新型コロナワクチン購入契約書(ファイザー株式会社等)の情報不開示決定取り消し判決 に関する記者会見
はい、は、お願いいたします。 じゃあ、あの、会見始めさせていただきます。あの、出席者はこのあのレジメの [音楽] 1 ページにあります。福島、あ、代表として菊口さん、それに大理である私と入ですが、えっと、この 4人で行います。 で、最初に10分間ぐらいで、ええ、判決 の概要について説明をさせていただいて、 あと10分ぐらいで、え、あの、主催者、 あ、ま、原告の立場からのコメントを予定 してます。で、最後の10分ぐらいで質疑 と、ま、30分ぐらいを予定させて いただいてます。 まず、あの、本件、え、訴訟の事実経過 ですけども、原告は令和5年1月31日 付けで、え、厚生労働代理に対して、え、 本件の開示請求をしました。そしたら、あ 、 同年の3月3日付けで、え、情報開示、え 、情報公開法5条2号に該当するとして 全部の不 決定、え、ま、本件不快決定をされました 。そこで、え、原告は5年6月13日に 本件物体を提起しました。で、え、東京 地方裁判所は、あ、ご承知のように、え、 今月の9日に、え、厚労大臣が原告に対し て、え、令和5年3月3日付けでした行政 、え、文書不開事決定を取り消す、全部 取り消しで、え、全部開示しなさいという 決定、え、判決をいたします。で、え、 主な争点はここに、え、掲げた3つあり まして、え、本件文書に記録された情報の 情報公開法5条2号の不開事 情報該当性があるかいうのと、本件文書に 記録された情報の情報開示法5条6 路の所定の不開示情報該当性があるかと いうのと情報公開法6条にも基続く部分改 を行なかったことの適性があるかっていう ことです。で、え、判決はこの3の、え、 総点3について、ええ 、最初に判断をしまして、え、適性がない 違法であるという判断をして、え、その点 について、え、ま、総点1情報公開5条2 号大井委の に該当性え、5条6号の該当性についての 判断はしておりません。で、え、ま、情報 公開法5条2号っていうのは、あ、ここに 書いてある、うん、ような、あ、規定が、 あ、なされてますし、情報公開法5条6号 路は、あ、次のスライドの に示した通りであります。そして、え、 情報航空配合6条部分開示っていうのがあ 、あるんですけども、あの 行政機関の庁は開示請求にかかる行政文書 の一部に、え、不開示情報が記録されて いる場合において、え、不開示情報が記録 されている部分を容易に区別区分して除く ことができる時はというこの容易に区分し て除くことができる時は開示請求者に対し て、え、当該部分を除いた部分について 開示しなければならないという風になって ます。で、本件はこの要因に区分して除く ことができるのかあ、という点があの 争いっていうのが想点に なったわけです。それで、え、 あの次のスライドていうか項目は、あ、 総点3っていう情報公開法に基続く部分 開示を行わなかったことの適正について、 ええ、心理をしています。で、この 内容なんですけども、多く分けて4つ項目 を裁判所は、あ、判断しています。で、1 つが、あ、部分開示を行わなかった本件不開示決定が適になる要件をお示して、え、それに該当するかどうか。で、 2番目が本件を区切ることなく全体 1 項の情報と見ることが合理的と言えるかという点を理判断しています。 そして3番目として、ええ、的に区切られ た各範囲に不快情報が、あ、あの記録され ていると言えるかという、そして、え、 その不会情報が記録されてる部分を要に 区分して除くことができるかというこの4 つの点について、え、心理判断をしてい ます。で、え、最初の部分を行かなかった 本件不開事決定が適となる要件としては ここに、ま、あといっていう風に、分けて 、ええ、検討をしております。で、え、 ま、被告は あのお いう風な主張したかというと、本件そのウ のところを見ていただきたいんですけども 、あ、被告の市長っていう本件文書に記録 された情報は深む一体なるもの、すなわち 本件文章を区議なく全体を1個の情報と 見ることが合理的である。ま、契約全体が 1個の文章だという必要ですね。そして、 え、本件文章に複数の情報が記録されてる としても、その全てが不開示情報であると いう風にすなわち合理的に区られた各範囲 に 不開事情報が記録されているという 主張をしたわけであります。それで、え、 この配決の基本というのか判断の基本に なってるのは、え、この次のスライ後の ところなんですが、あ、今年の7月、あ、 6月3日にですね、え、最高裁第3小法廷 が出した判断が基本になっております。で 、それは情報公開法、ま、これは6条1項 のことなんですがにおいて、え、開示請求 にかかる行政文書に記録された情報は原則 として公開されるべきものとされることに 照らせば合理的にあ、区切られた範囲の 範囲ごとに不事情報該当性についての判断 をする必要がある。そういう風に言って まして、え、さらに、え、東京地裁のこの 判決は、あの、うん、情報公開法の上期 趣旨を踏まえてその区切るのもですね、 できるだけ、え、細かく区切ることを原則 とする。そういう風に、え、姿勢を示して ます。そしてその範囲が角度く角度に広く ならないように留意しつつ対象文書の低裁 や行政文書としての政質等に加えて、え、 不会事情情報を定めた情報公開法第5条合 の趣旨や不随部分に記録された情報の一般 的累計的な内容に照らして、ま、客観的に 検証していくべきである。機間的にでは なくて、え、客観的を持って客観的に、え 、検証をするべきであるという風な、あ、 判断基準って言うんですか、あ、示して おりました。で、え、あの、ま、本件文書 は、え、契約ですので、え、次のスライド のところなんですが、上入に番号がされて いる。そして、え、まあ、あの、第1条、 第2条、2条には1項、2項とか、え、2 項には色とかそういう風に細かく 区分されていると推されるという。それで 、あの、え、それを、ま、あ、 見て全部の情報を 一体として見ることができるかという、 そういう判断をしたわけです。で、え、 ここにですね、あの、 細かい数字があるんですが、これはあの、 え、各国で、え、もうすでに崩壊されて いる条約があります。で、それをあの知る 限りLHSのあのさんの方で、え、入手し て、え、それをあの翻訳福島先生の方で 翻訳してもらって、え、裁判資料で出し ました。で、これを見るとあの、ま、各国 の条約、あ、条例、あ、契約が類似してる んですね。そして、ま、日本で皆さんが 契約所を見ると同じように各条項が分れて て、え、まあ、秘密にすべきものとそうで ない事故あの項目とがま、分か るっていうことを 他の契約書で、え、証拠化して出しました 。ま、そういうこともあってですね、え、 本件契約については、あの、まあ、合意的 に区切られた、あ、範囲内に不開事、え、 情報は含まれているけれども、それは、あ 、ま、混在してるってなしに、え、分離、 え、育区分できるんだという風に、い、判 したわけです。それが、ま、括弧の4の ところなんですね。そして、え、消の ところになるんですけども、あの、本件 文書の中に不会事情報が、あ、不開事情報 が記録されている。それはまあそう でしょうと。だけれども、あの、この 不会事情報が記録されているのが本件文書 の一部でない場合にも不開事情報が記録さ れている分を要因に区分して除くことが できない場合にも本件は当たらないから、 まあ、部分開示できるんであるから、あ、 まずしなさいと。そして、ええ、裁判所は 、ま、釈名でですね、え、この最高の 先ほど紹介した判例があるということを 示して、え、検討されませんですかという ことを言ったんですけれども、え、それに 釈名に応じいることがなく、全部一体の 文章であるから全部開示だという風に、 ええ、言ってですね、だから、あ、不開示 の文書と開示文書、あの、情報等ですね、 え、不事の情報と開示の情報、これ、え、 区別裁判所としては区別できないからもう あの、 え、だから一部だけを取り消すということ はできないんで、全部取り消すとで、裁判 所、これは、ま、あの、常時記載になるん でしょうが、ええ、厚労大臣は本件文書 合理的な範囲に区切った上で、え、その 範囲ごとに不開事情報該当性の判断をして ください。そういう風な、あ、判断をした ということであります。それ以上が判決の あの用紙です。 で、ま、判決はあの皆さんも持っておられると思うんですけども、この資料につけさせていただきました。あとは はい。 あ、それでは次に、えっと、こちらの資料を元に LHS 研究所が、え、実施している新型コロナワクチン関連の情報開示請求と訴訟について、え、簡単にご説明いたします。 え、LHS研究で行った行政文書配事請求 というのが表に示した5件あります。え、 今回のワクチン購入計画書を含めて5件と なります。で、まず1つ目、新型コロナ ワクチン接取及びワクチン摂取した高齢者 について65歳から何9歳の年齢層におけ る感染者の重率及び死亡率。こちらについ ては要求した情報が開示されなかったん ですしたのですが残念ながら、え、地方 裁判所、高等裁判所で入と思いました。 その理由としては、えっと、その情報開示 請求したい文章を作成していないからない から改できないということでした。え、 新型コロナワクチン購入契約書については 、え、今回のように、え、総種となり部分 をということになりました。次に新型 コロナワクチンの詳細な安全性に関わる 非床研究の全データ及び臨床研究で生じた 有事象の全データについては情報開示が 現在継続されております。え、4つ目新型 コロナウイルス感染者登場法把握管理 システムハスの全についてなんですが こちらは全て黒縫いのデータが解除され ました。そのため現在訴訟を行っている 途中です。え、5つ目ワクチン接取記録 システムバースの電力。こちらについては 国ではなく地方自治体が管理していると いうことになりました。数が多いためどの ような形で、え、開示請求するのか現在 検討中です。では次の提します。では、え 、今回の新型コロナワクチンの購入契約に ついてなぜ開示を求めたかという理由です が、該当する制約企業が薬場薬法上に 基づく罰則を逃れる情報がないかを確認し たい。え、製造物責的責任を逃れる情報が 確認したないかを確認したい。購入者で ある日本国民に不利益な情報がないかを 確認したい。え、第3者によるワクチンの 有効性安全性の検証試験を行う際に阻害 する情報がないかを確認したい。ワクチン 接取の健康被害救済の訴訟を行う際に日本 国に対して行うのか制約会社に対して行う かについて判断をしたい。そしてすでに 公開されているアメリカ、イスラエル、 その他飛行士でありますがネット上で留さ れている各国のと制約企業とのワクチン 購入契約との比較を行って適正な条件での 、え、契約となってるのかを判断した。で 、次回の契約の際にも、え、適切な条件 価格での契約を締結することができるのか を、え、これで判断できるという以上公共 の福祉の観点からも重要と考えまして、 情報開示請求及び訴訟を行いました。次に 観光資料として各国の新型コロナワクチン の契約書等を資料に書いておりますので、 え、そちらトレトリ確認お願いいたします 。その他、え、米国の新型コロナの契約性 や情報開示請求の、え、関連のリンクや、 え、日本の新型コロナウイルスの感染症 対策、これが約105.7兆円ですね。 こちらについて、え、内閣から出された 資料についてのリンク先も記載しており ます。 え、最後に他国の、え、新型コロナ ワクチン契約書に記載されている契約書に 不利益な情報例としまして、例えば ワクチンの所有権については返品は一切 行いない。また、え、目的に使用ができ ない。そういうようなことが考え書いて おります。そして、え、開発状況を踏まえ た対応として重大なリスクと比較実性に さらされることを認識し同意する。 また承認もしくは認可の意を行わなかった 場合も責任を負いものとする。原責事項と して、え、損害や訴訟があった際にも、え 、バイザー者及び関連会社等はいかなる 損害に対しての責任を負い、また主権面上 を受ける権利を、え、明治的かつ取り消し 不可能的に放棄するというような、え、 違い方険的な状況もあるということが 分かりました。このようなことが日本の 契約書にもないのか今後確認していきたい と思います。これ以降はえっと 実際の情報開示請求や副開事活区 の決定通知症、え、LHSが行った、 えっと裁判等のデータ上 や判決の一部が追等となります。必要にし て参考資料としてご確ください。以上です 。された時間で、え、私の方から、あの この訴訟に 至る、ま、訴訟を決意した根本的なあの、 え、私の年どのところと言いますのか、 あの 意識ですね、ちょっと入れたいと思います 。ここに簡単にあのパートでまとめました 。要はこのコロナのこの大規模な薬外と いうよりも参加ですが、これが引き起こさ れた原因をはっきり突っめてですね、 繰り返さないようにしないといけないと いうことと引き起こされた薬外の患者さん たちをどのように救済するか単にお金の話 ではなくて医療としてどうしていくかと いうことが根本的な課題として残された ままでした。ですから私は、え、この コロナの被害者救済を求めて、また研究 体制の構築を求めて、え、記者会議にし まして、その時に、え、申し上げたことは やはりこれはあの科学医学の日本の日本は 科学技術って言いながら科学を内がしに する。そしてその科学的な追求をしようと する人を反握と言って貶しめるとんでも ない事態になってるということに驚愕し ました。だから医学の危機、医療の危機で どころか科学の危機でその根底にあるのは 紛れもなく民主主義の危機ですよという ことを申し上げました。だからここに書い たように民主主義を守るということは そんな生化のことではないと。憲法を読め ば日本国帝国憲法は何時新民ですよ。国民 じゃないんです。だから国家のために国民 があるという憲法だった。だけど今の憲法 は国民のために国家があるんですよ。政府 のために 国民があるんじゃないよ。それ勘違いして たらいけないんで。女将のやることに 立てつくのかっていうのは、それはね、 江戸時代とかその昔はしらない。だから 民主主義を守るには国民1人1人がね、 深い自覚がいるということ。ただならぬる 、しかも覚悟がいるということをね、 コロナに我々は教えてもらったんです。 コロナが教えてくれた。だからそこにある のは憲法的な思考と法的なアクションです 。だからそれなくして民主主義が守れな いっていうことを私は何回も憲法を読んで ね、この第12条の普段の努力によって これを保持しなければならないというのを 何回もんで初めて意味がわかった。権利を 適切に行使することこそ公共の福祉に するていうことです。だから権利を きちっと行使しないのは公共の福祉に反し てるという結論になったんです。それは 新しい憲法解釈かもしれないけども、その ように国民が主権者とたある国民が きちっと憲法を読んでそしてその権利を 行使しないと正しく行使しないといけない ということにもうつくづ々くね涙が出る ほど私はあの深く自覚したんです。だから あえてこれについて契約書の解除を求めた 。もう1つあるのはアメリカで市民団体が 契約書の開示を請求して開示に至ったと いうことです。それから全データ、 ファイザー社の全データを解除を求めて アナFDAから解除されたということです 。そ、民主主義がやっぱり我々ここで遅れ を取ってはならないと断固アメリカに負け ない民主主義国家であるということを我々 示す必要があった。身を持って示す必要が あったからこそです。私は初めてね、日本 国憲法、大日本帝国憲法をね、新したと いう風に思いました。自分自身で。以上 です。 あ、じゃ、共同心からちょっとあの、えっと、今回そのこの映画開示され、開示決定されたことで、えっと、今後のちょっと、え、予定と言いますか、あの、え、開始された内容が、え、ま、どういう風に、え、皆さんとって、で、それをこう分析したものをされたのかっていうとこをちょっと教えていただいて、 [音楽] えっと、判決は、ま、最後のところで、え、厚労大 は根本件文書合理的にな範囲に区った上で その範囲ごとに、え、不開事情報該当性を 判断しなさいと言ってますから、このあの 判決 を確定、え、させるならば、あ、そういう 対応を厚労省はしてくると思います。で、 こな間だ、あの、記者、あの、こ、多分、 通常の記者会見の時にこの判決について 記者さんから質問があって、え、 大臣は、ま、関係 象庁と調整の上、え、 対応を決めたいという風に思って、ま、 現在では分からないんですけども、え、 選択肢としては2つ、あの、この判決に 従って、え、開示の部分と不開示の部分を 区別して開示すべきと思われる。不開事の 部分を除いて全部開示するか。いや、この 判決はあの到底消復したっていう形で当訴 するかという形になると思います。 とこれえっとまこの判決ってまその区別した結果やっぱりあの全てあのクロ塗りで出てくるっていう可能性もあるでしょう。 ま、あるでしょうね。あ、ですけれども、 この半、え、あの最高の、え、6月から 判決 にも反しますので、その黒2人に出た ところを、あの、不事にしたのはまた違法 であるっていうそういう あの、ま、取消訴訟 を起こすことになるんですよね。 もちろん合理的にあの開示しなきゃいけないっていうことは分かるわけで、そこだけであればあ、そういうことはないかと思ってます。分かりました。じゃ、各者さんお願いいたします。 18 分の本と申します。すいません。 そのもう1件のその全てこのあの CSV ファイルの電子データの開示の方なんですけれどもこれ自体は今どういった訴訟のシがってるんでしょうか? それはですね、えっと黒塗りのままが出てきてあ、ま、要するに全部深いだったんです ですけれども、あの項目だけの あのものであとえ個人情報だと言って全部 ま、あの黒塗りのものが出てきました。だ けどもこの項目年齢ですとか、ま、色々 あるんですけどもその項目の中でも 開示できる 個人情報とは関係ないものもあるんで、え 、そこについては、あ、どうなんですかと いう風な、あ、裁判所の釈名があって、え 、それを、ま、あの、どうするのかの方に 投げかけてるそんな状況補足しますとね、 要はこれ重要なことはワクチン打った人と 国は有効性に関する日本国民のリアル データを全然出してないわけですよ。聞い てるというで、アドバイサリーボードに 出したデータでワクチン打ってない方が むしろ死なないし、コロナにかかっても ワクチンに打ってない方がかかりにくいっ ていうデータがアドバイサリーボードに 提出されたんで、それが掘ったんです。で 、それがちゃんとあのデータとしてあって 、じゃあそれについてどうなってるのっ つったらもうデータは作ってないという わけ。集計ね。太きの話でしょ。それ言っ てね。それだからそれで開示しなさいと、 じゃあその元になってるのはハーシストが こういう風にきちっとしたデータベースが あるわけだから、じゃあそれを出したら こちらで解析しますよっていうことなわけ です。で、その解析するのには全です実は ね。だけどここでいるのは今言ったように もませいぜね年齢とワクチン打ったか打っ てないかとそれから死んだか死んでないか もその3つの情報だけでもね打った人と 打ってない人を比べれば分かるわけです。 で、それであのいろんな市民団体が いろんな各自治体に情報改請求したら いろんなことが分かってきつつあるという こと。これ国がきちっと責任持って国民に このワクチンはこんだけ使ってこんだけの 人が聞いた。打ってない人はこうだったて 出すべきですよ。で、もしもそれが聞いて ないんであったらね、あら、失敗だったね 。で、ごめんなさいっていう話ですよ。 きちっとしてほしい。こんだけの被害者が いるんだから。そのくせさらにあの毎日 新聞になったかな。3月1318日か なんかの新聞でトータル、え、8000万 ですか?8000万回分ワクチン 7783万 回、3万回分配2023年ですよ。それで 、えっと、2120万 、20億円相当かっていうこういうあの 記事が出てんです。あの、すいませんけど ね。そうんで冗談じゃないでしょう。これ ね、そんだけのお金どに捨ててね、あと 片方で財源がない、財源がないて言って き極国民をバ鹿にしてる。そういうこと ですよ。これすいません。 じゃあ、あの、全て黒乗りになっているので、今回の傷と同じで、もしかしたらそのままとめてたらもこれ東京地帯で今 で、あの、ま、本家の判決がありますので、やっぱり開示が原則だけに抑えてありますし、区別しなさいっていう風に分できるって言ってますので、え、真っ黒助けではないはずだという風 思ってます。 あ、ありがとう。 おっしゃる通です。鋭い。その、その通りです。ここが本当のところで、我々は本当にこのワクチンがどういう効果があったのか毒性については分かってるわけですよ。厚路省データ遊んでる。 だ猛烈な毒性があってね、今はもうが、癌 と関係癌が発が増えてるというか、癌の あの生存率が短くなってるをオーバーとし て脳素中も真金高速も腎臓も全部 ひっくるめて脂肪率が高くなって平均が 下がっちゃったんですよ。2020年の コロナが入ってきて大変だ医療崩壊だっ ちってる時がピークだった世界にかたる 平均。それが学訓として2022年には さらに落ちたんですよ。ワクチンの正以外 考えれるかっていうことですよね。それは 重大な国民健康の最大の課題の1つですよ ね。国民の健康が損われたら国力も減った これもあらへんでしょ。何やってんだって 資理別れじゃないかっていうことですよ。 私に言うのは。え、だからそういうことで こういうことを情報公開っていうのは国民 の自由と権利を守る 肝心絡めのねあの砦出ですよ。これを失っ たらもう我々に自由はないね。権利の主張 もできないっていうことです。知らないと ことにはな、あの表現の自由もさ、出版の 自由も何から何までないです。だから根換 に関わることですよ。だから民主主義の 危機だにも関わらず検閲のことが巷股たで 起こるわけですよね。大学であの若い先生 がこれはワクンのせいじゃないですか? つったらお前反かもう教室から出てき明日 から混んでいいよ。これってね単なるパハ じゃないですよ。検閲って憲法で禁止され てることをね、平然といや国民が他の国民 に対してやるっていうことはね、これは もう民主主義の妨害国家の崩壊につがる ことですよ。これを危機と呼ばないでな何 て呼ぶかですよ。何やってんだっていう ことですよ。政治の問題じゃない。国民の 問題だ。え、石橋神山がものすごいいい こと言った。え、軍、軍が、え、応募に なるのはね、それはもう政治家が無能だ からだと。で、それを例えて病気に例えて 売金が病気ではないね。病気なのは売金を はびこらせ、はびこらせる体なんだと言い 切った昭和15年ですよ。戦争に突入する 前だ。みんなよく読むと石橋山のあの評論 っていうのはぶあの あ、岩波文庫から出てます。 ま、そういうことですよね。だから今の コロナについてもう1医学ねに考えないと いうか売が病気ではない。 病気をはびこらせる売金をはびこらせる体 が病気なんですね。だからビタミンDの 結望が蔓延してるほとんどの人が国民の ほとんどの人が結望してるっていうことを コロナの前に自系団の先生があのデータを 出してた。で、ビタミンDを投与したら 慢性疲労症候軍が疲労症候群とはもう言え なくなっちゃうっていうことを我々 突き止めてます。 だから正面から向き合えばね、向き合えば解決できるんですよ。もう我々この問題解決します。絶対に解決しないといけ。いかがでしょうか? あとおはようございます。 IWJの浜物と活用してまし面積事項に ついてますけど、えっと医薬品についての 売買契約にもいて、え、面積事項があり、 それが被時だということは大変な問題が あることだと思うんですけども、えっと、 ま、自分自身も含めてもっと早い段階では この面積事項が被控ということについて 扱うべきだったと思うんですけど、その 辺りについてちょっとお考え、あ うんと、ま、多分裁判所はですね、この 日本国との契約においても、あの、各国の 契約のにあるように、え、ま、禁止条項 っていうのを設けているだろうという風に は見てます。ただ、あの、被告国の方は ですね、え、そういう、う、条項は、ま、 ないって言うんですけど、ま、開示して ないもんですからないとか、あ、あるとか いう前に、ま、あの、言ってないっていう のか、あ、そ、そこも触れてないんですね 。で、えっと、ま、今おっしゃられたよう に不開示条項 がを開示するっていうことは、あの、 ものすごく重要でしょうけれども、その前 にそうでない情報については、あの、 さらに開示してその次の段階でという風に 考える方が現実かなと思います。はい。 で、今回は全部開示しなさいって言ってますから、開示、あの、不開始情報も全部開示しなきゃいけないんですね。ました。はい、 では次の会見もありますので、あとは別でお願いできればと思います。すいません。どうもありがとうございました。 [音楽]
[日時] 2025年10月20日(月)14:00~
[場所] 東京・司法記者クラブ
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