良いことばかりだけじゃない!?「預金保険制度」と銀行のモラルハザードの関係性

[音楽] バーチャル商業大学教授のレインディア です。いつもご視聴いただきありがとう ございます。今日は私の研究室にゼミ星が やってくるそうです。 教授ゼミの牛尾君がラウンジに来ていまし たよ。わかりました。 それでは早速ラウンジに向かいましょう。 こんにちは。牛お君。久しぶりだね。 お久しぶりです。先日は仕組み祭の解説ありがとうございました。今日は余金保険制度について詳しく教えていただきたくて。 もちろんだよ。それでは今日も新聞記事を参考にして解説することにしましょう。 そういうことなら私にお任せください。 うわあ、びっくりした。副学長どうしたのですか?急に。 久しぶりに私も学生の相談に乗りたくなりました。 ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。 [音楽] [拍手] これは2023年5月2日の日本経済新聞 の電子版です。 この中に預金保険に関する記事が掲載されています。 ベイファーストリパブリックバンク破綻金留出が当局想定上回る預金保険に不安という記事タイトルでモラルハザードなどについても紹介されていますね。 それでは今回は銀行について解説することにしましょう。銀行は余金取り扱い金融機関として国から営業許を取得した株式会社です。 銀行法に基づいて営業している金融機関で 普通銀行と信託銀行に対別されます。その 中で普通銀行は預金の受け入れ、融資手型 割引きや為せ取引などの業務を担ってい ます。それに対して信託銀行は銀行業務に 加え信託業務も取り扱う金融機関です。 信託業務とはお金や株式、不動産などの 資産を預かり、顧客に変わって管理運用 する仕事を指す言葉です。ですから信託 銀行は長期にわって資金を調達運用する 長期金融機関としての性格を持っているん ですよ。銀行以外の預金取り扱い金融機関 として信用金庫や信用組合がありますが、 信用金庫や信用組合、農京などは共同組織 金融機関に位置づけられています。共同 組織金融機関は銀行と同じように預金融資 為せ業務を行いますが営業エリアや一見 あたりの有資上限額が限定されていたり 法人は中小企業まで個人は金融機関のある 地域に居住しているか勤務している人に 利用が制限されるんですよ。今回の授業で はこうした預金取り扱い金融機関を全て 含めて銀行として述べることにします。 次に銀行の機能と業務について見てみ ましょう。銀行の機能には次の3つがあり ます。まず資金仲回機能は資金を必要と するものへお金を融通する機能です。この 機能は後ほど説明する預金と貸し出しに よって行われています。銀行にはその他に 信用想像機能と呼ばれる機能があります。 この機能は銀行が預金と融資を繰り返す ことによって銀行全体として最初に 受け入れた預金額の何倍もの預金通貨を 作り出すことができます。信用想像機能は 少し複雑ですので別の機会に詳しく説明 することにしましょう。最後の資金決済 機能はお金のやり取りを安全確実円滑に 行う機能です。この機能は後ほど説明する 為せ業務によって行われています。また 銀行を含め預金取り扱い金融機関には3つ の固有業務があります。まず預金業務は 別名受信業務とも呼ばれ個人や法人から 資金を預かる業務で個人の顧客には普通 預金など法人の顧客には主に当座預金など の銀行講座を管理するのが主な仕事です。 一方、有資業務は別名余心業務とも呼ばれ 、預金業務で預かった資金などを資金を 必要としている人や企業に貸し付ける業務 のことです。最後に川わせ業務は遠隔者間 の金銭の受け渡しの仲回を行います。この 業務には振り込みや口座振り替えなどの 金融サービスが含まれます。このように 銀行には3つの機能と3つの固有業務が 金備わっているんですよ。 まず預金業務は預金者の現金等の資産を 管理保管する業務です。預金者から信用を 受けてお金を預かるところから受信業務と も言われています。ここで受信業務には 預金業務、定期積み金業務などがあります 。まず預金業務では預け入れる期間が 定まっており期間中の引き出しが制限さ れる代わりに一般的に普通預金などに比べ て金利が高く設定される定期性預金といつ でも出し入れが自由な預金であることから 要求払い預金とも呼ばれる流動性預金と いう2種類の預金サービスを提供してい ます。一方、定期積み金業務とは毎月 積み立てることで大きな財産作りを目指す 積み立て定期預金に関する業務です。これ らの預金も含め預金の詳細な種類について はまた別の機会に解説することにし ましょう。 それではまず預金取り扱い金融機関におけ る健全性の確保について見てみましょう。 銀行などの預金取り扱い金融機関が金融 サービスあるいは資金調達手段としている 預金は預金者に払い戻さなければならない 債務すなわち負債に該当します。そのため 預金の払い戻しが不可能、すなわち債務 不利行となれば破綻もしくは政府管理と なります。このことから預金取り扱い期間 のリスク管理は極めて重要な業務の1つと なります。具体的には日常的に預金を 払い戻せるだけの現金を確保したり過な リスクを負うことなく貸出し債権の量や質 をコントロールしたりします。ただしこう したリスク管理を日頃から綿密にしている ものの預金取り扱い期間では万が一の事態 に備えて事女の1つである自己資本比率の 向上や控除の一種である預金保険制度への 加入がなされています。なお、校舎の預金 保険制度への加入は預金保険法により義務 づけられています。 ここで預金保険の解説に入る前に保険の 仕組みについて復習してみましょう。保険 の詳細についてはレインディア教授が別の 授業で解説していますので是非そちらも ご覧ください。保険の仕組みは次の4つの 主体によって制度化されています。まず 保険者は保険サービスを提供する主体で あり、主に保険会社などがこれに該当し ます。一方、保険契約者は保険者の提供 する保険サービスを契約し、保険料を 支払う主体です。また非保険者は保険金の 支払いうなどに際し対象となる主体となり ます。最後に保険金受け取り人は保険者 から保険金が支払われる際に対象となる 主体です。なお、保険契約者、非保険者、 保険金受け取り人は一部同一の場合も 少なくありません。 それでは預金保険制度に関する解説に入り ましょう。預金保険制度とは万が一預金 取り扱い金融機関が破綻した場合、預金者 の預金等を保護するための保険制度です。 そのため預金保険料を払うのは預金を 預かっている金融期間となります。 具体的には金融機関に預金されるとその 預金には自動的に預金保険がかかることに なります。こうした預金保険の構成は次の ようになります。まず非保険者と保険契約 者は同一であり預金保険の対象となる金融 機関となります。具体的には銀行信用金庫 信用組合労働金庫真金中央金庫全国信用 共同組合連合会労働金庫及び商組合中央 金庫となりますが日本国内に本点のある ものに限り預金保険の対象となる金融機関 に該当します。一方保険者は預金保険機構 になります。預金保険機構については 後ほど解説することにします。最後に保険 金受け取り人は先ほど上げた金融機関 もしくはその金融機関に預金をしている 預金者となり当該金融機関破綻時のケース により異なります。 ここで預金保険機構について少し見てみ ましょう。預金保険機構とは預金者等の 保護及び破綻金融機関に関わる資金決済の 確保を図ることを使命とした政府間轄の 組織です。預金保険機構では預金保険制度 を確立し、信用秩序の維持に指するという 預金保険法の目的達成に向け預金保険制度 が適切に運用されています。こうした預金 保険機構は厚成員として理事庁1名、理事 4名以内及び非常金幹事1名という役員 からなり、これらの役員は両院の同意を得 て内閣総理大臣が任命することとされてい ます。また預金保険機構の財務状況は 2021年末現在において資本金が 314億7500万円 であり出資者は政府日本銀行及び民間金融 機関から拠出されています。そして万が一 預金取り扱い金融機関が破綻した際に 支払われる保険金の原子にもなる責任準備 金は5兆900億円ほど積み立てられてい ます。最後に預金保険機構には預金保険法 第14条に基づき運営委員会が設置されて おり、業務運営の重要事項に関する一種 決定期間として位置づけられています。 預金保険機構の運営委員会では保険両率の 決定、保険金、仮払い金の支払い、資金 援助の過費及び予算、資金計画の策定など 重要事項を決定するにあたり議決が行われ ています。 次に預金保険制度の対象となる預金等の 範囲について見てみましょう。まず預金 保険制度により当座預金や利息のつかない 普通預金等を例えば決済用預金は全額保護 されます。ここで当座預金とは手型や 小切っ手の支払いなどに使われる預金です 。また決済用預金は無理、要求払い、決済 サービス提供可能という産用券を満たす 預金を指します。当座預金や決済性に 関する詳細についてはまた別の機会に解説 することにしましょう。一方、定期預金や 利息のつく普通預金等、すなわち一般預金 等は預金者1人当たり1金融期間ごとに 合算され、元本1000万円までと破綻 までの利息等が保護されます。ただしこの 金額を超える部分については破綻した金融 機関の余与財産の状況に応じて支払われる ため一部支払われない可能性があります。 このような保証対象金額の上限を確認する にあたり、預金取り扱い金融機関の預金に ついて預金者ごとの預金を取りまとめる なせという作業が行われます。なせについ ては後ほど解説することにしましょう。 さらに預金保険制度の対象外となる預金も あります。具体的には外貨預金、譲渡性 預金、募集祭及び保護預かり契約が終了し た金融祭などが該当します。これらの金融 商品についてはまた別の機会に解説する ことにしましょう。こうした預金保険対象 外の預金については破綻金融機関の財産の 状況に応じて支払われるため一部カットさ れる場合があります。 ここでせとは預金取り扱い金融機関が自身 の預金について預金者ごとの預金を 取りまとめる作業を指す言葉です。日本の 場合預金保険対象の一般預金等は1金融 期間ごとに合算して預金者1人当たり元本 1000万円までと破綻までの利息等が 保護の限度額となります。例として1つの 銀行に利息のつく普通預金として 500万円、定期預金として700万円の 預金を預けている預金者のケースにおいて この銀行が破綻した場合寄せにより合算 すると元本は1200万円となります。 日本の場合元本1000万円までと破綻 までの利息が保護され破綻後に預金者に 返金されます。ただし、残りの200万円 については破綻金融機関の財務状況に応じ て支払われるため一部減額される可能性が あります。また金融機関が合併等をした 場合の預金保障については計算方法が少し 異なります。金融機関が合併を行った場合 や事業の全てを譲り受けた場合、その後1 年間に限り保護される預金等の範囲は預金 者1人当たり元本1000万円かける合併 等に関わった金融機関の数までと破綻まで の利息等とする特例が適用されることに なります。例えば2つの銀行が合併した 場合、その預金保障額は預金者1人当たり 1000万円であり、2つの銀行である ことから2000万円と破綻までの利息等 となります。 このような預金保険制度があるおかげで 万が一金融機関が破綻した場合でも慌てて 預金を引き出す必要はありません。預金 保険機構から保障により当座預金利息の つかない普通預金等の決済用預金の全額と それ以外の預金保険で保護されている預金 等の元本1000万円までと破綻までの 利息等は抑日から払い戻しを受けることが できます。そのため早い物がちになること はありません。これは預金保険の対象に なっている預金のうち決済用預金以外の 預金等で1000万円を超える部分とその 利息や預金保険の対象外の預金等は即事に 払い戻しを受けることができないためです 。これらの預金については裁判所の関与に より法的に処理され他の債権者と同様に 公閉構成な支払いが行われることになるん ですよ。 ここで預金取り扱い金融機関の破綻時に 預金が保護される仕組みについて見てみ ましょう。1つは資金援助方式です。資金 援助方式は破綻した金融機関の事業の一部 または全てを他の健全な金融機関すなわち 救済金融機関が消計し、預金保険機構が そのために必要なコストを救済金融機関に 資金援助する形式で預金等の保護を行う 方法です。資金援助方式ではまず破綻金融 機関の財務状況に基づき預金保険機構が 継承資産と不良債権に資産を切り分けます 。次に預金保険機構は継承資産の状況に 応じて資金援上救済金融機関に行います。 一方預金者に対しては預金保険機構は寄せ を行い不法預金と非付預金に分類します。 については前回の授業で解説していますの で、そちらも是非ご覧ください。このうち 不預金については救済金融機関に移される ことになります。ただし非皮付預金につい ては不良権等の財産の状況に用じて支払わ れることになります。これが資金援助方式 による預金保護の仕組みです。今1つは 保険金支払い方式あるいはペイオフ式です 。この方式は預金保険機構が預金者に対し て直接保険金を支払う形式で預金等の保護 を行う方法です。 次に保護範囲を超える預金の支払い方法に ついて見てみましょう。預金保険で保護さ れる範囲を超える預金は一部カットされる 可能性があります。これは裁判所の関与の も破綻した金融機関の財産の処分や回収等 の状況に応じて支払われることになるため です。またその支払いまでには相当な期間 を要する場合もあります。保護範囲を 超える預金の支払い方法には次の2種類が あります。まず外産払では預金者が早期に 資金を得られるよう預金保険機構が決定 する一定の率を常じた金額で預金者から 預金を買い取り預金者に支払われます。 一方生産払い制度では裁判所の関与のもで 確定した債権の回収額が外産払いの額を 上回る場合買い取りに用した費用を控除し たその差額が預金者に追加的に支払われる ことになります。 ここで預金保険制度の理想的な運営につい て考えて見てみましょう。預金保険制度に おけるリスクと保険料と保険金の関係は次 のようになります。まずリスクはペリル 発生確率と損害額を掛け合わせることに よって算出することができます。ただし リスクよりも保険金の方が少ない場合預金 取り扱い金融機関が破綻する可能性が高く なります。そのためこのケースでは破綻を 回避するためには公的資金の注入すなわち 税金の投入が必要になります。一方リスク よりも保険金の方が多い場合預金保険機構 では過剰な責任準備金が積み立てられて いることになり金融機関の経営や収益性を 圧迫する可能性があります。こうしたこと から最も効率的かつ公平な保険料の設定が 重要になります。そこで保険に関する授業 でも解説したように収支相当の原則と給付 反対給付金等の原則に基づいて預金保険 制度も運用されています。まず収支相当の 原則は非保険者が支払う順保険料の総額は 損害をった非保険者が受け取る保険金の 総額と等しいという原則でした。つまり 預金保険制度では保険契約者である預金 取り扱い金融機関から集めた保険料収入の 総額と保険者である預金保険機構が支払う 保険金の支出総額を等しくし妥当な保険量 水準になるようにしているのです。また 給付反対給付金等の原則は非保険者が 支払う順保険料は損害発生時に受け取る 保険金の期待値に等しくなるという原則 です。すなわち預金保険制度では理論上 預金取り扱い金融機関が支払う順保険料は 当該金融機関が破綻時に受け取る保険金の 期待値に等しくなるように設定されること になります。 なお預金保険制度では破綻金融機関と預金 者間においてそれぞれの債権債務関係を 総裁する仕組みが兼ね備えられています。 具体的には預金者が破綻した金融機関から 借入れをしていれば預金と借入れ金を相細 できる場合があります。ここでの総裁とは 破綻した金融機関から借入れがある場合 預金と同額の借入れを消滅させることが できるというものです。取り分け保護範囲 を超える預金がある場合、破綻金融機関の 財産状況により一部カットされる可能性が あることから総裁を行った方が預金者に とって有利になる場合が多いと考えられ ます。ただし注意事項として総裁するため には破綻した金融機関に対して預金者自身 で手続きをする必要があります。また預金 等債建の買取りすなわち外産払いをした 預金については総細不可能となるため事前 に総裁手続きを行わなければなりません。 最後に日本では預金保険制度の改革が行わ れました。その中でも預金保険料の設定に 関する変更は今回の改革の主要部分の1つ となっています。従来預金保険料を計算 する際目標値とする準備金額を設定して から算出されることになっていました。 実際に責任準備金を2021年度末までに 5兆円程度積み立てていくことが目標とし て掲げられていました。それに対し今後は 預金料に対する比率として責任準備金の 目標値を設定することになりました。これ に伴い2031年度までに現在0.5%台 後半の比率から0.7%に高められます。 2022年現在預金保険機構では預金の 伸びを年立2%と想定し、目標達成に必要 な準備金を7兆円程度と算出しています。 ただし想定を超えて預金が伸びたとしても 責任準備金の上限を7兆円としています。 ここで預金保険料の計算方法として預金 保険料は預金保険料率に預金残高を 掛け合わせることで算出されます。実際の 預金保険量率については黒板記載のグラフ のように推移してきました。 それでは預金保険制度と銀行のモラル ハザードについて見てみましょう。預金 保険制度は銀行システムの安全として機能 し、銀行が破綻しても一定額まで預金者の 預金を保障する仕組みです。この制度は 預金者保護と金融システムの安定を目的に 多くの国で導入されています。例えば日本 では預金保険機構に銀行等が保険料を拠出 し、毎一加盟金融機関が破綻した場合に 預金者に保険金が支払われることで信用 秩序の維持を図ります。また米国では 1933年の金融教行を受けて設立された 連邦預金保険者FDICによって運営され ています。FDICは銀行が破綻した場合 に預金者の資金を保護する公的期間で預金 者1人当たり1金融有期間につき最大 25万ドルまでの預金を保護します。この 制度は信用不安による取り付け騒ぎ別名 バンク欄を防ぐ目的で導入され銀行の安定 性確保と金融システム全体の信頼維持に 起与しています。しかしこのような セーフティネットは銀行経営に思わぬ副 作用をもたらすことがあります。それが モラルハザードと呼ばれる問題です。預金 保険は預金者の信頼を確保し、銀行の 取り付け騒ぎを防ぐ反面、銀行や預金者の 行動に歪みを生じさせ、過度なリスク テイクを誘発する可能性が指摘されてい ます。 まず預金保険制度の目的と基本的な仕組み について見てみましょう。スライド記載の 写真は2007年にイギリスノーザン ロック銀行の視点前に押し寄せた預金者の 列を表したものです。この写真のように 銀行の経営不安の噂により取り付け騒ぎが 発生した例は少なくありません。ゆえに 預金保険制度はこのような預金者の パニックを防ぎ金融システムの安定を維持 することを目的として導入されています。 ここで預金保険制度とは銀行などの預金 取り扱い金融機関が破綻した場合に預金者 の預金を一定範囲まで保護する公的な保険 制度です。各金融機関は預金保険機関に 保険料を払い込み、毎一自社が経営破綻し て預金の払い戻しが不能になった際にその 保険機関から預金者へ保険金が支払われ ます。これにより預金者は預金が戻らなく なるリスクから守られ銀行に対する信頼が 維持されます。預金保険制度の第1の目的 は預金者保護ですが、同時に預金者の不安 を柔らげ銀行への取り付けを防止すること で金融システム全体の安定を図る役割も 担います。 銀行は預金を短期資金として集め、それを 長期貸し出しに回す満期変換という不安定 なビジネスモデルを持つため、銀行への 信頼が崩れると取り付け触りが起きやすい 性質があります。預金保険は政府の信用で 預金の安全を保障することでこうした不 安定性を緩和するセーフティネットとなっ ているのです。なお、預金保険の具体的な 仕組みは国によって多少異なりますが、 典型的には一定額までの預金保障を行い ます。預金保険は強制加入であり、国内の 銀行や信用金庫などほぼ全ての預金 取り扱い金融機関が加入しています。各が 負担する保険料を原始に預金保険基金が 積み立てられ、平事に備えられています。 このようにあらかじめ銀行自身が保険料を 拒出する設計とすることで税金によらず 業界内で助的に破綻処理の財源を確保し モラルハザードを抑制する狙いもあります 。預金保険制度は1930年代の大強皇を 経気に米国で初めて導入され後世界各国に 広まりました。現在では先進国の8割以上 が明治的な預金保険制度を持ち、国際機関 も金融インフラ整備の一環として各国に 預金保険の導入を推奨しています。日本で は預金保険法に基づき1971年に預金 保険機構が設立され、預金者保護と金融 システムの安定確保使命に運営されてい ます。このように預金保険制度は金融 システムの安全装置として不可欠な存在 ですが、一方でこの保険があるために 生じる新たな問題、つまり銀行や預金者の モラルハザードにも注意が必要です。ここ でモラルハザードとは経済学で契約当事者 間の情報の非性が存在する場合に情報を 多く持つ側が事故の利益のために相手に 不利な行動を取ってしまう現象を指します 。平たく言えば契約によって守られている 損をこらない立場にある人がその安心感 なら慎しんだであろうリスクの高い行動を 取ってしまうことです。モラルハザードは 元々保険の分野で使われ始めた用語で典型 的な例として保険加入者の行動変化が上げ られます。例えば自動車保険に入っていれ ば事故を起こしても保険金が降りるため 保険に入っていなければ決してしないよう な不注意な運転をしてしまうことがあり ます。これは保険によって損失がカバーさ れ自身が被害を受けにくくなるためリスク への注意がおろかになるためです。 このように自分は守られているという状況 が人々のリスク先行を変化させ、結果的に 望ましくない行動を誘発するのがモラル ハザードの本質です。こうしたモラル ハザードは保険契約以外にも銀行の貸しと 借り手の関係や会社の経営者と出資者、 債権者の関係など幅広い状況で見られる 現象です。共通するのは行動する主体が リスクの悪影響を自分では追わない環境家 にあるということです。その結果リスクを 取る側は本来より大胆な行動に走りがちに なります。その一方でリスクを実際に覆う 側は相手の行動を完全には監視できないと いう情報の非性のために自分に不利な行動 を許してしまうのです。なお、経済学では モラルハザードを分析する際、契約前の逆 選択と契約後のモラルハザードという情報 の非性に由来する2つの問題を区別します 。全車の逆選択は契約締結前に情報が不 完全なために本来なら避けたい相手を選ん でしまう問題です。一方、校舎のモラル ハザードは契約締結後に生じ、契約によっ て守られた側が契約相手に分からない形で リスクの高い行動を取る問題です。預金 保険の場合はまさに校舎で銀行や預金者が 預金保険というセーフティネットに守ら れることで生じる行動の歪みと言えます。 次に預金保険制度が銀行にもたらす インセンティブとモラルハザードについて 見てみましょう。預金保険制度は銀行や 預金者の行動インセンティブに影響を与え ます。預金者の立場から見ると本来であれ ばこの銀行が潰れたら預金を失うかもしれ ないというリスクを考慮して預け先を選ん だり銀行の経営健全性を気にしたりする はずです。しかし預金保険によって一定額 まで預金が保証されている場合、特に小口 預金者は万が一銀行が破綻しても預金は 戻ってくると考えるため、預け先の銀行が 安全かどうか深く調べたり、経営が悪化し ても慌てて預金を引き上げたりしなくなり ます。言い換れば預金保険は預金者による 市場の監視機能を弱めてしまう面があり ます。科学の預金をする不裕層や法人は 保険の上限を超える部分について注意をい ますが、それ以下の預金者は銀行のリスク に無関心になりがちです。このため預金 保険があると銀行は預金者からの厳しい チェックや高い金利要求に直面しにくく なります。結果として銀行にとって資金 調達コストが低下し、資金を集めやすく なるため、その噴リスクの高い運用に 踏み込みやすくなるという副作用が生じ ます。 その一方で銀行経営者や株主の立場から 見ると預金保険は失敗しても預金者は守ら れるという安心感を与えるため、より大胆 なリスクテイクを誘発する可能性があり ます。銀行がハイリスク、ハイリターンの 融資や投資を行ってもうまくいけば銀行の 利益となりますが、失敗しても預金者への 払い戻しは保険制度が片わりすることに なります。極端に言えば銀行は利益を強授 する一方で損失の一部を預金保険に転下 できる構造になるのです。この状況では 銀行にモラルハザードが生じ、どうせ預金 者は保護されるのだから多少リスクを取っ ても構わないという甘い有因が働きかね ません。また預金保険料の負担方法も銀行 の行動に影響します。預金保険制度では 加入金融機関から集めた保険料で保険基金 を形成しますが、その保険量率がリスクと 連動していない。すなわちフラットレート の場合、慎重な銀行も積極的な銀行も同じ 負担で済むため、安全な銀行が相対的に割 を食い、危ない銀行ほど特になります。 これは金融業界内でのモラルハザードを 除長します。 特に1980年代の米国S&L機では規制 緩和によって自由にリスクを取れるように なった一方で預金保険料はどの金融機関も 一立で安価なままであったため経営が悪化 していたゾンビ貯蓄貸し付け組合が保険に 守られながら高金利で資金を集めジャンク 祭や不動産など極めてリスクの高い投資に 放送しました。そして安の上損失が顕在化 するとその付けは預金保険基金最終的には 政府や納税者が負担することになったの です。このように保険料の不適切な設定も モラルハザードに拍射をかける要因となり ます。以上のように預金保険は預金者と 銀行の双方のリスクに対する態度を変化さ せ、市場起立の低下と過剰なリスクテーク という形でモラルハザード問題を 引き起こす恐れがあります。最も適切な 設計と監督があればこれらの問題を抑え つつ制度の理点を生かすことが可能です。 ここでは実際に預金保険とモラルハザード が関わった歴史的な銀行機の事例を見てみ ましょう。まず日本におけるバブル崩壊後 の銀行機器とペイオフ凍結について見てみ ましょう。日本ではバブル経済崩壊後の 1990年代に巨額の不良再建問題から 深刻な銀行機が発生しました。大手銀行 から信用組合まで多数の金融機関が経営 破綻の危機に品システム不安が高まる中で 政府は預金保険による全額保障すなわち オフ凍結という慰例の措置を取りました。 関来日本の預金保険制度では先術のように 元本1000万円と利息までが保護上限 ですが1996年から金融機が鎮化する までの次元措置として全ての預金を例外的 に全額保護することを決定しました。これ は預金者の不安を徹底的に取り除き銀行 から資金が流出するのを防ぐための緊急 措置でした。この全額保護措置により一時 的に預金者は安心を取り戻し、システム 崩壊は回避されました。しかしその裏では モラルハザードの問題が指摘されました。 預金者はどの銀行に預けても損しないため 銀行選別をしなくなり、銀行経営者側も老 預金は逃げないし、政府が最終的に面倒を 見るという甘えが生じかねません。 実際に一部では公的資金注入や誤線団方式 への期待から不良再建処理や経営改革の 取り組みが遅れるケースもあったとされ ます。保障の延長は本来期限付きでしたが 、預金者保護を優先する圧力もあり、小泉 政権化の2002年にペオフ会禁、 すなわち保障上限復活が延期され、最終的 に一般預金のペイオフが再開したのは 2005年4月と当初予定より遅れました 。つまり政府や金融当局は預金保険による 保護とモラルハザード抑制のバランスに 駆慮しつつ危機対応を進めたのです。この 日本のケースから得られる教訓は金融不安 時には預金保険の全面保障も闇を得ないが 長期化すればモラルハザードが蓄積すると いうことです。実際に全額保護のもで円明 したゾンビ銀行の存在や危機対応の遅れが 批判されました。従って非常措置を講じる 場合でもその出口戦略すなわち兵士への 復帰を明確にコミットし森進任を得ること が重要であると指摘されています。なお 日本では2005年以降預金保険の定額 保障すなわち上限付き保障に無事移行し 現在に至っています。 次に米国におけるS&L機に見る預金保険 と規制の落とし穴という事例について見て みましょう。1980年代の米国で起きた S&L機は預金保険とモラルハザードの 関係を語る上で典型的な事例です。ここで S&Lは住宅ローンを島業務とする金融 機関でした。しかし、1970年末からの 金利球や規制緩和により経営環境が激変し 、多くの組み合いが経営に陥りました。 その際、政府は救済措置として預金保険の 保障限度額を従来の4万ドルから 10万ドルへと大幅に引き上げたり、経営 の自由度を高める規制緩和を行いましたが 、これが裏めに出ました。すなわち保証が 手厚くなったことにより預金者は高金利 さえ払えば危ない組み合いにも次々と資金 を預け不審だった組合いほど保険に守られ てリスクの高い登期に走りました。まさに モラルハザードに駆動された過剰な 貸し付けや投資が横行したのです。その 結果、1980年代後半に全米で1/3 近いS&Lが破綻し、預金保険基金 FSLICは破綻処理費用に耐えられず 事実上破産し、最終的に約1320億ドル も後もの納税車負担による救済が必要と なりました。 こうしたS&L機器では預金保険による 安心感に加えて規制の緩みや保険料の 不公平がモラルハザードを除長しました。 組合いは高リスク資産に手を出しても預金 流出を心配する必要がなく、また当時は 保険料がリスクに見合っていなかったため 危ない組み合いほど保険付きで有利に資金 を集められる構図でした。またいくつかの 組み合いでは経営者自らが不正や紛色にも 走り状況をさらに悪化させました。こうし た事態を受け米国では1989年に金融 機関改革法が制定され、破綻処理機関の 設立や預金保険制度の改革が行われました 。こうした点を踏まえ、S&L機の教訓は 預金保険は適切に設計、監督しなければ 帰って金融不安を招くという点であり、 特に保障限度額の安易な引き上げや保険料 の不適切な設定は危険であることが明らか になりました。 最後の事例としてリーマンショックと預金 保険及びセーフティネットについて見てみ ましょう。2007年から2008年の 世界金融機器すなわちリーマンショックに おいても預金保険とモラルハザードの問題 が大きな焦点となりました。サブプライム 朗音問題に単を発した金融不安が広がる中 各国政府中央銀行は銀行への資本注入や 市場への資金供給など慰例の措置を講じ ましたがその一環として預金保険の補強も 行われました。英国では2008年10月 にFDICの預金保障限度額を従来の 10万ドルから25万ドルへと緊急に 引き上げ 預金者の同様を抑えました。この引き上げ は当初一時的措置でしたが後に高級化され 現在も25万ドルが基準となっています。 一方、欧州諸国では一時的に全預金の政府 保障を宣言する国も現れ、実質的な全面 保護で預金流出を防ぎました。日本でも 当時預金保険の上限引き上げこそ行いませ んでしたが、緊急措置として預金保険機構 による資本注入枠を拡大するなどシステム 防衛策を取っています。 こうした預金保険の拡充策は金融システム の寝台維持に一定の効果を発揮し、銀行へ の取り付け騒ぎを未然に防ぐのに貢献し ました。しかし同時に公的セーフティ ネットが強化されたことによる将来の モラルハザードが議論されるようになり ました。実際にリーマンショックの直後に は大手金融機間は結局救済されるという 期待、すなわち暗黙の政府保障があった からこそ過なリスクを取ったのではないか という批判が紛出しました。このような 政府による大規模な銀行救済は金融崩壊を 防ぐために必要であった一方で結局困っ たら税金で助けてもらえるという前例を 作り市場に残る参加者に謝った インセンティブを与えてしまう恐れがあり ます。この事連マは大きすぎて潰せない 問題とも呼ばれ金融機器後の大きな反省点 となりました。 そして危機後、各国ではモラルハザードを 減らすための制度改革が進みました。米国 では大型銀行を破綻処理するための新たな 仕組みを導入し、潰せない銀行をなくす 努力がなされています。また自己資本規制 の強化やストレステストの定期実施など 銀行が過剰なリスクを取らないよう予防的 な監督が強化されました。なお、預金保険 についても各国で保証範囲や両立の見直し が行われました。例えば米国のFDICで は危機後にリスクに応じた保険量率をより 厳格に適用し、リスクの高い銀行ほど高額 の保険料を支払う仕組みを定着させました 。こうした改革は預金保険制度が今後も 預金者保護と市場起立のバランスを取れる ようにすることを狙ったものです。なお、 最近では2023年3月に米国でシリコン バレー銀行やシグネチャー銀行が相ついで 破綻し、大口預金者を含め、全預金を救済 する特例措置が取られたことで再び議論が 起きました。このように米国では預金保険 限度額の高級的な引き上げや一時的な全額 保障の是非が議論されましたが賛否両論 あり慎重に検討が続けられています。ゆえ に金融機事の対応は常にモラルハザードと のトレードオフであり制作当局には難しい 判断が迫られることが歴史的事例からも 分かります。 次にモラルハザード抑制のための制度設計 上の対応策について見てみましょう。預金 保険制度は適切に設計すればモラル ハザードの弊害を抑えつつ本来の預金者 保護や安定化効果を発揮できます。ここで は銀行のモラルハザードを柔らげるために 公案導入されている主な制度上の対応策を 整理します。第1に保障額の上限設定 すなわち低額保護が上げられます。多くの 国で預金保険には1口座あたりの保障限度 額が設けられています。上限を設けず全額 保障にしてしまうとどの銀行に預けても 預金者は損をしないため銀行間で調達 コストの差がつかず結果としてリスクの 高い銀行でも低コストで許額の預金を集め られてしまいます。これは前術のように 危険な銀行の被代化とモラルハザードを 招きます。そこで上限を定め大口預金者や 機関投資家には保護の及ばない部分を残す ことで彼らが銀行の健全性をモニタリング しリスクの高い銀行から資金を引き上げる インセンティブを維持します。この仕組み によって危ない銀行には大口預金が集まり にくいという市場起率が働き銀行の過度な リスク拡大を防ぐ効果が期待できます。 適切な上限額については各国の経済規模や 家計資産分布により異なりますが国際通貨 基金は1人当たりGDPの1から2倍程度 を目安として高すぎる限度額はモラル ハザード上望ましくないとしています。 第2に共同負担やコインシュランスの導入 が上げられます。預金保険の設計によって は万が一の破綻時に預金者自身も一部損失 を負担する仕組み例えば一定割合のみ保護 し全額は保証しないコインシュランスを 採用することも考えられます。その具体例 としてかつてイギリスでは預金の90% のみ保護という方式が取られた時期があり ました。このような共同負担は預金者に 銀行選別のインセンティブを残す効果が あります。ただし預金者保護の観点との トレードオフが大きいため現在主流では ありません。多くの国は小口預金は全額 保護、大口預金は上限超過部分ノーガード という形で事実上大口預金者への自己責任 を促すデザインを採用しています。第3に リスクに応じた保険料が上げられます。 これは銀行が支払う預金保険料をその銀行 のリスクプロファイルに応じて変動させる 方式です。リスクの高い銀行ほど高い保険 料を貸し逆に安全な銀行は低い保険料で 済むように設定します。こうすることで各 銀行が取るリスクのコストを自ら内部化し 、安易なリスク拡大にブレーキをかける ことが期待できます。平たく言えば危ない 銀行は保険料という形でペナルティを払う 仕組みです。 米国では1990年代所初頭の預金保険 制度改革でこのリスクベース量率が導入さ れ、その後多くの国に広がりました。近年 では各国の預金保険機関が銀行の経営指標 に応じた聖地なスコアリングを行い両立を 決定しています。例えばこのリスク調整 保険料により事前のモラルハザードを 終わる程度抑制できているとの研究報告も あります。最もリスク評価の謝りや規制 裁量による歪みには注意が必要です。第4 に厳格な銀行規制監督と早期是正措置が 上げられます。預金保険による市場起率 低下を保管するため当局による監督起率を 強化することも重要です。具体的には銀行 に対する自己資本比率規制や大口有資規制 を減させリスクが過に積み上がる前に是正 を促す仕組みを整備します。また問題の 兆項が見えた銀行には早期是正措置を発動 し配当を停止経営改善命令経営人の交代 要求などを通じて迅速にリスク縮小を図り ます。監督当局が銀行の経営内容を継続的 にチェックし、預金保険機構とも連携して 情報を共有することで破綻になるまで放置 結局保険禁止支払いという事態を防ぐわけ です。加えて万が一銀行が破綻した場合に も預金者への払い戻しが迅速に行われる よう銀行の破綻処理制度を整備しておく ことが重要です。処理がスムーズに進めば 預金者はパニックになりにくく全額保障 などに頼らずとも部分保護への移行が可能 になります。 最後に預金保険基金の前積み方式と銀行の 原則が上げられます。ハザードを防ぐため 預金保険の費用は銀行業界全体で負担し、 公的資金は原則使わないというのも基本 原則です。例えば日本の預金保険機構は 政府と日銀も出資する反管反民組織ですが 、兵事の保険料負担は全て民間金融機関が 担っています。さらに米国のFDICに 習い、平事に保険料を徴収して前持って 基金を積み立てておく方式を採用してい ます。これにより危機が起きてから慌てて 資金を集めるよりも迅速に預金者保護を 実行でき、他の健全な銀行にも悪影響が 及ぶのを防げます。前済方式は困った時に 後で支えるという金融会の起率を情成する 効果もあります。最も非常時には積み立て 金だけでは不足する場合もあり、その際に どこまで公的資金投入を認めるかは各国で 議論のあるところです。日本でも預金保険 法に公的資金投入の規定がありますが、 あくまで最後の手段と位置づけられてい ます。以上のような対策を組み合わせる ことで預金保険制度によるモラルハザード を可能な限り抑え預金者保護と金融安定と いう本来の目的を達成しようと各国は務め ています。預金保険制度そのものは金融 システムにとって必要不可欠ですがその 設計いかがで諸派の剣にもなり得るため 経済状況やリスクの変化に応じて制度を 見直し改善していくことが重要です。 最後にセーフティネットと起立のバランス について見てみましょう。預金保険は預金 者に安心を提供し、銀行システムの安定を 守るという公共在的な価値を持つ反面。 その存在が銀行経営や預金者行動の慎重さ を損いかねないという事連マを常に抱えて います。要するに金融システムには セーフティネットと市場起立という両輪が 必要であり、預金保険は安全猛として機能 する一方市場起立の低下という副作用を むぐ可能性があるのです。このトレード オフに対し各国の経験や研究は制度設計と 運用次第で両者のバランスを取れることを 示唆しています。具体的には保障範囲を 限定し、リスクに応じたコスト負担を銀行 に求め、厳格な規制監督でリスクを抑制 するなどの枠組を導入することで預金保険 の恩恵を教授しながらモラルハザードを 軽減することが可能です。実際に預金保険 制度そのものを廃止する現実的な選択肢は 存在しない以上、いかにその設計を工夫し 、副作用を最小化するかが今後も重要な 政策課題となります。 幸いにも近年は国際的な預金保険機関の 強調や情報共有が進みベストプラクティス が蓄積されています。預金保険機構の国際 団体である国際預金保険機構協会は有効な 預金保険制度のコア原則を策定し、その中 でモラルハザード抑制を重要原則の1つと して掲げています。これは世界共通の課題 としてモラルハザードに取り組んでいる 現れです。技術確信や金融のデジタル化が 進む現代では預金移動が瞬時に 起こり売うるため預金保険制度にも アップデートが求められています。例えば 高速大量の預金引き出しに対応するための 資金準備フィンテック企業への適用範囲 検討など新たな課題も浮上しています。 最後に強調すべきは金融システムの安定に は信頼が不可欠であり、預金保険制度は その信頼を支える土台であるという点です 。その一方で銀行経営者や預金者の自立的 な起立行動もまた安定の柱です。預金保険 という安全猛の下でも銀行には健全経営と 適切なリスク管理が預金者には金融知識を 持って信頼できる金融機関を選ぶ目が求め られます。以上により制度と市場参加者 双方の努力によりモラルハザードを 乗り越えつつ強人な金融システムを築いて いくことがこれからの課題と言える でしょう。 今回の授業を締めくるにあたり、最初に 紹介した新聞記事について解説することに しましょう。米国銀のファースト リパブリックバンクが2023年5月1日 に経営破綻しました。当時シリコンバレー バンク破綻後に米国の金融当局は預金の 全額保護を打ち出しましたが、顧客から 預金保険制度の限界を見抜かれて預金の 流出を止めきれませんでした。その結果 経営に不安を抱える地銀から大手校などへ の資金流出圧力は根強く銀行不安を鎮化 できずにいました。また2024年3月の SVB破綻後預金保険の対象外となる大口 預金比率の高さや金利上昇で含み損を抱え た資産の大きさの警戒感からFRCは急速 な預金の流出と株価急楽に見舞われました 。こうしたことからSVBより資産規模の 大きいFRCも立て続けに破綻すれば米国 の金融システム不安は一段と制御が難しく なりかねない状況でした。 そうした危機意識からJPモルガン チェースやバンクオブアメリカなど米国の 大手11校が講じたのが計300億ドルの 預金をFRCに預ける措置でした。この点 について民間首導の救済を望んでいた当局 の移行を踏まえ、JPモルガンのジェミー 大門最高経営責任者らが中心となり、 2023年3月16日にまとめました。 なお預金は当初4ヶ月間は置く計画でした 。その間にFRCが財務の立て直しなど 抜本的な再に取り組む段取りを描いてい ました。しかしながら2023年4月24 日の夕方に発表したFRCの2023年1 から3月期決算で預金の急限ぶりや高金利 の公的期間からの借入れ緊急像が明らかに なると市場の不安が再念しました。その 結果元々落ち込んでいた株価は決算後 さらに8割近く下がり破綻への道を 突き進んでいきました。 その際金融当局や支援した大手校にとって 誤参だったのが預金の流出した。実際に FRCからは同年1から3月だけで4割兆 の預金が抜け落ちました。当時大手からの 300億ドルの預金がなければ落ち込みは さらに大きなものになったでしょう。これ は預金急限の大きな要因が破綻時に1口座 あたり25万ドルまで保護する米の預金 保護システムの対象を超える大口預金が 多かった点にあるためです。実際にFRC の預金保険対象外の預金比率は2022年 末で7割近くありました。そのため米国 当局はSVBと同時期に破綻した シグネチャーバンクの顧客に対して預金を 全額保護する特例措置を取りました。また 他の銀行でも顧客が慌てて預金を引き出さ ないように落ち着かせるための措置でした が、FRCでは預金流出が膨らみました。 このような背景として預金保険基金が潤宅 とは言えない現状がありました。その結果 、米国連邦預金保険者FDICはSVBと シグネチャー銀行の2項行の処理に伴い、 預金保険基金に計225億ドルの負担が 発生すると見積もりました。最終的には JPモルガンが回転になったFRCの破綻 処理では130億ドルの負担が見込まれ ました。 なお、2022年末時点の同危金の残高は 1282億ドル でした。そこで基金の減少を穴埋めする ため、FDICは加明する銀行の払う保険 料について大手を中心に引き上げる構え でした。それでも銀行破綻が止まらなけれ ば預金保険基金もそこを突きかねず全額 保護がいつまでも適用されるとは限りませ ん。当時米国銀全体の預金は18兆規模で 25万ドルまでの保護対象の預金だけで約 10兆ありました。すなわち基金の残高は 保護対象の預金の1.3%弱に過ぎません 。そのため銀行の破綻が続けば預金保護の 資金を基金で賄えなくなりFRCでも預金 保険の先行きを不安視する預金者もいたと 見られました。取り分け、JPモルガンの 2023年3月末時点の預金残高が 2022年末から2%増えたのも中堅小の 預金保護への不安が一員と見られていまし た。 こうしたことからイエン米国財務長官は 2023年3月21日預金の全額保護 SVB以外にも適用する可能性があると 表明しました。当時その対象はより小さな 金融機関に限定されました。なおFRCは SVBより規模は大きい銀行でした。この 点において預金流出を抑えると同時に預金 保護が見えない政府保障になるモラル ハザードも避ける狙いでしたが救済基準の ブレと見なされ預金流出を招いた面もあり ました。その結果、米国連邦準備理事会は 同年4月28日に公表したSVB破綻の 一殺を検証した報告書で同行の抱える企業 統治や流動性、金利リスクへの評価や計承 が不十分であったことを認めました。こう した点を踏まえてFRCでも預金流出や 金利上昇による資産の劣化が致名症になり 、当局が脆弱性を事前にどれだけ把握し 改善を求めていたかが論点になりました。 実際に同年5月1日の米国株式市場では JPモルガンの株価が1時前週末費で4% 上昇し終わり値は2%高となりました。 その際ロ者はFRC買収が業績を仕上げに つがると説明し、損失リスクを抑えた契約 になったことから買を集めました。 ただし銀株の同行を移す上場投資信託で あるSPDR S&P銀株ETFは3%近く下げました。 このように金融不安が収束するかは当時は 不透明だったんですよ。 いかがでしたか?預金保険制度は預金者の 保護を目的としていますが、銀行にとって は損失時の責任が軽減されることで過な リスクを取る同機が生まれ、モラル ハザードを引き起こす可能性があるんです よ。よくわかりました。バーミリオン先生 、今日はありがとうございました。 今日は私の研究室で授業をすることができて楽しかったです。また私の研究室で授業しましょうね。 バーミリオン先生とても勉強になりました。今日はありがとうございました。ふう。久しぶりにバーミリオン副学長のお部屋に伺いました。 レインア教授も久しぶりなのですか? おしゃれな部屋でしたが副学長のオーラが 漂っていましたよね。バーミリオン副学長 のお話はまた聞きたいけど、あの部屋に また行くのはちょっと。 [音楽] 黒板とホワイトボードの画像がおすすめ 動画です。本学への入学は右上のロゴを クリックしてチャンネル登録するだけです 。試験も入学金も不要です。 ご視聴ありがとうございました。また次回 の授業でお会いしましょう。

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良いことばかりだけじゃない!?預金保険制度と銀行のモラルハザードの関係性

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