【速報】兵庫県法務文書課ついに告発 県保有私的情報漏洩事件 立花孝志と週刊文春
斎藤チェック 合火曜日配信文です 。5秒前 43こんにちは。今時刻は午後1時45分 になっています。5月13日火曜日。え、 つい先ほどから兵庫県で、え、記者会見が 行われています。え、兵庫県が設置しまし た保有情報 の関します第3者委員会、え、今年に入っ て、え、作られましたですね、え、ホーム 文書化によります。 調査報告提出前の事前の開示を行いことを含めて合意しており、え、独立を担保しております。え、今速報でお伝えをしていますわれている記者会見の音声です。概について記載しております。 先ほどの説明と説明と消復しますが、え、 今回の調査は第1段階、それと第2段階に おえており、え、第1段階調査がさらに2 つの調査、え、県保有情報とネット情報の 同性についての調査、それとネット情報の 外部の持ち出しが、え、攻撃通報に該する かの調査に分かれています。 え、後ほど公益通報該当性調査の説明の際 に、え、さらに説明があると思いますが、 え、ネット情報の持ち出しや第3者への 提供の対応目的について不明な部分が相当 程度ありますので、今後より詳細な事実が 現れた場合には、え、公益通報に該当する かについて、え、異なる決になる可能性が あることはあかじめおりしておきます 。え、当委員会 の開催状況としましては、え、報告書8 ページ以下に、え、記載のように、え、 2025年1月より、え、16回の委員会 を開催し、え、県保有情報の、えの、現物 の確認、え、関係者への聴取、提供された データの精査等の調査を行ってまいりまし た。 え、今速報でお伝えをしておりまして、庫で行われている第 3者委員会のページ第3調査委員会の、 え、メンバーによります会見を聞いていただいてます。 え、ちょっとここで、え、ごめんなさい。一旦音声を切りまして速報で出ている内容です。 え、いわゆるYouTubeなどSNS上 に元県民局長の指摘情報が漏洩した問題で 兵庫県の第3者委員会が県の情報と同一の 可能性が高いと認定も漏洩した人物特定 できずというので、え、主費義務違反の 疑いで告発上を提出したというニュースで あります。今NNNが13時31分に配信 したニュースの見出しを読みました。 え、斎藤知事の疑惑などを告発した兵庫県 の元西馬県民局長のプライバシー情報が SNSなどに流出した問題につきまして、 調査を行った第3者委員会が13日結果を 公表しました。3月31日に、え、県には 出されていたんですが、その内容は処分に も関わるということから公表されていませ んでした。今日この結果が公表されている という記者会見が行われています。週刊子 報道やSNS上に流出した情報はいずれも 県保有情報と同一の可能性が高いと認定 する一方、情報をもらした人物は特定でき なかったとしています。 は地方公務員法上の主費義務違反の疑いが あるとして典型に告発上を提出したという ものでありまして、立花孝志が YouTubeで、え、デマを拡散した その元となったもの、そして去年週刊文春 がこの問題について、斎藤の問題について 取り上げた時に週刊市にで報道されたその 内容実は私も保有して いる音声データとかこれがどこから漏れたのかというその話であります。え、会見が続いていますのでお聞きください。 異なった情報についてご説明しますが、え 、調査報告書36ページの別表に記載され た各情報について、え、それぞれ対象し、 え、同一性の運を判断した結果 、その根拠については、え、詳しくは、え 、調査書10ページの、え、 3、 え、すいません。音声がちょっと切れたり しております。え、兵庫県の3つあります 。第3者委員会のうち、え、最も遅く 立ち上がりました今年の1月になって、え 、出ました立花孝志あるいは週刊文春 の記事になった元になったものもという ことだったんですけれども、え、その西馬 県民局長の指摘情報漏洩ということに 関する、え 、第3委員会がその内容を今日公表をして いるという会見が先ほど1時半から行われ ているということであります。うー、音声 を今聞いておりましたがすみません。 ちょっと今状態が悪くて、え、音声が 途切れておりますが、また改めてきっちり とお伝えをいたしますけれども、速報でお 伝えをしております。え、SNS上にルフ いたしました。あ、そして週刊文春が報じ ました。あ、指摘情報の漏洩問題について 誰が漏らしたのかということは分からない としながらも兵庫県があ、告発上を ようやく提出したということです。え、 兵庫警に対しまして地方公務員法上の主 義務違反の疑いありということで告発が なされました。え、これによってまた新た な局面が起こるであろうと、昨日のパワハ 会見、パワハ研修があまりに も斎藤知事の対応が大りであったという ことと今日のこの発表がリンクしているの かどうか分かりませんけれども、え 、ま、おそらくう、県保有情報がですね、 漏れたということについてでは百条委員会 でも前の総務部長が持ってきたという話は ありますし、え、その名前も皆さんご存知 かとは思いますけれども、え、誰が も漏らしたのかというところの確定はには 至らなかったけれども、県の持っている 情報とそれからあ、た、あの西者県民局長 の指摘情報についての立花孝志の発言です ね。え、こちらは、あ、リンクをしている であろうということが分かったということ ですね。え、音がまた出ますでしょうか。 すみません。え、現在兵庫県におきまして 第3者委員会の会見が行われております。 え 、3つの第3者委員会のうち1つは、あ、 3000万円以上のお金をかけて3月に 報告書が出されております。残り2つに ついては、え、合わせて1200万円と いうことで人事が所管するものとそれから ホーム文書化、今日会見が行われているの はそのホーム文書化が所管するう、第3者 委員会であります。 ちょっと音が聞こえないですかね。え、少々お待ちくださいませ。うん。え、今速報でお届けをしております。 は、重要な事項を第会調査報告書、え、公表版の冒頭に近い部分に復帰しておりますので、その点についてお断りを申し上げるというものです。 え、サイドですけれども、お手元の第1 段階調査報告書公表版の7ページ。 え、音声をお聞きたま。 え、第1段階調査報告においては、え、 調査においては、え、別表に記載の通り 留出としたされる10件のネット情報が、 え、特定されているものの、それが誰から 誰に対して提供されたのか、どのような 目的で提供されたのか、また提供に際し何 らかの周辺情報や法令違反に関する事実の 指摘を伴ったのかについて客観的技術関係 が不明であるという風な情報、え、事情が あります。これは本件のように提供された データのみが公表された場合にいわゆる 3号通報の該当性が問題となる際に共通し た、え、事情でございます。そしてこれら かけている情報は公益通報の要件とある、 え、公益通報者通報先、それから鍵括通報 及び通報対象事実の損費の判断において 非常に重要な事実で、え、あります。最も 本調査実施要綱において設定された公益 通報該当性調査の内容は前期の 通りネット情報を外部に持ち出すことが 公益通報者保護法において不利益な 取り扱いが禁止される公益通報に該当する かの判断と特定されてるに過ぎません。 そのため当委員会としましては、第1段階 調査報告書の公表版の19ページ以下で、 え、公益通報該当線の要件を重速するかと いうことを検討してございますが、その中 で、え、指摘設定しておりますように判断 に必要な限りで各ネット情報から推察評価 される合理的な過程を置いた上で、え、 公者保護法において不利益な通報、 取り扱いが禁止される、広域通報に該当 するかという点について意見を提するもの です。え、当然のことながら調査時以降に 現れた事実について、え、当委員会の調査 において不明であった、え、前期のような 情報に関する事項がさらに明らかになった 場合にはその内容が公益通報該当線に関し て異なる判断を導く可能性があることまで を否定するものでないことを、え、再度言 させていただきます。 え、以元にですね、第1 段階調査報告書の公表版の19ページ 以下、第4 公益通報該当の、え、検討についてその外略をご説明申し上げます。え、まず最初に公益、 え、現兵庫県で行われている元県民局長の指摘情報漏に関します庫県の第 3者委員会の記者会見です。 え、公撃報告ましにあたる要件として7 つの事項が設定情報を漏らしたのかということについては現の段階では特定できておりませんに記載しております。 え、順位を見上げますと丸1 法定の者ものですね。法定のものによる通報であること。 2通報者の駅務提供先における事実に 関する通報であること3不正の目的による 通報でないこと4法定の内容の通報である こと え続きまして5現在性または切迫性がある こと6法廷の通報先への通報であること そして7通報であることとされています。 え、これは7つの要件は通報した時点の 基準に判断されることになり、仮にこの うち1つでも書く場合には当該通報は いわゆる公益通報者保護法上の公益通報に は該当しないという風なこととなります。 え、繰り返しになりますが本調査の対象と なるネット情報は10件ございます。 それぞれについてこの7 つの要件を検討するということになりますので、都合 70 件の、え、検討が必要だとなるわけですが下では重要点に絞って、え、概要をご説明申し上げます。え、まず、 ちょっと今手元に資料がないのでちょっと分かりにくいですが、もの者による通報であること、通報者要件と呼んでいるものですけれども、え、この 1 つ目の要件については、え、19 ページ以下に記載してございます。 この要件は通報対象事実が生じている事業 者との関係において公益通報者方法に定め られたもの。すなわち労働者や対職1年を 経過しない元労働者役員のいずれかのを 有するものでなければならないという要件 です 。 この点、本件ネット情報のもとなるデータは、 え、会見は続いておりますが、あ、天コモースタジオから背景の説明をさせていただきます。 現在行われていますのは、え、兵庫県の県庁からの記者会見の音声であります。 行われ。 兵庫県の告発文書問題で文書を作成した元西馬県民局長の公用パソコンに記録されていたとされる指摘情報が SNS などで拡散ことを受けその経緯を調べていました 3 者調査委員会、え、標護県のホ務文書家が所管しております。 拡散した情報は県が保有する情報の可能性 が高く外部に漏洩した人物については特定 できなかったなどとする調査結果を公表し ました。今会見の中で何ページとかって 言われているのは記者に配布されている その公表版であろうかという風に思います 。 え、すでにホームページに掲載されているかもしれませんが、え、現在わざ私は確認ができておりません。 え、で、え、兵庫県は京付けで地方公務員法違反、主費義務違反容疑で兵庫研に告発を出しました。 外部に漏洩物は特定できなかったとしながらも県が持っている情報と SNS立花孝志がYouTube で流したようなもの。ま、そこからさらに漏れたのか、別のルートがあったのか、え、 YouTube 上でですね、え、フォルダーの中身であるとか文書であるとかっていうことが面白おかしく報じられておりました。 え、この内容は持っているものとであるという風に判断をしたようであります。 神戸新聞が今日午後1時32分、え、1 時半から会見が行われる予定でしたので、おそらく情報会禁が 13時30 分ということなんだったと思われます。 通常こういう場合、え、そういう縛りの ある夕敢に合わせたような時間帯にですね 、え、事前に記者には記者クラブを通じて 伝えられているけれども、情報会禁は記者 会見に合わせて13時30分ですよという 、そういうことがよくございますので、 おそらく今回もそうであったと想定され ます。 現在兵庫県庁で第3 者委員会のメンバーによります記者会見。まずその発表の分、え、記者の質問の前のところですね、え、配られている報告書の内容に沿って何ページのこの部分という説明がなされているところです。 の目的による通報でないこと。元県民局長 の公用パソコンの指摘情報を巡っては知事 選挙に立候補した反社会的カルト集団 NHKから国民を守る党の立花孝志投手ら が去年11月末以降SNSや動画サイト YouTubeで公開を し、いずれも弁護士の委員3人と補助委員 1人合わせて4人で作る第3者委員会を 設置し3月31日調査を終 3月31日度末ギリギリのところでもう1 つの人家が所管する第3者まなんちゃらと 言っておりましたがちゃんと弁護士がいて 、え、調査をしていたということですね。 え、会見の冒頭部分でおそらく委員の紹介があったかと思いますが、その部分がちょっと聞きえ取れておりませんでしたので、現在、え、会見の途中からということになります。 提供された情 で本全総務部長があ、ファイルを持ってですね、え、県議会議員にそれを見せて西民局長とはこんな人物なんだということを言いふらしていたという証言はすでに百条委員会でなされております。 実際 問題保有情報にアクセスできる人間という のはごく限られているかと思いますので、 え、そういう意味で も被疑者となる人間の数は少ないはずです けれども、今回第3者委員会としましては 、え、誰が漏らしたのかということは特定 できなかったと。で、複数であることも 考えられるということであります。もう1 つのポイントとしては、え、 YouTube 上で拡散されました。この立花孝志ルート以外に、え、調査の内容として、え、通報である通報対事実要件と呼ばれる 週刊文春の週刊文春が取材で、え、得た音声データなどの内容についても趣義務違反に当たるのだと。 ま、そうなりますと、通常の新聞テレビ雑誌の取材というのは、あ、ある意味成り立たないわけでありまして、 主費義務違反と言われればもちろん主義務違反なんだけれども、県の内部で行われているおかしなこと、それを報じるという意味で記者に対してそういう資料を提供をしというのは通常の取材 報道なわけで、 えこれを潰しにかかっているのかという ところもこの第3者委員会の調査要綱何を 調査するのかというところについて公表さ れたところで問題となっておりました。え 、会見が続いているようです。また ちょっと音をアップいたしまして、その間 に、え、兵庫のホームページにすでにこの 報告書がアップされているのかどうかを 手元のパソコンで確認をいたします。 ではマイクを兵庫県長に回します。したと目される時期においてこの対象法律は全部で 503 件ありますが罰則を定める法律の規定に違反した場合でも当該法律自体がこの対象法律に該当しない場合にはこの要件は重しないという風なことになります。 え、例えば国家公務員法、地方公務員法に はそれぞれ公務員の主義務やその違反に 対する罰則は定められていますが、これら の法律はそもそも公益通報保護法、え、 公益通報者保護法の対象法律ではないため 、その違反は少なくとも公益通報者保護 法上の通報対処事実に当たらないという 整理になります 。 として冒頭に保事項として説明しましたように、え、丸 4法の内容にかかる通報である。 え、マイクを再び天こ森スタジオに切り替えます。今日午後 2時2025年7年5月13日14時に、 え、県保有情報漏洩の指摘にかかる調査に関する第 3 者調査委員会の調査報告書が公表をされています。 今から5分ほど前、14 時と時間が記者発表日時あります。 第3 者会調査報告書の候及び今後の件の対応についてという PDF 85KB第1 段階調査報告書公評版PDF7000あ、 8729KB 第2段階調査報告書PDF 2100、え、74KBというこの3 つの関連資料がすに公評 文書問題の対応の、 え、まず第3 者調査委員会報告書の公表及び今後の件の対応についてというのは、え、パワーポイント 1枚です。読み上げます。 1 県保有情報の漏洩指摘にかかる調査報告書の結論 1 県保有情報とネット上の情報は同一の可能性が高いこと委員は漏 洩が公益通報に該当しないこと3 漏洩させたものは不明 された情報についても民事の不法原と 3つであります。 立花孝がこの指的情報の漏洩というのは、え、公益通報に当たるのだと。 公撃通報に当たるから、あ、もらい聞いたこと、それを公表していることは問題がないんだという風にいいひとあんなこともあった、こんなものもあったぞというこんな名前のファイルが、こんなフォルダーがと面白おかしく、 え、発信をいたしまして、それをまた馬カな有権者たちがいいひと立花さんの話は面白い この内容について第3 者調査委員会は公益通報には該当しないと判断したしました。 この件 ただ漏洩ものについては不明ということで、 え、百条委員会では井本千全総務部長がそのファイルを持って指摘情報の書かれたファイルを持って、え、県民連合の向山権議であったり、自民党の権議であったりという人たちにこんな奴らですと、こんなやつなんですという風に言っていた。 それが果たして、え、井本、総務部長、 当時の総務部長の独断でやったことなのか 。当時は片山安泰福知事もおりました。 え、くシャっと握りつぶしてやろうと言ってた片山副知事、そしてその上には斎藤本彦知事がいるわけでありまして、 え、有計向けの指示があって、え、そしてやったんではないかという風に思われますけれども、第 3者調査委員会については 漏洩させたものは不明であると。 で、2 番目、県の対応。地方公務員法上の主費義務違反の疑いがあるとして、今日兵庫県警に告発を提出しました。ようやく提出しました。 最初から提出していれば、わざわざ第3者 委員会の弁護士の皆さんにうん、ご苦労 いただくこともなく無駄な憲費を使う必要 もなかったという指摘は当然あるわけです が、え、先ほど出てました3つの県保有 情報とネット上の情報は同一の可能性が 高い。漏洩は広域通報に該当しない。 漏させたものは不明であるということを 受けまして兵庫県は地方公務員法上の主費 義務違反の疑いがあるとして今日兵庫に 告発を提出しました。また調査の内容 を踏まえ情報セキュリティ対策等等を実施 するとしています 。報告書の内容については別に長文のもの がございました。第3 者調査委員会調査報告書の候補及び後の件の対応についてという PDFを読みました。 第1 段階の調査報告書公表版というのはこれは全部で 36ページに渡るものであります。 たわけですから 冒頭の部分だけちょっと今初見ですが報であること読についても書もと結論ており 始めにインターネットでの動画配信及び SNS 並びに報道において兵庫が保有していたと思われる情報であって外部へ漏洩可能性が指摘されるものが複数存在するとに 動画配信者がネット情報の外部への持ち出し は公益通報者保護法においてされてい 不利益な取り扱いが禁止される公益通報に該当するとの主張を行っていることから 兵庫権及びその組織食品から独立した 中立構成な弁護士としての兵庫県弁護士会から推薦された 3 名の委員及び委員長によって選任された1 名の補助委員で構成される当委員会は令和 7年1月7日兵庫県より依頼を受け情報 漏洩の指摘にかかる調査に関する第3者に よる調査実施要綱に 基づき本要別に掲げるネット情報に関して 調査にあたってきた 本報告書は本件要第2条条1項1号に 定める第1 段階調査ネット情報が県が保有していた 情報と統一のものであるかどうか 。ネット情報を外務に持ち出すことが公益 通報者保護法 において不利益な取り扱いが禁止さ れる公益通報に該当するかの判断について その調査結果を 公域通報者保護法に おいてのが抜けてます ねえ結構公文書でこういう単純なものの ゴ脱事があったりはしますがまああの 大きな意味 で問題はないかと思います。通りござい。 え、さあ、発表が終わったようですので、ちょっとまたマイクを調に切り替えます。 で、次に第1 段階の委、え、公益通報該当性は否定されるという結論になりましたので、続きまして第 2段階の調査に進みました。 で、ただお手元の第2 段階の報告書を見ていただきますと、第1 大第1 段階に比べてかなり量があの少ないと思われるかと思います。これはあの 第2段階は11ページです。第2段階は 11ページです。 最後のところですね。あの10 ページご覧いただきたいんですけれども 10 ページ今手元にあります。件のホームページで閲覧可能です。 今の段階でいろんなあの詳しいあの報告 するということはちょっと相当ではないと 考えられますので改善策の実施前はあ着性 や改善は伏せた限定的な公開を行うという 等委員会の結論に従ってこの段階で、え、 この今回の公表を行うということで、え、 ありますのでその点ご理解をお願いいたし ます。 それでは辻の登る保助委員の方から説明をいたします。 第2段階の調査報告書についてです。 員の辻と申します。よろしくお願いします。え、第 2 段階調査報告書の公表版お手元にあるかと思いますが、まず、え、 2 ページですね。え、ご覧ください。2 ページ 初めにの部分、ま、ここの、ま、第1 段落については、ま、あの、第1 段階の調査報告書と、ま、概ね同じ内容で、え、ま、調査に至る経緯と、え、調査委員会の構成についての説明がなされています。 え、読において第1 段階調査の結論ですね、え、情報の同一性が認められ、公益通報に該当するとは認められなかったという結論が書いてあります。で、そのため、え、第 2段階調査に進むと、 第2 段階調査についてこちらから説明をいたします。 第1段階調査報告書の通り、第1段階の案 についてって、つまり情報の同一性が認め られ、公益通報に該当することは認められ なかったことから第2弾の調査にあたり ました。ネット情報の外部への漏洩が県 職員によるものであるか、または外部の ものであるかについての調査。 そしてネット情報の外部への漏洩の原因背景及び方法並びに件における情報管理の現状等の調査というこの 2点についてというものであります。 調査報告書の目次つまりあの提出されたあの正式な調査報告書の目次であります。従いましてこの公表版のえ数とは全く対応していません。 で、なぜこういったものをつけたかと申しますと、あの、ま、最初にあの委員長から説明がありました通り、ま、情報路への原因脆弱性というものがかなり記載されてますので、え え、今の話はですね、公表版が先ほど15 分ほど前、午後2時14 時に件のホームページに公開をされていますが、これはあくまで公表用の日のこの記者 会見で、え、話されている内容、公表用の ものであって、3月31日に出された件に 対して出された本物の本物のというか、え 、正式な報告書とは異なりますよと。ま、 ある意味ダイジェスト版というか、あ、 これが今日、え、の話題になっている。 今調査補助委員の弁護士が話をしているのは 11ページの第2 段階の調査に関するもの。第1 段階については30何でしたかね?36 ページでしたかねの報告書が公評版として出されております。 よろしいでしょうか? ではえっとま目次の次の5 ページのところの調査の結論のところに進めさせていただきます。 え、まず1 つ目の結論ですが、ネット情報の外部への漏洩が検によるものであるか、または外部のものによるものであるかなのですが、え、これについては県の人事家の情報管理にかかるセキュリティシステム上及びステムの運用上にくいくつかの重大な弱性が漏洩者漏洩路もに数の可能性が存在することが判明したことから現時点では命に至らなかったという結論になってい ます。ま、一定の、ま、あの 、データに、え、アクセスしたものという ものは、ま、あの、調査においては、え、 出てきてるんですけれども、ま、かなり、 あの、様々な可能性が脆弱性がいくつも あるため、ま、そのものに特定できないと いうことで、え、救命できない、救命に 至らないということになっています。 え、2つ目のネット情報の外部への漏洩の 原因背景及び、え、方法並びに件における 情報管理の現状等の調査につきましては、 え、結論としてセキュリティシステム運用 上の脆弱性に加えてUSBメモリの利用 方法等に初歩的な誤りが、え、見受けられ 、これが外部漏洩の原因内背景となって いると。で、え、これらについては一定の セキュリティシステムを構築したことで セキュリティ対策が万全であるという満心 により起こったものと推測されるところ、 早急に、え、殺球に 適正有効な改善策を講じるとに職員の一層 の意識改革が必要であるという風に結論け ています。シンプルですね 。で、え、ま、結論に至る理由の、ま、第 1のところに、え、検長のネットワーク システムやPC端末の概要について書かせ ていただいてますが、ま、あの、ま、検張 のネットワーク、その、ま、結論としては 脆弱性が多いということでしてるんです けども、全く何もしていないわけではなく て、セキュリティシステム自体はかなり あの、しっかりと構築されてはいます。 ただ、ま、ちょっとその運用上の問題が あったという風なことになってます。で、 え、1位のところですが、まずの ネットワークは、え、インターネットから の接続についてファイアーウールと プロキシーサーバーによって保護している という、ま、一般的に企業等でも取られ てるシステムをきちんと備えております。 で、これによって外部からの不正アクセス は遮断され、内部ネットワークの セキュリティは確保されてます 。で、ま、その、え、ファイアウォールと プロキシサーバーを経由して、ま、内部の 、え、PCが核部書ごとに接続されている というシステムの概要になっています。で 、2つ目について、えっと、メールですね 。メールによる、ま、データ流出も考え られますが、え、職員のメールはプロキシ サーバーを経由する際にそのログが取得さ れ、履歴が残るようになっております。 従いまして職員が公用PC上で端末上で メールを削除したとしてもそのログは削除 されないようになっておりますので全て 残っております。で、え、PRXサーバー にはさらにあのフィルタリングアプリが 導入されておりまして外部のウェブメール は使用できないようになってますので、え 、これによって、ま、そのメール等による アップロードっていうのは、ま、チェック できるようになってます。また普通にあの その他のファイルのアップロードをネット で行う場合には上緒の許可なければでき ないようなシステムにはなっていました 。で、え、さらに3つ目としてPCの大 部分を占める端末はセキュリティ強化の ためのソフトウェアによる監視がなされて おり、操作の履歴はそこに残っておりまし た 。で、え、4つ目として、ま、今回問題と なってる人事で共有しているデータ ファイルですが、ま、これは特定の ファイルサーバー上に保存しております。 で、え、ま、具体的なファイルサーバー内 のフォルダー名はそこに記載されており ますような、ま、副課長のフォルダーと いう名称のフォルダー以下に、ま、いくつ か設けられてるフォルダー内あるいは、え 、粘土代わりの際には、ま、処分関係以下 のフォルダーにコッピーされるなどされて ます。また、え、今回の情報データに関し ては特にあの、え、セキュリティを高める 観点からさらにアクセス権限を細かく設定 するためにさらに別のファイルサーバーの テストという名称のフォルダー以下の ところに移動されていました。ですので、 ま、その全くそのセキュリティがざだった というわけではないんです。 で、え、ただ、ま、どういう問題があったかというところが、ま、実際の提出版の調査北書では 5 に続いていくわけですが、ま、そこについては、あの、現時点では公表するのは相当ではないと考えますので、させてい、 なるほど。ま、それは理解します。これは理解します。 え、次に、ま、第2の調査対象ですが、え 、ま、第1段階調査ではその情報そのもの を、ま、名称で特定して、え、同性を検討 しておりましたが、今回はそのデータの あの具体的な漏洩をさらに調査、踏み込ん で調査してますので、具体的なファイル名 はこちらに記載させていただいてます。7 ページのキーのところですね 。ただ、ま、あの、個人名等については、 あの、個人情報等の関係から、え、記載を 見送ってます。例えば1つ目の、え、令和 6年8月23日付けの週刊文集の電子版で 報道された、え、音声データですね。これ についてはファイル名が 240325事情聴収丸1か。ま、ここか 内は省略させていただきます。 mp3とこういうファイル名ということが 、ま、特定されてまして、ま、この ファイル名を、ま、追跡調査しています。 ただ、ま、そのちょっとどういった内容 だったかっていうのは、あの、今回公評は 見送らせていただいてます。 で、同様に他の、え、ネット情報ですね、え、ネット情報にとして流出されたと思われる兼保有情報ですねの具体的なファイル名というのはここに記載されている通りです。 ただ、ま、全てのファイルが特定されているわけではありません。 えっと、8 ページを開けていただけますでしょうか?えっと、 7810 ですね。え、7 の、え、令和6年花のことはA となっております。となってるのは立花とさしているんだと思います。 え、元西治馬県民局長の公用PC内の指摘 情報、ま、あの、フォルダーが画像として 、え、YouTubeやX上であの公開さ れてるもの。これについては、ま、どう いったファイル名なのかっていうのが、ま 、まず、ま、分からないと。ただ一応目星 をつけて調査はしていますが、ま、最終的 には特定できていないということで、未 特定ということになってます。ま、8番も 同様ですね。用の類いの画像ですので、 こちらも未特定となっています。 え、ま、Qについては、あの、ファイル名 があの特定できてますので、ま、こちらは 記載させていただいてます。で、え、10 の、え、BのYouTubeの投稿、これ についてもファイルは特定できていません でした。ただファイルは特定できていない もののその画像にフォルダーがあって ファイル名がたくさん並んでいるという ことでそのたくさん並んでいるファイル名 がどのようにデータが移動していっている かっていうのは追跡していますのでその点 である程度のま調査はできています 。 ただ、ま、その過程で複数のさらなる流通、ま、留出経路が出てきたので、ま、特定、最終特定ができていないと、そういうような状況 複数ということですね。 で、え、第3 としまして、え、具体的な調査方法を記載させていただきました。 で、1 つ目として、ま、先ほどのあの件のあのシステムのところでご説明させていただいたように、あの、公用 PC の監視のためのソフトウェアというのを、あの、 先ほどAとB市 まで出てきました。というのは、え、ファイ、この情報をみんなにした物調査ファイルですね。 測定してるものについてはそのファイル名を元に USB メモリーや、え、共有フォルダーへのアクセス、 この後C またそのアクセスという人物が出てきます。 え、人事家職員や、え、片山本福知事、ま、 CCDC 及び元西馬県民局長の公用PC の、え、捜査履歴ですね。これを具体的に調査しております。 さらに言いますと、その客中の位置に書い てます通り、え、具体的には調査対象者は 47名で、え、調査対象期間は令和6年3 月25日の、え、最初のあれですね、あの 、紅洋PC、え、元馬県民局長の紅用PC の調査の日から、え、最終の YouTubeの、最終じゃないかな、 えっと、令和6年11月29日の YouTube のアップの日までの、え、ログを調査してます。で、そのが、ま、 1人当たり、ま、Exel でにしますと、1行54 列のこのログが、まあ、数十、1 人当たり数十万から130万業ぐらい ある膨大なデータですね。 なっております。で、ま、調査期間が、ま 、実質2ヶ月ちょっとということでしたの で、ま、とてもじゃないけど、あの、完全 目視というのはできませんので、え、ま、 キーワード検索などで、ま、絞り込みを、 ま、何度かかけていって、で、それで関連 する部分を見ていくという調査方法を行っ ています。 え、ま、この調査方法による、え、よる 部分とまたそれと、え、先ほどの調査対象 者47名のメールの履歴、ま、特に送信 履歴については、ま、前一応確認はしてい ます 。ま、これが主田主、ま、調査方法になり ます。 ま、これ以外、あの、ヒアリング等も行ってます。 え、文章を見ないで話だけを聞いてると非常に分かりにくいかもしれませんがですね、 結構重要なとこなので ただ、え、通り文章データファイル、ま、ドキュメント、ま、 Word のね、ドキュメン、ドキュメントファイルや PDF については結局のところ、ま、印刷物として、ま、漏洩可能性もありますので、ま、その場合は、ま、あの、ソフトウェアによる監視が及びませんので、え、ま、その場合に は、ま、このログを調べても、ま、分からないと。 ま、さらに、ま、他にも、ま、様々その システムの内容や、ま、運用所上から考え られる別の漏洩方法も、ま、あの、判明し ましたので、ま、最終的には、ま、これら の方法の可能性と、ま、平存する とアクセスしたものか、ま、他の方法に よるものか、どちらか、ま、特定できない という、ま、可能性の指摘にとまって しまっています。またデータファイルの うちの括の部分ですね、音声データについ ては、ま、音声を録音した端末、ま、 危機器のマイク端子からの録音という可能 性が残ってますので、ここについては、ま 、あの、ログが残りませんので、ま、この 可能性というのが、ま、あの、残っている ため最終的な特定には 至ん形を見ただけでは分からないってこと ですか ?先ほどの調査対象のファイルのうちの かこ7からかこ10のあの元西治島県民局 長の紅用PC内の指摘情報、ま、 YouTube等にアップされたものです ね。ま、これらについては、ま、あの、 これらについてもまた、あの、ここには 記載していない、ま、あの、監視の及ば ない方法というのが、ま、判明しており まして、え、その方法による場合には、え 、我々が感知してないものによる漏洩の 可能性があるということになりますので、 ま、可能性の指摘にとまっています 。 ま、以上で、ま、抽象的にも述べていない、ま、に、ま、に告発したいですね、ま、そういった方法による情報漏の可能性もあるので、ま、そういった可能性の、ま、吹と法という形での、ま、調査報告書になっています。 ま、ある意味第3 者委員会の限界でもあるし、やれるところはやったということですね。 は、ま、その他にもこういった方法が考えられるということを指摘しています。 で、次に、ま、第4 の調査結果なんですが、ま、ここの部分が、ま、多分、ま、 1 番ね、大事なところなんですが、ただ最初に申し上げました通り、ここには、ま、具体的なその脆弱性のつき方というのが、まあ、 これ第4 のところ私が読を見ますんで、短い文書です。第 4各データファイルの調査結果。 前後に記載した調査を行った結果について件においてシステム上の対処が十分できていない現時点においてその詳細を公表することは相当でないと思われるので差し控えると書いてあります。結局 1番大事なところ 県のシステムにまだ問題があってそこ疲れるとあかんので調査結果については差し控えるとなっております についても同様ですね。ま、このように なってます。で、え、最後に第6の、え、 公表方法時期ということで項目を設けさせ ていただいてます。やはりあの調査の内容 というのが情報セキュリティ上の問題点が 含まれるものですので、え、この情報漏洩 の原因を公表することでこの脆弱性を利用 したさらなる情報漏洩を誘発する危険性が あり、また改善策を取ったとしても必ず しも完全なものとなるわけではございませ んのでこの改善策を具体的に明らかにして しまうとその改善策の弱点をま、研究され てしまうと、ま、そういった危険があり ますので、え、この報告書の公表方法及び 時期については、ま、慎重に検討する必要 があるという風に調査委員会としては考え ています。で、その結果、え、調査委員会 としては2段階の公表方法というのを報告 書で提案させていただいてます。その1つ 目の第1段階というのが、ま、今回の公表 になるのですが、改善策の実施前は脆弱性 や改善策は伏せた限定的な公開を行うと いうもので、これがま、今回の公表版の 報告書になります 。で、次に第2段階として改善が自施完了 できた場合には、え、その脆弱性や改善を 、ま、重傷化して、ま、対策を取られない 程度に重化した上での公開というのが、ま 、え、できることが、ま、望ましいという 風に提案させていただきます。ただ、え、 ま、3つ目として最後に、ま、してますが 、改善策を実施したとしても、完全に安全 になるわけではなくて、え、継続的に セキュリティ対策を許可していくという 姿勢が重要ですと、ま、というのも、まあ 今回のその調査において、え、 セキュリティシステムそのもの以外のその こう運用上の処法的な誤りというのもいく つかあの、指摘されておりまして、結局 こうしっかりとしたセキュリティシステム を導入してしまうことで大丈夫だという、 ま、ことで、まあ、なんて言うんですかね 、その運用上抜け道ができてしまうと、ま 、そういったことが、ま、あの、生じて しまってますので、この満心というのが、 まあ、1つの大きな、なんて言うんですか ね、原因ですので、え、今回改善策が仮に 実施されたとしても、その後も定期的な 点検とセキュリティ強化の検討というのが 、ま、必要ですということで、あ あの、提させていただいてます。で、え、資料については最初にあの委員長から説明ありました通りあの添付を見合わせております。私から以上になります。 はい。 えっと、当委員会の調査報告書のご説明は以上になります。では続きまして記者の方からのあのはい。それでは、えっと、え、 で、質問に入ります。 兵庫県の文書問題第3 者委員会が結果を公表をしました。 NHKが先ほど2時18分に配信をして いる記事を読みますと、兵庫県の斎藤知事 の告発文書を作成した元西馬県民局長の 公用パソコンのものとされるデータが インターネット上で公開されたことについ て県の第3者委員会は13日県が保有する 情報と同一のものと認められるとする調査 結果を公表。 県は情報が漏洩として、地方公務員法違反の疑いで警察に告発を提出しています。 1 時間ほど前から記者会見が行われ、説明の後今事者神戸新聞からの質問が始まっています。 丸山市ということでよろしかったですか? あ、こういう名は A市、B市、A士が立花でB 市が丸山高である。 そう。こちら報告書の方であの公表という 形で出させていただいてますので、あと 個別具体にあの誰かってことはちょっとお 答えはできない状況でございます。あの、 資料、あの、中見ていただきますと、こう いう情報を見たっていうような記載結構 ありますので、ま、ある程度その情報を見 ていただきましたらこの方かなっていうの は、あの、推測はつくかなとは思います けども、ちょっと県としましては、あの、 この分はっていうのは、えっと、お答え できない分ではないかという風に思って おります。ま、A士は立花孝市、B市は山 であるという風に思われます。 その中にこの、え、X で、え、県保有情報と思われるものを配信された A士、B 士の直接の聴取の調査の中ではされたんでしょうか? え、それはしておりません。 それをしなかった理由というのは何かあるんでしょうか? あの、当委員会としては今回のご依頼の趣旨はですね、誰がそのお、ま、 ACB 市刊誌に、ま、持ち込んだんだということの調査というんではなくて出の経緯で出ど所と言いますか、そっちの場面での調査を依頼されたとしております。 それでそういったA、B氏に 直接おきすること、調べることは、あ、 なんて言いますか、その漏洩者の 探求になってしまう恐れがあるということ で、それはあえてしておりません 。分かりました。その関連で言いますと、 あの、調査対象に当初、ま、その YouTube、X、SNS上での情報 漏洩というか情報の拡散がテーマ、ま、 それを主題に調査委員会に立ち上がったと 思うんですけども、その後報道期間の習慣 もの記事の情報源も調査対象になってたと 。 で、あの、先ほどの質問の関連なんですけど、週刊文春さんに直接の調子も同じ理由でされてないという理解でよろしくですか? はい、そういうです。あの、しておりません。はい。 これ、あの、週刊文春さんで言うと報道 期間なので、ま、その報道の自由とその 調査情報源の特定が相するところがあると いう指摘もあると思うんですけども、それ とYouTube、え、XとかSNSでの A子B士のあの直接の調子をしないのと 理由は同じということになるんでしょうか 。それ同じでいいです。当委員会手定書は なしスタンスで考えております。 分かりました。すいません。あとちょっと 件の方に確認したいんですけども、えっと 、3月末に調査が、え、終わりまして報告 書が提出されたと。えっと、冒頭5説明 ありましたけども、県としての対応として 、え、長公務員法違反で刑事告発すると、 え、いう判断。これ2ヶ月弱かかった理由 を改めて教えてください 。はい。えっと、ま、調査報告書いただき まして、ま、内容の確認はそうですが、 あと追加調査をさらにやるのかどうかです とか、あと、ま、対応策として定事告発 以外の方法はどうするのかっていうような こと。あと、あの、本日の公表に向けまし て何か、えっと、準備がいるというような ことで、ま、作業を続けておりまして、 その中でも、もう少し早くできればという 風には思ってたんですが、ま、この日に なったということでございます。 その件保有情報と同一のものと確認された という調査報告が3月末に出ていて、その 時点で、ま、SNS上で拡散されている もの、あの、現在進行系だと思うんです けど、ネット上にある限りは。で、ま、元 県民局長の指摘情報が拡散されてる、漏洩 拡散されてるっていう状況は後期通報者 方法で定める、えっと、不利益な取り扱い 、告発者の不利益の取り扱いに当たる可能 性があると、その辺り指摘されてと思うん ですけど、その件保有情報と同一と判断さ れたにも変わらず、今のところ削除配信者 に削除の要請をしたりとかはされてないと いうことです。 はい。えっと、削除要請に関しましては、 えっと、ま、実際データを持っていた、ま 、人事の方には、えっと、同一性の確認が されたよということは4月の中旬にお伝え はしております。あの、なかなか法的には 、あの、削除を義務づけるというような、 あの、動きはここ的にはなかなか難しいか と思うんですけども、今後の対応という ことで考えていかれることになるかと思っ ております 。そ、それは確認なんですけど、死体は 人事になるっていうことですか ?そうですね。あの、ま、あの、ま、文書 としてもまた相談には載っていこうとは 思っておりますが、ま、大事的にはあの 情報の持ってるところ、ま、保有者が、ま 、このデータ取られたの、取られたって 言いますか、ま、持ち出されたのでって いうところが1番ベースになるかなという 風には考えております 。分かりました。ありがとうございます 。え、それでは、え、あ、感謝のです。 はい。じゃあ、え、は、えっと、じゃあ、 産経新聞のです。えっと、件の方にちょっと確認させていただきたいんですけど、告発上は提出済みで容疑者負傷で告発ってことでいいですか? あ、はい。そうでございます。はい。 えっと、あと、あの、県から頂いた資料では剣保有情報とネット上の情報は同一の可能性が高いって書いてあるんですけど、これ同一の可能性が高いというか、同一ってことでもう断定していいですか?あ、はい。あの、同一ということで漏洩があったという判断で告発をしております。 あと、あの、ま、そもそもなんですけど、 一般的あの長自治地帯でこういう情報漏洩 があった場合ってあのいちいち第3者委員 会を立ち上げたりするんでしょうか ?え、ま、あの、ここにどういう対応され てるかっていうのはちょっと私どもの方で は承知はしていないですが、ま、確かに 少ない事例ではないかなという風には思い ます。 今回わざわざ立ち上げたのはちょっともうもう一度説明していただいてもいいでしょうか? あ、えっと今回えっとま、広域通報に該当するのではないかというようなご意見もございました。 つまり、えっと、漏れた情報があるのでは ないかという中で、ま、いわゆる犯人探し みたいなことにつがることになると問題が あるっていうな、ご話もありましたので、 この中で、ま、専門的な通中通的な立場 からご判断いいただくために県自らでは なくって第3者委員会でご判いいただき たいという風に考えた次第でございます。 ちょっとですね、ま、先ほど告発のことで ちょっと質問もあってたんですけど、ま、 そもそも第3者委員会立ち上げる前に、 あの、ま、情報漏洩いう風に分かった時点 で告発すべきではなかったんでしょうか。 えっと、漏洩自体が、ま、あの、今回正式に確認されたという意味でいきますと、今回報告書いただいた中で、第 1 段階報告書の中で、ま、同一性が認められるということで、え、これはやはり漏洩として考えて次動くべきだという風に判断したということでございます。 その同一性をわざわざ第3 者委員会で判断する理由について教えてください。 あの、ま、丁寧に判断をしていくということで、ま、第 3 者委員会におきて判断をいただいたということでございます。 で、あと第3 進化の方々にお伺いしたいんですけど、あの、週刊分身が調査目になった経緯っていうのはなんか県側からそういう要請があったりしたんでしょうか? はい。 あの、要をご覧なっていただいても分かりかと思うんですけど、それについての調査を私たちは依頼されておりますので、それに基づいて調査を進めたということです。 分かりました。ありがとうございます。 第1段階のところは結構 NHKのツ本と申します。え、細かい 工藤先生に伺います。あの、 ファイル名などが出てます。 第、ま、調査結果としてまず職員の可能性が清めて高いとまずそこまで言っていながら、ま、あの第 2 段階での調査も、ま、読ませていただきまして分かる話ではあるんですけども、あの、先ほども話出ましたけども、ま、あの、特定には至らないということになってます。 こ、ま、特定に至らなかったという理由も このもう報告書を読んで分かるんですが、 そこのところもう1度あの第1段なんかで こうだった、ま、県職員の可能性極めて 高いけども第2段階でこうなったという ところの、ま、結局特定しないという ところ、え、ま、委員長さんとしての思い とかこうこうなったことのこうご説明を いただけませんか? えっとそれはああの、先ほど委員の方から 、それから辻補助委員の方から十分にあの 説明をさせていただいたと考えてまして、 あえて私委員長としてもですね、それに 付け加えることは特にないんですが 、あの、説明が、あの、ありましたですよ ね。他に外部からの侵入とかそういうとこ のことは考えにくいので、ただし流出し てる事実はある。それは同一性保有兼保有 情報と出た情報との同一性が認められたら それは内部から出たんだろうと。それは県 の職員がやはり1番可能性は高いだろうと ですけども、あの 色々膨大なあのデータを辻補助員を中心と してあの調べましてですね。でもやはり その特定までは至っていない。もう客観的 にまさにその通りを報告してるだけなので 、え、そういうことでご了解いただければ と思います 。あの、まさにそこですけども、あの、 その特定には至っていない、こうあえて 特定しなかったということでよろしいん でしょうか?いえい、あの、特定に至ら なかったということです。あの、できたの にしてしてないとかそういうことでござい ません。はい 。じゃあ井本聞かなかったということです か?伺います。 ま、この、ま、調査報告書を出て、ま、今回のこの対策調査委員会の報告は話は聞かなかったということですことですが、もうここに至っての今の思いを聞かせてください。 あ、はい。えっと、ま、今回調査報告に 関しましては、ま、あの、短い時間の中で ございますが、えっと、第3戦委員会の方 で透明性、客観性確保して調査いただいた という風に思っております。で、その中で 、ま、権職員の漏洩の可能性が高いという ことでご指摘をいただいたっていうところ は、今、あの、とても残念という風に思っ ております。で、あの、職務上知り得た 秘密を守るっていうのは公務員としては これ当然の基本の義務という風に考えて ますので、ま、あの、法律でも地方公務法 でも罰則規定があるっていうぐらいですの で、ま、当然のことという風に考えてます ので、ま、これについてはやはり一定の 対応をしなければいけないということで、 え、透明性か性を維持するために、ま、 典型の方に告発を提出して、え、引き続き の対応をお願いし というところでございます。 ま、ならば最初からと思います。を見守ると共に、ま、協力とか求められましたら当然協力していくという形になっていくと考えております。 それから、あの、ま、あの、この典型に 告発したっていうこと以外に今後県として こうこうするというような何か今後のこと はありますか ?と、今後の報告につきましては、あの、 情報セキュリティのところで、ま、先ほど 委員からご説明させていただいた通り、ま 、あの、漏洩の手口と言いますか、ま、 脆弱性っていうのは、ま、対ず進化もし ますし、ま、弱点として疲れるということ もございますので、ま、現段階で、えっと 、次いつ出そうか、あの、何か報告できる のかっていうようなことはちょっとまだ 決めれるような状況ではないと考えており ます。ただ、あの、ま、情報部門の方にも こういう問題点が指摘されたということは 伝えてございますので、で、情報の方でも 、あの、対策今やってるということ聞いて おりますので、え、引き続き、ま、その辺 対策頑張っていっていただきたいと思って おります 。 公務文書家としてどうするかというのは何ありますか? あ、法務文書家としましては、ま、今回の調査っていうのは、ま、公文書の管理というのを私どもに担っておりますので、その観点で、ま、この調査について、ま、事務局をになったという風に考えております。 で、ま、元々公文書管理っていうのは その文書、あの、政策なんかを後付けし たりとか、あと、ま、実績をちゃんと記録 として残しましょうっていうような仕組み でございますので、ま、内部の持ち出しが 起こるんじゃないかというような観点の、 ま、仕組みでは元々ないんですけども、 ただ、まあ今回起こったということで ございますので、ま、問題があるとすれば その保存の仕方がこれで良かったのかと いうようなところになってくのではないか と思ってますので、ま、組織として、ま、 保存、ま、作成をして保存をして年数が来 たら廃棄をする。で、その期間に、ま、 説明責任であったりとか行政の記録を ちゃんと残すっていう、ま、サイクルなん ですけども、そのサイクルの中の保存と いうところについて、あの、文書家として もできることないかっていうのは考えて いきたいという風に思っております。 ありがとうございました。 読み新聞です。すいません。先ほどの質問 とちょっとあの重なる部分はあるんです けれども、あの漏洩者があのの特定の ところで第1段階でその県職員の可能性は 高いとしていてで第2段階ではその県職員 か外部のものかもま救命には至らなかった というところでえっとこれはその外部の ものによる可能性も残って るっていうことなんでしょうか。 うん。うん。通先生どうですか?ま、屈の上では、まあ、残ってると言えます。 ま、それも、ま、そのちょっとこの剣のシステムの脆弱性と関係してるんですけれども、ま、こ、ちょっとこれ以上は言えないんですけども。はい。 なるほど。えっと、なので、えっと、言いブりとしては、ま、調査の結果職員のが行った可能性は高いけれども、職員がやったという特定までは至ってないということですよね。 いや、ですから県職員の可能性は高いということは間違いなく高い。ただ外部のものからの可能性が全くないかといえばそこまでは言いきれない。で、あの職員も特定まだ至っていないこういう段階っていうかそのレベルでしたか今お話できないんです。 うん。 しょ、その兼職員の誰かとかで誰か一個こじの特定とかではなくて兼職員か外部のものかっていう 2択においてもその そらもこれ聞いてもしゃあないよな。これはなこはな。 いや、だからもうあの同じこ繰り返して職員の可能性は高い というところもある 高いだけど全く部がゼロかと言われたらそこまで断定することはできない。はい。もう わかります。 あとえっとすいません。 あの、告発に関してなんですけど、これ、えっと、本日付けで提出されて、これ受理っていうのはまだされてないんですかね?あ、はい。あの、共付出してきたところでございますのではい。受理というところはまだでございます。 分かりました。あとすいません。えっと、 ちょっと話、その漏洩のログをこう、ま、 あの、3月25日からあの、11月の29 日の間調べたというところで、ま、あの、 講意者はもちろんなんですけど、その いつ頃漏洩があったのかっていう時期に おいても、ま、同じく特定はできてない、 できなかったっていうことですかね。 時期とおっしゃるのは何の時期? あ、この件保有のデータが持ち出された時期っていうのも特定はそもそも調査はしてないのか? いや、あのですからその兼保有のデータとよく似たデータがいろんなとこでこう出てくると はい。 その時点で、ま、その近接した時に露出したんだろうという、ま、推定は働きますよね。ま、その程度ですよね。 わかりました。 え、ありがとうございます。はい、大丈夫です。 え、マ新聞田です。あの、中村委員に伺います。 えっと、あの、調査の結論としてですね、 そのUSBメモリーの利用方法に初期的な 誤りが見受けられるという説があるんです けれども、ま、小的な方法ということで あれば、ま、すぐに改善できるような内容 なんで思われるんですが、もしこの長な 謝りというのを、あの、具体的にこういっ たことがあったというの、もし言って いただければありがたいです。すいません 。今中村ということを越しいただいたん ですけど、えっと辻礼、失礼しました。 言えないよ。 ま、初歩的な謝り、ま、それも、ま、こういうやり方ということ言ってしまうとやはり真似をする人が出てきてしまいますので、 ま、現時点には、ま、我々、ま、完全に対策取れてるかどうかまだ聞かされてませんので、はい。公表はできないと考えてます。 分かりました。えっと、法務課長に伺います。 あの、この、ま、第2 段階のですね、あの、対応策っていうのは、あの、いつ頃できるという風に、あの、ま、いくつ頃目指して対戦を捉えるという風に、 ま、その、その時、ま、その時 増洩に関わった人間とこれ今 対策してる人間が複してることありますからね。も、まだ把握はできていないところでございます。 あの、今やってる、えっと、ま、職員数も かなりの人数になりますので、ま、 システム回収もそれ内の規模になるという 風にはちょっとき、あの、聞いてるところ でございます。で、それを前倒しをしてい くっていうようなこと、あるいは、えっと 、手元でできることをまず優先してやって いくっていうようなことは聞いてるところ でございますが、ま、トータルとして全て が全部いつ終わるかっていうところについ てはちょっと私は承知してないところで ございます。も、もう1 点だけ、あの、そのシステム回収ですとか、あの、についてはかなりお金がかかるようなものなんでしょうか?あの、年度例えば年度内にできるようなものが、新たにあの、予算をきち組まないとできないようなものか。 あ、あの、それ内の予算も必要なものという風に聞いております。ありがとうござ、 あ、朝新聞です。総田と申します。えっと まず細かく確認なんですけれども、えっと これ県、兼県保有情報とネット上の情報は 同一の可能性が高いとこまとめ版に書いて いただいてるんですけど、その本編だと、 ま、ドイツと認められると書いてありまし て、その可能性が高いということなのか、 それとも認定したと言っていいのかと どちらでしょうか ?まあまあまあそこも聞きたいところだ けど、それはあの、ま 、結論としては、ま、ドイツ としてこちらはあのあの結論はそう同性が認められるという結論にしております。ま、その判断として、ま、高い高いだけど結論としてはもう認められるとこういう、ま、そういう、ま、あの立て方にしてますね。はい。はい。 わかりました。 ま、それからですね、今回のドイツ性を検証する時の対象した県保有情報についてなんですが、これらはごめんなさい。全て県人事家が管理をしているもしくは保有をしている情報という理解でよろしいんでしょうか? えっと、これはそれでいいですか? はい。あの、そ、あの、いいからお答えします。その通りです。人事の管理する情報です。 あ、全てということですね。ありがとうございます。それからちょっとごめんなさい。先ほどから質問出ています。 あのAとBが誰に当たるかということなん ですけれども、これその第3者委員会を 設置すると斎藤知事が表明をされた12月 2日の囲み取材でですね、この囲み取材は そもそも 立花孝志氏がですね、え、X上に投稿した 投が発端で実施されたものだったわけなん ですけれども、これ少なくともABのうち どちらかが立花孝志氏であることぐらいは 確認をさせていただけないでしょうか。 えっと、あの、委員会に対してのご質問ですか? あ、あの、どちらでも、あの、確認をさせていただけるんであればお願いしたいんですが、あの、委員会まずお願いします。 委員会としては、ま、あの、報告書公評版見ていただいたら事実上の推測は十分足すのではないかと思っておりますが、あ、大けにはこれを認めることはちょっとできません。 あくまで個人名は、あ、斎藤知事とそれから片山本福知事を除いては全てあの不おりますので、それご了解ください。 承知しました。それからごめんなさい。これは件にお伺いしたいんですけれどもこれそもそもごめんなさい。国訴上ということなんですが、告発ではないのかと。ごめんなさい。告発がなのかと思っていたので、件は被害者ではないということなんでしょうか。 えっと今回は告発ということでございます。はい。ま、あの国訴い概念もございますが、今回告発ということで、え、対応しております。 あ、なんかそれに特別な理由があるということでもないということですか? ま、あの、国訴っていうのは、あの、おっしゃられる通り、基本的には被害者が、ま、国訴権者がするものということになっておりまして、え、私どもの方、え、今回、ま、経訴訟法でも犯罪があるとする時は告発するというような疑いますので、これに基づいて対応したということでございます。 わかりました。ありがとうございます。 あとそれからですね、えっと、結果的に その公域通報、広域通報者保護法上の広域 通報ではないということで、ええ、です けれども、ま、あの研の方にはもう既でに 国告発上提止されているということです。 で、あの、週刊文春電子版への情報提供者 を、ま、探すようの方に、ま、依頼をした ということになると思うんですけども、 その報道の自由にかかるその重大な問題も 払むような話かと思うんですが、この告発 こ、えっと、週刊物の電子版への情報提供 に関しても告発をしたという件の考え方、 あ、についてちょっと教えていただけます でしょうか ?あ、はい。えっと、ま、報道の自由の 関係っていうのも、あの、非常に大事な こととは考えております。ただ、あの、 同時に、ま、県の職場っていうのは大量の 秘密扱っておりますし、ま、県職員の基本 的 な対応取り組みとしまして職務上司た秘密 はしてはならないという風になっており ますので、ま、今回、え、様々な漏洩が なされてる中でこれについては、え、対応 する必要があったという風に考えており ます。あの、自由を外出、外出と言います か、あの、圧力を書けようとかそういう 趣旨では一切ございませんが、ま、件とし て、ま、秘密の漏洩を放置はしておけない という考えでございます 。 その、ま、保道の自由が関わる問題であるというご認識があるということなんですが、何かその配慮というか保道の自由にこう圧力を加えてるようにならないように何か配慮されてることとかっていうのは何かありますか? あの、ま、今回調査におきましては、ま、 2 段階構成という形を取らせていただきました。 つまり、えっと、第1段階であの広域通報 該当性があるかっていうところは、えっと 、これは必須の事項としてお願いすると いうことでやっております。あの、後期 通報者保護法の該当性がないということで 、ま、もしそこを該当してればそもそも、 えっと、調査がなされてなかったという ことですので、ま、告発というのも当然 ありえなかったっていうことにはなろうか と思っております。ありがとうございます 。あの、今公撃通報者保護法上の通報対象 でない、あの、公益通報ではないという 認定されたということだと思うんですけど も、 その兵庫県の職員公撃通報制度自施要綱、 これは、ま、あの、内部通報に関する要綱 かもしれませんけれども、法令違反ですと か職務上の義務違反に加えましてですね、 その件制を推進するにあたって県民の信頼 を損う、恐れがあるものについても法律 よりも広く解釈して通報対象をするという 風に定めていると思うんですけれども、 これ今回 その憲制の推進にあたり県民の信頼にう、信頼をう、恐れにあるものに該当するかという検討っていうのはなされたんでしょうか?今回、えっと、第 3 者委員会の方にお願いしましたのは広域通報者保護法上の要件に該当するかということでございます。 そこに限定された理由っていうのは何だったんでしょうか? あの、法律の方で、えっと、これ広域通報者保護法に該当する場合は、え、通報者の探索っていうのは禁じられておりますし、利益処分についても禁止されてる、ま、あの、通報者を守るんだっていうことが、ま、法律上明記されてるような条文でございますので、そこは重視していかなければいけないという考えでございます。 としますとですね、今後その公益通報者 保護法上の通報対象、ま、公益通報に該当 しないという情報がメディアに出た場合は 同じように今回と同じように情報源を探し ていくという対応を取るということなん でしょうか 。あの、ま、漏洩の程度と言いますか、ま 、あの 状況というのもあるかとは思います。の トータルの中でやはり今回1連様々な データが出たということで、これについて は第3者的にえっと、ま、委員会でまずお 願いをいたしましたし、今後は原型の方で ちゃんと、え、確認をしていただきたいと いう意味での告発でございます 。わかりました。あとそれからですね、 えっと、ごめんなさい。ちょっと委員長に もう1度お伺いしたいんですが、あの 先ほどABさんへの直接の長をしなかった 理由で直接聞くことっていうのはその漏洩 者の探求になる恐れがあってあえてし なかったということだったと思うんです けれどもそのただ一方でその職員を特定 するという調査はされていると思うんです けどこれはごめんなさいどう異なるという ことなんでしょう かあのそれはやっぱり報道の自 にやっぱり関係してくるんだというように 考えております 。あのです からマスコミとか週間ですね、そこに直接 これはどっからあの得た情報ですかという こと を直接聞くということはその報道の 自由をを侵害する恐れがあるということで こちらはしておりません。 要はその提供を受けた側の調査をすることが報道の自由への何らかのこう影響を与えてしまう可能性があるという判断で はい。 むしろ、ま、え、逆に漏洩をした人に関するを特定するということについては、えっと、報道の自由への影響はないという、そういう理解でよろしいでしょうか? いや、全くないとは私、あの、できませんが、あの、我々の調査以来はですからその流出 県の保有情報と同一の内容が出ていると、それ留出どういう経緯で出たのか、誰が出したのか、そこの調査を依頼したと、こういう依頼された こういう具にあの捉えておりますのではい、 分かりました。ありがとうございました。 うん。ま、難しいな。難しいな。確かにね。 関西テレビの鈴村です。1 点教えてください。先ほどあの、え、嫁新 さんの質問の関連なんですけれども、えっ と、権職員の地位を有するものにとって 行われた可能性が極めて高いとまで結構 言い切ってると思うんですけれども、 セキュリ、え、ネットワークセキュリティ のこの脆弱、脆弱性っていうのが指摘され てる一方で、この外部からの侵入形跡が 確認されてないっていうのはそこまでこう 言い切っていいものなのかなと思ったん ですけれども、そのセキュリティシステム の限界で外部にこう侵入されていてもそれ をこう追跡 というか終えていない可能性もあるんじゃないかなと思うんですけれども、聞い やめて高いまで言いきれる理由っていうのは、 え、どういったとこにあるんでしょうか? この子は一体何を聞きたいんやろね? いや、大変申し訳ないですけど、そこもう 1 段階突っ込んで説明していくっていうことはちょっと今の場合う段階ではちょっと差し控えたいと思います。 ま、公表することによって、ま、外部からの侵入とかのリスクがあるっていう理由になるからでしょうか。ま、そう受け取っていただいて結構だと思います。 ま、そこ詳細用でいうことによって、ま、リスクがあるというのは、あの、承知してるんですけれども、えっと、そこまで言い切れる確証がある。 外部から入ったっていうことにしたいのかな。 カントレのこの記者は何の確勝ですか? えっと、極めて高いまで言い切れる えところですかね。えっと県の職員 あ、そうですね。県の職員の、ま、可能性が高いというところですね。 いや、だからそれは今我々の調べた調査し た資料を検討結果でそうは言えるという ことで出てるわけで、それをその理由が どういうとこにあるかということは ちょっと今の時点ではあの申し上げられ ません。分かりました。 分かりましたか?分かりましたか?や、なんじゃこれ?だけよろしいですか?今上がってるので 3人もいる。 日経新聞の大沢です。 えっと、県の、えっと、方にお伺いをしたいのが、えっと、今回、ま、告発上を出して、ま、受理されれば、まだ多分それはされていないとで、されば色々と、ま、っていうことで、もし、ま、仮にその、ま、どうなったかということが分かった後は件としてはこう定職とか面職とかそういう何かしらの処分をされる予定なのか、ま、あと一般論でもう構いませんので、ま、どういう可能 その件としての、えっと、処分が考えて会と思います。 えっと、捜査の過程で、えっと、実際に誰がとか事実関係が分かったらという過程 おっしゃる通りです。あ、はい。えっと、 ま、最終的に超化処分っていうのは人事官 の方で担当しておりますので、ま、人事の 方であの考えることということにはなると 思いますが、ま、情報漏洩があった 地方公務法違反で中で行きますと、ま、 なんだらかの対応をやっぱ考えていくこと になるんかという風には思おります。 そりそうよ。そりそうよ。 の、ま、具体的な定職、面職みたいなお話はそれは、ま、皆さん今の答えはいただけないような形です。 そ、そうでしょ。 そうですね。あの、ちょっと文書会では、あの、そこもしておりませんし、あの、例えばどんなもの想定されるかっていうのもちょっとお答えは困難でございます。 分かりました。ありがとうございます。 ありがとうございますか?俺でも答えられるわ。 朝新聞のしです。よろしくお願いします。中村さん。 おっと、おっと。どうしましたか?おが、 あの対象法律に当たらなかった10 件のネット情報いずれも当たらなかったんで、え、これは外部通報に当たりませんていうのはよく分かりました。 で、この6番のとこなんですけど、文書 以外のAさん、Bさんで、これについては 、これを読むと、あの、外物法律へ定め られた外物先に当たるのかどうかの ジャッジはされてないように見えるんです けど、これ 外法律はそういう外物に当たるのか、 当たる可能性があると見てるのか、 ちょっとそこら辺辺教えてもらよろしい でしょうか?えっと、要件6についてのご 質問ということでいいですかね?はい。 あの、結論から言いますと、我々委員会と しては6についても、あの、全て10件の 情報について、あの、4丸4の要件を書く 以上は、それについては6の要件の構造 該当しないという風に判断はしてます。 ですので、あの、ま、Aさん、Bさんの 提供についても、あの、6のああ、3語 通報の通報先という要件は書くという風に 結論を受けつけてます。で、文春さんはで も当たるんですよ。文春さんも4の要件を 書いてるから当たんない。あの、3 ゴツ方ね、あの、ちょっと回答とこで先ほど申し上げたところであるんですけれど、どういった規定部になってるかというところ、ちょっともう 1 回確認をさせていただきたいと思うんですけれども、 Aさん、Bさんについて789 のとこ通報対象実の発生、もしくは被害の拡大防止に必要と認められるものという風なことで、結局通報対象事実が何かという判断は、え、個別の通報ごとに問題になるという風に我々考えております。 で、それについて丸4の要件を書くという ことはそもそもあの6についてもその通報 対象がないわけですからそれをえあの発生 や被害の拡大防止という風なことを検討 する余地が生じるのかどうかという問題は あると思うんですね。ただ我々としては 少なくとも4が否定以上は6について も否定されるという風なしてると。 なるほど。分かりました。 だからネット情報の7から10に関しては 4 の要件書いてるから、えっと、Aさん、B さんの分については6 の要件。あの、え、面を読まないとちょっと分かりにくいやり取りかと思います。 そうです。それで間違いないですけれども、ただあの週刊文春さんに対する情報丸 4 の要件を書くという風な整理になってますから、我々あの、そこについては 1から10 までの情報について、え、丸406 の要件重については結論は変わらないというようなことがます。 分かりました。それから、えっと、2点目 、あの7から10番のですね、ネット情報 について、え、ま、例えばその職務専念 義務違反を指摘したいというその通、ま、 通報者さんというか、ま、そのした人の 思いと、ま、その元県民局長のその信用と いうですね、ま、目的とが平存していると 見る余地もある、今概要欄に兵庫園の ホームページのURLを貼り付けました。 ことと信用つのファイが公表されておりますにできるていう風にそのまま両方可能性があるなのかちょっとあのここ日本語がほにゃほにゃってなってるんでもうちょっと明確に言ってもらっていいでしょうか? はい。あの、そこについてはですね、あの 、委員の中でも議論があったという風に 先ほど申し上げたんですけれども、そこに ついては議論があった以上は指摘しておく べきだということで、あえて報告書、あの 、先ほどの私の報告では申し上げたんです けど、結論としては基本的にはここはあの 、ま、非正目的要件のあの、定めの、ま、 定め方の問題消極的な問題、あの、要件と いう形で定められということもあって、 そこについては、え、不正の目的による ものでないというようなところは一応 クリアできるという風に結論続けており 委員会として、あの、例えば信用失目的があったのはないかという指摘も中にはあって議論にはなったんですけど、そういう風なものだという風に断定的に結論つけてるものではないということはもう 1度申し上げときます。 そ、委員の中にもそういう意見があ、1 つの意見としてあったという話ですね。 そうですね。議論があったという風にご理解いただければいいか。 で、あとこれは通報者さんに関して今話が 出てるんですけど、この例え、特に7から 10番のネット情報についてですね、A さん、Bさんが、ま、ネットにこうさらす という行為があって、これについては、ま 、専門家も、ま、要は名誉既存とか中所に 当たるんじゃないかという議論があります けど、これと今回の通者さんがそういう 目的があったかもしれないというけ、これ 別問題という風な 認いません。あの、基本的には、あの、7 件の要件というのは通報時点において、通報者においてそういった事情があったかどうかということで、あの、検討するものは 7番というのが去年11月29日、A さん、課長教えてく、え、立花の情報がタから出たということとか 8番が11月30日B さん丸山だと思われますがという、ま、そういう番号付けがされております。 するとですね、やっぱり今回の件がですね 、ま、そのこの工藤委員長以下第3者委員 会の皆さんに、え、お願いした内容って いうのは、ま、非常にその報道の自由に 影響するような調査極めて影響問題のある 調査だったのではないかという風に私は 受け止めたんですけれども、え、しかも 告発もするということであればこれ例えば ですね、あの報道機関への、ま、あの、要 は警察っていう実力機間には告発するわけ ですから、それ強制操作とかそういうこと にもつがりかねないいうことになるかと 思うんですけど、え、今回その第3者委員 会さんにこういう風な文春さんの問題も 含めてですね、調査をいらしたっていうの は改めて今委員長のお話を聞いた上で課長 としては適切だったという風にお考えなの か、またちょっと考えが変わられたのか、 そこについて教えていただきますでしょう か 。はい。ま、あの 、どこに漏洩がされたのかっていうその 漏洩先によって、ま、差があるべきだ みたいなご議論になってしまうのかなとは 思うんですけども、と、ま、私どもとし ましては、ま、地方公民法上、あの、主費 義務っていうのは、ま、県って、ま、個人 情報もそうですし、例えば、ま 、会社に補助金を出すとかって言えば経営 状況の情報も預かりますし、ま、も本当に 様々な情報の中で、えっと、活動している で、行政としては必ずそれは職務上知り得 た秘密は守らなければいけないっていうの が大原則でございますので、そうしますと 、えっと、県の、え、 その事件が起こったという段階でこれは いい、いいんだ、悪いんだっていうような 判断は、えっと、できないと、ま、 やっぱり漏洩ということで違反だという ことで、え 、事案を調べていく必要があるということ でございます。 あの漏洩を調べるということでございます ので、そこはあの、ま、裏合わせとして 例えば県 から情報持ち出した人が直接報道機間に 持ち込めばそれは、ま、両面の性質を帯び てるってことになると思いますけども、ま 、そういう意味では、ま、あの、議論とし ては被ぶってしまうんだとは思うんですが 、我々としてはあくまでも持ち出した、 持ち出して第3者に伝えるってい という漏洩の部分をやはり問題だという風に考えてるということでございます。 ありがとうございました。うん。 うーん。そこやな。 知事通信です。えっと、質疑夫の冒頭から ずっと出ていますけども、このAさん、B さんっていうのが誰なのかってことをなぜ 伏せるのかっていうのが理解ができないん ですけれども、もうすでにXだったり YouTubeだったりで表に出ている 情報なのにそれを伏せること で何の意味があるのかっていうことが 分からないですよね。 その調べたかっていうことを伏せたままこういったことを調べましたっていうことを言われても公表というのかっていうのが非常に疑問なんですけれどもその点について教えてください。 えっと、それはどちらに委員会、委員会ですか? どちらが伏せるってことで決めたんでしょうか? えっと、あの、委員会としては、あの、先ほど申し上げましたけども、知事、副知事以外の固有名、人命は全て不成人しようという方針で行います。 C、Dもあります。C、D も実は報告書には出てきています。 ま、うん。うん。事実上は、あ、推任 できるということは、まあ、多分そうなん でしょうけれども、そうでない方もおら れるし、どこでそれをじゃあ誰をと懸命に して誰を不正辞にするかっていう判断は またそこで程度の問題が出てきますので、 党委員会としては、あ、先ほど申し上げた ような方針でこの公表用の資料をまとめた 次第です。 その知事と副知事は出して他の人は出さないっていうのはどういう線引なんですか? 知事は1 人しかおられません。副知事はまあ 複数の可能性もまあるわけですけれどもこの件に関してはま、もうほぼ特定できる特定できるということでもうそのお 2人は外しました。 その睡人でメディアを記事を書くことができないので何を調べたのかっていうことを伏せたままだとこれが何の報告書なのか分からないんですけれどもこの A子B 士を伏せることで何が守られるんですか? うん。 いや、もう先ほどのお答えしか申し上げることないんですけど、他あの途中で途中までは懸命にしてこっからは不正辞にするということは当委員会としてはあ、相当ではないと考えて、まあ、方針としてそのように決めて行っております。 じゃ、この何を調べたかっていうのを不正だったら習慣春も防止ってした方が良かったと思います。以上です。 ま、そうかもしれませんね。うん。 ま、そうかもしれませんね。 ああ、まあまあ、今の、今の人たちは、まあ、 NHKの本と申します。先ほど中村先生が お答えいただいた あの朝新聞の質問に対するところで、あの 元局長の信用を執させるなど目的が平存し たのはないかと見る余地があるの部分が ちょっと本当に分かりにくいので、あの どういう意図でここの文章がこう書かれた かというその意図や思いをちょっとお聞か せてください。あの、調査した方として こういう、ま、先ほどあの、いろんな議論 があったということは話していただきまし た。議論があって、こうこうこういう議論 があったので、こういう文章になった、 こういう書き方になったというところ、 もう少し説明いただけませんか?そうです ね、あの、先ほどお答えした内容と ほとんど同じになってしまうかと思うん ですけど、確かに委員の中ではですね、 この非正要件についてだけ消極的要件と いうことで、あの、事業者の方あるいは、 ま、普通のあの、不祥事あれば、あの、 企業等もですね、あ、含まれますけれども 、そちらの方から不正の目的だという風な ことを立証できるような材料がない限りは なかなか難しいと、で、物の本なんかには あの通報があった時には安易に、ま、あの 、不正の目的があったんだという風なこと で行動するのはいかがなものかというのも 、あの、指摘はされてはいるところなん ですけど、ただあの今回はですね、 やっぱり情報の出方のところからして やっぱり委員の中でここについては消極的 要件になってはいるけれども、え、そう いった形で何かあの、ま、簡単にあの不正 の目的はなかったんだという風な判断は できるのかという風なことが議論になった ということです。で、そこについて、ま、 あの、一応予名で、あ、予名であの、協議 はしたけれども、あの、最終的には やっぱり消極的要件であるということと、 具体的にはやはりあの、情報で発信され てる、あの、YouTubeとかXでの、 あの、記載部の内容からすると、これに ついては不正の目的があったという風な ところまで言えるわけではないだろうと いう風なことで、最終的にはこの件につい ても認められるという風にしたと。ただ そこについてはですね、やはりあの ちょっと、ま、いろんなあの、ま、委員の 中でも意見がありましたので、そこについ て議論があったということは先ほど私の方 で中期として申し上げさせていただいたと 、こういうわけでございます。つまりこの AやB に不正目的があったわけではないということがここで言えてるわけですか? いや、えっと、だからそれはA士とB 士の方があの発信された内容についてやはりあの当然第 3え、3 個通報の場合は誰に対して提供するかという時にその方がどういう風な発信をされるのかということも当然考えて普通は情報提供されるわけですからそこも取り入れて検討したということですね。 あ、A、B市 にこれを伝えた人が不正目的ではなかった 。あ、不正目的だったとは言えないという 結論を出すための文章ですか?ここは、ま 、そうですね、最終的には結論はそうなっ てますので、ただ不正の目的があったと 見る余地があるんではないかという風な 議論が委員の中であったので、それは私の 方で先ほど中期として申し上げたという ことです。余地はあったということで、 この書き方ということですね。ありがとう ございました。 はい。え、それでは以上で、え、させていただきます。さ、どうもありがとうございました。はい。え、 2 時間近くございました。今日1時半から 始まる予定だったようでありますが、え、 表件の文書問題に対しまして3つある第3 者委員会のうち1月に作られました第3者 委員会、え、第3者なんちゃらと言って おりましたが、あ、4人のメンバーで調査 が行われて3月31日に、え、法務文書か 所管のものとして、え、報告書が出たと いうことが言われおりました。5月13日 、昨日5月12日に研修を受けても全然 斎藤本飛行知事の、え 、意識がアップデートされないというその 翌日でありまして、研修と何か、ま、そう いう絡みがあったのかないったのか分かり ませんが、え、 本日午後に行われた記者会見の様子で ございました。改めて途中からご覧の皆様 にお話をさせていただきます。え、すでに 県のホームページには、え、報告書の公表 版が3つ出されております。 えっと、3月31日に出された要綱などと は別にですね、え 、先ほど2次の段階 でホーム、ホーム文書化 のページにアップをされております。 URLを貼り付けてありますので、そちら をご覧いただければという風に思います。 う 、ニュースの本気のところを繰り返して おきます 。兵庫県の斎藤知事の告発文書を作成した 元局長の公用パソコンのものとされる データがインターネット上で公開された ことについて兵庫県の第3者委員会は13 日今県が保有する情報と同一のものと認め られるとする調査結果を公表。県は情報が 漏洩したとして、地方公務員法違反の疑い で警察に告発上を提出しました。今日提出 したばかりで会見を聞きますと、まだ受理 というところには至っていないということ ですが、警察にとう々告発上を提出を いたしました 。この問題は去年反社会的カルト集団 NHKから国民を守る等の当手立花孝志ら が、え、告発分を作成した元西馬県民局長 の公用パソコンのものとされるデータを インターネット上で公開していたものです 。XあるいはあYouTube上で、え、 配信をしておりました。今年1月に入って 第3者委員会が設けられまして3月の31 日にその報告書が提出をされました。そこ から1ヶ月半以上経ちましたけれども、 今日午後兵庫県庁で記者会見が開かれまし て、第3者委員会3人の委員と1人 プラスアルファされました。え、4人の 弁護士が記者会見を開き、その結果が公表 されております 。発表によりますと、公開されたデータは 県の保有する情報と同一のものと見られる とした上で、県のネットワークに外部から 侵入してデータを取得した形跡がないこと などから情報の漏洩は県職員によって行わ れた可能性が極めて高いと考えられると 指摘しています。会見の最後のところで カテレの助記者が野外部からもあるんじゃ ないかみたいなことを聞いておりましたが 、ま、それは考えにくいということで県 職員によって情報が漏れたのだということ ですね。で、これは10項目週刊文春に 漏れた音声データなどが6つと。そして 78910はA、B市のYouTubeや Xということで、パソコンの中に入ってい たフォルダーの名前とかそういう文書とか が公開されたということを指摘しており ます 。で 、漏洩の目的について、元局長の不適切な 公用パソコンの使用や職務専念義務違反の 指摘、県民の知権利を満たす意図だったと しても、元局長の信用を執意させるなどの 目的が平存したのではないかと見る余地が あるという風にこの報告書公表版では指摘 しています。え、第1段階の調査、第2 段階の調査合わせて50ページ、50 ページ弱ですかねの報告書が公表をすでに されております。公表版となっております 。なぜ公評版と本物の全報告書法が出され ていないのかということについては県の 情報セキュリティの脆弱性、え、もちろん ちゃんとその仕組みはあったんですが、あ 、人間のやることですので、そこでその 情報にアクセスできて情報が漏れてしまっ たと。で、その対応は取られつつある けれども、まだ完全ではないので、その 手口については言えないという意味ですね 。 情報の漏洩が攻撃通報に当たるかどうか。 これは立花なんかが言っておりました。 公益通報なので問題ないじゃないかという ことについて。公益通報には該当しないと 。え、職務専念義務違反は刑事罰の対象と なる不正ではないことなどから公益通報に は該当しないと報告書はしております。 一方週刊文春の記事に掲載された情報が 情報漏洩であると。それはま、そうなん ですが、当時の副知事が元局長を聴取した 際の音声データなどについても調査を行い 、県が保有する情報と同一のものとを認め られると結論づけております。 え、この部分につきまして は私、ま、初めての方もいらっしゃるかも しれませんが、この問題を去年の3月から 追いかけております小森安典と申します。 え、私も同じ週刊文春と同じ内容のデータ を持っておりまして、え、その一部を皆 さんにお聞かせしつつ何が行われたのかと いうことをこの1年あまりお話をして まいりました。ですので、ま、週刊文春が ここで、ま、帽子と書かれずにですね、え 、情報が漏れたんだということを言われ てるということは、ま、確認はしてません よ。確認。週刊文春の持ってはるデータと 私の持ってるデータが一緒ですか?ていう 確認を当然お互いはしていませんし、え、 情報源の取得というものが立花孝志 ジャーナリストはグダグダですけれども、 そんなものはこういった問題を追いかけて いる人間にとって実に当たり前のもう憲法 というか基本の木の字色派の命であります から誰からいつどんな形でなんていうな ことが出てくくるはずが週刊文春にしても 私にしてもないわけでありますけれども、 ただまそういう意味で、え、全く外野から 喋ってるということではなく、当事者の 1人としてお話をしております 。で、文春が電子版で流したもの、ま、 ごく一部でしたが48分10秒間の ファイルのうち、あの時は確か4分ほどで ありました。編集されたものでありました が、県が保有する情報と同一のものと認め られると結論づけています。こうした調査 結果を受けて兵庫県は被議者負傷のまま誰 がやったかは分からないとしながら情報を 漏洩した地方公務員法の主費義務違反の 疑いで告発上を今日提出をいたしました 。一の問題では元局長の指摘な情報を元 総務部長が県議会議員に漏洩した疑いに ついても別の第3者委員会で調査が行われ 、これが 井本元総務部長の話です。県議会議員は 県民連合の向井山さん、自民党の山口さん でしたっけ?この2人が委員会で聞かされ たという風に証言をしています。これは また人事が所管する別の第3者委員会で 調査が行われておりまして、いずれも3月 31日に報告書は出されていますが、その 内容については人事家の所管第3者委員会 については公表はまだされておりませんと いう、そういう内容なんですね。ですから 、ま、今回のところで井本の名前というの がどんな風に絡んでくるのかというのは 先ほど言いましたもう1個の人事の方に ついては井本さんから聞かされたという 証言はすでに出ておりますけれども、立花 孝志まAというのはおそらく立花孝志、B というのが丸山穂高という人物であろうと いう風に、ま、そり推定できますわなと。 だけどそこで実明は出さないんですって いうことを、ま、県も第3者委員会も ずっと言い続けていて、そこを何度も記者 は聞きましたが、具体的な名前は出てこ なかったということですね 。で、この問題様々な問題があります けれども、え 、大事なことで1 つ県 は当然仕事をする上で個人情報、会社の 情報様々な仕事上必要だけれども外に 漏らしてはならない情報に兼職員というの は携わっているとなのでそれを外部に 漏らすということが地方公務員法あるいは あ警察なんかで言うと上位の人は国家公務 員法これ鹿児島県警でありましたけれども そういう公務員として秘密を盛らしては ならない。え、それは退職したから次の日 にペラペラ喋ってもいいというもんでは なく、在職中に知り得た秘密というのを 公開してはならないという原則があります と。で、今回立花孝志や丸山穂高という人 が拡散をしてしまった。それがどこから 漏れたのかということともう1つ週刊文春 という報道機関が報道をしたその出元が何 であるのかということが調査になっている 。いずれもそれは県職員が地方公務員とし て秘密を守らなければならないこと を漏らしてしまっ たであろう とまくりであろうと外部から侵入して データを盗み取ったのではなく県の職員が やってしまったのだとそれは調べないと いかんのだということを建前として言って いました。それは分かります。それは 分かりますが結局 じゃあ民間会社もそうですけれども不正の 目的でやっていることも全部企業の秘密 あるいは県の秘密国の秘密として外に漏れ なければ国の悪児県の悪児知事の悪児副 知事の悪児は表に絶対に出ないということ になるわけで、で、そこはま、当然分かっ ているわけです。え、それが公益通報で あると、1号通報、2号通報、3号通報、 外部のメディア。それはあ、必ずしも 株式会社なんとか新聞社とかっていう、 なんとかテレビ放送とかっていうことで なくて も参報として公益通報として認められる ものであるとですから、そ、そこはもう 表利一体のものであると。地方公務員法上 主義務を守らなければならないということ と不正が行われているということを告発 するという意味で公益通報として出すって いうことはそれはまもう表裏の話なんです けど も、ま、それは分かった上ででも公務員と しては秘密を漏らしてはならないという ことを今回調べておりました という話ですね。で、ただもう明らかに この去年の3月の12日に告発分が出され て3月の20日に、え、斎藤大本飛行が ある民間人からこんなもの出てるで 、それだけと、ま、一緒に言ったのかどう かは知りませんが、ある民間人、親しい 民間人であろう人 からこんな文章が流れとるでってのを聞い た後どういう風にしてそれをクシャッと しようとして一方クシャットせずに自分 から世間にこんなやつおましてこんな買 文書を書いたやつがいましてえ文書って くしャっとしてたら分かれへんかったのに 公務員失格え嘘800う事実無婚 ってそんな風に言っちゃってそれがう 800でも事実無言でもなかったっていう ことが、ま、バレていったのが斎藤本彦 知事なわけでありますけれども 、う、それは 結局公益通報としてこんなことあります よっていうことを出してきたから分かった 話なので 、今斎藤知事がこの1年やってきたこと、 片山福知事がやってきたと井本総武長が やってきたことっていうのはもう不正を外 に出すなんて許さないぞと。そんなんした 人間は自ら死を選ぶのか飛ばされるか片の 狭い思いをすることになるんだぞ。 あるいは場合によっては地方公民法違反で 訴えられてっていう話ですよね。いや、 あの、いろんな人がごっちゃになってます んで。いろんな人がこちらになってますん で、井本は井本で 悪意を持って、私の理解ですが、悪意を 持って西原県民局長をくシャっとしていく ためにあのプライベートな情報を盛らして いったんでしょうし、でも一方でじゃあ 週慣文春 にデータを持ち込んだ人 、ま、複数いろんないろんなルートがある んだと思いますけれども 、ま、私なら私のがなぜじゃあ音声データ を持っているの か週刊物の持っているああいうファイルや こういうファイルを私も手元に持っている のかっていうことで言うとそれはもちろん どのルートから誰がとかどうどの タイミングでなんだとかそのこと一切言い ません けれどそれ警察に呼ばれようがそんなもう そこはもう絶対言うはずもない話なんです けれども 、 そのなんていうか、ま、思いの部分、気も 気持ちの部分不正を許してはならないって いうことと、あとやはりそのも組織の中の 問題を問題だということ が問題だって言って、ま、それを漏らすと いう言葉にするをそのもらすという言葉の 、え、ニュアンスで悪いことをして るっていう風に思われるかもしれませんが 、みんなのためにこれはおかしいという こと を訴えるっていうその手段が兵庫権におい て、え、閉じられているっていうこのこの 問題ですよね 。うん 。そこはもう本当に めちゃくちゃ大事な問題で大きな問題で それは兵庫県の中だけの話ではなくって この国において 悪いことをしている仲間や上がいる時に それが悪いことだという証拠 を表に出すこと がそれをすると捕困ってしまったり、調べ られたり追い込まれたり、自分で命を立た なあかんところまで行ってしまうんだって いう この大問題。そんなことはないんだと。 攻撃通報した人間はもうまさしくヒーロー なんだと。ま、それを誤解して、え、左翼 がどうだとか、国家を転覆するやつがどう だとか、クーデターがどうだとかっていう ことを言って斎藤本彦を応援しているよう な連中は挙げ足を取ってくるんですけれど 、やはり斎藤の問題が確実に存在をして、 それは枝田派のところからミキのとこまで 色々あるんですけれども、で、その、その むちゃくちゃな斎藤憲制のあり方を問題だ と言った西馬県民局長をはめと する県職員 がこういう問題があるんですと出してきた ことがとめられるっていうことは ものすごく恐ろしいことであるという風に 私は思っております 。非常に恐ろしいことですね 。で、一方で、じゃあ今日記者会見をして いた第3者委員会のメンバーの言えること の限界も分かりますし 、法務文書家のおそらく課長さんだと思う んですけどもが言ってはること の 立付けも分かり ます。なんなんだあいつらは?何も調べも せんとかうん。税金の無駄遣いだとかなん ななんだけの職員はって、ま、おそらく そういう罵声がチャット欄、コメント欄に はダダっと並ぶんでしょうけど、私はまあ そんな単純なものではないと思うので、 いつも言ってますが、お前がうさを晴らし たところで世の中は何も良くなれへんって いう、ま、そういう1行2行のやつがただ 並んでるんでしょうけれど、やっぱり問題 はやっぱり根っこのところですよね。 根っこのところで斎藤本彦と片山八たと その周辺の奴らがどうくシャっとしようと していったのかっていうところの問題に 付随することとして今回のことが出てきて いますの でそれは要は見るに見かねて病むに病まれ ず週刊文春に なり私のところに本当のところはこうなん ですっていうことをどうぞ伝えてください という意味合い で持ってこられてるわけなので少なくとも 私はその情報をその情報とその思い を合わせ合わせもって受け取っていますの で少なくとも私は受け取った私はそう思っ ていますの ででそれ をまいろんな形で、タイミングに合わせ て皆さんに通っていく。そのための大事 な大事な証拠ですから、ま、件としてそれ を守らなければならないという建前は 分かりますけれど、建前は分かりますが、 より大きな社会とし てこういう事実があるんだという証拠 を権力を持つ側が抑え込んで外に出さない ようにしてしまうっていう世の中の方が よほど恐ろしいという風 に思っています 。これ以上ますます問題があることを通報 できないという世の中にすることはとても よろしくありません。斎藤本彦知事が斎藤 本彦知事であり続けることの憲制において の問題とか、え、権職員との間の問題で あるとか様々な問題はあるんですけれど、 要は不正なことをやっていたとしても、 間違ったことをやっていたとしても 、そしてそれが間違いだと言われても 間違いじゃないという考えもあるという 言いながら一座ある。あるいはそれを不正 を指摘した側が誹謗中傷性が高いとかって いう新しい日本語を作って下げんでその人 が一死を持って抗議するあるいはたさんが 質疑の中でえ命を立つっていうことをされ ても彼らによって死体下痢がされ続けてい るっていうことは次に続く勇気を持った 告発者を出さない世の中にしてしまう。 権力者にとってだけ都合のいい。権力さえ 持てば111万票さえ取れば何をやっても 許されるんだっていう誤った誤っ た社会にしてしまうと いうその問題に風花穴を開けるための今回 の情報ま漏洩という言い方をすれば両例な んですがこれ はこれは社会にとって必要なことであると いうこと を受け取った側として明確に申し上げて 本日の配信を終わろうと思います。ま、 週刊文春に誰からもらいはったんですかと いうそんなアホなことは聞きませんでした と。報道の自由の観点があるのでそんな ことはしてませんと第3者委員会は ちゃんと言ってましたし、私のところにも 当然来ていませんし、来たとしても答える はずもない。話であります。なんとか くしゃっとしようとする側に対して荒がっ て戦っ て正しい道を選択するっていうことが社会 にマスメディアに求められていることなん だと思います。都合の悪いやつをみんなで 一緒になって石投げてくシャっとして死ん で迷ったんか 知るけみんなでしたい けれがSNSでは今もうよしています けれどもそんな奴らがうようよし て調子に乗ってるのは決してよくありませ ん 。立花孝志が、え、兵庫県の参議院に出場 をするということを言っております。全国 ではなく 、これについても様々な動きがあ 、あるという風に聞いております。またあ 、裏が取れ次第、え、お話をさせて いただきましょう。今回A市、B市、C市 、D氏とA、B、C、D4人が不正辞で 登場をしておりました。それに加えて斎藤 知事と片山福事という名前が出ておりまし たけども、A、B、C、Dがこの会見を 受けて、え、告発がなされたということ。 含めて、あの、どういう対応を取るのかと いうことについてまたお話をしてまいり ます。突然の配信でしたが、ご覧いただき ましてありがとうございました。ちょっと 、ま、生がゆえに情報が整理されてない ところがありましたけれども、後段の10 分ほどを聞いていただいて、え、大事な ところはお伝えできたのではないかなと いう風に思います。藤知事を告発した元 県民局長の情報漏洩問題で兵庫県の第3者 委員会が県の情報を持っている情報と同一 の可能性が高いと認定をし、県職員によっ て情報を漏洩した可能性が極めて高いと 指摘。ただ漏洩した人物については特定 できずとして被疑者負傷のまま今日兵庫刑 に刑事告発をいたしました。まだ受理はさ れていませんが、ま、きっちりとした フォーマットで告発されていると思います ので、え、いよいよ捜査期間による調べが 行われる段階に入ったということでござい ます。天こもりスタジオから小さん小も 安典でございました。チャンネル登録 そしてポチっと高評価をいただければ ありがたいです。では失礼いたします。
今年1月に設置された兵庫県保有情報漏洩問題の第三者委員会。反社会的カルト集団の尊師 立花孝志がYouTubeで拡散した元県民局長の私的情報や、週刊文春が昨年来報じていた音声データなどを誰が漏らしたのかについて調査を行い、年度末ギリギリの3月31日に報告書が提出されたものの、処分との兼ね合いからまだ内容は公表されていませんでした。
今日(5月13日)午後1時30分から県庁記者クラブで、所管する法務文書課と第三者委員が会見を行い、兵庫県警に対して被疑者不詳のまま告発を行ったことが発表されました。
兵庫県発表(14時発表)→ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/press/20250513.html
NNNニュース→ https://news.ntv.co.jp/category/society/yt1c6e3922184441f6a8d1ce8bd2c614a9
NHKニュース→ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250513/k10014804281000.html
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