本日2本目!【宅建試験直前対策】試験に出る開発許可の重要問題を連続で出題&解説します。

さあということで今日2本目の動画行き たいと思います今日2本目の動画では1本 目でですね解説させていただきました開発 許可に関する需要知識を連続で出題して いきますので試験直前対策ということで 是非ここでえ知識を確認していって いただければと思いますそれでは早速行っ てみましょう権整備法に規定する規制市街 地内にある市街化区域において住宅の建築 を目的とした800平米の土地の区画形の 変更を行おうとするものはあらかじめ都道 府県知事の許可を受けなければならない さあどうでしょうかさあ行きますよ いきなりちょっと変化球ですけれども答え ははいまでございますこれはですね市街 区域内において開発許可が不要となるのは その面積が000平米未満ですねそれは 大丈夫ですねただし3大都市権ですねこれ も重要です最近よく出るんで3大都市権に 関しては規制強化されてますんで500 平米以上の開発行為については強化必要に なっておりますこの知識絶対に漏らさない でください首都圏整備法に規定する規制 市街地内にある市街化区域内というのが まさにそれなんですねでここで行われて おりますその面積は800平米なんで 500平米以上になりますんで開発所を 受ける必要があるということになります 続いていきますように市街化区域内におい て社会教育法に規定する公民館の建築の ように強する目的で行われる1500平米 の土地の科ケスの変更を行うとするものは 相府見地の許可を受けなくて良いさあどう でしょうか出ましたねこれ前半の動画でも 言いましたが社会教育法に規定するて出 ますよねこれは社会教育法のこと聞かれ てるんじゃないですからね公民官の定義を はっきりさせるために社会教育法に規定 するって持ち出してるだけなんで焦らない でください逆にこれがヒントになってると いう風に思ってくださいさあ行きますよ これ答えははいまるでございますこれ攻撃 上必要な一定の建築物を建築する目的での 開発行為についてはいかなる区域において も開発局は不要になりますで公民館は歌で 思いっきり歌ってますねハトのこが公民館 でございますなのでえいかなる区域におい てもこれ開発許可を受ける必要はないんで ございます社会教育法とかっていうのです ねビビらないでくださいこれはですね必ず 法律名とセットで単語は出てきますんで ここの部分に関してはあの全然焦らないで くださいということでございます続いて いきます3市街化調整区域において医療法 に規定する病院の建築を目的とした先兵部 の土地の区画形成の変更を行うとするもの はトロ検地の許可を受けなくて良いさあ どうでしょうかはい行きますよ大丈夫 でしょうか答えははいバツですこれですね 病院は攻撃上必要な一定の建築物に該当し ません開発行為か許可はいるのか農林授業 あは面積って私は歌で歌ってるんですが このプロセス通りに当てはめていけば必ず 正解できますこれ最後必ず面積要件 チェックしなければいけません面積要件を チェックします市街化調整区域においては 一定規模未満の開発行為は許可不要という 一実の基準はないんです市街化調整区域 ですから調整必要って言ってますから調整 区域が許可必要なんで面積によってどうの こうのっていうのは調整区域に関しはあり ませんのでえ小規模の開発であっても開発 許可は必要になりますということでござい ます最後行きますよ4区域区分が定められ ていない都市学区域内の農地において野球 上を建設するための2heの規模の開発 行為を行う場合は原則として開発許可を 受けなければならないさあどうでしょう でしょうかいきますよこれ答えははい丸 ですこれヘクタールっていうのもですね 表現出てきますんでご注意ください1 ヘクタール分かりますか何平米か分かり ますでしょうか1万平米ですからねよく 1000平米っていう人いるんでもうその 時点でもう間違えちゃいますからねあの ヘクタールで聞かれることもあれば平米で 聞かれることもありますどっちでも ちゃんと対応できるようにしといて ください1万平米以上の野球場というのは 第2種特定工作物ですいいですか第2種 特定作物です1万平米以上の野球所は イコール許可必要って言っちゃう人いるん ですよそうじゃないですからね1万平米 以上の野球上は第2種特定工作物に該当 するというだけなのでこの先のですね面積 要件とか見ていかなきゃ絶対だめですよ 区域区分が定められていない都市学区域内 つまり区域区分が定められていない都市学 区域内というのはつまり非線引区域ですよ これ分かりますかね非線引区域の面積要件 を覚えてる人いると思うんですけども近 線引区域とは選択肢で書いてくれないこと がありますどういう表現をされるかという とこの区域区分が定められていない都が 区域ないっていう風に言われますこれは非 線引区域のことだということは分からない と話になりませんこれはですね大歌でも 歌ってますは実費で3000なんで 3000平米以上の土地の区画ケスの変更 を行う場合には都道府県時の許可が必要に なるということでございますなのでえ選択 肢はですね丸ということになります以上で ございますこんな感じですねもう開発許可 の問題に関してはおそらく1問はですね この面積要件を聞いて許可必要か不要 かっていうところの知識を聞いてくる問題 が出ると思いますんで必ず開発行為か許可 はいるのか農林漁業あとは面積っっていう ですねこの順番通りに当てはめて解いてい くってことを絶対苦戦にしてください 間違えちゃう人の原因はこのプロセスを ですね無視しているのでえ間違えちゃうと いうことなんでございますここだけね十分 ご注意くださいということでまた明日

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お勧めの参考書

【覚え歌シリーズ】
開発許可の覚え歌(残酷な天使のテーゼ)

35条書面の覚え歌(キューティーハニー)

37条書面の覚え歌(宇宙戦艦ヤマト)

建築確認の覚え歌(ああ夏休み)
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特別決議事項の覚え歌(宙船)

媒介契約書記載事項の覚え歌(ジングルベル)

保証協会のお金の流れの覚え歌(ドラえもん)

国土利用計画法の覚え歌(ドラゴンボール)

宅建業者が設置するもの覚え歌(鬼滅の刃 紅蓮華)

覚え歌総集編その1

覚え歌総集編その2

【借地借家法シリーズ】
※ストーリーになっているので順番に見ると面白いです。

基本編

問題の解き方

借地と借家の期間

一問一答

借地の更新

建物買取請求とは

滅失と再築

借地上の建物の譲渡

定期借地権

借家の期間と更新

造作買取請求

無断再築

借地権者からの解約

【権利関係・重要動画集】

抵当権基本

抵当権を図で書く方法

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二番抵当権実行とは

法定地上権

質権・留置権

留置権

動機の錯誤

保証人と物上保証人

対抗要件と登記

相殺と更改の違い

賃貸借

連帯債務の求償

取得時効

第三者と登記

同時履行の抗弁権

錯誤取消

委任契約

双方代理

【宅建業法・重要動画集】

クーリングオフとは

政令で定める使用人とは

専任の宅建士

両手媒介と双方代理

代理と媒介

媒介契約

35条書面 津波災害警戒区域

35条書面 私道負担

広告規制

手付金・中間金

免許取り消し処分

宅建士 登録欠格事由

免許欠格事由

営業保証金と保証協会の違い

営業保証金の基本


保証協会

弁済業務保証金

報酬額の計算

【法令上の制限・重要動画集】

都市計画法を図解


準都市計画区域とは

用途地域と地域地区

用途地域①住居系

用途地域②商業系

用途地域③工業系

特別用途地区と特定用途制限地域

地区計画とは

建築確認
https://youtu.be/pchc4N0HRKI

単体規定
https://youtu.be/J6ZjA1yrqe0

開発許可

効果音素材:ポケットサウンド – https://pocket-se.info/
オーディオストック
https://audiostock.jp/

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