「【超最速!】年収178万円の壁、インボイス、暗号資産、NISA、住宅ローン控除、青色申告、自動車…令和8年税制改正【会社員・個人事業主/通勤/生命保険/子ども/仮想通貨/富裕層/高市2026】」

ここが今後665万円の崖。個人事業主の 方は489万円 の崖、119万円以下の方がもういつの 物価年0歳からNA講口講座を作ることが できます。省に基準適合住宅については 2028年分から除外2026年からは 70%控除75万円控除になります。EV にもちゃんと税金を払ってもらおう。はい 。公認会計士税理士の山田深夜です。国民 全員に影響激変の令和8年2026年税制 改正。高一大学内閣はどこまで日本を 変えるのかです。お送りする内容は年収の 壁が今年も大変化。665万円の崖と 489万円の崖。子供もNISやろうぜ。 新住宅老音工場。不利になる人、有利に なる人。不裕層には規制がいっぱい。暗号 おっさんに春が来た。インボイスまた やこしくなるなどなど。今日は森沢さんで お送りいたします。というわけで、 ただいま2025年12月19日の夜なん ですが、数時間前に令和8年度の与党税制 改正対抗が出ました。こちらに乗ってある のは来年以降の税制改正なんですが、今回 は本当に例年に比べて方針というか イデオロギーが転換しています。一体何が 大きく変わるのか。今回会社員個人事業主 向けに16のポイントに絞りましたので 是非最後までご覧ください。 年収の壁なんですが所得税の基礎工場 2025年現在は95万円なのが2026 年から104万円に増えます。そして会社 員やパートといった方の給料に対してつい てくる給与所得控除の最低保障額が現在 65万円なのが74万円に増えます。その 結果所得税がかからないよという年収の壁 が160万円だったのが2026年から 178万円に増えます。これが新しい年収 の壁になります。で、もうちょっとこちら の表で詳しく見ていただきたいんですが、 2024年まではどの年収であっても基礎 控除は48万円で給与所特は55から 195でした。それが2025年ご覧の ように年収で金額が変わりました。それが 2026年27年は給与年収665万円 以下であれば基礎控除が104万円になり ます。で、665万から850万の人も 基礎控除67万円。として850万円超え てても2545万円 以下だったら62万円ということで ちょっと基礎控除が増えます。なので大勢 の方々が3万円ぐらい減税になりますよと いうことになってるわけです。で、ここで 1つポイントなのがこの665万円 までが104万円で超えちゃうと基礎控除 が67万円に下がってしまうとこれ結構 でかくてそもそもなんでここで崖がある かって言うとこの給与年収665万円以下 だったら大体所得税率が10%なんですね 。で、超えると20%なんで、所得税 20%の人にも減税をかけるとそれこそ 財源が大変だみたいな話になると思います 。ただこうなってくると給料が665万円 以下に抑えた方が有利な人たちも出てくる んで、ここが今後665万円の崖として 注意しなきゃいけない金額になってくると 思われます。もちろんね、この所属税に 関しては家族構成とか控除どれぐらいある かで税率も変わってきますので、一概に 給与だけでは判断はできないんですが、ま 、気にする必要は出てきます。で、個人 事業主やフリーランスの方、あと不動産 所得や年金の方もそうなんですが、今回 基礎控除自体が上がってますので、みんな に影響があります。で、フリーランスで 言うと、収入から経費を引いた額が 489万円 以下だったら基礎控除が104万円になり ます。ですから個人事業主の方は 489万円 の崖というのを覚えといてください。その 方が有利になると。ま、ここについては 結構深掘りすると難しい話になりますので 、また改めて動画にしようと思っており ます。そしてこちらの所得税基訴控除や 給与所得控除の最低保障額については2年 ごとに見直しが行われます。で、その 見直しは物価に連動して控除額を変えて いきますよと。具体的に言うと直近2年間 の消費者物価指数CPIの上昇率から判断 します。で、見直し初年度の年末調整から 適用ということなんで、今回で言うと 2026年1月からじゃなくて12月の 年末調整でこの基礎控除とか控除が適用さ れて1月に遡るという今年と同じ作業に なります。なので普段引かれている厳選 徴収はちょっと少なめで年末調整でドカッ とカ封があるよという方が多いと思われ ます。で、ちなみに工除枠は物価連動で 見直すんですが、蔓延単位で決められて いくそうです。で、今回年収の壁が 178万円に上がったことによって、 じゃあみんな働き日美をやめるかというと 、ま、そんなことにはならなそうで、まず 住民税の方なんですが、現在110万円の 壁なのが今回基礎控除の方は変わらないの ですが、今所得控除の影響で119万円の 壁になります。つまり所得税と住民税で この年収の壁59万円の差ができてしまい ました。で、収入が少ない場合は所得税 5%に対して住民税10%っていうことで 住民税の方が負担が重いんで設税しようっ て方は119万円以下の方が絶対かと思い ます。そして社会保険の壁、106万円の 壁、20時間の壁、そして130万円の壁 は依前として残ったままです。130万の 壁に関してはちょっと改正もありますので 、こちらの動画をご覧いただきたいんです が、ベースは変わってないので、今回の 年収の壁の改正によって働き替えは あんまり変わんないかなと思います。ただ 中所得走にとって年3万円ぐらいの減税が あるというのはこれまでなかった改正です ので、まさに時代は動いたなというのは 感じますね。続きまして、マイカー通勤の 駐車場台ということで、通勤手当ては電車 代に限らずマイカー通勤も通う距離に応じ て非課税の枠がありますので、給料に通勤 手当てがついていても税金上は非課税なん ですが、これまで駐車場に関しては仮に 会社が従業員の給料に上乗せしたとしても その分は従業員にとっては課税なんで所得 税を負担してたんですね。で、ま、それは どうだろうってことで今後は月5000円 までは非税になります。逆言うと従車腸額 負担でも5000円をオーバーする部分に 関してはこれまで通り課税つまり所属税を 払う必要が出てきます。で、通勤手当ては もう1つ変更点がありまして、それは遠 距離の場合、これまでは片道55km以上 は通勤手の非税限度枠3万8700円 だったのがこちらのように距離に応じて 最大6万6400円 まで非課税の枠が広がります。続きまして 、従業員への食事代の非課税枠ということ で、これは会社の車色とかをイメージして いただければ分かりやすいんですけども、 一定金額会社が負担する分にはそこは 非課税ですという枠があるんですね。それ が現状月3500円っていうことで、ま、 大体1色あたり100円台ということで、 ほんのちょっとだけ会社が繰り費として 負担できてたんです。だけどこの月 3500円ってのが本当1980年代の話 なんでもういつの物価ねっていうことで こちらが約40年ぶりに改正になります。 月7500円までは企業は非課税で従業員 の食事代を負担することができます。 続きまして子供がいるご家庭の方是非注目 していただきたいテーマなんですがまず NAですね。こちらNIS講座を作ったら そこで買う株とか等卓年間360万円まで 買うことができてそこから発生する株の 売却益とか配当金こちら非課税ですよと。 それがN差ですね。で、障害の限度枠 1800万円ってのがあります。これは株 とかを売ればその枠はまた復活します。 ただこのN差って18歳以上という制限が あったんですね。それを今後なくしていき ましょうという話です。で、0歳からNA 講口講座を作ることができます。で、年間 60万円まで積み立て投資枠で使うことが できます。NAさってのはね、そもそも 成長投資枠と積み立て投資枠ってのがあっ て、積み立て投資枠っていうのは毎月 コツコツ買ってねっていう枠です。で、 大人の方のNISは年間120万円なん ですけども、その半額ですね、子供は年間 60万円まで、つまり月5万円ということ ですね。で、限度枠600万円ってことな んで、毎年マックス年60万円やってる方 は、ま、10年間で限度になるよという ことです。で、12歳までは引き出し禁止 ということで、これは子供のために使うん だから勝手に親が引き出さないようにと いう縛りですね。で、12歳になった後も 使い道は子供のためじゃないと使っちゃ ダめですよ。そして子供の同揺がないと 引き出すことができません。続きまして 教育資金の一括増与という制度がありまし た。これは、ま、例えばおじいちゃんお ばあちゃんが孫1人当たり1500万円 まで非課税で教育資金を渡すことができ ますよと。で、これは不人気のため 2026年3月で終了することが確定 いたしました。で、この不人気の理由は、 ま、そもそもこの制度がすごい使いにくい と言いますか、金融機関にこの教育資金の 口座を作って、で、いちいち申請しないと 引き出すことができない。で、それも本当 に入学金とか授業量といった教育に直接 関わるものじゃないとダメなんで、例えば ランドセルはダメなんですよ。別に学校が 絶対ランド数じゃないとダメだと言ってる わけじゃないんでというようになんか すごく使い勝手方手が悪いっていうのも あって今回亡くなることになりました。 続きまして高校生の不要控除というのが あります。え、所得税現在ですね、え、他 の不要家族と一緒なんですけど38万円と いうのが、え、今後もしばらくは38万円 のままになりそうです。つまりこの 38万円を下げるという話が前からあった んですね。今回もその話が出たんですが、 ま、高一知が反対して立ちゲになったと いう話です。ま、そもそも高校生の場合は もう去年から自動手当て月1万円ってのが 始まってるんで、その分不要向上去消した 方がいいんじゃないのという財務省側の 思惑があったんですが、見事にセロンに よって潰されたという話です。ただ来年 以降もこの話題は出てくるんでしょうね。 そして続きまして子育て世帯の生命保険料 工除の上乗せという話があります。は去年 の税制改正で決まったんですけども、家族 に0歳から22歳の方がいる場合、 2026年限定で新制度の一般生命保険料 、こちら普通は最大4万円なんですが、 これが6万円になるよという上乗せ制度 です。ま、こちらのね、表のように細かく 決まってるんですが、年間払う生命保険料 が12万円以上だったら普通は4万円の ところが6万円になるよと。で、それが 2026年限定じゃなく2027年も継続 することになりました。 続きまして住宅不動産関連ですね。住宅 ローン控除なんですけども、こちら 2025年で一旦期限が来るんですが、5 年間延長することになりました。ただ今後 は災害危険地域に指定されてる場所に関し ては住宅論上が使えません。こちらは皆様 各町村でご確認ください。そして今住宅論 工場このように住宅の基準によって金額は 変わってくるんですが、この住宅論適用の 中では1番下のカテゴリーですね。省に 基準適合住宅については2028年分から 除外されることになります。つまり省例値 は当たり前だよねというのが2028年 以降のデフォルトになるんでしょう。で、 今回注目なのは既存住宅といわゆる いわゆる中古ですね。こちらに関しては 現在は最大でも住宅ローの残高が 3000万だとそこに0.7%かけてで 10年間適用なんで最大210万円税金が 安くなるというお得な制度なんですがただ 50平米以上という制約もあるんですね。 それが2026年からはマックス限度額が 4500万円でで0.7%かけて13年間 と金が伸びましたので最大 409万5000円 ということで約倍ですね住宅老控除を 受けることができます。で、40から50 平米の家でも年間の合計所得が 1000万円以下の方に関しては住宅論が 使えますよというセルになりますので、 本当中古のワンルームマンションでも適用 できる可能性が広がりました。で、こちら は住宅を買う人にとって良かったねと話な んですが、次はどっちかというとマイナス の話。投資を貸し付け用不動産の設税が 制約されます。これまでは総続の時にです ね、路線化と言われる、ま、国が発表する 基準を用いて計算してました。なので結構 投資不動産って購入価格は5億だけど実際 路線化で調べたら1億でしたみたいなこと があり得たんですね。それが結局投資不 動産の、ま、バブルにつがりかねないので 、今後は買ってから5年以内にその買った 方がなくなった場合ですね。その相続の時 には路線化じゃなくて購入価格の約8割 ぐらいで計算しますよ。つまり相続対策で 不動産を買ったとしても5年以上経って ないとあんまり相続税の設税になりません よという風に改正されます。 続きまして不裕層向けの話です。まず不裕 層課税ミニマ課税とも言うんですがこちら ま1億円の壁問題ってのがあります。 つまり収入が1億円超えてる人は実は税 負担が重くない。なんでかって言うと金融 所得例えば株を売却しました。配当金が いっぱい入ってきますという場合税率が約 20%なんで他の給養所得とか事業所得 のマックス55%に比べると全然重くない となのでこの1億円超えるとトータルの 税率が下がる問題を規制するためにこの 不要総課税っていうのが今年から始まって ましてそれが特別行動額3.3億円引いて でそこに所得税22.5% をかけますよ。ただこれは合計所得が 30億円以上の人にとって増税になるって 話なんで、ま、ほとんどみんな関係なかっ たです。それを下げますよと。特別向枠が 1.65億円ということで1/2になって 税率も30%かけます。で、これにより 所得が大体6億円以上の人はこの増税に 引っかかってきます。で、きっとこうやっ て下がってるの見るといずれ所得1億以上 はこういう風税がかかってくるんだろうな というのが容易に想像されますね。で、 続きまして、故郷納税の上限が、え、でき ます。で、これまでは所得が高ければ高い ほどもう本当無限にふざの上限、つまり 自己負担で変ら放題というものに上限が これまでなかったんですが、ついに 438万円という上限が生まれました。 これ大体給与収入が1億円を超えてると この上限になるという感じです。で、 こちらは、ま、投資家にとってはビッグ ニュースですね。資産や仮想通貨、こちら 現在は最大55%の総合課税ということで 、他の事業所得や給与所得、不動産所得と 合算してたものが変わります。今の株や 国内FXと同じように20.315% の分離課税になります。なのでこれまで 仮想通貨持ってて利益出てるけど税金が 高いから売れないやという方はこれにより 売ることができそうですね。そして株と 同じように損失が出た場合は3年間の 繰り越し控除もすることができます。 そしてこちらいつスタートかと言うと関連 する金融商品取引法が改正され施行され その翌年からとなってますので早くても 2027年かなという感じです。 主に個人事業主の話になるんですが、まず 消費税のインボイスですね。今一般企業と かが免税事業者から仕入れる際には インボイスがないから消費税上不になるん ですが、ま、急に不利になるとみんなが 免税事業者を切ってしまうんで、それが ないように経過措置というのが導入されて います。今はインボ質がない免税事業者 からでも80%は控除できますよという ルールです。それが本当ならば2026年 10月からは50%に減り、そして 2029年10月からは控除できない0% になるということで話が進んでたんですが 、今回の税制改正により2026年からは 70%控除、そしてこの図のように、ま、 どんどん5030と減っていって2031 年の10月から0%にありました。ですの で免税事業者と取引をしている企業にとっ ては有利な話ですね。そして今度は個人 事業者側の話なんですが、インボイス制度 が導入されて本来は消費税収めなくても いいのにインボイスに転換した結果消費税 を納めることになった事業者。今は消費税 を納めるのは売上にかかる消費税の2割 だけでいいですよという2割特例があるん ですが、これも2026年9月で終了予定 でした。それが2027年2028年まで は個人事業主に限って3割特例になります 。つまり売上にかかる消費税の3割だけ 消費税として納めてくださいという風に なります。ただこの3割ところについては 小さな規模の法人こちらは対象外になり ます。お気をつけください。そして青色 申告特別工事の見直しもあります。これは 2027年から改正予定なんですが、今 アウロ申告特別控除は原速65万円なん ですが、65万円控除を使えるのは Eタクス電子申告をしている人に限ります 。これまでは有料な電子帳簿保存をしてて も65万円控除が使えたんですけども、 それがなくなるということです。で、一方 会計ソフトに入力する際に訂正したり削除 したりする時にちゃんとその履歴が残る ような電子帳簿を使ってるところは 75万円になります。ただこの訂正削除 利益があると、ま、ちょっとお値段もあり ますし、ま、気軽に直せないんでちょっと 使いづらい面はあるんですけどね。で、今 もある短式の簡易簿記だったら10万円 控除ってのがあるんですが、これについて は2年前の収入が1000万円以下の人に 限られます。つまり収入が1000万超え ていた場合はこの10万円控除は使えない ということになります。で、こちらは中小 企業も該当するんですが、物を買う際に 小額減価償却資産の特例というのがあり ます。これは1点あたり30万円未満の ものだったら全額経費にしていいですよと いうものでトータルで年300万円まで だったら経費に落とせる非常に便利な特例 なんですがこちら物価が上がった関係で パソコンとか買おうとするともう30万 超えたりするんですよね。なので今回 40万円未満になりました。ただ年 300万円までってのは変わんないです。 こちら2026年4月からの新ルールです 。 最後に自動車関連なんですが、自動車を 買った時に払う自動車税環境性能割という のがあります。これは購入額の0%から 3%かかってたんですが、2026年3月 末で廃止されます。電気自動車に関しては そもそも非課税でした。で、自動車を持っ ていると毎年払う自動車税別割りというの があります。こちらは排気量に応じて 2万5000円から11万円なんですが、 2028年4月の新車の電気自動車EV から重さに応じた課税になります。つまり EVは排気量がないので代わりに重さで 活税しますということです。で、車検の時 に払う自動車重量税とのがあります。 こちらについても2028年5月の車検 EV重量税ということでEVについては 普通のガソリン車よりもさらに多めに課税 されます。つまりガソリン車はガソリン税 とか払ってるけどEVは払ってないよね。 だからその分払ってねということです。 これまではエコのためにEVとかが優遇さ れてましたけどこれからは道路の維持管理 のためにはEVにもちゃんと税金を払って もらおうという方向になる模様です。と いうわけで今回色々と見てまいりましたが 全体としてまず物価対策そして不公平の 是正でそれに伴う限税増税というのが 見受けられました。で、税制改正対抗は ここから来年2026年に国会で審議がさ れますが、現時点で自民維新だけでなく 公明国民民衆も同意してますのでおそらく このまま通るかと思われます。ただ細かい ところがまだ決まってないのは結構あり ます。暗号さんとかは特にそうですね。に 年収の壁についてももっと細かいのを知り たいと方もいらっしゃると思います。ここ をもっと知りたいというテーマがありまし たら是非コメント欄に書いていただけると 今後の動画の参考にいたします。そして 続報についても是非チェックしていただき たいのでよかったらチャンネル登録をして お待ちいただけますと大変嬉しいです。 そしてこの動画が良かったよって方は高 評価ボタンを押していただきますとこう いった自宅での1人も今後も続けていこう というやる気につがります。そして今は 弊社のスタッフと一緒にやっている動画も ありますのでよかったらこちらも一緒にご 愛いただけると大変嬉しいです。という わけで2025年12月19日時点の情報 でございました。よかったら今後ともご ひ気にバイバイ。

令和8年与党税制改正大綱について、解説します。
0:00 今回のダイジェスト
1:27“年収の壁”が今年も大変化!
5:56 マイカー通勤、社食が変わる!
7:32 子どもも“NISA”やろうぜ!
10:56 住宅ローン控除 不利になる人、有利になる人
13:25 富裕層には規制がいっぱい!
15:03 暗号資産に春が来た!
15:53 インボイス、またややこしくなる!
17:34 青色申告65万円控除の見直し
19:09 自動車の税金も変わる!

○関連動画
・スタッフ出演動画
「【言ったら終わり】税務調査で“借りた”と言った瞬間アウト。救ったのは“もらった”の一言」

「【重要なお知らせ】オタク会計士チャンネル、限界につき7年目で初のテコ入れ。新メンバー登場します」

・年収の壁
「【超緊急改正!】2026年4月、130万円の壁が変わる!契約書次第で扶養から外れない!残業もOK」

「【今年限定】2025年 新・年収の壁。問題は社会保険!1円違えば手取り30万円減」

「【超激変】今年1月から遡り適用!主婦・自営業・シニアに大迷惑『年収の壁・扶養58万円ルール』の正体」

「【超解説!】2025年末調整は大改正!史上最悪の変更点トップ5!扶養・控除の新ルールとは」

「【超簡単!】103万円はもう古い!2025年からの新・年収の壁。パート主婦・バイト大学生・扶養控除は?」https://youtu.be/mh5ArrjbzBI

・社会保険
「【最近話題】給料上がったのに手取り30万円減!これじゃ昇給貧乏…時給1320円で主婦大損【社会保険】」https://youtu.be/eUBgKQhZ8ak

「【超最速!】130万円の壁・扶養内を見直し!106万円と何が違う?【事業主証明書】」

「【超最速!】106万円の壁が撤廃!パート主婦は週19.5時間が抜け道に【20時間労働】」https://youtu.be/uM8p5o1yqMU

・富裕層課税
「【2025年1月開始】金融所得課税、衝撃の中身!富裕層・ミニマム課税。税率・新NISAは?」

○引用、参考資料
「令和8年与党税制改正大綱」
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

国税庁「No.1199 基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

国税庁「No.1140 生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html

国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

「住宅ローン減税、災害レッドゾーンの新築は対象外 防災促す」日本経済新聞 2025年12月10日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA107GT0Q5A211C2000000/

「ふるさと納税の控除制限、年収1億円以上が対象 政府・与党の改革案」日本経済新聞 2025年12月10日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0721U0X01C25A2000000/

「免税事業者からの仕入れ控除、8割→7割に インボイス巡り政府・与党」日本経済新聞 2025年12月16日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA140X20U5A211C2000000/

「インボイス負担軽減措置の延長。2割特例から3割特例へ」フリーランス協会 2025年12月17日

インボイス負担軽減措置の延長。2割特例から3割特例へ

#年収の壁 #社会保険 #税金

イラスト:いらすとや様、イラストAC様

オープニング・エンディング楽曲:『hydrangea』Towa

☆山田真哉著作
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