【緊急配信】ついに、消費者庁が本気を出して、斎藤元彦をガン詰し始めました
よいしょ 。私が菅の保物でございます。頑張って いかなかんな言うてるところでございまし て。 偉いことになってしまいましたな。 偉いことになってしまいましたな。えっと 、ま、明日の朝の配信で、え、動画を使っ て解説する予定ですが、え、本日衆議院の 総務委員会で、え、総務委員会で、え、 立憲民主党の川内浩、え、議員が質疑に 立ち、え、持ち時間の約15分かなを、 えっと、まるまる兵庫県の文問題に費用し ました。もちろんあの内さんもアホでは ないんで、あの文章が公益通報ではないの かとか、あの文章を攻撃通報のとしなかっ たことが問題なのかみたいなそ個別具体の 話は聞いてません。えっと、斎藤本元彦 知事は法の解釈はこうであるみたいなこと 言うてるけど、ほんまはこっちなんと違う のと。で、一般的にこういう事例ができ たらこういう扱いをしなければいけないん じゃないのという うのをやりました。で、ま、それはま、 今朝の僕の配信でもリアルタイムで配信し てましたんで、え、ご覧になった方、お 聞きになられた方たくさんいると思います 。で、おそらくメディア的にはね、え、 途中で村上総務大臣が、あの、任命権者は 権力の行使を抑制的に実施しなければいけ ないという答弁をしてましたんで、その 答弁が文学的に交渉なので、多分メディア 的に はそういうことを、え、強調してくるん だろうと思われますが、僕は今日の朝の 配信でもリアルタイムで言うてたように、 えー、何が恐ろしい?ていうか、何が すごいなと、え 、言うとね、 あの消費者庁が 藤本審議官が最後 に最後に消費者党、あのこう言うてたん です。斎藤本彦知事が初費者の答弁ですよ 、これ。斎藤本彦知事 が兵庫県として兵庫権として は、え、3号通報も体制 整備義務であるという認識をもあ、知事が 持っているという風に答えてきてるけども 、斎藤本知事の口から記者会見の場で聞い たことがないってな名しで言われとるん です 。いや、これほんまダせ。 そんな言われてしもとんす 。お、ほんま出してこれ 。いや、考えられへんと思うねけど、 ほんまにそんな言われてしもてんねん 。確認してみる。確認してみる 。一ぺ聞いてみるか。 聞いてみる。 一ぺ聞いてみまっか?聞いてみようか。 え、次に川内浩君。委員長、川内君。 え、おはようございます。え、竹内委員長、はじめとして理事の先生方にもお許しをいただいて発言の時間をいただきましたことに心からまず感謝を申し上げさせていただきたいという風に思います。 あの、本日は、あ、尊敬する、え、村上 大臣 と議論をさせていただけるということで、 え、また、あ、心から、あ、さらに重ねて 感謝を申し上げながらですね、え、質疑を させていただきたいという風に思います。 え、本日は、あ、兵庫県で起きている様々 な問題、ま、地方自治の現場で起きている 様々な問題について、え、ご見解をお聞か せをいただきたいという風に思っており ますが、あの、 今これ、あの、前見たい。1回全尺見る 。1回全尺見た方がいいな 。それとも早く俺の答え聞きたい 。20分やから全聞くか。わずか20分や から全聞こう。全聞こう。めちゃめちゃ 重要やから 。え、次に川内浩君。委員長。川内君。 え、おはようございます。え、竹内委員長 、はじめとして理事の先生方にもお許しを いただいて発言の時間をいただきました ことに心からまず感謝を申し上げさせて いただきたいという風に思います。あの、 本日は、あ、尊敬する、え、村上大臣 と議論をさせていただけるということで、 え、また、あ、心から、あ、さらに重ねて 感謝を申し上げながらですね、え、質疑を させていただきたいという風に思います。 え、本日は、あ、兵庫県で起きている様々 な問題、ま、地方自治の現場で起きている 様々な問題について、え、ご見解をお聞か せをいただきたいという風に思っており ますが、あの、今、あ、私の前に質疑をし た青山議員の質疑を聞いておりまして、え 、政治や行政というのは細かい言葉に こだわりながら、ああ、前進をしていくの だなということを感じながら、あ、聞かせ ていただいておりましたけれども、そう いう意味であの地方自治体、地方公共団体 の首長さんていうのはあ 、法令に適合し、え、法令を遵守しながら 、あ、行政を進められることを期待されて おるということであろうという風に思い ますが、あ、村上大臣が、あ、ま、雑誌の インタビューにお答えになられてですね、 え、兵庫県で起きていることを事件という 風に表現をされ、え、民主主義の危機で あるということも合わせておっしゃって いらっしゃる中で、え、この間、あ、兵庫 県知事のご発言の中で1つ、え、法令に 適合しない発言をされていらっしゃる部分 がある。 え、それは、あ、何なのかということをまず、え、公益通報者保護法を所管する消費者長から教えていただきたいという風に思います。 消費者長、藤本政策立案総括審議官。 え、お答え申し上げます。 え、我々の認識では、あ、兵庫県知事は、 え、公益通報者保護法の体制整備義務に つきまして、え、体制整備義務につきまし ても法定指針の対象について、え、3号 通報も含まれるという考え方がある一方で 、え、これは内部通報に、え、限定される という考え方もありますというご発言をさ れております。 え、この点についてのお越ししていくかと認識をしております。 川君、 ま、あの、え、超国共団体の長、自治体の長が、あ、法令に適合しない発言をし、え、それがそのまま放置をされてきていると。ま、この兵庫県で起きている問題の出発点は委員長、私はもうこの一点に約をされるのでいい風に思うのですね。 あの、え 、もちろん地方自治ですから、それは尊重 されなければならないし、え、国が あれこれ、あ、私ども国会議員含めて、え 、ごちゃごちゃ言うべきことでは、あ、 ないという風に思いますが、ただ1つ法令 に適合しない発言をしている部分について はそれは違いますよということは言わ なければならないという風に思うので ございまして、ええ 、2月18日に、え、今年の2月18日に 、え、共産党の辰先生が村上大臣とこの 問題についてご議論をされています。その 後3月4日に、え、兵庫県議会の客条委員 会の報告書が出たと。で、3月19日に 兵庫県知事が、あ、自ら委託した第3者 委員会の報告書も出たと。え、いずれも この兵庫県の元県民局長さん、ま、市を 持って抗議するということを言い残されて 自施をされた、あ、元県民局長さんの文書 は公益通報であり保護されるべきもので あると。 知事や副知事らが県民局長を処分したのは 違法不当であるとこの100条委員会 そして第3者委員会の報告書も結論づけて いらっしゃいます。で、先立ての、え、本 衆議院、え、消費者特別委員会、え、での ですね 、伊藤大臣も この2つの報告書について、え、その解釈 及び結論には一定の納得をしなければなら ぬという思いをしているところであります という風に、え、政府の見解 をお示しにならいらっしゃいます。え、ま 、大変、ま、 痛ましい本当に愛等の意を表したいという 風に思いますが、元県民局長さんやあ、 百条委員会の委員であったあ、県議員の 先生が本件を巡り、2人自施をされている 。そして亡くなってからも様々な誹謗中傷 に、え、さらされているというのは村上 大臣もご指摘の通りでございます。ま、 混乱の原因問題の本質は、あ、今申し上げ ましたが、この元県民局さんの文書を公益 通報として対応したのかいなかという ところにあるわけですが、その前段として 、え、公益通報者保護法の法令に適合した 運用、外部通報 も公益通報者保護法上の保護の対象である ということを 兵庫県知事さんがご発言されて いらっしゃらないというところにあると いう風に思います。で、え、さらに昨年 12月25日兵庫県の元福知事が百条委員 会で証言をされていらっしゃってですね、 え 、以下のように、え、ご証言をされて いらっしゃいます。 公撃通報者保護法第1条第2 項には名文で内部通報だけ該当するという 風に名文規定がありますとこれ条委員会で 元福知事さんがあのように証言してるん です。この証言は公益通報者保護法に 反する発言ですよね 。消費者長、 委員長、消費者長、藤本審慎議官、 え、お答えいたします。え、法定指針に 定めます。え、公益通報者を保護する体制 の整備として、え、事業者が取るべき措置 につきましては、あ、この公益通報者には 、あ、2号通報者、行政機関への通報者、 え、それから3号通報者、報道機関等への 通報者も含まれております。え、このため 、え、この点について、え、内部通報に 限定されるとの解釈は正しくないと考えて おります。 川君、 え、先ほど申し上げ、先ほども消費者長の審議官からですね、ご説明がありましたけれども、え、兵庫県知事の 3月26 日の記者会見における体制整備務につきましても、法定指針進の対象について 3 通報も含まれるという考え方がある一方で、これは部通報にされるという考え方もあります。 公益通報保護法の各主要論点については 様々な論点や考え方があるというものです 。そういったことを踏まえると我々として は対応については適切にやってきたという 風に先ほど申し上げた通りとおいう風に、 え、ご発言を記者会見で知事としてされて いる法令の解釈について、え、法令に 反することをお異性者 が異性者として発言する場でおっしゃって いらっしゃる 。 この知事の発言も先ほど参考人からあご発言があったように公益通報者方法に反する発言なんです。 ここ重要ですよ。ここ重要。ここで確認しておきますが 公撃通報者保護法に基づく法廷指針内閣府国事第 118 号おこれには法的梗速力があるという風に、え、考えていいですね。 消費者長、藤本総括審議官。 え、お答えいたします。え、法定指針は 公益通報者保護法第11条第4項の移任を 受けて、え、同場第1項及び第2項の規定 に基づき、え、事業者が取るべき措置に 関して、え、その適切かつ有効な実施を 図るために、え、必要なものとして定め られた内閣で、え、ありまして、え、 法的酵訴力を有する法的訴力、法的梗速力 を有する法令であります。 法的梗力があります。 委長、川内君 では、あ、もう一度重ね確認しますけども、外部通報も保護されるべき通報であるということには法的拘速力があるということでよろしいですね。 藤本審官答えいたします。 え、法的指針に、法定指針に定めます、え、公益通報者を保護する体制の整備として、え、事業者が取るべき措置については、あ、公益通報者、あ、これには 2号通報者、3 号通報者も含まれております。通報、通報含力が法的梗速力あるものと考えております。 うん。川内君。うん。 ま、だからこそあの村上大臣は5月11 日にインタビューにお答えになられてですね。え、これは言いづらいんだけど兵庫県の場合は元県民局長からの公益通報を受けた憲長がきちんと対応できなかったと言われている。そうだとすれば県庁としてがあったと言われても仕方がないと思います。 という風にご発言になられ、え、通報や 告発した人を徹底して守ることが大事です という風に、ま、総務大臣ある、え、村上 誠一郎さんが政治家村上一郎として お答えになられているんであろうという風 に思いますが、この発言は、あ、その通り とそういう風に発言をしたということを まず確認を大臣させてください。委員長、 村上、村上総務大臣。 え、委員のですね、え、問題と申しますが、ご指摘は非常に重要なことだと思っております。え、私としてはですね、やはりこういうことがきちんと制度上ですね、担保されないとするならば非常に民主義はですね、危なるんじゃないかなと。そういう気がしております。 川君、 制度上きちんと担保されなければあ。あ、 民主主義が危くなるという風に大臣からご 発言がございました。 あの、地方自治の現場は地方自治の現場に お任せをしなければならない。しかし、 それはあくまでも法令に適合した中におい て、え、お任せをしなければならないわけ であって、え、法令に適合しない発言を 兵庫県知事、元副知事などが堂々と公けの 場でされている状況の中ではですね、え、 何らか の関与というものを、あ、その発言につい てですよ。 その頼、その発言をに付随するその後のことについてはそれぞれお考えがあるでしょうから、あ、そこまで関与できないとしてもその発言は違うよということを言ってかなければならないという風に思うんですけれども、 [音楽] え、先ほど来申し上げてる通り兵庫県は知事副知事、え、が公益通報者保護法に反する発言をし、え、ま、消費者長も色々ご努力をされている と思うしご苦労されていると思うんです。しかし今日今日現在までですね、県知事がここがねすごいんです。 公けの場でここ 兵庫県知事としての記者会見の場や兵庫県議会で、え、公益通報者保護法上、え、 3 号通報、外部通報は保護の対象であるということを発言はされておりませんですよね。 省社長藤本新官。 ここの答弁がすごい。この答弁がすごいんです。お答えいたします。え、兵庫県知事が、あ、そうした発言はされていないものと認識をしております。 わお。君 発言は改まっておらないと。要するに公撃 都合者保護法に反する発言が、あ、ずっと 続いているというのが今日的状況であると 。お で公益通報者方法に反する考え方がこの表庫県で起きている問題の、え、それが根本だとするならばですね、その考え方を改めていただいて適切に対応していただけるようにですね、言葉を改めるということにおいて出発点にしていかなければならないという風に思うんです。 そこで大臣の見解を求めたいんですけども 、兵庫県のこの文書問題で委員会、第3者 委員会が元県民局長に対する長会処分も 含めて違法を不当と認定をし、公益都保護 法を担当する伊東大臣もその結論を言って 納得しなければならないと見解を述べて いらっしゃいます。で、地方公務員法上の ですね、え、地方公務員の長会処分を定め ているのは地方公務員法になるわけで ございますが、公益都保護法は大臣の所管 外であるということは十々承知をし、 しかし他方で、え、長会処分を定めた地方 公務員法は大臣の所管でありますから、 本件元県民局長に対する長会処分の 取り消しも含めてもう1回考えた方がいい よと原点に立ち戻って考え た方がいいよという何らかの兵庫に対する助言があ、総務省としてできるものかどうかあ、含めてですね、本件に対する見解、総務大臣としての見解を教えていただきたいという風に思います。 委員長村上総務大臣。 え、この兵庫県の文書問題に関しましては 、あ、同件の第3者委員会が調査結果報告 を公表されたことは承知しております。で 、しかしながら個別の長処分の事案につき ましては、あ、総務省としましては、あ、 お答えすることを差しかしさせていただき たいと思います。 ただその上でですね、一般論として申しますのは 本当に、え、悲しく思いますのはですね、各任命権者は異者としての式のも抑制的に権限を行使すべきであり、そしてまた職員が休んじて職務にできるように先して環境整備に取り組むをしると考えております。 で、こうした民思いをいたしながら、各任命権者はそれぞれの自案に即して適切に判断をしていただきたいと、そういうのに考えております。 よし、川内君、 ま、抑的にその権限を行使をしなければならないということなわけですけれども、ま、消費者長は、あ、公益通報者保護法に関してですね、え、庫に対して、え、技術的助言や韓国や是正の要求ができる立場にあると。 で、私ですね、今回技術的助言って何 なのって、あの、総務省のお若いお役所の 方に、え、レクを受けて聞いたんですけど も、具体的な行動を促すというのが技術的 助言だという風に教えていただきました。 え、そうするとですね、え 、法令に反した発言を記者会見の場でされ て、それがずっとまだ改まっていないと いう状況の中で、え 、その発言間違ってますから変えてねと いう具体的行動を 促す助言というものをですね、消費者長は あ 、私は すべきではないかという風に思うのでございますけれども、そろそろ私の時間が来ますので、最後消費者長にですね、え、この重要です。 え 、指導助言韓国是正の要求もできるという 、え、地方自治法上の消費者のそれこそう 限りのですね、え、権限を持ってこれ法令 に違反した発言がずっと続いてるわけです から、あ、兵庫県に対して何らかの さらなる対応を求めたいという風に思い ますが、あ、いかがでしょうか?ここが 重要です。の答弁が1番重要です。 地本審議官。 この答弁が1番重要です。 え、お答えいたします。 え、消費者庁は兵庫県に対しまして、え、 4月8日に、え、法定指針に定める公益 通報者を保護する体制の整備として事業者 が取るべき措置につきまして、え、公益 通報者には2号通報者、3号通報者も含ま れている旨、え、一般的な助言として、え 、伝達をしております。で、これに対して 、え、兵庫県からは今月14日に、え、 兵庫県知事の解釈について、え、消費者庁 の法解釈とがないことを確認しております 。え、このため、あの、現談におきまして 、え、兵庫に対して同じ内容について さらに何らかの対応は、あの、検討して、 え、おりません。で、え、通報者保護法の 内容やその解釈について、え、地方自治体 含めて全ての事業者に正しく理解される ことは重要であると考えております。え、 この点につきましては5月16日の各議 大臣会見で、え、お示し通り、え、大臣 からも指示がありまして、え、消費者長に おいて、え、どのような対応ができるのか 、あ、今検討してるところでございます。 素晴らしい。 はい、時間が来ましたので終わりますが、あ、是非の法令に反した発言だけはですね、早急に是正されるように求めて質疑を終わりたいという風に思います。以上です。ありがとうございました。 素晴らしいですね。素晴らしいですね。 さてさて、えっと犬猫野菜、えっと斎藤 本彦のことをええと思うとか立花孝志の ことをええと思うような近参者向けの方々 に解説しておきますと川内浩司はま、1回 だけ聞いてますけども今日のこの質疑で、 え、昨年3月の県民局長に対する処分は適 ですかどうですかなんてことは聞いてませ ん。で、あるいはあの県民局長の文書は 公益文書、公益通報でありますか、どう ですかなんてことは聞いておりません。 そういうのは、えっと、兵庫の田舎でやっ てくださいという立場です。で、えっと、 どういうことかと言うと、法の解釈につい ての議論でした。この20分間。ま、アホ でなかったらそれ分かるんで、今は ちょっと、ま、あの、福祉としてね、アホ の子に解釈してるんで。です。で、えっと 、ま、近地3者の皆さんを追いてけ彫りに しとけばいいと思うんですけれども、あの 、最後にね、僕がここが重要やった。多分 アホのであれば、あの、こっち側斎藤さん がおかしいんではないかというアホので あればあるほど村上大臣のただ一言 申し上げれば、え、異性者の覚悟を持って 任命賢者は云々の下りに感動するん でしょうが、僕が今回の今朝の僕の YouTubeを見てもらえばリアル タイムでもそう言うてましたけど、今日の 藤本審議官の答弁 は官僚としてはありえないぐらい踏み込ん でんです 。で、それどういうことかと言うとね、 えっと、記者会見でまだ知事はえっと崩壊 解釈と合致してるってこと言うてないよね 。っていう質問を川内さんしたでしょ。 その時の答弁はしてないものと認識してい ます。やったんです。 これがね、めちゃめちゃ重要なんです。 ここの日本語がむちゃくちゃ重要なの。 普通 普通知事そんな発言あのまだあの川さんの 質問はね知事はその自分の崩壊解釈と消費 者庁の崩壊解釈は一緒だと発言してない ですよねって問いであると同じことを言う 時でも官僚はこう答弁します。そのような 発言は確認しておりません 。要は確認取れていないことはしていない ことだという言い方をするわけ 。今僕たち官僚が確認をできているのは その発言がないということですという言い 方をするわけです 。しかし藤本審議官僚の答弁はそのような 発言をしていないものと認識していますや ね。 ということは斎藤本彦の不策意を認識して いるってことを言うてるんです 。これ大きな違いなんです 。そういう発言があったことを確認取れて ませんとか、え 、言うてやったらまたわかんねんけど、 藤本審議官はそういう兵庫県知事がそう いう発言をしていないものと認識していま すって言っ てで5でいろんなこと言うてんね。全部 読んでるで。全部聞いてるで。全部確認し てるで。そして法の解釈と合致してると 知事が記者会見で言わないことを問題だと 認識してるでということをこの一言で表明 してるんです。 これ大変なんです。で、さらに最後の最後 の最後の答弁がめちゃめちゃ重要やと俺 言いましたよね。今の認識、その大体あの 開始えっと14分頃からの、え、開始14 分頃からの、えっと、まだ記者会見でそう 言うてないよねっていう川浩司の質問に 対してしていないものと認識していますと いう答弁の後からそのそれがそういう意味 だという解説を言ましたしましたがその 解説を頭に入れた状態で僕が何よりも重要 だと言った今 の締めくりの質疑締めくりの質疑を一ぺもう 1 度聞いてください。藤本審議官がものすごく熱た日本語で答弁してるのが分かるはずです。最後の最後。え、次に川内浩君。 委員長。川内君。通報者3 号通報者も含まれている旨え 消費者長のそれこそ当たう限りのですね。 え、権限を持ってこれ法令に違反した発言がずっと続いてるわけですから、あ、兵庫県に対して何らかのさらなる対応を求めたいという風に思いますが、あ、いかがでしょうか? 長、者長、藤本審議官、 よう聞いてよ。よう聞いてよ、これを、 え、お答えいたします。 え、消費者庁は兵庫県に対しまして、え、 4月8日に、え、法定指針に定める公益 通報者を保護する体制の整備として事業者 が取るべき措置につきまして、え、公益 通報者には2号通報者、3号通報者も含ま れている旨、え、一般的な助言として、え 、伝達をしております。で、これに対して 、え、兵庫県からは今月14日に、え、 兵庫県知事の解釈について、え、消費者庁 の法解釈とがないことを確認しております 。え、このため、あの、現談会におきまし て、え、兵庫権に対して同じ内容について さらに何らかの対応ことは、あの、検討し て、え、おりません。え、他方で、え、 公益通報者保護法の内容やその解釈につい て、え、地方自治体含めて全ての事業者に 正しく理解されることは重要であると考え ております。え、この点につきましては5 月16日の各議大臣会見で、え、お示し 通り、え、大臣からも指示がありまして、 え、消費者長において、え、どのような 対応ができるのか、あ、今検討してる ところでございます。君、 時間が来ましたので終わりますが、あ、是非の法令に反した発言だけはですね、早急に是正されるように求めて質疑を終わりたいという風に思います。以上です。ありがとうございました。 [拍手] 俺の解説を聞いた後、この答弁を聞くと、 この答弁がとんでもない重みを持つこと 分かるでしょう。要は少費者長 は藤本新官全談で少費者長は法令に違反 することをイシャーシャーと記者会見で 喋り続ける斎藤本彦の姿をずっと記者会見 で観察してるでと観察してない証拠に未だ に消費者庁の法解釈と自分の法解釈にそ護 はないということを元彦は発言しとらへん でっていうことを 藤本審議官は表明してるんです。その上で 最後の質問の段取りはこうでした。3月の 26日に決たなことアホなことを斎藤本彦 が言うたから4月の8日にメールを送った と。で、それでも記者会見で態度が改まら へんから5月14日に兵庫県に確認したら 兵庫県からの回答は知事は消費者庁の見解 と同じ見解を有しているという答えだった のでこれ以上兵庫県に確認をするという ことはせえへんけども他方でまだかこまだ あいつあんなことを記者会見で抜かしとる 境兵庫県からは確認といからもう兵庫に 聞くことはないけどもなんかできること ないか考えるわって言わったんです 。そういうことなんです 。つまりこれどういうことだった。市長は 社長は5月の14日の電話で県の職員と 話して県の職員が県の組織としての答えを 出してんのに最藤の子だけがアホみたいに ゴタゴタゴタゴタ抜かしとるとでそれを あの役所の側から指摘するのは政治的に 踏み込みすぎやからできひんから他の方法 を考える言うたんです。で、その他の方法 をこの答弁の3時間後消費者庁はやりまし た。今日の緊急放送の理由はこれが理由 です。3時間後に、3時間後に、え、全国 の首長当てに知事市長町長村長当てに、え 、この、え、文章が相達されました。え、 この答弁の通りになりました 。各都道府県知事の各指定都市庁の各 市長区長村庁の消費者庁3時間公益通報 共同担当行員奨落行政機関における公益 通報者保護法に関わる対応の徹底につい て並より公益通報者保護法平成16年法律 第122号以下法というに関わる採用に ついてご理解ご協力いただき申し上げます 。法では第3条及び第5条で公益通報を 理由とする解雇の無効及び不利益取り扱い の禁止を規定しています。また行政機関を 含む事業者に対して法第1事条第1項に 規定する公益通報対応事業業務事業者を 定めること及び道場第2項に規定する内部 の労働者等からの公益通報に適切に対応 するために必要な体制の整備その他の必要 な措置を取ることを求めています。河強調 。これには窓口の設置と内部公益通報に 限定する部分もあれば不利益な取り扱いの 防止に関する措置と行政機関に対する2号 通報、報道機関等に対する3号通報した ものも含めて措置を取ることを求めてる 部分もあります。ここ河 部加えて権限を有する行政機関等に対して 法第13号第2号項に定める外部の労働者 等からの公益通報に対応し、え、適切に 対応するために必要な体制の整備、その他 の必要な措置を取ることを求めています。 庁者庁では行政機関においてこれらの措置 が適切に履行され公益通報への適切な対応 が確保されるよう公益通報者保護法を 踏まえた地方公共団体の通報法逮に対する ガイドラインを策定している。ほ、Q&A や蓄上解説を公表し、法の解釈や適切な 運用についての理解信に努めているところ です。各行政議官において法令が求める 措置等を適切に実施してるかについては 今後消費者庁が実施する実態調査を通じて 改めて確認をしその内容の詳細を公表する こととしております。各地方公共団体に おかれましては、これまで消費者庁が公表 してる事項を踏まえ、法が求める措置の 内容について改めてご確認をいただき、 必要に応じて対応を見直していただくよう お願いいたします。なお、本通は地方 自治法昭和22年法律第67号第240条 、245条の4技術的助言に基づくもの です。 川内浩が国会で斎藤本彦さん未だに崩壊 解釈を訂正した発言してないんちゃうのっ て聞いたら消費者長からしてないものと 認識してますって答えられて最後に消費者 長から4月の8日にお前おかしなこと言う てんちゃうぞってメール送ったんやと。で 、それに対してイングりモングり言うとる 境に5月の14日に確認したら県の職員は 知事の解釈と消費者長の解釈は一緒やって 答えてきよったんや。ということは役所と しては対役所の反射やから兵庫に対しては 確認はこれ以上取らへんけどもそやけども さっき言うたみたいに記者会見で斎藤本彦 がまだイングりもングり言うてることは 変わらへんからもうこれ以上役所としては 兵庫権に対して何もできひんけども さらなる措置を検討するって言うて帰った 後あの審議官がこの文章を送っとうわけ ですよ。 どすんねん、これ 。本人今日の言ってるらしい。呑ぎに。 本人がアホできアホでいこ児なやつが元町 の駅から歩いて7分の県庁の上でふんぞり 帰っとるがためにこんな手間を国が咲かな あかんわけ。ほんで巻き沿い食らわんでも ええ人間も巻き添いくらい各都道府県知事 殿の言う てそやから俺4月の記者会見で言うたや そんなこと言うてたら斎藤本彦人民共和国 になるよ。言うてこれこの文章斎藤本彦 人民共和国にしたらあかんぞって文章 ちゃうの? 俺言うてたよな。ほんでこれ消費者長の ことその辺バカにしてたら国の役所やから 絶対けじめつけてきよるでって俺言うてた よな。けじめつけられてるやんけ。 俺言うてた通りになったやんけ 。こんなも予言でも何でもないよ。仕事の 段取りとしてはそうなるよ 。当たり前の話、こんなもん。あの、 サラリーマン経験5年あったら分かること です。で、サラリーマン経験5年以上、え 、5年以上やってて、その理屈が分から へんかった。お前も仕事できひんから、 もう外出やんと家で割り箸袋に詰める内食 とかして飯食うって行った方がええと思う わ。こんなもう組織で仕事したことがある のを5年以上経験したらすぐ理解できる ことじゃん。 担当部署の見解と違うことへ平気で しシしャしャーと違う部門長が言うてたら 担当部署は腹のそっから怒るに決まってる やんよ。そんな もんもん普通の会社と一緒じゃん。 青ちゃうか。 もうこれで本件終わりなんです。斎藤本彦 は3号通報も法定指針の体制整備義務の中 に含まれていますと記者会見で言う必要が あるんです。なぜならば5月22日の衆議 院総務委員会で消費者庁の審議官をして 国会答弁で国憲の最高期間の技似力に残る 形で知事が正しい法解釈を述べる発言をし ていることはしていないものと認識してい ますという点からこれで片地ると次何を 待ってるかと言うとこれが待ってます。 これで片味するとどういうことになる かって言うと 、何が待ってるかと言うと、ここまで 追い詰められて記者会見の場でやで。他で 言うてもしゃあなで。記者会見の場で言う しかないねんで。あの答弁やってんから。 あの答弁やってんから。技術的にはそうや ねんで。 地方自治法 の最後のこの規定を持ち出されるよ。この まま行っ たら地方自治法の245条を持ち出されて んから次地方自治法のこれ持ち出される で地方自治法の第2条の16と17地方 公共団体は法令に違反してその事務を処理 してはならない 。なお市町村及び特別区は当該都道府原の 条例に違反してその事務を処理してはなら ない。前校の規定に違反して行った地方 公共団体の行為はこれを向こうとする 。さっきのこの文章と22日の国会答弁を 踏まえて斎藤本彦は次の記者会見で3号 通報も体制整備の義務の中ですっ て答えない 限り地方公共団体は法令に違反してその 事務を処理してはならない。なお市町村 及び特別区は当該都道府県の条例に違反し てその事務を処理してはならない。全校の 規定に違反して行った地方公共団体の行為 はこれを向こおうとすると いう法令の発動が待ってますよ。ここで 意地る と今ね、えっと、こういうことを言うてる 気違いがおるんです 。こういうことを言うとる気違いがおるん です 。どこ行ったっけ?さっきね、 YouTubeのチャット欄で今林長で見 ました。ほなるわけないやろ言うたけど 斎藤本彦人民共和国になってまうぞって これしたら消費消費者長から怒られる ぞって言ってる度に犬猫野菜近事者斎藤 本彦のことがえと思うような能力の4/5 を母の体内に置き忘れてきて社会の片隅で じっと生きていくしか能力がない人間が菅 の言うとること外れるなるわけないやろ なるわけないやろて見てみこの1ヶ月半俺 が言うた通りになってきたやろ全部お前ら みたいな能力の低い人生のうじムが ゴタゴタゴタゴタ言言うてること全部俺 ひっくり返してきた やろなあ 。言うてたやろ俺 。今日のこの話聞いてもこの1ヶ月半俺の 言うてること通りになったということを 認知できひん人間はお前らはちょっとアホ なんちゃうの?ちょっとずつアホやねん。 ちょっとアホやったええねん。ちょっと アホっては人よりも8割やな。ビンズメ屋 であなで住むんや。お前らはちょっとずつ アホやねん。人よりな2割ずつ能力低いの でどういうことかっていうとはお前らの 出す答えは全部0.8だけなの。ちょっと ずつアホやの。ていうか、ちょっとずつ アホということは、また次も0.8×ん ねん。0.8×0.8はなぼや。0.64 やろ。ちっちゃなってんねん。で、 0.64にまた0.8かけんねん。お前ら はアホやから。ちょっとずつアホってのは そういうことやねん。 ちょっとアホの子じゃね。お前らちょっと ずつアホやねん 。どんどんどんどんアホになっていくね。 アホな答えの上にアホな判断かけてアホな 判断アホな答えにアホな答えをかけるから でさらにそのアホな答えにアホな判断 かけるから0.8×0.8×0.8× 0.8×なんねんどんどんどんどん どんどんアホになアホになっていくねん。 それやからさっきみたいにアホか鳴るわけ ないやろ言うてた練習中。お前なちょっと おかに相談せ。もしもし。俺作った時 どんな格好でやったんて。ひょっとしたら 決対な格好でやってたかもわからん でな 。なもお父ちゃんとお母ちゃんのせいで しかない。 言う通りになったやろ。ま、よ言うてくれ たんよな。あの記者会見の時にこのまま やったらやばいと思って斎藤本彦民教国に やってまうよって言うたらあの時も下品な 言葉つこてそ斎藤本彦人民教国に砂言う てんねやんけ。国会 はで消費者庁も斎藤本彦人民教国にす内 言うてんの。 ほな言うてんねんや 。ま、言うてんねよ。そやからもう斎藤 本彦はあのあれですよ。 あのオフダフックですよ。この状態です。 ちょっと調べてこよう。出てくるかな? えっと 、あのゴッドファーザーの撤の状態です 。テシのゴッドファーザーの状態です 。パート2のティッシュ覚えてる ?ティッシュ覚えてる?この人。サルバと 俺ティッシュ。 あの、ゴッドファザーの1番あの衝撃的な シーンですけど、これです 。ここのシーン覚えてます。ゲッティ イメージですが 。これじゃない。こんな見てない。 このシーン覚えてる ?デシのこのシーン 。コルネオールファミリーを裏切ったって ことにマイケルにバレ てマイケルの家の外出たら若いシが待って てこの車乗れ言われたんや。あ、殺され るって気づいたからトムヘガにTom foralltime sakecanyoutakethis thisfookoffって言うた覚えて ないだとヘガがノーidothatつって 言う たなんでお前らゴッドファザー全部覚えて へんの?セセリフ全部覚えなあかんよ。1 から3までセリフを全部覚えなきゃいけ ない映画です。 Heisgtakeyoutotheて 言われて外へ出てでテシオが気づいたら 若いに取り囲まれててトムヘガンを見て トムガ にトンcanyoutakethis offっ てそしたらトム平願がノアidothat 言うでしょでそれを戸田ナツ子の役では トムこれな何とかしてくんねえ かでトムヘガが撤しすまんできね やです 。で、これもうだから斎藤本彦はオン フックの状態なので決勝の状態なので、今 このフックをオフするためにはトムヘイガ に相談するって、あいつにとってのトム 徳長弁護者やねやろ 。あいつにとってのトム兵ガトムが得な 弁護士てしょぼいよな。 友徳な弁護士はしょぼいやろ 。それはしょぼいので 。それはしょぼいの でねえ。 どうすんのやろうね。ただね、あの撤と 違って唯一生き残る道はあるんですよ 。私の崩壊者は消費者庁の崩壊者と一緒 です 。それ言うたらしまやねん 。で、それ言わなあかんように追い込まれ てしもうてんねん。 あのゴッドファザー1の冒頭 の葬儀屋のおっさんのと一緒です 。ご肌の冒頭で葬儀屋のおっさんがね相談 するわけですよ 。うちの娘がレイプされてボコボコにされ たと。で、そやけどそいつらがえっと執行 酔えて出てきよったと犯人がでも許され へんからなんとかしてくれ てでそうするとお父ちゃん にYoudon’tevencallme fatherって言われるわけお前俺の ことゴッドファザーって呼んだことないや ない かお前が俺のことゴッドファーザーって 言うてくれたらそうそうボーナセラ ボナセラいう ところボーナセラボナセ cometomefastっていうところ ね 。Youdon’tevencallme God言われて最後に手差し伸べてあの 創業のおっさん がゴファーザーって言ってキスするでしょ 。そうすると助かるんですよ。で、それと 一緒で国が今手差しめてんねん。お前俺の ことゴッドファザーって言うてないやんて 。手差し伸ばしてんねん 。で、それに対してゴッドファザーって 言ってキスするかどうか試されてんねん 。で、それがあの葬儀屋のおっさんの手に 対するキスは元屋にとっては記者会見で私 の崩壊者は消費者庁の法解釈と同じです。 っていうことです。 も言うてくれへんかったら言うてくれへん でこっちには手あるし言うてくれるんやっ たら言うてくれるんで次の手ある してくれへんねやったら言うてくれへんで ええねんで別にあ あんな国会答弁があったのにもかわらず 言わへんねんや 。へえ 。とも言えるし 。おお、言うたんや。へえ。本んやったら っていうのもあるし。 えんですよ。はい。私の崩壊者 は私の崩壊者は少子長の見解と全く一緒 です が見解と全く一緒です が当時の件の対応は間違っておりませんと いう答弁は実を言うと俺が1番待ってる次 の一手です 。へえ、そうなんやで1回引き下がります けどね。そんな言うてき たらいや、俺行かへんけどね。次の記者 会議俺行かへんよ。行く予定はないけども 。そんないいよったらそんな多分そんな いいよんで誰かの質問にそんな言いるんで そんな言いよったらそのやって俺東京に おったから仕事だもそんな言ったらあそな 言うんやえって言うていろんなとこ電話し た島やろ俺取材 でじゃ俺東京におる方がええねんて仕事に なんねん て言うてるんや田舎行ってられへん て田舎も相手してられへんねん神戸の町は おしゃれやの あの会見室の中には田舎もしかおらへん ねん。田舎もあえてしてられへんねん。え 、田舎もそんな言うてんねんや。東京俺 電話したから話へん。新幹線乗らんでも話 聞けんねんから 。5月の22日の国会答弁で消費者庁の 審議官からあそこまで言われてんのにも 関わらず崩壊者は一緒やけれども個別の 案件に対する対応は間違ってなかった 抜かすんやな。よし分かった。田舎も調子 乗ってんだちゃうぞて。お前らみたいな ほっといてこっちで仕事詰めるわって話 できるやんけ。俺そっちの方が良くない? 俺記者会見行く だってもうフェーズ変わってんねん。もう 3月の26日以降せやからそれやったら 斎藤人民共和国になりますよって俺は言う たんきっちりあんなアホなこと言うから今 まではローカルな話やったのにも関わらず ローカルな話じゃなくてもう東京の話に なってんねんてこの話あ。 でしょ。で、俺わざわざその神戸行く必要 ないのよ。金もないのに 。で、これはもうあの田舎もじゃない表 県民の皆さんがもうちょっと恥ずかしい からやめてくれと。かっこ悪いさやめてっ ていうとこですよ。ちょっと待ってな。 電話していい?あの、仕事ちゃうねんけど 。 ちょっと一見電話していい?いや、あの飯 行こうかな いや、予約がいる店じゃないんですけど、 いつも混んでてね、ちょっとしか食べへん のに、ちょっとしか食べへんのに行くのが 申し訳なくて、空いてるかどうか確認する ようにしてるんですよ。 よいしょ 。旅箱。 あ、あ、違う、違う 。今日は酒飲んでもええやろ。もう飲みた ないけど、あんまほんま最近ね、酒が きついのよ。何飲んでも 。ということでした。もう完璧でしょ。 ここまでの流れ。きっちり肩にはめ るってこういうことよね 。ね 。きっちりきっちり肩にはめるってこう いうことですよね 。ま、そう。審議官があんな答弁すると いうことはあそこまで踏み込んだ答弁する ということはなんか用意してたということ なんでしょう。これ用意しとったん でしょう 。今日の答弁とがこの文章のこの文章の 仕込みだったということを踏まえると消費 者庁も元彦がはい。私の見解は消費者長と 一緒ですが、当時の処理については間違っ てなかったと思いますと言ったら消費者長 はそのことももう用意してると僕は思い ますよ 。もう無駄な抵抗は嫁になった方がええと 思います。ということで緊急放送でした。 この件については明日の朝もまた解説し ます。ということで明日の朝またお会いし ましょう。さようなら。
#最新ニュース #ニュース #ニュース解説 #日経新聞 #読売新聞 #朝日新聞 #毎日新聞 #産経新聞 #東京新聞 #社説 #要約 #政治 #経済 #国会 #菅野完
メルマガ申込
https://sugano.shop/items/59ccab22ed05e610740040a2
カンパお願いします!
銀行から→ ゆうちょ銀行 店名 018(ゼロイチハチ)支店 普通口座 8508339 スガノタモツ
郵貯から→ 記号 10140 番号 85083391