宅建まとめ金子法令8諸法令2025

宅建まとめ子法例をまとめていました。え 、許可権者が、えっと、都道府県知事、 そして、え、ま、管理者という名前がつく 、ま、組織ですね。え、そういった部分を まとめてみました。ま、ちょっと色分けを してみますので、え、都道府県知事が許可 の必要の場合ですね。え、これは、ま、 代理席やコンクリートをイメージしてみて ください。え、都市、都市、市街地、 市街地がキーワードですね。それから土地 ですね。え、土地、特に、えっと、尺ずれ 必要な土地、つまり山をイメージして いただくといいですね。え、土地収容法、 休憩車地崩壊防止法、それからディスベリ 等防止法、土社災害防止法、ま、守ると いうキーワードでしょうか。え、そして 森林法ですね、え、法案などを、ま、考え ていただくといいと思いますが、こちらを 、えっと、都道府県知地の許可が必要と いう形でまとめていただくと、え、整理が つきやすいと思います。そして、え、国定 公園の特別地域、これは特別の、え、キー ワードがついています。これは知事の許可 になります。え、都市緑地法の特別緑地 保全地区内という特別がつきますと、これ は、え、知事の許可を取らないといけませ ん。ま、そういったまとめ方をしますと、 え、こちら注意ですね。え、都市緑地法の 緑地保全地区内。ここは特別がついてない んですね。え、特別のない、え、緑地保全 地区内。地方保全地区内は知事への許可で はなく届けでという、ま、出題があります ので、ま、こんなところがテスト的な、え 、コツかと思います。え、こちらは、え、 管理者の許可が必要です。え、こういった 形で、ま、色分けしてみますと、え、河川 法、海岸法、公案法、それから津波防災 地域作りは、ま、海、え、川の、ま、 繋がりですね。こちらの方は都道府県、 都道府県をこうまたぐと言いますか、え、 広い範囲になりますので、え、それは、え 、都道府県の間轄を離れて、え、管理者を 置くという理解でいいと思います。え、 道路法も、え、道路を管理するわけですが 、え、国道があり、剣道があり、指導が あり、駆動があり、それから個人の私道 なども、ま、ありますので、ま、そういっ たところ全般をまとめると、え、道路、え 、都道府付県をまいでしまいますので、え 、道路の管理者を組んだという理解でいい と思います。 はい。初方例で、ま、特別というキー ワードが来ますとね、え、知事の許可と いうのが1つことでしょうか。 許可権者が都道府県知事の法令を、え、 再度まとめていまして、ここに過去問をね 、並べてみました。平成25年の出題です 。実り等防止法によれば実り防止区域内に おいて地標水を、え、放留し、または停滞 される行為をとするものは一定の場合を 除き市町村長の許可を受けなければなら ない回答です。謝り都道府県知事の許可を 受けなければならないが正しいです。平成 26年理法によれば保安において、え、立 を伐採しようとするものは一定の場合は 除きと同付県知事の許可を受けなければ ならない回答です。正しいとなります。 実は、え、この処法例の勉強はですね、 宅建にも出題するんですね。え、その実例 です。え、宅建報取引35条に規定する 重要事項の説明に関するになります。え、 あ、え、宅地の売買の売介を行う場合、 当該宅地が旧視者たちの崩壊による災害の 防止に関する法律第3条第1項に指定され たはい、旧 崩壊危険区域にある時は、え、同方第7条 第1項に基づく制限の概要を説明しなけれ ばならないということですが、回答は 正しいとなります。ここですね。そしてい 建物の対職の媒介を行う場合当該建物が 土社災害警戒区域等におけるえ土災害防止 対策の推進に関する法律第7条第1項に より指定された土nh市災害警戒区域内に ある時はその旨を説明しなければならない 。 はい。これま35条ですね。重要事故の 説明ですよね。 そして、右託自の貸借の媒介を行う場合、 文化財保護法第46条、第1項及び第5校 の規定による重要文化財の譲渡に関する 制限についてその概要を説明する必要は ない。 はい。正しい、ま、ドキトを、ま、 イメージしていただくといいですけども、 え、こちらについては、え、宅建35条面 に、え、説明する必要が、え、特にないと 思います。はい。ないんですね。ですから 、ま、正しいという判断になります。で、 A宅地の売買の売買を行う場合はこれ 正しいんですけども、え、津波防災 地域作り、ま、津波ちょっと飛ばしますと 津波防護施設区域内にある時は、え、制限 の概要説明しなければなりません。ま、 危険ですからね。え、ということで、え、 ここの津波防災の、え、津波防護施設、 ここの部分が、え、宅建に出題されてい ますので、え、是非、ま、こんな関連が あるので、え、やはり初法例は、ま、大事 という風に言えますね。 管理者の許可ですね、え、道路は道路の イメージ、そして河川河線、海岸、公安、 え、津波、防災、地域作りの方については 、え、ま、こういった、ま、写真の イメージでしょうか。ま、複数の都道府県 をまたぐ施設、公共施設等は知事ではなく ベッド管理者を設置するんだという ポイントですね。 道路法の出題です。え、道路法平成14年 道路法によれば道路に水管、下水道間、 ガス管を設置し、継続して道路を使用する ものは原速として道路管理者の許可を受け なければならない。回答です。ただし、ま 、これは簡単ですね。平成16年、え、 道路法によれば道路の区域が決定された後 、道路の共容が開始するまでの間であって 、え、道路管理者が当該区域についての 権限を取得する前であれば、当該区域内に おいて工作物の進築を行おうとするものは 、え、道路管理者の許可を受けなくても 良い。こちらは回答です。謝り、え、許可 が必要になります。平成29年道路法に よれば道路の区域が決定された後、道路の 共容が開始するまでの間であっても道路 管理者が当該区域についての土地に関する 権限を取得する前であれば道路管理者の 許可を受けずに当該区域内において工作物 を進築することができる回答です。誤り やっぱり許可が必要ですね。はい。ま、と いったところを、ま、パターンでですね、 この過去問から、え、理解してある程度 理解して覚えていけばいいかと思います。 ま、いずれにしても道路は、え、これは どうしても不動産関係ですと、ま、大事な 、え、パーツと言いますか、ま、要素に なりますのでね、こちらの方しっかり覚え ておきましょう。で、河園法の取材です。 河川法によれば河川河区域内の土地におい て工作物を進築し、え、改築し、または 除去しようとするものは河線管理者と協議 をしなければならない。回答は 謝り河線管理者の許可が必要ですね。え、 協議、ま、協議も、え、するんでしょうが 許可まで取らないとこれはできませんと いうことです。 え、初法例の中の、え、公演や緑地関係を まとめてみました。え、国立公園は、え、 国立ですから国が設立しています。で、国 が設立していますから、ま、大臣が出て くる。そして国定公園は、え、国が定めて それで、え、知事の許可なので国が定めて 、ま、管理は知事の許可に任せ、知事 つまり都道府県に任せるという感じ でしょうかね。ですから国定公園の特別と いう地域については、え、知事の許可に なります。ですから特別とこの許可がね、 え、こう、ま、え、セットになってると。 そして、え、特別緑地保全地区内という 部分があって、この場合の緑地は、え、 特別がついてますね。そうするとこれは 知事の許可になりますので、え、知事の 許可でまとめると、え、特別がつくと知事 の許可ということに、ま、なります。 そして都市緑地法の中にこの緑地保全地区 内っていうのはあるんですが、つまり、え 、緑地をね、え、都市の中で確保して いこうという法律です。この場合の、え、 特別のない緑地保全地区内は、え、知事へ の届け出が必要という出題パターンですの で、え、是非この特別というキーワードを 、え、見つけてあるいはなかった、え、そ したらこの判断が分かれるというところが ポイントです。そして続いて、え、こちら は緑地なんですが、生産緑地ですね。え、 ちょっとキャベツの写真がちょっと、え、 後ろに貼ってますけども、え、生産力と いうのは都市部の農地のことです。どちら かというと畑ですね。都市部ですので、ま 、水電はなかなか見えないと思いますが、 え、ま、あるかもしれませんけども、都市 部の農地、ま、畑をイメージしてその場合 は、え、そんなに都市部ですから広大な あの電園ではないので、え、ま、かなり 狭い範囲になりますと、都道府県という 規模ではなく市町村の規模になります。 市町村の許可が必要になります。で、地区 計画もそうですね。で、地区計画も小さな 都市計画ですので、ま、合わせてちょっと 比較するとこちらは市町村への届け出手が 大原則になります。そして数年前の法改正 ですが、この地区計画で地区計画区域内の 農地ですね。地区計画区域内の農地に関し ては、え、市町村への届け出が、え、 こちらの方は許可性に、ま、変更すること ができるていう、そういうルールが法律の 改正によって数年前に付加されていますの で、ま、こちらとの関係で、え、ま、許可 性にすることもできますよという、そう いうあの法律の、ま、連携がね、なされて いますので、え、是非ここは、え、注意し て覚えておくといいと思います。 こちらは、え、都市緑地法の中の緑地保全 地域と特別緑地保全地区の、ま、紹介です ね。ちょっと読みます。え、緑地保全地域 、え、里、里山、ま、里山が1番分かり やすいと思いますね。え、都市近郊の比較 的大規な口で、ま、あの、こういった、え 、これは清世市の写真をね、頂いてきまし たが、え、ま、散歩ができる、え、 ハイキングができる、ま、そういう イメージでしょうか。え、緑地保全地域内 において建築物の新築や土地の形の変更 などを行おうとするものは一定の場合を 除いて、あらかじめその胸を都道府県地に 都けでなければならないということですね 。ま、こういう緑地を保全するために 届け出せを取っているんだ。そしてこの 緑地を守っていこうという発想ですね。 特別緑地保全地区はどうでしょう?え、 都市の無実な拡大の防進する緑地、都市の 歴史的文化的価値を有する緑地生態系に 配慮して街づく作りのための同植物の生息 値となる緑地特別緑地保全地区内において 建築物の進築や土地の形の変更などを行う ものは原則として都道府県地の許可許可 ですね。え、特別ですからね。え、許可が 必要。平成26年の出題です。特殊力地方 によれば特別、特別に注目して緑地保全築 内において建築部の新築、改築または増築 を行おうとするものは一定の場合を公演 管理者の許可を受けなければならない。え 、特別からここどうだったでしょうかと いうことですね。回答です。あまり、え、 知事等の許可が必要となります。 生産力地方、ま、イメージを交えて、え、 まとめてみました。え、生産緑地区は、え 、市街化区域内において、え、緑地機能 及び多目的保留地機能、え、公園緑地等の 公共施設等の敷地のように共土地として 適していることを言の優れた農地等の計画 的に保全し良好な都市環境の形成に指する ことを目的として都市計画の制度内で定め られているということで市街各域内にま、 基本的に定めますので、え、こういう、ま 、建物、ま、ビルも含めてですね、え、 こういった、ま、居住地とかも含めて都市 の中にこうる欲地を、え、ま、設けていく じゃないかということです。え、地区内に おいて、え、建築物の進築や宅地の増成 などを行うとするものは、え、市町村の 許可が必要ということです。はい。え、 平成13年の出題です。生産力法によれば 、え、生産力地区内において、え、建築物 の進築、改築または増築を行おうとする ものは原則として市町村の許可を受け なければならない回答です。正しいとなり ます。平成11年の出題です。生産力地方 によれば生産力地区内において土地の警出 の変更を行おうとするものは原則として 市町村長の許可を受けなければならない 回答です。ただしということですね。 こちらのスライドは、あ、2022年に、 ま、話題になった、え、内容なので、え、 こういったところまで書いてあるテキスト なのが見たことないですけども、ま、一応 知っとくといいんじゃないかなと思います 。例えば、え、練り幕のこういう生産力 自築ですね。はい。え、都市と、ま、生産 力に畑が、ま、混在してるような、え、 そういうイメージなんですけども、これは 1992年に制定されました。で、30 年間という期限だったんですけども、え、 その最終年が2022年でした。え、生産 緑地指定の農地活用条件に固定産税が減額 されていて、ま、極端に固定の金額違うん ですよね。で、これ解除されれば宅として 課税されることになるっていうことが、ま 、数年前から噂されていたんですけども、 えっと、その辺りが、え、法改正があり まして、え、市町村は生産力の消費者等の 移行をもに都市計画審議会での意見聴取を 経て、え、延長できることになりました。 その場合は特定生産緑として指定される ことになっております。え、で、10年 延長がね、可能になって、ま、選択性です けど、特定生産力地区という風に否定され ますと、え、そうすると、あの、農地の ままでいいですよ。そして固定資産でも 農地のままでいいですよっていう形になっ たので、ま、特定生産力自築地区というの が、ま、あるんだということは知っておい ていいと思うんですね。これは特定です。 特別に定めますよ。え、つまり延長します よという意味で、え、特定生産力地区と いう言葉はね、え、そういうことで知っ とくといいと思います。で、これはなんで 心配になったかと言うと、え、ものすごく 広い都市部の緑地がですね、一気に宅地と して、え、市場に、え、出てくればそれは あの地下の暴落につがるのではないかとか 、逆に、え、地下が上がるんじゃないかと 色々な意見があった、え、そういった、ま 、問題だったんですよね。ま、現在はそれ は、あ、だったわけですが、え、この特定 生産緑、このキーワードは覚えとくといい と思います。 ここのスライドは、え、景官法、景観地区 の部分の、ま、説明になります。建物の、 え、携帯、え、衣装、ま、デザインのこと ですが制限が、え、なされるそういう区域 がある、地区があるんですね。え、景官 地区とは警官法に規定され、市街地の良好 な景観の形成を図るため都市計画に定め られる地区です。え、許可権者は、え、 景官行政団体の 景官行政団体の庁ということですね。はい 。これちょっとキーワードが、ま、難しい 表現になっていますが、僕はここだけです ので、ま、景官行政団体の長覚えておき ましょう。逆に言うと、ま、都道府県知事 でもなければ、え、市町村長でもないと いうところですね。え、景官地区内におい ては建築物の形態、デザイン、色彩などが 規定される。規制される。他、え、条例に よって工作物の携帯衣装の制限、建築物、 工作物の高さ、限度、壁面の位置と開発 行為等の規制を定めることができる。ま、 簡単に見ますと、京都計画では、え、はい 。え、ま、有名どころのこういった看板が 色がですね、違うんです。はい。是非 こんなところは、え、ね、ご自分で調べて いただくと、ま、面白いところですね。え 、それで東京都などでは、え、このように 、え、人がですね、こう見上げた時にこう いった看板は、つまり看板ですね、え、 看板を禁止してる、ま、そんなところが イメージです。そういえばこういう 青山通り水本公園神田川、え、新宿行園 あるいは挙とか色々ありますが、そういっ たところは景観重要公共施設になっており まして、え、写真を撮ります。記念写真を 撮ります。え、そうすると、ま、観光の 名所にもなっていまして、そういえば看板 が映らないですね。え、実はこういう景観 法による景官地区と定められていて、え、 デザインやそういう建物の、え、看板など の規制がなされていたんだということが 分かるわけです。平成29年の出題です。 景観法によれば、え、景観区域内において 建築物の新築、増築、改築または移転をし たものは、え、工事着手後、30日以内に その旨を警官行政団体の長に届けなければ ならないなんていう風に出たらどう でしょう?回答です。 あらかじめ警官団体のに届け出るという ことですね。はい。ま、ここで、え、ここ には、ま、まとめ書いてなかったですけど も、この、え、出題からね、覚えといて ください。ま、事前にですね、え、届け出 ましょうということです。で、事前に 届け出て、え、例えば看板がこうやって 調べてみると、ま、見えるダメですねと いう話になるんだということなので、え、 こんなところも、ま、面白い法律で、また 、え、人々のね、観光のための、え、そう いう法律になっております。 はい、是非、え、スライド一生懸命作って おりますので、チャンネル登録をよろしく お願いします。え、是非皆さんの合格を、 え、応援しております。以上です。

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