【斎藤知事 5/8】思わず「だから・・・」と口をつく・・NHKと毎日新聞の猛攻・・【斎藤知事】

ま、自己的であってもなぜその点を指摘されたその点を改められないんでしょうか? ま、改めるか改めないかっていうのはその 3000 万円以上使ったお金っていうのはこれは有効に使えると考えでしょうか? あ、毎ム送りたいです。よろしくお願いします。 ま、なんていうかその程の話になります。 いや、家庭じゃないですよ。それを受け入れて、あの、それに従うというのが、あの、行政としてのあるべき姿じゃないんでしょうか。もう 1回だけ聞きます。 あの、法、あの、消費者長のその、え、重く受け止めてでなくですね、消費者長の見解に沿って対応するという風になぜ言えないんでしょうか?それはそういう趣旨でおっしゃってるんですか? いや、だからですからその NHK の浦と申します。よろしくお願いします。すいません。あの、度々重なるんですけども、やはりその講一般論としての法解釈が消費者長が示されたと、あくまで一般論そのその通りやだと思います。 で、ただ一方で講解が示されたんだったら 先ほど質問あったみたいに知事が、ま、 法律の専門家と聞かれの方に聞かれた 見解が違うとかと言ってですね、公式見解 が違いますということ一般論であったとし ても指摘されたので、なぜその3月26日 の発言は間違ってましたという風な提正を されないんでしょうか ?あの、えっと、様々な考え方があると いうことで、え、それは国の崩壊解釈と いうものも1つのやはり大事なポイントだ という風に思ってますし、それはあの しっかり受け止めていかなきゃいけないと いう風に思ってますけど、ま、実際白上 委員会でもですね、そういった法の専門家 から、え、そういった法廷指、法指針の、 ま、あの解釈についての指摘がありますの で、ま、それをあの事実として述べさせて いただいたということですね。はい。消費 者の公式会も1つの考えというのがご認識 なんでしょうか。 ん、講師、え、消費者長の講見解も様々ある考え方の 1 つの考えという認識でいらっしゃると思うんですか? あ、それはあのやっぱ消費者長の講使見解はあの法律を所管してる省庁としての見解ですから、ま、これはしっかりえく受け止めなければいけないという風に思ってますけどもはい。 重く受け止めるっていうのはすごく分かったんですけども、えっとこの、え、消費者長官を送られたメールについて知事の立場はどうなんですか?見解としては。 えっと、そうですね、あの、ま、消費者長からの指摘というものは、ま、大変重く受け止めなきゃいけないという風には思ってますね。重く受け止める分かったんですけども、それのメールについての知事のお考えとしてはどう思われてるんですかってこと聞いてます。 あ、あの、今申し上げた通りです。 あの、メールですけども、それは消費者長 からのメールはやはり国からの1つの、ま 、崩壊解釈に関する、ま、アドバイスです ので、ま、これはあの真摯に受け止め なきゃいけないという考え方でますね。 はい 。分かりました。 今の長の話ちょっと話をあの変えるんですけども改めて聞きますけど、その元局長がその 3 月下旬に報道期間などにこう配布した者行為攻撃する法の外部法には当たらないという認識でまず良かったですかね。 え、あの誹謗中小傷性の高い文章だという認識でこれまで説明してきた通りですね。 あの、今ほども述べられたみたいに、ま、これまでも文書は誹謗中傷性が高いっていうことを度々おっしゃってるんですけども、そもそもその誹謗中小傷性が高いからと言って、その高域通報の 3 号通報に当たらないっていうの規定はないということなんですけども、それともその 3 号通報に当たらないという風になぜお考えなんでしょうか? ま、あの、これまで述べさせていただいた通りで、ま、それはあの様々なご指摘的考えはあると思いますけども、ま、表件としては、あ、誹謗中小傷性の高い文書ということで、ま、あの、これまで述べさせていただいた通り、 え、今回の文書問題に対する対応については適切だったということですね。 その、ま、これも述べられてるんですけども、まあ、確かにその 3 条の中には一定の真実当性についても、ま、言及があります。 知事もあの希望中傷性の高い文書って おっしゃる以外にもよくあの真実相当性 っていうところもよく言及されて、ま、 確新的な部分が事実ではないということで 憲の対応は問題なかったということも おっしゃってますけども、ま、その後の第 3者委員会でと違った見解を第3者委員会 が出しているんですけども、ま、事己的で あってもなぜその点を指摘されたその点を 改められないんでしょうか?ま、改めるか 改めないかっていうのは記者さんのご指摘 としては受け止ますけども、あの、これ まで本当に、あの、3月26日の会見を 含めまして、あの、今回の対応についての 考え方というのは述べさせていただいたと いう通りですね。はい。 そもそもその、えっと、ま、百条委員会の中でもれたみたいにその当時の判断には問題なかったということをおっしゃって、ま、百条委員会の場でもおっしゃってますけども、じゃなぜ第 3 者委員会にその判断を呼んでられたんですか? ま、それはあの議会からのご指摘それからそういった方にすべきだということを踏まえてあの件として、え、第 3 者委員会に、え、調査をお願いしたということですね。はい。 様々ない考え意見があるから、その何が正しいのか判断を客観的な視点で、えっと、するために第 3 者委員会を設置したということでよろしいんですか? ま、文書問題についての調査を、ま、我々としては内部で調査であのしてきたということで、え、結果的に長会処分させていただいて、ま、この対応自体も適切だったという考えですけども、え、議会の方から、あ、ま、百条上委員会の前か 第3者委員会の設置というものをするべき だという、ま、確かあれは議長からの、ま 、ご指摘と申しれがあったんで、ま、それ を受けて、え、ま、文書問題の文書の調査 ですね、について のお願いを、ま、第3者委員会に設置して やるということにさせていただいたという ことですね。はい 。 結局その判断を委ねたっていうことであれば自分の見解が違ったからといて、ま、今回第 3 者委員会の報告書受けられてない。まず受け入れてはないんですよね。第 3 者委員会の報告書はあの心々身に受け止めていますね。はい。 その公一通報に関するとこについては考えが違うと。 ま、それはあの、これまで述べさせていただいた通りです。 その3000 万以上使ったお金っていうのはこれは有効に使えると考えでしょうか? それはあの今回文書も文書のま調査について、え、県民の皆さんの、ま、税を使わせていただいたということになりますけども、あの、そこについては、あの、調査が、あ、適切に行われて、ま、その結果が出て、で、我々としてもそれを、ま、しっかり受け止めて、え、改善すべきところはしっかり改善していくということで、ま、とっとその第 3者以下の結果というも ものはあの生かしていきたいという風に考えてますね。あ、毎務送りたす。よろしくお願いします。あの公益通報の件で伺います。えっと、ま、先ほからあの消費者長のですね、あの見解が伝えられてきたという話がありました。それで、ま、知事は、ま、従来通りのあの見解を述べておられます。 で、あの、ま、過去その過去というか、ま 、今回の元、あの、交括、え、文書問題に ついての、ま、件に自体は、ま、 とりあえずまず置いといて、現時点であの 表庫県にですね、あの、3号通報が来た 場合にこれはどういう取り扱いされるん でしょうか?その体制、あの、要するに 告発探索のですね、保護され るっていうような、あの、されないという ようなそういう保護に、保護に起こられる のか、それとも知事がおっしゃるように それは違 見解もあるということで、あの、え、ま、局長がですね、受けたようなそういう、え、保護の対象にならないという取り扱されるのか、現時点今どうなるんですか? ま、あの、ご指摘いただいた点は、ま、大事な点ではあるんですけども、ま、なんていうか、その家庭の話になります。 いや、家庭じゃないですよ。 いや、いや、どういう、とりあえず家庭ではなくって 外部3号通報が、3 蔵合通報が来たというケースですね。 もうそれはもう家庭じゃない。3号通報に 3号通報なんですから。 だからそれをどう取り扱うのかというのが知事の発言と消費者の見解が食い違ってる現時点ではですね、あのおそらく担当部署の方もどうしていいか分からないと思うんですけれども、それはどうするんですか?今現時点で、 ま、あの、内容がどういう風なのかってまさに過程の話ですので、ま、それはあの私が今の質問にえっと答えさせていただくとするとあの法の趣旨にって適切に対応していくという風に申し上げるしかできな ですね、そこはご理解いただきたいと思いますね。 いや、法の出に乗っれば、あの、消費者長の、え、からの、ま、先日来られた、あ、来た指摘ですよね。あの、教師見会に従うしかないんじゃないですか。 ま、だからあの消費者長からのメールと いうものはあのく受け止めなければいけ ないと思ってますし、あの3号通報がこれ は1号通報、2号通報、3号通報、ま、 様々な、ま、広域通報あると思いますけど 、ま、それについてはもうまさに先ほど 申し上げた通りあの法の趣旨に沿って、ま 、適切に対応するということですんで、ま 、ここは あの一般論っていうのおっしゃられるかも しれない ですけど、そう答えさせていただかざるを得ないというのがご理解いただきたいと思います。 でも一般論としてはですね、法のあの消費者長の見解に従ってあの対応するというのが一般論じゃないんですか?知事のその知事のその解釈、あの独自の解釈なりですね。公表件としての独自の解釈というのは配慮地がないんじゃないですか?有権解釈権は聴費者長にあるんですから。それはどうなんでしょう?その はい。 あの、私が申し上げたのは法の趣旨に通って、え、適切に対応していくっていうことですから、ま、それはあの、えっと、適切に対応していくっていう意味では、あの、ま、そ、その通りだということですね。はい。 うん。 その通りというのは消費者長の見解に従っ てやるということですか?あの受け止める というようなものではなくてですね、 あくまでもあの解釈権は消費者長にある わけですから、それを受け入れてあのそれ に従うというのがあの行政のあるべき姿 ないんでしょうか。どうなんでしょう。ま 、ですから1号通報、2号通報、3号通報 含めて あの把握した場合そして、え、なされた 場合には、ま、法の趣旨のと適切に対応し ていくということが、あの、なんて言うん ですか、今の質問だとそういう風に答え させていただかざるは得ないというところ ですので、ま、それはご理解いただきたい と思いますね。はい。 ま、そういう言い方されるとですね、あの、一般的じゃなくて、要するに特殊な、あの、例外的なものもあるというような風に聞こえるんですけれども、それはそういう趣旨でおっしゃってるんですか? いや、だからですからそのままさに私今答えさせていただいた通りしか答えられないというか、あの、まさに家庭の話でもありますし、そこは一般論で答えさせていただくということしかできないという点はご理解いただきたいと思いまして、もちろんあの消費者長を含めた、え、法 の趣旨というものは大変重く受け止めて対応していくってことが大事だという認識ではありますんではい。 もう1 回だけ聞きます。あの法、あの消費者長のその重く受け止めてでなくですね、消費者長の見解に沿って対応するという風になぜ言えないんでしょうか? いや、ですから、あの、法能出に沿ってしっかり対応していきますということをですね。はい、 分かりました。ありがとうございます。 マークタイムズの大方ですが、知事先ほど、ま、一般的な法解釈を消費者長は言ってるという話をしてましたけれども、これは知事一般的な法解釈だと思ってるんでしょうか?知事が言ったことに対して消費者長がわざわざメールをしてきて地という名前も入れて対応したのはこれ個別具体的であってあなたたちの法解釈が間違ってると言ったんであってこれ全く一般的ではないと思うんですけど はそれとも一般的なもので、一般的という言葉には従がなくてもいいというニュアンスが含まれてるように思うんですけど、そういう風に知事は考えるんでしょうか? あの、消費者長からのメールというものは、ま、大変重く受け止めなければいけないとは思ってますね。はい。 じゃ、それは個別具体的に、それは兵庫県であり、斎藤知事本人が言われたという認識はあるんですね。 あの、一般的な法解釈のアドバイスとして、え、消費者長からあの、丁寧にメールをいただいたということは重く受け止めなきゃいけないという風には思ってます。 これ一般的ではなくて知事が言ったことに対して直接的に言われてるわけですけれども、それでも知事は一般的だと思ってるんですか? あの、やはり消費者長からの法律に基づく、え、解釈というものが、ま、メールでアドバイスを頂いたということですから、ま、これはあの重く受け止めるということが大事だと思います。 じゃ、賃の言ったことに対して消費者から法壊があったってことなんですね。 それを踏まえて伺いますが、自系列ではっきり伺いたいんですけども、 3月19日に第3 者委員会の結論があった、知事が3月26 日に会見をやっがあり、そこでですね、昨 皆さん指摘している大制整備務で3 が含まれる、含まれないという考え方もあると言った。これが 3月26 日です。で、4月8日に消費 者長からその会社が違ってるという趣旨の、え、知が来てですね。 じゃ、それを踏まえて知事は3月26 日の考えを変えたんでしょうか、書いてないんでしょうか?ここイエスかので答えてください。ま、あの、先ほどぐら答えてる通りです。 先ほど来答えてないんですけれども、3月 26 日のじゃ言ったことは正しいということですか?今でも、今でも現時点で あの、間違ったことは言ってないと思います。 あの、もちろん消費者長の考えというものはしっかり受け止めてということは大事だと思いますけど、あの、百条委員会の方に、ま、意見としてこういった意見が出てましたということは事実ですから、ま、それを述べさせていただいたということをですね、と、 国が所管長から法律の解釈が示され、それでも自分の異なる解釈が正しいということ今おっしゃったわけですけれども、それは知事は国の法解釈に従わないということで、これは法令遵守しないという宣言 をしてるに等しいと思うんですが、それについてどう答えますか? そういう趣旨ではないとは思うんですけども、あの、 どういう趣旨ですか?それとしては、あの、消費者長のもちろんその法解釈はやっぱりしっかり重く受け止めなきゃいけないという風には思ってますね。はい。 重く受け止めてるけれども考えは変えてないというのはそれ一般的な重く受け止めるという言葉と違うんですけれどもそれは知事はその消費者の解釈については受け入れてないんですよね。 自分は自分の考えが3月26 日示していて、それは今でも正しいと思ってるということですよね。 ま、あの今回の文章問題の対応については 3月26 日の会見で、ま、それ以外も含めて述べさせていただいた通り、適切だったということでいいますね。はい。 知事はその国の法令解釈を認めないという ことは兵庫権として地位として法令をです ね、純視しないということだと思うんです が、これは重大なあの国のですね、ま、 法置国家において重大なこれは違反になる と思うんですけれども、これをも自職す べきという声もあると思うんですし、 私自身もそう思いますが、先ほど日経の 記者も質問されてましたけれども、別の こと聞いてましたが、日経が射説で保守の 日経がですね、知事は真を問うべきである と。 それはまさにこういう法令違反をですね、堂々としてそれを謝りを認めないところから来てると思いますし、多くの主要師がもう知事やめるべきであるとやめてじゃあ選挙に訴えるかもしくは県議会がですねということを言われてますけど知事はやめお考えは 知事はやめられるお考えはないんでしょうか?非常に重要な部分だと思いますが法令をもう守しないと言ってるわけです あの、公益通報護法というのは大事な制度ですから、もちろんの趣旨含めて、ま、しっかり準していくということが大事だという考えでいますね。ま、その上であの、まあ、日経新聞さん含めて、ま、大手メディアの皆さんが、ま、様々なご指摘違反をされてるってことは私自身も真摯に受け止めなきゃいけないという風に思っています。 ま、その上で、え、この後の、え、 アメリカの関税、え、対策もそうですけど 、やはり、え、今あるべき課題、そして、 え、未来に向けた投資含めて、あの、 しっかりと牽制を前に進めていくという ことが私 の責任の果たし方だという風に思ってます ので、しっかり頑張っていきたいと思い ます。最後に1点だけ公方違反の絡みで、 ま、メルチの強制操者2月にありました けれども、知事の側は今何か操作を受けて いるとかですね、そういった協力している といったような事実はあるでしょうか? はい、あの、その件については、あの、 弁護士の方に、あの、対応をお願いして ます。あの、総には、あの、しっかり協力 していきたいと思ってます 。はい。

2025年5月8日  兵庫県斎藤元彦知事 定例記者会見

思わず「だから・・・」と口をつく・・NHKと毎日新聞の猛攻・・

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