宅建まとめ金子法令2-2開発許可手続き2025
宅建まとめ子法令上の制限第7回、え、 開発許可制度の、ま、2度目になります。 え、こちらの方が、え、開発工事の前、 そして開発工事の工事中、それから開発 工事が、ま、終了した後、え、広告後、え 、出来上がった、え、新しい、ま、街と 言いますか、ま、新しい建物ですね。 こちらの方の、ま、これが最終段階になり ます。こちらの方を順番に見ていき ましょう。開発許可の申請手続きです。え 、都道府県知事へ提出いたします。その 申請内容ですが、何を立てるのか、どの ような、え、予定建築物なのか、どのよう な、え、特定工作物なのかというその建物 の用途を申請いたします。この時注意は、 え、規模構造については不要になってい ます。ま、おじらはイメージです。え、 建物を建てられないような三輪や臓器林 あるいは荒れチなどを、え、イメージし ましょう。ま、しかし道路がなければ そもそも工事できませんので、ま、既存の 道路があるというのが前提になりますね。 そして、え、そこに開発が行為をしたいん だということで、え、建物、それから特定 工作物を作りたいんだということですね。 例えば、え、ゴルフ場などの特定工作物は 、え、こういった山をね、え、上手に、ま 、利用して、え、ま、ゴルフコースを作っ ていくわけですから、この木を切り倒して いく、そして道路を克服していって、え、 そして、え、例えば ビジターハウスであるとか、え、そういっ た施設を作っていくということですね。 そんなところをイメージしましょう。ま、 ここでは、え、こういった、ま、建物です ね。建物を立てるために、え、こういった 計画を立てていくんだということを申請 するというイメージにしていおります。 そしてここで大事な感覚感覚はこの既存 道路ですね。え、既存道路があって、 そしてこの建物を立ててそして建物が 出来上がった後のことこういった開発道路 ですね。え、既存の道路から接続した、 こう、道路を上手に、ま、作っていって、 え、そして、え、こう利用できる土地を 作っていくんだ。ま、これがまさに開発 行為ということですね。そして注意すべき は、ま、不どのものの人もいるでしょうと いうことです。ま、そこまで考えると、え 、試験対策としてはもうバッチリです。 そうしますと、え、まず既存の関係のある 公共施設、つまり道路ですね、それから 公園が、ま、ある、それから下水道などが 、ま、当然あります。え、既存の道路の中 には、え、下水などが、ま、走っていると いうことですね。そうすると既存の関係の ある公共施設の、え、管理者ですね、え、 と協議して、そして同意を得なければいけ ません。この協議と同意というのがセット であるというところが、ま、ポイントです ね。そして予定建築物の用途を知らせると いうことです。そうすると、え、ここの 部分を管理しているそういった管理者と、 え、協議をしながら新しい道路をこのよう に開発しますよ。どうでしょう?いい でしょうか?よし、分かりました。という 同意がね、あれば、え、当然この辺りの 道路も、ま、克服工事があるかもしれませ んし、そしてここにですね、え、下水度を 接続していかないといけません。え、 そんな風に考えると、ま、既存の道路も 一定程度これはあの壊さないと、え、 掘り直さないとこれはこの接続工事ができ ないんだということになりますし、当然 確幅工事であれば、え、これ既存の道路を 壊さないといけない。つまり同意がないと 工事はもう一切進まないという感覚になり ますね。そうしまして、え、申請の許可が おります。で、おりますと、え、新たに 設置される、ま、公共施設、つまり、え、 道路、公園下、水道などが、ま、生まれて くるわけですね。ここの部分です。で、 そうするとこの新しくできてくる部分に ついてはどういう風に、え、工事を 進めようか、え、工程ですね、そういった ものを協議をしていくんだということで 協議が、え、工事が終わるまで、ま、続い ていくと、え、そういうイメージになり ます。 過去問の出題です。平成23年開発許可を 申請しようとするものはあらかじめ開発 行為に関係がある公共施設の管理者と協議 しなければならない。これですね。KNR というキーワードをしっかり抑えましょう 。協議しなければならないが常にその同意 を得ることを求められるものではない。 どうでしょう?答えです。謝り競技と同意 が必要という判断ですね。ですので、もし ここの文章がこの赤いところですね、関係 がある公共施設が新たに設置される場合で あれば、え、これは、え、競技だけでいい わけですから、え、その辺りが、え、判断 の基準になってきます。注意しましょう。 では、キーワードですね。関係のある公共 施設。ま、内容は道路公園演水と、え、令 和5年の出題です。開発許可を申請しよう とするものはあらかじめ開発行為に関係が ある公共施設の管理者と協議しその同意を 得なければならない。はい、回答を見てみ ましょう。正しい、え、協議と同意が必要 である。排既存の関係のある公共施設の 場合には、え、協議と同意が必要であると いうことですね。設置される公共施設。 はい。設置される公共施設です。令和2年 の出題です。開発許可を申請しようとする ものはあかじめ開発行為または開発行為に 関する公認より設置される公共施設を管理 することのものと協議しなければならない 。はい、これはどうでしょうか?回答です 。 正しい競技でいいんですね。え、同意が 不要ということになっておりますので、ま 、このキーワード設置されるっていうのは 新しく作られるということを、ま、 イメージするといいでしょう。で、関係の あるというのは、ま、これから工事を しようとすると、え、ま、既存の、ま、 公共施設ということですね。是非こんな ところを、え、整理しながらまとめると、 ま、繰り返し出されているテーマになって おります。 開発の審査基準、え、33条と34条に ついてです。え、各は開発許可の審査内容 になります。なかなか、え、分量が多いの で、え、要点だけ求めてみました。え、 市街各域など33条が、え、日本全国の この開発許可に対して審査基準があります 。そして、え、市街化区域のみ34条と いう審査基準が付加されていて、え、 厳しくなってますね。え、まず33条基準 の、ま、事故、他人、居住用、業務用 関わらず、ま、共通の、え、審査基準順場 、まず用途制限に、え、適用していると いうことが挙げられています。ま、当然 用途制限があれば、土地に用途制限があれ ば、それに適用していなければそもそも いけませんという内容ですね。それから 排水他の、え、排水施設を適切に設計して いるつまり下水をしっかり整備しましょう という計画ができてますかという審査基準 が、え、上げられていまして、これが 過去問に出題されていることがあります。 それから、え、これが事故の居住用以外の 、え、審査基準ですので、ま、主に、え、 他人のためというか、ま、事業用ですね、 ビジネスのためと考えるといいと思います 。え、そういった審査基準については、え 、空地ですね、え、公開空地などとも言い ますが、え、公開空値の適切な設置計画が ありますか?それから給水施設のせ、え、 設置計画、つまり、ま、え、事業用という ことなので大勢の人相手に、え、これは 建設をするための、ま、開発行為ですね。 開発行為なので、これ上水道の、え、設計 計画がありますかということです。え、 これの方は、ま、下水ですね。こちらの方 は、ま、上水という計画を、ま、考えるん ですので、これは、ま、考えやすいと思い ますから災害レッドゾーンの区域が、え、 開発区域内に含まれないこと。え、当然 この災害レッドゾーンというのは土砂災害 特別警戒区域などのように、え、もう危険 地域ということなので、え、こちらの方は 含まれないことというのが、ま、望まれる わけです。そういった意味で、ま、審査 基準に上げられています。そして出合が あるというポイントですね。それから、え 、市街化調整区域の34条基準で、え、 過去問によく出るのは、え、農作物の処理 貯蔵、え、過去のための建築物、加工向上 等のように共る開発行為などということで 、え、こちらの方は、え、農作物で分かる ように、え、農業関係者の、え、処理、 貯蔵、加工のための、ま、建物についてに なります。ここも、え、スライドを変えて 、え、見てみましょう。 開発画の審査基準33条の出題を見てみ ましょう。33条は、ま、こういった部分 で、え、全体的にかかってますね。平成 23年の出題です。えっと、死刑計画法第 33条に関する開発許可の基準のうち排水 施設の構造及び能力については基準は、え 、市として事故の居住のように共住宅の 建築のように強目的で行う開発行為に対し ては適用されない。回答は 誤り適用されますね。そして続いて平成 17年の出題です。開発区域に設置し なければならない。公園浴地または広場に ついての基準は、え、事故居住用住宅にも 適用される。回答は 誤り、ま、公開空地なんていう風に恵まれ まして、こういう大きいビルがありますと 、え、こういう公開空地を設けましょうと いう審査がね、え、あるわけですね。よく こういう大きいビルから、え、こう人が出 てくる時のこういう、ま、恋いの場と言い ますか、ま、これがあの非常時の避難場所 にもなるんですが、え、そういったところ がありますよね。これ公開空止と言います 。で、これはこういう法律に基づく、ま、 指導があるんだという発想です。え、これ は自己教、重要住宅以外の開発行為にのみ 適用される基準になります。 はい、失礼しました。え、33条の許可 基準でした。え、注意しましょう。 続いて、え、34条基準の、ま、出題を見 てみましょう。え、先ほど出ました、え、 農作物の処理貯蔵のための建築物、加工 向上等のように共行為ということで、農作 物の処理、貯蔵で、ま、考えられるものは 例えば大豆を加工する醤油ですね。それ から、ま、大豆関係ですと、え、お味噌を 処理、貯蔵ですね。え、お味噌にする。え 、これ、え、かなり時間かかりますよね。 そして、え、醤油もおそらくそうでしょう 。そしてこれボトリングする工場は、ま、 衛生管理であるとか、え、地震対策である とか、電気関係の設備であるとか、ま、 様々 必要になります。そして、え、瓶詰めする ね、え、そういう、それからこれは、ま、 武ドですね。え、武道を樽に詰めて、え、 貯蔵して、そして加工して、え、 ボトリングして、え、ワインとして販売 する。ま、こういった行為は完全に ビジネス行為で、しかも向上ですよね、 みんなね。 こんな宿題出題があります。え、平成23 年、え、市街化調整区域内において生産さ れる農作物の貯蔵に必要な建築物の建築を 目的とする当該市街化調整区域内における 土地の区画計出の変更は都道府県地の許可 を受けなくとも良い。はい、回答です。 誤り、え、許可を受けなければならない。 ま、許可が必要ですね。え、ここは是非、 え、こちらと注意してください。え、紫外 化調整区域内ですね。紫外化調整区域内で は農林漁業用の建築物、または農林漁業用 居住用建築物は、え、これ知事の許可が 不要でした。え、農業関連の居住用が、え 、許可は不要なんですが、こういった加工 向上とは、え、全く違いますということ ですね。加工向上です。え、ここは、え、 建築確認というよりはこの開発許可ですね 。開発許可の、え、許可を取らねばなら ない。え、そういう審査基準だということ です。 はい。諸々の手続きが、え、出題があり ますのでチェックしましょう。ま、開発 許可の申請をします。そうすると許可の 場合では許可です。え、不許可の場合は、 え、不許可ですという形で文章で通達が あります。通知があります。え、まず文章 が必ず来るということですね。そして、え 、開発登録簿というのによって建築物の 用素などが記載されて、え、ま、工事の方 が始まっていくということです。え、ただ 、ま、え、そこの中で、え、規模の変更や 用途の変更が、ま、あるかもしれません。 その場合には、ま、許可を取り直すという のが、ま、基本的なルールですね。では、 え、警備変更の場合はどうでしょう?え、 この場合は、え、届け出てで良いという ことです。例えば、え、土木工事ですので 、え、大雨が降ったら危険になりますので 、え、工事は一旦休止するでしょう。そう すると 工事終了の日時が少しずれますよね。その 場合は日時変更などで、ま、届けてで良い とそういう感覚です。そして、え、例えば 工除、え、されている施工者が、え、一般 証計による地位の変更があった。つまり なくなってしまったので、え、変更がある 。そうするとこれは、え、ま、相続という 風に考えると当然に消計されます。え、 こういうのを、ま、一般消計とも言います ので、え、当然に証計されます。それに 対して 特定証計ですね。この場合の特定証計は 例えば、え、その切り崩す山の所有者が 変わるとか、え、あるいは工事事業主が、 え、売却される、ま、そういったような 場合です。え、売買の場合が考えられます ね。そうするとこれが、え、売買によって 地位が変わります。え、そうするとこれに ついては、え、どういった方が交理をする のか、どういった方がということで、え、 知事の承認が必要になりますので、え、 注意しましょう。ま、この場合とこの場合 の、え、違いですね。え、この辺りを注意 しましょう。 そして、え、工事を廃止するような場合は 、ま、届けてで良いとされています。 そして当然工事が終われば、え、これは 工事が終わりましたよという、ま、報告 ですよね。え、ま、届け出という制度に なりますが、え、届け出をして、え、 そして、え、検査済の交付を待つという形 になります。工事が、え、終了しました。 え、届けて、そして検査をよろしくお願い します。そして、え、検査済の、ま、交付 を、え、もらうという形で、え、工事は、 え、終わりまして、そして 立派な、え、宅地ですね、え、増開発され た宅地ができてくるという感じになります 。開発許可の申請の取材です。令和3年の 問題。開発許可を受けようとするものは 開発行為に関する工事の受けにまたは 受け終契約によらないで自らその工事を 施工するものを記載した申請書都道府県 知事に提出しなければならない。はい、 回答を見てみましょう。ただし、え、許可 を受けようとするものが都道府県知事に 申請をいたします。え、工事の、ま、受け ですね。え、それとか、え、自ら工事を するものが、えとえ、届け出るということ で、ま、工事業者が届けてるのではないと いう、そういう意味ですね。え、規模や 用途に変更がある場合、ま、変更がある 場合どうするかという出題です。そして ここは2つのポイントがあって、警備変更 の場合はどうするかと、そういう論点の 出題がありました。令和5年の出題です。 開発許可を受けたものは当該許可を受ける 際に申請書に記載した事項を変更しようと する場合においては都道府県知事に届けて なければならないが当該変更が国土交通 症例で定める警備な変更に当たる時は 届け出なくても良い。はい。こちらはどう でしょうか?論点2つですね。回答です。 あまりポイント1番です。え、変更があれ ば都道府県知事の許可を申請しましょう。 ま、許可を取って控除をやってるわけです から、え、基本的には変更があれば、え、 許可を取り直すという感覚でいいんじゃ ないでしょうか。そしてもう1つの論点は その変更が警備であればね、え、都道府県 知事の許可は不要であるが届け出手が必要 となるよって誤りという判断になります。 続いて、え、警備変更の問題は出ており ますのであげておきました。例は3年12 月の出題です。開発業を受けたものは開発 行為に関する国土交通症例定める。え、 警備な変更した時は事態なくその胸を都道 府県知事に届けてなければならない。ま、 例えばこの警備な変更の具体例ですけども 、ちょっと台風が来たので工事のね、え、 終了の予定期間が伸びてしまった、え、と かですね、そういったような警備な変更の 場合などです。はい、回答を見てみ ましょう。正しい、え、届けてで正解です 。え、続いて、え、規模や用途に変更が ある場合ですが、え、許可不要になる場合 の、ま、変更の場合ですね。はい。え、 そういったところは結構具体的に出ており ます。平成27年の出題です。市街化区域 内において開発許可を受けたものが開発 区域の規模を100平米に縮小しようと する場合においては都道府県知事の許可を 受けなければならない。はい。この問題 ですが、え、紫外化区域では、え、 1000平米以上の場合には開発許可を 受けなければなりません。そして市街で 例えば2000平米とか3000平米とか 4000平米とかそういう大規模な開発 許可を、え、受けてやる工事を始めたん ですが、え、計画の、ま、途中でですね、 え、ちょっとこれは規模を、ま、変更し なければいけない、ま、有識事態になった と。え、そしてそれが100平米に縮小 するようなかなりの、ま、大掛かりの変更 ですね。はい。そうするとこれは、え、 都道府県知事の許可を受けなければいけ ないかという、そういう出題だと思って もらうといいですね。ま、あまりちょっと 極端に考えすぎると分からなくなると思い ますが、ま、許可が必要だったんですが、 え、許可がいらなくなる。え、そういう 変更をかける場合には許可がいるのかどう かということですね。はい。回答見てみ ましょう。はい。この場合はですね、え、 1000円平米未満の開発声許可が不要に なります。この場合は変更の許可は取ら なくても良いということになって、え、 問題文は誤りと、え、判断してください。 え、続いて、え、地位の消計ですが、一般 証券による注意の変更の出題です。平成 11年、え、開発許可を受けたものの相続 人、その他の一般証計人は都道府県知事の 証計を承認を受けてしました。承認ですね 。知事の承認を受けて、え、非証計人が 有していた開発許可に基づく知位を消計 することができる。さあ、え、正しければ できる、え、誤っていれば、ま、できない という判断になりますが、はい、回答を見 てみましょう。はい。誤り、え、相続人、 その他の一般証券人は、え、都道府県知事 の承認がなくとも当然に証計するので本問 は誤りとなります。この一般処刑という 表現は、え、権利関係の、え、相続の ところでも出てきますね。はい。え、一般 あるいは、あの、当期のところでもこの 一般証計って言葉が出てきますね。え、 亡くなった方が、え、当期をね、ま、継続 するというようなね、え、登期手続きを、 ま、消計するなんていうのに出てきます けども。はい。え、この場合は、え、一般 消計つまり亡くなった形で、え、相続人が 、え、所有権を相続して、え、土地を、え 、ま、運用していく、ま、守っていくです ね、開発していくと、え、開発許可ですか ?開発していくということですね。それは その地位を、え、当然に消計すると、当然 に消計するというところをしっかり、え、 抑えて、え、この本問は、え、謝りという ことをね、判断できるようにしましょう。 地の証計を見てみましょう。え、令和2年 の取材です。開発許可を受けたものから 当該開発区域内の土地の所有権を取得した ものは都道府県知事の承認を受けて当該 開発許可を受けたものが有していた。当該 開発許可に基づく地位を証計することが できるときますとどうでしょう?まず こちらですよね。はい。え、一般証券に よる地位の変更と特定証券による地位の 変更があります。はい。え、まずこちらの 一般証計は、え、相続などもしくは企業の 合併ですね。え、そうすると当然に証計さ れます。そして特定証計ですが、これは 所有権つまり土地についての今開発行為を するわけですので、その土地を、ま、売却 した場合、え、譲渡を受けて、え、購入し た場合、そ、所有権が移転しますので、ま 、その場合どうかということですね。そう するとどういう企業が、え、どういう法人 があるいはどういう個人が町位をね、え、 取得したかということを、ま、知事が、え 、チェックするということでこの承認が 必要になっています。ま、ここが論点に なってるんですね。では回答見てみ ましょう。ただし、え、相続や企業の合併 であれば一般消計として当然に消計される ので知事の承認は不要である。しかし譲渡 による所有権取得などの場合には、え、 知事のチェックが入ると、ま、知事の承認 があればその知事を消計することができる というルールになっています。え、では こちら問題はどうでしょう?平成28年の 取材です。開発許可を受けたものから当該 開発区域内の土地の所有権を取得したもの はここまで同じですね。え、都道府県知事 の承認を受けることなく、え、当該開発 許可を受けたものが有していた。え、当該 開発許可に基づく地を証計することが できる。 はい。この出題はどうでしょうか?え、 さっきの令和2年の出題と違うところは ここですね。小児を受けてこちらは商人を 受けることなくはい。ということです。1 考えてみてください。では回答です。謝り 所有権取得のものは、え、知事の承認が 必要であるということなので、知事の承認 がなければ知事の消はできないので、これ は誤りと判断できればオッケーです。 はい、開発行為の、え、廃止についての 問題です。平成28年の取材です。開発 許可を受けたものは開発行為に関する控除 を廃止する時は都道府県知事の許可を受け なければならない。はい。え、これはこう いう風な形なので回答を見て学習し ましょう。 あまり許可ではなく届け出必要になります 。え、令和3年の取材です。開発許可を 受けたものは開発行為に関する工事の廃止 をしようとする時は都道府県知事の許可を 受けなければならない。はい。え、廃止 ですからということですね。はい。では 回答見てみましょう。あまり、え、許可で はなく届け出が必要であるという論点です 。え、では工事が完了しました。その時の 、ま、出題ですね。え、令和5年の出題 ですが、開発許可を受けたものは当該 開発行為に関する工事が完了し、都道府県 知事から検査済み証拠を負された時、事体 なく当該工事が完了した胸を報告しなけれ ばならない。このように出た場合は正しい でしょうか?謝ってるでしょうか?はい、 では回答です。謝り工事完了すれば届けで 、え、続けて完了検査を受けます。で、 この検査が済めば都道府県知事から検査省 が交付されて、ま、工事は終了ですね。 そうすると続いて、え、都道府県知事がし なければならない、え、業務がこれは広告 です。え、工事が終わりましたという広告 をしなければならない。この主人公は都道 府県知事なんですね。はい。この点がこの 問題の、ま、ポイントでした。え、開発 効果を受けたものがこれは広告しませんの で、ま、そこが誤りということで、この 広告に告げるは都道府県知事がしますので 、是非この論点ね、え、しっかり覚えて おきましょう。 令和6年の取材です。え、法第29条に 基づく許可を受けたものは当該許可に かかる土地についての一定の事項を開発 登録に登録しなければならない。はい。え 、この問題ですが、この29条というのが 実は開発許可制度なんですね。ま、その、 え、29条開発許可制度とは書いてません が、開発登録というキーワードでね、開発 許可の内容だと、え、分かっていただくと いいと思います。 では、え、この回答ですが、その前に、え 、こういったルールになっております。え 、開発許可申請をしますと、都道権知事は 許可か不許可を文章で通知。この文章も 大事なところですね。そして都道府県知事 は、え、この、え、ま、許可を出す場合 などはこの許可の、え、年月ですね、え、 許可期述と、え、予定建築物の用途こう いう建物を建てるということです。立てる という、ま、許可を出しました。え、制限 を定めた場合のその内容、え、等をですね 、開発登録に記載しなければならないと いうルールになっています。そしてこれを 公衆の閲覧に強して、え、で、もしその 工事についてね、え、請求があれば、ま、 その、え、移しを交付すると、え、こんな ルールになっているんですね。え、そうし ますとこの文章どうでしょう?この問題 どうでしょうか?え、許可を受けたものは 当該許可にかかる土地についての一定の 事項を開発登録に登録しなければならない という質題です。はい。そうしますと回答 ですが、え、誤りこれ許可が受けたものが 登録をするわけじゃないですね。え、この 蒸気のように、え、都道府県知事が登録を しなければいけないというルールですので 、これは誤りの文章になります。 公共施設道路公園下水道等の管理の スライドを作ってみました。え、開発工事 完了の広告前では、ま、一生懸命工事し ますので、え、一生懸命こうね、 ブルドーザーが走り回り、そしてこれ現場 事務所でね、え、ここで設計図面を開い たり、え、あるいは休憩を取ったり、え、 工事の打ち合わせですね。まずこの木を 切り倒そう。で、どこに捨てに行こう?え 、そういった、ま、打ち合わせ、そして、 え、どこをどう埋め倒そうかと、え、工事 は安全化ということですね。そして休憩を 取る。そういった現場事務所を作りながら 、え、工事をまえ着々とやっていくという ことになりますが、え、こういった公共 施設ですね。この場合は道路をイメージ すると、ま、あの、分かりやすいと思い ますが、ちょっとこれはの工事をね、え、 やっている開発許可を受けたものが管理 するという形になります。 そして工事が、え、完了しました。そう すると広告をしまして交流終わりましたよ ということで、え、そうすると出来上がっ た後のこういった道路、新しい道路ですね 。え、そういった部分は誰が管理するかと 言いますと、え、原則は、え、市町村や、 え、道路法等に基づく管理で、原則は 市町村が管理をすることになります。はい 。ただし全てが市町村の管理になるわけで はないっていうのが、ま、ポイントで、え 、ここの部分がもし国道であれば、ま、国 が完了する。剣道であれば、え、件が管理 するということにもなりますので、ここが 、ま、どうなるかはその工事によるケース バイケースのね、内容になりますね。はい 。え、平成21年の取材です。開発許可を 受けた開発行為、または開発行為に関する 工事により公共施設が設置された時は、え 、公共施設が設置された時はってことは もう出来上がってるってことですね。その 公共施設は協議により他の法律に基づく 管理者が管理することとした場合き、え、 開発許可を受けたものが管理することとさ れている。はい。この場合注意はこののき ですね。そうするとここは考えなくていい と格書きでこうくってしまってもいいと 思います。え、そうするとこの公共施設は 開発許可を受けたものが管理することとさ れている。正しいか余ってるかという部分 ですね。はい。回答見てみましょう。 つまり、え、公共施設の管理は原則として その公共施設が損する、え、市町村が管理 するということですね。と開発業化を受け たものが管理するという点が、ま、これは 誤りになります。はい。よろしいでしょう か?え、では、え、令和2年の10月の 出題ですね。誘発許可を受けた開発行為に より公共施設が設置された時はその公共 施設は工事の広告の日の翌日において原則 としてその公共施設の損する市町村の管理 に属するものとされている。はい、回答を 見てみましょう。正しいっていうことです ね。ま、こちらとこちら、え、同じ論点 です。ま、例外が出る可能性は当然あり ます。え、他の法律に基づく管理者が別に ある場合、例えば道路法ですよね。例えば 市町村が管理するのが原則なんですけど、 国道のかも可能性もあります。え、例えば 東京なんかですと工藤もありますね。それ から指導もありますし、え、剣道もあると 思います。なんていうことがあるので、え 、この道路法に、え、従うようなケースも あるという例外もね、ありますし、それ から競技により別談の定めをした場合など が、え、あるということなので、ま、この 辺もちょっと、え、チェックするといいと 思います。 はい。そして、え、工事の、ま、前は、ま 、建物がないわけですけど、え、建物のね 、え、建築制限が、え、入っています。 こちらが、ま、え、この開発、え、許可 制度の、ま、最後のポイントになります。 はい。まず開発工事前は、ま、こういう ちょっと利用ができないような建物が立て られないような、え、ま、荒れであったと 。え、そこで、え、開発工事の許可が出て 、そして開発工事が、ま、進みます。そう すると、こう、土砂をこう 平にしたり、え、この木をですね、パし たりということになりますね。 そうすとこれ工事中の考え方になります。 ま、なかなか危険ですね。え、プロの、え 、方々が、ま、一生懸命仕事をして作って いくということになります。そうすると どうなるでしょう?はい。この、え、広告 前工事中の規制としては、え、建築物と 建築制限禁止の制限があります。そうです よね。え、ブルドーザーが走ってるとこに 勝手に建物を立て始めるなんとことは禁止 されて当然という話になります。ところが 、ま、恋愛として立てられるものがあり ますね。そうです。まずトップバッター これです。え、工事用仮説建築物はい。ま 、現場事務所をイメージすると1番分かり やすいですね。え、これがないと工事が 進まないっていうのが、ま、分かりやすい と思います。そして知事がいやここに特別 に何か認めればですね、それは、え、建築 制限はかからないということです。それ から不同意の、え、権利行使は可能になり ます。はい。え、不同意のものの土地が、 ま、一角にあればですね、それは、え、 所有権を持ちの方の、ま、自由だという ことですね。それに対して今度は、え、 工事が進みまして、え、はい。このような 立派な土地ができました。立派な道路が できました。え、立派な 公共施設ができましたということですね。 で、そうするとやっとこれで建物を建て、 ま、準備が出来上がったということになり ますから、そうすると予定建築物をさあ 立てようということになりますから、予定 建築物は当然立てられます。このための 土木工事、開発工事だったわけですからね 。 ので原則は予定建築物以外は立てられない ということになります。はい。予定建築物 以外を立てようとする場合はこれ話が違う じゃないかってことになりますから、え、 予定建築物以外は立てられないわけです。 しかし、え、例外として立てられるものは 、え、2つあります。え、やはりですね、 知事が許可すればこれは、ま、オッケーが 出るということなので、え、これは立て られるという発想ですね。それから、え、 もう1つ用途地域等が定められていれば、 え、適する建築物が立てられるということ のこの2つですね。ここをよくしっかり 覚えましょう。開発工事前の出題ですね。 平成13年の問題を見てみましょう。開発 許可申請書には予定建築物の用途の他、 その構造設備及び予定建築価格を記載し なければならない。これはどうでしょう? 回答です。つまり開発区域の位置区域及び 規模、え、予定建築物等の用途、え、設計 工事施工者、その他国土交通症例で定める 事項は必要なのですが注意です。構造や 設備や予定建築価格は、え、記載は不要と いうことでよって誤りになります。ま、 ちょっとこの予定建築の価格ですね。これ はあのうん、許可がまだ出ない段階、え、 許可申請をしてる段階なので、ま、それに 価格は変わるっていう風に考えるとですね 、え、資材などのね、え、高等などの、ま 、え、2025年あたりは、え、健長です ので、ま、そういったこと考えるとまた 申請の段階ですから、ま、価格までは記載 しなくても大丈夫と、え、理解して覚える といいと思います。え、続いて完成工事 完了の広告の前、ま、工事中ですね。え、 開発工事完了の広告前で、ま、これ工事中 の場合の出題です。平成13年開発許可を 受けた開発区域内の土地においては開発 工事の広告があるまでの間は原則として 建築物を建築することができない。これは どうでしょうか?回答を見てみましょう。 はい。え、原則はですね、え、建築物の 建築禁止の制限があります。ま、あの、 例外はありますけれども、これはあの、 開発許可を受けた開発区域内の土地におい て開発工事、え、官僚の広告があるまでは というところをどうイメージするかです けど、これは例えば森林を切り開いて建物 を建てられるような平らな宅地にすると いうことなので、土木工場をやっています よね。素木場やっていますので、 ブルドーザーが入って、え、そしてダンプ カーが土を運び出すなんていうことも、ま 、イメージしていただくと分かりますが、 え、こういった場合には、え、原則として 、いや、あの、土木工事中ですから建物を 立ててはいけません。当たり前のことなん ですけども、ま、文章だとなかなか イメージしづらいと思いますので、え、 是非、え、土木工事をやっていてダンプ カーが、え、土砂をね、運んできたり、 あるいは運び出したりと、え、そういう 世話しない状態をイメージしながら覚える といいと思います。ということで、え、 原則として工事中は建物を建築することが できない、え、正しいとなります。 え、続いて開発工事の広告前の、え、工事 中の問題ですね。平成15年の次第です。 開発許可を受けた開発区域内において、 開発行為に関する工事が完了した胸の効果 があるまでの間は、え、開発許可を受けた ものは工事用の仮説建築物を建築する時、 その他都道府県知事が支障がないと認めた 時以外は建築物を建築してはならない。 はい、こちら回答を見てみましょう。これ ですね、ま、例外ですね。え、例外につい ては、ま、あの、その例外以外はですから 、これは回答はこれですよね。正しいと いうことですね。先ほどの問題と、ま、 同じように考えましょう。そしてこの、え 、例外にあたるこの工事用仮説建築物と いうとピンとこない方もいるかもしれませ んが、え、現場のね、作業員さんが、え、 打ち合わせをする、図面を広げて、え、 工事の打ち合わせをする、あるいは休憩を する、お食事を取る、着替える、ま、そう いった現場事務所をイメージしていただく といいですね。例のあのプロエハブでね、 え、現場に立っているああいう建物こと、 ま、工事用仮説建築物ということで、これ はあの必要な不可欠なね、設備ですよね。 はい。平成27年の出題を見てみましょう 。開発許可を受けた開発区域内において 開発行為に関する工事の完了の広告がある までの間に当該開発区域内に土地所有者を 有するもののうち当該開発行為に関して 同揺していないものがその権利の行使とし て建築物を建築する場合については都道府 県知事の支障がないと見た見た時でなけれ ば当該建築物を建築することはできない。 はい。こちらはどうでしょうか?回答を見 てみましょう。 はい。ま、この、え、大原則のね、え、 例外の中のこのC不動医者の権利行使は 可能であるというのが、ま、ポイントでし た。なので、え、この出題はね、誤りに なります。都道府県知事の承認に関わらず 所有試験者は権利の行使として、え、建築 可能であるので謝りということですね。え 、ちょっと考えますと、え、じゃあ工事中 なんだから危ないじゃないかと思われるか もしれませんが、これはあの所有権者さん は、え、反対する所有権者さんについては ね、その所有権者の土地については、ま、 ベッド、あの、外すと工事の区域から外し ますので、え、こちらの方は、ま、え、ご 自分のね、え、権利の行使として建物をね 、え、立てることができるという風に是非 ここは理解してください。 え、少しこの下の問題を補足すると、え、 ここのまずキーワードが2つありまして、 え、用途地域等の定められていない土地だ というとこですね。だから、あ、先ほど この、ま、ポイントで出た用途地域と定め られていればの、ま、裏の話になるんだて いうところをまず判断していかないと、え 、最後の部分があれということになります ね。はい。ですから用途地域は定められて いないので、え、これ許可のあった予定 建築物は立てられるってことで許可が出 てるんですけど、予定用途地域は定められ ていないのでそもそもま、え、立てられ ない建物をあえて許可を得てそれで 立てようという話になるので、ま、回答の 、え、開発許可申請者以外のものとは、え 、開発した業者から土地を購入したものと 考えればよくて、それがあのこの、え、 守護ですね、え、守護のポイント、それ から用地域は定められていないので、え、 要定建築物以外の建築物は立てられないと いう風になるので、え、是非ここは誤解の ないようにお願いします。平成15年の 取材です。開発許可を受けた用途地域の 定めのない開発区域内において開発合意に 関する工事が完了した胸の広告があった後 は民間事業者は都道府県知事が許可した時 を除ば予定建築物以外の建築物を進築して はならない。はい。こちらはどうでしょう か?まずどの時点かというと開発許可で 開発許可が出て工事が完了した胸の広告が あった後はですから、ま、え、素敵な土地 が出来上がった後、土木工事が終わった後 を考えてそれについて予定建築物がね、 立てられるかどうかといったね、ポイント ですよね。はい。こちらは回答を見てみ ましょう。はい。え、工事完了後ですね。 え、予定建築物は立ては立てられますよね 。まさにこの予定建築物建えるために、ま 、この開発許可をね、取ったわけですので ね。ということで回答を見てみましょう。 ただし開発業による土木工事は、え、予定 建築物を建築するためのものであるよって 原則として予定建築物を立てるための開発 許可だったわけですよね。ですから予定権 地分以外を立てるってことは、え、話が おかしいわけですと、まずは基本を しっかり抑えましょう。ま、ただし例外と して、え、ここに書いときましたが、え、 知事が許可したものというのありますので 、ま、知事が許可すれば、え、これはいい んだろうということで進築して良いとそう いうルールになっています。平成27年の 出題です。え、開発許可を受けた開発区域 内の土地において、当該開発許可にかかる 予定建築物を建築しようとするものは当該 建築行為に着手する日の30日前まで一定 の事項を都道府県知事に届けてなければ ならない。これはどうでしょうか?はい、 回答を見てみましょう。つまり、え、開発 許可を受けた土地においては予定建築物を 建築しようとするものはすでに開発許可は 取得される際に許可を得ているので、え、 許可も届けでも不要であり、え、本問はね 、誤りということになります。で、 ちょっとこの30日前までに届け出るって どっかで聞いたなっていうのはあると思う んですが、これはあの、え、同じくね、え 、開発許可、え、のちょっと、ま、前後し ますが、え、都市計画法の中にね、地区 計画の区域内で、え、30日前までね、 届けてると、ま、ルールがあったので、ま 、その辺が、あやふやですとね、どっかで 聞いたな、この30日前までに届けてる ルール、ま、そういった辺たりの引っかけ だと思っていただいて、是非ここは知識の 整理をね、しておくと迷わないと思います 。 はい。工事完了の広告後出来上がった、ま 、立派な土地が出来上がった後の出題です ね。平成30年の出題です。え、用途地域 内の定めがない土地にうち、え、開発許可 を受けた開発区域内においては開発行為に 関する工事の航空があった後は都道府県 知事の許可を受けなければ当該開発許可に かかる予定建築物以外の建築物を進築する ことができない。はい、回答を見てみ ましょう。はい、これですね。ま、原則の 部分の出題ですね。回答はここですね。 正しい開発許可による土木工事は予定建築 物を建設するためのもので原則として予定 建築物を立てることとなる。しかし例外と して都道府県知事の許可があればそれ以外 の建築物を進築することができるんだと いうことですね。はい。そして平成16年 の出題です。開発許可を受けた開発区域内 の土地に両地域が定められている場合に 開発行為が完了した胸の航空があった後 当該開発にかかる予定建築物以外の建築物 を都道府県知事の許可を受けずに建築する ことができる。さあ、これはどうでしょう か?回答です。新しい予定建築、え、用途 地域が定められてる土地においては用途 地域に適用する建物であれば予定建築以外 を建築できると。はい。ここもま、例外 ですよね。ま、用途地域があれば、え、 それに適合すれば建築立てられるんだと いうこの取材もね、え、しっかりチェック しておいてください。 え、以上、開発許可制度の手続きと、え、 色々とまとめてみましたが、ま、こういっ た部分ですね、ま、こういった山輪や葬儀 を、ま、切り倒しながらデこぼコした ところ、え、そういったところに、え、 立派な建物を建てるための土木工事を行っ て、ま、新たにね、え、設置される公共 施設、ま、道路公園下水度、ま、道路と 下水度はね、セットにするといいと思い ますが、そういったものを、ま、え、工事 をね、え、計画を申請してこの部分ですね 、え、申請して許可を得て、そして、え、 都道府県知事が、え、開発を6後に、ま、 掲載します。記載します。え、そして変更 がある場合には許可を取る場合と届けでの 場合、そして、え、地位がね、所有権者の 地位が変更した場合は一般証券の場合と 特定証券の場合を区別しましょう。そして 途中で、え、工事がね、できなくなった ような場合には廃止の場合は届けで、で、 工事の完了の場合も届けでということです ね。そして、え、届け出をしたら検査済み 書を受けるといったね、え、流れで、そう すると、あの、素敵な建物を建てるため、 もしくは特定工作物などを立てるための 土地がね、出来上がって、今度は、え、 建物を立てる、ま、そういう段階になって いくんだということです。で、この流れの 中では、え、33条と34条という、ま、 審査基準がありますので、ま、ちょっと かなり細かいかもしれませんが、え、 できる限り、ま、例えば、え、事故や他人 、居住用、え、業務用の共通の部分で33 条のような、え、こういうチェック ポイント、それからそれ以外の部分で事業 用などが入ってくる場合のチェック ポイント、ま、こういったところで過去問 のね、出題材があるところをチェックして みてください。え、そして、え、工事中の 場合と、え、工事が終わった場合の、え、 建築物とかね、どういったものが、え、 制限があって、そして、え、それ以後、え 、工事が終わった後、広告の後、え、どの ようなね、建物を立てていいか、ま、この 辺りが、え、この開発許可制度の手続きの ね、ま、ポイントになりますので、え、 是非丁寧に学習して、え、準備をね、して おいてください。 以上、宅建まとめ、これ開発許可のね、え 、手続き等をまとめてみました。え、是非 暑いと思いますが、え、是非体調に注意し て頑張ってください。宅建まとめ子でした 。チャンネル登録もどうぞよろしくお願い します。
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