【宅建 最短でマスター! 開発許可の要不要 一問一答でチェック✅】 出題頻度が高い重要テーマを大攻略! 都市計画法、開発行為
吉野塾の吉野哲ですさあ今回は都市計画校 の1番大事な開発許可の要不要これをね 攻略していきましょう毎年都市計画校は2 問ね在されますその中でも出題可能性が 高いのがねこの開発行為そしてそれをする ための許可が必要というね要不要がよく 問われますのでねそこをちゃんとね ポイントお伝えしますのでねではまず開発 行為とは何なのかというところなんですが 開発行為というのは 土地の工事です地ならしです建物を建てる ことではないですよね土地を正置にして 整えるっていうのがこの開発恋でした建物 を建てる準備をするということですね建物 を建てるのにでこぼこ者土地の上に建物を 建てられませんからそれを整える成すると いうのが開発行為ですそして開発行為を する場合には原則として都道府県知事の 許可これを開発許可と言いますこれを取ら ないといけませんはいではこの開発行為 先ほどイメージ持ちましたね土地の工事 でした正置にするというのが開発行為です もう少し正確な定義を確認しましょう開発 行為というのは建築物の建築または特定 工作物の建設のように表する目的で行う 土地の区係数の変更です建築物というのは 屋根壁柱があるものでちょっとね厄介なの がこの特定工作物です特定工作物について は第1種特定工作物と第2種特定工作物が ありますよね第1種特定工作作物とは コンクリートプラントとかアスファルト プラントプラント系です面積要件ありませ んのでどんな面積であったとしてもね どんな規模であったとしてもこのプラント 系は第1種特定工作物に該当します続いて 第2種特定工作物ですゴルフコースは さっきのプラント系と同じく面積要件は ないです注意したいのがはい野球上低級上 陸上競技場遊園地動物園等に関してはこれ 1ヘクタール以上1万平米以上というもの が対象になりますのでねちゃんとここは 面積要件決まってますからしっかりね1h 以上のものていうのを記憶しとき ましょう例えばということで開発校に該当 しないパターンです1つ目土地の区画係数 の変更しない単なる建築物の建築これは 建築行為ですからね開発行為ではないので 気をつけてください過去も引っかけね出て きたことありますからあとは2番8000 平米の野球上の建設目的の土の区画ケース の変更ですがこの野球上1クル以上じゃ ないですね1クル未満ですから特定工作物 に当たりません特定工作物に当たらない ものを土地の格ケースの変更したとしても ですねこれは開発校には当たらないという ことですねつまり知事の許可開発許可は いらないよということになり ますさあこちらフローチャートを見て いただいてまずは開発行為に該当するか どうかをチェックするで開発行為というの は種として建築物の建築また特定工作物の 建設のように共通る目的で行われる土地の 核係数の変更ですそれに当たらないので あれば当然許可はいらない開発許可はいら ないですそれに当たる場合には3つの例外 規定どれかに該当するかどうかをチェック します3つの例外規定はこれから紹介し ますからねはい面積例外や農林魚養系例外 公益例外のことですでどれかに該当するん であれば許可がいらないどれにも該当し ないのであれば許可が必要ということに なりますちょっとねこのフローチャート ちゃんと頭に入れておいてくださいねでは 例の1つ目面積例外見ていきましょう それぞれのエリアごとに数字関係違いまし たよね市街区域は平米未満はい非線引都市 計画区域まこれはですねあの区域区分が 定められていない都市計画区域ですねここ は3000平米未満です準都市計画区域も 3000平米未満で都市計画区域及び準 都市計画区域以外のえ区域に関してはこれ 1万平米未満でしたそして市街科調整区域 には面積例がありませんでしたね調整区域 は自然や農地を大事にしようというエリア ですから面積例外設けちゃったら例えばね 調整区域は000平米未満であれば許可が いらないという面積例外を儲けちゃったら 先平米未満の開発行為とかされちゃってね 将来的に建物とかねバンバンバンバン立て られてしまう可能性がありますので調整 区域には面積例外はないですそして2つ目 農林漁業系例外ですね第1位産業を優遇 するという農家の人地のための例外です 農林漁業用の建築物の建築を目的とした 開発恋宿舎とかサロとかビニールハウス 音質でこれを目的とした開発恋であればね 俺は許可はいらないですあとは農林業とな ものの居住用建築物の建築を目的とした 開発恋農家さんたちが住む家これを作る ための開発行為であれば許可はいらないと いうねこれが農林漁業系例外2つ目です 市街化区域には農林漁業系例外ありません のではい市街化区域内でこういうことを する場合にも原則としてねあの知事の許可 開発許可が必必要となりますのでその点も 気をつけましょうさあとは3つ目の例外な んですが公益例外です公の利益になるので どのエリアであってもどんな規模であった としても許可は一切いらないというのが 公益例外ですね公益上必要な建築物の建築 目的で行う開発行為例えば駅舎ね駅とか 図書館とか公民館とか変電書これを作る 目的の開発行為公の利益なるので公益例外 に該当し許可はいらないとあとはなんとか 事業の施行ととして行う開発行為ですね これもえ公共性公益性が高いという事業な ので許可はいらないということです都市 計画事業とか土地区画整理事業まこれはね それぞれの事業のニックネームを覚えるん じゃなくてもうなんとか事業の施工とき たらあこれは公益例外に当たってね許可は いらないんだなっていう風に判断しちゃっ てオッケーですあとは非常災害のえ応急 訴訟して行う行為とか経緯な行為なども これも公益例外として許可はいらないと なってますのでねこの辺もチェックしとき ましょうさあもうも1度確認しますまずは 開発行為に該当するかどうかをチェックし ましょうそしてそれに当たらないんだっ たら許可はいらないで当たるんだったら次 に例外規定3つ面積例外農林業系例外攻撃 例外この3つをチェックしてくださいはい そして1つにでも当てはまるのであれば 許可はいらないということになりますが 当てはまらないんだったら許可が必要に なりますそれでは一緒にね練習がてら問題 にチャレンジしてみましょうこちら1問 一等の重要問題ということでね一緒に考え ていきましょうね区区分が定められてい ない都市計画区域はい非線引都市計画区域 ですねえこのエリア内において農業のよう に表する建築物の建築のように強する目的 で行う土地の区画ケスの変更は開発区が 不要であると書いてありますさあまず丁寧 に考えていきますと開発行為に当たるか どうかをチェックする今回 は農業のように共する建築物の建築のよう に強する目的で行う土地の関係の変更はい 建築物の建築のように強する目的で行土地 の係の変更ですから開発行為に当たるわけ ですよね開発行為に当たるとなったら次に 例外規定をチェックする例外規定はい今回 は農業とありますからね農林漁業系例外 これにばっちり当てはまります従って開発 行為には当たるんですが農林漁業経れ外に 該当するので許可はいらないということで 正しいですねはいまこのようにして しっかりね判断ができるようにしましょう じゃあもう1問 だけ今回はこちらの問題準都市計画区域内 において向上の建築のように強する目的で 2000平米の土地の区画係数の変更を 行おうとするものはあらかじめ知事の許可 を受けなければならないと書いてあります さあこうまずはね開発行に当てるかどうか をチェックしましょう工場の建築ま屋根壁 柱がありますからね工場ははい建築物と 考えましょう建築物の建築のように強する 目的で土地の角係の変更を行うとあります から開発行為に該当しますでは続いて例が 規て開発行為に該当するとなった時には次 に面積例外農林魚要系例外そして公益例外 これをチェックしないといけません今回は 2000平米ということではい向上 2000平米ですこれ面積例外に当たり ますね3000平米未満ですからね非線引 都市計画区域は面積例がに当たるのでここ は許可は不要ということになります従って ブブバツということですねはいこの開発区 の用不用は正当率がですねめちゃめちゃ高 いっていうわけではないですよ本試験で出 されてね過去本試験で出されても生徒率 60%とか70%ちょっと微妙なんですね ちゃんとその考え方を身につけてあの正語 判断できる受験性が少ないのでちゃんと この動画ね見ていただいてポイント マスターして出題されたらねちゃんと ゲットできるようにしときましょうねはい では是非ねこちらの宅建ワンコインもし皆 さんにご利用いただきたいと思います ネイビホワイトそれぞれ50000円で 宅建ストーズ吉の君で販売しますから詳細 は概要欄URLアセいただきたいと思い ます重要改正点モーラはもちろんのことを 今年再される可能性高いものをねそれぞれ ネイビーホワイトでご用意してますから 両方を是非ね解いてチャレンジして いただきたいと思いますはいではね今回は 以上になりますのでねえ是非次の動画もね 楽しみにしていただいて一緒に合格を貸し 取りましょう宅建試験枠して人生変え ましょう
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