【 #法律 #朗読 】日本国憲法を読んでみよう【 #弁護士Vながのりょう】#弁護士
[音楽] [音楽] わ、かぶってる。 ちょっと待ってください。これどのぐらい の大きさなんだろう。 皆様、こん長の弁護士、VTuberの 長野りです。はい、今日はね、ちょっと 早い時間からの配信なんですけれどもね、 よ太郎さん、初めやさん来ていただいて ありがとうございます。もしね、今日来れ ない人とかもアーカイブでご覧になって いただければと思っています。こん中の こんなの。今日はね、日本国憲法の朗読と 言っても、ま、全部投資でそのなんだろう な、えっと、そのまま何もコメント入れず に読むんじゃなくって普通に読みながら あの一言2言ずつぐらいとかあのコメント が入れらればいいかなと思っています。 そんな感じですね。うん。えっと、音量の バランスはどうでしょうか?ちょっとね、 マイクの設定を変えてみたので音が入り やすくなってるんじゃないかと思ってるん ですが、うるさかったらごめんね。 シドランさんも来ていただいてありがとう ございます。ま、これどのぐらいあるかな ?どうすっかな?103まであるから いちいちコメント入れてるとめちゃめちゃ 長くなるんだよね。うん。ちょっとだから 考えていきつつちょっとやっていき ましょうか。はい、ということで早速やっ ていきましょう。 うんと相変わらず出点は飯ガブさんを持っ てきます。よいしょ。はい。 よいしょ。皆さんも見えてるでしょうか? はい。日本国憲法ですね。うん。うん。 まずは全分から読んでいきます。全分と いうのは前の分というので全分ですね。 はい。 いいですかね?はい。じゃ、ちょっと読ん でみましょう。 日本国民は政党に選挙された国会における 代表者を通じて行動し、我らと我らの子孫 のために諸国民との共和による成果と我が 国前度にわって自由のもたらす形を確保し 、政府の行為によって再び戦争の参加が 起こることのないようにすることを決意し 、ここに主権が国民に損することを宣言し 、この憲法を確定する。そもそも国生は 国民の厳縮な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民 の代表者がこれを行使し、その福りは国民 がこれを教授する。これは人類普遍の原理 であり、この憲法はかかる原理に基づく ものである。我らはこれに反する一切の 憲法法令及び象直を排除する。日本国民は 高級の平和を祈願し、人間相互の関係を 支配する崇高な理想を深く自覚するので あって、平和を愛する諸国民の構成と審議 に信頼して我らの安全と生存を保持しよう と決意した。 我らは平和を維持し、先制と、圧迫と偏境 を地上から永遠に除去しようと務めている 国際社会において名誉ある地位を占めたい と思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖 と結望から免がれ、平和のうちに生存する 権利を有することを確認する。 我らはいずれの国家も自国のことのみに 専念して他国を無視してはならないので あって政治道徳の法則は普遍的なもので ありこの法則に従うことは自国の主権を 維持し他国と対当関係に立とうとする各国 の責務であると信ずる日本国民は国家の 名誉にかけ全力を上げてこの崇高な理想と 目的を達成することを誓うというものが 全分になっています。はい、ありがとう ございます。あ、アンドゥーさんも来て いただいてありがとうございます。そして 法律が好きなクライアントへようこそ。 ありがとうございますね。ステッカーが めちゃ使えるからね。はい。ということで 、ま、全分というものになっています。 これはその条文ではないんだけれども、 その 憲法ってこういうものだよっていう風に その理念を書いているものではあります。 で、全分の法的性格というのは一応その 争われたことがあってうん。全分としても 一応法規範としての性格を持っていると 理解されています。えっと、全分本文と共 に最高法規としての性格を持つと言われて います。うん。なので全文を改正する 手続きっていうものも、えっと、憲法の 改正手続きによらないといけないと理解さ れているという感じです。あ、ごめん。 これあれか。ちょっと待ってね。コメント が見えないね。ちょっと待ってください ましし。えっと、えっと、えっと、こうだ な。多分ここまで行った方がいいね。 よいしょ。ほい。これで多分ね、コメント が見えると思います。はい。という性格を 持っています。で、ただ裁判規範性がある のかというのはその法規範的性格があった としてもその争い全分違反ですみたいな ことを言うことができるのかということに ついてはこれはね裁判例が皇定例と否定例 が出ていますけれどもうん地 判決とかだと最高再判決とかだとそれ自体 がその具体的な総称において判断基準に なるものではないよていうような判決が出 ているという感じです。うん。これだけ やってて間に合うのかって感じはあるけど 。第1章天皇。第1条。天皇は日本国の 象徴であり、日本国民統合の象徴であって 、この地位は主権の存日国民の総意に 基づくというものだね。うん。明治憲法に おいては、ま、君守主義が取られていたの で、ま、象徴であるということを、ま、 最初に歌っているということになりますよ ね。うん。うん。うん。ということですか 。ま、天皇というその期間自体はつけるん だけれども、その実質的な権力を持たせる わけではない。ま、象徴的なものであると いうことですかね。はい。第2条行き ましょう。行為は世集のものであって、 国会の議決した皇室転範の定めるところに よりこれを継承するということだね。うん 。接収性を取るよっていうことを規定して いるというものです。そして、えっと、 国会が議決した皇室転範という形でその 詳細はだから国会が決める皇室転範に委ね てますよっていうことを定めてる規定です 。あさん、こん中の このスピードでどれだけんだろう。第3条 行きますよ。えっと、天皇の黒に関する 全ての行為には内閣の助言と証認を必要と し、内閣がその責任を負うという条文だね 。うん。内閣の助言と承認というものです けれども。うん。結局その、えっと、象徴 なので天皇はその日本国の象徴であって その権力を持つことができないわけですよ ね。なので内閣が国事行為について助言と か証認というのに際しての政治的な裁量を 行使してさらにま、国会に対して政治的 責任を追いますよ。っていうような条文と いうことになりますね。第4条行き ましょう。はい。第41条1項天皇はこの 憲法の定める国事に関する行為のみを行い 国に関する権を有しない。第2条天皇は 法律の定めるところによりその国事に 関する行為を移任することができるという 風に定められています。ま、国性に関する 権というものを有しないよというところも 、ま、全てその1条から来てるその象徴と しての行為しかできませんよ。権力を持つ ことはできませんよっていうところを反映 していますよね。うん。国事行為について は後で出ますけれども、憲法に定められた ものに限られます。うん。ま、7条と、ま 、6条と4条2項かうん。というような形 で行うことができるよという規定ですかね 。うん。で、天皇が黒行為をできないよっ ていう時は、えっと、他の人が天皇に 変わって国行為を行うという制度がこの4 条の2項に書かれているということになり ます。ま、臨時代行だね。はい、 次に行きましょう。はい。第5条皇室転範 の定めるところにより接触を置く時は接勝 は天皇の名でその告自に関する行為を行う 。この場合には前第1項の規定を巡用する という感じだね。えっと、法廷代行機関と してのその接触というものですか。あの、 先ほどお話ししたみたいに天皇が自ら国事 行為ができないよっていう状態の時には、 ま、接勝が行うという話ですが、えっと、 これは理解としては4条の2項のあの黒人 に関する行為の移任というものとは違って 、えっと、接触は皇室転範かな。皇室転範 の定める原因が生じると必ず設置されます 。はい。そんな感じですかね。はい。 に関する転範の規定とかは持ってくると めちゃくなるので今日はま、さらっとお 伝えしておきますがえっとま、天皇が 未成年の時とかえっと天皇が精神もしくは 身体の重大な銃感または重大な事故により 酷自に関する行為を自らすることができ ないと皇室会議で判定された時とかそう いう時はえっと接勝が置かれることになり ます。そんな感じ。はい、次行きましょう 。第6条。第1項。天皇は国会の指名に 基づいて内閣総理大臣を任命する。第2項 天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所の 長たる裁判官を任命する。これはま、任命 権ですね。えっと、内閣総理大臣の任命は 、えっと、国会の使命に基づいてなので 国会からのコントロールが及んでるよと いう話。最高裁判官、最高裁判所の長る 裁判官については、えっと、内閣の指名に 基づき、内閣の指名に基づいて任命するな ので、ま、事実上だから内閣のその コントロールが及んでるっていうことに なるよね。はい。この辺だから3件分離と の関係でもあの重要ではあるかなという 感じなんだけど、ま、天皇がその任命 するっていうものがあるよ。これはま、で も象徴としての、えっと、6条も象徴とし ての行為 だよね。ちょっと待ってよ。6条も象徴と しての行為だからこのなんだろう。権力を 持ってるわけじゃないってこと。の内閣 総理大臣を任命することはできるけど天皇 がその政治的パワーとか何らかの権力を 持ってるので任命ができるというわけでは なくって象徴としての行為ですよっていう 形です。で、えっと象徴としての行為国自 行為について第7条ですね。はい。第7条 天皇は内閣の助言と証人により国民のため に左の国事に関する行為を行う。第1号 憲法改正法律政令及び条約を交付すること 。第2号、国会を証集すること。第3号、 衆議院を解散すること。第4号、国会議員 の総選挙の施工をすること。 第5条国務大臣及び法律を定めるその他の 管理の任面並びに前移忍及び大使及び師の 新任状を認証すること。 第6号大者特原型の執行の免除及び復を 認証すること。第7号A点を需要すること 。第8号批准書及び法律の定めるその他の 外交文書を認証すること。この辺映ってる かな?大丈夫かな? うん、大丈夫。そうだね。 第9号外国の大使及び講師を切除すること 。第15儀式を行うことということが定め られています。はい。 そうだね。憲法改正については、ま、96 条の手続きで改正したものを、 改正したものを国事行為として交付すると か、えっと、国会が制定した法律を交付 するとかそういうようなものかな。うん。 はい。そんな感じですかね。ま、この辺で いいかな?大丈夫かな? ふん。ふん。衆議院の解散とかもま大丈夫 かな。うん。択一とかその試験ではね、 そのどういう国事行為何がありますかって 出てきたりすることあるけど皆さんはね、 こういうものだと思って聞いていただけれ ばと思います。ま、基本的にはだからこの 辺りってその天皇の告自行為という風に 書いてはあるけど、ま、基本的にはさ、 その内閣の助言と承認によって行う象徴と しての行為ですから。うん。 ま、そんなもんかなという感じです。はい 、次に行きましょう。はい、第8条室に 財産を売り譲り渡し、または皇室が財産を 譲り受け、もしくは、えっと、何だっけ、 これ?ちょっと待ってください。えっと、 えっと、 塩だっけ? 溜まうっていう字に与える。ごめん。 使用だよね。あってあってる。もしくは 使用する時は国会の議決に基づかなければ ならないですね。はい。 これは何かと言うとうん。うん。よいしょ 。これはね、その皇室自体が支有財産を 持つということは後で出てきますけれども 、それ自体は禁じられてないのでうん。 えっと、財産自体を持つということは、 あの、禁じられてないんだけれども、その 皇室に対してその財産をこう渡しますよ、 あげますよっていうのでさ、そのざって なんか不透明な財産みたいなんがあの送ら れて送り込まれてしまうとさ、なんか怖い ですよね。ま、逆にその皇室の財産みたい ながざザって出ていくっていうものでも それもさ、あの国民がすごい不審感を持っ てしまう。その特定のものとの結びつきと いうものができたりしないように皇室関係 のその財産事についてはあの国民から選ば れた国会議員によって組織される国会の 議決を要件とするよということによって コントロールを及ぼしているという条文 ですね。はい。あ、シオありがとうござい ます。亀Rさんもありがとうございます。 初見さんありがとうございます。うん。 うん。うん。象徴の行為の責任って誰が 多いんだろうっての。先ほどお話しした みたいに内閣の助言と承認をしていによっ て行うものなので内閣がその内閣の政治的 責任をその国会が追求することになります よね。 はい。ということですかね。次行き ましょう。 はい。第2章戦争の法規第1項日本国民は 正義と秩序を貴重とする国際平和を誠実 に及し国権の発動とたる戦闘戦争と武力に よる威嚇または武力の行使は国際紛争を 解決する手段としては永久にこれを放棄 する。第2項の目的を達するため陸海空 空軍その他の戦力はこれを保持しない。国 の光戦権はこれを認めないというものが第 9章ですね。はい。あ、不思議なクジら さんありがとうございます。そう、憲法だ ね。海の日だけどね。ま、ちょっと憲法皆 さん気になったりするんじゃないかなと 思ってね。そさんも来ていただいて ありがとうございます。はい。ま、この 救助これがその高速力を保持するもの かっていうのは争いがあると言われてい ますよね。うん。 うん。ふん。ふん。通的には法規範として 貢献力と国民に対して高速力を保持すると いうのが、ま、通設的見解かなという感じ ですしうん。 戦力の不保持っていうものについて、ま、 自衛権はどうなのかとか、自衛権行使が 正当化される要件としてはじゃどういう ものなのかということとかうん。自衛権の 放規というものを一立その国際法上一般的 に認められた自衛権を放棄してるという風 に読むのかっていうこととは争いがあり ますよね。うん。 ね。そんな感じ。この辺はだから、ま、 相当程度ね、あの、いろんなところで争っ ているのかなという感じだよね。ま、光戦 権の意味というのも争いがありますけれど も、通的見解としては国家として争いを 交える権利というものですかね。うん。 はい。そう。ま、憲法のね、球条は結局 その解釈問題の話ですごく争っているわけ ですけれども、ま、会見、会見は結構ね、 言ったりしてますけどね。うん。なかなか 悩ましいところかなという気はしますよね 。ちょうど憲法気になったが助かる。 ありがとうございますね。あの、これに ついてその、ま、いわゆる自衛隊がその 戦力にだった戦力に当たるのかということ は長沼事件というその 争われたものとかでもま、大体いつだ、 札幌交裁昭和51年8月5日とかですかね は、えっと、統治校論使って憲法判断を 回避したりとかしてますし、なかなか 難しいとこではありますよね、あと砂川 事件とかでも最高祭まで争われています けれどもうん。 そんな感じですかね。はい。ね。 うん。 ま、あとは、ま、よく言われてるとは集団 的自衛権の行使ですか。うん。 うん。そうね。憲法解釈の問題になるけど ね。うん。集団的自衛権の行使が憲法上 可能であるのかっていうこととかも割と、 ま、憲法解釈の問題として出てくるんだ けど、この辺りだからその戦力というもの とか光戦権とか集団的自衛権みたいなもの は基本的にこの憲法解釈によってできるの かできないのかっていう話をね、してるん だけど、そういうところを、ま、会見だよ ね、憲法変えてしまって救助を変えて しまおうっていうパターンで解決するの かっていう話も結構議論になってるよね。 うん。ま、特定のその師匠心情等について あの語ったりする配信ではないのでここは まこのぐらいにしておこうかなと思います 。次に行きましょう。 第3章国民の権利及び義務。第10条日本 国民たる要件は法律でこれを定める というものだね。うん。うん。うん。うん 。はい。ま、国民主権を定めているものと かその国民の権利及び義務というところが この辺りの条文になってきます。 うん。ふん。ふん。じゃ、次行こうか。 えっと、えっと、ちょっと待ってよ。11 条行きましょうか。 11条国民は全ての基本的人権の共有を 妨げられない。この憲法が国民に保障する 基本的人権は犯すことのできない永久の 権利として現在及び将来の国民に与え られるという風に定められています。うん 。えっと、ま、10条から11条、12条 という形で割とその10、11、12まで 来た後13から幸復追求権の話になって くるので、この10、11、12あたりと いうところがうん。うん。ま、国民の権利 あたりなんですけど、ま、10条から行く と日本国民たる要件を法律でこれを定める ですけれどもうん。 そうね。えっと、日本国籍の取得について 法律ですね。えっと、法律なのは国籍法 ですね。国籍法によって規定されるという ことを規定して国籍法律主義というのを 定めているということになります。うん。 ま、ただその後の方でも出てきますけれど も、その、えっと、これが憲法による保証 というのがその日本国民ではないその 外国人に認められるのかとか、それはその 権利の性質上認められるものとか、権利の 性質上認められないものとかそういうもの があったりするんだよね。うん。 です。です。では次に行ってみようか。 ふん。ふん。 ほい。 では、ではで、11条の解説に行きますか 。うん。11条の解説としてはうーん。 そうだね。基本的人権の共有を妨げられ ないよ。ていうことをその改めて歌って いるということになります。うん。で、 具体的にはじゃどういうものがあるんで すかっていうことについては、ま、13条 以下にあるんだけれどもうん。基本的人権 の共有を妨げられないよということを、ま 、しっかり書いているという感じ。うん。 で、えっと、これがだから、えっと、11 条についてはプログラム規定なのかな。 これ自体がその裁判性を有してるという よりはね、えっと、国家に対してそのこの 実現をちゃんとしてくださいねっていう ものを定めてるという感じです。12条 行きましょう。はい。この法律を国民に 保障する自由及び権利は国民の普段の努力 によってこれを保持しなければならない。 また国民はこれを乱用してはならないので あって常に公共の福祉のためにこれを利用 する責任を負うということだね。うん。 内容としては、ま、その人権というものの 歴史的性格みたいなものを改めて確認して いるというようなものですけれども、これ も、ま、精神的指針かなという感じ。 プログラム規定かな。うん。まさにさん、 こにちワンダフル。はい。で、ま、よく 聞くというかね、皆さんがえっと公民かな ?高校生だとえっと政治経済とか大学生に なってからもそのいろんな学で憲法とか やったりするかもしれないんだけどうん。 で、やったりする憲法というのは割と13 条以下だったりすることが多いかなと思い ます。ちょっと読んでみましょうかね。 うん。うん。 はい。13条。全て国民は個人として尊重 される。生命、自由及び幸福追求に対する 国民の権利については公共の福祉に反し ない限り立法その他の国生の上で最大の 尊重を必要とする。うん。というものだね 。あ、ちょっとじゃあ先にコメント 答えよっか。普段の努力って何をすれば いいのですか?えっとね、 そうね。 うーん。 うん。なんかその具体的に何をしなさいっ ていうその法的義務を国民に貸すものでは ないと言われてるから。その先ほどもお 話したみたいにね。そのこの12条の存在 によってその国民に対して何かをしないと いけないっていうことを定めてるものでは ないのよ。これって直接のその法的義務 みたいなもの貸す条文ではないので精神的 な指針です。こういう感じみたいな。うん 。で、それをじゃあそのなんだろうな、 法的義務を超えてじゃ我々って何したら いいんですかみたいなことになるとうん。 何でしょうね。憲法うんと立憲主義的意味 の憲法ってのがどうしてできたのかとか その明治憲法から変わってその日本憲法に なった時にそのどういう風に変わってるの かとかうん。なんかま、そういうこととか かな。ま、国家が暴走しないためにその 憲法というものが存在しているので、ま、 基本的な立憲主義的な意味の憲法としては ね。なのでそういうこととかをなんかこう うん、考えてもらえばいいっていう感じか な。 うん。でも、ま、法的義務貸すものでは ないからね。ま、なんならこの配信とか来 ていただいているだけで割とそのうん、 憲法が国民に保証するその自由及び権利 ってのはどういうものがあるのかっていう ことを知る努力をしていただいてるという 感じかな。うん。薄田さん来ていただいて ありがとうございます。じゃあ、13条 ちょっとコメント入れとこうと思うんだ けどうん。13条はね、あの、基本的人権 の中でもかなりあの、よく使われます。 うん。いわゆるその幸福追求権というもの がここに定められてるんだけれども、この 13条の公談ね、えっと、及び以下のね、 幸福追求に関する国民の権利っていうのっ て結構広いじゃない?このバクっとした その幸福追求権っていうのは裁判性を 有するし、その自由というものの中でも その新しい人権、いわゆるシー権みたいな ものとかうんとそうね。もそうだし、髪型 に関するその自由とかその14条以下で 具体的に定められていないその自由という ものも13条の中で保証されるという風に 考えてるっていう感じ。うん。 シャベルさん来ていただいてありがとう ございます。ネギ族さんもこんがね。あと 自己決定権とかもね、13条に入ってくる という感じだけど、ま、細かくとその13 条の中でもそのどういうものなのかって いうものによってその人格的生存に必要 不可欠なのかそうでないのかとかそういう ものとかで分かれるのではみたいなとか パターナリスティックな制約についてどう いう風に考えるのかとかあの憲法を考えて いく上ではその13条の保護範囲以内に 入るとしてもどの程度の自由があるのかと いうこととかはあったりするんだよね。 そのあとここにね、公共の福祉ってある じゃん。公共の福祉。公共の福祉って何 かって言うと、その ちょっと難しい言い方をすると、その人権 相互の矛盾衝突を解決するための、もう 調整するための実質的公平の原理と言われ ているんだけど、その自分の自由みたいな やつ、自分の自由っていうのを強く押して いってしまうと他の人の自由とぶつかる ことがありますよね。うん。ね。 そうすると、あの、それをだから何で解決 するのかって言うと、うん、合理的なその 制限にか、ま、そのうんとね、意見審査 機種も色々あるんだけど、ちょっと今雑な 言い方をすると、自分が何かしたいって いうその自由があったとしても、それが他 の人に対する、他の人の自由を侵害したり する可能性がある時には、それを調整する ために法律で自由が制限されることがある んだよね。うん。 そんなイメージ だと思ってくれればいいかな。うん。うん 。で、幸福追求権ごめんなさい。えっと、 公共の福祉っていう文言が入ってなかった としてもその自由については、あの、基本 的にはね、そのこう書いてなかったとして も公共の福祉における制限を受けるよって いう風に考えてもらっとけばいいかなと 思います。 はい。 うん。 ですかね。 よしよし。漁業権認められないんでしたっ けってのはあれじゃない?具体的なあの 判例の話してるね。多分去年ぐらいに出た やつじゃない。 公共の福祉イコール他者を棒他者を外し ないかしら。うん。イメージとしては そんな感じかな。ま、その、いろんな考え 方があるんだけれども、その人権相互の 矛盾衝突ってのは、ま、他の人のその人権 ってのがあるじゃない。自分の人権もあり つうと他の人の人権もあるので、それが 自分の自由を押し進めていくと他の人の 権利とぶつかっちゃうので、それを、ま、 調整するっていうイメージです ね。だから自分のその自由があったとして も後のそので出てくると出てくるんだけど 例えば自分の表現の自由自分の心境の自由 とかいろんなま自由があると思うんだけど それをめちゃめちゃ押していってしまうと さねあの気に入らないやつ殴りたいに入っ てるので気に入らないやつじゃあめちゃ 殴りますわっていうのってダメじゃん。 そのものすごい端的にはその暴行とか障害 になるわけですよね。いくらその自分が その他者殴りたい教入ってたとしてもその 自由ってのは制限を受けるわけですよね。 で、それを制限しているその警報っていう のは合理性があるからさ、意見じゃないっ ていう感じ。うん。 後から出てくるかもしれんけど、親に心境 信仰の自由強制されるのって憲法や人権に 反さないですか?うんと、親はその国家で はないので、その心境の自由対国家的自由 権なんだけれどもうん。 親に信仰を強制されるってことになると、 ま、それはベッド問題ではあるよ。うん。 人格侵害とかさ。うん。そのいわゆるその 親からのそのうん、 子供をそのなんだろうね、育てるとか教育 するっていうものを超えてその特定の思想 っていうものを共容されるっていうことに なってくるとそれは問題になり得るけど それが憲法違反なのかってことになって くると、ま、不法行為とか、ま、虐待とか そっちの方向なのかなという気はするけど ね。白火さん来ていただいてありがとう ございます。次行きましょう。この スピードで 100条まで行けると思ってるのかいの。 第14条1項は法のもに平等であって人種 心情性別社会的身分または文地により政治 的経済的または社会的関係において差別さ れない。第2項家族その他の貴族の制度は これを認めない。第3条A勲章その他のA 点の需要はいかなる特権も伴わない。A点 の授業は現にこれを有し、または将来これ を受けるものの1台に限りその効力を 有する。うん。というものが14条ですね 。14条もまあいっぱい出てくるかなと いう気はしますよね。その実務的にはその 基本的にはその14兆の問題はハむことに なるんですよ。憲法上の主張する時って いうのはほぼほぼ1314の主張は絡む ことになるんですけれどもうん。 のに平であって人種心情性別社会的身分 または門知により政治的経済的または社会 的関係において差別されない。あ、そうね 。家族制度なくなったから。確かに。確か に。うん。コメントある憲法。 いやいやいや全然そんなねいかないよ。 その一言ずつ喋るぐらいですからね。一言 コメント入れるぐらいの感じ。うん。 はい。ということで、これはだからよく ありますよね。うん。ま、特に、ま、 外国人であったり、ま、LGBT関係が 最近よく14条の話あるでしょうか。うん 。 ですかね。で、えっと、あとはA点の授業 みたいな、その貴属制度みたいなとかそう いうものをなくすためにその2条と3条が あると感じ。あ、2項と3校があるという 感じですかね。はい。うん。うん。うん。 ま、平等思想というのはその今の世の中に 生きている皆さんというのは、ま、長野 何百歳みたいな話になっちゃうけど、あの 、ま、基本的にはもうその 昔のね、その身分による差別というのが 当たり前だった時代とかから比べると全然 ね、今も変わってますから、その普通選挙 とかもね、だって昔のことを考えるとね、 そもそも女性に選挙権するようなものです からね。うん。 あとはまあ何かな。ここでちょっとお話を しておくとしたら、ま、形式的平等と実質 的平等とかにするか、ま、形として平等 みたいなのを取るのか、あるいはその実際 に平等となるのかっていうこととか、 あるいは相対的平等と絶対的な平等という ものとか、その事実上の際っていうものを 無視してその絶対的平等だから全員その 何か トラブルになってますねっていうところに もプラス何点しますよっていう感じだと、 ま、絶対的な平等になるけど、それかって 不合理になっちゃうんじゃないっていう ものとかね。うん。あとは14条談ですか 。14条1項団についてはうん。人種心情 性別、社会的身分、または門知によりって いう風に書いてありますけれどもうん。 これはま、平等についてはこれに限られ ないという風に考えられています。劣説と いうやつだね。うん。 ま、レジ列挙説を取ってるけれども、ま、 歴史上このこれらが かなり、ま、差別をされてきているものと いうこともあるという感じですか。 うん。うん。 はい。はい。効力どれどれ。あ、1台に 限りその効力を有するの効力ね。 1台限。えっと、だからA点とか、えっと 、勲章の話前したことあると思うんだけど 、えっと、そうするとそれって、えっと、 税金とかさ、そういうところに反映されて くるんだけど、うん。でもそれがだから ずっと続いちゃうとそこ特別体遇みたいに なっちゃうからうん。そこの効力のことを 言ってるんだよね。 うん。うん。かな。貴属制度の禁止とあと 、ま、特権の禁止になるかな。うん。 えっと、ただ、ま、納税を全部免除するっ て話になっちゃうとこれ特権の付与になっ ちゃうから、ま、ないかな。うん。 経済的利益の共与が提供が行われたとして 、それもでも1台にするよっていう感じ です。うん。 A点欲しいなあ。 あれじゃない?なんかめちゃめちゃ寄付し たらもらえるやつとかありますよね。はい 、では15条いきましょう。え、15条1 項。国民公務員を選定し及びこれを秘面 することは国民固有の権利である。第2 項務員は全体の方者であって一部の方者で はない。第3項公務員の選挙については 成年者による普通選挙を保障する。 第4項 選挙における投票の秘密はこれを犯しては ならない。選挙人はその選択に関し公的に も私的にも責任を問われない。はい。と いうことだね。うん。うん。うん。うん。 はい。ま、公務員の選定秘面というやつ ですね。はい。これだから、ま、国民が 本来的な権利を持ってるよっていうことを 強く歌ってるという感じ。です。うん。ま 、これがね、ま、第ではあるよね。うん。 選挙権ですけれども。うん。ま、選挙権と 非選挙権っていうの言葉聞いたことあり ますかね。うん。えっと、選挙権ってのは 選挙権を行使するだから投票して誰を代表 にするかっていうことを選ぶやつです けれども、非選挙権ってのはこう出るやつ 。立候補する方ってことだね。うん。はい 。 こんな感じかな。うん。うん。ま、色々 色々ここもまあ、そこも全て話していると 、ま、めちゃめちゃ時間かかっちゃうん。 普通選挙、普通選挙の話するか、一応。 公務員の選挙については成年者による普通 選挙を保証するだけど。うん。選挙って いうのは、えっと、例えばその制限選挙 ってじゃどういうものかって言うと、 うんと一定学の財産を有していること みたいなとかうんと特定の人種に属する こと等を選挙権を取得する要件にするとか なってくると、それは制限選挙です。うん 。 はい。普通選挙。そうね。うん。だから そういうだから14条で受けてました けれど人種言語職業身分財産教育宗教とか そういうようなものとかについてうん。 ま、講義の普通選挙としてはそうってこと ね。うん。 ま、あとはでもまあ色々ありますかね。 その選挙権についてその在外の日本人が どうやって選挙権を行使するのかとかうん 。ね。 長野先生しか選挙権がない世界やばいです ね。その国やばい。うん。はい。という ところでしょうか。あとは16条とか行く 。16条正願権行きましょうか。生眼権 あんま 使見ることないけどね。うん。16条難匹 とも損害の救済公務員の悲鳴法律命令また は規則の制定廃止または改正その他の事項 に関し平穏に生願する権利を有し何とも かかる生をしたためにいかなる差別対遇も 受けないというものだね。うん。 うん。 ま、そうね。さ、生願権、生願権は国民が その自分の利益を確保するためにその対抗 する手段みたいなのが生願権ですよね。ま 、今はどうなんだろう。正願権というもの の意義っていうものあんまり うん。ま、結局だからその国民主権があっ て、その議会民主主義を取ってる建前上さ 、その先制君守の支配に対するその手段と して使われてるのが正願権なのでうーん、 あんまりだからたくさん使われてる イメージがないけどなあ。うん。 ね。 うん。 ね。 ま、理見表明の手段として、ま、賛成政権 的役割があると理解されてると思うけどと いう感じか。うん。17条行こっか。はい 。 何匹とも公務員の不法行為により損害を 受けた時は法律の定めるところにより国 または公共団体にその賠償を求めることが できるですね。はい。国配ですね。うん。 で、ま、結局その、えっと、17条自体は プログラム規定だと考えられてるので、 具体化するその国倍、国家倍消法があるの でうん。あ、でもあれか、えっと、抽象的 権利ではあるのか。前は確か国配が制定さ れてるからプログラム規定説みたいな書い てあったけど、物の本によると今抽象的 権利説だったかもしれん。いや、でもそれ はでも結局ごめんね。なんか急に1人で ぐにゃぐにゃ考えちゃったけど、えっと 結局その国家賠償法があるのでうん。国家 賠償法上を公務員の不法行為については 請求していくと考えてもらっていいです。 次行きましょう。18条行きますよ。18 条難否ともいかなる奴隷的梗速も受けない 。また犯罪による処罰の場合を覗いては その意に反する区益に複製させられない。 複せ 違う。複させられない。ごめん。その意に 反する区益に複させられないですね。はい 。うん。 そうだね。奴隷的高速ですか。奴隷的梗速 をされない意に反する区益というのをされ ないという話だけど、ま、奴隷的続って まさに奴隷とか、ま、人身売買とかそう いうものとか意に反する区益っていうのは うーん、奴隷的に高速までは至らない けれども一定の人格に対する審判、えっと 進の真だね。すっていう字に、えっと、 侵入の芯に反は犯罪の反です。はい。 そんな感じだね。 という感じか。まあ、ま、そうね。詩人感 適用がされるっていう結構珍しいやつの はず。えっと、これはその何匹とも いかなる奴隷的高速を受けない。 うにゃうにゃうにゃっついて人間用されるっていう理解なんだよね。うん。通設的にはね。はい。で、えっと期上前期法の話見たけど記 法は暴行たは脅迫の手段によって使用者が労働者の意思に反して制してはダめだよっていうものとかも定められてますよね。ゴグリンムホーンの時に見ましたね。うん。 はい。 では次行こうか。ふんふんふん。イに 反する区益はえっとね、一応通設的見解だ と長平性はこれ入るんじゃないかって考え られてんだよね。その諸外国はさ、その 法制度があって超平性さ、あの取られてる けど日本今その長平性取られてないですよ ね。うん。憲法では兵器義務規定されて ないのでうん。ま、勝手にそのなんだろう 、急に兵器作りますよってなっちゃうと イ反する区役になる可能性があるかも。 うん。ですかね。多分争いになるかも。急 に長平性作ると別に長野がどういうその マインドを持ってるかって話を今言ってる わけではなくって、その憲法の通設的見解 からすると多分争いになるんでしょうねっ ていう感じ。です。 次行きましょう。19条思想及び両親の 自由はこれを犯してはならない。はい。 えっと、よく聞くと思うんだけどね。内心 はもう絶対的に保証されてるんだよね。 どんな危険な考えとか、どんなやばい考え とかを持っていたとしても思想及び両親 ってその内心にとまる限りはそれは保証さ れてるんですよね。うん。意味は意味 わかりますかね?なんかそのなん言ったら いいんでしょうね。その外界に出るとその 結局 その外に発露するとその外に発露したその 形によってその表現の自由であったりとか 心境の自由であったりとかとかがあると するとその他の人の権利利益とぶつかる 可能性があるわけなんですけれどもあの 内心はさに 内心ってもう絶対的に保証されてるですよ ね。どういう風に考えてるのかっていう 思想両親っていうのが内心にとまっている 限りはその法的規制の対象にはならない よっていうことです。はい。だから特定の 思想とかについて強制をしちゃダめだよっ ていう感じ。この考えにしろみたいな。あ 、そう。考えるだけは政府だからね。 考えるだけは政府ですよね。うん。 という感じ。うん。で、えっと、この中に は、ま、えっと、沈黙の自由というものも あるという話です。というのは、そのどう いう考えを持ってますかっていうことを その言えっていうことを強制されないと いう自由を持ってるというのは割と強いと いうか必要なものかなという感じですね。 うん。 思想犯罪の取り締まりには許さないという ことで。そうね。そのお前はこういうどう いう考えを持ってるんだ。いえって言って もうめちゃめちゃ例えばせめてあ、そう いう考えを持ってるんだったら捕まえます わみたいな。うん。そのあなたの考えと いうの外部にその開示しろっていうことを 強制するってことになると思想療心の自由 に反する可能性がある。で、ま、そういう ものを聞いておいて不利益な取り扱いを すると、ま、差別的取り扱いになる可能性 はあるっていう感じです。うん。 で、ま、結構難しいそのもののっていうの は外に出てきた時にその例えば企業とかね うん。式業はさ、その雇用の自由を有し てるわけですよね。うん。雇用の自由を 用しているのでうん。 と結構難しいんだよね。その企業自体は 雇用の自由を持っている。うん。そうする とその労働者ですよね。こう働こうとし てる人がどういう思想心情を持ってるのか ということについてうん。その人に対して 、ま、強制するんじゃなくって関連する 事項について申告を求めたとしても違法と はならないというのが三菱、三菱樹脂事件 っていうすごい昔の判例があるんだけど。 うん。ま、思想の自由結構ね。うん。その 無理やり考えてることを言わせられないと いう意味においてとっても重要な権利です 。エッチなこと考えましたね。だから アウトですとはならない。そう。 あ、エッチなこと考えてますね。ダメで すっていうことにならないってことやね。 うん。はい。では20条行きましょう。 20条第1項。心境の自由は何人に対して もこれを保証する。いかなる宗教団体も国 から特権を受けまたは政治上の権力を行使 してはならない。第2項日とも宗教上の 行為宿点儀式または行事に参加することを 強制されない。第3項国及びその期間は 宗教教育その他いかなる宗教的活動もして はならないということだね。これもまあ 結構うん、有名かなという感じだけど。の 自由というのは、ま、特定の宗教を信じ たりとか、あるいはその信じないという 自由という感じです。うん。 ま、これもだからそのなんだろうな。うん 。心境の自由ってのは心境自体もその内心 にとまる限りはさ、思想の自由と同じなの で絶対的に保証されるわけじゃない。その 外会に出なくってさ。に出なくって自分が 何を信じようとうん。何を信じようと別に それは絶対的に保証されてはいるよね。で 、なんだけどさっき言ったみたいにその人 殴りたい教みたいなんとかさ、ま、ナルト でも出てきたけどね。邪真教っての出てき たんだけど赤つっていう人たちがねの中の 1人がそういう宗教みたいなの持ってたん だけどうん。だ、ま、結局だからそういう のは他者科他者との関係でぶつかったり するわけですよね。他者の権利益とか社会 に対して機害を加えるということがある 場合にはそうするとその法律等による規制 の対象にはなるっていう感じです。 はい。あとは、えっと、20条が定めてる ものとしては、あとは正強分離です。正強 分離も難しいよね。も実質的にその完全な 正教分離ができてんのかっていうことに なると割と難しいけれども正分離というの はその国家というものがあのま、戦前は 割とそのうん、ま、新党とかが割とそう 強かったですよね。うん。だけどその、ま 、今戦後 正教軍という国がその特定の宗教とかを その援助除長したりとかあるいはその特定 の宗教を圧迫したりするということがない ようにするという非宗教性とか宗教的中立 性を持ってるというような考え方です。 うん。 ただまあね、これはよく言われている ところではあるんだけれどもうん。完全に そのもううん、一切排除するっていうこと はね、正直適当ではないのでうん。ま、 いろんな判断基準が取られているという やつだね。目的基準みたいなとか、レモン テストみたいなとか、いや、今はそんなの 取られてないんだみたいなとか、いろんな ね、あの、憲法訴訟とかで出てきたりする ものはあるんだけれども、あの、イメージ としてはその国が、国がだから角にそう いうものに偏入れする特定の宗教に偏入り してるように見える。あるいはその角に他 の特定の宗教みたいなものについて圧迫を しているようなものについてはうん、正 分離に反する可能性があるよっていう話で はあるという感じです。 です。次行こうか。 じゃあ21条行きましょう。21条は21 条1項。よいしょ。集会決者及び原論出版 その他1歳の1歳の表現の自由はこれを 保証する。第2項越はこれをしてはなら ない。通信の秘密はこれを犯してはなら ない。はい。というやつだね。表現の自由 です。はい。これはだからね、先ほどお 話ししているその19条の19条の思想 及び両親の自由というものが宗教という形 で外に発露した時には心境の自由の話に なるしうん。ま、その政治的な主張 あるいはそのエ理的な表現を問わないです けれどもその一般的な表現の形で出てくる とすると21条の表現の自由の話になるの かなという感じですよね。うん。で、あと は、ま、集会とか決者とかそういうなんか 特定の考えを持ってる人が、ま、集ま るっていうものとかについてもうん。 公共の福祉に反しない限りは、ま、保証さ れてるよっていう感じです。あの、ま、対 国家的自由権だから基本的にその、ま、 もちろん賛成権的側面ってのもあるんだ けど、政人参加するっていうものとか、 その社会権的側面、国家からこういうもの をやってくれっていうそのインフラ的側面 もあるんだけど、割とその憲法というもの をざっと見る時、その国会内閣裁判所とか そういうその統地統地のところを見るん じゃなくて、この人権って呼ばれている、 今見てるところを見る時に、えっと、 イメージしておいて欲しいものというのは 憲法何かって言うと対国家的な自由権国 から制限を受けないっていうものを イメージしてもらえばいいっていう感じ。 うん。だね。えっと、ま、これらについて 表現の自由というものについては、ま、 かなり問題にはなってますね。いつもこう SNSとかでもさ、うん、いろんな議論が なされてるところではあるかなという感じ なんだけど。うん。ま、表現の自由という のは、ま、表現行為をするということも ありますし、消極的表現の自由という話も ある。他者によって表現を強制されないと いうものもあるけどね。うん。 はい。で、あとは、ま、限界ですか。他人 との関係で一定の制約はあるよっていう話 なんだけれども、ま、この辺りはね、その いわゆるエ理的表現との関係でどうなのか とか政治的表現というものがうん、ま、 うん、言い尽くされたような話を繰り返し て言ってしまって恐縮ではあるんだけど、 その表現の自由っていうものというのは 民主性の家庭に影響を与えるため熱く保護 されるべきであるっていう風に言われてん だよね。どういう風にどういう意味なの かっていうと、その表現の自由というもの を制限されてしまうと、制限されてしまう と その政治的判断っておかしいじゃないです か?っていうね、批判をすることができ なくなってしまうんですよね。批判をする ことができなくなってしまうと、あ、もう 批判をすることがっても批判の方法にも よるけどね。うん。ま、そ、そういう言い 方はちょっとどうなんですかねってものと か、あるいはその警報になるものとかそう いうものは普通にそれはそれで制限を 受けるけど、その例えばその時の政権を 批判するということということだけで何ら かのね、その逮捕される、交流される罰金 になるとかなっちゃうと表現自体が一縮し てしまいますよね。で、それをなくそうと 思ってどうするのかというと、じゃそう いうのを決めた法律をね、なくそう、改正 しようって思うわけだけど、その改正を する運動をすることがそもそもできなく なっちゃうから、表現行為っていうものを こう1回ギュってされちゃうと、それを 戻そうとする動きができなくなってしま うっていう感じ。うん。なのでその意味に おいて元々のその表現の自由っていうもの は手厚く保護しないといけないよね。て いう立付けがありつつそういう性質では ない永利的な表現商売ね安いよみたいなと かそういう表現については同じぐらいの 保護するかねみたいなとかうん。ま、あと は、ま、検閲の話あるよね。検閲っていう のはもうそもそも出る前からいやそういう ものを出しちゃだめですっていう風に先に もう出させない。一切出させませんでな 検閲なんだけれどもそれと似たようなもの で先立って貢献力が抑制するという事前 抑制ってなんだけど事前抑制がじゃどんな 時に許されるのかとかそういうものもある 。うん。 ですかね。はい。次行こうね。ま、その、 この辺りは、ま、割と憲法やってると、ま 、1番よく出てくるかな。試験とかでも、 ま、表現の自由、心境の自由、うん、職業 選択の自由とか、あの、辺りが、ま、1番 学部1000円取ってみると多いかって いう感じですかね。うん。さきさん、 こんがの。 あ、ナギさんも来ていただいてありがとう ございます。 うん。うん。 そうね。ああ、検閲の定義か。検閲の定義 。判例の定義とかでいいかな。 うん。 検閲の定義はえっとね、貢献力が主体と なって貢献力が主体となって思想情報と いった表現内容を対象としてえっと思想や 情報の授量前にその内容を精査して不適当 と認める表現行為を原則として禁止する ことですかね。 うん。 これが出てきてるのは税関検査事件とか あれかえっと教科書訴訟とかかな。 うん。 だから行政権が主体となるかあるいは貢献 力が主体となるかとかそういうものが違う かな。あ、ごめんなさい。検閲ごめん なさい。もう1回言います。検さん行政権 が主体となってですね。強制権が主体と なって思想内容等の表現物を対象として 全部または一部の発表の禁止を目的として 対象とされる表現物についてモラー的一般 的に発表前にその内容を審査した上で不 適当と認めるものの発表を禁止することを その性質として備えるものでしたね。うん 。これが検閲の定義です。税関検査訴訟反 の昭和59年12月12日です。うん。 条例によって有害図書して球場指定図書だ 。 はい。というものとその事前抑制っていう ものが違うのかとかそういうものもあっ たりとか海外で出てるものを日本では出せ ませんよていうことになると発表はされて ますよねみたいなとかうん。 教科書訴訟だね。 はい。ではいいですかね。次に行き ましょう。 よしよしよし。次はえっと22条第1項 何日とも公共の福祉に反しない限り居住 移転及び職業選択の自由を有する。第2項 何匹とも外国に移住し、または国籍を離脱 する自由を犯されないというものだね。 うん。 これはまあ、えっと、職業選択の自由とか 言われているものですけれども、うん、 公共の福祉に反しない限りは 居住移転または職業選択の自由を有すると いう風に書いてあるみたいに22条のその 前段の部分については居住移転の自由も あります。うん。そうで、えっと、居住 移転の自由と、あ、ごめんなさい。職業 選択の自由があるっていうことになると 選択すると当然だからその職業につくって いうことというのはその営業すること営業 する自由も含まれるよていう風にねあの 書かれているという感じです。 うん。 そうだね。公共の福審反しない限り居住 移転及び職業選択の自由位置する。職業 選択の自由っていうものがあるよと言って もその今日からいきなり弁護士なるで弁護 弁護士になる自由があるでっていうわけに もなかなかいかないわけですよね。その辺 はだから当然あの職業選択の自由自体は あるんだけれどもうん。こういうものに ついては試験を貸してそれをクリアした人 はなれますよとかそういうものは定められ ているしうん。業選択で出てくるものって いうのは、えっと、薬局距離制限とか小売 市場とかうん。あと手税法とかあと公衆 浴上とかあれ講習浴上2回言った言って ないよね。うん。っていうようにその距離 制限があるものっていうものについて私 ここで薬局やりたかったのに私ここで公衆 浴上やりたかったのにみたいな形で距離に よってやっちゃダめですよていうものが出 てくる時には職業選択の自由が過去の判例 でトラブルになったものがあります。はい 。今日はもうそのぐらいにしておこうかね 。これも全然終わんないもんね。うん。 うん。はい。で、えっと、何匹とも外国に 移住し、または国籍を離脱する自由を犯さ れないですかね。うん。 ああ、ま、外国人の出国の自由自体は入国 の自由とは違うんだけど、入国の自由は 当然その制限があるんだけどうん。出国の 自由は憲法上保障されてるっていう感じ ですかね。うん。 国籍離脱の自由についてはそうね、えっと 書いてくれてるけど、ま、日本国民は現に その外国に住所とか挙を有してなくても 国籍を離脱する自由はあるよということだ ね。だけどえっとこれは無国籍になる自由 まで認めてるものではないです。 ま、この辺り国籍法があるもんね。国籍の 解消とかについては国籍法上定められてる ものがあるのでここではま、立ち入らない かなもうね。はい。学問の自由行き ましょう。第23条。学問の自由はこれを 保証するですね。はい。学問の自由という のがありつつ、えっとね、下の方でもこの 26条というのに教育を受ける権利っての もあんのよ。うん。ま、23条のじゃ、 学問の自由って何?って話なんだけど、 学問の自由というのは学問の研究をする 自由とか発表する自由とか大学における 教授の自由とか大学の自治とかそういう ものを定めてるものが学問の自由だと思っ てください。うん。だから、ま、その学問 を研究して発表する自由っていうのがある しうん。ま、大学においてこれらのね、 自由を保証されるんですよっていうものが あるから ね、トラブルがね、昔はあったわけですよ ね。東大ポコポロ事件とかね。うん。結構 、もありましたね。そういうのね。うん。 大学の自治とか。うん。今ではまあ あんまり出ないか。うん。 うん。ま、制度的保証かなという感じです か。うん。 はい。 では次に行きましょう。24条行こう。 24条第1項。婚姻は両の合意に合意に のみ。ああ、ごめん。本は両性の合意のみ に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を 有することを基本として相互の協力により 維持されなければならない。第2項偶者の 選択、財産権、相続所の選定、離婚並びに 婚姻及び家族に関するその他の事項に関し ては法律は個人の尊厳と両性の本質的平等 に立客して制定されなければならないと いうことだね。はい。うん。えっと、結局 その うんとこの平等っていう風に言ってるけど この同等の権利を有することを基本とし てってのは13とか14でも当然歌われ てることだけれども確認をしてるという ことです。両性の合意のみにおいてって いう風に言ってる。うん。 ここは、ま、作った時から、ま、変革は あるけどという感じだよね。うん。偶者の 選択 頭相続うん。離婚 両性の合意においてのみっていう風に言っ てるけどっていうのね、よくありましたよ ね。ちょっと待って。文言が思い出せない 。えっと、 ちょっと調べさせてください。えっとね、 割れて自由に変し ふんふんふん。 そうね。ま、最近やっぱりその同性婚に 関する 訴訟等について、ま、出てきてるわけです よね。なんだけど24条1項はその両性の 同意におい強意にのみにおいてま基づいて 成立しっていう風にね言ってるものについ てじゃどういう風に解釈をするのかという ことがうんあの問題となったわけです けれどもうんとこの両性の合意っていうの がその男性女性の両方の性を意識してい なくってあくまでもその当事者の合意で あるっていうようその見解が今まで出され ているという感じですよね。うん。その 地裁とかその元々はさ、その両性のって 書いてあるわけだから、それは異性感の その合意でしょうっていうさことを考え てるわけだけど、その両性の合意っていう のは、ま、必ずしもその男性と女性という 両方の性という趣旨ではなくって、そのA とBが婚姻するんだったらAとBのその 合意であるっていうような解釈問題を言っ てるという感じだよね。うん。はい、この 辺りを、ま、ちょっと今日のところはこの ぐらいにしておきましょうか。はい、25 条行きましょう。25条1項。全て国民は 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利 を有する。第2項、国は全ての生活部面に おいて社会福祉、社会保障及び公衆衛生の 向上及び増ければならないというものだね 。うん。25条。はい。25条は定めて いるのは生存権ですね。はい。ま、社会権 的側面を、えっと、言ってるという感じだ けど、ま、自由権的側面もあるんだよね。 うん。はい。 社会権的側面っていうのは、えっと、何 かって言うと、さっき言ったみたいにその 国、えっと、国民が国に対して健康で文化 的な最低限度の生活を営むことの実現と いうものを国に対して求めることができる というものです。うん。 ま、25条はあの、じゃどういう権利なの かっていう話だけど、プログラム権利説、 中象的権利説、具体的権利説みたいなね、 説があるんですけれどもうん。そ、25条 1項というものの存在だけでその法性が ある何かに反している25条1項を元に 保証を求めることができるというのでは なくって法による、ま、具体化が必要。ま 、具体的には生活保護法とかそういうもの がもうあるのでうん。社会保険制度として は、えっと、ちょっと待って。名前が自信 がない。えっと、えっとね、ちょっと待っ て。健康保険法、国民健康保険法かな? っていうのとかうん。自腹法とか、ま、 それらは、ま、もう立行されてはいるので うん。それらを元にその 是正を求めていったりすることになるのか なという感じ。具体化した権利がま、ある という理解ですね。 はい。でも25条確かに出てくるよね。 うん。うん。うん。 今日は始まる時間が早いし、5月3日と 錯覚してしまう。確かにね。これいつまで ?ちょっと待ってね。今初めて何分やっ てる?もう1時間15分やってるのか?1 時間15分やって今26条か。大丈夫か? ま、もうちょっとやってみよう。はい。 26条1項は法律を定めるところにより その能力に応じて等しく教育を受ける権利 を有する。第2項国民は法律を定める ところによりその保護する市場に普通教育 を受けさせる義務を負う。義務教育はこれ を無償とする。うん。はい。教育を受ける 権利というものを定めているものですね。 うん。教育を受ける権利自体も割とだから その自由権的側面もあるんだけれどもうん 。ま、社会権的側面もあるのかなっていう 感じはするよね。国家に対してその教育 制度っていうものをちゃんと整備して くださいねっていうものを求めているもの もあるかなっていう感じです。うん。 はい。ではでは次に行きますか。あ、えっ と、教師自体にも教育の自由があると言わ れています。はい。 いいかな。27条行こう。えっと、27条 第1項は金労の権利を有し、義務を負う。 第2項金、修行時間、休速、その他の金労 条件に関する基準は法律でこれを定める。 第3条、児童はこれを告使してはならない という風に定められています。はい。 うん。金労の権利ですね。うん。金労の 権利については一般に金労の自由を犯され ないという自由権的側面とやっぱ社会的 側面もある。その金労者が国に対して書 政策をしてくださいっていう社会権的側面 もあるという感じです。はい。 うん。えっと、近の権利を有し義務を負 うっていう風に書いてあるんだけれども、 えっと、国家が、国家がその国民に対して 金をしろっていうことを言ってるその法的 根拠ではない。うん。国家がだから 何かしらやれっていう風にその義務を追わ せてるっていうものではないです。 うん。 うん。ま、争いはあるけどね。結構争いは あるんだけど、そのじゃ、義務の法的性格 じゃ何ですかって話なんだけど。うんと、 ま、現行法上その要件として、えっと、 合法という合意見ではないていう判断をさ れてるわけだけれども、生活保護法自体は 金労の義務は尽くしてることっていうこと が給付の要件になってるから、その意味で はその金労はしないといけないという話な んだけれども、ま、だから何らかの理由が あってその金労の義は尽くせないですよっ ていうことをもちろん生活保護受給する時 には理由として言うことになるんだろう けどね。うん。はい。児童の国士の禁止 ですね。はい。 心は児童なのに酷使る。 辛い。 辛いね。本当私もう告死されてるよ。本当 にね。ま、児童の国士については、ま、 外悪が特に多かったという、ま、歴史的 背景から特に作られてるっていう感じです 。28条行こう。はい。28条金勤労者の 団結する権利及び団体交渉その他の団体 行動をする権利はこれを保証するですね。 はい。ま、これを受けて、ま、労働組合い 法であったりとか、あの労働基本法とかさ 、そういうものが定められてることになり ますけれどもうん。えっと、労働基本権 ありますよって話ですよね。団結権、団体 交渉権、団体行動権っていうのは、ま、 葬儀権だね。団体行動権葬儀権というもの ですけれどもうん。そういうものがあると いう感じで、えっと公務員についてはただ 制限を受けます。はい。ね、老 とかね、自衛隊の方とかになるといやも やりませんわみたいになっちゃうとさね、 労働権みたいなのがこう、ま、別のもので そのもちろん規定はされてるわけだけど うん。 同じと考えてしまうとやっぱりトラブルが 起こっちゃいますからね。はい。 では次に行きましょう。 長野先生の心も自童だな。 はい、では29条行きましょう。29条1 項。はい。財産権はこれを犯してはなら ない。第2項産権の内容は公共の福祉に 適合するように法律でこれを定める。第3 項財産は正当な保障のもにこれを公共の ために用いることができるというものです ね。はい。財産権ですね。うん。はい。 財産権っていうのはうん。所有権その他の も物件とか債権とかま、あの長野もジャコ さんも大好きな著作権とかね。そういうだ からそのま、著作権とか目に見えないです よね。目に見えない権利とかもありますし 。えっと、今日コメントでも出てきてます けれども、えっと、漁業権ね、漁業権とか あの、ま、工業権かなっていうものとか、 ま、そういう権利も含みます。はい。 ね、あとは何かな?うんと、水理とかそう いうようなもの。その公共の貢献、広法的 な性格を有するものについても、えっと、 財産権的な側面を有するものについては 含まれると考えています。第3検側面です ね。ま、ここはまあ良いでしょう。どっち かというと29条3個がよく問題になっ てると思う。うん。 29条3項っていうのはあの支有財産は 正当な保証の元に公共のために用いること ができるって書いてあるよね。公共のため に用いられちゃうのっていうことだと思う んだけど。うん。どういうことかというと 、まだからえっとえっと 例えばそのうんと 例として上がるやつ何?自作自作創設特別 措置法とかかとかうんなんかこう買収さ れる土地この土地買収しますね。こその 代わりここ割り当てますねみたいなとか うん。 そうだね。えっと、えっと、そのやっぱ 土地をその強制的に持っていかれ るっていうもの、交換されるとかそういう ものについて 第3権の制限が行われているんだけれども 、それに対するその保証っていうのが正当 な保証ってのはどの範囲なのか というものとかが、ま、トラブルなるかな 。正当な保証というのについてはそのなん だろう。全てを保証するべきというものな のか、その、ま、いわゆる完全保障説と いうやつなのか、それとも、ま、相当な 保証で良いのかということですね。うん。 394 じゃ、次行きましょう。はい。 損失保証という沼。そうだね。ここも多分 23配信ぐらいはできると思う。30条 行きます。30条国民は法律を定める ところより納税の義務を負う。はい。もう いいでしょうか。納税の義務を追うんだ よって思っといてください。はい。はい。 素税法律主義です。84条でも出てきます 。32条きます。32条嘘。31条難何 とも法律を定める手続きによらなければ その生命もしくは自由を奪われまたはその 他の刑罰を重せられない。めちゃめちゃ よく使います。手続き保証です。ま、これ があるからこそその刑事訴訟法みたいなと かさ、手続き法がしっかり定められること になるんだよね。うん。だからそのそうね 、ま、財法廷主義とかもこれですけれども うん。ま、ちゃんとだから手続きを定めて おかないとダめですよっていうことをやる ことによってその国家が勝手にその国民の 自由とかそういうものを奪うことがないと いうことになりますし、それをだから根拠 とする法律ってのについては憲法上問題が ないかということをしっかりチェックする ことになります。はい。 こ子さんも来ていただいてありがとう ございます。性の義務なくせ 納税そうね、ま、税金を集めることによっ て、ま、社会インフラを整えてるという ことになりますからね。だからうまく使っ て欲しいよねっていう感じだよね。税金を 納めてる側からするとね、本当に。うん。 はい。32条。何日とも裁判所において 裁判を受ける権利を奪われないですね。 はい。裁判を受ける権利です。重要です。 うん。うん。うん。あの、裁判を受ける 権利っていうのは うーん、ま、まさにこのSNS時代でも すごい大事だと思うんだけれども、どんな に悪い人がいたとしても、どんなに悪い やつがいたとしても、あの、ま、31条も 関係してくるんだけれども、 どんなに悪い人がいたとしても裁判で うん。刑事裁判を受けて適切な経緯を貸さ ないとうん。悪いやつだというのがもう 世間一般の人でどう考えても悪いですよね 。っていうことを、ま、国民の多くの人が 思うような事件とかがあったとしても、 じゃあみんなで石を投げて死んでもらって もいいというさ、いうわけにはいかない ですよね。うん。やっぱそのそこにおいて その うん、なんだろうね。その放置国家って いうのはちゃんと手続きに乗っ取って掲示 裁判というのを受けてでそれで適切な経を 貸すという立付けを取らないとうん。他の 人だから多数の人間が気に入らないにあの 人がいるっていうことになるとそれは 日破りにしたり石打ちにしてもいいって いうことになるわけではないですよね。 うん。だからここはすごく難しいところだ と思うんだよね。その感情と愛入れないっ ていうことは当然ありうるのよ。事例に よってもうそんなのなんてそういうやつ なんてもうすぐすぐ死刑にすべきだみたい なとかさ、なんか何か反論をすること なんて許さんていう風に市民が思うって いうこと自体は、ま、その素朴な感情とし てはあるんだろうと思うんだけれどもうん 。例えそうだとしてもうん。放置国家で ある以上はちゃんと刑事裁判とか手続きは ちゃんとしないといけないですよね。うん 。どんな悪い人に対するその、ま、世間的 に悪い人に対する裁判とかであったとして も、手続きは守られないといけないんだよ な。うん。という話です。なかなか伝わら んと思うけどね。うん。難しいとこだと 思うん。その感情と愛入れないからさ。 うん。 です。だから逮捕段階でSNSで叩くのと かって間違いが生じる以上全然 全然どうかなって思ってるんだけどね。 毎回言ってるけど。うん。はい。次に行き ます。 では、えっと、33条ですね。33条は何 とも現行犯として逮捕される場合を除いて は権限を有する司法関係が発止かつ理由と なっている犯罪を明示する令上による なければ逮捕されないという感じ。はい。 現行犯逮捕とかね、いわゆるその法上も あの名文化されてるものについてここに 規定されています。令常主義の原則です。 うん。うん。うん。 はい。あ、花ちゃんさん、こんなが、あの 、思ったより早い時間で出遅れた。ごめん なさい。本当にね。確かに配信の30分前 ぐらいにやりますよって書いちゃった。 ごめんね。裁判の結果が出るまで判断され たそうなんだよなっていう感じはするんだ けどね。なかなか難しいよね、そういうも のって結局うん。すごい昔からやっぱり そのね、何かこいつがやったんだみたいに なると、まあ大体石を投げたりとかするっ ていう感じになるもんね。社会的にお しまいにしていくっていうものがあるもん ね。うん。どうかなって思うけど難しいよ ね。うん。はい。次に行きましょう。 34条行きましょう。34条は何人とも 直ちに理由を直ちに告げられかつ直ちに 弁護人に依頼する権利を与えられなければ 欲留または好金されない。また何とも正当 な理由がなければ好金されず要求があれば その理由は直ちに本人及びその弁護人の 出席する公開の法廷で示されなければなら ないですね。この辺りも、ま、あの、軽素 法で名文化されてるので、ま、良いかな。 メゴニー来とかがあるよという風に イメージしていただければと思います。 好金の開示も定められています。はい。 35条項何日ともその住居書類及び所持品 について侵入捜索及び欧州を受けることの ない権利は第33条の場合を除いては正当 な理由に基づいて発せられかつ捜索する 場所及び欧州する物を明示する令嬢が なければ犯されない。第2項作及び欧州は 権限を有する司法関係が発する核別の令嬢 によりこれを行うです。うん。この辺りも 軽素法に定めがあります。軽法今度読もう ね。そしたらね、軽情報でも読むの めちゃめちゃ大変だけどね。長いからね。 はい。ま、令嬢主義が定められてるよって いう話だと思ってください。で、逮捕に 伴う捜索差しさえとか欧州か。ここに書い てあるの。欧州とかが定められてますよ。 36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は 絶対にこれを金ずるです。うん。ま、大事 ですよね。拷問とか残をすることによって 自白を得るっていうことを防ぐことになり ますし、残虐な刑罰は、えっと、死刑の 冒合性の話でよく出てくるかなという感じ 。うん。 ですかね。うん。ま、昭和23年とかの その最高裁判例だとし、そのものは残虐な 刑罰に当たらないよ。っていうことを言っ てはいますけれどもね。うん。 ま、当然その方法によってはあの時代と 環境を考えて人道の検地から残虐性を 有する場合はあるよという風に言われて いるのでうん。こんな感じかな。ま、死刑 については弁護士会の考え方も1番岩では ないからね。弁護士会結構発表したりする けどあれは別になんか弁護士みんながそう 思ってるってわけでもないしね。うん。 はい、では37条いきましょう。37条 全て刑事事件においては、あ、第1項です 。第1項刑事事件においては被告人は公平 な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を 有する。第2項治被告人は全ての証認に 対してする機会を十分に与えられ、また 後費で事故のために強制的手続きにより 証認を求める権利を有する。第3項刑事 被告人はいかなる場合にも資格を有する 弁護人を依頼することができる。被告人が 自らこれを依頼することができない時は国 でこれをふするだね。うん。うん。うん。 はい。迅速な裁判、あ、公平な裁判所に よる迅速な公開裁判を受ける権利です。 残虐な高金はあんまイメージないな。うん 。 弾逆な高金ってあんまりイメージないすね 。 うん。ま、不必要な靴を伴う刑罰とかだと 思います。うん。 かな。えっと、えっと、ま、そのいたずら に長いっていうことになると、あの、迅速 な公開差分を受ける権利っていうものをに 反してるよ。っていうことになったりする 。うん。で、あと証人、新聞権、弁護人、 依頼権ですね。38条以降 38条1項何日とも事故に不利益な教述を 強制されない。2項強制拷問もしくは脅迫 による自白または不当に長く欲流もしくは 好金された後の自白はこれを証拠とする ことができない。第3項何とも事故に 不利益な唯一の証拠が本人の自白である 場合には有罪とされまたは刑罰を貸せられ ない。ふんふん。はい。はい。はい。ま、 良いでしょう。うん。事故に不利益な教述 を強制されないよっていう話 ですかね。あと目権の告知自白法則。うん 。ま、この辺も軽装で結構出てくるので うん。軽で具体化されてるよっていう感じ ね。 ふん。 39条難とも実行の時に適であった行為 またはすでに無罪とされた行為については 刑事上の責任を問われない。また同一の 犯罪について重ねて刑事上の責任を問われ ない。はい。ですね、事後法の禁止とか、 ま、いわゆる素給処罰、素急み素給処罰の 禁止というものが定められています。はい 。 あと、ま、何だろうね。えっと、えっと、 20重の危険とかね、20重処罰の禁止で 40条難とも欲流または好金された後、 無罪の裁判を受けた時は法律を定める ところにより国にその保障を求めることが できるです。はい。 ま、保障請求を認めている権利ということ ですね。はい。刑事保障請求権です。 えっと、ちょっと待ってね。これって 一時塞入りでいいんだったっけな。 ちょっと待ってよ。半類給料の前段がすに 無断され。二重の危険。 20重処罰の禁止じゃない。一時負理って 呼んでいいのかな? ま、1度心理し終え。同一の事件は1度 心理し終えたら再度心理しないっていう ことということではあるかな。うん。うん 。 ああ、ダブルジョパティ。うん。うん。 うん。はい。ありがとうございます。と いうところまでがはい。 第3章まで読みましたね。こう第3章まで 読んだので ここまで来ましたね。こっからは統治機構 なんですよ。統地機構 どうしよっかな。統地機構も同じだけ読む と多分倍ぐらい時間がかかるから これはまあ読むだけにするかな。また今度 統治機構は解説入れていこうかという レベルでも大丈夫かな。 許される。 うん。うん。ここまで95分。じゃ、 ちょっと統地はじゃあ今日は読むだけにし ておこうか。またじゃあ、ま、読んで みようだからね。1つずつコメントって 言ったけど、ま、普通に全然やっぱり時間 かかるもんだね。うん。 では一旦読んでいきますよ。でも、まあ、 一応コメントも拾いながら読んでいくよ。 その解釈を話してると多分倍また同じ ぐらい時間かかっちゃうからコメントが あったらそのコメントできるものを拾って いくという感じにして読んでいきましょう 。うん。一旦だから国会のところざっと 読もうかな。うん。国会がここまであって 次内閣だから国会のとこまでちょっと 読もっか。 第4章国会第41条国会は国憲の最高期間 であって国の唯一の立法機関である。第 42条国会は衆議院及び参議院の両議員で これを構成する。第43条1項両議員は全 国民を代表する選挙された議員でこれを 組織する。第2項両議員の議員の定数は 法律でこれを定める。 第44条両議員の議員及びその選挙人の 資格は法律でこれを定める。ただし人種 心情性別社会的身分 教育財産または収入によって差別しては ならない。第45条衆議院議員の人気は4 年とする。ただし衆議院解散の場合には その期間満僚前に終了とする。 第46条 参議院議員の人気は6年とし3年ごとに 議員の半数を改正する。 第47条選挙区投票の方法その他両議員の 議員の選挙に関する事項は法律でこれを 定める。 第48条難とも同時に両議員の議員ことは できない。 第49条両議員の議員は法律を定める ところにより国から相当額の再避を受ける 。 第50条 議員の議員は法律に定める場合を除いては 国会の会機中逮捕されず会機前に逮捕され た議員はその議員の要求があれば会機中 これを釈放しなければならない。 第51条両議員の議員は議員で行った演説 討論または氷血について委員外で責任を 問われない。 第52条国会のは毎年1回これを招集する 。 第53条内閣は国会の臨時会の招集を決定 することができる。いずれかの議員の総議 員の1/4以上の要求があれば、内閣は その徴集を決定しなければならない。 第54条、 第1項 衆議院が解散された時は解散の日から40 日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その 選挙の日から30日以内に国会を証集し なければならない。 第2項衆議院が解散された時は参議院は 同時に閉となる。ただし内閣は国に緊急の 必要がある時は参議院の緊急集会を求める ことができる。 第3項前後正し書きの緊急集会において 取られた措置は臨時のものであって、次の 国会開会の後、東海内に衆議院の同意が ない場合にはその効力を失う。 第55条両議員は各々その議員の資格に 関する総称を裁判する。ただし議員の議跡 を失わせるには出席議員の2/3以上の 多数による議決を必要とする。 第56条第1項 衆議院は両議員は各々その総議院の1/3 以上の出席がなければ議事を開き議決する ことができない。 第2項両議員の議事はこの憲法に特別の定 さめのある場合を除いては出席議員の 下半数でこれを決し下費同の時は議長の 決するところによる。 第57条第1項両議員の会議は公開とする 。ただし出席議員の2/3以上の多数で 議決した時は秘密会を開くことができる。 第2項両議員は各々その会議の記録を保存 し、秘密会の記録の中で特に秘密を要する と認められるもの以外はこれを公表しかつ 一般に反布しなければならない。 第3項出席議員の1/5以上の要求があれ ば各議員の氷はこれを会議録に記載し なければならない。 第58条第1項 両議員は各々その議長、その他の役員を 選任する。 第2項両議員は各議、その他の手続き及び 内部の起立に関する規則を定め、また引内 の秩序を乱出した議員を超罰することが できる。ただし議員を除名するには出席 議員の2/3以上の多数による議決を必要 とする。 第59条第1項法律案はこの法律に特別の 定さめのある場合を除いては両議員で可決 した時法律となる。 第2項衆議院で可決し参議院でこれと 異なった議決をした法律案は衆議院で出席 議員の2/3以上の多数で再び可決した時 は法律となる。 第3項前の規定は法律の定めるところに より衆議院が両議院の協議会は開くことを 求めることを妨げない。 第4項議院が衆議院の可決した法律案を 受け取った後、国会、国会9回中の期間を 除いて60日以内に議決しない時は衆議院 は参議院がその法律案を秘決したものと みなすことができる。 第60条第1項予算は先に衆議院に提出し なければならない。 第2項予算について参議院で衆議院と 異なった議決をした場合に法律の定める ところにより両議員の協議会を開いても 意見が一致しない時、または参議院が衆議 院の可決した予算を受け取った後、国会 9会中の期間を除いてに30日以内に議決 をしない時は衆議院の議決を国会の議決と する。 第61条約 の締結に必要な国会の証認については前条 第2項の規定を巡用する。 第62条両議員は各々国政に関する調査を 行いこれに関して証人の不10等及び証言 並びに記録の提出を要求することができる 。 第63条 内閣総理大臣、その他の国務大臣は両議員 の位置に議跡を有すると有資内とに関わら ずいつでも議案について発言するために 議員に出席することができる。また答弁 または説明のため出席を求められた時は 出席しなければならない。 第64条国会は悲鳴の措意を受けた裁判官 を裁判するため両議員の議員で組織する 段外裁判所を設ける。 第2項段外に関する事項は法律でこれを 定める。 はい。ということでこれがま、国会に 関するルールだね。国会に関するルール 結構長いですよね。うん。ちょっと コメント読んでみましょうか。はい。はい 。 因外で責任を問われないとはどういう バランスなんだろうね?捕まらないとか じゃないの?うん。うん。決定するだが いつとは言っていない。 確かに。うん。うん。 あとはえっとえっと 秘密会の記録の中で特に秘密を要すると 認められるもの。っていうのは誰によって ちょっと待ってね。何条だ?そごめんよ。 えっと、 何使 日に使い開くことができる。 えっと 、秘密会の記録の中で特に 秘密を要すると認められるもの以外は公表 しかつ一般に反布されないといけない。あ 、ていうの誰が判断するのかってこと? え、どうなんだろう?ちょっと待ってよ。 それ秘密会の人が判断するんじゃないの? 自信がないな。 を開いた時にそれの中で決めそうな感じが するけどな。うん。 はい。 特定秘密の提供の判断は、えっと、今参議 院のウェブサイトを見てますけど 合ってるか?特定品 いや違うな。うん。じゃないか。秘密会の 中で判断するんじゃないって感じがする けど、出席議員の2/3以上で判断するか 。いや、それは分からん。正直そのもし その秘密化の中で特に秘密を要すると認め られるものの決定っていうものにその人数 要件とか多数結件があるんだったら多分 条文の中で歌うんだと思うから。うん。 書いてないから多分それで決めてるわけ じゃないんじゃない?その人数で出席の 2/3で決めてるのかはちょっと分からん かも です。いいかな?もしかしたらそれが何か あれば教えていただければと思います。 はい、次に行きますよと。 では内閣行きます。第5章内閣第65条 行政権は内閣に属する第66条第1項内閣 は法律の定めるところによりその市長たる 内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれ を組織する。第2項 その他の国務大臣は文民でなければなら ない。第3項内閣は行政権の行使について 国会に対し連帯して責任を負う。 第67条 第1項内閣総理大臣は国会議員の中から 国会の議決でこれを指名する。この指名は 他の全ての案件に先立ってこれを行う。 第2項衆議院と参議院とが異なった指名の 議決をした場合、法律の定めるところに より両議院の協議会を開いても意見が一致 しない時、または衆議院が指名の議決をし た後、国会9回中の期間を覗いて10に 参議院が指名の議決をしない時は衆議院の 議決を国会の議決とする。 第68条第1項内閣総理大臣は国務大臣を 任命する。ただしその下半数は国会議員の 中から選ばれなければならない。第2項 内閣総理大臣は任意に国務大臣を悲鳴する ことができる。 第69条内閣は衆議院で不森人の決議案を 可決し、または森林の決議案を秘決した時 は東海以内に衆議院が解散されない限り 総職をしなければならない。 第70条内閣総理大臣がけた時、または 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の招集 があった時は内閣は掃除職をしなければ ならない。 第71条全2条の場合には内閣は新たに 内閣総理大臣が任命されるまで引き続き その職務を行う。 第72条 内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会 に提出し、一般国務及び外交関係において 国会に報告しびに行政部を式揮監督する。 第73条内閣は他の一般行政事務の他左の 事務を行う。第1号法律を誠実に執行し、 国務を総理すること。第2号、外交関係を 処理すること。第3項条約を締結すること 。ただし事前に事業によっては事後に 国会の承認を減ることを必要とする。第4 号法律を定める基準に従い 管理に関する事を勝利すること。 第5号予算を作成して国会に提出すること 。第6号。この憲法及び法律の規定を実施 するために政令を制定すること。ただし 政令には特にその法律の移任がある場合を 覗いては罰則を設けることができない。 第7号者 原型の執行の免除及び復すること。 第74条法律及び政令には全て主任の国務 大臣が署名し、内閣総理大臣が連を必要と する。第75条国務大臣はその在任中内閣 総理大臣の同意がなければ卒意されない。 ただしこれがため意の権利は害されない。 うん。はい。という感じ。コミケにおける 即売会みたいな。ま、配るでいいと思い ますね。ゆきさんこんがの はい。 うん。ま、文民でそうね。憲法を作った時 のあれだもんね。文民でない。確かに。 はい。 うん。うん。そうね。ま、結構政治的な話 だからちょっと長野からはコメントができ ないかな。うん。ま、一応だから対人は 否定してるよっていうところぐらいはある かな。うん。うん。はい。内閣は健全に 使われるのが前提の憲法。うん。ま、そう ね。ま、基本的には、だから、ま、国会に 対して責任を負うっていうことに、ま、 国会がだから、ま、責任を追求するという ことになりますけど、割とその うん、 そうね、ま、議員内閣性とか政党政治性 みたいのを取ってることによって、その 裁判所と比べると内閣と国会は近いですよ ね。うん。なかなか難しいところだよね。 うん。 裁判官観察さんこん中がのはい。司法の 裁判官の選挙か。難しいね。うーん。 うん。 ね。裁判官は誰がなんのかとかっていうの ね難しいもんね。はい。一応じゃ四方読ん でかなしよっか。うん。うん。第6章行き ましょう。第6章法 第6076条第1項全て司法権は最高裁判 所及び法律の定めるところにより設置する 火級裁判所に属する。第2項特別裁判所は これを設置することができない。行政機関 は就寝として裁判を行うことができない。 第3項全て裁判官はその両親に従い独立し てその職務を行いこの憲法及び法律にのみ 拘束される。 第77条第1項最高裁判所は訴訟に関する 手続き弁護士裁判所の内部起立及び司法 事務処理に関する事項について規則を 定める権限を有する。第2項検察官は最高 裁判所の定める規則に従わなければなら ない。 第3項最高裁判所は過級裁判所に関する 規則を定める権限を過裁判所に移任する ことができる。 第78条裁判官は裁判により心身の故障の ために職務を取ることができない。取るだ よね。うん。ことができないと決定された 場合を除いては公けの段外によらなければ 否面されない。裁判官の長会処分は行政 機関がこれを行うことはできない。 第79条第1項 最高裁判所はその長る裁判官及び法律を 定める因数のその他の裁判官でこれを構成 しその長る裁判官以外の裁判官は内閣で これを任命する。 第2項最高裁判所の裁判官の任命はその 任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の 際国民の審査にさ、国民の審査に不その後 10年を経過した後初めて行われる衆議院 議員総選挙の際さらに審査に その後も同様とする。第3項前行の場合に おいて投票者の多数が裁判官の悲鳴を加と する時はその裁判官は秘面される。 第4項審査に関する事項は法律でこれを 定める。第5項最高裁判所の裁判官は法律 の定める年齢に達した時に体感する。 第6項最高裁判所の裁判官は全て定期に 相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中 これを減額することができない。 第80条第1項 裁判所の裁判官は最高裁判所の指名した ものの名簿によって内閣でこれを任命する 。その裁判官は人気を10年とし任される ことができる。ただし法律の定める年齢に 達した時には体感する。 第2項裁判所の裁判官は全て定期に相当額 の報酬を受ける。この報酬は在任中これを 減額することができない。 第81条最高裁判所は一切の法律、命令、 規則または処分が憲法に適合するかしない かを決定する権限を有する就寝裁判所で ある。第82条、第1項 裁判の耐震及び判決は公開法廷でこれを 行う。第2項 が裁判官の全員一致で大けの秩序または 全量の風俗を外する恐れがあると決した 場合には耐震は公開しないでこれを行う ことができる。ただし政治犯罪、出版に 関する犯罪またはこの憲法を第3章で保障 する国民の権利が問題となっている事件の 対信は常にこれを公開しなければならない 。はい。ということでしたね。ま、裁判所 というか司法ですね。はい。 確かにね、地在交際って何とかね。うん。 いやあ、難しいよね。本当にね、こう裁判 官についてもただまあそうね、SNSが 発達することによってこの裁判官はこう いう風なことをやってます。判決出した人 ですよ。ていうものが、 ま、正しく情報が伝達されるんだったら もしかしたらその国民審査はワークし やすくなるかもしれないですよね。うん。 うん。 そんな感じかな。 あとは何かな?特別裁判所か。 特別裁判症を作ってしまうとうんとその 結局 うんとその特別のそのなんだろうな ポジションにいる人身分とか事件とかに ついてその普通の裁判所と違うルールで 行われるってことになっちゃうとそうする とその不行が起こ起こってしまうよね。 その不近衡にしてもいいんだっていうその 前提がある上でその作ってもいいのかも しれないんだけどそれがその特別裁判所で 判断される人の方が軽くなるにしても重く なるにしてもやっぱり問題があるよねって 気はするよね。うん。 はい。 です。 よし。ではでは次に行きましょう。大生に 行きましょうか。あとは大丈夫かな?定年 性があるよとか。うん。うん。うん。 うん。裁判の人事については国民から あんまり見えない。そうね。その弁護士の その個人的な感覚から言わしてもらうと その裁判官が違うことによって判決が違 うっていうことはどちらかというと避けて 欲しいんだよね。うん。 これはその裁判所とその司法っていう ところを考えても 裁判官が違うからなんか判決とか考え方が 違いますっていうのはまた裁判官は独立し てルシ両親に従って判断をするっていう ところはあるけどうーんどうかなっていう 感じはするよね。 うん。 はい。というところですかね。はい、くロ さんも来ていただいてありがとうござい ます。ちょっと待ってくださいね。 うん。裁判官の違いで、そう、裁判官の 違いで判決が違っちゃうと、それはね、 判断賢者として大丈夫なんかって気に なるよね。弁護士的には。だからその、 その裁判官ガチャみたいなんてのは ちょっとやめて欲しいと思ってるのよ、 正直ね。うん。あチりさんも来ていただい てありがとうございます。はい。うん。ま 、弁護士て、1回の弁護士としてはやっぱ 思うところはあるけどね、そういうのはね 。うん。ね、何らかだからその争いたい ものとかがあるとしても結局最高裁まで見 ないとね、最高裁まで見ないとそのダメ ですよってことなると、ま、依頼シ取って みるとそれは結構な体力をね、求めること になるしね。意見の訴訟するとしてもね。 うん。 裁判官ガチャ。ま、そうね。あんまり微妙 な話ではあるけど、やっぱり言われてるの よ、正直ね。うん。 うん。裁判官ガチャがっていう風に言われ たりすることもあるから、ま、やされてる 表現の中でも出てくるんだけどね。 ちょっと難しいよね。次行こう。第7章 財政。第83条。国の財政を処理する権限 は国会の議決に基づいてこれを行使し なければならない。第84条新たに素税を 貸しまたは現行の素税を変更するには法律 または法律の定める条件によることを必要 とする。第85条費を支出し、または国が 債務を負担するには国会の議決に基づく ことを必要とする。 第86条内閣は毎会計年度の予算を作成し 、国会に提出してその審議を受け決を経 なければならない。第87条第1項しがい 予算の不足に当てるため国会の議決に 基づいて予備費を設け内閣の責任でこれを 支出することができる。 第2項備費の支出については内閣は事後に 国会の承諾を受け得なければならない。第 88条全て皇室財産は国に属する。全て 皇室の費用は予算に計上して国会の議決を 経なければならない。 第89条好高金その他の大けの財産は宗教 上の組織もしくは団体の使用 もしくは維持のためまたは公けの支配に 属しない事前教育もしくは白愛の事業に 対しこれを支出しまたはその利用に教は ならない。第90条国の収入支出の決算は 全て毎年会計検査員がこれを検査し内閣は その次の年度にその会計やごめんなさい。 その検査報告と共にこれを国会に提出し なければならない。 第2項計 検査員の組織及び権限は法律でこれを 定める。 第91条内閣は国会及び国民に対し定期に 少なくとも毎年1回国の財政状況について 報告しなければならない。はい。という ところだね。どこまで?えっとね、93で おしまいだからもうすぐなんだよね。うん 。ほら、だからもう91まで来てるから。 ま、もうそろそろおしまいだよ。うん。 はい。いさんも来ていただいてありがとう ございます。あ、この裁判官なら訴訟この 訴訟は勝てるとかあるの?うーん。 大体そういう話で出てくる時ってマイナス なのよ。その、もちろん弁護士もプロなの で、その、ただ、ま、そう、筋読みとかに 頼るのは微妙ではあるんだけど、証拠関係 からするとこういう形では進むはず でしょうっていうところは、まあ、ある 程度あるんですよね。ものによってね。 うん。で、それをその前提に訴訟のその 戦略とかを練ったりすることがあるんだ けどうん。なんか、ま、時々だからなんか そもそも論として前提が共有できてない ですねみたいなとか、え、これここまで 説明してるのに伝わらないんだみたいなん とかもやっぱあるんですよね。その人に よってね。うん。っていうことになって くるとなかなか難しかったりはするし、 多分逆の時って多分あるんだろうけど、逆 の時はそのカウンターパートがそういう風 に思ってると思うんだけどね。反対側の方 がいやいや、これそこまで言わないと認め られないのみたいなとかはね、あったり するけどね。うん。 退職直前に無罪判決。ま、その辺もだから 野であるよね。うん。そう。結局無罪を かけるかとかってのってその合理的疑いを 入れない程度にそのね、ユーザーの立証さ れてるのっていうものとかはさうん。ある からね。なんからそういうものがその 書けるかどうかっていうのは裁判官では あるよね。うん。 裁判官ガチャの対策で裁判員制度があるの か。いや、うん。どうかな。裁判員制度 どこにも人気がないからね。難しいよね。 うん。はい。Sさん来ていただいて ありがとうございます。 あ、関西、関西ももうちょっとそうだね。 うん。マ屈ではあるよね。うん。うん。 うん。捕釈もまあ通らんね。うん。だ、 この辺りはだから割とそのある程度確実的 な判断とか事実認定をしてもらった方が いいと思うんだけどっていう気はするけど ね。うん。そういう裁判官によって変わっ ちゃうってなっちゃうと結局予測可能性が ないっていうものと近いからね。うん。ね 。 うん。人気はない。裁判裁判は多分どこに も人気はないんじゃないでしょうか。うん 。ど、どこにも人気がない気がする多分。 はい。では読みましょう。第8章地方自治 第92条地方公共団体の組織及び運営に 関する事項は地方自治の本市に基づいて 法律でこれを定める。第93条第1項地方 公共団体にはその法律を定めるところに よりその議事期間として議会議会には ごめんなさい。もう1回言いましょう。 93条第1項地方公共団体には法律の 定めるところによりその議事期間として 議会を設置する。 第2項地方公共団体の長その国会の議員 ごめんなさい。その議会の議員及び法律を 定めるその他の議員はその地方公共団体の 住民が直接これを選挙する。 第94条地方公共団体はその財産を管理し 、事務を処理し及び行政を執行する権を 有視し、法律の範囲内で条例を制定する ことができる。 第95条1の地方公共団体のみに適用さ れる特別法は法律の定めるところにより その地方公共団体の住民の投票において その過半数の同意を得なければ国会はこれ を制定することができない。 はい。というのが地方公共団体ですね。う 、 そうだね。いやあ、そうだね。関西は うーん、関西はさらにく可能性がないんだ よね。そんなことじゃダメだと思うんだ けど、正直。うーん。 そのうん。そうね。簡易裁判っていうのだ からと言ってその法的素用が低くてもる わけではないからさ。その事物轄でそのね 、総額は130万 に満たないものをそ関西のね、その間轄に してるだけであって、別に能力としては そのしっかりやってもらわないとその案件 数としてはさ、関西案件になるものって めちゃめちゃあるわけだからちゃんとして 欲しいというところはもう全然全然あれだ し。いや、これは炎上するから言わんけど 、そのうん、訴訟とかをね、いつもやっ てる人じゃない人が100関西案件だから できますってのも全然全然どうかって思っ てるよ、私は。はい、次行きましょう。 第9章改正。第96条第1項。この憲法の 改正は各議員の総議院の2/3以上の賛成 で国会がこれを発議し国民に提案してその 承認を経なければならない。この証人には 特別の国民投票または国会の定める選挙の 際行われる投票においてその過半数の賛成 を必要とする。第2項憲法 改正について前行の承認を得た時は天皇は 国民の名でこの憲法と一体をなすものとし て直ちにこれを交付する。はい。ここが まあね、あの憲法改正の議論という話です 。うん。厚生憲法の建前を取ってる以上 改正は相当厳しい要件のもに行われること になる。うん。国会がこれを発議して国民 に提案してその承認を受けないといけない 。特別の国民投票、または国会の定め選挙 の際に行において過半数の賛成が必要です 。うん。ね。だから、ま、無理やり変える ことは、ま、できないんだけれども。うん 。いや、変える必要があるか、変える必要 があるかっていうのは結構難しいとこだと 思うんだけど、変えたものがやばいと やばいものをあえて俗ない方をするけど、 その変えたものがやばいとそのやばいもの をもう1回変えるのめちゃめちゃ大変な わけですから。うん。ちゃんと考えた方が いい。はい。 あー、そうね。 そうね。関西だからと言ってね、全然手を 抜いていいわけじゃないからさ。うん。 やっぱりそのなんだろうな。市民が 市民が結構さ、トラブルになって大変だっ て思ってるものて130万以下のもの多い 。未満か130万 になってないもの多いですよね。経済的 利益としてさ。うん。だ、そういうものだ けど、その心情的にはとか双点としては めちゃめちゃやっぱぶつかんないといけな いっていうものはあるわけなので、そう するとその判断賢者たるその関西半事が いやそれはどうかみたいなになっちゃうと それ別に酵素できるけどその手間を こっち側に寄せないで欲しいんだよね。 うん。で、ちゃんとした人をやってくれよ 、それは。うん。はい。次行きます。 第10章最高法棄第97条この憲法が日本 国民に保障する基本的人権は人類の他に わる自由獲得の努力の成果であってこれら の権利は過去いくの試練に耐え現在及び 将来の国民に対し犯かすことのできない 永久の権利として信託されたものである。 第98条第1項この憲法は国の最高法規で あってその上に反する法律、命令、象及び 国民に関するその他の行為の全部または 一部はその効力を有しない。第2項日本国 が締結した条約及び確立された国際法棄は これを誠実に遵守することを必要とする。 はい。そして、あ、99、ごめん、いいよ 。994読んでない。99条。天皇または 接勝及び国務大臣、国会議員、裁判官、 その他の公務員はこの憲法を尊重し用護 する義務を負う。はい。 ということだ。最高法棄性ですかね。はい 。ま、最高放規という風に歌われているし 、ここでね、あの国の最高放規であってっ ていう風に、ま、しっかり改めて歌ってる という話ではあるんだけどね。ま、全分も 含めて、ま、うん、重要ではあるよって いう話ですけどね。ま、ここは結構難しい けどね。その 条約との関係ではさ、結局条約を批准する 、署名するっていう間にその国内法を作る ことになるからさ。 うん。あ、条約より憲法が強いわけじゃ ないんだよね。うん。うん。えっと、条約 ってのはまた別のところにあるもので、 えっと、条約との関係で言うと、えっと、 署名する前に国内法の整備をするから、 その国内法との関係で普通に憲法違反あっ たら憲法のが強いですから、その意味に おいてその条約で何かを結んでいたとして もその国内法自体は憲法の範囲内で定め ないといけないことになるからね。うん。 です。次こう。はい。はい。よいしょ。 あ、消直は直例と同じなのか。いや、 わかんない。小直っていう単語でしか覚え てないけど、直例と同じなのか。ちょっと 調べてもいいですか?それ検索しないと わかんないわ、多分。 象直 えっと天皇が公けに意思を表示する文章。 少書と直書 はええ。 直例と同じか。 どうなんだろう。調べるか。小直例 意味と使われ方が違うと言っているぞ。 うん。 特例ってのは今あるの? ふんふん。 ふん。 どうなんだろう。そのぐらいしかわかん ないかも。いいですかね?はい。では11 章雑補足に行きましょう。第11章補足第 100条第1項。この憲法は交付の日から 記して6ヶ月を経過した日からこれを施工 する。第2項この憲法を施工するために 必要な法律の制定参議院議員の選挙及び 国会消集の手続き並びにこの憲法を施工 するために必要な準備手続きは前行の記述 よりも前にこれを行うことができる。 第101条この憲法施行の際参議院がまだ 成立していない時はその成立するまでの間 衆議院は国会としての権限を行う。 第102条この憲法による第1期の参議院 議員のうちその半数者の人気は半数のもの の人気はこれを3年とする。その議員は 法律の定めるところによりこれを定める。 第103条この憲法施行の際現に在職する 国務大臣衆議院議員及び裁判官並びにその 他の公務員でその地位に騒応する地位が この憲法で定められているものは法律で 特別の定めをした場合を除いてはこの憲法 施行のため当然にはその地位を失うことは ない。ただしこの憲法によって公認者が 選挙または任命された時は当然その地位を 失う。はい。ということでした。広田さん こん中の最高放棄来た。最高と書かれて いるので強そうなイメージ。ありがとう ございます。ということでこれでね一応 その日本国憲法を全部読んだということに なります。えっと、統治機構の前はね、 あの、ただ読むだけではなくって解説を 入れさせていただき、ま、ごくごく簡単な ね、解説を入れさせていただきました けれどもうん。ま、皆さんね、やっぱ色々 気になってるところあるでしょうからうん 。ま、人権規定だけじゃなくって統治機構 のところもまた今度ね、解説をさせて いただければと思っています。はい。うん 。 あとは何かな。皆さんちょっとあれが気に なっているかもしれないんだけど、 あの新サイバー犯罪条約とかが気になっ てらっしゃるかもしれないんだけどその 辺りもあの条約とその国内法との関係とか その辺りの方をあの整理してお話しした方 が分かりやすいかもしれん。うん。という 感じかな。よし。 ちょっとね明日お休みをちょうだい。し ます。はい。ちょっと私ちょっとね、明日 、明日予定がちょっと今度免言でお話をし ますが、明日予定がちょっとね、明日お 休みを頂戴するんですけれども、明後日は ね、また配信をさせていただければと思っ ています。はい。 ではではではよし、じゃあ来ていただいた 方を読み上げさせていただいていき ましょう。今日はね、早めの時間から開催 させていただいたんですけれども、 ちょっとね、やっぱ多かったね、2時間超 の配信になっちゃったんですけれども、 よろしければね、あの、憲法聞いて いただければと思っています。はい。 よ太郎さん、はじめみやさん、しの田さん 、アンドゥーさん、あめさん、亀Rさん、 不思議なクジらさん、空豆さん、ま井さん 、薄田さん、シャしシャベルさん、ネキ族 さん、パシタ進学者さん、白びさん、ヘイ Cさん、えっとキュアレルブルーさん、 さきさん、ナギさん、こ子さん、花ちゃん さん、ゆきさん、裁判官さん、くロさん、 チャリさん、芋さん、江さん、ひ田さん来 ていただいてありがとうございました。 わわわ。これあれだね。えっとね、免言で 免言でね、押し、あの、言うわ。あの、何 があとジャさんとデートではないです。 はい。ね、でも、ま、確かに関西も行き たいよねっていう感じはするなね。よし よし。じゃあじゃあまたまたまたね。じゃ 、明後日に多分なると思うんだけど、 明後日お会いしましょう。はい。お別れの ご挨拶はおつがにしていきますよね。うん 。ま、光戦法も気になるかもしんないよね 。皆さんね、光戦法も気になるかもしん ないけど、公職選挙法の話をしてもいいん だが、具体的な事案とかは花うん、こ れって光戦法違反じゃないですか?みたい なのはなかなかね、難しいよねっていう 感じはするので、光戦法の説明は全然 できるし、別に光戦法違反じゃないのって いう思うこと、言うこともできるけど全然 議論になるからさ、チャンネルの方針的に はま、言わんかなって感じ。じゃあじゃあ お別れのご挨拶をお繋がにしていき ましょう。よろしければチャンネル登録と Xのフォローと何だっけ?高評価をして いただければと思います。あ、九州。九州 も行きたい。 それでは皆さんせーのおつ長のバイバイ。 [音楽] [音楽] [音楽] [音楽] [音楽]
皆さま、こんにちは。弁護士Vtuberのながのりょうです。
今日は少し早めの時間から日本国憲法の条文を読みつつ少しコメントをしていきます
※個別の事例や思想信条等についてのご質問・コメントにはお答えできない可能性があります。
出典・参照等
日本国憲法
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
Hi! I’m Ryo Nagano. I’m a Vtuber and attorney at law in Japan.
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・荒らしコメント(私の方で判断がつかないものも含みます、ごめんなさい。)はスルーいたします。コメント欄の皆さんも反応せずにスルーをお願いいたします。
・文字数等の関係でうまく伝えきれない可能性があると考えておりますので、基本的にコメント欄での視聴者さん同士での議論は非推奨とさせていただきます(場合によります)。
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