金融庁が年利10%暗号資産レンディングの規制を発表

こんちは。あです。金融長が年 [音楽] 10% の暗号資産ンディングサービスを規制する方針を発表しました。 [音楽] 今日開催された金融審議会暗号資産制度に関するワーキンググループで発表されました。そこでこの動画では今回金融が新たに提案した制度の内容と暗号資産連ンディングサービスの規制提案についての委員の意見を分析します。 金融庁の暗号資産ワーキンググループは 暗号資産制度の見直しを検討する有識者 会議です。今回は5回目の開催でこれまで の議論の指摘事項を踏まえた上で新たな 制度が提案されました。 テーマはこれです。丸1情報提供規制 丸2業規制 丸3不取引規制 丸4自識機関の機能強化 丸1の情報提供規制は暗号資産を発行する 企業や取引書に対し投資家に必要な情報を 正しく伝えることを義務つける規制です。 1つ目は情報提供の内容かこリスク情報 発行者や暗号資産交換業者が投資化に提供すべき情報の具体的な項目が提案されました。 [音楽] 例えば暗号資産の流通状況、発行会社の 保有状況、財務情報、事業の計画、進捗、 調達資金の使い道などたくさんあります。 2つ目は情報提供の内容かサマリーの提供 。 投資家が投資判断する時の材料は専門的な ホワイトペーパーだけだと分かりにくいの でリスクや特徴などの重要な情報をまとめ たサマリーを提供することが提案されまし た。 3つ目は情報提供規制の対象者。 暗号資産の発行移転使用をコントロール できるものを中央集権的管理者とし情報 提供規制の対象とすることが提案されまし た。 一方、暗号資産交換業者は審査を行い、 顧客に分かりやすい形で必要な情報を提供 する立場とされました。 4つ目は死亡し売り出し相当の場合の適用 除外。 死亡修理出しは的確期間投資家やプロ投資 家など限られた投資家の目を対象に販売 することを言います。 疫格期間投資家やプロ投資家は投資判断に 必要な情報を収集し分析する能力があるの で死母し売り出しは情報提供規制の対象外 とし対象範を現行の禁修法と同じにする ことが提案されました。 また交換業者による対抗販売や スタートアップ企業などによる奨学の資金 調達も同様に死亡しは情報提供規制の対象 外広く一般投資家を相手にした販売は情報 提供規制の対象とすることが提案されまし た。 また死母で販売した暗号資産がすぐに一般 投資家に転売されると実に交募と同じなの で転売制限を設けることが提案されました 。 1つ目は継続情報提供。 継続情報提供は暗号資産の発行者や取引が 取引開始後も投資家に対して継続的に情報 を提供することです。暗号資産は変化が 早いため定期報告は年1回とし重要な変化 があった時に適次報告することが提案され ました。 ただ発行者が資金調達をしていない暗号 資産を交換業者が取り扱う場合交換業者が 継続情報提供の義務を追いますが交換業者 が取り扱いを廃止する場合は継続情報提供 の義務を証明させることが提案されました 。 つ目は募集売り出し地の投資者保護。発行 者が広く一般投資家から資金調達をする 場合、監査法人による財務監査が行われて いない時は投資家の過度な損失リスクを 予防するために投資金額に上限を設ける ことが提案されました。 その他提案された制度は暗号資産の高度 監査を導入する。交換業者と発行者に理害 関係がある時は投資家に説明する義務を 貸す。交換業者と発行者の契約において 特定の人に対する有利発行を禁止するのと 関係者は上場前後の一定期間保有する トークンの売却を禁止する。情報提供の 対象者が虚偽記載をしたり提供しなかった 場合、高金罰金損害賠償責任過剰金制度を 創設することが提案されました。 そして次にこれが発表されました。暗号師 さんの借入れへの対応。暗号士さんを 借り入れてステーキングや貸し付け等に より運用するビジネスが行われている。 暗号資産を借り入れる場合、暗号資産の 管理に該当しなければ暗号資産交換業の 登録は不要とされている。事業者が 借り入れた暗号資産について現行の暗号 資産の管理にかかる規制分別管理義務 コールドボレット管理義務が及ばないこと に加え利用者が事業者の信用リスクや暗号 資産の価格変動リスクを負うと考えられる 10%台の理立での変換を約束するものも 見られる。 利用者から見れば上のリスクを取って リターンを追求するという意味で投資的な 性質を有することから金象法の規制対象と し借り入れた暗号資産に関する適切な体制 整備を義務づけてはどうか。 規制の内容はリスク管理体制の整備。 借り入れた暗号資産のうち自社で保管する ものを安全に管理するための体制整備。 顧客へのリスク説明や広告規制が提案され ました。 日本企業のビットレンディングやPBR レンディングなどの暗号資産レンディング サービスは海外運用で年利10%台を実現 していますが、この規制が適用されると今 までの氷回りモデルが継続になる可能性が あります。 この規制についての委員の意見はこれです 。そもそもこれのもののほとんどは今現在 はオンチェーンで行われていて、そこには 登録業者もいなければお互いの名前もお 互いに知らないままの匿名で行われている ものが多いんじゃないでしょうか。DF的 なものについてこれをルールの元に採用と するということになるとそれがいいことな のかどうなのかということでちょっと議論 があると思います。 既存の業者がいてそれに対して新しい規制 を入れるということなので既存の業者に 対して過なものにならないかどうかという ことについては気になるところでござい まして、もちろんヒアリング等も行って いるところなんだとは思いますけれども、 経過機間等については十分なものを設け られてはという風に思っております。 タイムアップ 12人中2人が意見を述べ、反対意見は ありませんでした。 動画で紹介しきれなかった部分はご一つ 公式サイトへの乗せとくので参考にして ください。この動画参考になったらグッド ボタンをお願いします。暗号資産に爆撃 する方は是非チャンネル登録をして ください。Xでは暗号師さんの速行してる のでごください。ご視聴ありがとうござい ました。また次回おし車掌。 [音楽]

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