【雇用調整助成金】まん延防止等重点措置により特例措置が6月末まで延長に!

こんにちは。社会保険労務士の竹石です。 今回は雇用調整所金の蔓延防止等措置に 関する特例についてお話ししようと思い ます。今回ですね、満炎防止等重点措置が 各地で適用されたことによって雇用調整 助成金でも特例が適用されることになり ました。今回はその特例の詳細についてお 話していこうと思います。 はい。それではですね、まず原則的な措置 からお話ししていこうかなと思います。 これまでですね、え、4月1杯までは女性 率が10、日万5000円 が上限っていうのが原則的な措置だったん ですけれども、これがですね、特例による 措置だったんですね。この特例が4月末 までで終わることになります。これにより 5月6月については女性率が日の上限は 1万3500円 に縮小される方針でした。しかしこちらの 原則的な措置とは別に特例が2つ設けられ ています。1つが業特例です。生産指標 っていうものがですね、最近3ヶ月の月 平均が前年もしくは前々年の値と比べて 30%以上減少している場合、こういった 事業主に対して、え、業特例っていうもの が適用されます。適用された場合は4月 までと同様に助成率10、日学上限が 1万5000円っていうものが5月、6月 まで適用されることになります。しかし、 こちら生産指標の減少幅が30%に満た ない会社さんの場合はこの業特例を適用 することができません。え、そこで今回ご 紹介するのがもう1つの特例である地域 特例になります。この地域特例が適用され た会社に対しては病特例と同様に5月6月 まで助成率10、日学上限1万5000円 っていうものが適用されることになります 。 地域特例で注意すべき点が2つあります。 それが対象地域と対象業種になります。 まずは対象地域から解説していこうと思い ます。対象地域は現在4月12日現在なん ですけれども蔓延防止等重点措置が適用さ れている宮城県、東京都、京都府、大阪府 、兵庫県、沖縄県の6都県が対象となり ます。こちらはですね、都県全体ではなく て区だったり市単位での適用となりますの でご注意ください。例えば宮城県であれば 仙台市が適用対象となっています。蔓延 防止と重点措置の実施期間に関しては5月 の上旬から中旬にかけてまでなんです けれども雇用調整助成金の今回の地域特例 の適用に関してはそことはリンクしなくて ですね、え、6月までが対象となります。 次に対象となる業種についてお話ししよう と思います。こちらについては飲食店等の 事業主に限られることになっています。 営業時間の短縮だったりだとか、収容率、 人数上限の制限、または飲食物の提供を 控えるとかですね、こういった知事棚の 要請に協力した飲食店等の事業主が適用 対象となります。飲食店等っていうものな んですけれども、こちらはですね、 レストランだとか居酒屋とかに限らずです ね、例えば映画館だとか百貨点っていう ような一部のサービス業が対象となってき ます。実際にですね、対象となる施設、 業種だったりだとか、あとは要請の内容 ですね。こういったものは都付けごとに 知事の要請が異なってきますので、 きちんとですね、ご自身の対象となる都付 権の要請っていうものを確認して いただければと思います。具体的な要請 だったり業種については概要欄にですね、 各都付のページのリンクを貼っておきます ので、そちらからご確認いただければと 思います。 はい、いかがでしたでしょうか?今回は 蔓延防止等重点措置に関する雇用調整助成 金の特例についてお話ししてきました。 まだまだですね、感染が広がっていて、 特にサービス業の方からすると事業運営に 厳しい状況かなと思います。そういった 場合はですね、こういう助成金を活用して 、え、なんとか切り抜けていただければと 思っております。それでは今後も人事 ロームについて分かりやすく解説していき ますので、チャンネル登録よろしくお願い します。それではまた次の動画でお会いし ましょう。ありがとうございました。 [音楽]