金融庁が「銀行と保険会社の暗号資産保有」を認める提案を発表
こんちは。あです。金融庁が銀行と 保険会社が投資目的で暗号資産を保有する ことを認める提案をしました。 これはフィクションではない。実話である 。 今日開催された金融審議会暗号資産制度に 関するワーキンググループ第4回で提案さ れた内容です。 そこでこの動画では第4回の内容と銀行等 保険会社が投資目的で暗号資産を保有する ことを認めることについて委員の意見を 分析します。 まず第4回のテーマはこの5つです。丸1 業制 丸2無登録業者への対応 丸3海外業者デックスの取り扱い 丸4不行性取引規制 丸5暗号資産投資にかかる金融リテラシー の向場 丸1の規制は事業者の業務に対して定め られる法的なルールです。前回までに 決まった方向性は暗号資産の売買を事業と して行う場合、第1種金融商品取引と同様 の規制を適用することです。つまり暗号 資産交換業者は証券会社並みの規制が 稼れることになります。また自治規制団体 が定めているルールのうち重要で不遍的な ものは法律でレベルに引き上げるのと安全 管理のルールを今後も整備していく方向で 決まりました。 この表は大種金融商品取引にあって暗号 資産交換業にはない規制の一覧です。意外 だとよく言われるのは暗号資産交換業の 規制にはインサイダ取引や相場掃除の禁止 規則がまだないことです。 次に業制の個別の論点はこれです。 への権業規制は本業以外の事業を行う時に 適用される法的ルールで他の事業での失敗 が本業に悪影響を及ぼさないようにする ための規制です。急庁は証券会社と同様の 研業規制を暗号資産交換業にも導入する ことを提案しました。 Bの利用者財産の管理については現在の 暗号資産交換業者顧客資産をコールド ウォレットで保管するのと顧客資産と会社 資産の分別管理が義務つけられています。 金融庁はこれに加えて顧客資産の安全管理 サプライチェーン全体のセキュリティ対策 の強化を新たな義務として提案しました。 市の責任準備金は顧客に損害が発生した時 に支払うための備えの資金です。 証券会社は責任準備金を積み立てる義務が あり、庁は暗号資産交換業者にも同様の 義務を貸すことを提案しました。 Dの業務管理体制は会社が安全かつ構成に 事業を行うための内部管理の仕組みです。 現在の暗号資産交換業者には顧客資産の 安全確保と不正防止が義付けられています が金融庁はこれに加えて取り扱う暗号資産 の審査体制や売買監視体制など顧客保護の ためのより強固の体制整備を提案しました 。 の退出における顧客財産の適切かつ円滑な 変換は業者が事業を辞める時に顧客の資産 を確実に返すためのルールです。現在銀行 や保険会社の制度には契約に第3者の借人 を選任して資産を変換する制度があります が証券会社などの金商品取引にはそのよう な制度はありません。そこで近所は新たに 仮に制度を導入する提案をしました。 Fの仲回業規制取引当事者の間に立って 売会や取り付を行う事業者に対するルール です。今年新たに暗号資産仲回が創設され 、暗号資産交換業者でなくても取引を仲回 できるようになりました。これにより参入 消費が下がり、新規事業者やアプリが合法 的に暗号資産サービスを提供できるように なりました。 はこの暗号資産中学業を緊張法上の仲回業 規制の対象とすることを提案しました。 以上が行規制についてです。 次に金融庁は銀行と保険会社の暗号資産の 取り扱いについてこれを提案しました。 マル1銀行と保険会社による暗号資産の 発行。売買。暗号一のリスクや自らの リスク許容度を精査せずに取引してしまう 顧客が一定数生じる恐れがあることから まずは今般の規制見直しにより健全な取引 環境が整備されることが先結でありその後 に対応を検討するべき。 丸2銀行と保険会社による暗号資産の仲回 。番号資産のリスクや自らのリスク許容度 を精査せずに取引してしまう顧客が一定数 生じる恐れがあることから銀行保険会社 本体に暗号資産の中華を認めることについ ても慎重な検討が必要。 丸3銀行と保険会社による自社の投資目的 での暗号資産の保有 銀行保険会社に分散投資の手段を提供する 観点から投資目的での暗号資産の保有を 認めることとしてはどうか。ただしその 場合十分なリスク管理体制整備等が行われ ていることが前提。 なんと金融は銀行と保険会社が投資目的で 暗号資産を保有することを認める提案をし ました。 現在の監督指針では銀行グループが暗号 資産を投資目的で保有することは事実上 禁止されており、まさに大幅な方針転換 です。 この提案に対し明確に反対した委員の数 0ロ 委員の意見をいくつか紹介します。従来 からのリスクは変わらず存在し、器具は 残っているため、財務内容や既存の金融 システムとしての社会への影響を十分に 考慮していただいて一定の規制をかけつつ 健全な体制体制整備を行うべき。 銀行が暗号資産を保有するとバーゼル規制 でリスクウェイト1250% が適用されるので銀行にとって保有する インセンティブはほぼないのではないか。 バーセル規制は国際的な銀行規制の銀行が どの程度自己資本を持っていれば安全と 見なされるかを決めるためにごとにリスク の重みリスクウェイトを設定しています。 バーゼル規制では暗号車は最もリスクの 高い資産として扱うことになっており は1250% 12.5倍。銀行は8%以上の自己資本 比率が義務付けられているので例えば 10億円分の暗号資産さを持つために約 10億円の自己資本を積むみたいな非立な 状態になります。 その他の意見は金法は金融資産を減資産と しないデリバティブ取引も規制対象となっ ているので銀行や保険会社が暗号資産の 保有を望むのであれば禁止することはない 。 国がお住みつきを与えたというような誤解 を招いてはいけないか。今回の改正によっ て暗号資産を分散投資先にしたい機関投資 家が現れることが想定され、公共性を 有する機間投資化、例えばGPIのような 期間が暗号資産投資に踏み出すのか、是非 するのかといった議論にも波及しうる銀行 や保険会社に関する制度設計は他の機関 投資家へのメッセージになりることを意識 して検討すべき。タイムアップ。 残りの内容は後日ブログに書いて URL を説明欄に貼っておきます。この動画参考になったらグッドボタンをお願いします。暗号師さんに爆撃する方は是非チャンネル登録をしてください。 X でも暗号師さんの情報発信をしているのでごください。ご視聴ありがとうございました。また次回しましょう。 [音楽]
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