NISA・暗号資産取引課税が改正される?金融庁税制改正要望の解説

こんにちは。大話スペシャリストレポート。今回は N差暗号資産取引が改正されると題してお送りします。解説は大和総権金融調査部研究員の平龍太さんです。平さんよろしくお願いします。 よろしくお願いします。 え、さて、本日のテーマは NA暗号資産取引火税についてということですね。 はい。え、8月末に金融来年度 8 年度の税改正に向けた要望が公表されました。え、この要望には差と暗号資産取引に関する事項がありましたので、え、それらの内容について解説いたします。 え、では具体的にはどういった事項が要望されたのでしょうか? はい。え、ではフリップをご覧ください。 え、まずNAさについては、え、全世代化 に向けた取り組みが上げられています。え 、具体的にはこちらに示した子供支援措置 、対象商品の拡充等投資商品入れ替えの ための措置の3点です。え、NAさの対象 年齢は18歳以上となっているところ、 新たに子供を対象に含めていくことや高齢 者についてもライフサイクルに合わせた 投資を行えるような制度改正が目指されて います。 また暗号資産取引については必要な法整備を行った上で申告分離課税化することが要望されました。え、なおこれらの事項は要望の段階で改正が決まったわけではないことに注意が必要です。 それでは NA望事項について詳しく教えてください。 はい。え、まず子供自然措置からいいたします。 え、先ほどもお話しした通り、え、現状 NAの対象年齢は成長投資枠、積み立て 投資枠ともに18歳以上とされています。 え、金融庁は子供支援措置として積み立て 投資枠に限って対象年齢を見直し子供にも 会禁することを要望しています。え、この 措置は子供の時期から資産形成を可能と することで出産子育てなどを支援する趣旨 があるとされています。子供を対象とした NAとしてはかつてジュニアNAサが存在 していましたので子供支援措置を検討する にあたってはジュニアNAサとの違いに 注目したいと思います。 え、こちらはかつてのジュニア認査と、え 、現行の積み立て投資枠の制度がそのまま 適用された場合の子供支援措置について 比較したものです。 え、まず投資対象投資手法をご覧いただき ますと、え、ジュニア認査では上場株式等 のあらゆる商品に投資可能で投資手法は 自由でした。え、一方子供支援措置では 現状の積み立て投資枠で投資することに なりますので、え、対象商品は指定された 投資信託やETFのみとなります。え、 そして大きな違いとなる可能性があるのは 払い出し制限のウ務です。え、ジュニア NISAは非課税保有機関が原速5年間に 限定され、18歳に達するまで購入した 商品を払い出すのは原則禁止であることが 大きな特徴でした。18歳までに払い出す 場合には課税が行われ、非課税措置である NISのメリットを表示できない設計と なっていました。 え、今回要望された子供支援措置は 積み立て投資枠を利用するため特例が設け られなければ払い出し制限がありません。 え、払い出し制限のは利便性に直結します ので、今後の議論では払い出し制限が設け られるか否かに注目する必要があります。 え、続いて対象商品の拡充等についてです 。え、現状積み立て投資枠では投資経験が 浅い方の長期積み立て分散投資を支援する 趣旨に考みて日経平均株価やトピックスと いった特定の指数に連動した商品だけが 対象となっています。 え、現状認められている商品は、え、家計 の金融資産における原預金の多踏まえて、 え、リスク性資産の株式を中心とする構成 となっています。 え、具体的には、え、株式の単逸指数に 連動したインデックスファンドは認められ ている一方で、え、債権やリートの単指数 に連動したインデックスファンドは認め られていません。 え、税制改正要望では、え、様々な資産 運用ニーズに答えるための対象商品の拡充 が盛り込まれました。 え、金融庁で実施されている有識者会議で は、え、NAさの枠内でリスク特性に応じ てエクイティとデッドを組み合わせた ポートフォリオを構築するニーズや、え、 資産形成を始めたばかりの弱年や高齢層と いった低リスクでの運用を望むニーズに 答える必要性から、え、株式に比べて リスクが低い商品の拡充が検討されるべき との考え方が示されています。 有識者会議の内容も踏まえますと、 積み立て投資枠への債権型ファンドの追加 が想定されていると考えられます。 え、3点目は投資商品入れ替えのための 措置です。え、こちらはNIS講座で保有 している商品の入れ替えをしやすくする ための措置が要望されています。 え、具体的には成長投資枠と積み立て投資 枠を合わせて360万円である年間投資 限度額の復活はないものの非課税保有限度 枠について売却した分が当年中に復活する 措置が、え、想定されています。 え、ポイントはフリップの下に示した、え 、前年末のNIS口座にかかる母高が 1440万円 超となっているものが、え、年間買い付額 の360万円の範囲内で、え、売却した 翌年を待たずに当年中に買い付けができる ようになると3点です。え、次のフリップ で具体例を用いてご説明いたします。 え、ここでは2030年末時点のN差に おける母価残高が1600万円であること を前提に2031年に取引を行う事例を 考えます。 え、まず上の現行制度をご覧ください。 え、2030年末の母高が1600万円 ですので、え、2031年の買い付可能額 は200万円となります。 え、この買い付可能額は年収の時点で判定 されますので、保有している商品の 入れ替えのために2031年に、え、母価 160万円分を売却したとしても2031 年の買い付可能額が360万円になること はありません。 え、現行制度では保有している商品の 入れ替えを実施したいと考え、え、保有 する商品を売却したとしても、え、その分 の枠が復活するのは翌年になります。 え、続いて下の要望事項をご覧ください。 え、2030年末の母算高が1600万円 で、え、2031年の買い付可能額が、え 、200万円という前提は同様です。え、 ただ要望事項では2031年中に売却した 、え、160万円分の枠が、え、2031 年中に復活することとなり、2031年の 買い付可能額は年焼の200万円と、え、 売却した額の160万円を合計して 360万円となります。 え、つまり売却した額が当年中に復活する ため、え、商品の入れ替えを行いやすく なると考えられます。 え、ただし枠が復活するのは年間投資限度 額の360万円の範囲内であることに注意 が必要です。え、例えばこちらの例で、え 、200万円分売却したとしても、え、 2031年の買い付可能額が400万円に なることはありません。 え、従ってこの改正の実現で恩恵があるの は年時点の買い付け可能額が360万円を 下回っている方。え、つまり前年末の簿価 残高が1440万円 超となっている方です。え、新産の開始が 2024年ですので、え、前年末の 母座山高が1440万円超である事例が 発生するのは、え、2029年以降となり ます。 では続いて暗号資産取引についてはどの ような要望があったんでしょうか?はい。 え、暗号資産取引で生じた利益に対する 課税についての見直しが、え、要望をされ ました。 え、現状暗号資産取引で生じた利益には 総合課税が適用されています。え、総合 課税は超化類税率が適用されますので所得 が高くなるにつれ税率が上がり、住民税を 含めた最高税率は55%となります。 え、一方、株式等の取引で生じた利益には 申告分離課税が適用されておりまして、 税率は一で20%となっています。 え、他の多くの金融商品と同様の税制を 適用することで、暗号資産を含めた多様な 金融商品に投資しやすい環境を整備する ことを目的として、暗号資産取引で生じた 利益に対しても申告分離課税を適用する ことなどの課税の見直しが要望されました 。 え、なお暗号資産を金融商品として 位置づけ法整備を実施することが前提とさ れています。 え、暗号資産取引の申告分離課税化では、 え、税率が下がることに注目が集まり やすいですが、税率以外にも論点があり ます。え、一例として、え、現物と デリバティブで扱いに違いが生じるか、え 、また損益通算の範囲がどのように規定さ れるかが上げられます。 え、現状の金融商品の種類別の税率や、え 、損益通算可能な範囲は、え、こちらの表 の通りです。え、暗号資産物、暗号資産 デリバティブが、え、それぞれ、え、既存 のどのグループにい続けられるのか、え、 あるいは新たなグループ分けが誕生するの かという点が焦点になると考えられます。 え、現物とリバティブで税率や損益通算の 範囲が異なると投資判断にも影響が生じ ますので、え、今後の技能に注目が必要 です。はい。 え、では最後にまとめをお願いします。 はい。え、金融の令和 8年度税改正要望では、え、 NA暗号資産取引について取り上げられました。え、 NAたな生徒の誕生、暗号資産取引では税率の変更ということで、ずれも個人投資にとって重要な改正になることが予想されます。え、ただ冒頭でも申し上げました通り、え、今回ご紹介した事項はずれも要望の段階であることに注意が必要です。 え、要望事項が実現するか、え、これから年末まで行われる税改正の議論に注目する必要があります。 わかりました。今回は NIS暗号資産取引が改正されると大して大和総権金融調査部研究員の平龍太さんにお話を伺いました。平さん、ありがとうございました。 ありがとうございました。

2025年8月末に金融庁から令和8年度税制改正要望が公表されました。税制改正要望では、NISAと暗号資産取引課税について取り上げられています。NISAについては、「こども支援措置」「対象商品の拡充等」「投資商品入替のための措置」の3点、暗号資産取引課税については申告分離課税化が要望されました。それぞれについて具体的な内容を解説いたします。

出演者
大和総研 金融調査部 研究員
平石 隆太

関連レポート
「金融庁、NISAのこども支援措置・投資商品入替措置などを要望」
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20250911_025302.html

出演者等の見解は収録日時点のものであって、今後予告なく変更されることもあります。

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