【即完敗!】TBS報道特集相手に訴訟を起こすも、速攻で門前払いをされた新田哲司氏!西脇亨輔弁護士が法的に徹底解説!【斎藤知事 立花孝志】

TBSの報道特集の放送を巡る行政訴訟を 先知のニ田哲さんが訴えてたんですけれど も、あっという間の裁判前払いの件 スピード門前払いえっと見事普通に却下さ れました。普通にって言ってるってことは 却下されちゃうってことはもう薄う 感じらしたってことなんですかね。指導し てください。なんていう行政訴訟はない。 斎藤応援団のた鉄自が TBS の報道特集に対して訴訟を起こしていた件で急展開がありました。西脇弁星市の解説をご覧ください。 判決文とか私見ているわけではないので、あくまでもこれニ田さんのご説明によるとでそれを聞く限りではという風なご説明になることはご承知をいただければと思いますけれどもはい、裁判です。 え、これ弁護士.comニュースが、え、 このテースの時に報道していた内容による と、え、訴上にはですね、今年3月の千葉 県知事選挙に立候補していた立花孝志さん 。そして7月の産議院選挙で複数の候補者 を要立した賛成党についてのTBS報道 特集の、ま、特に選挙期間中の報道という のがなんか一方的に批判的だったと。で、 それは放送法の4条の政治的公平性とか、 あとは多格的な視点から報じるとか、ま、 そういったものに違反しているということ で総務省に対して番組の内容を調査をして くださいと。そして必要に応じてTBSへ の行政指導をしてくださいと。ま、そう いったことを求めたという風に報じられて いましたというそのニ田哲さんといえば、 ま、皆さん覚えてらっしゃる方も多いと 思いますけれども、ま、元々のこの ハッシュタグ事実通信記者を守れと、ま、 あの流れの始まりにもなったとも言われて いるこの斎藤本彦兵庫県知事の問題を最初 に告発をした。として命をかけた告発をさ れたその元県民局長のご遺族に対する 給与換請求ま元県民局長が公けのパソコン の中でま、プライベートな文章を打ってい たんじゃないのかでその時間が200時間 なんじゃないのか。じゃあ200時間分の 給料返せということをま、県に請求させる 。え、そういったことを求める住民訴訟に 積極的に言及してきた人でもありました。 兵庫県民はマジで県に対して元県民局長が 公洋PCで業務上業務外使用した200 時間分の給与変化を求める住民訴訟をやっ てほしいです。これにより真層と責任を 法廷で明らかにできる可能性がある。ま、 都民の僕は原告要件満たさないので別の 措置を今準備中ですが応援はしっかりし たいと思います。というようなことを言っ ていて、ま、結果としてはこれはですね、 ま、あの裁判がこのご遺族の方がこの金額 を、ま、自ら返すということで終了したと いうことではあるんですけれども、で、 その後、ま、その件についての質問の中で 、ま、この事立通信記者の方に関する、ま 、自立通信記者がこの現場から外されると か、ま、そういった一連の騒動もありまし た。で、それについて私が動画とかで解説 をした時にはニ田さんからはこういった メッセージも頂戴していて、ま、小もさん 、小さんもこの問題追求されてます。小も 西脇もキモいんだよというあれ侮辱という ようなそういったメッセージも頂いたその 日田哲さんなんですけれども、え、裁判に ついてはですね、低措置にこんな風に おっしゃっていました。え、東京地裁で 報道特集の、あ、感じ間違いましたね。 変更報道の変更の方ですけども、偏ってる 方の変更、変更を巡って総務省に対して、 え、調査指導してくださいと義務付けを 求める行政訴訟を起こしました。ま、行政 訴訟の中でいくつか種類があるうちの義務 付けを求める行政訴訟。ま、こういった ことをちゃんとやってくださいっていう風 に、ま、義務づけるということなんですか ね。で、大変ね、ま、前代未問の訴訟です と。で、この難しい訴訟を引き受け くださったお2人の代理人弁護士の先生に 本当に改めてこの場を借りてお礼申し上げ ます。え、そしてその弁護士先生を雇う ことができるのも、やっぱり雇うためには お金が必要ですので、ま、そういったこと なんでしょうか。弁護士先生を雇うことが できるもんここまでね、やっぱりこの問題 に対してあの大変問題意識をね、共有して いただいているあの全国の視聴者の皆さん 、え、特に兵庫県の方が多いということの ようで、ま、兵庫県の方が、ま、大変応援 なさったんですかね。それは心の面の応援 なのか、それとも物的なものも含めての 応援なのか。ま、とにかく応援があったと いう風なことが述べられていて、で、本当 に応援してくださる方がいるからこそここ までたどり着くことができました。兵庫権 からも応援があったということを言って、 そして、ま、本当にね、前代未問の訴訟な ので、ま、実際今日、え、たまたま東京 地裁の訴上、ま、訴える訴上ですね、ま、 その訴上の受付の方が、ま、たまたま行政 訴訟を結構手がけ、たくさんやっている方 らしいんですけれどもというそのベテラン の職員の方からこんな一言があった。私も この訴訟は見たことがないという風に おっしゃっていました。 という、ま、それぐらいに訴訟でおそらく 多分これ判決の結果どうなのか分かりませ んが、あの、多分おそらく司法系の専門の 雑誌とかに乗るような多分そういうような 画期的な訴訟になると思います。ベテラン の職員の人もまた見たことがないような 訴訟。それがついに起こされたということ で、これはもう専門師に専門の雑誌に乗っ ちゃうかもねというようなことを低素の際 にはこの先知るという動画のサイトの中で 、え、この日哲さんが言っていた。ただ私 もこの裁判所に様々訴上とか出しに行くと いうことがあるんですけれども、そこで ベテランの職員の人がんといった内容の 訴上っていうのは結果として大概んという 判決になったりとかそもそもこのされ ちゃうことが多いんですよね。ま、これ、 ま、恥ずかしい話なんですけども、私も 色々とこう訴上とか出しに行くとやっぱり なんかこうちょっと快気ミスがあったりと かああってうっかりりってところがあっ たりとかするというのを本当に裁判所の 受付の方っていうのは本当にあの優れた方 ばかりというかもう我々弁護士によりも こうガッとこう気づかれる点が多かったり とかする時も多くてであここちょっと違う んじゃないですか先生。なんとこと言われ てあーっていう風に顔が真っ赤になっ ちゃうなんていう風なこともあるぐらいな ので、そういったベテランの職員の方が見 たことがないというのはあれという気も する。そういった裁判の携帯なのかなと いう気もしなくはない。こういった、ま、 訴出した時のこういったコメントだったん ですけれども、その25日後こうなったと いうことで8月25日の、え、日田哲氏の 先知るでの配信サムネールは総務省訴訟も 判決 そして速報ア秘宝まさかの展開ということ も書かれているということでこの動画の 冒頭の部分でま、え、このニ田哲さんが ですね、え、ついですね、1時間ぐらいか な、え、1時過ぎに、え、あの、大人の 弁護士から連絡がありました。つい2日前 、22日なんですけれども、あ、つい3日 前か。3日前22日なんですけれども、 東京地裁であの総務省の訴訟がもう判決が 出ちゃいました。という、出ちゃいました という風なことが言われた。で、その結果 はと言うとこういう結果だったということ ですと。 えっと、見事普通に却下されました。 見事普通に却下されました。 というのがこの結果についてのニ田さん からのご説明でした。というか、普通 にって言ってるってことはやっぱ却下され ちゃうってことはもう薄う感じてらし たってことなんですかね。あの、驚くべき ことに却下じゃなくて普通に却下って書か れてるんですけれども、ま、却下あの裁判 にはあの訴えを知り付ける場合でも心理を して、あ、やっぱりこの請求については 理由がないねってことを証拠とかを見て、 あ、やっぱりこの請求は受け付けられませ んといういわゆる規画という場合と、それ とは別に却下というものがあります。 というのはもう裁判として受け付ける条件 を満たしていないので門前払い。ま、あの 本案なんて言いますけども、ま、その中身 の実質的なこの裁判の実質的な心理とか中 を見ていく前の段階であ、あのその裁判は お受付できません却下というそういった いわゆる門前払いという判決が出たという ことをおっしゃっていました。 して、え、これは要はね、これは弁護士さ んっていうか、これ僕がちょっと手加減し たつもりはないんだけど、僕の気の迷いが 招いた判決ですね。という風におっしゃっ ていて、ま、なんか手加減とか気の迷いと か、ま、そういった言葉が出てきたんです けれども、で、その上である判例が、ま、 これ判決にその判例が引用されていたって いうことなんですかね。ま、おそらくそれ で特定の判決を出してるんだと思います けれども。で、なん、何かと言うと、今回 ね、裁判所の方で行ってきてるのがこの 判例なんです。最高裁のゴミ焼き場の設置 条例の無効確認ということで昭和39年 っていうもうね東京オリンピックやった年 のですね最高裁で判決出て判例になって いるんですけどあのこれ何かと言うと行政 処分と行政指導の違いでですねという風な ことをおっしゃるというこの最高裁の判例 なんですけれども何だろうということで 見ると実はこういったことが書かれている 判例です。え、昭和39年10月29日の 最高裁判所第1章法廷判決のことだと思う んですけれども、え、ここで書かれてるの はこういうことです。行政事件訴訟特例法 1条に言う行政庁の処分、行政事件の対象 になる行政庁の処分というのはどういう 意味なんだろう。処分って何だろうという ことを、ま、こう定めたというか、は、え 、この判断を示したのがこの最高裁判判決 でして、え、何を処分と呼ぶのかで、それ は書論のごとく行政庁の法令に基づく行為 の全てを意味するものではなく、ま、これ はこう不服を申し立てた側が最高裁に対し て、いや、この処分っていうのはもう行政 庁がやったこと、行政庁が適にやったこと は全部処分なんだよ。だ、その全部につい て不服の申し立てとか行政の裁判とか 起こせるんだよというようなことをこの 不服申し立て最高裁に下側は言ったところ がそういう書論そういった意見を言ってる けれどもそういうその意見のような行政庁 の法令に基づく行為の全部が行政事件訴訟 特例法の処分になるわけじゃなくって貢献 力の主体ある国または公共団体が行う行為 のうちその行為によって直施設国民の権利 義務を形成し、またはその範囲を確定する ことが法律上認められるものを言うもので ある。ことは当裁判所の判例とするところ である。これまでにもそういう風に判定し ていきましたよということを言っていて、 この行政処分というのは法律上の義務とか を表示させるものだと。そういう風に最高 裁の判例は言った。法律上の権利とか義務 とかそういったものを確定する、そういっ た権利義務がありますよってことを はっきりと、ま、強制力を持って決めると かそういったものが行政処分になる。 そしてそういった行政処分について行政 事件の訴訟というのが起きる。一方で行政 指導、今回日哲さんは裁判でTBSへの 行政指導などを求めたということのような んですけれども、指導というのは これはもう総務省のホームページにも説明 が丁寧に載せられてますんで、もうホーム ページ調べれば分かるっていう感じなん ですけれども、そのホームページによると 行政指導とは何ですか?行政指導とは役所 が特定の人や事業者などに対してある行為 を行うように、または行わないように具体 的に求める行為指導とか勧告とか助言を 言います。行政指導は処分ではないので 特定の人や、え、事業者の権利や義務に 直接具体的な影響を及ぼすことはありませ ん。 を書かれていて、じゃ、行政指導受けたん ですけど、必ず従わなければいけないん でしょうか。これ従った方がいいと思い ますよ。従った方がとてもいいと思うん ですけど、ただ総務省のホームページには これ従わなければいけないんでしょうかと いうQに対するアンサーとしては、行政 指導は処分のように相手方に義務を貸し たり権利を制限するような法律上の拘速力 はなく、相手方の自主的な協力を前提とし ています。ま、従って行政指導を受けた ものに、その行政指導に必ず従わなければ ならない義務が生じるものではありません という、ま、そういったことはこれ自ら 総務省が書いてるということなので、ま、 このように行政指導というのは法律上何か を義務を貸すというわけではないので、 そういった法律上の権利とか義務が発生 する処分とは別 で日田哲さんが今回報特集について総務省 を動かそうと思って起こしたっぽいこの 義務付けを求める行政訴訟とは何かという と 行政事件訴訟法の3条の6項に決まってい ます。この法律において義務付けの訴えと は次に掲げる場合において行政庁がその 勝負んまたは採決ま採決ってのはこうなん かこうね決定するようなまそういう手続き もあるんですけれどもま今回関係し売るの はこの処分その処分または採決をすべき旨 を命じることを求める訴訟を言うで行政庁 が一定の処分をすべきであるにも関わらず これはされない時とかそういった場合に ついて処分をしてくださいねという風に 求めるのがこの義務付けの訴え。行政訴訟 についての法律のもう条文にも法律の文に 書いてあるわけです。将文ま、また採決も 含まれますけれども処分運とかそういった ものが入る。で、義務付けの訴体の対象と いうのは処分とか採決について限定で行政 庁が必要だと思った時にやる単なる指導、 それは法的ななんか権利義務関係とかは 生じない。またにあ、これやってねって いう風には助言したりアドバイスしたりと かそういう風な立付けになっている指導に ついては最初から義務付けの訴えの対象で はないはずなんです。だってこの法律は 処分についてなんかこれがおかしいとか これやってないのおかしいとかそういった 時にやってくださいよ。処分やって くださいよという魔法的な効果を発生させ てくださいよ。権利とか義務とかどんどん 産んでくださいというそれがこの処分に ついての義務付けの訴えなので元々法律上 の何か効果が発生するわけではない。処分 とは別物の指導についてこれをこの法律の 決まりに従ってここに書いてある義務付け の訴体えで求めること自体が無理。 それって法律に書いてないものという かなりこれ入り口っていうか、あの結構 初歩的なところていうと失礼になるかも しれませんけれども入り口の部分でドカン とつまづいちゃってる。 いや、あの、処分と指導って全然違うん ですけどというそこの部分からですか? そこからですか?という風な話になって しまって、おそらくそれでこれあの処分 じゃないから処分を求めてるわけじゃない から、だからこれあのその法律上裁判に ならないんですよと言って離れられちゃっ たということのようです。 で、この日さんはですね、8月25日の 先知の廃信の中で、ま、そもそもこういう 訴訟において行政庁の貢献力を行使する 貢献力の行使とは何ぞということといって 裁判所のホームページらしきものを 読み上げて、ま、仮にそれが結果的には 違法であったとしても正当な権限を有する 期間によって取り消され、またはその 向こうが確認されるまでっていうここの 部分読まれてるんですけど、このホーム ページに書いてあるこの判例の要約って 部分ですかね。いや、多分ね、その部分 じゃなくて、ホームページはそれそこ書い てあるんですけど、その部分じゃなくて、 やっぱり先ほどご紹介した是非総務長の ホームページにも書かれているここが肝な んだと思います。処分とは何ですか?処分 とは役所の行為によって国民に義務を貸し たり権利を、え、付与したりするような 国民の権利や義務に直接具体的に影響を 及ぼすことが法律的に認められているもの を言います。法律的にこれあのね、こう いった義務を貸すからとかこの権利は ちょっと取り上げちゃうよとかも上げるよ とかま、そういった権利義務に法律上直接 に影響してくるものが処分。役所の行為が 処分に当たるか当たらないかはその行為の 、え、なる法令の解釈、根拠となる法令の 解釈によりますので、え、まずは、え、 役所にお問い合わせくださいということが 書かれていて、そして参考ということで 先ほどの、ま、ゴミ処理員に関する、え、 条例の昭和39年の最高裁判判例が引かれ てますけれども、そこでこの総務省の ホームページが要約している最高裁の、え 、判例としてここに書いてある部分という のは行政庁の処分とは行成長の法令に 基づく行為の全てを意味するものではなく 、貢献力の主体たる国または公共団体が 行う行為のうちその行為によって直接国民 の権利義務を形成し、またはその範囲を 確定することが法律上認められているもの をいうことであるという、先ほど私が読ん だこの部分、この部分が総務省からもその まんま引用されているということなので、 やっぱりこの判決の1番今回の事案につい て生きる部分っていうのはこの下りなん ですね。なんか、あの、さっきニ田さんは なんか全然別のとこ読んでましたけど、 そう、そこじゃなくてここということで、 で、ニ田さんもこの8月25日の先知の中 で、ま、要は何かと言うと、あの、法律に よってあれね、この行政処分ってのはね、 え、強い。もう強制力を持つね、あのこと を、え、そこを求めるのが行政訴訟ですよ ね。と、そういうことなんですね。という のが今ご紹介してきた行政処分。法律上い た権利とか義務がきっちり発生しますよと いう処分について争うのが行政訴訟であっ て指導してくださいなんていう行政訴訟は ないというそういったま行政訴訟というか このですねあの義務付け訴訟ですね訴訟は ないというまそういったとっても入り口な 話でしたよそれで却下でしたよということ になります。ま、ちなみに行政指導を 求める時の手続きとしては処分等の求めと いう制度があります。こういった行政指導 をする必要があるんじゃないですかって いう風に役所に言いに行くっていうそう いった申し出の制度はあるんですけど、 ただその申し出の制度は行ったとしても これも総務省のホームページ処分等の求め の申し出書を提出したのですがその結果に ついてお知らせはもらえますか?出したら どんな風になったのか後で教えてもらえる んですか?という風な質問に対して処分等 のさ求めは法令に違反する事実などの 申し出をきっかけに役所が適正に違法状態 を是正する権限を行使できるようにし広く 公益を実現するための制度です。従って 行政手続き法上は処分等の求めの申し出書 を受けた役所に必要な調査を行った結果を 通知することは義務づけていません。ま、 要はみんなのための公益のための目安箱 みたいなああ、ご意見いただいたんですね 。ありがとうございます。参考にさせて いただきますと言って、その後それをどう するのかっていうのは役所の勝手。別に それに回答する必要なし。単なるお知らせ 扱いでその後お返事する必要なしという ことなので、ま、出しに行ってもいいん でしょうけど、出しに行ってもいつまで 立っても別に返事は来ない。あ、ああ、 どうなってるのかしらと言ってる間に時が 過ぎていく。ま、裁判の場合は裁判を訴え てたら、ま、今回みたいに却下ということ で問前払いかもしれませんし、ま、 もしくは心理されて規画という、ま、 もしくはその認められたら任用とか、ま、 そういった判決が出る、ま、そういった 判決という形で出した結果は返ってくるん ですけれども、この処分等の求め、行政 指導してねというのは別に出したところで 結果は返ってこない可能性も大というよう な制度はあるんですけれども、ま、それは あるにはあるということのようです。ただ さっきみたいな行政訴訟でこの義務付けを 求める義務付けを求める訴えというのは 指導の場合ないよというもうただそれだけ の話だったということなんですけれども ちなみにこの行政指導がなかったという ことについてなんで行政指導しないんだと 言って損害賠償を求めたというような裁判 もかつてはあったんですけれどもこれ浦和 地裁の昭和56年の判決ですけれどもで そこでもパシッと言われていて行政指導と は行政機関が公けの行政目的を達成する ため行為虐待の一定の行為不作意を期待し てまかをねやったりとかもしくは止める ことを期待して自発的な協力とか同意のも に実行するように働きかける事実行為もう その相手に対してあこういう風にしてねっ ていうあくまでもう指導ですからもう助言 とか指導アドバイスなんでこういう風にし てねと言ってるだけの話なのでまそれ 働きかける行為でそれについてこの行政 指導をたるものはまその虐待というのは 今回の場合、あのこの事件であればこの別 の被告の人、ま、この行政指導をあいつに してくださいよって言ったその第3者が いるわけなんですけれども、そういった 問題があったのかなかったのか行政指導の 相手になっちゃうような相手はそれは原国 ではない。原国はこの行政指導にとっては 第3者。横から見ていてあいつに指導して くれよ。今回のニタさんで言えばニタさん がTBSに指導してくれよという風に、ま 、総務省に言ってるわけなんですけれども 、ですからその総務省が仮に、え、TBS に指導するとしたってその総務省とTBS の関係からするとニタさんは第3者、別に 自分が指導されるわけじゃないわけです から、第3者ということになるという、第 3者に過ぎない原国らにおいて被告兼、え 、公共団体の、え、この対象に対して任意 の協力を期待する行政指導を云々できる 筋合いのものではなく、イワンや被告権が 行政指導をしなかったことを持って事故の 原因であるとする原国らの主張は裁判所の 到底しないところである ということで行政指導について、ま、直接 指導された側がそれおかしいよとか言うん ならともかくその行政指導と関係ない第3 者がうんやれやれと言ってでそれについて なんかこう云々するということについては 、ま、それでなんかね、権利が侵害された とか損害賠償だとか、ま、それはそんな 筋合いのものではないということがこれ別 の裁判でも言われてるということなので 行政指導他人が云々する筋合いはないと いう強い表現が出された裁判もあった。ま 、その中でこんなことが行われてますから 、ちょっと指導した方がいいんじゃない ですかという風なお知らせぐらいは役所に することができたとしても、そのお知らせ に対してお返事は別に帰ってこないという 程度のものでしかない。それが行政指導を 巡る、ま、法的な立場と言うんですかね。 権利というか裁判になるかならないかと いう話だったということなんです。という ことで議論を読んだ先知るニ田哲さんに よるTBS報道特集訴訟なんだかこう立花 孝志さんとか賛成とかを賛成党とかを巡る 放送の内容がなんか不公平じゃないか。だ から総務省こうね、TBSに行政指導し なさいとかって言ったあの裁判そもそも 行政事件訴訟法の条文に当てはまる裁判な のかどうかという出発点の時点でこう つまづいてしまって相手にされなくって そしてスピード門前払い。これスピード 門前払いにしても随分早いと思うんですね 。これ25日1ヶ月経ってないっていう ことなんですかね。ま、そ、ま、もちろん それまでの間にこうこの国の側って言うん ですかね、総務省の側から反論が出て おそらくそれはあの中身に対する裁判の 中身に対しての反論というよりもあの本案 前の答弁なんて言うんですけれどもあの 中身に入らずにこれそもそもこれ裁判とし て成立しないっすよ。受け付けられない やつですよ。ということを多分返した時点 で裁判所もうんそうだね。条文の通りだ ねっつってトーンとこう却下しちゃったん じゃないかという推測が働くんですけれど も、ま、ここの部分についてはこの日さん の動画を見てるということで、あの、判決 分読んでるわけじゃないので、ま、 おそらく判決文もこの動画の内容からする とそうなんだろうなという風に、ま、推測 されるそういった内容だったということ です。 で、この事態を受けてのニ田さんの コメントなんですけれども、ま、今回僕は TBSの報道特集が変更してるかどうかを 調査して、もし変更してたら指導して くださいというところまではしたんです けど、あの処分っていうところまで 踏み込んでないんですね。報道の自由とか 表現の自由とかやっぱこういうのが絡む話 にもなってくるからそこは慎重に僕も最初 ね処分っていうね、ま、例えば停させると かTBSの電波を止めさせる、低え、さ せろともし違反が分かったら低しろとか みたいな処分みたいな。ま、そこまでは私 、あの、ちょっとね、やりませんでした。 で、これちょっと僕のある種ね、一応僕は 気持ちは真剣でた、真剣本当の件ですね。 本当の刀で立ち向かっているつもりなんだ けど、気が付いたらモゾ、ま、作り物の刀 になっていたということですよ。うん。と いう風に、ま、整理をされていて、この 門前払い、これははっきり言って僕が むしろあなたたちに、ま、これメディア側 にってことなんですかね、あなたたちに 対して気を使ってあげたが故えの門前払い です。なので、えっと、全然出し直し可能 です。これから弁護士さんと話し合って、 どの辺が1番いい落としどかね。含めて ちょっとこれから戦略をになりましたけど 、え、例えばね、もう違反してたら低電波 を止めるしろとかね、え、それぐらいの 本当にガチの処分を求めるのかも含めてね 、ちょっとね、あの、練り直します。でも テ素はまた別に改めてやります。で、もう 今度はあの、こういうでもね、今回こう いう手段があるんですよっていうことを 気づいた方いっぱいいるでしょ。という ことで、ま、今回ダメだったけれども、 いやあ、今回やったくわけでみんな気づい たことがあるでしょという風なことを おっしゃってるんですけど、いや、こう いう手段があるんですよっていうことを 気づいた方っていうよりも、こういう手段 がないんですねという、あ、これで行政 訴訟を起こしても門前払いなんすねという ことがむしろ広く分かったんじゃないのと いうような結果の気がしますけれども、え 、そして、あの、今までBPOにも、あの 、要するにBPOに持ってか門前払えされ てるあなたやあなたね。誰とは言わない ですけどいっぱいいるじゃないですか。で 、やり用はいくらでもあります。なので 全然こういう訴訟はやっぱりね、初めてだ から色々やってみてあの洗礼を作っていく んですよとはおっしゃってるんですけど、 ま、ここで上がってた名前が上がった BPO、ま、放送業界の倫理について 取り切るそういった、ま、第3者期間でも 、あの、自主的な期間でもありますけれど も、え、そういった、え、BPOは選挙の 報道についてはっきりとした意見をすでに 出しています。これまでにもご紹介してき たこの2016年の選挙を巡るテレビ放送 についての意見。ま、こういったあの選挙 放送については毎回毎回この放送法の4条 、この政治的な公平性とかあとはより多く の、え、できるだけ多くの角度からの論点 を明らかにするとかま、そういったことが 言われてであん公平じゃないじゃないか。 で、うちに悪いこと言うんだとかなんか そんな感じの批判が来るということはよく あるんですけれども、そういった選挙報道 の公平性とは何かについてはこのBPO法 の倫理を取りし切っているそういった期間 がちゃんとした見解を示しています。選挙 に関する報道と評論に編集の自由が保障さ れている以上は求められる公平性は両の 公平性なんか同じ時間だけやってるとか もしくはなんか同じイメージのものをなん かみんな当たり障りのないイメージで放送 しなきゃいけないとかまそういったま的な 公平性とかではなではありえないと必然的 に自質的な質的な公平性になっていく。 そしてその質的な公平性って何なのかって 言うと、え、選挙に関する報道と評表評論 については政策の内容、問題点、候補者の 支出への疑問など有権者の選択に必要な 情報を伝えるためにどの政党に対してで あれ、どの候補者についてであれ取材で 知りた事実を偏りなく報道し、明確な論居 に基づく評論をするという姿勢こそが求め られると言われてます。で、政党や政治 団体、立候補者の政策については選挙期間 中であってもその問題点を的確に指摘し、 国民に提示することが求められる。もう むしろ選挙期間中であるからこそこういっ たものをちゃんと示していかなきゃいけ ない。で、さらに、え、経済、福祉、教育 などの内外、政策、外交、憲法、改正、え 、選挙が実施される背景にある重要な争点 について、有権者が判断すべき争点がどこ にあるのかを明確にし、候補者や政党に とって不合な争点が意図的に曖昧にされ ないよう目を光らせることも重要である。 これらはいずれも選挙を通じて国民の意思 を表明するという民主主義の過程を生かす ために放送現場のジャーナリストに求め られる職籍であり使命である。この観点 から現在の選挙に関する報道を主張すると 選挙期間中に真の総点に焦点を合わせ各 政党の各党立候補者の主張の違いとその 評価を浮き彫りにする挑戦的な番組挑戦的 な番組が目立たないことは残念と言わざる 負えないというこの指摘が何を言っていた のかというと結局公平性とか多格的って いうのは全てのものになんか与党だから 権力がありそうだからちょっと忖度します とか、あ、そうここと仲がいいんでここ だけ持ち上げときますとか、そういう話で はなくてちゃんと全てに対してどの角度に 対しても忖度せずにおかしいことがあっ たら遠慮なく指摘をしていく。ズバズバ ズバズバ指摘をしていく。それは選挙期間 中であろうと選挙期間外であろうと全く 同じ。そういうスタンスをしっかり守る こと、検事することが公平性とかもしくは 多格的な視点とかそういったことになる わけです。このスタンスどんな相手でも ひまないでもう全部おかしいことがあっ たらおかしいと思ったら指摘しますよと いうそこの部分が公平であればあとここは そ私仲良しながらちょっと手加減してあげ ますとかああそこ怖いからやめときますと かそういうことがなければどの対象対象に 対してもズバズバズバズバ言うんであれば それは誰に対してもズバズバ言ってるんで 公平というのが公平なんです。 同じ分量にしましょうとか、みんな 当たり障りなくしましょうとか、それが 公平じゃないということが示されているの で、そういったことで言ってもやっぱり 報道特集の内容について仮にこう賛成党の 問題を指摘したとして、ま、その指摘と いうのが選挙期間中にあったとしても、 立花高一さんの問題があって、それを選挙 期間中に指摘したとしても、それは指摘す べきものを指摘しました。以上ということ になるのであれば何にも公平性とかの問題 にはならないですからそれについてまね 今後低とかそういったことをね、なんか 求める裁判とか起こすんですかね起こして 一体どうなるんでしょうかという風な気は するんですけれども、 ま、それに対して、え、ニ田哲さんの今後 の方針ということでたくさんの方にご支援 いただきましたので、ま、ご支援を いただいてるんでということで当然あの ちょっとご不安になるかと思うんですが、 あのこういう門前払いが、あの、さすがに それはね、もちろんこちらもこれで終わる つもりは当然ありません。そして私は判例 を作りに行きますからね。ということも おっしゃっているので、一体どんな判例が 出来上がるのか、一旦今回の判例は客と いうことで終わっているということのよう です。いかがでしたか?自身の鞭によって 訴訟の出発点にも立てずにスピード門前 払いをされてしまった日士皆さんはどの ように感じましたか?是非コメント欄で 教えてください。この動画が良かったら いいねとチャンネル登録をお願いします。

【引用元】
①【はやっ】TBS報道特集を「総務省提訴」サキシル新田哲史氏もう「訴訟却下」を法的解説!【LIVE】朝刊全部!8月26日

VOICEVOX:四国めたん

#西脇亨輔
#斎藤知事
#新田哲司
#報道特集
#立花孝志