【10/1緊急速報】斎藤知事が菅野完記者へ激怒し、記者クラブが騒然となりました…【立花孝志 斎藤元彦 兵庫県 NHK党 奥谷謙一 百条委員会 浜田聡 増山誠 新田哲史】
僕喋り終わってないんで喋らないでもらえますかね? 私喋っているので喋らないでけますか?行疑悪いですよ。 お疲れ様です。 あのこの星のプシャ 時間を経過しですよ。めていただければと思います。 関係ない。逃げないでくださいね。 あの1 時間を過ぎておりますので完結のお願いをいたします。 政治実況者の大取です。本日行われた斎藤知事の記者会見にてフリーの菅の保つ記者と松本記者へ大反撃する注目のシーンがありました。こちらをどうぞ。 フリー井の菅野です。 お疲れ様です。 あの、冒頭質問の前に要望があるんですが、 毎回のあの、記者会見で 冒頭の発言、あの実質的に知事てる神読み上げてるだけなんですね。 うん。 で、普通のあの生産性とか効立性っていう概念があると普通の企業の記者会見、民間であると事前に資料を配布して、えっと、項目内の質問を冒頭から受け付けるということが一般的なやり方だと思うんです。 で、知事公部が田防だそうで記者会見の 時間が1時間に制限されてるわけですから 、あの書いてること呼んでるだけの冒頭の 15分が極めて生産性低いと思うので、ま 、え、これは記者クラブの方に申し上げる べきなのかも分かりませんが、あの書い てるもん読んでるだけの質問やったら事前 に資料配布していただいて、あの質問を紙 ベースで受け、あの神を読んだ上で質問を 受け付けるように我々も事前に呼んでき ますんで、そのように運を変えて いただけるとありがたいなという要望を まず申し上げます。これは5回不要です。 で、質問なんですが、えっと、先週の記者 会見で、え、あ、ごめんな。 選前回の記者会見でフリーの記者から、え、昨年 11 月の知事選挙の対応について聞かれた際に、え、選挙は適に行ったというご回答をされられるんですが、その回答に変更はないですか? そうですね、あの、前回の 11 月の選挙については、ま、法令にって適方、適切に行ったという思いで変わりはありませんね。 はい。わかりました。ありがとうござい ます。で、えっと、過去1年間の記者会見 全分を読み込み、あ、再度読み込みまして 、で、えっと、昨年の県議会の議場部も 再度読み込んだんですが、知事、あの、 文章問題は県の対応は適切だったという 回答に変更はないですかね。ま、適であり 、適切に行ってきたということですね。 の実言うと過去1年間で 今回文章問題について適だとおっしゃったの今回が初めてなんですよ。 うん。 これまでなんで適とおっしゃってくれなかったんでしょうか? ま、適切に行ったっていうことは法令にったことも適切に行ったということですから、ま、適方を適切に行ったということです。 なるほど。はい。 知事がおっしゃる、知事がおっしゃる法という言葉の概念の中には、適切という言葉の概念の中には 適であるということが含まれてるということでよろしいですか? ま、適切、適方に法令の趣旨にって適切に対応してきたということで、ま、適方、適切いずれもきちっとやってきたということだと思います。 わかりました。 では文章問題はどの法律の法なんですか?法律名教えていただけません? ま、あの、先ほど答えさせていただいた通りですね、あの、地方自治法や公職、あ、などですね、あの、法令に対しても適切に適に対応してきたということだと思います。 ん、地方自治法だけですか? 党は、えっと、公益通報者保護法も含めてだと思います。 公益通報者方向法の観点から見ても適であるという風におっしゃるわけですね。 はい。適方適切に対応してきたという風に考えます。 分かりました。あ、では、えっと、ごめんなさい。 最後の質問なんですが、今日の記者たちの質問に対しても第 3 者委員会の出した答えに対して、あの、私の認識ではそうではないという風におっしゃってるんですが、その法っていうのは知事のご認識ということでよろしいですか? そうですね、あの、これまでの様々な事案に関する対応については適切に対応させていただいてるという認識で、え、変わりありませんね。はい。 なるほど。 えっと、その法、適切の認識が知事のものなのか、知事以外の何か公的機関や法的根拠のある人たちの、え、見解に基づくもんなんでしょうか。 ま、あの、私は行政の長でありますから、あの、知事そして件としての判断ではあります。 なるほど。 知事の判断が事実認定に優先されるとするんであれば何のための第 3者委員会だったんですか? あの、ま、第3 者委員会からのご指摘というものは真摯に受け止めていくということだと思います。 あの、問いと答えが整合取れてないんです。 私が通っているのは知事の認識が事実認定より優先されるんであれば 3つも立ち上げられた第 3 者委員会は何のためにあったんですかとお伺いしてるんです。 ま、第3 者委員会の設置の趣旨については本会議でも含めてこれまでも述べさせていただいたということだと思いますね。はい。 あの、第3 者委員会が出した事実認定よりも知事の認識が優先されるとされる根拠が地方自治法のどこをめくったら出てきますか? ま、ですからあの第3 者委員会そして百条委員会からの報告などは、ま、真摯に受け止めてると いや、あの、あなたが真識に受け止めとるかどうかを聞いてるんではないんです。 僕喋り終わってないんで喋らないでもらえますかね?私喋っているので喋らないでけますか?行疑悪いですよ。 [音楽] お疲れ様です。 もう一度聞きますが、知事の認識が第 3 者委員会の放送の専門家の出した事実認定よりも優先されるとされる法的根拠がありますかとるんです。 ま、ですから、あの、第 3 者委員会などの結果というものは真摯に受け止めながら、あの、これまで申し上げてきた通り、え、文書問題などに関する対応については適切だったという認識でいますので、あの、その通りですね。 あの、繰り返しますね。私の問いは事実認定があなたの認識よりも列するとされる法的根拠は何ですかとるんです。 ま、ですから、あの、県知事として、え、行政の長として、県庁の長として判断をさせていただいてると。 なるほど。てことは知事の判断は第 3 者委員会の答えを量がするということですね。 あの、適切に対応させていただいております。 それは不適切だと思いますが、最後に、あの、この星のポロシャを 時間を経過し、関係ないですよね。めていければいい。 [音楽] 関係ない。逃げないでくださいね。 この星のプロシャスを聞いて聞られるんで 確認したいんですが、先ほどから報道 ベースで告発されてること確認されてると おっしゃってましたが、知事がご自身が 被告人となっている刑事告発何件あると 報道ベースで確認されておられます。ま、 あの、 告発等については報道等で承知してる面 あります。 あの、適切に操作について協力の必要があれば、あ、協力をして いや、僕あの件数をお伺いしてるんです。知事、僕数をお伺いしたんです。 ま、ですから、あの、法令司法上の対応については適切に対応させていただくということですね。 あ、なるほど。これからも警察には真摯に向き合っていくとことでよろしいですか?はい、わかりました。ありがとうございます。 お疲れ様でした。 あの、1 時間を過ぎておりますので完潔にお願いをいたします。 あ、フリーランスの松本と申します。 はい。 えっと、大まかに今、今ちょっと、ま、質問があったことの関連なんですけど、そこの代表質問でその、ま、知事があくまで指示されていないという認識を優先させるのであれば今後その第 3 者委員会というものが兵庫県においては、あ、無効うになってしまうとか、ま、開けなくなってしまうという指摘がありました。それに対する答弁もちょっと正直よくわからない。 ま、あの、結局適切に対応したということ に収支したと思うんですけど、改めて その知事があくまで指示していないと、 その主張も踏まえて第3者委員会は、 しかし知事が指示をした可能性が高いと いう風に結論続けたわけなんですけど、 それを認めないとすれば、先ほど指摘の ための第3者委員会になるかと話になり ますし、何を根拠にその主張を指通すのか ということになりますし、ま、引いては第 3審議委会というものが検証 の仕組みが今後 使えなくなるとこになると思うんですけども、そこに対する明確な答えは今までされていないように思います。改めてそこにきちんと答えていただけますでしょうか? ま、ですから、あの、第3 者委員会というものは、あの、先日来の代表質問でも答えさせていただいた趣旨でですね、ま、成長させていただいたというところです。ま、その調査結果というものは、あの、真摯に受け止めていくということが大事だという風に考えてます。 ま、その上で、え、行政の対応、健長の、ま、知事、組織の長市の対応については、適切に対応させていただいておりますんで、ま、その点はご理解いただきたい、ご理解いただきたいという風に思いますね。 紳摯に受け止めるということは知事の指示 があった情報につって指示の指示があった 可能性が高いという結論を受け入れると いうことだと思うんですけれどもそれを 受け入れた上でしかしの主張分かって ほしいっていうのはそ成り立たない主張だ と思うんですけどあの第3委員会からの ご指摘というものは真摯に受け止めてます けどもあの漏洩に関する指示については も儲かるこれまでの認識示させていただい てる通り私自身はしては ないという認識ですので、ま、それに基づいて、え、答えさせていただいてるということですね。 違法性があった、その知事の指示があったという風に、え、認定されてもそれは、え、自分の認識では認めないので、それは受け入れないということで、これまでと変わりないということでよろしいですか? あの、これまで答えさせていただいている通り、あの、適切に対応してきたということです。 分かりました。ごめんなさい。最後にも、あの、もう 1つ、これ、あの、 あと1問でお願います。 はい。はい。 えと、ちょっと日が経ちましたけども、 9月20 日に想像的復興サミットがありました。 うん。これ中核的事業という風に、ま、 おっしゃっていた通り、非常に立派な介合 だったという風に現地で見ていて思いまし たが、一方で、ま、せっかくその多数の 自治体の関係者が集まった場合としては 非常に議論が深まらずにですね、その兵庫 宣言の内容も非常に競層的に過ぎるという 、え、防災や県内自治体の関係者の話も私 聞いています。で、つまりはその、まあ、 1 つのイベントセレモニーとしては、ま、立派であったかもしれないけれども、あまり意義がなかったんではないかという指摘だと思うんですけど、これについてはどう思われますか? あの、ご指摘は様々あると思います。それは、ま、真摯に受け止めたいという風に思います。 ま、あの、震災から30年という節目の中 で、え、創造的復興というものをもう1度 みんなで共有して、ま、それぞれの自治体 が本当に大変な思いをされながら復興復旧 家程を乗り越えつつですね、乗り越えたり 、ま、現在進行中でやっておられる事態も 含めてその思いを共有する場として、あの 、セット、あの、今回開催させていただい て、あの、会に参加された自治体の関係者 からも、ま、是非この枠組というものを、 え、石川県であったりと か東日本でもまたやりたいという思いもあります。思いもお伝えたいたりしてますので、あの開催の意義というものは私としては大きかったという風には思ってますね。 昨日まで石川県議会が開かれていて、震災 の検証から復興の取り組みについて、ま、 話も出たそうなんですけども、特にこの ついこな間だ開かれてハ知も来られた復興 サミットについての特に、え、言及も なかったという風にも聞くんですけども、 ま、こないだの会見サミットの後に各県に この宣言持ち帰えられてどうしますかって いう質問があった中で、 ま、それは各県実治の取り組みですという返事でした。あの、で、サイト知事の認識としては宣言を取りまとめたことに意義があるとか、サミットを開いたこと自体に意味があるみたいな、え、ご趣旨のあの答弁だったと思うんですけど。そうですね。 [音楽] とすれば先ほど申し上げたこれ単なるセレモニーをやっただけじゃないのか。 まとめていただいていいですか?質問。 単なるセレモニーだったというじゃないのという万博 関連のイベントだったんじゃないのという指摘はその通りという風に思ったんですけど それは あの松本さんの個人的見解として受け止めておきます。想像的復興ミットというものは私としては大変異深いものだったという風に考えております。以上です。はい。 [音楽] はい。じゃあ終わらさせていただきます。ありがとうございます。させていただきます。ありがとうござい え、西宮選躍堂の会の松山誠です。 え、ま、ここ最近ですね、色々とござい まして、え、私の所属会派が約度の会にな なったということで、ま、初めての一般 質問ということでございますので、え、 前向きな答弁を期待して、え、1問一等 方式にて5問伺いたいと思います。まず1 問目、県庁記者クラブの廃止について伺い ます。近年マスメディアの知名的な血管が 明らかになりました。その結果とは普段は 金儲けのために人を叩くけれどそれが メディア自身に不利益になることだと どんなに悪い人間の悪児であっても報道し ないという姿勢です。 普段は視聴率が稼げれば良いとばかりに 政治家や芸能人のごシップ、一般人の人権 をも充任するような報道しているにもわら ず、先般明らかになった少年に対する正外 事案、すなわち芸能事務所の創業者が 560人以上に登る少年に数十年にわり 性的暴行を繰り返した歴史上累を見ない 脅迫事件をマスメディアは追求する報道を しませんでした。 このことで日本のマスメディアは自ら報道 機関としての存在価値を失い、その信用は 失しました。 業界に携わる多くの人が知っていながら 20年以上もの間報道しない自由を発動し 知らないふりをする被害者の告発も無視し 司法判断すらなかったかのような報道姿勢 を示しました。 2004年には司法で正害行為が認定され ていたにも関わらずメディアは自らの利益 を優先し当該芸能事務所との関係を維持 するため問題を目認し続けました。 最終的にこの事件は2023年にイギリス 国営放送のBBCやSNSによって事実が 明らかにされ、ついにメディア自身の事情 作用が働くことはありませんでした。 そのマスメディアは昨今SNSへの批判を 務めています。批判の主な内容はマス メディアの情報は裏取りをしているから 正確でSNSには嘘がご情報が多いという ものです。 確かにメディアの報道する1つ1つの情報 は正しいことが多いですが、先ほど少年へ の正外事案のように自らの利益を大きく 損うような事案等については本当に重要な 情報を報道せずあたかも問題がないかの ように振る舞うというのがマスコミの本質 であります。 SNSはそもそも正しい情報と誤った情報 が入り混じっている前提で、ま、本当に 明らかにすべき情報も表に出てきます。 一方、メディアの行っている、すなわち 大量の事実を発信して自分たちの情報は 正確であると主張し、信頼を得た上で重要 な部分において嘘や疑慢で相手を騙すと いう行為はより悪質であります。 詐欺師は嘘をつかない。皆さんはこの言葉 を聞いて詐欺師は嘘をつくものだろうと 思われる方もいるかと思います。 詐欺師の巧妙差は嘘をつかずに印象喪失さ や視点のフォーカスをずらすことで相手を 騙すところにあります。例えば詐欺師は 今日の朝食何か食べましたかと問われたら あ、朝食ね。今日ホテルに行ったんだけど そこの朝食がとても美味しいから今度一緒 に行こうと答えることで人を騙します。 この会話の中で詐欺師は朝食を食べたか どうかは言っていないのですが、印象操作 を行いホテルの朝食を食べたと認識させる 手法であります。詐欺師の言ってることの 嘘はアコと追求しても確信部分以外の多く の部分は真実を言っているので嘘が暴け ないばかりかさらに信じ込んでしまうと いう構造です。 誤認させて相手を騙す。メディアにおいて は変更報道や印象操作といった形で視聴者 に事実とは違う認識を植えつけるという 手法が用いられます。以上の前提の上で 記者クラブの廃止を提案していきたいと 思います。民主衆主義国家において報道の 自由や表現の自由は非常に重要であります 。しかしながら、国際ジャーナリスト組織 国境なき記者団は2025年5月に発表し た報道の柔度ランキングで日本はG7の中 で再開である66位、順位が低い原因の中 で特に問題されているのが記者クラブの 存在であります。記者クラブとは観光庁 などに上駐し、記者会見や代表手などを 行っている自主組織で大手メディアの記者 などが所属しています。 なぜ記者クラブが存在するのかという問に 対して当局の回答は県の政策を広く周知 するにあたってメディアを検長内に上駐さ せて速やかに取材候補してもらえることは お互いにとってメリットが大きいからと いう回答がありました。 記者クラブ制度は海外にない日本独自の 制度でありますが、具体的な問題点として 特定の事業者への情報提供が向上的に行わ れることによって、当局と記者クラブの間 で慣れ合いや癒着が発生する土になって いるといった点や記者クラブが記者会見や 発表情報を独占してしまうと加盟者以外の メディアや個人のジャーナリストなどに 取材の機会がなく不平等で閉鎖的だという 点が上げられます。 記者クラブ制度は当局の都合の良いものに 特権を与えるだけであって報道の自由の 精神からはほど遠いと断ざるはいません。 フリーのジャーナリストなど誰を記者会見 に参加させるかどうかの選引も記者クラブ に委ねられており、その先定においても 名文化された基準は公表されておらず公平 性にも疑問が残ります。 しかも現状においてその記者クラブを運営 しているのは大手メディアです。すなわち 冒頭申し上げたような美蔵の成果事案を 自らの利益のために報道しなかった メディアであります。 長野県は2001年に脱つ記者クラブ宣言 を行い記者会見を県主催に改めました。 我が県においても特定の団体に記者会見の 運営権を移任する現在の記者クラブは廃止 し、例えば第3者期間が発行する記者パス を作り、その上で抽選によって記者会見に 参加できるようにするなどルールを明確化 する等の必要があると考えます。 その上で昨今の記者会見において知事に 対しお前控えろブレ物などというあまりに もにかけたりブレな発言を行うものについ ては県の裁量において直接注意や警告を発 することができるようにすべきであると 考えます。 そこで今こそ検討局は自らと大手案の利益のためではなく報道の自由の精神を尊重する社会作りをこの兵庫から進めていく必要があると思いますが、当局のご所見を伺います。以下質問席にて伺います。 委長部長 有田総部長。 え、記者クラブは民主事の根換となる県民 の知権利に答える社会的責物と公的機関 などを継続的に取材対象とする報道機関が 受主的に組織したものとなります。その 設置や運営につきましても受手的に行わ れるということとなっております。え、 記者クラブにつきましては発表情報の独占 やクラブ外記者の取材機会が奪われるなど 不平等で閉鎖的といった指摘もありますが 、本件の記者会見ではネット配信を行うと ともに加営者以外の記者の参加も認める など開かれた記者会計となるよう取り組ん でいるところでございます。加えまして 記者クラブは大規模な災害が発生した際 などに例えば代表取材等の取材の ルール作りをするなど現場での取材対応が 混乱しないようにするといった役割もに担 と認識をしております。 本の記者会見は公的機関の一方的な判断に よる運営とならないよう県と記者クラブの 共制という形を取っております。え、 ちなみにですが全国的に見ましても半数 以上の同付で共制形式による記者会見を 行っているという状況でございます。え、 また会見では開かれた記者クラブの観点 から記者クラブ以外の記者の参加も認め られておりますが、報道倫理の純種が求め られると原種の方が求められるということ から記者クラブにおきまして、え、総理 大臣記者会見などの参加要件を巡用いたし まして件も同意した上で参加基準を身分化 をしております。 え、なお、会見の参加者には冷設を持った 対応を呼びかけておりますが、守られない 場合には、え、管理者や件からその都度を 注意をいたしまして、再算の注意にも従わ ない場合には会見への参加を認めないなど 適正な運営に務めております。 記者クラブにおきましては県の施策や災害 時の公共的情報など迅速かつ後半に県民に 散らせるという点で建制情報の発信に一定 の役割を果たしていただいてるものと認識 をしております。建制情報の発信と同時に 県民の皆様の知る権利に答えるためにも 引き続き件としても報道の自由を尊重し 適切な報道対応な定例会見等の運用に 取り組んでまいります。 正山議員、え、コメントをさせていただきます。 え、ま、一応仮面者以外も認めていると いうなところでルール作りもされてると いうところなんですが、ま、どうしても 聞いてるとですね、その、ま、一定の役割 というところが強調されていて、え、ま、 それが外のその画面者以外のところから 見ると県とそのマスコミの利益を優先し てるんじゃないかという風に見られている からこそ、ま、G7の中でも報道の自由 ランキングは低くなってしまってるという こととですね、ま、あと共制形式が半分と いうのところで、ま、多くのところがそう してるからそれでいいだろうって話では ないと思うので、ま、是非ともですね、 その、ま、報道の自由というところをもう 少し、え、尊重して、え、そういった形に 改めていっていただければという風に思い ます。特に会見に入場できる人のなんて 言うんですね、基準みたいなところという のはもう少しオープンにして、え、見ても いいのかなという風に思いますので、ま、 その辺もね、ちょっと検討いただければと いう風に思います。 はい。え、それでは2問目に続きたいと 思います。え、県庁周辺における覚醒機等 による総問題について伺います。昨今県庁 周辺において騒音問題が発生しております 。特に知事の定例記者会見の時間に合わせ 2号間の外において核生を用いて大量で 叫ぶ行為が横行しております。兵庫権の 条例として核正期による暴走音の規制に 関する条例が制定されております。本条例 では第3条難費とも覚して別サラに覚法の 区分に応じそれぞれ同票ウランに定める 測定地点において測定したものとした場合 における音量が85デを超えることとなる 音を生じさせてはならないとあり違反した 場合は6月以下の懲役または罰金20万円 と規定されております。え、県警察による と本条例はいわゆる右翼と少する一部団体 の凱旋活動に伴う暴力的な覚の規制が制定 の景気であり、現在に至るまで右翼以外に 本条例を適用した事例はないとのことです 。 ま、重から述べております通り表現の自由 は民主主義国家において最大限尊重される べき重要な権利であると考えますので、ま 、現行法のもにおいて法執行機関である 兵庫の対応について一定理解するところで あります。しかしながら表現の自由を乱用 することによって他人の権利や業務を妨害 していいものではないという風に考えて おります。 昨今ではデモの音が大きいため地域の小 学校に通う不に対して苦情が出ており実際 に近隣住民の方のお話を聞いたところです ね、学生が毎週水曜日に自宅でインターン としてリモート修業をしているのに外から の騒音により修業先との連絡に支障を きたしているということです。 また知事の記者会見上において参加者の声 が聞き取りにくいなど業務に支障をきたす 事態に発展しています。ま、県庁職員の方 にも話を聞きましたが、騒音がひどいと いうことで非常に立服されておられました 。 また検討局は記者会見室の防音対策に駆し ているということで廃棄予定のダンボール とカーテンで防音対策をしたものの効果が 薄く今回窓ガラスに防音シート計27万円 を設置するという実害が発生し、それでも なお斎藤知事が記者の質問を聞き取り づらい状況が続いているという話もあり ます。 先週には私も騒音系を購入してデモの現場 付近の測定を行ってきました。条例に定め られた通り、当該閣石から10m以上離れ た地点で測定したところ、神戸小学校前で は75B前後、2号間4回付近では75B 、3号間裏では80B前後、歩道鏡の下で 100デB前後、歩道鏡の上では110B 前後という結果になりました。ま、どの ぐらいの音なのか騒音調査会社のホーム ページを参考にお伝えすると、70デBを 超えるとかなりうるさく大きな声を出さ ないと会話ができない状態。80デデを 超えるとうるさくて我慢できない状態。 100デBを超えると電車が通る時の ガード下と同程度で、え、聴格機能に異常 をきたすとの記載があります。 以上のことから市民の安心安全で平穏な生活を脅やかす覚による相応について当局の見解をお伺いします。 委員長、発本部長西。 小西警察本部長 え、県庁周辺におきます不等による総問題についてお答えを申し上げます。 まず一般論として申し上げれば県警察では 違法行為が行われる、また事故が発生する あるいはそれらの発生の恐れがある場合に おいては公共の安全と上の維持にあたる ため犯罪の抑死や自己防止のための措置を 講じており違法行為があれば減制に対処 することとしております。またこうした 事案等に関しまして県民等からご相談等が あれば適切に対応することとしております 。 え、ご指摘の核生期による総についてとし てどのような対応をするかでありますが、 個別具体的な状況に応じ法令等に即して 判断することとなりますので、一概に 申し上げることは困難でございます。なお ご質問にございました。核生期による暴走 音の規制に関する条例につきましては、 いわゆる議もご指摘ましたが、いわゆる 右翼と少する一部団体の凱旋活動に伴う 暴力的な各期相の規制が制定の経緯であり 、また同条例の制定時、条例の運用に あたっては言論表現の自由など憲法に保障 する基本的人権を尊重し、また通常の政治 活動や労 運動、え、市民運動に伴う核生の使用に ついては取り締まりの対象とならないよう 適切な運用が図られるべきであるとの負 決議がなされなされていることを踏まえ まして県警察において同条例の適用に あたっては表現の自由との観点から慎重 かつ適正に行っているところでございます 。現在に至るまでいわゆる右翼の凱旋者に よる暴走音以外に本条例を適用した事例は ございません。私から以上でございます。 員、 え、コメントで、ま、本部長がお答えなられたのってなんか私が質問した内容なそのまんまなのかなということで、ま、私もその暴走に関する条例、え、を適用しないというのはこれは右翼の方々の条例だから、え、適用しないというのはを把握した上 [音楽] でご質問してますので、なんかそれを 無理やり適用しようと言ってるわけでは なくて、ま、実害が発生してるので、なん とかそのあまりにも音量が大きいので、 もう少し音量小さくするように指導でき ないかというね、え、お話をさせて いただいてるということで、え、ま、その 確かに表現の自由っていうのは大事では あると思うんですけれども、例えば真夜中 にこれでもね、あの、100デB超える ような音声でやったら、え、ま、それは 規制するしなんなんか警察も動くと思うん ですけど、お、じゃそれは実際じゃあどう いった条例に基づいてるのかとかですね。 え、ま、夜中でダメで昼間に寝てる人の 権利を侵害していいのかとかですね。だ、 そこが、え、ま、表現の自由があれば全て 、え、認められるというわけではないと 思いますので、ま、そこのグラデーショ ンって言うんですかね、え、どこまでだっ たらやっていいんだよ。こっからはダめだ よっていう線引きをですね、え、なんて 言うんでしょうね。ま、昼間においても さすがに110デBとか100デbで出す のはちょっとやりすぎじゃないのっていう 市民の声が多くあるわけですから、ま、 それをですね、え、もう少しなんて言うん ですね、ま、条例制定、え、するのは なかなか難しいという話も確かにあります けれども、ま、そういったなんて言うん でしょうね。え、あまりにもひどいところ に関してはなんとかその当局ね、研に研は 、ま、執行期間ですから、え、条例がない となかなか難しいと思いますので、ま、 当局の方もですね、え、そういった声を きちんと、ま、把握していらっしゃると 思いますので、ま、中の対応をですね、し ていただければという風に思います。 え、それでは次の質問に譲りたいと思い ます。客等の防止に関する条例の判断基準 の適正化について伺います。 三宮などの反害において強引な客行為等が 行われ、一般の通行人の方が不快な思いを させられる等の問題が発生しています。 そこで県では客行為等の防止に関する条例 に基づいて取り締まりを行っています。 取り締まりの方法としては指導、勧国命令 、火量と4つのステップを踏んで行い、 本件の場合は1度火量処分、すなわち1番 重い処分となった場合、また指導というね 、1番初めのステップに戻って、え、行う こととなっております。え、同様の条例が ある大阪市の客行為等の適正化に関する 条例では火量処分となったものについては 指導と勧国すなわち1つ目と2つ目の ステップを省略してすぐに命令処分から 取り締まりを行えることになっております 。 え、そこで取り締まり件数をですね、大阪 市と比較すると1つ目のステップである 指導は大阪市の163件に対して本件は 74件で2つ目のステップである勧国は 大阪市47に対し本件も同じ47なのです けれども3つ目のステップである命令から ですね差が大きくなりまして大阪市の 103に対し本件は32と1/3程度44 つ目のステップであるは大阪市の85に 対し本件は17と1/4程度ということ ですね。ま、総数としては、ま、少なく ないもののですね、ま、仕組み上3番目の 命令と火量が大幅に少なくなってしまって いるというよな状況でございます。え、 また量処分となっても5万円を払えば良い ため、ま、取り締まりの実行性があまり なくなってしまっているという問題点、声 も指摘されております。そこで兵庫として も大阪市と同様の取り締まり方法に変更し た方が良いと考えますけれども、当局の ご所見をお伺いいたします 。大知事。 え、お答えをします。え、客行為等の防止に関する条例は、あ、誰もが安心して通行できる快適な環境確保を目的としまして、え、都道府県としては護権が全国で初めて制定した条例でございます。 え、条例では、あ、三宮北部地域、それ から議員もご地元の西宮の阪急、西宮北口 の、え、北製、それからJRの甲子園口の 南側の地域の3箇所を、え、客引行為等を 禁止する地区として現在指定をしており ます。え、指導院によるきめ細やかな 取り締まり等の対応のによりまして、え、 禁糸地区での客行為等は、あ、禁糸地区と しての指定前よりも、ま、大幅に減少し てるという風な報告を受けておりまして、 ま、一定の効果を上げてるんじゃないかな という風に思っております。え、他府県の 、え、取り組みも参考に、ま、随時強化を しておりまして、ま、今年度は関東などで 実績のある民間警備会社による、え、 パトロールタイムを導入しまして、行為者 への注意や啓発活動を行うといった新たな 試みも行っております。え、ご指摘の大阪 市での取り組みでございますが、ま、令和 3年度に1度火量処分を受けたものが再び 違反行為を行った場合には、あ、指導勧告 を経ずに即命令処分をするよう条例改正を して、え、上収者助違反への対策を強化し たという風なものだという風に伺っており ますが、ま、現在も違反者、違反行為の 大半が上収者によるものという風に伺って おります。え、本件としても上収者への 対応は課題だという風に認識しております 。ま、どういった対応が効果的かという ことについてはですね、あの、議員のご 提案いただいた大阪市を始め他の都道府県 のや自治体の取り組みの効果も中止をし つつ、え、検討を引き続き続けていきたい という風に考えております。 え、今後も県警察や地元市などと連携しまして安全安心な繁を楽しみにいただけるよう客行為等への対応にしっかりと取り組んでいきたいという風に考えております。増山議員。 はい。えっとコメントで、え、ま、知事 おっしゃれたようにその、ま、結構改善し てるっていうのも私も西宮が対象になっ てるということで、え、実感はしている ところなんですが、やっぱり三宮周辺です と、まだまだその知事のおっしゃってやっ たような上収違反者というのが目につく ような状況でございますので、え、ま、 その最初の2つのステップを上収者に対し てこうね、え、飛ばして命令からやった ところでなんか誰も困ないような気もする ので、あの、是非ともそこは前向きにです ね、え、実行力のあるような改正をして いっていただければという風に思いますの で、え、よろしくお願いいたします。 はい。え、では次に外国のものによる 乱開発の防止について伺います。 昨、串出現などに見られるような外国法人 による乱発が懸念される事例が相ついで おります。特に外国のものによる開発に 焦点を当てる理由は国内の国内の法人で あれば賠償請求などができる可能性が高い ですが外国のものが公害や環境被害を 引き起こした際に本国に逃亡することに よってその被害回復は極めて困難になり 県民の費用負担になるリスクがより大きい からであります。外国のものにより取得さ れた土地が乱開発され、県内の良好な居住 環境や自然環境が壊される、あるいは開発 が途中で中止され、長期に放置される等 地域に重大な悪影響を及ぼすケースも今後 想定されるところであります。そこで件と して外国のものが乱開発を行うことに対し てどのように対応するか当局のご所見をお 伺いいたします。 松浦町づり部長 [音楽] 環境や自然環境を脅やかす乱開発につき ましては県民の暮らしに重大な影響を及ぶ ことから対策を必要であると認識して ございます。このため県では乱発の防止に 向け森の規制法で宅地の安全の確保、え、 森林法で、え、森林の保全を農地法で農地 の確保などを図るとともに令和4年度には 関係法令の所管部局で構成する、え、町内 会議を設置し、え、連携体制の構築を図っ ているところでございます。乱開発の防止 については事業者の国籍の遺憾に関わらず 開発前にの適正な指導が実行性が高いと いうことから令和4年度、え、昨年4月 から、え、熱海の土石流災害を踏まえて 規制強化されました森規制法の対象区域を 県内の全域に拡大しているところでござい ます。 この法律では書類審査や現場検査によって 技術基中に適用させるとともに基準違反に 対しては韓国や命令を行うほ最大で3億円 と厳しい罰則が適用されることとなります 。また、あ、外国の事業者による開発途中 の中止放置のご年につきましては、計画の 実行性を確認するため、土地消費有意所 全員の同意を義務つける他、資金、え、 計画や、え、納税証明等のによります、え 、視力信用につきましても審査している ところでございます。 今後も外国の事業者のみならず環境に悪影響を及ぼす乱開発につきましては、え、関係する部署でが、え、密に連携を取りながら適正かつ厳格に対応してまいります。 [音楽] 松山木、 えっと、コメントで、え、ま、確かにそのおっしゃったようにその外国のものに限らず乱開発の防止に、ま、網をかけていっているということだと思うんですけど。うん。 [音楽] なかなかね、その外国石のものだけに雨を かけるというのは難しいというのは分かっ ているんですね。え、ま、途中で最初は 国内の法人がやってたけど後で誰かに外国 の人に売り渡ししたらどうするんだとかね 、そういう話なので、ま、難しいとは思う んですけれども、やっぱりあの外国の企業 がですね、その例えば中国に資産を持って いながらもう花からその日本ので利益を するために来て、ま、開発して例えばメガ ソーラー設置してもう最後後片付けせずに 帰っちゃうっていう当初からの計っていう ことも想定してですね、え、やらなきゃ いけないと思うんですが、ま、それどう やって法制化するとなかなか難しいと思う んですけど、ま、特にその外国籍の方が 絡んでいるようなものの開発については 運用で、え、ま、しっかりチェックすると かですね、ま、そういったその、ま、法に は現わない部分でですね、チェックを しっかりしていただくというような対策 しかなかなか難しいと思うんですけれども 、ま、そういったこともご検討していって いただく必要があるのではないかなという 風に思って ますのでよろしくお願いいたします。 はい。え、では次に 5つ目の質問。第77 号議案知事及び副知事の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の継続審査について伺います。 前期の本会議において知事から提案された 77号議案、すなわち知事及び副知事の 給与の特例に関する条例の一部を改正する 条例は県職員による情報漏洩事案の管理 責任を取るために他の自治体の例と照らし ても重いと言える給与の減額措置を行う ものであり本議案に私は賛成の立場であり ます。 本議案は本年6月6日に知事より提案 いただきましたが、総務常認委員会におい て議案の継続審議という極めて慰例の判断 が下されました。 総務常任委員会での意見会禁について主な 会派の主張をまとめると1つに提案から 採決までの期間が短く協議の時間が限られ ていること。2つに元総務部長と知事の 証言に後が生じていること。3つに再発 防止策を講じることという内容です。 まず1点目の提案から採決までの期間が 短く協議の時間が限られていることという 点については前回の採決から3ヶ月が経過 しておりこの点については解決していると 思われます。 続いて2点目の元総務部長と知事の証言に そ護が生じている点について、先日の 総務人委員会において人事当局から詳しい 説明がありました。 元総務部長は指示があったと主張している けれども、知事は指示をしていないと主張 している中で、知事の指示の知事の指示の 損否については、第3者調査委員会の調査 報局書報告書でも可能性が高いとされるに とまっています。人事当局としても指示が あったと断定はできないが、元理場及び 片山元副知事が元総務部長の知事から指示 があったとの主張に沿った証言を行って いることも踏まえて元総務部長が指示が あったと信じている状況にあったと認定し た上で処分を下すという内容です。 この説明を聞いてですね、私は大いに納得 したんですけれども、なぜかというと、 知事の認識は指示をしていないというもの である一方、元総務部長は指示があったと 受け取っており、ま、これをですね、別の 言葉で表すならば双方に誤解が生じている 状態と言えるます。 ま、言が食い違っているからどちらかが嘘 を言っていると決めつけるのではなくそこ にあるのは嘘ではなく誤解であると返す べきの事案だという風に考えます。 ま、私の理解では誤解があったと認定した 上で元総務部長は指示があったと信じて いる状況にあったということを踏まえて、 ま、情報漏洩についての処分が決定され、 知事については指示をしたことを前提とし ない上での管理責任を問うというもので あります。ま、以上のことから証言の後に ついても解決していると思われます。 え、最後に再発防止策について解決されれ ば本議案は可決されると考えることができ ますが、ま、当局としてどのような再発 防止策が取られているか、また知事は本議 案の提案説明を6月6日に行ってから9月 議会に至るまで本議案について議員へ説明 する機会がなかったかと思いますけれども 可決に向けて条例提案に至っ 経緯を踏まえた上で改めて知事から提案説明をしていただければという風に思います。 斎藤知事。 え、お答えをします。え、先の定例会で 提案しました私と副知事の給与の幻格割合 を引き上げる条例案の趣旨でございますが 、え、県が設置した2つの第3者委員会に おける認定の結果、1つには、あ、県保有 情報漏洩の指摘にかかる調査に関する第三 、第3者調査委員会の、え、調査報告書に おきまして、県が保有した情報と外部へ 漏洩した可能性が指摘される情報の同一性 が認められたということ。2つ目には秘密 漏洩疑いに関するかかる関する第3者調査 委員会の調査報告書において、え、憲職員 が秘密を漏洩したということが認定された ということを踏まえまして、え、保有文書 を適正に管理すべき立場にある組織の聴と して、え、責任を重く受け止め、自らの身 を所するという意味で、え、給養の、え、 減額割合を3ヶ月間、私に関しては現行が 30%でございますので、ま、それを 20%を加えまして50%に、え、福知に ついては現行の15%から25%に 引き上げるというものでございます。え、 外部に漏れてはならない件の保有情報が 漏洩したという責任は大変重く受け止めて おります。え、今後このようなことが 起こらないように改めて、え、職員に対し まして後期祝成の徹底を図るともに、え、 公文書や個人情報の適正な取り扱いに 関する通知の発出、え、情報セキュリティ 対策の強化の他、あ、こういった取り組み を回送別の研修を通じて訂正するなど、ま 、既でに、え、通知の発出などはですね、 させていただいてるというところでござい ますが、ま、引き続き 再発防止に努めていきたいという風に考え ております。 ま、その上で私も今後まで以上に職員の皆さんとの丁寧なコミュニケーションを心がけるということで、え、課風しの良い職場作りに向けて職員と共に牽制をしっかりと前に進めていきたいという風に考えております。 [音楽] 正山議員。 はい。え、コメントをさせていただきます 。ま、対策としてですね、え、ま、後期、 え、宿成引き締め、あと通知を発出して、 ま、情報セキュリティの研修等も行って いるということと、ま、丁寧な コミュニケーションということで、ま、 確かに今回ですね、え、ま、 コミュニケーション不足というところが、 あ、色々と指摘をされている中でやっぱり こういった重要なところで、え、ま、 それぞれ誤解が生じてしまったということ が原因かなという風に思いますので、ま、 この辺しっかりとですですね、今対策をさ れてるということで、ま、その点非常に 評価をしたいという風に思います。で、え 、ま、特にですね、その相合について多く の会派の方が前回の総務上任委員会の継続 審議にした理由という中で述べられていた ので、ま、ちょっとコメントをしたいと 思うんですけれども、ま、今回のように ですね、証拠が十分でなく、ま、どこかの 、ま、泉元市長のようにそのなんか録音 データが出てきたとかですね。そういう ことではなくて、ま、かつ言が食い違っ てる部分があるっていう事案については ですね、え、ま、それを継続審議の理由に してしまうといつまで立っても処分下せ なくなってしまうという懸念があるのと、 ま、あとそれでもですね、え、ま、無理に 白黒をつけてどっちがどうなんだとかです ね、いう風にしてしまうと、例えば複数の 人間が口合わせて誰かを落としれるとか、 ま、知事に限らず職員同で同士でもそう ですけれども、そういう事案が発生して しまう懸念というのが出てきてしまうと 思うんですね。なので、ま、冤罪の音症に そういった形で無理やりやってしまうと なりかねないという風に思いますので、ま 、我々もですね、え、それぞれの言分を最 電源尊重した上で、え、ま、明日以降です ね、え、総務上任委員会でも審議されると 思いますけれども、ま、そういう認識を 持って、え、審議をしていければなという 風に思います。はい。え、以上で、え、 質問を終わらせていただきます。どうも ありがとうございました。 いかがでしたでしょうか?本日行われた 斎藤知事の記者会見にてフリーの間の間 記者と松本記者へ大反撃する注目のシーン がありましたね。今後ますます目が離せ ない状況になるのではないでしょうか。皆 さんはどう思いましたか?よろしければ コメント欄で感想をお待ちしております。 本日もご視聴いただきありがとうござい 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