【大石解説】新型コロナワクチンの契約内容「開示を」!/東京地裁が厚労省の決定を取り消す判決!

今回も手のはっきりとしているデータと私 の取材を交えて真摯にお伝えする大石解説 です。大石解説新しいYouTube チャンネルnextテレビを立ち上げまし た。よろしければチャンネル登録お願いし ます。 さて、今回はですね、新型コロナワクチン の最大の疑問解消に向けたこれが第1歩に なるかもしれないそんな判決が出されまし たのでそれに関してお伝えしていきます。 こちらご覧いただきましょう。その判決に 関しての記者会見です。こちらにいるのが ワクチン問題研究会の理事でもおな染みの 福島正典名誉教なんですね。記者会見が 弁護らと共に行われました。これ何があっ たかと言いますと新型コロナワクチンって いうのは国とそしてアメリカの制約会社が 契約を結びました。その契約内容は世に出 ていないんですよね。その契約内容が 明らかになるかもしれないという判決が 出されたということなんですね。これ そもそもの経緯を振り返っていきましょう 。コロナワクチンですね。2021年の2 月から本格的に摂取が始まっていきます。 医療機関、医療従事者の方からですね、 始まって、そしてエッセンシャルワーカー 、そして高齢者、60代、50代、40代 、30代、20代と、ま、どんどん若い人 に摂取が始まっていきましたよね。で、私 がこのコロナワクチンの取材を始めたのが 2021年の6月から7月にかけてなん ですね。で、この時に取材して実はコロナ ワクチンを摂取した後に死亡疑い報告厚労 省にされていた例というのは数百件あった んですね。数百件もあったんです。もう その時点で。で、そこで私はいろんな方に 聞きました。コロナワクチンいっぱいあり ますと。これから摂取するワクチンがその 薬剤いっぱいあるんだからその成分が一体 どんな成分で何が含まれていてそれが人間 の体に対してどんな影響を及ぼすのか 調べればいいんじゃないですかっていう話 をしたんですよ。だて200人近くかな、 あの時の時点で亡くなってたわけですから 調べればいいじゃないですかという話を 専門家にも意思にも国会議員の方にも聞き ました。皆さん言ってた答えはいやそれ できないんですと。契約で決まってますと 国とそして制約会社との契約で摂取の目的 以外でこのワクチンを使っちゃダめなん です。つまり調査も研究もしちゃダメなん ですということがその契約書に盛り込まれ てるんですよって話を聞いたんです。その 契約書見てみたいですねっていうことで、 その契約書な何とか入手できませんかと いうことでいろんな方に聞きました。これ はもう国会議員の方にもこれな何とかなり ませんかとルートでなんとか入手できませ んかっていう風に聞きましたけどこれ入手 できなかったんですね。知りたかった。で もそれを知ることはできなかったわけです ね。一体どんな契約をしたのかということ です。そこでこれはね、やっぱり情報を 開示すべきだということで先ほどの福島 正典名誉教授らはですね、国と制約会社が 結んだ契約内容を開示するよう厚労省に 要望しました。求めました。それに対する 厚労省の結論はですね、当該法人の権利、 競争上の地、その他不当な利益を害する 恐れがあるので、これは開示できません。 不示ですという、そういう結論を出した わけですね。そこで福島名誉教授は いやいやこれはもう東京地裁に低訴しよう と司法に訴えようということで司法に訴え たわけなんですね。でその結果が10月9 日、2025年の10月9日に出されまし た。ここにあるのがその判決文全部でま、 25ページぐらいあるんですけどね。その 中の一部を見ていきましょうか。 契約書一部が開示されてもファイザーなど の利益を外する情報が推測されるとは考え にくい。全面不会時の決定はこれ国の決定 ですね。厚労省の決定は情報公開法に違反 するため厚労省の不開事のつまり情報は 開示しないという決定の取り消しを求める という判決が出たわけなんですね。この 判決文の中にもね、こう書いてますよ。 そもそも我が国においては情報公開法が 制定されており、例え機密保持義務が定め られていても、被告が一定の場合に本件 文書の内容を開示することになることは ファイザー社なども承知の上で本件文書に かかる契約を締結していると推されるし、 他の多くの国においても国が一定の場合に 開示義務を負うことは同様であると解さ れるという風にしっかり明記されています 。全面不開時の国の決定。これは情報公開 法で違反するため厚労省は開示しないと いう決定をしたけどもそれは取り消して 開示しなさいねという風に言っているわけ なんですね。で、その詳しい会見を先日 行ったということになります。ただこれ 厚労省もですね、 文書を合理的な範囲に区切った上で範囲 ごとに開示か不開示かを判断すべきである という厚労省に対して、え、司法は結論を 出してるんですね。つまり全部見せると いうよりはこっからここまで開示するのか 不開示するのかを判断すべきだという風に 言ってますから、この契約書もしかしたら 全部見られるということではないのかも しれない。ま、そんな余地も判決では残さ れてはいますけども、え、この東京地裁の 判決と厚労省これ不開示だったものを開示 しなさいという決定が出されたということ なんですね。で、福島名誉教授取材しまし たらこう言ってました。どれだけの ワクチンが期限切れで廃棄になったのか。 廃棄した分でいくら土部にお金を捨てる ことになったのか。ま、これ税金ですよね 。廃棄処分するようなものであれば、 ちゃんとそれでワクチンの中にDNAの 購入があるのかどうかも検証できたはずだ と。いくらでも動物実験でこのワクチンの 毒性を調べることもできたはずだ。子供で も分かる理解 じゃないです。あ、理屈じゃないですかと いう風に語ってました。 じゃあ、どれだけワクチンは捨てたん でしょうか?国府負担の摂取が終了した時 で見てみます。2024年3月31日で、 え、共容が終わりました。つまり国費での 、え、ワクチン摂取が終わったということ になるんですが、余ったものどれだけあっ たのか、医療機関、自治体などで 1608万 回分です。 東京都が1400万 人ぐらいですか?だからそれよりも多い数 ということになりますよね。政府の在庫が 162万 回分。基本全て廃棄捨てたということに なります。もちろんこれ税金が使われてた んですけども、これは全て捨てたという ことになります。これだけの、え、 ワクチンがあったらそれで 成分をしっかり調べ、体に対してそれぞれ の臓器にどんな影響を与えるのか調べる ことができたんじゃないですかということ ですよね。もちろんこれ契約内容ね、 盛り込まれていたんであればね、その契約 内容をまず明らかにした上で国民に説明す べきだったんではないですかということも 言えますよね。そうすればですね、えー、 多くの方が命を奪われたり、そして多くの 方がですね、今なお接取後、長期体調不良 で苦しんでたりしてますが、それをもっと 早い段階で食い止めることもできたかも しれないということなんですね。ま、今後 まだ東京地裁ですから、地裁から今後裁判 どんな展開になっていくのか分かりません けども、これに関してはですね、しっかり と引き続き注目してまいります。 さて、大石解説。もしよろしければ チャンネル登録お願いします。そして公式 Xでも私の取材など発信してますので、 そちらの方もシェアをお願いいたします。

国とアメリカの製薬会社は、新型コロナワクチンをめぐり、どんな契約を交わしたのか?国が開示しない中、東京地裁が「国の情報を開示しない決定は違法」との判決を出した。これはどんな意味を持つのか?今後、どう変わるのか?解説しました。

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