と して受け入れ、日本人市民と外国市民が共 に生きる社会強制の町を目指すということ で、え、様々な、え、人権保護を含む 取り組みをしてまいりました。そのことの 認識は変わっておりません。で、えっと、 一方で、えっと、現在の課、課題も含めて ですね、あの、その後、あの、ま、続く 国際化推進プラン及びその改定版あるいは 国際都市ビジョンにおいても国際化の目標 を目指すとその1つに他分がきづく町京都 教が生かした街づり掲げて市民の支援に 取り組むとにこういった異分化理解、え、 人権啓発差別解消に向けた取り組みを行っ てまいりまして、シンポジウムですとか 交流イベント、それから学校における国際 理解教育、また人権発などでの、え、ま、 ヘイトスピに関する啓発、え、国と連携し た啓発ポスター、チラシの配布、最近では 京都府と連携したネット上の差別落書きの 法務局への削除です。こういった取り組み で差別のない社会の実現を目指して、え、 取り組んでまいりたところでございます。 ま、こうした取り組み及びまた平成28年 のヘイトスピーチ解消の思考、それから 日韓関係の改善などで、ま、近年あの、ま 、本ではヘイトスピーチのような差別的な 主張を掲げる大規模な、ま、デモそうしで あったり凱旋活動は見られないところです が、引き続きあのインターネット上で、ま 、差別的な内容の書き込みが発生するなど 、え、またあの課題外国籍市民の人権に 関して課題があると認識しておりまして、 ま、引き続き不当な差別変形のないような 文化早朝される環境作りに 取り組んでいく必要あるという風な認識でおります。 加藤委員 はい。あの、当時と同じ課題認識を持っていらっしゃるということ、ま、引き続きそういう方向性を持って望んでられることということについては、あの、確認をしておきたいと思います。あの、もう 1 つこの同じ角度からなんですが、あの、今冒頭でも少し述べていただいたんですが、あの、京都市の都市特性史ということに関わってもう 1 点だけ、あの、確認しておきたいという風に思います。 これ、あの、同じ対抗の文書の中にですね 、こういう表現がありました。え、5世紀 前後に朝鮮半島からト来した二が山代の地 を開拓し、え、農業技術を伝えたとして、 え、京都のあの歴史が国際交流と協力から 始まったっていうね、こういうあの記述も ございました。そして今もありました通り 在日韓国の方々が韓国併合以来日本 へのと良儀なくされた人々とその子孫で あるなど歴史的経緯に配慮する必要があ るっていうこともあの書いてありました。 あの改めていろんなあの文献なども 振り返えてみたんですけれどもあの在日 韓国の方々がですね、あの京都の 伝統産業になってきたっていうこともあの 確認できました。優勢や西人の労働者に 多くおられたこと。え、山位や、え、山位 大宮館の鉄道工事に携わっていらっしゃっ たこと、それからですね、美コ素水の第2 素の事業にもあの従事していたというあの 歴史の事実があります。これ、あの、第2 素がなければですね、あの、浄水上への水 の供給が困難になるってことですから、 この市民への水道供給に深刻な影響が出 るっていうようなね、こういうあの重大な 事業についても、A、在日韓国朝鮮人の 方々の労働によって作られてきたという ことがあります。 ま、ですからその京都市には外国市民ックスルーツの方々と一緒にですね、あの京都の町や文化を作ってきた歴史があると、こういうあの都市特性があるっていう風にも思っておりますが、この点もう 1度よろしいでしょうか? 西松部長。 はい。えっと、ま、京都の外国市民を 受け入れてきた、ま、経緯、ま、と言い ますか、歴史と言いますか、あの、もう、 あの、議員ご指摘の通り、え、京都は、あ 、そういったトライ人の方、それからまた 中国からの色々な文化、ま、そういった 様々な文化を交流して、え、新しい文化を 生み出してきた、ま、そういったことが それこそあの世界文化自由都市宣言にも つがっていると感じ、考えております。 え、ま、あの、在日韓国朝鮮の方が、ま、今ご指摘ありました通り、え、京都で役割を果たしてきてい、ま、そういった方々と共にす暮らし、あの、ま、強制していくというのを、ま、この対抗でも示していると認識していきます。 加藤委員。 はい。あの、その上でね、改めてその差別とは何かっていうことも、あの、確認をしておきたいと思うんです。ヘッドスピーチとは何かということなんですね。 あの、今もございました2016年の6月 3日に、あの、いわゆるヘイトスピーチ 解消法が施行されました。え、これ中身を 見ますと、え、特定の国の出身者である こと、またはその子孫であることのみを 理由にして日本社会から追い出そうとし たり、被害を加えようとしたりするなどの 一方的な内容の言動が一般的にヘイト スピーチという風に呼ばれております。 あの、内閣府が示した例は3点ありました 。1つは特定の民族や国籍の人々を合理的 な理由なく一律に排除廃斥することを 煽り立てるもの。第2に特定の民族や国籍 に属する人々に対して被害を加えようと するもの。第3に特定の国や地域の出身で ある人を一著しく見下すような内容のもの などがヘイトスピーチだと。で、ま、それ を見聞きした方々に悲しみや恐怖、絶望感 などを抱かせるものであって、決してあら ないものという風に、え、位置づけられて おりました。あの、今申し上げたですね、 ヘイトスピーチの規定とあってはならない ものだという点については京都市当局の 認識とか西松部長 はい。えっと、ヘイトスピーチに何が 当たるかというご指摘とその認識という風 に理解をしております。えっと、まず、 あの、ご案内の通り、え、本法外出身者に 対する不当な差別的言動の会社に向けた 取り組みの推進に関する法律、いわゆる ヘトスピーチ解消法では不当な差別的言動 の解消に向け基本理念を定め、国家地方 公共団体の責かに、え、しております。ま 、その中で、え、本法外審者に対する不当 な差別的言動とは本法外審者になりたり するちょっと繰り返しになりますが、え、 差別的意識を除長し、または誘発する目的 で公然とその生命身体、自由名誉もしくは 財産に被害を与える旨を告知し、または 本法出身者を一著しく別するなど本法の願 にある国または地域の出身者であることを 理由として本法外出身者を地域社会から 排除することを先動する不当な差別的動と 規定されております。ま、この定義に関し まして、えっと、国、あの、法務省におい て、え、ま、あらゆる種類の言動について その該当性をモ羅的に示し、あるいはその 全ての限度の該当性の判断が可能となる 具体的基準を示すといったことはそもそも 困難であるという認識を示した上で、 ヘイトスピーチの典型例として先ほどあの ご案内あった3つの例が示されて、え、 おります。ま、その上で正しい該当性の 判断については個別具体の言動の背景前後 の文脈支出等の所持条によりどのような 言動であるかのかを考慮する必要があると の見解が新たに、え、示されているところ でございまして、ま、京都も、ま、この 考え方に、えっと、沿って、え、ま、物事 を考えていくという必要はあると考えて おります。加藤委員、え、今、あの、え、 3つの例が即ヘイトスピーチということに はならない、文脈が大事だっていうこと の、ま、断り書きもあるんだというあのご答弁もありましたけれども、そのことも付け加えて、え、私が述べたような内容と、え、京都市当局の認識は、あの、そういないでしょうか? 西松部長。 えっと、そういうことを、あ、か、はい。あの、考えて、え、捉えないといけないという風に認識しています。 加藤、 ま、あの、つまりですね、人や民族的属性、外国人であることを理由にですね、差別的な取り扱いをしてはならないし、ましてやですね、そういうことを煽るようなあのスピーチというのは許されないということはあの、相当度はっきりこの社会的には認知をされてきてるという風にあの思っております。ま、事であるとかで人を差別してはダめだと。これ当たり前のことなんですけどね。あの、そういうことであります。 しかし今あの政党がですね、公然とあの嘘 と出まで外国人の方への像を煽っていると 外国人差別と肺外主義を検定している状況 があります。あの私は本当に強い危機感を 持っております。そういう時だからこそ ですね、市長が公然と差別肺外主義は許さ れないという認識を公明けに示していく、 え、内画に示していくっていうことがあの 必要とされているという風に感じています 。することはですね、ガバメントスピーチ 的な意義があると。これ、あの、 ガバメントスピーチっていうのは単なる 理念表明ではなくてですね、国家や国際 機関が公的な立場から差別を否定して制度 的対応を促す政府の言論として位置づけ られると思うんですけれども、先般ですね 、市長は代表質問のあのやり取りの中で こうおっしゃってましたね。外国籍の方が 文化や、え、習慣に経緯を払っていただき 、我々も他国の文化や習慣に経緯を払う ことが大前提だっていう風にね、これ自身 は間違いじゃないと思います。その通りだ と思います。ただですね、このお互いに 文化に経緯を払うというここにとまらず ですね、今の様子を捉えるならば、あの、 さらにもう1歩踏み込む必要があるという 風に私は思っております。差別や肺主義は 許されないという風に明確に表明する宣言 するこのことがですね、今この京都市の地 で生活している外国市民やミックスルーツ の方をあの励ますという風に思いますし、 差別と分断ではなくて強制会を実現する 大きな力になるという風に思っております 。このガバメントスピーチ的な意義という ことについて、え、ご認識をお伺いしたい と思います。西松部長 はい。え、ま、京都市として、ま、そう いった肺外主義に対する、ま、姿勢を示す と、ま、そういったご質問かという風に 思っております。まずあの市の姿勢として は少し繰り返しになりますが、この間あの 世界文化重宣言のも全世界の人々が人種 宗教社会の総意を超えて平和のうちに自由 に集い自由な文学僚を行う年都市を理想と して掲げまたあの国際都市ビジョンそれ から人権基本計画において他文化強制の 地域づり多様な文化を尊重し国籍や民族の 違いなどにより不当な差別を受けることの ない社会の実現を目指すこれを示している ところでございます。それから、あの、 京都市長におきましても、あの、加藤議員 からもご指摘ありましたが、先の代表質疑 において京都市が目指すべき他強制の姿と して、え、京都でお住まいの外国の方も 日本の文化習慣などに経緯を払って いただき、そして日本人も外国の方の文化 習慣などに経緯を払う。そうした相互の 村長が大切 であるという答弁をさせていただいており ます。て、当然これはあの、受け入れを する上での、ま、考え方という風に、え、 理解しております。また同じこと、あの、 記者会見の場などにおいても、え、外国の 方を受け入れるにあたり、え、お互いの 文化習慣に関する総互村の重要性について 、ま、発言しておりまして、ま、今この 時点、え、例えば、あの、日本の方が少し あの外国人の増加に、え、不安を抱えられ たり、あと、えっと、ま、地域での、ま、 トラブルが発生してる中で、ま、こういっ たお互いに尊敬する、え、環境作り、ま、 これが大事だということを、ま、発信して いくというのが今重要なメッセージだって いう風に考えて委員 そこはもう1 歩是非踏み込んでいただきたいと思います。世界文化自由都市宣言っていうのはもう昭和 53年です。私3 歳の時ですね。あの世の中移り変わっている中でですね、新たな要想があります。あの是非ですね、この情勢に応じた形で踏み込んだ差別害主義は許さないていう宣言をしたいと思います。 あの、6月18日は国連のヘイトスピーチ と戦う国際例っていう風に打ちづけられて いるそうです。あの、こういう キャンペーンも含めてですね、あの、宣言 や取り組みおきたいと思います。この問題 の最後にお伺いしたいのはですね、 さらなる問みという点で、あの、京都弁護 士会からですね、ヘイトスピーチへの対処 に関する条例制定を求める意見書というの が京都府知事当てにすに出されております 。私はあの立法事実はこの条例制定という ことについてですね、明確に存在してると いう風に思っております。2009年の 朝鮮学校の襲撃事件。これ2014年の 最高裁で損害賠償をあ、損害賠償を認めた 判決が確定をしております。え、2021 年にはこれあの京都市Cではありませんが 京都府内で在日コリアン、え、集住地域で のウトロ放火事件っていうのが起きました 。え、2024年25年と、え、京都国際 高校へのヘイトスピーチ。そして今あの 昨今申し上げたような原説が振り巻かれ てるという状況であります。これあの表現 の自由との合っていう答弁もね総務消防 委員会あったんですけれどもすでに法のも で一定の定義や解釈整理されてきていると いう風に思います。地方公共団体に対して 、え、当該地域の実情に応じたあの政策を 講ずるよう努めることも明記を、え、され ております。是非ですね、もう1本 踏み込んで条例制定ということをご検討 いただきたい。 あの、立法事実が存在してるという認識についてはお持ちでしょうか? 石松部長。 はい。えっと、外国市民のあの人権がまだあの、ま、課題を抱えてると、ま、その認識はあの先ほど申し上げた通りです。え、また、ま、そういった中で、ま、ヘイトスピーチの対応については繰り返しになりますが、ま、啓発あるは、え、交流の中で総ご理解を深めていくことによって、え、対応していくという取り組みも続けてきております。 ま、一方でヘトスピーチ対策の常連制定に ついて川崎市など一部の自治体で制定され てるところあることはご承知してます けれども、ま、禁止罰則などを設けること による表現の自由との兼ね合い、ま、それ から自治体ごとに対応に差が出ることの 妥当性など、ま、様々な課題もあると認識 しておりまして、ま、繰り返しになります が、京都市の姿勢については世界文化自由 都市宣言での、ま、自由に都どい交流する といったことや、ま、ビジョンの中で不当 な差別を許さないという中で、え、ま、 示してるところですので、現時点で条 これ制定について考えている状況にはございません。 是非はい、是非検討していただきたいと思います。ま、深刻な事件が発生した京都市において必要性が極めて高いという風に思いますし、あの個別のあの投稿の削除要請のみではですね、立ちごこであります。 あの、問題の根本的な解決のためにですね 、ヘイトスピーチを抑するために効果の ある条例を是非とも制定していただきたい という風に思い

【2025年 10月8日 京都市会 決算特別委員会】
9月8日総務消防委員会で質問した後に
・在日韓国朝鮮人の方々が琵琶湖疎水第二疎水事業に従事していた(資料を持参していただきました)こと
・差別・排外主義は許さないという市長発言は「ガバメントスピーチ」的意味があること
・未だ外国人差別は解消していないという京都市当局の認識について取り上げてほしいと声をいただきましたので、決算の審査として、多文化共生の到達点を質しました。

京都市は在日韓国・朝鮮人の方が今も多くお住まいで、日本人と同様に義務を果たす一方で十分な権利が受けられていない状況があったこと、外国籍市民の人権がまだ課題を抱えていることを述べました。京都弁護士会の意見書にある通り、個別の対策では「いたちごっこ」です。外国人の方々の差別をなくし人権を保障するための条例の制定が必要です。