「報道特集」偏向、総務省に対応求め提訴!オールドメディアが報じない記者会見「完全版」【7/31夜 SAKISIRU】

はい、皆さんこんばんは。サシチャンネル サシの日です。チャンネル登録、高評価 よろしくお願いします。え、7月31日 木曜日、今夜10時を回ったところです。 え、すでにですね、あの、Xを見て いただいた方はご存知かもしれませんが、 あの、本日、え、お昼前、え、11時 ぐらいにですね、え、東京地裁であの報道 特集の変更を巡って、え、総務省に対して 、え、調査、え、主導してくださいと義務 付けを求める行政訴訟を起こしました。え 、で、それで、それを受けて11時半から 、え、記者会見を、えっと、司記者クラブ でやってまいりました。私もちょっと20 年ぶりぐらいにね、ちょっと行ってさらに 、え、実際に普段ね、あの、報道で見てる 、あの、え、記者クラブのその小記者 クラブのよく弁護、有名な弁護士さんとか よく座ってるね、あの、椅子に座って、 今度私は取材受ける側だったんですけど、 ま、なかなかやっぱね、あの、今日はこの 件でやっぱり基本的にはあの、非常にあの 、日やかというか、むしろどちらかという と、もう私の行動に対してはね、かなり アンチに見てる方が圧倒的にね、多いんだ と思います。で、それが証拠にですね、 これが、えっと、つい、え、先ほどの Googleニュースのあの状態です。 ちょっとご覧ください。これ今、え、10 時過ぎのGoogleニュースです。えっ と、見てください。これ報道特集と低層で 入れてるんですけど、なんとこの時間まで 、え、もう記者会見終わって間もなく12 時間近く経つんですが、え、これ記者 クラブの報道は一切ありません。で、これ あの弁護士.comさん、弁護士.. comニュースさんだけが、え、ね、ま、 まあ取材は記者クラブ外でも申請すれば 可能なんですけど、え、弁護.com ニュースさんだけが、あの、今のところ 報道していると。で、ま、ただ幸い名.. comニュースさんは、あの、ま、 YahooとかGoogleニュースとか ね、え、スマートニュースとか含めて、 あの、配信しておりますので、え、唯一、 え、これ夕方の6時半前ぐらいにね、え、 出たものでございますが、これが今の ところ、あの、Yahoooニュースとか 大手メディアでは唯一流れてるものです。 で、記者クラブメディアでは未だに流れて ません。予想はしてましたけど、分かり やすいね。分かりやすって感じで、ま、 本当に逆に言うともうむしろ本当に無視し て目殺したいんだとかもうこれあ、本当に よくわかる話でございます。ただ本当にね 、弁護.comニュースさん、あの今回の 別に淡々と私今回ね、あのこの弊社の行動 をあの非常に淡々と記者会見のやり取りを 含めてね、フラットに報道していただき まして本当にありがとうございました。で 、また、あの、今日はこの後流す、あの、 記者会見の模様ですが、あの、月刊花田 編集部の、あの、私の担当編集者の方とか がなんとカメラマンの方までね、チャート していただいて本当にありがとうござい ました。あの、動画の撮影も、あの、 心よく引き受けてくださって、あの、 後ほどちょっと、え、やりたいと思います 。で、それから、え、で、なんと言っても 本当に今日この場を迎えることができたの は大変ね、前代見問の訴訟です。ね、で、 この難しい訴訟をお引き受けくださったお 2人のあの大任弁護士の先生に本当に 改めてこの場を軽と申しお礼を申し上げ ます。で、そしてその弁護士先生をあのね 雇うことができるのも、え、ここまでね、 やっぱりこの問題に対してあの大変問題 意識をね、共有していただいてるあの全国 の視聴者の皆様、え、特に兵庫県の方も 多いと思うんですけど、あの本当に、え、 応援してくださる方がいるからこそ、え、 ここまでたどり着くことができました。え 、本当にね、前代見物の訴訟なので、え、 実際今日たまたま東京地裁のあの訴上の 受付の方がたまたま行政訴訟を結構手掛け ね、たくさんやってる方らしいんですけど 、私もこの訴訟は見たことないという風に おっしゃっておりました。え、それぐらい にな訴訟でおそらく多分これ判決の結果は どうなのか分かりませんが、あの多分あの おそらく、え、司法、司法形のね、あの 専門の雑誌とかあのに乗るような多分そう いうような、え、画期的な訴訟になると 思います。え、ということで、で、今日は ちょっとまたオガ語りたいとこでござい ますが、あの記者会見の方をあのこの後、 え、もうちょっとな、30分流しっぱで ちょっとすいません。本当に、え、あの、 素人の私のあの、編集ということで、 ちょっと機材も貧弱なので、ちょっとね、 あの、原田の編集部の方にはちょっと せっかく撮っていただいたんですが、あの 、画質をかなり落として取っております。 え、その癖してテロップもほとんどつけ られてないということで、本当申し訳 ございません。えっと、取り急過ぎ ちょっと30分、35分ぐらいの、え、 あの、ものになります。で、それから、 あの、この、えっと、えっと、この訴訟 ですね。ここまで迎えられた皆さんの おかげです。で、それから今回はNHK党 の立花さんの訴訟だけじゃなくて、あの、 賛成党のやっぱり7月12日の放送ね、 あの、外国人問題もうあれはやっぱ本当に いかがなものかなと思います。あの、 キャスターの山本アナウンサーのコメント を含めて明らかにあれはちょっとね、 踏み越えすぎたなと。実際あの問題に関し ては、あの、他の、ま、ちらっと映ってた さっきの.comの下の東洋オンラインの ね、え、編集の記事でもね、あれもなんか 載っていたぐらいですけど、やっぱり ちょっとね、本当におかしいと思います。 で、ま、あの、私の主張がどこまで取るか 分かりませんけど、あの、これは司法判断 をね、しっかりと仰ぎたいと思います。で 、途中朝新聞のあのベテランのね、え、 北野さんっていう記者さんがいらっしゃる んですけど、もう私もちょっと名前だけは 存じあげていったんですが、あの、この方 ですね、え、最初僕飯もらって、え、と 思って、あれ、四号クラブにいたっけ、 あれと思ったんですけど、あの、なんと ですね、司法記者クラブの担当記者以外で 、え、朝新聞さん、この北野さんね、これ 、あの、メディア担当の、ま、有軍の ベテランの記者さん、デスコもやられた方 なんですけど、もう年時的にはもう多分 部長さんぐらいになっててもおかしくない のですよね。ま、そういう、ま、いわゆる 編集員的な立場の方だと思うんですけど、 あの、わざわざですね、現場に来てで、 多分メディアのことで多分、あの、相当 この人とやり合いました。なので、え、ま 、見ていただければと思います。え、と いうことで、え、ちょっとステロップが 入ってないので、すいません。ここの辺は もう切抜きさんにあ、はお任せしたいん ですけど、え、よろしくお願いします。 それで、あの、この訴訟本当に、え、これ からちょっと正直お金もかかります。弁護 士さんも本当に今回チームにした関係も ありますので、え、で、是非で、今回賛成 党のC者の方も、ま、分かりません。別に こう言い方するのもあれなんですけど、 あの、ご注ぼいただいて、で、もし、ま、 これは全く賛成党とかNHK党さんの動き とは全く関係なく、あの、私個人の、あの 、1視聴者としてこれはどうかと思うと いうとこで、あの、問題提起しているとこ でございますが、あの、すいません。もし よかったら、あの、今回この件、あの、 もしよかったらご支援していただければ 幸いでございます。え、概要欄の方にも、 あの、このね、え、放送プロジェクトに 関する、え、講座の番号を置いておきます のでぜ非よし、もしよかったらご支援 いただければ幸いでございます。で、あと 訴上に関してはこれはちょっとあの、結構 専門的でかつ私も相当準備室の大変だった んですけど、1ヶ月近くね、かかってやっ たんですけど、こちらすいません。 これはメンバーシップでこれでお話しさせていただきますので、え、もし、え、気になる方はこれを気にメンバーシップ完入していただければ幸いでございます。はい、ということでよろしくお願いします。それではお待たせいたしました。え、 35 分ほどになりますが、え、記者会見の様子でございます。どうぞ。 咲、 え、おさいます。え、皆さんこんにちは。 え、本日あの総務省を相手にあの行政訴訟を行させていただきましたの株サソーシャルラボ YouTube チャンネル作のあの催をしておいるあの日家哲と申します。よろしくお願いいたします。え、本日は記者会見を開催させていただきまして改めて礼申し上げます。 またあの弁護士今回あの訴訟代理を 引き受けていただきました、え、西口裕二 先生、え、金沢先生、本当にあの大変 難しい訴訟、全代疑問の訴訟になりますが 、え、本当にご引き受けいただきまして ありがとうございます。またこの訴訟に 関して、あの、非常にあの、多くの方、え 、物資両面でご支援いただいた方も多数 おります。改めてこの場を借りてお願い 申し上げます。それでちょっと冒頭5分 少々、あの、なぜこの総訟を起こしたのか というところについて、あの、私の方で1 つとか、あの、理由とか述べさせて いただければと思います。え、本日、あの 、私、弊社株式会社川シャラボは、え、 TBS報道特集の、え、共合憲制の報道 及び、あの、参議院選挙中のこの報道に おける、え、政治的公栄性がちょっと物 足りないんじゃないかというところについ て放送法第4条に基づく行政指導を、え、 総務省に、え、調査指導するように義務 づける利用を求める訴訟を東京地方裁判所 に提記いたしました。え、で、本訴訟の目 でありますが、ま、単にその番組の表現 内容への不満とか、え、いわゆるここ最近 、ま、何か言われますが、オールド メディアの皆さんに対する敵体的姿勢とか そういうのではなくて、え、ま、私の方で 問題提起したいのは、あの、ネット時代に おいてこの放送法に基づく、あの、 フェアネスドクトリンは本当に機能して いるのかどうかというこの、まあ、今の 時代に合ってるかどうかというこの制度の 本感に関わる問題提供をさせていただけれ ばと思っております。ま、もちろん、あの 、個人的に私の普段の発信を見て いただければ、TBSさんの行動のあり方 とか行動特集の番組の人について正直なの は確かなんですけど、ま、それ今回全く そういう感情論は全く無期して、あの、 やっぱ構想法の第4条っていうのは公共の 電波を独占的に使用できるこの放送事業者 に対してこの政治的に公平であることを、 ま、ま、求めている、え、規定であります 。 で、とりわけこの選挙機関中の報道においてはこの公平性の確保というのは極めて重要であることは、え、も論を待たないと思います。 で、ところはですね、あの一方でこの昨年の兵庫県知事戦でこの SNS の高まる影響力に満たかれた持たれたあの皆様、オールドメディアの皆さんはこの参議院選挙はこの攻めの選挙報道だとき込みんで色々とあの決意を表明されていた者が多かったと思います。 で、そういう中でまたファクトチェックに ね、力を入れるということも、え、述べ られておりました。で、そして選挙期間中 これまでや遠慮気味だったところからこの 踏み込んだ報道も増えました。で、しかし 私は選挙前、これは多分事故事故るだろう なと予感しておりました。で、訴上でも 述べておりますが、え、安城報道特集さん は賛成、賛成党とトラブルになりました。 で、あの、これ報道特集さん、それから 賛成党さん、どちらが正しいとかではなく て、これの背景の理由の1つになるのが、 これはインターネットがなかった、この 昭和の頃にできたこの古いルールの枠内で 、ま、無理やり攻めの選挙報道をすると ですね、ま、事故るのは当然の成行き だろうなと思っております。で、実はあの 、民法連のある関係者の方と先日、あの、 議論する機会がありました。この政治的 公平性のこれからのあり方についてで、 あの、で、政治的公平性は今のまま曖昧の ままにしておくしておくのがいいと、で、 その方がちょっとおっしゃっていたんです が、ま、ちょっとそれは無責任んじゃない かなと思って、ちょっと私がちょっと いたしました。で、その国民の電波をです ね、お預かりしているという、まる種この 特権的な立場にあるこのことに対するその 責任とか確保に対してそういうものが ちょっと感じられないなと思いました。で 、ある時はこの古いルールを隠れミノに 忠立を予うたかと思えば、ある時は ファクトチェックでその気に食わない政党 とか候補者を攻撃する材料にしてるんじゃ ないのかなという風に、え、疑っている 国民の方も多いと思います。で、放送法4 条っていうのは事実上歴程ではあります けども、この放送法により政治的公平性や あるいはこれは法律にありますように意見 が対立している問題についてはできるだけ 多くの角度から、え、論点を明らかにする ことが求められております。で、そういう 風に、え、言われている以上、やはりです ね、この、ま、昭和の頃にありがちだった 昭和ロマンがご都合主義をこの令和の時代 になっても続けることが健全なのかという と、私はそうは思いません。で、私が普段 運言してるようなYouTubeのネット メディアというのは放送法の対象外です。 で、表現の自由は大きく認められており ます。で、しかしこの影響力という点では やはりまだまだ運定の差があると思います 。で、例えばTBSの報道特集さんは、え 、1回の放送で、え、600万人を超える 方々にリーチしたした会があるという風に 、え、これはビデオリサさんの調査で、え 、あの、公表されております。え、で、 そういう中で、え、YouTubeの政治 系の番組、例えばリアックさんなんかは 再生数が100万回を超えればいわゆる バズったねと言われる世界です。だから、 ま、やっぱり600万人と100万回って のは、あの、やっぱこれでも十分な差が あるなと思っております。で、それだけ その圧倒的な影響力を持つテレビが本来 守るべき公平性の原則というのを逸脱して もうYouTuber的な変更報道を展開 するのであれば、やはりその真面目に番組 を制作しているね、テレビの関係者の方も そうですし、あるいはあのそういうテレビ にどうやって退治していくかというところ で発信しているYouTuberの皆さん にとってもあの競争条件をですね、 一著しく歪めることになるのではないかと 感じております。え、今回の訴訟は構想法 の形式的な適用を超えて、え、ネットと 地上波が平存する事態において、え、政治 的公平性が誰のためにどのように保障さ れるべきなのかという根源的な問題提供を 、え、考えております。で、もし判決で 私たちの求めるようにこの報道特集さんの 変更報道が司法に認定されて、え、総務省 の指導を受けることになれば、え、放送法 4条は見直されるかもしれません。で、 もちろんそれによって自由に運営している ネット側の報道は逆に不利になる可能性も あります。それでも、え、曖昧にすれば いいというご望主義がり通るよりは私は 健全だと考えております。え、総務省には 監督館長として真に責任を果たして いただきたいと思います。え、メディアが 大変化球を迎えてる今、この問題を司法の 場で取り直すことはメディアにおける公共 性と自由のバランスを再構築するため1つ のきっかけになると信じております。え、 私の今回の、え、訴訟を起こした思いは 以上になります。え、あ、ありがとう ございました。え、ご質問をお受けいた いたします。 じゃあ、まずちゃはい。事件きます。 あ、はい。 えっと、事件はですね、例 7年今のウ354号で、え、第、え、第 2部です。 もう1つお願いします。 はい。えっと、え、令和 7年業のですね、第 354 号で、え、継続部はですね、え、民事第 2部になります。 はい。 ま、ネットメディアは放送の はい。この裁判によって、ま、その 名を特集した、ま、 ネットメディアに対してはついてはなんか メイクが、ま、この訴訟での合いそうです ね。 ま、元々は、あの、これちょっと、あの、 訴訟のそのいわゆる鉄格要件のために ちょっと色々と考えたあるんですけど、 あの、もし仮に今申し上げたように コメントしたようにもし、え、私どもの 今回提記したようにすることができれば、 あの、総務省に対してもしそういう、あ、 総務省さんが、え、TBSさんを行政、あ 、調査してするということになれば、ま、 放送法の4条のあり方というのは結構、 あの、そのままで行くのか、ええ、 あるいは大きく見直すことになるのか、 ここは多分その辺の問題にあると思います 。で、放送法4条が、ま、もしもう見直さ れてアメリカのようにそのいわゆる フェアネスドクトリンが撤廃するという ことになればこれある意味そのテレビの方 が自由に報道することもできますので、 ある意味このYouTubeさんとまた YouTubeのその色々報道してる関係 とはかなりある意味そのいわゆる切り口と か角度とか政治的な立場とかその辺はもう 多分もうお互い自由にあるのでそこは多分 かなり激しい競争になると思っております 。 ただ現在はそのなんていうか、ま、一応今 の法律では一応やっぱりあのちゃんと放送 とネットが違うのはやっぱり放送というの はやっぱり国民の電波を預かってるという ね、非常にあの限られたお立場に許されて 許可されているお立場である以上一応あの 政治的公平性というところで一応求められ てるところがありますので、ま、その辺が 今ちょっとなしかなんとなく成なし崩しに なってないかと空軍化してないかという ところをあるしその私はこの番組を見て 非常にき感を感じまして、で、これは別に あのなんか私がリベラルが嫌いだから訴さ れてるというよりはこれ逆のパターンも あってです。あの、じゃあ保守系の番組 もしあったとしてじゃあリベラル系の政党 をそのじゃ法条があんのにぶっ叩きまくっ たらそれはそれで私はもうこれは コンプラインス上問題もあるなと思って ます。だからこのままなし崩し的にあの 法律が破られてるような状況が続いていい と私は全く思ってません。なのでここは もう明確にきちんとルールをあの守るか、 え、ルールを変えるか、え、もうそろそろ 曖昧にやるのはやめた方がいいんじゃない ですかというところをそこをしっかりと これはあのメディアの関係者の皆さんも そうですし、あの総務省あの放送行政の皆 さんにも問題提供の皆様にあの問題提供し たいと思います。 各者さん、あ、えっと、朝北野と申します。あの、 BPOの2017 年の見解はご存知ですか? あの、えっと、あれですよね。えっと、番組の、あ、ちょっと教化するもし、もしよかったらちょっとあの、要請ちょっと今が曖昧になってすいませ。 当たり前ですか? あの、じゃあ、あの、回案で申し上げますと、 あの、1 つは、あの、政治的公平性についてですね、あの、 1 つの番組ではなく、あの、放送全体で判断するというのが 1つ、それから、 あの、この放送法 4 条の規定は、あ、強制力のあるものではなく倫理規範であるという規定です。 はい。 で、えっと、このBPO はもちろんあの放送局が作った 2位の 組織であり、これはあくまでその 2位の組織法送局が作った 2 位の組織による見解にすりませんがでここで法的規範はあの徳事期規範であるというものをですね、あのこちらで訴訟でこういう風に判決を出すとその辺の見解をまるというかですね、あの時期範ではな というようなことになりますが、これについてはどのようにお考えないですか? はい。えっと、まさにおっしゃると、あの、 BPO は、ま、あくまで自重規制の期間ですので、強制力はもしませんよ。 で、あの、で、当然あの自粛規制の範囲で きちんとルールが守られているという、ま 、よくしばしばネットで発されるような 変更報道だみたいなことで、ま、多少の その立場の違いあるでしても、あの、今回 の私はこ報道特さんのやつはかなり僕は 行き過ぎてると考えております。で、あの 、で、それは当然ですね、あの、自粛規制 してる間で自立的に運営されていれば当然 それはそれでいいと思います。で、今回 なぜの判断を持つかと言うと、もうこれは BPOにのやり方では多分厳しいなと。で 、あの、で、先ほど私コメント前に 申し上げましたが、え、先日民法連のある 関係者の方とこの問題でちょっと議論する 機会がありました。で、やはりテレビ局の 皆業界の皆さんの本音と言うと、やはり これを曖昧にしておきたいなというところ がすごく、あの、これご自身も曖昧にして おくのが1番いいんだという風に おっしゃってたので、あ、やはりそうなん だということを、え、確信した次第です。 で、当然ながら、あの、で、また番組に よって1つの番組ではなく、全体を見て 判断すると思いますけど、まあ、多分一般 の皆さんに視聴者行かれてTBさんの場合 、え、行動特集もあれば、サンデー モーニングもあれば全部似たような論長の 番組をやってるので、え、例えば逆に いわゆる補修論のような人が出てくる番組 がね、あるっていうわけではありませんの で、私はちょっとね、あの、BPOさんの 見解に関しては非常に現実的ではないなと 感じいるところです。 で、その公平性を判断するのが、あの、裁判所という政府期間に委ねるで、その、しかも総務省という政府行政機関に、 あの、その行政指導を行う、つまり政府機関はじゃあ中立であるのかと行動が中立であるかどうかを、あの、行政機関が判断する。 しかもあの総務大臣はその時の政権が任命するわけですから、ま、時の政権の影響を、ま、受けるその高一大臣のような あの個別の番組で判断できるんだという答弁をする大臣も出てくる。 そういうようなところで、例えばその放送法に関してはですね、その中立的なその独立委員会を作るべきではないかという議論もありますが、あの、今放送法の監督、あ、長はあのまさにおっしゃる総務省ということになってます。 この辺ので公立性、あ、公平性というものを誰が判断するのかという問題にこれまたそのこの判決あの裁判をぶち当たるのではないかと思います。 あ、そうですね。あの、本当にこの愛な 貢献力の介入を招かないために、あの、 当然自習規制運営というのやっていること で叱るべきだと思います。で、しかしそれ ではやはりそのもう業界関係者の音とか 聞いていると、ま、曖昧もことしているが ゆえにかなり逸脱しているルールを逸して いるかなり尖ったあの番組なんかも出てき ているんじゃないかなと。で、やはりここ はもう今回私は問題定も含んでます。あの 、なんか本当だったらやっぱこういう訴訟 ってのは本来だったら私は望ましいとは 思っておりません。で、あまりにもその逆 に今回訴訟起こした理由の1つは、え、 どうとも逆にあの総務省さんが何も指導し ないだろうという風に、ま、過去のその 高井さんが大事になったところの経緯も ありますので、高井さんが逆に批判をされ たという経緯もありますので、多分、え、 総務省は多分何も言ってこないだろうと いう風に逆にそういう曖昧な状態をあの、 ま、あの、そこに甘えてですね、あの、 やりたい放題をやるっていうのはこれは私 はいかがなものかなという風に感じと思い ます。今回私は訴訟を起こして、ま、これ は判決どうなるか分かりませんけども、 あの、それによってあの業界関係者の皆 さんも含めてあの真剣にこの4条をどう するのかと、あるいは一般の国民の皆も 含めてどうなのかということをしっかりと 、え、考える件を私は作っていきたいなと 思っております。もう1つはその行動を にわっておられる家さん自身がこれをする という問題がある。はい。 報道はその作られたのもあるいはその新聞者がそういう隣委員会をこう会社で設けてるんですね。できるだけその行政の介入をうん。 あのせずにその自粛性でというようなあの自分たちで判断するというようなそういう観点から設けられていますが今回のターさんのテスはあのまあり手に言えばですね締まってくださいと言ってるように見えます。 そのでそれをこうあの一般の視聴者 あるいは政党関係者があの政治関係者がま 、あの言うならともかく行報機関をあの 構成しておられるお1人であるさんがそれ を言うとこれはあの自殺行為とは言いませ んが自分の国を閉めることになりますのか いやこれはね北さん逆ですよ。あの私が低 からいいんです。あの、これ例えば立花 さんとか賛成党の人、ま、今回あの、立花 さんの、え、検討賛成党の件を出してるん ですけど、え、もしこの当事者のお2人が あの原告になって訴えるとそれはそれで ちょっと逆にもう、もうこれは違う意味で 私の問題だと思う。 なので、あるし私がギリギリのところで、まあ、 1 つのクッションと言いますか、あの、そういう立場で、あの、ま、えっと、誠実報道の、ま、両方してる人間の、ま、境めでる人間としてそこはあの、ま、ギリギリのところで私が 1つあの、ま、1国民の立場、 あの、とても曖昧な答えを今されてると思うんですが、あなたは行動機関の一員であると うん。いうことで、例え、あの、放送法が あの、適用されないにしてもですね、別にあの、新聞者には何のあの、法律も適用されていませんが、あの、報道理というものがあるということは、あの、厳しく民からあの、見られているところだと思うので、あなたも同様だと思うんです。さんも。 はい。 で、そういうところで、あの、放送法があるからと言って放送局に、 あの、上から閉じまってくれというようなそういう裁判をやはり行動機関の一任である三田さんが起こすということがその他の一国民の他の方々が起こすのとはやっぱ違った意味があるんじゃないかとに思っているわけです。 ま、ただ私今、あの、私は記者クラブしているあのメラの人間では今ありません。 ある種、ま、今そういうのはそこよりは 自由自由が高いというか、そことは ちょっとある種あの離れてる立場ではあり ます。なので、で、もちろんあのご懸念は 当然終わりだと思うんですけど、あの逆に 今回こういう訴訟を起こすことで、あの、 ま、多分誰も何も問題提供もしてないし、 あのこういうことに関してはやっぱ政治家 の皆さんも当然メディアが、ま、で、 メディアと露骨で敵退するとはね、あの、 私は羊皆さんもそんなに積極的にはやり たいとは思わないでしょうから、ま、 あるし逆に本当にあのこういう考え方も あるのではないかというところを私はある 、ま、私はもこれは問題定 というところでやっているところです。 問題定提定は結構なんですが、それは原論で行うとか BPO に定する、あの、提するのならまだ分かるんですけども、こういう法的強制力を伴、政府に判断を求める訴訟を起こすということは、あの、それは報道機関として、あの、であるさんがそれを起こすのはどうなのかと。 それはこう、あの、報道機関ではあるけれども、報道機関であるさんご自身があのその報道の変更性について判断してくれと取り締まってくれという風に裁判所及び総務省にあの自ら言うということになりませんか? ま、あの、これちょっとあれなんですけど、総務省はあの積極的に動いてないですよね。 で、あるばゆえにあの、ま、総務省の方が ね、逆にゴリゴリゴリゴリ、あの、その 要するに総務省の方が一方的にそのあまり にもちょっと動かなすぎるので私としては 、ま、一旦その裁判所の判断を合うという 形しかないかなと。BPOでやれば1番 いいと思うんですけど、ま、でもBPOで 多分やっても多分おそらくあのほとんど 大体多くはBPOさんに大体当社の方が 色々申しても大体ほとんど問題払いという かなっていうのは実態なのである程度強制 力がある可能性を入れとかないとやはり 事態は動かないかなと思っております。 それともう1つはその総務省を訴えま、国 を訴えているということであの総務省は 反論の機会がありますがTBSには反論の 機会がありません。あの当事者ではないの で、あの当事者3官ができるかどうか 分かりませんけれども、少なくともこの 枠組ではTBSにはこのに何も口出しが できません。 そについてはどうでしょうか? あ、これあの私はこれ皆さんおかげなきゃいけないんですけど、確か私 TBS嫌いだけどだけどあの TBSが 好きて行するのは別にあれし報道の自由だと思っててそれは別に僕はもう自由だと思ってんですよ。で、逆にもう自由にやりたいんであればもうむしろルールをね変えた方がいいと思いますしうん。 あの、 いや、そんなこと言って聞きてじゃなくて、この裁判に TBS が参加してない反論の機会がないことについてどう思うかと。あ、それはだから当然これルールのことは私はもう放送法のことで私は通ってるので、あの、逆に僕は報道期間を逆にじゃあ変更が悪いんだみたいな形でういのはちょっとそこは違うなと。 あくまでもやっぱりそこはあの制度のあのここを普段動かしてるのは管理してるのはやはり総務省さになりますのでこは総務省さんをに対してえどうなんですかというところで問題定義をあ問題的話あの裁判をすという方が私はいいと思いました。 つまり変更している法 40 違反だという判断をする場にいやそういう意図ではないこういう意図なんだという申し開きをする場が TBS にあのこれ今回が開かれていないんではないかということを聞いてます。 あ、あの別にだから訴訟にもし TB さんが参加したいのがあればそれはもう総務省さんに申し入れて参加すればいいんじゃないですか。 あの、うち訟参加の機会というのは別にあの、いくらのもあると思うんですよ。いや、そこを あの日家さんはそ、あの、 TBSを被告にしなかった ので、それはTBSが、 あの、でもそれはこう、あの、参加したいって言って参加自由にできるものではないので、こういう事実はですね。 で、それはこう、あの、かなり制限されていると思うので、そこはあの TBS の移分はある意味聞く意味ない必要、この際まで聞く必要ないとお考えかというとこなんです。 ああ、そうですね。ま、あの、基本的に TBさんはもう自分たちで覚悟を決めて、 あの、訴訟、あ、番組をね、あいう形で 作られていらっしゃるわけなんで、ま、ご 意見は多分報道の自由も含めて、それ言っ てることはもう当然もう予想されますので 、予想通りだと思いますので、私は今回も 制度の面で、え、どうなのかというところ を、ま、手法判断を通りたいなと思って おります。 よろしいです。 すいません。あの、弁護士どの位置になってます。 3 点ほど伺いたいんですけど、まずあの今回の裁判にあたってなんか、ま、あるその、ま、どなたかとか別に想定はしないですけど、その政治家とか政党とかとの繋がりとか関係がこれまで日産にあったとかはもう一切ないってことでいいですか? あの、だから取材相手とかあのね、情報交換とか相手としては別に立花さんも別に情報あの兵庫の問題とかねやってますし、え、亀さんはもう 5 年ぐらいリアルであっているけど、ま、別にたまにやり取りすることあります ま、でもこのでは、あの、別に例えば訴訟をするということを、あの、何か相談するとか一切別にそこはしてません。ただ今後、あの、例えば必要をじて意見症、ま、提出したりとか、ま、証人というか、ま、知事者でもあるので場合によってはあの、何らかの形で訴訟に入ってただくのもありかなと。 ただこのテの段階で私はあえて声がけして ません。それはさすがにあのなんか私が まるで何どこかの政党をなんかね、あの なんか政党のその手先のようになってや るっていう風にやるつもりは当然ないので あのただ必要に応じて裁判の流れの中で 必要に応じてあの何らかの形でま当事者誰 あのま立花さん賛成党の方に場合によって は何らかの形で訴訟の方に関わってもら うっていうことは今考えてはおかりました 。 で、えっと、その番組のこの上にいつかその問題とされる場面が書かれてあるんですけど、特にそのあのさんが問題だと感じられた部分が、ま、あえてあげるとすればどこの構想というか番組だったか教えてもら あ、そうですね。あの、やっぱり1番 ちょっとこれはもう行きすぎたなと思っ てるのは、あの、えっと、あの、先日の7 月12日の放送で、え、あの、外国人問題 とね、これで上げた時に、ま、かなり事実 上賛成党をもうぶっ叩くなるようになった と思うんですけど、あの、中であの、 キャスターやってた山本アナウンサーが、 あの、もうその かなり片方側のああの、ま、意見によった 、あの、コメントをしてネット上であり ました。ま、例えばあの、え、外国人政策 が、あ、これは総場書いてあるんですが、 外国人政策が総点に給付情勢の中でこれ まではそこまで注目されなかった教皇の 主相が急に市場を売るとか社会が決して 受け入れてはこなかった配的な差別的な 言葉がSNSで拡散していく。そういった 現実に正直すごく戸惑題を感じています。 え、ではその後に自分の一票がひょっとし たらそういう身近な人たちの暮らしを 脅やかすものになるかもしれない。これ まで以上に想像力を持って投票しなければ いけないなと感じています。結構この表に 関して1票に関して踏み込んだってのは、 ま、実質私は投票誘導に取られても仕方が ないのかなと。で、これは私だけの意見、 私どうなのかと思ったんですが、ちょうど 同じタイミングでこの番組のちょっと後に あの元藤ビアンサーの川さんが、ま、彼も 報道番組司会をやっていた経験あります けど、ま、彼はやはりあの放送法論上に 定職してる可能性は極めて高いと彼はそう いうは示してます。で、彼に忘れば、あの 、番組がそういう放送法に引っかからない ためにキャスターの皆さん、ベテランの キャスターさんだと結構テクニックで ちょっと番組のVTRの分がものすごく 攻めている場合だったら逆にちょっと、ま 、クッションになるというか、ちょっと 違う観点も入れたりとか、キャスターの コメントで少しバランスを取 るっていうのが1つその、ま、報道番組 こういう一方的に攻めてる場合は キャスターの方があれして全体のバランス を整えるという役割もあるんだとです。で 、それを聞いて、あ、なるほどだとで今回 やっぱ山本アナウンサーは、ま、あの、 ちょっと随分踏み込んでしまったなと、え 、いうところはあると思いました。なので ここは結構あの今回攻めの選挙報道という ね、あの業界全体でも取り組んだ中で私は 事故と思ってましたけど、あ、まさに 事故った瞬間だなと思った次第です。 ありがとうございます。 で、最後なんですけど、あの、元、あの、新聞にもいらっしゃったっていう伺んですけど、その政治、選挙報道においての、ま、その政治的公平性っていうのはどうあるべきというか、ま、個人的にこう、その、あの、時間をきっかりするのとかは全く僕は意味ないと思ってて、その なんていうか、ま、その報道の意味というか、あの、もうなくなると思うんですよ。あまりもなんかそのゲーム、あの、日さんご自身はどういう風にあの、考えられてるか教えてください。 だから、あのと私自身は新聞社あるいは今 ネットにいるん来た経緯でそのね、規制ね 、そういう縛られたそんなにないのでもう 本当にもう100対0で1つの方向みたい なある種、ま、やろうとはできるあれなん ですけど、あの、ま、少なくともあの テレビに関してはやっぱり1つの番組でね 、例えば視聴率5%だったとしても 500万人ぐらいの人に見られるわけなの で、ものすごく影響力あると思います。で 、あるからこそやはりあの違う観点、あの できるだけ多格的な観点で取り上げ ましょうとでいう風に言ってるわけですね 。で、立花原さんの事例で言うとあれは 千葉県知事戦の投票日の前日ででかつ立花 さんその直前にあのそすぐそこで襲われて あのいわゆるもう青や殺されかかる るっていう状況でした。で、非常に負傷し て、多分まともにその反応とかもそういう ね、取材とかを受ける機会もチャンスも 十分に与えられてないなというところ。 実際立さんその翌日にあの反論の機会も 十分もらえなかったと選挙中の候補者に 対してこれはどうなんだというところに ついて、え、かなり反論されておりました 。で、賛成党さんもやはりBPOに、あ、 なんか申し入れしてましたけど、あの、 やはり、あの、ちょっと選挙中非常にもう 選挙特に、ま、ま、賛成党もね、今回旧 成長したと、ま、そんなに広法体制とか 十分な大きな政党じゃない中で、ま、 かなり一方的に、え、叩かれた部分という とこもあって、反論の機会を十分取り上げ られなかったんじゃないかなと私は見て おります。少なくとも選挙中に関しては私 は結構特に影響力の大きいメディアとかは やっぱりすごくそこは十分注意した方が いいと思います。ま、新聞だってあるいは ネットメディアでもね、例えば登録者 100万超えるようなもうメガチャンネル とかはやはり影響力が大きいメディアって のは多少はやはりそこはあの1つの論長に 行く場合であったとしてもやはり少し相手 側の立場でどうなのかっていうとこはそこ はちょっと1つ考えた方がいいのかなと 思っておりますがただ もうこういうルールが結構出し崩しになっ てたりルールが曖昧だったりするんだっ たらもう今後どうしましょうかねという ことをそろそろ本気で考えた方がいいのか なというところはあると思います。結局 あの安倍政権の時代にね、あの逃走法条を 見直すみたいな話が出た時に、え、むしろ 見直して自由にあった方が皆さん好きに あのね、報道したりぶったける例えばもう 自党は嫌いだったらそれぶったけるとかね 。むしろ自由にやれるのにじゃなんで4条 維持するのかなって私よくは逆にわかん なくてうん。あの、であればなんか本当に 思う本当の思う残念って何なんですかと。 うん。ま、だからその存念何かというと 結局曖昧にしとけばいいっていうその冒頭 をご紹介したミポ法ポレ連の関係者なのが あ、あれがこれがテレビの関係者なの皆 さんの本なんだなと思ってて、ま、曖昧に して許されていた時代はまあ、ま、それは それで良かったのかもしれないんですけど 、ま、でも結構今の時代かっぱりあの ネットで結構アーカイブイブも残りますし 、やはりきちんともう1度もうメディアの 状況もかなり変わってるので一旦整理して で新しい時代にあった制度も含めてもう 1 度ちょっと問題あのそこをどうなのかってことをもう 1 度ちょっと組み直した方がいいんじゃないかなっていうのが私の考えです。 すいません。ちょっと補足なんですけど、 あの発産生党の例で言うとま、あの番組をま一応問題意識を持って取材するわけですよね。記者はで取材した時にこう伝える時にあの場合だったらその賛成党のまあの上さんとかわからないですけどのインタビューを取ってうん。 こう流すてばよかった。 うん。あ、結局あの番組は、ま、これ ちょっと僕そ、個別の番組被害にはま、僕 はそこに踏み込みたくないんだけど、 あえて言うならば、あの外国人問題がなん で今回すごく蒼点に浮上してるかというと 、例えばいわゆる埼玉の黒ド人の問題とか ありましたよね。で、その黒ド人の問題と かを確か、言及してなかったんですね。で 、あるいはあの中国直前に話題になりまし たけど、選挙直前話題になりました。あの 、中国人のあの、事故とかをきびね、問題 になったあの外面切り替の問題とか例えば そういうことも取り上げられてなかった です。ところが随分全然関係ない。あの、 関係ないて関係あるんだけど、あの、 かなり1つ昔前の川崎のヘイトスピーチの 問題とかを急に取り上げてきたり、要は なんか直近のその外国人問題のあれたら 不満の本質ってのは多分そういう外国人 犯罪が増えね、あ、そのそういうあの、ま 、件数は減ってるけどもその一部凶悪化し ているいて十分に対応できてないじゃない か、入間制度だって十分ね、あの、対応し ないんじゃないかということに対する不満 やあの、不平とかすごくあったわけで、で 、その辺に反してなぜかあまり取り上げ られてなくて、なぜか、え、なんか差別 はいけないとか強制は大事だとかいう話に なんかちょっと変わっちゃうんですよね。 だ、それは多分賛成党が言ってる理由の 背景ともちょっとずれてるだろうなと思い ますし、例えば別に神さんの英文とか 取り上げるわけでだけではなくて、あの、 例えばじゃ、なんでそういう問題が出てき てるのかってとこで、その賛成党とか別に 取材してたら多分そういうあの黒の問題と か、あの、いろんなもその直近の外国人の そのまね、犯罪の問題とか、ま、件数は 減ってるけども、え、ちょっと一部悪質化 してたりとかね、あの、ま、昨日も黒の人 が あの、実験判決ってましたけど、えっと、 あの、国外、あの、国外、えっと、あの、 ずっと、あの、えっと、あの、いわゆる、 いわゆる方面状態でいるという中で犯罪を 起こってしまったことに対してどうなのか というようなところ。むしろだからそこが 多分1つ希望であるにも関わらず、なんか なぜかそっちがスルされてる考え。だから なんか多分そういうとこも含めて 取り上げるんであれば、まあまだ多少はね 、あの理解されるところ。ま、ま、賛成党 さんだってちょっと言いすぎなとこもある かもしれないし、ま、実際はちょっと言い すぎたいましたから、神さんですら立ちめ てる人いましたからね。だからそれはそれ でやっぱりきちんと批判はすべきだと思い ますけど、あの、ま、番組全体の構成とし て僕はちょっとどうなったのかなっていう とこに疑問もありましたしうん。 というところで、まあ、1 つ今回定に立ってる経緯もあります。よろしいでしょうか?じゃあ時間になりましたのであとはこ別でお願いします。 はい。

「報道特集」は偏向しているのか?7月31日、総務省に対し指導・調査を求める行政訴訟を提起。放送法4条を巡る行政訴訟は史上初とみられる。司法記者クラブで記者会見にこぎづけるも同日夜までの報道は、クラブ外の弁護士ドットコムニュースのみ。オールドメディア「ガン無視」の記者会見を全てお伝えします。噛み付いてきた朝日新聞のベテラン、北野記者と新田の激論も!

動画でご紹介した記事
TBS「報道特集」めぐりネットメディア運営が総務省を提訴「放送法に反している」(弁護士ドットコムニュース)
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