【速報】立花孝志氏をNHKが訴えた!「自宅凸」に法の裁き?立花氏は「危険ですかね?奥谷委員長も・・」と全面対決も窮地か【LIVE】朝刊全部!8月5日

けれども今朝は即報というかついにという かNHKが立花孝志氏を訴えたという情報 が入ってきたので一体どういう中身なのか というのをちょっと確認していこうと思う んですけれどもこの全面対決の理由はと いうと立花孝志氏YouTubeでこんな ことを語っていました。 そんなに危険ですかね?僕が家に来るって 。そして奥谷委員長もそういえば言って ましたよねというあの兵庫県の上委員会の 委員長を務めていた奥谷県一県議ま脅迫と いうことでえ立花孝志しま奥谷県議から こう講議を受けているということもあり ますけれどもそれも引き合いに出しながら 私が家に行くってそんなに危険ですかと いうそういった発言をしているこのNHK からの低素しかしこの立花孝氏による自宅 突撃戦法。これに対して法のさきが下るか もしれない。そういった裁判が始まりそう だというニュースが入っています。NHK が立花孝志氏を訴えた。 ま、これは、え、立花孝志氏の、え、最新 だと思うんですね。YouTubeの動画 。え、立花孝志がNHKから裁判でテされ ました209万円警備会社と弁護士費用 ですという、ま、そういった動画をアップ しています。え、そしてこの裁判について ですね、こんな風に語ってますね。NHK から訴えられまして、このように立花自身 がですね、6月30日、ま、訴上が6月 30日付けみたいですね。え、届いたのは この間の土曜日ではつい最近届いたという ことなんですけれども、ま、訴上というの はこう出してから届くまで結構時間かかり ますので、ま、しばらく間が空いて1ヶ月 ぐらいかかったということなんでしょうか 。で、え、このようにですね、被告、立花 孝志、そして原国が日本放送協会NHK、 稲葉会長の名前でNHKというNHK対 立花孝志という裁判が始まるということの ようです。で、僕は弁護士さんに依頼する のか、僕が本人でやるのかっていうのを、 ま、裁判所から聞かれたので、ま、結論と してはということで立花孝志私がやります ということで、これ本人訴訟というか、 本人で、え、対応するということみたい ですね。私が裁判では弁護士を置かずに、 弁護させずにやりますということで、あれ 、周りにあんなにたくさん弁護士の方々が いらっしゃるのにという気もするんです けど、ま、立花さん本人でやるんだそう です。そして中身なんですけれども、え、 請求されているのが209万7525円 。で、何を請求されたのかと言うと、え、 皆さんが、ま、このNHK等ですね、 NHK等に色々とこう受信料とかについて 相談してる人がいるんだそうです。で、 そういった皆さんが、ま、NHKから裁判 をされた、ま、受信を払えなさいという ことで、ま、これ、あの、支払いの特と いうか、支払いを促すような、ま、そう いった法的手続きを取ったりとか、ま、人 によっては裁判ということもあるんですか ね。ま、そういった法的手続きでお金を 請求された。で、その裁判費用を現金で 払うから取りに来てくださいということで NHKの担当者を国会参議院の会館に呼ん だというNHKの職員をお前ら金取りに 来いということで、あの、議員の会館に 呼びつけたということがあったみたいなん ですけども、その呼んだ行為が、ま、 そもそも受信料というのは銀行振り込みが 原則なので、ま、現金で集金するという ことをやってないと。で、さらにこういっ たことを言うことでNHK現国の平穏な 業務遂行権、ま、平穏に業務を進めるそう いった権利を、ま、害したということを 言って、で、裁判された人はNHKの口座 に振り込まないといけなくって、その NHKの人が産議院の会館立花孝志のもに わざわざ現金を取りに来るとか、まだ逆に ですね、私がNHKの会長の自宅に行って 支払うとかですね、現金書で送ることも ダメなんですって。という風なことを説明 して、そしてあの、別に隠すつもりないん で、静止してちょっと見てってくださいと いうことで、こう素上を1枚1枚めくって 立花孝志さん見せてくれるんですけれども 、すいません。今日あの配信が大変遅れた のはこの訴上をですね、なんとか読み解う と思って目を暮らしてうーんと見てたん ですけどすいません。あの、私の老眼の せいだけではなくって、やっぱりこうち 小さいんでね、どうしてもこう YouTubeの画像が拡大しても拡大し てもちょっと文字が読みきれなくてですね 。え、これを書き起こそうと思っても ちょっとなかなか難しいということで、え 、この中身全部をこうつまびらかにご紹介 するっていうのは難しそうなんですけれど も、ただ、え、立花孝志氏の YouTubeの動画での説明などを聞い ていると、これNHKは立花孝志さんが こう第3者、ま、NHKにね、あの、受信 料払わないでいたらなんか支払いの命令 みたいなものが来ちゃったよという人に 対して、ま、その受信料を、ま、代わりに 払ってあげるような第三者弁済とま、そう いったことをやっていた。そういったこと をしていて、で、その一環としてその第3 者の受信料について場合によってはNHK 稲葉会長の自宅に直接払いに行くよという ような、そういったことを言ってきた。 それに対して業務を妨害しているという 主張だったりとかで、そういった言葉を 受けて必要になった、え、稲葉会長の自宅 の警備費とかそういったものを請求して いる模様です。ちょっとあの詳細にこの 訴上を全部読めては読めてるわけではない ので、こう目を凝らしてもなかなか読める 部分と読めない部分があるので、こう はっきりと申し上げられないところもあり ますけれども、どうもこういったことで 業務を妨害されたという風にNHK側は 訴えているみたいです。で、これに対して 立花孝志氏はと言うと、 そ、そんなに危険ですかね?僕が家に来 るって。それこそ奥谷委員長もね、訴えて 脅迫だとか言ってますけど。ということで NHK稲葉会長の自宅に行くっていう風な 、そういった言葉っていうのがそんなに 危険ですかね?私が家に行ったって危険な んですかね?という、そういった主張を このYouTube上で立花孝志している ということなんですけれども、じゃあこれ 具体的に立花孝志氏、このNHKの受信料 支払いに関してNHKの担当者に何を言っ たのか、これあの訴上の中にも言及されて たみたいなんですけれども、どうも去年の 9月に立花孝し、YouTubeの動画で その時の様子などをアップしているよう です。 これは、え、去年のですから、まだこれは 兵庫知事戦の前になるんですかね。選挙の 投票日とかの前の段階だと思いますけれど も、去年の9月12日立花孝志氏の YouTubeそこではですね、NHKに 裁判された方の受信料を直接NHK職員に 支払いましたというタイトルの動画があげ られていて、で、これあの画面上が切られ てるんですけども、こちら側にどうも NHKの職員の方がいらっしゃるみたい です。で、NHKの担当者はこれだから 再議院参議院のこう会館なんですかね。 そこに呼び出して、そして立花孝志が わーっと話をする。そういった動画が 上がっていました。じゃあその場で 立花孝志さんは何を語ったのかと言うと、 え、今NHKの方が来られていて裁判で NHKに訴えられた方の受信料を我々NH 党が支払いしたいということで、ま、これ 法律上では第3者弁載、ま、実際にその 受信料を払わなきゃいけない人の代わりに 第3者であるNHK党がこう払うという、 ま、第3者のお支払いという風になるん ですけれども、ま、それについてNHK さんからのお話という受け取ってもらえる かどうかも含めてお話ししていただきたい と思います。という風に最初は穏やかに 見えたこの動画だったんですけれども、 この他の人の受信料をNHT系統側が 代わりに払うんだったら書類が必要。ま、 その支払う人から、ま、この人に支払って もNHK党に代わりに払ってもらいますっ ていうそういうなんか承諾書みたいなもの とかそういった書類が必要ですだって。し ないと一体誰の分の受信料をNHK党が 払ってるのかよく分からなくなります。ま 、NHK党としては、ま、受信料を払う 必要がないみたいなことをずっと市長とし ていっていて、そして裁判とかで訴えられ ちゃった人については我々が代わりに払っ てあげますよみたいな、そういった風な 主張をしていたということみたいなんです けど、ま、代わりに払うんだったらじゃ誰 の分払ったんですかっていう書類が必要 ですよねと言われると 頂いてるその書類が我々が記載しないと 受け取らない。ま、こういった誰からの文 を払うのかとかそういった書類について 我々が記載しないと受けと、え、我々が 払おうとしている受信料、第3者の受信料 を受け取らないということなんであれば、 それはそれで私の方としてはお支払いお 断りする。その記載をお断りして、そして あの会長の方にあのお断りがあったのでね 、こちらとしては必要以上の書類を求め られている以上というのが今日頂いてる 情報の中では我々の回答としてはそんな めんどくさいことをしなきゃいけないん だったらこの書類NHK等側が求めている まこのね他の人の分を払うんだったらこの 種類にちょっと記入してくださいっていう その種類をそんなめんどくさいことをし なきゃいけないだっ 直接会長のところに行きますよということ ですよね。はい。という会長の行きますよ 。はい。という風に会長の自宅突撃を示唆 。 そしてさらにはこの受信料の支払いについ て毎回毎回私の元に直接取りに来いという 風なそういった要請も立花孝志NHKの 職員側にしていました。原金で払うから。 これ振り込みとかじゃなくて元金で払う から。私のところにちゃんとNHKの担当 者取りに来なさいよというそういった要求 をした。我々としてはやっぱりその毎回お 越しいただけるのであればこれ今払おうと してるこの現金本日ここでお渡しします けれどもそれができないということであれ ばもうあのこちらとしてはいわゆるこの ように撮影をして国民の皆さんに見て いただくことが大事だと考えているんです ね。NHKの職員を前にしてこの立花者が わあというその様子っていうのをこうやっ てこう動画に収録する。そしてそれを YouTubeで全国に見せることでほら NHKの職員にこんな風に接してるんです よというのをアピールしようということな のか動画に撮らせろですからそういった 動画にとって現金を渡すという下りが発生 しない現金振り込みとかだったらま、 そんな場面が作れないわけです。という ことで直接毎回取りに来いという要求をし ます。これまでちゃんと、え、口座で 振り込んできましたけど、だそれまでは こうNHKの口座に口座振り込みで、え、 受信料他の人の分も振り込んでたんですか ね。立花孝志というかNHK側は。しかし これまで口座で振り込んできましたけれど も、ま、口座からNHKさんに振り込んだ ところで世の中の人は分からないわけです よ。我々がちゃんとNHKから訴えられた 方の受信料を我々のお金で払っていると こういう形であの国民の皆さんに知って いただくっていうのは大事だと考えている ので今後もこのようにNHKさんが訴え られた時に訴えられました。我々のところ に救済を求めてきました。我々が第3者 弁載する時に 毎回毎回このように職員の方が受け取りに お越しいただけるのであれば今日は受信料 をお渡しします。そうでないのであれば 毎回毎回私のところに取りに来ないんで あれば会長のポスト、会長の自宅のポスト に入れていけば済む話。それを証拠として 動画で撮ればってことなんですかね。それ を証拠として撮ればいいと思ってますけど 。で、月に1度でいいと思ってるんですよ 。やっぱり大事なこれは、え、僕国民の 関心行事だと思っているので、え、1ヶ月 に1度このようにNHKさんが訴えた人が 我々に救済を求めている件数が一体何件 あるのか、その金額がいくらなのかって いうのはすごく重要ですよね。という風に 述べて1ヶ月に1度は私のところに取りに 来い。そしてそれをそれをどうかに上げる ということなのか。こういった要求をした 。で、それに対して、ま、毎月こうですね 、NHKの担当者が来るわけ。来るって わけにいかないんですよ。そうした約束は できないんですよ。という風にNHK党側 、あ、NHKの職員側が答えると立花孝志 氏のこの動画での答え。 今日お越しいただいて次回もということが 約束できないのであればそれはもうそれで 今日はご説明は十分受けてあの理解でき ましたので我々としては次回これに支払い 特策ですからこう受信料を払えっていう風 に言われたそのNHKの党の指示者なのか どうかそういった第3者の人に対して払え というのがNHKから来た場合にはその 支払いの特の移しを入れてそして会長の ポストにお金を投換するということで問題 ないかという今の説明から言えばもうそれ で十分かと思います。もうそれと会長の ポストに入れちゃいますよ。ということを 宣言してくるとNHK担当者いやいや会長 の自宅はNHKの事務所じゃございません 。そこでお金を受け取るってことはでき ません。そのようなことをされても受量を 受け取るということはできませんので。を 説明すると立花孝志し、ま、そこは争い ましょうよといって自宅突撃を示唆する ような言動があった上でNHKの職員に 対して 今の約束できないんであれば逆に確認でき ましたのであの会長の自宅に投しても NHKの事業所ではないということで受し てしないということを今おっしゃってたの でそれについて争いましょう。我々は私は 今少なくともこれを出すことの条件として お金をこう今NHKの担当者に払うことの 条件として今後も月に1度受け取りに来て いただけるんですかという条件をつけまし たのでそれに対して今お答えできない月に 1度必ず来いよ。それで動画回すからと 言っている立花孝志に対してNHKの職員 がいやそういったことを約束できないです と言ってるのに対してうん。こうやって私 は条件つけたんですよ。それに対して今お 答えできないNHK側がお答えできないと いうことだったのでということでそんな 簡単なねここからご長が変わります。 5キを強めていい加減にしなさいよあなた たちと大声になる。自分たちは受信料払わ ないうちにお金取りに行ってるんでしょ。 何言ってんだよ。今頃お金払うから取りに 来てっていうところに行くか行かないか 帰って上司に相談しないと分からない。何 眠たいこと言ってんだよという叫びになり ます。 そしておかしいでしょう。何のために来 てるんですか?あなたたちは会長の代理と してその権限を持って来てるんじゃないん ですか?舐めてるんですか?子供の使いが 来てるんじゃないですか?舐めてるんです か?子供の使いが来てるんじゃないですか ?という大きな声でNHKの職員側に述べ て、そしてお金払うって言ってるんですよ 。あなたたちは、え、裁判して金払いって 言ってるでしょう。目標達成するために 取りに来いって言ってるんじゃないですか 。で、でも来月以降、え、今日は来ました けれども、今後来るかどうか分からないっ てそう言ったんでしょ という風に激しくまた取りに来い。毎月 取りに来い。舐めてるんですか?子供の 使いが来てるんじゃないですか?という風 に問い詰めていった。そういう要求をして いった立花孝志氏の様子がこの9月12日 のYouTubeの動画には残されてい ました。 しかし立花孝志氏の側にこのNHKの担当 者を呼び出す権利があるのか受信料払って やるから取りに来いよという権利があるの かどうかというと 放送法という法律がNHKについては定め ています。そしてNHKの契約の条件と いうのもこれ放送法に基づいた法律に 基づいた契約になってます。単なる企業 なんか適当に契約してるってだけでは なくって、ま、一般企業の契約でもね、 もちろんそれ約束なんですけれども、それ を超えてもう法律でこの契約の条件とかに ついてはちゃんと認可とか、ま、そういっ たものも含めてきっちりした契約を定めて 、そして法律に基づいた契約としてこれは 、え、受信してる人と結ばなければいけ ない。ま、その分この契約の中身について は放送法に根拠を持つ強制力があるという のがNHKの受信契約なんですけれども、 で、放送法の64条にはNHKの受信設備 を設置した人については、え、認可を受け た受信契約の上で定めるところによって 教会と受信契約を締結しなければならない 。ま、テレビとかを持っていたらこれは もうはっきりこう放送法に根拠があって 中身もきっちり決まっている。もう法律上 中身がきっちり決められているそのNHK の契約、その契約に基づいた、ま、受信 契約を結ばなきゃいけない。じゃあその 放送法に従って定められた、きっちり定め られているこの受信契約の条項というのが どんなものになっているのかというとこれ 日本放送協会の放送受信規約というものが ありましてで放送法の64条1項に基づい て締結される放送の受信についての契約 っていうのはこういう中身ですよっていう のがもうはっきり決められてます。で、 その中で受信料の支払い方法もこの放送法 に基づくNHKの受信契約で決まってるん です。限定されてるんです。じゃあこの 契約放送法が決めたこの契約の上で立花 孝志氏はNHKの人を参議院の議員会館に 呼び出す権利があるのかどうか。呼び出し て金を払ってやるぞという権利があるのか どうかというと 受信料の支払い方法ま、これは、え、2 ヶ月ごとに1年を6期に分けた上でそして この支払い方法次に定める方法によって 払うものとするということでかこ1口座 振り替えか2クレジットカード等継続払い かこ3継続振り 口座の振り替えにしておくか、それか クレジットカードで払うか、それかあの 毎回毎回こう支払い表が送られてきてその 支払い表を持っていってこう金融機関とか で払うかの3つしかこれ実は放送法に 基づいた契約情報上実は3つしか支払い 方法はないんです。これが認可された放送 法上も認められたNHK受信契約の中身。 この3つ以外の支払い方法は基本的には ない。 そう決められています。口座振り替え、 クレジットカード払い込み用紙のどれかと いうのが契約項。そこには現金払いなんて 書いてもいないですし、ましししてや金 払うから取りに来いという方法で払える なんて書かれていない。そんな風な方法で 払いますよと言ったって、それは正当な、 ま、弁済の提供なんていうこと言います けども、正当なお支払いの方法には当たら ないのでNHK側は、あ、そんなの無視 ですと言って無視してよろしいというのが この決まりということになっています。ま 、一部例外はあって、ま、この受信料を NHKの指定する金融機関を通じて、また はNHKの指定する場所で払うこともでき ますよ。NHK側から、ああ、じゃ、ここ で払いますからと。NHKの側が行ったら 、ま、そこでこう払うことができなくは ない。あとは、ま、その思い障害、重度の 障害とかをお持ちの方については、ま、 色々とベッドの方法を考えますという風な ことが書かれてるんですけれども、そう いったNHK側からのそこで払ってもいい ですよというサービスの提供、ま、 もしくはこの障害とかをお持ちの方の場合 、そういった事情を除 に対して金払うから取りに来いという権利 はないし、NHKが金払うから取りに来い に応じる義務もない。そしてその応じる 義務がない行為を色々なこと言われて共容 されたとしたら それは 業務を妨害されたという主張がNHKとし てはできる可能性が出てくるということな んです。今回の訴上もどうもそういった ロジックだったみたいなんですけれどもね 、業務妨害の可能性が出てくる。ま、業務 妨害というのはこれ極端にひどい場合、ま 、今回のケースがどうかは別として一般論 として言えば極端にひどい威力を用いた この、ま、暴行ももちろんですけども、 脅迫、脅し文句も含めて、脅し文句でどこ かの会社とか今回であればNHKとかの 業務を妨げた。さっきの言葉ああいった 強い言葉とかがもしも脅迫に当たると認定 された場合には脅迫によって業務が妨げ られた邪魔されたという場合には立派な 刑罰3年以下の好金または50万円以下の 罰金ということになります。ま、あの言葉 がね、それに当たるのかどうかってのは何 とも言えないところもありますけれどもね 、何眠たいこと言ってるんだよと言って、 そしてこの 子供の使いじゃないんだからとかそういっ た言葉があった。ま、そういったこの一連 の中身こうですか舐めてるんじゃないです か。子供の使いが来てるじゃないですか。 として会長の家に行きますよという会長の 自宅に行くという風なことを述べたことが これが脅迫に当たるのかどうかというのは ありますけれども、ま、正当な業務では ない。ま、この元々NHKはこの放送法に 基づいた契約で誰かのところにお金取りに 現金をいただきに上がるなんていう風な そんな制度は今ないんですよという。それ に対してそういったことをしろというのを あまりにもご強くやっていた場合にはそれ は法律上の問題が生じうる。ま、この犯罪 になるかどうかまでは別として、ま、一般 論としては極端にひどい場合には防、え、 脅迫とかあった場合には威力、業務妨害剤 という風な犯罪も成立しうるようなそう いった可能性もなくはないですし、さらに 民事の不法行為が成立する可能性もあるん じゃないのか。そこで今回のNHKの定の はこの業務妨害に関するものなのかどうか という風なところなんだと思います。ま、 ただし、え、立花孝志さんの YouTubeだとこれ訴見せてるんです けれども、はっきり見えないんですね。 やっぱりあの別にこう立花さんは隠そうと してるわけじゃないと思うんですけど、 やっぱこう画角上というかどうしてもこう 画面上に写っているこの契約書のあ、契約 書上の大きさとが小さいもんですから ずっと目を暮らしても朝ずっと私目暮らし てたんですけどもなかなかこう読めないと いうところもありますのでこれ公人ま立花 孝志氏はこのNHK党というまその党でま 代表的な立場にあるということで言えば 十分公人という立場にもあると思うので そういった人に対ししてその行為について 低想したということであればこれNHKと NHK側もその内容とかについては発表を したりとか、ま、記者発表、プレス リリースこういった形で定訴しましたよっ ていうことを明らかにしたりとか、 もしくは、ま、自ら報道したりとか、ま、 そういったことをしてもいいんじゃないの かな。こういった問題意識があるんですよ 。ということで裁判を起こしました。と いうのはこれは大やけに知らしめてもいい 動きなんじゃないのかなと思うんです けれども、ま、今のところNHKからは 何か発表があったということはなさそうな んですが、ま、今とこその立花孝志さんが こう動画で公表してる内容からすると、ま 、そういった一連の裁判の中身なのかも しれないというところです。 そしてこのNHK会長卓に行くよ、払いに 行くよというその宣言、ま、これについて 、ま、あの、今回裁判が起こされてること を受けての立話の反応というのは、そ、 そんなに危険ですかね?僕が家に来るって 。それこそ奥谷委員長、ま、兵庫県の、え 、第3者委員会の、や場委員会の委員長 だった奥谷委員長も、ま、訴えて脅迫だっ てことを言ってますけれども、ま、僕は あの、僕が自宅に行ったりとかすることが 恐怖を感じる人がいるっていうことが 分かりましたので、もう声を荒げたりとか 誰かの家に行くっていうことはしません。 で、え、現在はこういう現金で払うって いうことをしていません。ま、現金で受信 料こうね、あのNHKの職員に払うって ことはもう今もうやめてるみたいなんです けど、え、この現金でやったのもただの 23ヶ月だけの話なんですけど、ま、 とにかくね、僕が、あ、なんとか僕の行動 を止めたいっていうNHK側の思いがあっ てですね、これからもNHKとは残念 ながら戦っていかざるを得ない。で、この 講座が私のね。ということで、この動画 最後の方はこう立花孝志さんの講座の紹介 が行われて、そして私の活動資金 いただければ本当にありがたいですという 活動資金のお願いで終わっていたというの が今回の立話の動画だったんですけれども 、ま、一体この、ま、自宅突撃とかそう いったことを、ま、い、言葉に出して、 そういったことを持ち出して、そ、何か 要求を通そうとするとか、もしくはここう 非常に強い言葉を言って本来全く義務は ない。もうNHKのその放送法で定められ た、え、条件に基づくNHKの契約情報 はっきり決まっていて支払いの方法も 決まっている。お金を払ってやるから取り に来いなんてことは言えないということに なっている。そういった契約情報のに定め られた全くNHKとしては義務ではない 行為を色々と言われて強い言葉でやらさ れようとしていたとか、ま、もしくはこの 会長の家に行くっていうことを言っていた とか、そういった自宅突撃とか強い言葉で 何か言うそういった一連の動きというのは これまでの兵庫権の問題でも立花孝志から は見られていたんじゃないかと思います。 そういったことも含めてそれが不法行為 民法上の不法行為に当たるのかどうか。 それはきっちり1つの法のさきをしていく 。こういったやり方が丸なのかバなのか。 それは司法の場ではっきりとさせる必要が あると思いますし、ま、ただこれね、少祖 しても200数万円とかなんですよね。 あのね、あのアメリカとかそういった別の 国ではいわゆる超罰的損害賠償と言って、 ま、その行為の悪質性に応じて、ま、 かなりこう損害賠償の金額をすごく高く することによって抑思効果を生むっていう 、ま、そういった制度もありますけど、ま 、それも含めて、ま、この裁判どれぐらい の効果があるのかどうか、ま、日本の場合 には消罰的な損害賠償がないんですけれど も、ただ今後に向けてはそういったものも 考えた方がいいのかどうかという気もし ますし、え、そして、ま、今回の裁判に ついてはこのやり方がとりあえず法律上丸 なのかバツなのかとそういった結論が出て くる。自作突撃ということの是非も問われ てくる。え、そういった、え、手法の場に なるんじゃないのかと思います。という中 でその立花孝志氏が2馬力支援をした斎藤 本彦知事を巡っては読売り新聞にどう 読み解けばいいんだろうというのが非常に 悩ましい世論調査の結果が出ていました。 兵庫圏内不指示でマップ立つという数字の ようなんですけれども読売り新聞のオン ラインが報じていました。え、参議院選挙 の東海表日に、え、出口調査の際にですね 、この選挙で、ま、出てくる人、ま、その 人を前にして、ま、色々とこう誰に投票し たのかっていうのも聞いたんでしょう けれども、同時に兵庫県の斎藤本彦知事を 支持するかどうかを尋ねた。するとその 数字というのが指示するが 46%いるんですね。46%いらっしゃっ た。で、指示しないが50% ですからもう普通こういった場合ながよく わからないとかどちらでもないとかって 答えが多そうな気がするんですけれども そういったものはもう46と50ですから 分からないとこそうじゃなくて4%しかい ないわけですよね。でもほぼマップ立つ 46と50ですけれども指示しないの方が 少し多いという。ま、そういった結果が出 てそして指示する。斎藤本彦を指示すると 答えた人については若い人の方で割合が 多くって18歳から29歳が58%、え、 30歳代が55% で一方で、ま、この指示しないの方は おそらく高年齢の方が多いんじゃないのか 。で、指示しない。え、指示すると答えた 人の割合は70歳以上だと34%にとまっ たという。そして投票の際の、え、 メディアとしてSNSとか、ま、 インターネットの動画投稿とか、ま、そう いったものを投票する時には参考にします よと選んだ人の68%が再投資指示 ということで新聞テレビを参考にしている 人は指示しないの方が多い。6割近くが 指示しないと言っているんですけれども、 SNSをいつも見てるんですっていう人に ついては68%が再投資指示。そして指示 政党別だと賛成党を指示している人の 69% 。男性指持者の7割近くが斎藤本彦指示 国民民主党指示長の55%日本維新の会の 53%が再投資指示一方で立憲民主党指の 79%は不支持しない。あと自民党も 55% 指持しないというのが指示する、え、指示 層の、ま、色分けだったということで、ま 、くっきりとこう様々などの党を応援し てるのかということ。そしてSNSを見 てるかどうかによっても大きくこう分れ てるようなんですけれども、やっぱりそう なんですよね。ま、こう何があったの かっていう事実を全てこうちゃんと 受け止めた上で判断していただきたいなと いう気が個人的にはします。一体どういう ことがこれまでに行われてきたのか。内部 国発潰し、内部告発者を探しちゃいけな いっていうのにしたというところから 始まって、そして様々なことが起こりまし た。そして最近ではこの元、え、総務部長 、井本元総務部長が命をかけて告発をした 元県民局長の方のプライベート情報、指摘 な情報をわーっと見せて歩く。あの行為に ついて知事が指示をしたのかどうかで井本 総務部長とか知事の側近だった人とえ斎藤 本彦知事の言ってることが全く違うとか 様々な矛盾点というのが冷静に見ていけば いろんなものが出てくるはずなんです。 ただそのことと一瞬でわーっとこう刺激的 にこうオールドメディアがマスゴミが こんなことを言っているとかっていう風な 発言をしていってね、こうね、メディア側 を落とし入れようとしてるんだというそう いったストーリーと、でも客観的な事実 って色々と誇びとか全然答えてないところ とか逃げてるところありますよねっていう その客観的な事実、この2つをちゃんと 踏まえてどっちが客観的な事実なのかって ことを踏まえた上で指示不知示っていうの をこう決めていただきたいという気はする んですけれども、なかなかそれがこの SNSの世界で通るのかどうか、そこまで 見てもらえるのかどうかで、もしも今の 現状としてなかなかそういった客観的な 事実を1個1個追ってくださいという風な 訴えが届きにくいんだとしたら今後どうし ていったらいいのかSNSの方にこう どんどんね、こう非重が移っていくのは もうどうしようもないことだと思いますの で、これから先その流れが大きく変わると は変わりにくいんだとするとどういった SNSとの付き合い方があるのかとSNS の世界自体をどういう風に変えていく必要 があるのか場合によってはそれは法的な 措置も含めて変えていく必要があるのか どうか。本当にこの数字を見ていて、特に SNSを見て投票に望んでいる人の68% が斎藤本彦越し指示というこの数字を見て 本当にSNSとかインターネットとかでの 情報の流通のあり方、真剣に考えなきゃ いけない時が来ているのかなと読み売り 新聞を読んでいて思いました。いかがでし たでしょうか?よろしければチャンネル 登録をお願いします。

【速報】立花孝志氏をNHKが訴えた!「自宅凸」に法の裁き?立花氏は「危険ですかね?奥谷委員長も・・」と全面対決も窮地か【LIVE】朝刊全部!8月5日 #立花孝志 #斎藤元彦 #西脇亨輔