【特報!】斎藤元彦氏追加告発!逃げ道塞ぐ「利害誘導罪」とは?郷原弁護士・上脇教授「魂の告発」を徹底解説!【LIVE】朝刊全部!9月18日

おはようございます。え、9月18日です けれども、今朝は特報です。斎藤本彦兵庫 県知事追加告発メルチュ疑惑で原信弁護士 そして上教授が魂の追加告発をしたという ニュース詳しくお伝えしていきたいと思い ます。 このポイントになるのは逃げ道を塞ぐ 斎藤元越し側の逃げ道を塞ぐ理害誘導剤と いうもう1つの犯罪の可能性もある。を 指摘することによって斎藤本越の言い訳と か逃げ道とかそういったものをぎゅっと 潰していく塞いでいくそうした追加の告発 上が出されたという話なんです。 え、このニュースまず最初におそらく報じ たのは週慣文の電子版だと思います。え、 兵庫斎藤知事捜査の裏側全部書く。元検察 幹部が断言おめこぼしはできない。 おめこぼしはできないという記事になって いて、ま、この記事、あの、有料記事だと 思いますので、あの、詳しくは、え、この 週刊分春、おそれ指面にも乗るんですかね 。あの、電子版では既でにもう公開されて ますけれども、ご覧いただければと思うん ですが、ま、記事のポイントだけ 買い詰まみますと、まずは地県に動きが あったということで、実は特別刑事部長に 敏の憲事の人が就任していた。ま、これは この春なんですけどね、就任していたと いうことで、え、これでですね、この兵庫 県を巡る一連の捜査の担当に2020年 あの広島地県であった事件そうです。川井 ア里参議院議員当時の、え、高設を、え、 公職選挙法違反、ま、買収の容疑で逮捕 起訴した。この時に広島地県で特計部長と いうのを務めていて、特別刑事部長を務め ていて、そして腕を振ったエース、そして 公職選挙法に非常に詳しい人が今度は、え 、神戸地県に移ってきて、え、そして積極 的に操作をしているんじゃないのか、腕が 鳴っているんじゃないのかということが まず週刊文春の電子場には書かれています というその上で実は追加告発情報という ものが出されてこれもまた検察側の操作を 後押ししてるんじゃないのか。え、そうし たことが報じられているんですけれども実 はその追加告発上を出されたのが 元の告発上もそうでしたし、え、そして 今回の追加告発もなさったのが原信弁護士 と上脇浩教授。そして法的な面について は原信夫弁護士が非常に詳細に理論を詰め てそして追加告発を出されている。え、 その内容については実はその週刊文春の、 え、電子版の記事を負うような形で、え、 Yahooニュースの中でゴ原先生自らが ですね、え、この斎藤本越公職選挙法の 違反事件について追加告発を含めて改めて 解説という全体の流れをわっと解説されて いく流れを解説する記事。そして、え、 今回の追加告発について非常に細かく書か れているのが、え、ゴ原信弁護士のご自身 のブログですね。ゴ原信が切るという、ま 、この中に非常に詳細に書かれています。 あの、ご興味ある方お読みいただければと 思うんですけれども、ここに様々なことが 書かれていて、そして今回の追加告発上に ついてもこういう告発事実だったんですと いうことが、え、このゴ原の棒が切ると いうこのブログの中に、え、書かれてい ました。どういった告発事実だったのかと いうと、え、こういった内容になってい ます。非発人斎藤では斎藤本彦知事ですね 。え、非告発人斎藤は当選を得る目的を 持って、え、この同年というか去年ですね 、去年の9月29日頃、株式会社メルチュ の事務所において非告発人の、ま、これ、 あの、メルチの社長さん、これ私の ちょっとあのYouTubeの配信では これまだ、え、匿名にしてるので、え、非 告発人のこの女性社長と面談をして、で、 その後10月5日頃までに非告発人斎藤 本彦のためにの、え、選挙運動をこの女性 社長に依頼をして、そしてこの非告発人の 女性社長に応じさせるとともに選挙の準備 として株式会社メルチュに業務を発注する こととし10月の3日から9日頃にかけて 非告発人斎藤がえこのメルチュに選挙に おける公約のスライド作りチラシの デザイン政策メインビジュアルの企画政策 ポスターデザインの政策選挙後報デザイン の政策といった業務を発注してえ月の4日 、斎藤本彦講演会名義でこの業務の対価と して合計71万5000円をメルチュに 支払う。で、その一方でこの非活発に女性 社長の方には公式応援アカウントの取得と か記載事項のチェックとかそういった、え 、斎藤元彦のための選挙運動を行わせた。 契約結んでその後選挙運動を行わせた。 そしてもって選挙運動者に対し特殊の直接 理害関係を利用して誘導したという理害の 誘導剤そういったものでの追加告発となっ ているんです。そしてその追加告発が持つ 意味というのは 先ほども言いましたこの斎藤元し側の 言い訳に対してその言い訳の最後の一血 最後に残った小さい穴を潰していく穴を 埋めていくそのための理論構成を提示した のが今回の追加告発理害の誘導剤というま そういった法的な内容を、え、付け加えて こういったものでも、ま、あの、万が一 これ買収剤、元々の告発の容疑で仮に すり抜ける部分があったとしても、最後の 最後この理害の誘導罪で行けるよという、 そういった、ま、1つのアドバイスという のを先輩の検察官でもあるゴ原野弁護士が この捜査をしている検察庁に対して、ま、 左設する、提案をするということなのか、 こういった追加告発を出されているという ことになります。 ま、元々の告発というのはこれはもう単純 に買収剤ということで、ま、これが成立 するんじゃないかということで告発はされ ていました。え、公職選挙法の221条の 1項ですね。ま、こういったことをしたら 、こういった買収行為とかをしたら3年 以下の好金、ま、かつて懲役とか金庫って 言ってましたけれども、今は好金という 名前に変わっているので3年以下の、ま、 身体を拘速される計 の罰金でその中には、え、当選を得、また は、え、指名させない目的を持って、え、 選挙人ですから、ま、有権者から表を買う 。有権者にお金ね、私に投票してよと言っ てお金を出してで投票してもらうなんて いうのはもうど真ん中の買収ですけれども と同時に選挙運動者、自分の選挙運動に 協力してくれる、色々と選挙運動を手伝っ てくれるそういった人に対してもお金やら もやら財産上の利益を与えるとか、 もしくはこの選挙運動を手伝ってくれた からなんかちょっとね、あの公けのいい 職業につけてあげるよとか、ま、そういっ た利益というものを強する、利益を与える 、もしくはその約束をするというのは買収 選挙運動を手伝ってくれる人に対して何か 支払うっていうこともこれも買収という風 になっています。ま、それが一部許される のは法律の例外で許されるのは、ま、その 選挙に乗ってこう宣伝のアナウンスをして くれるアナウンスの人へ払うお金とか、ま 、いわゆる単純作業のものについては一部 例外として、ま、一応手間ち払ってもいい よってなってますけれども、それ以外の ものについてはお金払ったら、それお金が ある人は選挙運動の手伝いの人たくさん 雇えるから有利になっちゃうじゃない。と いうことなので選挙運動してくれる人にお 金払うのも買収3年以下の好金。 そしてメルチュにはお金が払われていて、 そのメルチュの女性社長が私SNS監修し ましたという風に公表したのがあの元々の 女性社長のま、ノートという投稿 プラットフォームの中でのま、このですね 、発信だったということなので、ま、それ はもう買収なんじゃないの。選挙運動し てる人にお金払ってんじゃないのという風 な話になってるということなんですけれど も、ま、そこでポイントとなっていたのが 、ま、この斎藤本彦陣営からメルチュと いう会社に71万5000円、ま、 ポスターのデザインとかそういった名目で はありますけれども、お金が渡っている こと自体は事実なわけです。で、その上で このメルチュの社長は選挙運動をしたのか 、選挙運動者なのか。ま、単なる単純労働 。ま、このね、女性社長の人がこうなん でしょう。あのなんか伝あの選挙に乗って ウグイス上代わりにこうアナウンスをして ましたとかそういった単純作業だけでその 手マチンが法律で決まった範囲内払われ てる分にはまそれは適になるんですけれど もただそういった機械的な作業じゃなくて 主体的裁量的自分の気持ちで自分の頭で 判断してあこれ選挙にプラスになるなと 思って頭を使ってやってる作業っていうの はそこには1たり足りともお金は発生し ちゃいけない。それが公職選挙法の決まり ですので、選挙運動者、単なる手作業じゃ なくて頭を使って作業した人に対してはお 金払っちゃいけませんということになっ てるとすると、このメル社長がやっていた ことというのは選挙運動者と言える活動を していたのかどうかというポイント1。え 、そして丸2としてはその選挙運動者に 対して、ま、そのね、おだちというかそう いう形でお金が払われたと言えるのか。ま 、ここはポスターデザインとかそういった 名目でメルチにお金が払われていたんです けれども、それが選挙運動者に対するもの と言えるのかどうか。ま、この2つの点が ポイントになっていました。そしてこれに 対する、え、斎藤元越の言い訳のまず第1 としては いやいや、メルチの社長は監修なんかして ないんだよ。選挙運動者なんかなんじゃ ないんだよ。頭なんか使ってないんだよ。 ベルチのあの女性社長はというのが言い訳 の1つとしてありました。ま、これはあの メルジの社長のノートの中に、え、兵庫県 知事選挙における戦略的という、ま、そう いったものがあって、で、私は監修者とし て運用とか、え、戦略の立案とか アカウントの立ち上げとかいろんなことを やりました。え、そして小数精鋭のチーム と協力しながら私があのSNS運用して ましたという風にこの女性社長は語った わけなんですけれども、ただこれに対して 斎藤本彦氏の代理人でもあるこの奥塚さ 弁護士去年の会見の中でこう語ってたわけ です。候補全般を任せたとかいう部分に ついては全く事実ではないと考えており ます。それを持っているか持っていないか というと持っておられるという風に認識し ております。という斎藤本側はこう答えて いて、ま、要はこの女性社長がなんかね、 このインターネット上の記事になんか私が SNSを監修しました。本彦さんのSNS を監修しました。なんて言ってるけれども 、あれって話持ってるだけでしょという風 な言い訳も1つ考えられたんですけれども 、しかしこっちのルートの言い訳について はその後ポロポロポロポロと誇びが出てき ています。 これ斎藤知事に私応援したいんです。 SNSという風に申し出たんだけれども、 あ、あなた別にいいです。いらないですと 言って断られちゃったという上原南さんと いう主義の人がいたんですけれども、この 人が激迫したということで、え、斎藤本彦 陣営の広報担当者から10月の6日に こんなLINEが来たということを明かし たんですね。という、これはあの YouTube上でも明かしていますした し、ま、元々はこのLINEの話というの はこれ読み売り新聞が多分スクープしたと 思うんですけれどもSNS監修はメルチュ さんにお願いする形となりました。SNS 監州はメルチュさんというそういった LINEのメッセージが来たということを これ上原南さんこのLINEをもらった 当人が明かしていたのでLINEの画面 付きでも公表されてる形になっちゃってる のでそうすると監修の依頼このメルチュに 対してこの単なる頭を使わない手作業だけ じゃなくて監修SNSの戦略を作ってねと いう監修してねというそこまで含めて頼ん でいたっていうことのも動かぬ証拠がある じゃないですか、LINE残ってるじゃ ないですかという、ま、こういった形で 斎藤士側のいや、あれは女性社長が話だけ だよという言い訳は崩れていってますし、 さらに動かぬ証拠として指摘されているの がこのメルチの女性社長が斎藤本彦さんX でこんな投稿をしてるんですと言って、 そのXの投稿画面というのをですね、 わーっとこう斎藤さんこんなのやってます よ。ま、兵庫の躍を止めないとかそんな 感じなんですよというこういったこの画面 を紹介するという風な女性社長のま投稿と いうんですかね。そういったものがあった んですけれども、ただその女性社長が紹介 している斎藤本彦のXの画面をわーっと見 ていくと1番下のところに見えにくいん ですけれどもはい。薄薄くて薄くて見 にくいんですけど、ここに薄くポストの エンゲージメントを表示ってこの辺にすい ません薄くて申し訳ないです。ポストの エンゲージメントを表示っていう文字が ある。で、この文字っていうのはこの斎藤 元彦のXのアカウント、公式Xアカウント に自分で入れる人、自分でログインして 操作できるような人の画面にしか表示され ない文字がポストのエンゲージメントを 表示というこれ管理者にしか見られない はずのページがなぜか女性社長の手元に 写ってたんじゃないのという画面がみんな に拡散されていってうん。じゃ、やっぱり これ女性社長が、え、斎藤彦のXの アカウント管理してるんじゃないという、 そういった、え、動かぬ証拠が現れた上に このポストのエンゲージメントが表示と 書かれていた先ほどのXの、え、投稿に ついてはこれ斎藤本彦氏の公式アカウント なんですけれども、2024年の11月7 日午後1時31分にこういった投稿がされ ている。しかしこの時刻というのは斎藤 本彦本人はこのとる広場で該当演説をして いる最中だったので投稿はできるはずが ない。その時には手元にこうね、スマート フォンでこう投稿しながら演説ってわけに 投稿しながら喋るってわけにいかないので やっぱりこれ無理でしょ。この投稿って、 この斎藤本彦公式カルの投稿ってこの瞬間 は斎藤本彦さんじゃない人がやってますよ ね。そして女性社長が公開したその手元に エンゲージメントを表示、管理者しか見 られないはずの画面が映っているという ことはやっぱりこの画面を公開したメルチ の女性社長が斎藤本彦氏のXを管理して 投稿している。そう考えるのが自然なので はないのか。そういった証拠も出てきてい て、そうするとメルチの社長が持っている という戦略はやっぱり取れないんじゃない の、それは困難なんじゃないのという動か ぬ証拠がザクザク出てきていたとすると 残る言い訳としてあるのが 71万5000円 。これは選挙運動者に払ったお金じゃない んですよというそういった言い訳しか残ら なくなる。そしてその言い訳をする時の 根拠の1つとしてです。この斎藤本側が 考えていたと思われるのがいやいやこのお 金はねチの社長個人に払ったものじゃない んですよ。メルチュという会社に払った もんなんですよ。だからメルチの社長が 個人でやっているボランティアの選挙運動 とこのメルチュという会社に対して払った お金とは別なんですよ。選挙運動者への 支払いじゃないんですよ。というそういっ た逃げ道、そういった弁名が考えられた わけです。のはあくまでもメルチュって いう会社なんですよ。個人じゃないんです よ。だから個人の活動とは無関係なんです よ。という、そういった逃げ道をどう塞い でいくのか。ここが1つのポイントでも あったんですけれども、ここで登場するの がこの理害誘導罪。今回の追加告発の中身 なんです。これどういう風な条文になっ てるかというと、公職選挙法の221条の 1項号というところにあるんですけれども 、え、当選を得もしくは得し目または 得しめない目的を持って選挙人または選挙 運動者、ま、今回の場合は選挙運動者です ね。選挙運動する人に対してその人本人と かもしくはそのものと関係がある社事学校 会社組合い市町村等に対する要水故策債権 寄付その他の特殊の直接理害関係を利用し て誘導した時この時には先ほどの買収剤と 同じように、え、3年以下の好金とか 50万円以下の罰金、ま、買収と同じ罪に なりますよ。というのがこの理害を使って 誘導した時、その時でも同じ罪になります とあるんです。ま、これちょっと分かり づらい条文かもしれないんですけども、だ 、元々はですね、あのメルチの会社登記の 上では役員はこのメルチのここはあの今 隠してますけどもね、これ実は女性社長 1人しか役員というのは元々いない会社で ということだともうメルチュっていう会社 と女性社長もう一体のものとして考え ちゃってもいいんじゃないの。だからに 対してお金払ってればそれはもう女性社長 に払ったのと同じだよというま事実上ね 実質上はこう利益得てるの同じなんだから もそれ買収でいいんじゃないのという風な ことも十分言えるんだろうと個人的には 思うんですけれどもただそれをより明確な 法律構成にしていくというのがこの理害 誘導剤でこの理害誘導剤の場合だと関係 する会社ですから実際にこの選挙運動とか する人と関する何か。ま、それがこう例と してはこうですね、その社事とか学校とか 組み合いとかも上がってる中に会社も 上がってますんで、関係する会社と特殊の 直接理害関係を持って、そしてそれを利用 して選挙運動に参加してねという風に誘導 する。それだけでも犯罪になるんです。 ちょっと関節的にだ、直接その選挙運動 する人にポーンとお金払って、あ、これで あの選挙運動にやってねっていう風にそ的 に買収、もう選挙運動する人に直接原生 ドーンと言って渡してではい、分かりまし たと言って選挙運動するっていうほど直接 的な関係じゃないけどでもその間に入って いるその人と関係している会社に対して なんか利益を与えるような理害関係を作っ て、え、それを使って利用して、そして 個人に対して選挙運動参加してねという風 に促ていく、誘導していく。そういった ことでもそういう間的な広い範囲の出来事 であってもやっぱり理害誘導剤間的に何か 間にこう噛ませたから間に何か会社とか 入れたからつってあってそれで買収剤を 逃れるなんていうのはダめよというこう いった広い形で伐することができるのが この理害誘導剤なわけです。で、これを このメルチュの事案で考えてみると女性 社長とメルチュまさに関係ありありだって もこのベルチュのこのね取り締り役も代表 取締り役もこの女性社長を1人でやってる ような会社ま、その人もこの当時はそう いった会社だったわけですから、ま、そう いった意味では関係はあり々です。関係 する会社との、え、そして斎藤元越し側、 ま、これ実際には講演会が結んだみたい ですけれども、ま、こういったポスターだ なんだっていう、そういった名目で、その ポスターにしても結局ポスターの印刷とか そういった具体的なポスター作りの作業は 全然別の会社に頼んでいて、で、それは 公けの費用からどうもお金が出てるみたい なので、じゃあそれと別のポスターデザー ンって何という風な、ま、そういった疑惑 が残るんですけれども、ま、それは別とし てそういった契約関係を結んでいる。で、 そういった関係性のもで女性社長がSNS の監修というまさに頭を使う選挙運動に 従事をしているということは結局この一連 の契約関係によって女性社長をSNS監修 という選挙運動に誘導している、いって いる促しているということになるんじゃ ないですかというのが今回のこの理害誘導 剤ということになるんですけれどもこの 誘導とは何かについては原の防弁護士が このゴ原の棒が来るという、え、ブログの 中で解説をなさっています。え、相手方で ある選挙人または選挙運動者の決意を促し 、または現に損する決意を確実にするため 、特殊の直接理害関係をそのものの利益に 発生変更させることを申し入れることを 言うという、ま、こういった定義になっ てるという風なことが紹介されていて、え 、そしてその誘導する方法としては、え、 文書に紙で誘導する場合でも、熊者は後頭 で喋って誘導する場合でもやり方何でも いいですと。で、また明治でも目次でも よくですから、これはっきりと誘導来てね という風に誘っても、もしくはもうこう、 ま、周辺から固めていって、ああ、もう これ参加せずるを終えないな。やっぱり こうね、ちょっと義りもあるから選挙運動 参加しなきゃという風にこう目次で周り から固めていってもそれでもいいと。で、 要するにその意思表示が、え、相手方の 認識に到達することを持ってる。来てね、 あの、参加運用をしてねというSNS監修 お願いねというそういった意思が、え、 相手に伝わることを持って足りるとされて います。相手方がそれによって意思を 動かされたことや誘導に応じたことは不要 とするのが判例ですとの防弁護士も解説を されていて、ま、要はそういった アクションを起こす、こう相手を誘う、 誘導するということだけあれば相手が仮に ああ、いや、嫌です。うん。誘導応じない ですと言って選挙に来なかったとしても うん、こういう風な関係性があるんだから さ来てよんて言った瞬間にアウトいった 瞬間にダメというま、誘導する誘っただけ でも罪になっちゃうのがこの罪なんですよ というのがこれま、判例でも示されている ということが説明をされています。です から、こういった契約とかによる関係性、 それを利用して、そしてSNS監修の選挙 運動の参加の意思を持ってくれるように 誘導を誘うということがあればそれだけで 誘導剤、理害誘導剤の可能性が発生すると いうのがこの誘導の意味ということなん ですけれども、で、さらに、え、この原の 防弁護士のですね、この原の部分が切るの 中ではこういったことも書かれて え、斎藤士の代理任弁護士は会見で支援者 からボランティアとして協力して いただける方としてこの女性社長を紹介さ れて、そして2024年去年の9月29日 に、え、斎藤士が会社このメルチュを訪問 してそして打ち合わせをして、で、 ポスターとかチラシのデザインの制作など の他SNSの利用についても話が出たこと 自体は認めています。そうなんですよね。 こう奥塚さ弁護士がこう会見の中でもこの 9月29日の場で、ま、このSNSの利用 、こんな風なやり方がありますよとかした 方がいいんじゃないですかとか、そういっ た話が女性社長からあったこと自体は認め てるんです。ま、その上で奥民弁護士の なんかね、弁名というか、それはいや、 斎藤本彦さん、そ、SNSのことに あんまり詳しくなくって何を言ってるんだ かさっぱり分かってなかったと思いますよ 。なんか女性社長は言ってたと思います けどという風なそういったあの話を聞いて もよく分からなかったっていう風な弁名を してたんですけどいやいやいや元々斎藤本 豊彦さん1回目の選挙の時からSNSとか 利用しまくってましたよね。知らないって 。今回の2回目の選挙でSNSについて何 言われてるのがさっぱりチンぷンカン粉 なんていうことはないでしょうという風な そういった疑問も湧いた話ではあったん ですけれどもいずれにしてもSNSの利用 についての提案というか話が出たこと自体 はこれは認めているということなので メルチの社長からSNSの監修とかどう ですかねという風な話が出たのが去年の9 月29日。としてその翌日以降株式会社 メルチから、ま、SNSの監修以外の名目 のいくつかのプラン見積もりが出なされて 、え、そしてご項目に限って10月の3日 から10月9日頃にかけて高等で個別で 依頼したという説明をしています。あ、だ から、ま、プランの中にはもしかしたら SNSというのも入ってたのかもしれませ んよね。ただ最終的にこの斎藤元越が契約 という形で、ま、はっきりと被目を残した のはこのポスターのデザインやらなん やらっていうSNS以外の項目。それを 持って10月3日以降にこう依頼をしたと いったことが書かれている。ま、こういっ た契約をそもそも後頭では結んでいると です。で、つまり再投資側の説明を前提と すると、自系列の順番から見ていくと、 再投士が女性社長が選挙運動をする、 もしくは選挙運動SNSの監修とかそう いったものに参加してくれる、そういった 可能性があることを認識しつつ、つまり もうこの9月29日に初めて会った時に、 ああ、SNSの監修とかいいっすよ。 SNSとかやった方がいいっすよみたいな 話を多分女性社長からしてるはずなんです よね。SNSの話が出たっていうところ までは奥塚さ弁護士も認めてるわけです から。そしてこのメルチの女性社長といえ ば、ま、他の自治体とかも含めてSNS 戦略、SNS監修がむしろ本業、多分 ポスターのデザインとかよりもそっちが 本業と言ってもいいような、ま、 プロフェッショナルでもあるので、そう いったこのSNSとか活用した方がいい ですよという風な、そういった提案が9月 29日にはあったんでしょ。そしてこの 参加してくれる、それをやってくれそう だってことまで分かったわけでしょうと いうその中でその近接した時期近い時期に 少なくとも政策業務ご項目について女性 社長が代表の株式会社メルチュにお願いし た、発注したということになるということ で言うとこういったSNSのね、あの監修 とかそういった活動社長してくれるかな、 どうかなという風な時期に別のお金が発生 するような契約結んで、関係性を作って、 そしてその上でやってねという風に言うと いうのは相手方に対する選挙運動者の決意 を促し、または現に損する決意を確実に する。まだ女性社長はこの斎藤本越陣営に 入る前の話なわけです。入る前なので決意 まではしてない。その中で契約を結ぶ。お 金が発生する。そうすると相手を無限に することはできない。その後に結局決意を 固める。それって契約をしたことが決意を 促している決意にプラスに働いてるんじゃ ないんですか?それがそういった疑い持た れるのが嫌だったら1戦とも選挙に関係し そうな人に金なんか払っちゃいけないん ですよ。選挙に選挙運動に関係するそう いった頭を使った活動に携わるであろう人 に金なんか1円も払っちゃいけないはずな んです。それがいろんなこう形を使って コポスターなんだとことでお金が払われ てるのかもしれませんけれども結局そう いったことっていうのは選挙運動にまこの 参加するっていう決意を促す確実にする 時間的にはまだそれを決定する前の段階で こういったあの契約の話が同時平行で進ん でるんだから結局それは結果的に決意を 促すようなえ確実にするようなそういった 作用を持ってるんでしょ。特殊の直接理害 関係をそのものの利益を発生させることを 申し入れていること。そのものであって これは誘導と呼ぶべきものだ。誘導に認定 されるものだ。そういった間的な形であっ ても人の心を動かしてるでしょ。全然影響 ゼロなんて言えないでしょ。こんな近い 時期というか同時平行でやってるんだから 。そこも含めて理害誘導剤ならザクっと 白く抜することができる。 そういった1つの理論構成が示されてるん じゃないかと思います。これあの時間は 自系率列でまとめていくと2024年の9 月29日斎藤本彦とメルジ社長のま、初 対面なんですね。ここでねトップ会談が 行われてそしてここでSNSに関する SNS監修の話が出たというところまでは 奥塚さ弁護士が認めています。そして10 月3日以降に斎藤本彦とメルチが、ま、 そのポスターデザインとかそういったこと を含めて発注が、ま、なされて、そしてお 金が発生している。で、10月の6日に 先ほどの上原、南、神戸市議に対して LINEでSNSの監修する人が決まり ました。SNS監修はメルチュさんにお 願いする形となりましたというメルチに 決定という風な通知が上原さんのとこには 来る。そして10月の31日兵庫県知事 選挙が酷似をされてそしてメルシ社長は SNS選挙運動に携わる選挙運動を開始 する。そういった自系率になって るっていうことは9月29日に初対面そこ から契約があってお金とかも発生して 抜き差しならない関係というか不い関係に なっていってそして10月31日選挙運動 開始というこの順番からしたらやっぱり金 が発生する契約関係というのがこの女性 社長仮にそのやってたことがSNS監修 ボランティアだとしてもやっぱりそういっ た3え選挙運動というその選挙運動に 携わるにあたてのその誘導をそのそこに 引っ張り込んでいくその家程にお金が発生 する契約というのがあったんじゃないん ですか。メルジの社長と斎藤本彦陣営の 関係を深めて、え、そしてメルジ社長が このSNSの監修私やりますという風に 選挙運動の決意をすることがこの契約関係 によって促される。こっちの方向に 引っ張られていく、誘導されていく、誘わ れていくということがあれば、誘導があっ ただけで犯罪の可能性があるというのが この理害誘導剤という新しい追加告発の 事実ということになってくるわけです。ま 、もちろん元々その選挙運動時代が ボランティアでも何でもなくって結局そこ にお金発生してるんじゃないのという元々 の買収という容器があるのでもうそっちの 方で認定されていけばそれはもう ストレートにというか、もうそのまんま ですよね。ということで買収。さらにそこ を何かのね、こうロジックを使って 切り抜けようとしても抜け穴を見つけよう としてもその先には理害誘導剤があるよと いうそうした追加告発になっているわけ です。え、ゴ原の棒が切るの中ではこの 構成を取れば71万5000円の支払い先 は女性社長個人ではなくメルチュという 法人であることの問題もなくなります。 支払い先が形の上で会社であったとしても それは問題がなくなる。なぜなら理害を 持って誘導されているから。 会社とか組織とかそういったものを間に 挟んだ金の流れであったとしても実質上ま 、1番大事なのは実質なんですよね。形が どうとかじゃなくて実質上利益を与えたり とか人の心を動かしていたりとか誘導して いればそうすれば認定しうるのが理害誘導 剤だとしたらこれがとどめになるんじゃ ないのか。そういった可能性も含めた追加 告圧だった。で、しかもその追加告発に あたっては根拠になる裁判例、過去の判例 もあるんですけれども、え、ちょっとお 時間ですのでこれまた改めてご紹介できれ ばと思っております。え、いかがでした でしょうかちょっと十分説明できたのか どうか。あの、細かいところはその原の切 るっていうあのブログの中に非常に細かく 書かれてますので、あの、ご興味ある方お 読みいただければそちらの方がより詳細に 全てが書かれておりました。よろしければ チャンネル登録をお願いします。

【特報!】斎藤元彦氏追加告発!逃げ道塞ぐ「利害誘導罪」とは?郷原弁護士・上脇教授「魂の告発」を徹底解説!【LIVE】朝刊全部!9月18日 #斎藤元彦 #メルチュ #郷原信郎 #西脇亨輔