【京都市会】総務消防委員会R071023②

委員会を再開いたします。それでは休憩前に引き続き質疑を行います。会計会計年度任用職について加藤委員どうぞ。加藤委員 よろしくお願いいたします。えっと昨年度ですね、会計年度任用職員 592 人に最後交があの実施をされました。 え、29人が不用になって、え、20年 以上働いてこられた方もいらっしゃいまし た。で、あの、え、市町総括の前にもね、 色々議論を我が会派させていただいてきた んですけれども、あの、概りなく進められ たというのが人事当局のご説明でありまし た。ま、しかしですね、あの、今般示され た人事委員会の勧告の指摘事項を拝見し まして、え、その内容について、え、 人事人委会からですね、どういう中身だっ たのかってことをお示しをいただきまして 確認をいたしましたところ、あの、記日を 設けなかったとかですね、2月までの実施 っていうことを守らなかったとか、ま、 あの、不採用理由を説明してですね、求人 情報を提供するというあの運用をしている んだけれども、ま、理由の説明も行わず不 合格結果をあの、郵送するってなことが 実際に発生をしたということでありまして 、私は、あの、公務に携わってきた方に 対して、こうあまりにも過論ずる内容だと いう風に、ま、率直にこれはあの、自分 自身の感想としてね、あの、感じました。 これはあの、市長総括質疑でも申し上げた 通りであります。ま、これに対して、あの 、市長からはこの、ま、全体としてはね、 全てがそういう対応ではなかったっていう ご説明あったんですけれども、あの、不 適切な対応については是正する謙虚者が 謙虚さが必要だっていう風に、あの、一方 で、あの、お話があったところであります 。あの、そこで伺いたいという風に思うん ですが、この不適切な対応については是正 する謙虚さが必要だという市長のあの言葉 を受けてですね、改めてその概りなく進め られたという姿勢ではなくてですね、この 不適切な対応があったということについて はこれあの当局としてもお認めになること が重要だという風にあの思がこれはいかが でしょうか。 秋山人事部長 はい。え、会計年度任用職員の人用についてでございます。えっと、まず会計年度認用職員制度については、あ、地方公務員法が改正されて令和 2 年度から開始をしております。え、その名の通り、ええ、年度ごとの任用ということで、え、再度任用の際には攻防することが原則ということが総務省からも示されているところです。 で、本市においては5年に1度の公募と いうことを定めて実施をするということに しておりまして、え、昨年度この制度開始 以来初めての公募ということを実施しまし た。で、今少し触れていただきましたけど も、え、公募の対象となったのが135の 職で500名以上の職員が対象ということ で、ま、かなり大規模な工房ということに なりました。で、我々もこの公防を実施 するにあたっては、やはりその働いておら れる方にできるだけ不安を軽減するという ことが1点、それと、ま、あの、かなり ですね、多くの部局にまがる事務になり ますので、え、その事を 、ま、混乱なく実施すると、ま、この2点 に留意して、え、準備を進めたところです 。で、特に留意いたしましたのはまず、 あの、結果の通知ですね。え、通常例年 ですと大体その、え、任用の更新というの は3月ぐらいに行ってるんですけども、ま 、それでは遅いだろうということで、え、 2月上旬には結果の通知をできるような スケジュールを組みました。で、さらには 、ま、そのスケジュールについては年度 当初4月の時点で、え、各所属、またあの 当該職員の方にも周知をいたしまして、ま 、できるだけ不安を軽減するというような 措置を取ったところでございます。で、 もう1点が、ま、残念ながら副作用となっ た方については、あ、所属庁から面談等で 、え、説明をするということにして、え、 おりました。で、え、今少しご指摘 いただいたんですけども、ま、あの、概、 え、スケジュール通りに進捗したというの は、ま、そういう認識です。ただ、あの、 我々総括する中で2点課題があったと思い ます。ま、今ご紹介いただいた内容です けれども、もう少し詳しく言いますと、 えっと、1つはですね、え、2月の上旬に 全て結果を出すというスケジュールで進め ておりましたけども、えと、135のうち 2つの職については、あ、業務の見直し等 の協議が少し時間を用したということで、 ま、結果的に最終の通知が3月の上旬に なったというのが2つの職でありました。 え、もう1点は副作用となった方のうち1 名について、我々の想定ではまず所属庁 から説明するということで、え、考えて おりましたけども、ま、先に、え、文書で の通知の方が先に到達するという件が一点 ありました。 で、ま、これについては、ま、我々も当該の職員の方にも非常に申し訳ないと思っておりますし、で、あの、こういった、あ、課題については、ま、速やかに、え、是正をした上で、え、次回の交募に反映させて、え、適切に実施してまいりたい。そのように考えております。藤員、 ま、あの、公務にね、携わってこられて、その突如文書でね、あの、不採用だっていう風に届いたらどう思うかですよね。 もう私はあの人の気持ちを考えようって いうレベルだという風に思ってるんです。 この事案については、あの、本当にこれは 、あの、えっと、なんて言うんですかね、 概折りなく進められたみたいな説明でね、 これ進ませるっていうことは、あの、断事 て認められないという風に私は思っており ますし、今、あの、え、具体的な事実に ついてはね、あの、そういうこともあった ということを認めになってるんですけれど も、これやっぱり不適切な対応だったん だっていうとこまではね、私は言って いただきたい。これどうですか? 秋山部長。 はい。え、ま、当初の、え、想定通りに実施できなかったという意味では、ま、我々もそこは反省すべき点かなという風に思います。 ま、あの、その2つの事案についても、え 、例えば、あ、え、1点目の通知が遅れる 件についても、え、スケジュールが、ま、 遅延すると分かった時点で、あの、その胸 についても職員にも説明し、するという 対応を取っておりますし、え、2点目の件 についてもその 分かったという時点でもう速やかに所属長 から説明をするということで、え、対応を 取ったというところでございます。 加藤委員、 ま、あの、反省すべき点という風にはおっしゃったということは受け止めておきます。ま、あの、公務に携わってきた方に対するね、対応としてはもうあってはならないということは重ねて申し上げておきたいと思いますし、あの、市長は、ま、部分的なんだっていうあの、スタンスでしたけれどもね、私は、あの、こういうことの積み重ねが公共人材の槍りが奪っね、つきだという風に思います。 だって、あの、一生懸命働いて いらっしゃるね、公務員の方がですよ。 あの、毎回あの、え、5年ごとに試験を 受けてですね、え、その結果ですね、あの 、今述べたような事態があればですよ、 一体何のためにこれ仕事してきたんだろう かという思いに至るではないですか。 そんなん、あの、言われなくても分かる話 だという風に私は、あの、思います。それ からですね、そもそもこういうこの、え、 5年ごとにあの再交房っていうやり方に ついてはそのこと自体があの重大な問題が あるという風に思っております。あの労働 契約法の18条同一の使用者と、え、通算 5年超えたら無期契約に、え、転換すると いう権利がこれ保障されてる。これ民間層 ですよね。で、これ、あの、あ、民間で 許されないことがこの安定雇用に、え、 そ戦して取り組むべき自治体で許されて しまうね。実際は5年でこれあのやったに なってしまうっていうことですからね。 この矛盾についてあのお考えはないのか。 あの、民間では許されない 5 年での採用打ち切りが公務でされること自体が私はおかしいという風にあの思いますが、この点はいかがでしょうか? 秋山長 はい。え、今ご紹介いただいた通り、ま、 民間におきましては、ま、有機契約の雇用 について、ま、5年を超えた時点で、え、 労働者の方が、あ、申しで申し込みをすれ ば無雇用に転換されるということがルール 化されてます。ま、これご紹介の通り労働 契約法において定められております。え、 ただあの公務員に、ま、国家公務員、地方 公務員についてはこの労働契約法の適用が ないということです。で、様々な施策を 推進にするにあたって、え、自治体が、え 、率先した姿勢を見せると、ま、これは あの、否定するとこではないですし、そう すべきだという風に思いますけども、ま、 こ用雇用に関しましてはですね、え、公務 員と民間では、あ、根本的に、え、法体系 とかですね、え、考え方が違うものと考え ております。ま、公務員については、ま、 広報上の任命という形で任用がされますし 、ま、民間企業においては、あ、会社、ま 、企業と労働者の労働契約という形ですの で、ま、これを元に法体系、え、また法律 、え、任用体系というのが決められており ますので、ま、我々としてはこの今整理さ れた法体系のもで、ま、我々で言えば地方 公務員法沿って、え、適切な任用をして いくという風に考えて おります。加藤委員、 あの、ま、法体系が違うっていうのはそうなんでしょうけれどもね、労働者という観点で見た時に現に民間では許されないような雇い止めが公務で起きてしまってるってのはこれ事実だと思うんですよね。あの、その点はあの、そういう視野で是非あの検討だきたいという風に思っております。今のございました。 あの、公務という観点から見てどうなのか 、地方公務委員法に則ってどうなのかと いうことについても少し議論したいという 風に思うんですが、この公務という点で あの相当の期間用される職員をつけるべき 業務に従事する職のは上金、え、常時勤務 すなわち正規職員とで、それ以外は非常金 の職っていう風にあのなってると思います ね。 で、これ、あの、え、正規でなければならない相当の期間引用される職員をつけるべき業務というのは一体何をさしているのか、この非常金も認めるというそのそれ以外というのは何なのかご説明いただきたいと思います。 秋山部長 はい。え、会計年度任用職員の職について でございますけども、まずあの総務省が 発出してるマニュアルにおきましては、今 ご紹介いただいた通り、ま、相当の期間用 される職員をつけるべき業務に充実する職 以外という風な、あ、考え方が示されて おります。で、え、その相当の期間用さ れる職員をつけるべき業務が何なのかと いうことはこのマニュアルの中では組織の 管理運営事体に関する業務、また権力的 業務などが想定されるということが示され ておりまして、ま、逆に言うとこれ以上は 示されていないという状況です。で、本市 におきましては、ま、基本的にはこの考え 方に沿ってということなんですけども、え 、例えば基本計画の策定でありますとか、 予算の編成、組織の管理運営等については 、あ、ま、あの、相当の期間用される職品 をつけるべき業務とした上で、え、これら 以外について、え、ま、会計年度任用職員 の職を設定する可能性があるという風には 考えております。ただ、あの、個別の職の 制定に関しましては、やはりあの、生殖員 との業務の住み分明けというのをきちんと した上で、またああ、同時に、え、この 制度は元々令和元年度までは非常金食卓員 制度というのがございましたので、ま、 その当時の経過でありますとか職の継続と いうものにも配慮しながらですね、個別に 設定をしてるというとこでございます。 加藤委員、 ま、あの、国においても、ま、あの、その、ま、国における考え方が前提になって京都市についても正規、非正規のあの、切り分けっていうことを決めてるっていう話でありましたけれども、あの、業務内容の具体的なあの切り分けっていうのは示されていないということだという風に思います。 あの、しかしですね、この相当の期間に わって従事しなければならない公務に 関する規定というのは、あの、え、人気 職員制度とか会計年度任用職員制度の運用 において、え、業務の継続性や安定性を 確保するために重要な判断基準だっていう 風にもされているということなので、あの 、京都市で言えばですね、そもそもこの 専門性が問われるような業務に多く会計 年度任用職が当てられてきた経過があり ますよね。これあの地方ま、自治体ごとに あのいろんな要想があるのかもしれないな と思ってるんですけれども、あの共で言え ばそういうことがあるとでそれで言うと あの継続的に従事すべき業務ってものが かなりあるんじゃないかなという風に思う んですよね。でその中でこれあのしかし 会計年度任用職員があの当てられてい るっていうことをどう見るのかね。あの、 私は、あの、公務っていうのは元々相当 機関の任用の中で専門性を培って向上させ ていくものだという風に思っておりますの で、あの、本来は正規で、ま、その ごくごく限定されたもので非正規っていう 風にあるべきだと思うんですけれども、 その前提が成り立ってるのかどうかって いうね、これもこの最高の問題と合わせて 捉えていくべきだという風に思っており ます。あの、再交房を廃止してその雇用を 継続してる事態っていうのがこれも市長 総括で申し上げましたけれども、あの山本 洋子議員もあの決算の局でねさせて いただきましたけれども、あの自治老連の 全国調査で484日体中8割ということに なっていますし、この例外ではなくなって るっていうことであります。ま、具体的な 職務について定めがない中でその例外か 例外じゃないかみたいなね、公母が例外な のかそうじゃないのかみたいな議論では なくてですね、対象にする公務の多様性と の関係でどう捉えていくのかってことを あの検討すべきだという風に思っています 。ま、言葉を変ればですね、そもそも正規 であるべきものが非正規になっているのか 、なっていないのか、え、そうでないのか で、少なくとも継続性が担保されていく ことが必要ではないのか。これ、あの、 どうしても、え、会計年度任用職員って いう雇用形態を取るっていうことであった としてもですよ、この雇用を継続する必要 性っていうのが本当にないのか。こうや 一体で精査をしていくべきだという風に あの思っておりますし、あの国の基準も 極めて概念的なものですのであの他の状況 もね、あの十分見ていただいてそういう トータルであの実態に会う形をあの研究す べきだという風に思いますがいかが でしょうか部長 はいま会見連の任用職員制度については ま々各全国 の各自治体でですね、非常にその非常金 食卓員でありますとか、ま、その人用の 根拠でありますとか、業務内容が相当に あのバラバラであった、また勤務条件に ついても整理されてなかったということを 受けて地方公務法が改正されたという風に 認識しております。ま、そういった、ま、 成り立ちがあるところでですね、ま、あの 、いうので、え、なかなかこう一立の整理 というのは難しいとこあるんですけども、 ま、やはりあの、今おっしゃっていただい たそのそもそもどういった職が正規である べきか、そうじゃないべきか、またあの 業務の継続性のため、ま、これはあの重要 な視点であるということは間違いないと 思います。 我々もこの法の体系の中でですね、できる限り、え、適切な人用、また適切な勤務条件の確保というのにはこれまで留意してきたところですし、あの、今後も、え、そこは十分に精査しながら、あ、確保していきたいという風に考えております。 加藤委員、 ま、あの、え、国のね、この会計年度任用職員というこういう奇跡公務員を増やしていく流れっていうのは私はあの重大だと思ってます。 [音楽] あの、公務員削減の流れと一体ですのでね 、え、公務員を減らして、え、正規の公務 員を減らして非正規という枠組をね、新た に設けていくっていうようなことをやって いるわけで、あの、国に対してやっぱり そういう流れではダメなんだっていうこと をね、あの、諸外国と比べても公務員が 少ないこの日本において、あの、公共を 担う、あの、人材が疲弊しないためにも ですね、あの、しっかりそこの体制は、え 、確保していくっていう、ああの、視野を 持つべきだってことは国にも求めて いただきたいという風に思っておりますし 、その、え、業務の継続性ってのは、あの 、公務員の、あの、専門性の金め中の金め ですよね。継続した業務精通して専門性を 上げていくっていうね。 で、そこが立ち切られてないかっていう観点を是非、あの、検討していただきたいという風に思いますし、その点でこの、え、 5 年間で、え、最高っていうようなことはですね、あの、廃止していくってことを是非求めておきたいと思います。終わります。 この件に関え、 副大員 すいません。あの、 そもそも論ね、今後こういう身分の職員を 確保 するっていうことも考えていかないといけ ないと思ってます。どんどんどんどん長寿 化が長寿社会になってね、超長寿ですよね 。で、え、60歳以上、まあ、65歳でも いいですよ。3割超えてきてるかつですね 。人口現象の影響で65歳以上の収労人口 ね、25%超えてるでしょ。働いたはるん ですよね。で、皆さんは基本的に60歳年 やったんやけど、それが2年ごとに どんどん伸びていくで、65までっていう 風になってきた時、それ以降やね。特に スキルを持った皆さん幹部職員やったはる んですかね。持ってはるはずなんですよ。 そういう力をどうかすかですよ。例えば 新卒の人よりずっと仕事できると思います 。体力的なことは別として能力的には物事 のね。ですから、今後この超長寿社会、 そして人口現象、そしてかつ今公務員に 限って言えばその公務というね、公明けの 大切な業務をどのように維持していくか いうのも問われてくると思うんです。だ から私はこの会計年度任用職員っていう 制度は上手に生かしたら 市民の利益を守ることになると思ってい ます。 ただですね、今、あの、ちょっと知りたいのは 60 歳未満の会計年度任用職品どれぐらいおられるんでしょうか? [音楽] 秋山人事部長 はい。えっと、すいません。今正確な数字は持ってないんですけども、大体会計年度任用職員が市長部局で約 1000名おります。で、概、え、 65 歳以下の方が多いという状況です。はい。 副大員。だからそこをですね、ま、言う ならば正規非正紀を言わるんですよね。 正規職員でなんでやっととかへんのか。 それは事情があるからですよ。それぞれ。 例えばうちら保育の世界でもね、僕らの 世界の用語では生殖って呼ぶんですね。で 、あの、ま、ならば非常金って言うんです よ。短時間であるとかね、時間が限られて 、え、働きたいっていうニズもある。 例えば子育てのこと、また介護のことでも 今これもだいぶね、う法律が整備されて 働きながら介護ができる、働きながら 子育てがしやすいっていう制度は少しずつ 良くなってますけどね。ただやっぱ自分の 事情であえて非常金職員として働いてくれ てる人いるしそういうそれぞれの言うなら 生活スタイルにあった 働き方の1つとして会計年度任用職員って いうのも60歳未満においては生かしたら いいと思いますけどで僕はやはりこれから ですねその60歳以上の人をどう生きて 働いてもらうかです。例えば松田っていう ロータリーエンジンの会社ね。あそこ ロータリーマイスターっていうのを作って はるんですよ。定年になって花束持てお 疲れさんでした出てアクリからね違う服着 てえ働かはるんですよ。でそれ何や言うと そのスキルがあるからしっかり確保して いきたい。そしてもう1つは次の世代を 育てて欲しいいうことでやってはることも あるんです。そう、非正ですよ。ま、言葉 で言うならば。だから公務においてもそう いうことが生かされてったらね、いいと 思うんですよ。ですから今後はやはりね、 この再用とね、合わせてよくその制度を 生かしてもらって、そして5年ごとって いうのは結構いいスパイン思いますね。 60歳で丁年になって65歳でもう1回 チェックしてで70歳以上これはね急激に ね収労率下がります。やはりいろんな事情 があるんやろね。だからこは60から70 歳のまででスキルのある人をしっかり確保 していかないと今僕自身も公務員と思って ます。足らん部分が出てるんです。歪が 働かなあかん。働ける人が2倍3倍仕事し てるところもありますやんか。体壊します よ。はっきり言って。だからそれはやはり 副利構成の面でもね、大切なことは思い ますね。もしそう言うならば副利構成に つがるんだけども通勤時間 なるべく僕市民に働いて投資持てんねん。 で、これ市民税に反映されますね。あ、 しっかりお給料取らんねから。ああ。だ からそういう中で、え、なんか知らんけど ね、田からのね、会計年度がこの前ある 窓口に出てりました。あんたどこのどから 来てんのって聞いたらね、あの奈良から来 てますとかね、大阪から来てますとかね。 それあかんという。これは憲法22条でね 、保証されてるから居住移転の自由。そこ までしることできないけどできるならばね 市民優先価格やないけど市民優先雇用いう のも皆さん交通費が助かるんやで 経費としてもね。だからいろんな面で バランスが求められてると思っています。 ま、いずれにしてもね、こういう制度よく 考えないと、今世界の60歳以上の収労、 また65歳も含めて以上収労を含めて日本 は3番目に収労率高いですよ。1番高いの 韓国、日本より切実に少子化、そして人口 減少も弾ト高いです。で、2位が多分 アイスランドやったと思います。これはま ね、ヨーロッパの国ですけども、それ以外 にアジアの国でそんだけ高いっていうのは なかなかないし、OECDの中見ても日本 はダト高いですよ。だからその力が必要と されてるんですね。だから必要とされてる 中で必要な人をしっかり選んでね、こんな も誰でもあとたらいいのちゃうからね。 あの、無視権入試みたいなもんやから、 そんなんちってちゃんとスキルね、それを しっかり図っていただいた上で市民にとっ て何よりもね、市民サービスをめとする 利益が尊重される制度、その中で生かさ れる制度にしていただきたい。お願いをし ておきます。はい。秋山部長 はい。今ご指摘いただいた通り、ま、まず はその正職員、ま、会計年度任用職員、 再任用職員様々な任用検態がありますけど も、これをどのように皆さんが、あ、 やりがいを持って、え、働いていただいて 、そしてそれを市民サービス、市民生活の 維持、向上につなげるかというとこが1番 大事だという風に考えております。あの、 今後制度適切に運用する中でそういった ことに十分して進めてまいりたいという風 に考えております。 ま、最後に言っときますけど、下手すると失したら生活保護になる可能性もあるわね。物事によっては。それやったらまるまる大けのお金で面倒見なあかんわけでしょ。それやったら働くことができる。その言うならば働く能力がある人は積極的に雇用を続けられるようにしていただきたいと。これ業悪へんではっきり言ってはい。よろしくお願いします。 この件に関連して他にございませんか?で、行政局を終わります。理者お疲れ様でした。次の選挙管理委員会事務局につきましては休憩説明を行いたいと思いますのでご了承願います。それでは選挙管理委員会事務局のリーが参りますしばらくお待ち願います。 はい。 それでは選挙管理委員会事務局関係の不議 案の審査を行います。議第103号京都 市議会議員及び京都市長の選挙の公営に 関する条例の一部を改正する条例の制定に ついて審査いたします。説明 選挙管理委員会事務局長着席 ありがとうございます。 え、それでは条例改正案につきましてご 説明いたします。お恐れ入りますけども、 議案説明資料ナンバー1の27ページを ご覧ください。え、議案説明資料議をご覧 ください。 はい。え、議、議第103号京都市議会 議員及び京都市長の、え、選挙の公営に 関する条例の一部を改正する条例の制定に ついてでございます。本市におきましては 市議会議員選挙及び市長選挙における広者 の選挙運動にかかる公費負担につきまして 公職選挙法施工例に規定されている額と 同額を条例において規定しております。 これまでから参議院選挙が執行される3年 ごとに国において、え、公職選挙法施工例 が一部改正され、後費負担の限度額の改定 が行われておりました。参議院選挙は執行 されました。今年度につきましても国につ おいて細近における物価の変動等を踏まえ 公費負担の限度額の引き分けが引き上げ 改定が行われましたので本市条例につき ましても当該施工例に順じた改正をしよう とするものでございます。2の条例改正の 概要といたしましては両学1選挙運動用 ビラの作成の公営に要する経費にかかる 限度額両学に選挙運動ポスターの作成の 公営に要する経費にかかる原度額につき ましてそれぞれ引き上げ改定をしようと するものでございます。え、以上が選挙 公営に関する条例の改正案でございます。 え、よろしくご審議いただきますようお 願い申し上げます。それでは質疑のある方 は挙取お願います。 谷口区委員長 谷口区委員長 よろしくお願いいたします。 え、今回の上例改正は、ま、公職選挙法 思考例の改正を受けて行われ るっていうことですけれども、ま、私たち その司会議員として当てはまるのが、え、 5万枚以下の選挙運動用ビラで改正案で プラ65000、え、掲示場の数500 以下、え、選挙運動用ポスタープラ 45.57 円の値上げというか上げていただけるっていうことなんですけれども、なぜ今回これ国がこのような一部改正をしたのか、あの、教えていただけたらと思います。 朝委事長。 はい。え、まず公職選挙法におきましては 、あの、お金のかからない選挙を実現する とともにですね、あの、候補者間の、え、 選挙運動の機械等等などを図る手段と いたしまして、ま、選挙公営制度を採用し ております。で、ま、選挙行為と申します のは、あの、国またはあの地方公共団体が ですね、費用を負担いたしまして、ま、 候補者の選挙運動を行い、え、もしくは あの選挙に選挙執行に語る便秘教用で、 またはあの、えせ候補者の選挙運動の費用 を負担する制度でございます。 ま、今回あの費負担の単価ですとか言動額においては公職選挙法施工量においてめられておりますけども、あの、ま、人権費ですとか、ま、物価変動と考慮しまして、ま、これまで 3年に1 度ですね、え、参議院選挙、あ、参議院議員の通常選挙として見直しが行われてるものでございます。以上でございます。 谷口副委員長。 え、ま、物価上昇とか、ま、全員人件費 上昇ということが理由っていうことで、ま 、算出されたことなんですけれども、あの 、京都市の条例でも、ま、同額の規定なの かっていうことを聞かせいただきたいのと 、あの、ま、司会議員のビラがあの、ま、 8000枚、あの、あの、 いっぱいいっぱい作って、ま、8000枚 ということなんですが、あの、1枚の単価 にしたらやはり高いですね。の作るとなり ました。ま、割高なんですね。で、あの、 ま、プラ65000円っていうことで、ま 、8000枚吸ってプラス5200円、 あの、ま、値上げしていただくことになっ てるんですが、ま、もう少し上げて いただけるのが、ま、本音なんですけれど も、あの、ま、独自で、あの、別の単価を 定めることはできないのか、あの、京都市 で、ま、あの、独自でできないのかお聞か せいいただけたらと思います。次長。はい 、あの、本市におきましては、あの、公職 選挙法の規定に基づきまして、あの、地方 公共団体の、え、条例により行うことが できる選挙行為といたしまして、え、選挙 運動用の自動車の使用ですとか、あの、 今回行きになっております選挙運動のビラ の作成、あるいはポスターの作成で、今 おっしゃってポスター刑事上の設置、ま、 選挙候補の配布につきましては条例の方で 規定しております。で、公表担の単価に つきましては、あの、お金のかからない 選挙の実現ですとか、ま、選挙運動の、ま 、機関の金を図るという、ま、選挙公営 制度趣旨に考えまして、また、あの、本市 におきましても、ま、別にその単価を基準 を設けるるっていうことが必要と、ま、 認められる特事はないことから、ま、これ までからもですね、選挙、え、公職選挙法 の施工例に規定する単価と、ま、同額の 引き換で行うものでます。で、ま、先生 先ほどおっしゃれました、ま、プラ65戦 でなりますけども、ま、ちょっと昨この 経済上勢はちょっと見合ってないとこあり ますけど、ま、算定の基準根拠といたし ましては、あの、京都府通護省に確認し ましたところですね、あの、前回の改定が 令和4年でございまして、その令和4年の 改定時から、ま、物価が、え、4、あ、 失礼しました。8.42% 上昇してるといことを根拠にして改定され たと伺っております。以上でございます。 谷口副長、 あの、お金のかからない選挙っていうのは、あの、本当にしていかなければならないと思うんですけれども、やはり、あの、陸補保者をね、やっぱりあの、ま、えっと、ま、定数に達していない選挙区もあ、あるて、ま、利候補者がね、定数に達し、あの、定数定数の利候補者っていうところもありまていことはやはり何かの理由があるのかも分かりませんけれども、やはりこうがかかっていうこと は、あの、本当に実際のことですけれども 、ま、あの、今回その国の単価と同等の 引き上げ改定とした理由は、あの、理解さ せていただいたんですが、え、選挙運動 予用ポスターの作成で刑示上500以下が 、え、31万6250円 のデザインは、ま、変更がないで、あの、 他は変更ありとなってるんですけれども、 ま、え、先ほどご説明がありましたように 、ま、あの、改正理由が物価上踏まえ たっていうあの理由の中であのま、 ちょっとまできないところもあるんですが 、え、今回その 情勢がね、反映されていない、ま、何か こう、え、デザイン量は、ま、変更なしで 他は変更ありとなっていうか、こう500 以下のところとちょっとこう差があるかな と思うんですけれども、あの、こう情勢 っていうのはこう反映 デザイン量のとこには反映されないんでしょうか?次長 はい。えっとですね、まずあのビラの作成でございますけどもあ今 5え、5 万を超える場合ですね、え、そこの通字ではあの単価がかかりまして 41万9000となっております。これの 、え、つきましては、ま、引き上げなって おり、現行と比べて改正は引き上げなって おりますけども、こちらにつきましては、 あの、え、上の、え、5万枚以下の改正案 の単価ですね、8円、え、38000に、 え、5万枚作成した場合の経費とこの 41万9000円となっております。で、 同様にですね、ポスター掲示につきまして も、あの、え、500以下の場合は ちょっとデザイン量が変わっておりません けども、え、500を超える場合ですね、 こちらの方の改正案では60万え、 9690円ですね。こちらの方もですね、 え、500以下の単価改正案の586円、 88000円に、え、500をかけて、ま 、デザインを足していただきますと、この 60万9690円 なっております。一定、ま、ちょっとあの 、デザインを変わっておりますなっており ます。ま、ここま、先生ご指摘ましたよう に、あの、今回の改正につきましては、 あの、ま、コーヒー負担を初めとする、え 、選挙の執行経費につきましては、あ、ま 、公職選挙法ですとか、え、あるいは執行 経費の基準に関する法律などそういった 規定がされておりますけども、ま、ご指摘 のちょっと昨の、ま、経済事情と言います か、情勢に十分反映したものと言いがい 部分もございます。ま、そのため、ま、 これまでからもですね、我、あの、私ども 本市が参岳しております。 え、指定都市選挙管理委員会連合にを通じてですね、ま、国に対して要望を行っておりますけども、ま、あの、特に最近の物価上昇ございますので、人権費も高騰しておりますので、あの、実用に応じた見直しにつても引き続きあの、国に対して要望してもらいたいと考えております。以上でございます。 谷口区委員長、 精霊して都市は他の、ま、あの、ま、市町村とまた違って、あの、枚数も多いっていうことですので、あの、またよろしくお願いいたします。 で、あの、確認なんですけれども、ま、 あの、特に今のポスター貼る場所ですね、 あの、刑事上の数ですけれども、ま、市長 選挙と、あの、司会議員の選挙はあの、ま 、数が違いますし、あの、司会議員の方は 本当に行政区とにあの、違ってくると思う んですけれども、あの、ま、確認なんです が行政区別の、ま、数の違いとか、また あの場所の設定ですね、あの、刑事上の その場所の設定、 あの、選挙の当日、あの、張りに回ってくださるんですけれども、なんか近いところにあるなあって言われることがあるんですね。あの、学校の周りとか、あの、そういう、ま、なんか基準があるんでしょうか? 長 はい。あの、今単日主議員ご指摘通りで、あの、行政区によって選挙の改が違、あ、ポスターケージの数が答えます。 こちらの方につきましては、あの、投票 ごとにですね、あの、選挙任簿の登録者数 とか、あと面積ですね、それにをうじて あの配置数が決まっておりまして、え、 例えば、ま、1次投票あたり大体、え、ま 、有権者数と、え、面積変わりますけど5 から10箇所になります。ちょっと一例で 申しますと、ま、え、有権者数は1000 人未満の場合ですね。この場合、え、面積 が例えば2kg、え、2km平方未満でし たら5箇所でございます。で、その後順次 、ま、2から4未満でしたら6箇所で、4 から8未満であれば7箇所。ま、そういう 風にあの面積と比例あの人口によって 決まっております。以上でございます。で 、それにつきまして、え、どうですね、 以上でございすいません。失礼いたします 。 場所ですね。大変生座しました。あの、 場所につきましては、あの、設置にあたり ましては、ま、当然あの、市民の皆さん見 やすい場所に設置するとともにですね、え 、投票区のそういう、ま、人口ミストと 申しますが、あと知性ですとか、ま、交通 のそじた事情をですね、ま、総合的に案、 ま、合理的に配出になっておりまして、ま 、各の選挙管理会におきまして、ま、選挙 都にですね、え、設置場所を決めて、ま、 告知してるものでございます。以上で ございます。失礼いたしました。 蟹口副員長、 あの、お家のこう壁とかに、あの、壁、壁際って言うんですかね。あの、とこにも、あの、ついてる時もところもあるんですけど、ああいうなんはそのやっぱりオタクのそのご自宅っていうかオタクのその許可を得てあの、ま、作やっぱりね、あの、急に作り出したらダメだと思いますので、やっぱりそういうところ、もう次はもうやめてほしいとかそういうご意見とかあるんでしょうか? 朝事長。 はい。今、あの、ご案内ましたように、あの、民間の例えばオタのとこですとか、あるいは、あの、駐車場の壁とかそういうとこもお借りしてくで、あの、例えばその駐車場ですけど、そこが、ま、別の用途になるとか、ま、帰りされる、そしたらまた別の場所をそれぞれちょっと探しているという状況でございます。 羽口委員長、 その時、その時のね、あの、ご事情によって変わってくると思いますけれども、大体皆さんあそこにあるなっていうのはなんか覚えてくださってますので、あの、やはりあの、私たち議員としたら、あの、やはりあの、あの、していただけるのが本当に、あの、作っていただけるのが本当にありがたいなと思うんですけれども、あの、ま、今回その、ま、あの、思ったんですけど、ま、ラもね、ポスターもあの作成する 内は、ま、その候補者の自由だと思うん ですけれども、ま、あの、私たち有、あの 、にとってはその有権者の皆さんに訴える ツールとしてはね、大切なものだと思って おります。で、ま、選挙費用も、ま、重む 中でもう先ほどご説明もありません。公平 性を保つっていうことで、あの、講費から 援助していただくっていうのは本当に、 あの、ありがたいものだと思っております 。ま、あの、とはいえ、あの、選挙の候補 の1つとして、あの、国に対して重要な 位置づけだと思いますので、また、あの、 3年後ですか、あの、改正される時には、 あの、ま、その時物価がどうなってるか 分かりませんけれども、あの、考えて いただけるようにお願いしたいと思います 。以上です。 進行いたします。い、 北尾、 よろしくお願いいたします。え、私からもいくつか、え、質問させていただきたいと思います。 えっと、まずですね、今回の、え、条例 改正に、え、よりまして、ま、限度額が 引き上げた、引き上げられるというところ ですが、ま、本市においての、ま、選挙 経費の、ま、増加が見込まれるかと思うん ですけれども、その負担の見込み額、ま、 大体の見込み額について教えていただけ ますでしょうか。はい、あの、ま、今後の 選挙ということでございます。ま、大きく はあの市長選挙と市議会議員選挙でござい まして、あの、ま、候補者1人あたりが、 ま、上限の埋を作成したものとしまして、 あの、ま、前回の同様の立、あ、候補者が 出たと仮定した場合でございますけども、 まずあの、選挙運動ビラにつきましては、 え、市長選挙前回広補者5名の方があり ましたけど、これで約20万円の増加で ございます。え、会議員選挙につきまして は、え、前回96名の方が履行されており ますので、それで計算いたしますと約 50万円の増加になります。で、選挙運度 ポスターにつきましては、あの、先ほど 申し上げましたように、ま、今回7月行わ れた参議院選挙における、え、刑事上の数 ですね、2099箇所でしますと、え、 市長選挙におきましては、え、約25万円 の増加、え、市議、え、司会議員選挙に おきましては約200万円の増加と見込ん でおります。以上でございます。 北尾。 はい、分かりました。ご説明ありがとうございます。 え、先ほども、えっと、谷口委員からの方 からもあったんですけれども、ま、えっと 、こちらの市議会議員選挙と小選挙、え、 区の、え、選挙の運動用のビラット ポスターの、ま、作成経費にかかる限度額 の、ま、改定についてなんですが、ま、 その理由っていうのが今回、ま、物価高の 上昇というところにあるんですが、ま、 その前回の限度額の改底が、ま、先ほど あった、令和4年度にあったのかなと思う んですけれども、ま、その時点からの、ま 、物価上昇率をちょっと改めて教えて いただけますでしょうか。次長 はい。あの会学の、ま、算出根拠でございますけども、ま、京都府先ほども申し上げましたように京都府を通じて、ま、総務省に確認しましたところ、ま、令馬 4年の改定時からですね、え、物価が 8.42% 上昇ということで回転の広告に、え、伺っております。以上でございます。 北 はい、分かりました。8.2% ありがとうございます。ま、あの、えっと 、次がですね、えっと、議案説明によると 、ま、ビラトポスターともに、ま、1枚 あたりの、ま、作成単価の計算式が、ま、 書かれていまして、ま、それをポスターを 例に取るとですね、改正案ではポスター 刑事場の、ま、数が500以下である場合 、ま、586円、88000円×当該 ポスター刑事上の数プラ31万6520円 をある当該ポスター刑事場の数と、ま、 なっているんですけれども、ま、それを、 ま、1番刑事場 の刑事女数の、ま、少ない東山区に当てはめた場合と、ま、あの、 1 番刑事の多い、ま、節区に当てはめた場合で、ま、それぞれ、え、おいくらぐらいになるのかっていうのを教えていただけますでしょうか?次長。 はい。え、改正案で、え、東山区と区の、え、限度学のあれですね。 え、そちらまず東山区でございますけども 、え、限度額正案で言いますこそ、え、約 70、え、73万円ほどなります。で、 不区で申しますと、え、約、ま、100万 で、え、7万円ほどになっております。 北 はい、ありがとうございます。えっと1枚 あたりの、単価のはお分かりでしょうか? すいません。再次長、 失礼し長、単価につきましては、え、東山区で、え、 1番高44 円で、区で申しますと、え、単価が、え、 1438円になっております。 北尾 はい。ありがとうございます。え、これ、 あの、ちょっと、えっと、資料でいただき たいんですけれども、えっと、この今東区 が、ま、福島区を例に上げて教えて いただきましたけれども、えっと、前業、 全席セックの、え、1枚あたりの、えっと 、その単価の資料をできればいただきたい かと思いますので、後でちょっとお諮り いただけれますと、え、幸いです。 で、えっと、このちなみにこの計算式の根拠をちょっと教えていただけますでしょうか?事長、 あの、記載の通り、あの、記、え、え、え、ました。 あの、説明書に書いてある通りなんですけども、あの、ま、企画デザインが 31万、え、625 回まして、ま、ポスターの刑示上の数で、ま、割りますと、その単価でなるという形にございます。 北尾、 あ、すいません。この、えっと、その1 枚あたりを出す、あの、出にあたっての計算式の根拠っていうところを教えていただきたいんですが、次長、 すいません。 刑事の数ということでよろしいですか? えっとこの、え、586円、88 円かける、え、当該ポスター刑事場の数+ 31万6520 円割る外ポスター刑事場っていうこの計算式の根拠を教えていただきたかったんですが、 朝事長失礼いたしました。 あの、そちらの方につきまして、あの、施工令の方で決まっておりますので、ちょっと、ま、そこで規定されて大変失礼いたしました。北 はい。ま、事前にあの、選挙管理会の方に、ま、あのから、ま、えっと、総務省に問い合わせをいたっていうのがあると思うんですが、それが、ま、根拠が不明っていう風に、ま、お聞ききはしておりまして、ま、この検査式の根拠に関しては多分ちょっと根拠が、えっと、今のところ不明という答えを、ま、頂いているところでございます。 で、えっと、次にですね、えっと、令和 5年4 月の共闘市議会議員選挙におけるポスター費の担限度額の執行率っていうのがもし分かれば教えていただけますでしょうか?次長 はい。 今ちょと手元にすぐにはないんですけど、ま、ビラの方はちょっとあの、え、非常に高い数字、思考率高いんですけども、ま、ポスターにつきましては、あの、各広者それぞればらつきございまして、あの、すぐちょっとすいません。今手元に数字ごめ規しました。 北、 じゃあ、そちらも合わせてちょっと、えっと、後日また資料だければと思います。 で、あの、先ほどちょっと、えっと、東浜 区と節区の、ま、例を出したんですけれど も、ま、この1枚あたりの作成単価って いうのが、ま、限度額にかなりの、ま、 開きが、え、あるかと思います。東山区で 言いますと444円、不見区で言いますと 1438円と、ま、この1枚あたりの、ま 、あの、単価の、え、限度額に差がある るっていうのが、ま、やはり課題を感じて おりまして、ま、過去の選挙管理委員会に おいて、ま、そのことが、ま、議論になっ たことも、あのことはあり、ある、あるの かっていうところを、ま、分かる範囲で 教えていただきたいです。 安財事長、 ま、あの、我々としましては、ま、あの、法律の規定に取って、ま、出しておりますけども、あの、当然、あの、枚数が少ないとやはりそれだけ単価がありますので、え、枚数が多いと、ま、単価が下がるという、ま、これはあの、ま、ポスターに限らずそういったことでございますんで、我々としては、ま、適正かなという風に考えております。北 はい。ま、その法律っていうのが、あの、 え、説明いただくのもすごい分かるんです けれども、でも過去に、ま、報道でも、ま 、報じられたことも、え、あの、記憶もし ていますし、ま、法律に順じているとは いえですね、ま、現状と、ま、 照らし合わせて、ま、実態にあっている かっていう、ま、検証が、ま、必要では ないのかなと思います。ま、あの、東区と 節区でその、ま、3000円ほどの開きが 1万あたりあるっていうのはやはりあの 法律上だとは言っても、ま、あの、その あの京都市で例えてみるとやっぱり 3000円の差が開いているっていうのは 、ま、非常に和感のあることだと思います し、ま、今後その検証の、ま、必要はある のではないかなと思っております。で、ま 、そもそもですね、このビラと、ま、 ポスターの作成に、ま、これだけの、ま、 コ費が、え、かかっているっていうのま、 あの、市民の方多分ほとんど、あの、知ら れていないと思うんですね。 その辺りの、ま、あの、周知っていうか、そういうようなことは今、えっと、されているのかというところと、ま、この条例改正によって何か、あの、周知などされるのか教えていただけますでしょうか? 次長 はい。あの、ま、周知でございますけども、ま、あの、例えばそ、前回の、え、令和後においました、あの、京都市議会議選挙につきましても、あの、そういったどういうでしょうか?インター、あ、京都市のインターネット報版におきまして、ま、公表しておりまして、え、見ることができます。 ま、今後の周知につきましてもですね、 あの、例えばお知らせレイフレットとかに 、ま、あの、公皮負担だけではございませ んけども、あの、選挙でこれだけの、え、 ま、お金がかかってるというの、参議院 選挙から実施されますけども、ま、そう いったことで、ま、選挙にはちょっとお金 がかかってるということを引き続きですね 、あの、市民の皆様にしっかりと集まえて おります。北 はい、集中の方よろしくお願いします。ま 、京都としてですね、ま、あの、法律で、 あの、今縛られてるっていうのはすごい、 あの、分かる話なんですけれども、ま、 やはり、ああ、先ほども、あの、話させて いただきましたけれども、1万あたり 3000の、ま、そういうような開きが あるっていうのもやはり問題点があるかと 思いますので、ま、今後そのようなあの、 議論を、あの、していければいいなと思っ ておりますので、よろしくお願いいたし ます。え、北に先ほ資料ですが、え、 1つ目が全行政区における 1 枚あたりの北に、ちょっと待ってくださいね。え、全行政区におけるポスター 1枚あたりの単価。これが 1つ目でよろしいですか? 1つ目、それでよろしいですか? は、大丈夫です。 え、2 つ目が、え、ポスターの執行率ですか? はい。あ、そうです。執行率です。はい。ポスターとビラノはい。両方ですね。コーヒー負担限度額の執行率。 ポスター扉。 ポスター扉のコーヒー負担執行率ですね。え、この 2 つの資料につきまして、え、リー出できますか? 朝井次長、 あ、1点目です。2 点目の方ですけども、これは全体という意味でよろしいですか? あ、え、そうですね。全、えっと、前、えっと、行政区ごとでもしかれば教えていただきたいんですけど、もし無理であれば全体で大丈夫です。はい。 はい。 再次長、あの、とに提出させていただきます。 はい、ありがとうございます。お願いします。 え、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか?え、ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理者に置かれてはなるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。え、本家にえなければ、え、以上で不議案に対する質疑を終わります。 以上で選挙管理委員会事務局を終わります。リー者お疲れ様でした。え、次の消防局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承お願います。それでは消防局のリーが参りますしばらくお待ち願います。 はい。 それでは次に消防局関係の一般質問を行い ます。昨日までに加藤委員から7119の 検証と救急業務についての、え、一般質問 の申し出がありましたので通告のあった 質問と関連質問を行うことといたします。 また質疑にあたっては所管事務の範囲から 外れないようにお願いいたします。それで はシャープ7119の検証救急業務につい て加藤員どうぞ。加藤委員 よろしくお願いいたします。え、 急安心センター京都7119について、え 、京都府及び府内消防本部と共同であの 救急の電話相談窓口をあの設置されて まいりました。えっと、令和2年の9月に も実はあの質疑をさせていただいており ます。で、あの、で、え、シャープ 7119がそもそもどういう機能を持つ、 え、ものなのかということなんですが、 あの、その位置付けはあくまでも相談窓口 であって、え、119通報、あ、119 通報や、え、救急が本来持ってる機能とは 性質が異なるという風に、あの、理解をし ております。あの、改めて確認させて いただいたらですね、え、#7119の チラシにもですね、え、これらの電話は あくまで看護師等による相談助言を目的と するものですという風に、あの、ござい ます。え、相談助言機能が、え、シャープ 7119だと。で、一方でですね、え、 救急業務はこれも改めて、あの、確認をさ せていただきました。平成29年の3月 24日付けで、え、あります。この京都市 消防局救急規定というのがありまして、 あのこれを拝見しますと、え、救急活動の 原則というのが書かれておりまして、救急 活動の原則、え、救急活動は商病者の救名 及び、え、症状の悪化の防止を手願とし、 観察並びに必要な、え、応急処置及び、え 、救急救名処置を行い、え、救急病院と 定める症奨励に規定する救急病院に速やか に反送することだという風に定めています 。 あの、まず確認をしておきたいと思うんですが、# 7119と119 番通報業務について、それぞれには機能に違いがあるということ、これは間違いないでしょうか? 千田救急担当部長 はい。あの、間違いはございません。 加藤委員 はい。間違いはないということですので、 それぞれ、え、別の性質を持ってい るっていうことを、え、踏まえた上で、 あの、伺いたいと思いますけれども、まず 、あの、救急業務として何が大切にされ なければならないのかという運転に関わっ て認識を伺いたいと思います。あの、 大きくはこの救急業務は5つの姿勢が大切 にされなければならないという風に思って おります。1つは命の尊厳と構成ですね。 あの、え、対応する全ての、え、人の命を 等しく扱うという考え方で人命が最優先だ と。ま、すなわち、え、あらゆる状況に おいて一刻も早く生命の危機を回避して命 を救うことを絶対的に最優先事項とするん だっていうことですよね。ま、平等という ことを巡っては改めて言うまでもありませ んが、国籍人出身上、社会的地経済状況 あるいは個人の感情に関わらず目の前の 商病者全てに平等にかつ構成な医療支援を 提供するっていうね、この命の尊厳と構成 っていうあの姿勢重要だという風に思って おります。それから2つ目に、え、迅速性 と、え、冷静沈着の姿勢ということであり ます。これ、あの、時間との戦いである あの救急対応において行動の質を高める ための考え方だと思うんですけれども、 あの救命率やあの予護を左右するタイム リミット、ゴールデンタイムっていうもの を常に意識をして、え、判断行動の スピードを極限まで高めるっていうね、 ここがあの重要だということが2点目です 。それから3つ目には、え、チームと、え 、連携、ま、あの、単独ではなし得ない ような救命活動を成功させるための強調性 に関する姿勢だと思うんですけれども、 これあの消防や警察、病院家族などですね 、ま、とりわけて行政においては、あの、 公共性のある、え、専門機関と連携をして 、あの、命先でシームレスに連携してい くっていうね、この考え方重要だという風 に思っております。そして4つ目に、え、 継続的な学習と改善ということで、ま、常 に進歩する医療技術や変化する現場環境に 対応するための姿勢ということも重要だと いう風に思っています。ま、結果として 救命できなかった事案でもですね、ミスを 正直に認めてそれを教訓として常に知識と 技術をアップデートしていくということ ですし、あの、商描が意識不明であっても ですね、1人の人間として経緯を払って 損を最後まで守るというこの姿勢重要だと いう風に思っています。最後の5つ目とし ては、あの、現場の大弁者としての責任が あるのではないかという風に思っています 。商病者や地域社会に対する責任を果たす ための倫理感っていうことがあると思い ます。現場での経験課題、これを地域社会 にフィードバックして、え、事、あ、事故 予防や防災、え、救急体制の強化に生かし ていくと、これもあの改めて皆さん方に 言うまでもないようなことかもしれません けれども、改めてそういう救急業務って いうのは、あの、極めて厳しい立ち位置、 あの、専門的な姿勢というのがあの、求め られる、そういう業務であるという風に 認識をしていますけれども、この点は いかがでしょうか?千田部 はい、ありがとうございます。今色々とご 説明いただきましたけども、あの、今ご 説明いただきました内容につきましては 当然なんですけども、救急だけに限らず、 ま、我々、え、消防は当然、え、火災も 救助事故も全て含めまして、え、人命第一 で当然、活動しておりますし、ま、必要と される方には一刻も早く、え、現場に到着 して、え、その場でできる限りの最善を 尽くして、え、次につなげていく被害を 最小限に抑えると 気持ちで、え、全ての業務に取り組んでいると、これはあの、我々消防の根本原則でありますので、え、そこは変わらないという状態でございます。 加藤委員。 はい、ありがとうございます。 ま、あの、え、私はこの救急、ま、消防も そうですけれども、あの、人命第一という この公共的な役割機能というのは、あの、 本当に強く維持をして拡充していくって いうのが基本姿勢でなければならないと 行政においてですね、あの、そのように 思っております。で、あの、今、え、 シャープ7、冒頭に2#7119の機能と 救急業務の違いそれぞれ、え、少し やり取りをさせていただきましたけれども 、この7119の運用として私は、あの、 え、当局が十分検証しておいていただき たいという風に思っておりますのは、この 相談業務というこの7119の機能がこの 相談機能ではなくて救急業務が混在してい ないかっていうことを、あの、十分見る 必要があるのではないかなと言い方を 変えれば、その今ごあの確認させて いただいた大変崇高な救急行政に即載せ なければならない事案がね、あのシャープ 711区の相談機能に回されるような事態 に陥っていないかっていう点検がいると いう風にあの思っております。ま、これは ですね、すなわちその本来命を一刻を争っ て救わなければならない119対象者の 足止めってことはあってはならないという 思いからであります。ま、あの、え、引い ては、え、命を救う業務に弊害が起きて ないかっていうことを、あの、え、当局と して点検をしていただくことは、あの、 重要な、あの、観点だという風に思って おりますけれども、この点のご認識は いかがでしょうか?千田部長。はい、あの 、このシャープですけれども、この シャープにつきましてはまずその前に大 原則として、え、それぞれご自身で、え、 緊急と思われた場合にはためらうことなく まず11期をしていただく。それに我々は しっかりと答えるとこの前提のもにですね 、え、それぞれ、え、個人個人で、え、 救急車を読んだ方がいいのか、病院に行っ た方がいいのか、どうした方がいいのかと 迷われた際の相談窓口としてこのシャープ があるという風に考えております。ま、 その中で、え、どうやってそれがあの近 本来ならば119に即来るべき話であった のかというところは検証するのかという ところですけれども、ま、基本的にはこの シャープ7119救急安心センター京都を 運営しております。運営協議会の中にです ね、え、検証会議というのを設けまして、 ま、年教 が実施したアンケートなども元にですね、 医療関係者方が専門委員になっていただき まして、え、専門的な地見、あ、問題が なかったのか、あ、効果はどうだったのか というところを検証していただいていると いう状況でございます。加藤委員、 あの、ちょっと具体的に聞きたいんですけれどもね、あの、シャープ 7119 においてこの緊急度判定結果っていうのがあると思うんですよね。 えっと、赤というのが緊急だっていうこと であるとか、大々は準緊急だとかね、え、 5つのあの緊急度っていうものがあると 思うんですけれども、これの実績がどう なっているのかということについては、 あの、ご説明をいただきたいという風に 思いますのと、あの、シャープ7119に 、あの、通話をされて、その通話中に容大 が急変をし で、あの、消防本部にこのシャープ 7119 から、え、紹介した件数というものも、あの、あるかと思いますし、その件数、そしてそのご本人の状態がね、どういう状態であったのかっていうこともご説明いただきたいと思います。 千田部長 はい。え、シャープ7119 におけます相談の打ち訳けでございます。 え、令和6年度の結果ではございますけど も、京都市内で、え、赤いわゆる救急車が 必要とアドバイスをされた方が8602人 でございます。え、次に自力で、え、受信 をた、自力で直ちに受信をしてくださいと いう案内をされた方が8283 人。 え、黄色で自力で、ま、早期に受信をして くださいとアドバイスされた方が7516 人、え、緑のランクになりますけども、 当日または翌日の以降の通常の、え、病院 が空いている時間に受信をしてくださいと いったアドバイスをされた方が3526 人。え、そして、え、相談の結果受信は 不要であるというアドバイスをされた方が 1597 人という状態になっております。またその 電話の最中にですね、え、突然相談者から 相手方から電話が切れる場合がございます 。その際に相談を受けていたものがですね 、それまでの会話の内容から緊急性が判断 さるとあると判断された場合につきまして は、え、それぞれの間轄する消防本部の方 に連絡を行うという体制を取っております 。そういった状態で昨年度ですけども、 京都市消防局の方に情報が提供されたのは 7件ございました。え、7件の打ち訳けで ございますけども、1件につきましては、 あ、確認の結果京都市以外の方からの通話 であったということでございます。残る6 件につきまして、1件につきましては消防 局の方から確認しましたところ、救急者は 読んでいない不要であるという回答が出た ものでございます。で、残り5元につき まして、え、確認し、救急者を出動させ ましたけども、いずれも結果としてあった という状況でございます。以上でござい ます。加藤委員、 えっと、今、え、その緊急道判定が実績としてどうなってるかっていうことの、あの、え、実績をご説明いただきました。この、え、救急車が必要だというあの緊急度の判定になっていうのが 8602 件ということですので、全体で 3割ということですね。 で、ま、これはあの、どう見るかってこと なんですけれども、ま、あの、赤判定、 緊急判定というものが3割閉めているから 、あの、このことだけでね、あの、 シャープ7119の、え、対応を、あの、 全て押しるとなかなか難しい部分がござい ます。ま、あの、慎重な対応に、え、より 、え、危険な場合を想定した、危険側に タオしたね、判断をしているという見方も できると思います。これ、も1つだと思い ます。ただ、ま、京都市消防行政サイドで 、あの、点検しなければならないのは、 あの、先ほども申し上げたような2つの この救急通報とシャープ7119の機能の 違いっていうことを、あの、踏まえるので あればですね、あの、救急通報にかける べき方が7119にかけていることがない かっていうね、ここはあの、点検が必要だ と思います。さっきあの、えっと、冒頭で おっしゃっていただいたようなね、この シャープ7119のチラシの中にもですね 、書いてありますけれども、呼吸をして ない、脈がない、意識がない、大量に出血 しているというなどの場合、それからその 自身が緊急と思った時などですね、これ あのためらわず119番で救急車を呼んで くださいっていうね、このアナウンスね、 これあのこのシャープ7119のチラシ だけの世界ではなくてですね、あの ためらわずに呼んでいただくっていうこと があのえ、それがえ言葉を選ばずに言う なら許されるんですよっていうメッセージ ですね。今のポスターでタクシー代わり じゃありません。救急車のねなんかあの バンと乗ったポスター貼ってありますよね 。私あれを見るとすごく心が痛いんですよ 。やっぱりあの、えっと、それぞれの素人 があの、自己判断した時にやっぱりリスク があると思うんですよ。大丈夫だと思って ても危険な場合があるんですよね。で、 そういう時にためらわずに119番通報し てくださいっていうアナウンスがやはり あの行き渡ってるかどうかっていうのは あの京都市消防救急行政としては重要な 観点だという風に思っておりましてこう いう部分の発信を是非とも強めていただき たいという風に思いますけれどもこの 立位置についてご認識はいかがでしょうか 千田部長 はい。繰り返しになりますけども、まず 我々は我々必要とされている方必要と思わ れた時にはもためらわずに119番救急 だけなく火災についてもためらわず119 をしていただきたいと。まずそこは原則で ございます。ただ一方で救急ということで 言いますと、ま、社会構造の変化とあり まして、え、救急出動件数とは年々、え、 増加傾向になってきてございます。え、 そういった中で、え、 ためらわずしていただきたいという思いも ありますけども、一方で、え、我々が出動 した際にですね、普通に会話もできて歩行 もできてというような方も現場で、え、 対応しているという状況もございます。ま 、そういった方々については一定、え、 少し考えていただきたいという思いも思い ます。これはなぜかと言いますと、やはり 緊急度の高い方、1刻1秒争ぶ方に いち早く現場に片付けて、え、的生産処置 を行った上で速やかに医療機関に搬送する 。これが大原則だと思いますね。それを 守るためにもそういった両方の視点で しっかりやっていきたいと思っております 。それが適正利用かなという風に思って おります。ただその中でどうしても使って はいけないのか利用を控えるべきなのかと いうような思いを皆さんに誤解をされない よう原則は必要と思われるのでれば ためらなくしていただきたいというところ は変わりないところですけど視点で視点が 必要かと思いますけどもういった視点で 取り組んでいきたいという風に考えて ございます加藤 あのためらわずに119番で救急者を呼ん でくださいということを大原則にするん だっていうことはね是非あの検事して いただき あの、え、救急事業が増大してですね、 あの、困っているんだっていうこの議論と 、あの、混在一体とすると誤った メッセージにつがるという風に思いますの で、原則を繰り返し、あの、確認をして おきたいという風に思います。えっと、 最後にですね、これ令和2年の9月にも 総務消防委員会で質疑した際にですね、 あの、シャープ7119において、え、 重賞者を継承者と判断したケースがなかっ たかっていうこと、あの、議論させて いただきました。これアンダートリアージ が発生してないかっていう検証がね、実際 はいるという風に思うんですね。今、あの 、え、ご説明あった限りの中で言うと、 あの、そういうことはないのかなという風 には思うんですが、あの、この検証につい て当時のあの、当局のご答弁は検証委員会 があってですね、その検証して1年度以降 の運営にも反映させていく予定だっていう ご答弁だったんです。これあの進捗につい てご説明いただきたいと思います。 長田部長 はい。え、まずこの相談を受けた際の判定の仕方でございますけども、え、判定につきましては一定専門的な知識も入りますことから実務経験が概ね、え、 5 年以上の看護師などが相談を受けるということにしております。その判定を行う際の参考としておりますのが、ま、国の方におきまして、え、定をしておりますの順で急度 判定 プロトコールというのを作っております。 え、このプロトコールの考え方自体がまず は、え、そういった重賞者を継承者として 判断しないように、より大きな網みで安全 に立って判定をしていくというスタンスの もで、え、作られているものでございまし て、え、これまでに3回の改定をされ ながら最新の地見などを生かした形で、え 、判定の手順書として使われているもので 、え、ございます。そういった判定をし ながら、あ、それを参考にしながら それぞれの相談員が、え、アドバイスをし ているというものでございます。そして、 え、ただ今まありましたその検証、そこに ついての検証でございますけども、まず 運用開始につきましては、え、病院への 調査というのも行っておりましたけども、 ま、その後コロナということもありまして 、医療機関側の負担が非常に重くなってき たということがあって、え、中断されたと いう風に聞いております。ま、こ、ここに つきましても検証会議の中でも、ま、今後 そこのところについてもより制度を上げて いくため、性を保つための必要ではないか というようなご議論もされているようで ございますけども、ま、これからそういっ たことも検討されていくというような状況 だと思っております。加藤委員、 あの、当時ね、令和 2年の9 月にあの、検証はされていく予定だという風におっしゃっていらっしゃったわけですのでね、今のご答弁で言うと、ま、コロナを挟んでこの検証が中断しているっていうお話でしたので、私、あの、もちろん専門性がある皆さん方で検討されて作ら枠組だってことは大前提なんですけれども、それが実際の運用の中でもやというこ ことがないかっていう検証はね、あの、 必ずやらないといけないと思います。これ 命の問題なんで、必ずやっていただきたい という風に思いますし、あの、その上で、 あの、え、どういう検証結果になっている のかっていう大枠については私たち議会に 対しても、あの、ご説明の機会を是非とも 設けていただきたいという風に思います。 終わります。 え、この件に関連し大員、副大員。 はい。すいません。あの、そもそもですね 、え、先般からシャープ7119 に関すとシャープ8000に関する相談 件数等々の資料を頂いてるんですけど、 それからちょっとまた僕調べました。 やはりあの相談院の体制がね、シャープ 7119とシャープ8000番で違いが ある。 基本的に、え、7119はこれ24時間 体制ですね。シャープ8000は土曜日は 、あ、15時から翌朝8時で、それ以外の 日は19時から翌朝8時なんですよ。だ から、あ、その辺りのね、あの、運用の 仕方が違うしで、もう1つは基本的に 7119は相談院は、あ、看護師で シャープ8000は看護師、または保険士 ですね。で、ただ僕自身が今ちょっと気に なったのは相談件数の話が出ましたんで、 これ令和6年の京都観光総合調査の結果な んですよ。 え、ここでですね、特すべきは外国人の 宿泊客数。これが令和5年が5300、あ 、536万人から、あ、令和6年度は 821人、53.2% 言うならばプラスになっとるわけですよ。 ということは、あ、このシャ、シャープ 7119 に限って申しますと、外国人からの相談もあるかと思うんですけど、その辺はなんか把握してあります? 千田救急担当部長 はい。え、シャープにおきまして、え、外国人対応ですけども、原則としては今対応できていないという状況になってございます。以上でございます。 福田委員 で、え、その宿泊在先が、ま、一般的なホテルでしたら、それこそコンシェルジ相談委員がおられますから、その方々があ、通訳として相談があったりするで、通訳っていうだけどっちごて、え、発客がちょっとしんどいって言ってるとで救急者を読んだ方がいいか、そういうホテ のね、今シェルジ等から相談こ日本後ですよ。相談があったのはありますか? え、千田部長、 え、申し上げません。そこの打ち訳けについては我々早く伺ってきておりません。失礼いたします。 副大委員。 え、今後ですね、市民より多いんですよ。発客 143から144万でしょ。市民ね。 821万人まったね。だ、病気になること も怪我することもありますよね。その辺り ね、やっぱ宿泊税等を生かして消防局収 生かしてる事業ないでしょ。僕思うんです 。これそれこそこんだけのね人が止まっ てるんだから やった方がいいと思うんですよね。ま、 あの、皆さんやっぱりね、お硬い部門のお 仕事ですから、あの、あれかと思います けど、これもう柔軟にね、考えていかんと 対応できへんと思うねん。昨日も時代祭り もうね、遠動半分 外国人ですわ。はい。だからそんなん見 てるとね、京都は安心して訪れることが できる。で、一方ですね、これ日本人の 宿泊客数が ね、 令和5年が939万っ たんだけども、令和6年は809万人まで 減って初めて外国人数が上回ったんですよ ね。でもそれと同じぐらいまた国内のお客 さんも来たはるわけですよね。当然救急 需要の増加っていうのこういうのも影響し てると思いますよ。だから今後ね、やっぱ データ取っていくとしては、あ、外国人の 入学、国内からの入学が、あ、救急出動の 件数の中でどれぐらいおられたのかって いうのも検証していただきたい。で、それ と兼ねてシャープ7119の利用について は直接外国語でかけてこられても対応でき ないのか。今だったらそういうう 日本人に日本語を話せる方のね、言うなら ばサポートを得てやっていくということせ んとですね。え、例えば119は、え、 4角、え、5国5回が対応できてるね。で 、こんなんもやはりですね、あの宿泊税を しっかり消防局もね、そん中から予算確保 してもうやってるんだからな、これで。他 のことにまたそのフォレガーのお金使える やんね。そういうことをやってもらいたい と思います。ま、インバウンドのことが、 あ、オーバートリズム等々でね、課題に なってる中、どこまで言ってもですね、 観光消費額が令和6年度1兆9000飛び 75億円過去最高なんですよね。で、その 中でもね、観光消費の半分 以上が日本人なんですよ、実は。京都は 田市は日本人の方が少ないってとこ いっぱいあんねん。これもだから国内から の入客がお金つこってくれてはるいうこと やし、ただその方々もやはり京都に来て 病気になって不安になった時こういう体制 が整ってるっていうことは大事なことやと 思いますし、経済発官にまで行くと2兆を 超えてるんですね。もう消費額も2兆超え ますよ。もういずれですから。そういう やはり宿泊税というものを消防局が119 にせよ7119にせよ財源として使って いくいうことは誰も文句言わへんと思うね 。で、相談体制もね、大体があの719 やったらマックス4人ですわ。シャープ 8000円やったらマックス3人なんや。 これがビジネ、あの、あ、ま、言うならば手一杯になったようなことはあ、あったかなかったかされた。ちょっと 千田部長 はい。あえ、あの、マックス 4 人というのは時間帯によって、え、変わっております。で、え、その中で一定の閉塞時間全ての電話が取られてるっていう時間は一定発生しているという状況でございます。 木田委員、 これ今ね、令和7 電動に関して、え、受宅事業者がメディカルコンシェルゼっていう風になってた。で、え、入札の基本的な価格が実は 7600万円超えとっのに落価格が 2900万円、 2970万円やったんですよ。 だったらもう少しね、そういうことがない ように落殺額って言いますか、大殺額が 上がってもいいからね。元々の基本学が 7600万積んだったんやだ。相談体制で ね、そういうなんが言うならばね、 ビジネスにならないで シフトがタイトにならないことの対応もし ていかなかんと思いますな。そして兼ねて それも外国語対応することも可能やと思い ますよね。だから京都は留学生も送って、 あの学生の通訳やったら専門性いらないん だからね。専門性を持ってる人は看護師と か保険士がおられるわけ。ほんで意思も いるわけですよ。それをしっかり繋いで いく。で、それをこれも含めてもう 7000万円ぐらいやね。え、宿泊税に 要求してもええと思いますよ。これある あの全額じゃなくてもね。で、そういう ことを手厚くやっていくシャープ7119 に僕なっていっていただきたいし、119 ももっと他言語が必要になってくると思い ますよ。 そういうことについてもやはり宿泊税を利用してやっていただきたいと思ってます。ですから必ずあの緊金にねご検討をいただいてで実行していただきたい。最後に姿勢を聞いて終わります。坂本広域消防連携救急対策担当局長。 はい、ありがとうございます。あの、今 色々とご指摘いただきました議員のことを ですね、え、参考にいたしまして、え、 しっかり安心安全で、え、ま、市内に お住まいの方、また外国から怒られる方、 え、国内からお越しなる方の安心安全を 守るためにしっかりとその辺の対応を 前検討してまいりたいと思います。 よろしくお願いいたします。 この件に関連して他に なければ以上で消防局を終わります。おお 疲れ様でした。次の所管局のない、え、 生願審査につきましては休憩せずに行い たいと思いますのでご了承願います。 な、 これ途中でね、喋ってる途中に切れますね。調子が悪いです。 大丈夫。 え、それでは所管局のない正外審査を行います。初めに正願第 388 号インボイス制度の廃止の要請を審査いたします。 え、何かご意見はございますか? はい、山本委員。 いや、本委員。 はい。 え、正願第388号インボイス制度の廃止 の要請についてです。え、まず生願者に よる明趣旨説明について、え、冒頭認め られないという判断になりました。大変 残念です。え、本日は委員会冒頭で正願第 390号については試権者教育の観点将来 への影響に考みて、え、生願者の趣旨説明 を認めていただいたことは大変歓迎いたし ます。一方で本正願については認めないと する態度は同じく重大な生願権の行使をさ れしておられる市民に対して説明がつき ません。私たち議会の議員は訳け立てなく 市民の声を聞くのが仕事ではないの でしょうかということを申し上げておき たいと思います。え、ここで生願者から 正願に込めた趣旨京都市への要望について お預かりしておりますのでご紹介したいと 思います。 え、私たち京都府商団連合会に所属する中 小業者は37年前に導入された消費税率が 10%にもなり、その上2年前から インボイス制度が始まり、大変な従税に 苦しめられています。また物価高や固定費 の上昇と賃上げ圧力の強まりなどで地域 経済の担手として雇用を支え生活を守って きた中小業者は存続の危機に直面してい ます。このような時に京都市が果たすべき 役割は大変に重要です。 1つ、え、国に消費税率の引き下げを上進 することを求めます。2つ、電気、ガス、 水道などの固定費補助を行うことを求め ます。3つ、国料の引き上げを中止する ことを求めます。市民や中小業者の暮らし と営業を守る立場で政策が行われるように 強く要請いたします。ということであり ます。え、最も本正願は所管局なしという ことで質疑をすることができません。え、 意見を申し上げたいと思います。まず今回 我が会派は市民的な課題を積極的に議論 するという立場から、あ、この388号の 正願と後の消費税、減税に関わる正願1つ の2つの正願の審議のため産業観光局の 呼び込みをこの委員会で求めました。 しかし高い歯の方の多数の賛同を得られ ないということで見送られました。残念 です。最もそれでいいのでしょうか? 改めて正願の内容を見ていただきたいと 思います。388号ではインボイス制度の 廃止を求めておられます。インボイス実施 後新たな税負担な実務負担があると取引先 からインボイス取得を要請され断れば取引 が打ち切られる事例が出ているや負担の重 さに事業継続を断念してしまう人も少なく ないとあります。中小企業の他が済めば 地域経済はますます疲弊することになる。 回答の9割が陰ボイス制度の廃止を求めた とあります。これほどの事業者への影響に ついて正していく審議をする必要が大いに あると思います。 消費税のインボイス制度は10月1日で 開始から2年となりました。インボイス 制度の廃止を求めるストップインボイスが 1万人への調査を行っています。紹介をし たいと思います。 この調査は1118日間で1万人以上が 回答を寄せています。インボイス制度への 賛否については97.3% が制度に反対しておりインボイス反対は 世論の体制です。消費税の負担については 課税事業者の9割が消費税に強い負担を 感じています。また制同期に免税から課税 事業者になった2割特例利用者で納税額 10万円以下の事業者は前年に比べて納税 額が数倍から10倍まで、え、増加をした ものが多いという結果です。消費税の価格 転加については登録事業者の約8割が消費 税等の負担を価格に転加できず登録事業者 の4割兆が消費税等の支払いを所得や貯蓄 から年出 1割庁は借金をして消費税等を支払ってい ます。 環境の整備公的支援についてはインボイス 制度によって一方的な値下げや取引排除に あった事業者の97%が厚生取引委員会に 申し立てをしていません。申し立てをして いなかった理由では6割が取引先との関係 性を懸念しています。9割の事業者はIT 導入補助金や相談窓口等の公的支援を使用 していません。 今後の見通しは2割特例8割控除といった 負担軽減措置等がなくなる。26年10月 以降の見通しについて5割が不安。愛転職 を視野に入れている事業者は運輸、通信業 、建築、土木、電気、ガス、熱供給、水道 業でそれぞれ2割前後と特に強い危機感を 示している。廃業どころか首吊りも考える といった市に言及したコメントが50件 以上確認されたという調査結果が出てい ます。 このような切実な実情を生願者本人から 聞いたり審議することが議会に求められて いるのではないでしょうか。 自民党と維新の会の連立政権が発足しまし た。高一首相も日本維新の会も食料品の 消費税減税の必要性の認識を示しています がそれでは大変不十分です。インボイスで 苦しむ中小例載祭事業者は救えないどころ か。むしろ食料品を扱う事業者は仕入れ額 控除ができずさらなる増税で混乱を招く ことがすでに指摘をされています。地域 経済を守るためにも本当に重要な生願で あり意憲書を上げるべきです。この間消費 税に関わる正願は所管局なしということで 総務消防委員会に不託されてきました。 しかしそもそも地域経済を担う京都市の中 小事業者が消費税や制度の悪影響について 悲鳴のような声を上げている時に我関節と 所管局なしとしていいのかしっかり審議し て考える必要があります。私はこの消費税 の正願が所管局なしということをある事業 者にお話しすると初めて聞いた方で インボイス廃止や消費税減税の結論を仮に 認めないとしても市民の意を聞かない審議 しないというその態度はダめだろうと率直 な感想を述べられ気づかされました。 京都市は多くの商店個人事業主伝統産業 従事者スタートアップ地域経済を担って いただいている方の、え、99.7% の中小例載祭事業者で消費税に苦しむ方が 大半です。議会防長も認められました。 より開かれた議会が求められる時に京都会 として所管局なしではなく質疑できるよう にすべきです。司会事務局に同様の消費税 に関わる正願について、政令市の議会での 審議の状況について調査をしていただき ました。 令和6年度以降の実施でありますが、あ、 仙代子において、え、インボイスまた消費 税減税に関わる正願が受理され、え、財政 局、え、総務財政委員会で審議されてい ます。埼玉市でも同様の正願が受理され、 え、総合政策委員会税制及び経済に関わる 部局で審議をされています。横浜市でも 正願が受理され、政策経営総務財政委員会 、え、消費税減税財政局、あ、財政局で 審議がされています。名古屋市でも財政 福祉委員会で、え、財政局で審議されてい ます。福岡市では、え、経済振興委員会で 、え、経済観光文化局で審議をされてい ます。他の政令士については正願の受理の 実績が令和6年度以降はありませんでした 。このように、審議している、生願を受理 している議会は所局ありで審議をしてい ます。議会の判断で審議を保証できると いうことです。事業者自らが声を上げて いることについて、この正願に示されて いる実況について京都でも正す必要がある と考えます。え、最も今回総務消防委員会 では所管局なし呼び込みもなしとの扱いと されました。是非とも今後消費税に関わる 正願については他しのように財政部局なの か産業に関わる部局なのかは問いませんが 少なくとも所局を決めて、え、審議できる ように是非とも制服委長会議の議題として いただきたい。え、今後につがる対応をし ていただきたいと思います。予防いたし ます。 え、以上、本件正願についてインボイス制度の廃止の要請は以上に述べたように実情からも大変重要であり、是非とも再択をしていただきますように意見を表明いたしまして、え、この件については終わります。 他にご意見のある方いらっしゃいますか? なければ取り扱いはいかがいいたしましょうか?自民党。 負債でお願いします。 維新教徒国民 はい。え、本案についてですが、ま、中小企業家中小企業者への負担軽減あったりとかイボ制度の制度運用の改善について考え必要性、え、ま、これは、え、あるという風に思いますが、え、消費税における、え、適正課税の観点から導入自体には賛成の立場でありますし、ま、陰制度前向きに活用しつつも運用の交化と事業者の支援を並行して進めるという考えを持っておりますので、この正果には、え、負く、え、反対をいたします。 共産党 はい。え、先ほども述べましたようにインボイス制度により中小例載事業者が廃業にも追いやられるような切実な実業実情があります。従って本性願を再託すべきと考えます。え、是非とも紹介議員といたしましては、あ、会派の皆さんには是非正願者の方に理解できるような理由も不して態度を表明していただきたいと思います。 公明党 負宅でお願いします。 民主市民法 負債でお願いします。 それではご意見が分かれておりますので氷を取ります。なお氷については採択不採択の順に挙を求めますがあ求めますが、え、採択いずれも少数の場合は審議魅料の扱いとありますのでご知願います。 [拍手] それではまず本正癌を採択することに賛成 の方を挙し願います。え、書数であります 。え、次に本正が採択とすることに賛成の 方は挙願 え、多数でありますよって本正癌は不託と することに決しました。 次に、え、正願第389号消費税率5% 以下への減税の要請を審査いたします。 え、何かご意見はございませんか?え、山本委員、 山 はい。え、正願 389 号について書かれておりますのは、あ、物価高の元で消費税が国民の暮らしや営業を圧迫する厳しさです。 日銀のアンケートでは生活にゆりがないと 感じる人が60%でした。12年ぶりに 5000件を超える企業が倒産、大半が中 小企業であります。人手不足で賃上げが 課題になっていますが、付加価値の約7割 を占める人権費に課税する消費税の負担が 重くのしかかっている。奇跡雇用への 置き換えが済んでいるなど消費税の負担が このままでは日本の経済はあ豊かになれ ない事態だと突きつけられています。消費 税に変わる財源はあります。大企業や不裕 層への生き過ぎた減税を正して応め 消費税を減税すべきです。消費税は社会 保障の財源になっていると言われますが、 過去30年消費税は大企業や不裕層への 減税の穴埋めのようになってきました。 社会保障は良くなっていません。社会保障 の税を変えることもできます。消費税 インボイス制度は中小事業者や庶民の 暮らしを苦しめる本末点頭のせ税制であり 格差を正す税制の実現こそ国民の暮らしを 豊かにしさらには日本の発展をもたらす ものであると申し上げます。あ、意見を、 え、申し上げます。え、昨今の物価高等の 元所得に関わらず一律に課税する消費税の 負担があまりにも多いために暮らしや営業 を圧迫する影響を与えていることについて その影響が人大であることは周知の実事実 です。参議院選挙では6割が消費税廃止 減税を求めた調査結果もありました。本 正願についても市民事業者の悲鳴を聞くと いう姿勢が求められています。 市民の生癌権の保障は出したら終わりでは ありません。趣旨説明を認めたり、生願の 内容を誠実に審議する機会が保証される など負する手続きが保障されてこそ民主 主義に不可欠の生願権の保障と言えます。 この間消費税に関わる生願は所管局なしと いうことで先ほども申し上げましたように 、ええ、商務消防委員会に負託されてき ました。しかしそもそも 今の地域経済を担う京都市の中小業者が 消費税やインボイス制度の悪、え、悪影響 について悲鳴のような声を上げている時に 所管局なしとしていいのか。改めて、え、 京都会として消費税に関わる正願について 所管局なしではなく質疑できるようにす べきと考えます。消費税に関わる正願に ついては他しのように財政部局化あ産業 部局か、え、少なくとも所管局を決めて 審議できるように再度制服委長会議の議題 としていただきますよう今後につがる対応 を求めておきます。10月1日から さらなる商品の値上げが3000品目以上 最低賃金も引き上げられこれだけ厳しい時 にこそ京都会として本正願で示された消費 税率5%以下への減税の要請について最 べきと求めます。え、以上です。 他にご意見のある方ございませんか? なければ取り扱いはいかがいたしましょう か。自民党、 えっと、負策でお願いします。 え、維新共国民 はい。え、ま、この正について、あの、ま、物価高は結金の課題であり、ま、あの、必要な対策じる必要性は十分に理解をしておりますし、ま、その対策として消費税の減税の取り組み、ま、これも理解をするところであります。 ただ大切なのは、ま、財政起率を重視し ながら策を講じることであって、限定的 戦略的な減税と社会保障の抜本改革を通じ て、ま、持続可能な、え、財政運営と家計 負担減の両立を追求することが必要である という風に考えてます。え、正外内容で ある、え、一的な減税と、え、については 、ま、考え方が違いますので、ま、今に ついては反対、え、負債たことをいたし ます。共産党 はい。 え、5% に消費税を減税することが暮らしも安心で景気の不要策にもなります。またインボイス制度も同時に中止が可能となります。従って本制願王の最択賛成です。 公明党 負宅でお願いします。 民主市民法ラム 負債でお願いします。 それではご意見が分かれておりますので氷を取ります。 なお、氷血については採択不択の順に挙種 を求めますが、採択採択、いずれも少数の 場合は審議魅料の扱いとなりますので、ご 承知おき願います。それではまず本線側に を採択することに賛成の方を拒願ます。え 、少数であります。 あ、次に本正癌を負宅とすることに賛成の 方は挙取願います。多数であります。よっ て本制癌は負宅とすることに決しました。 え、それでは、え、委員会の冒頭にご確認 いただきました通り、正願第390号の 生願者からの出説明を聴取するために午後 5時に司会運営委員会室にて会を開会 いたしますので、それまで残事休憩いたし ます。

行財政局
1 付託議案審査
議92号 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について
(発言順)津田大三議員(自)、加藤あい議員(共)、平山よしかず議員(公)、谷口みゆき議員(自)
議134号 動産の取得について
(発言順)くまざわ真昭議員(公)、椋田隆知議員(自)、久保田正紀議員(維)、加藤あい議員(共)
2 理事者報告
(1)職員の懲戒処分について
3 一般質問
(発言順)谷口みゆき議員(自)

・・・・・・・・ここまで①・・・・・・・・

加藤あい議員(共)、椋田隆知議員(自)

選挙管理委員会事務局
1 付託議案審査
議103号 京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について
(発言順)谷口みゆき議員(自)、北尾ゆか議員(維)

消防局 
1 一般質問
(発言順)加藤あい議員(共)、椋田隆知議員(自)

所管局なし
1 請願審査
請願388号 インボイス制度の廃止の要請
(発言順)山本陽子議員(共)
・審査結果 不採択
請願389号 消費税率5パーセント以下への減税の要請
(発言順)山本陽子議員(共)
・審査結果 不採択

・・・・・・・・ここまで②・・・・・・・・

総合企画局
1 請願審査
請願390号 北陸新幹線延伸の反対決議及び白紙撤回の要請
(発言順)えもとかよこ議員(共)、椋田隆知議員(自)、久保田正紀議員(維)
・審査結果 不採択

・・・・・・・・ここまで③・・・・・・・・