【雇用調整助成金】まん延防止等重点措置により特例措置が6月末まで延長に!

こんにちは社会保険労務士の竹石です今回 は雇用調整所金の蔓延防止と重点措置に 関する特例についてお話ししようと思い ます今回ですね満子等重点措置が各地で 適用されたことによって雇用調整助成金で も特例が適用されることになりました今回 はその特例の詳細についてお話していこう と思います はいそれではですねまず原則的な措置から お話ししていこうかなと思いますこれまで ですねえ4月1杯までは女性率が10 日万5000円 が上限っていうのが原則的な措置だったん ですけれどもこれがですね特例による措置 だったんですねこの特例が4月末までで 終わることになりますこれにより5月6月 については女性率が日の上限は 1万3500円 に縮小される方針でしたしかしこちらの 原則的な措置とは別に特例が2つ設けられ ています1つが業特例です生産指標って いうものがですね最近3ヶ月の月平均が 前年もしくは前々年の値と比べて30% 以上減少している場合こういった事業主に 対してえ業特例っていうものが適用され ます適用された場合は4月までと同様に 助成率10日学上限が1万5000円って いうものが5月6月まで適用されることに なりますしかしこちら生産指標の減少幅が 30%に満たない会社さんの場合はこの業 特例を適用することができませんえそこで 今回ご紹介するのがもう1つの特例である 地域特例になりますこの地域特例が適用さ れた会社に対しては病特例と同様に5月6 月まで助成率10日学上限1万5000円 っていうものが適用されることになります 地域特例で注意すべき点が2つあります それが対象地域と対象業種になりますまず は対象地域から解説していこうと思います 対象地域は現在4月12日現在なんです けれども蔓延防止等重点措置が適用されて いる宮城県東京都京都府大阪府兵庫県沖縄 県の6都県が対象となりますこちらはです ね都県全体ではなくて区だったり市単位で の適用となりますのでご注意ください 例えば宮城県であれば仙台市が適用対象と なっています蔓延防止と重点措置の実施 期間に関しては5月の上旬から中旬にかけ てまでなんですけれども雇用調整助成金の 今回の地域特例の適用に関してはそことは リンクしなくてですねえ6月までが対象と なります次に対象となる業種についてお 話ししようと思いますこちらについては 飲食店等の事業主に限られることになって います営業時間の短縮だったりだとか収容 率人数上限の制限または飲食物の提供を 控えるとかですねこういった知事棚の要請 に協力した飲食店等の事業主が適用対象と なります飲食店等っていうものなんです けれどもこちらはですねレストランだとか 居酒屋とかに限らずですね例えば映画館だ とか百貨点っていうような一部のサービス 業が対象となってきます実際にですね対象 となる施設業種だったりだとかあとは要請 の内容ですねこういったものは都付けごと に知事の要請が異なってきますので きちんとですねご自身の対象となる都付権 の要請っていうものを確認していただけれ ばと思います具体的な要請だったり業種に ついては概要欄にですね各都付のページの リンクを貼っておきますのでそちらからご 確認いただければと思います はいいかがでしたでしょうか今回は蔓延 防止等重点措置に関する雇用調整助成金の 特例についてお話ししてきましたまだまだ ですね感染が広がっていて特にサービス業 の方からすると事業運営に厳しい状況かな と思いますそういった場合はですねこう いう助成金を活用してえなんとか切り抜け ていただければと思っておりますそれでは 今後も人事ロームについて分かりやすく 解説していきますのでチャンネル登録 よろしくお願いしますそれではまた次の 動画でお会いしましょうありがとうござい ました [音楽]