十勝の浦幌町のアイヌの団体が川でサケを取ることは先住民の権利・先住権によって認められるとして法律などで規制されないことの確認を求めている裁判が札幌地方裁判所で始まり、被告の国などは訴えを退けるよう求め、争う姿勢を示しました。

漁業権を持たずに川でサケ漁を行うことは水産資源保護法や道の規則などで禁じられていますが、浦幌町のアイヌの団体「ラポロアイヌネイション」は先住民の権利・先住権によって認められるとして、国や道に対し、浦幌十勝川の河口から4キロの間では法律などで規制されないことの確認を求めています。
この裁判の審理が9日から札幌地裁で始まり、被告の国と道は訴えを退けるよう求めて争う姿勢を示しました。
ただ、具体的な主張については次回以降の審理で明らかにするとしています。
閉廷後に開かれた会見で、原告の団体の名誉会長を務めている差間正樹さんは「この裁判をサケを捕獲する権利を手に入れるための足がかりにしたい。精いっぱい戦っていく」と話しました。