令和6年度介護サービス事業者のための集団指導

ただ今より令和6年度介護サービス事業者 のための集団指導を開始いたし ますまず令和6年度の介護報酬改定につい て説明します中でも今後の運営指導におい ても重点的に確認するような大切な内容に ついてお伝えいたし ますこのパートでは高齢者虐待防止の推進 について説明します今回の報酬改定におい て利用者の人権の用語虐待の防止等をより 推進する観点から居宅療養管理指導及び 特定福祉用具販売のサービスを除く全ての 介護サービス事業者に対して虐待の発生 またはその再発を防止する措置が講じられ ていない場合に基本報酬が減産されること になりまし た虐待は法の目的の1つである高齢者の 尊厳の保持や高齢者の人格の尊重に深刻な 影響を及ぼす可能性が極めて高いことなど から介護サービス事業者は高齢者の尊厳 保持人格尊重が達成されるように虐待の 防止のために必要な措置について次の通り 講じなければなりません 丸1虐待の未然 防止丸2虐待等の早期 発見丸3虐待等への迅速かつ適切な 対応これより1つずつ説明し ます虐待を未然に防止するためには従業者 1人1人が高齢者の尊厳保持人格に対する 配慮を常に心がけてサービス提供に当たる 必要があります従業者としての責務や適切 な対応についての理解を促す必要がある ことから虐待防止のための研修や委員会を 定期的に開催し従業者へ周知徹底を図る などを行う必要があり ます従業者は虐待等を発見しやすい立場に あることから早期発見できるように事業所 における虐待等に対する相談体制を構築 することや市町村の通報窓口を周知する ことが大切 です虐待が発生した場合には速やかに市 町村の窓口に通報する必要があり事業者は 当該通報の手続きが迅速かつ適切に行われ 市長等が行う虐待等に対する調査等に協力 するようにして ください虐待防止検討委員会は虐待等の 発生の防止早期発見に加え虐待等が発生し た場合にその再発を確実に防止するための 対策を検討する委員会です管理者を含む 幅広い職種で構成するとともに構成 メンバーの責務及び役割分担を明確にした 上で定期的に開催することが必要とされて いますまた事業所外の虐待防止の専門家を 委員として積極的に活用することが 望ましいともされています一方で虐待等の 事案については虐待等に関わる初犯の事情 が複雑かつ奇々なものであることが想定さ れるためその性質 一概に従業者に共有されるべき情報である とは限られず個別の状況に応じて慎重に 対応することが必要 です虐待防止検討委員会で検討し従業者に 対して周知をするべき7つの事項について はこちらの通りです1虐待防止検討委員会 その他事業所内の組織に関すること2虐待 の防止のための指針の整備に関すること3 虐待の防止のための職員研修の内容に 関すること4逆体等について従業者が相談 報告できる体制整備に関する こと5従業者が虐待等を把握した場合に市 町村への通が迅速かつ適切に行われるため の方法に関する こと6虐待等が発生した場合その発生原因 等の分析から得られる再発の確実な防止策 に関する こと7前号の再発の防止策を講じた際に その効果についての評価に関する こと今一度委員会で検討の上従業者に対し て適切に周知できているか確認して ください虐待の防止のための指針には次の 項目について盛り込むこととされています 1事業所における虐待の防止に関する基本 的な考え方2虐待防止検討委員会その他 事業所内の組織に関する事項 3虐待の防止のための職員研修に関する 基本 方針4虐待等が発生した場合の対応方法に 関する基本 方針5虐待等が発生した場合の相談報告 体制に関する 事項6青年貢献制度の利用支援に関する 事項7虐待等にかかる苦情解決方法に 関する 事項8利用者等に対する当該指針の閲覧に 関する 事項9その他虐待の防止の推進のために 必要な 事項今一度漏れなく指針に盛り込まれて いるか確認をして ください虐待の防止のための研修の内容と しては虐待等のに関する基礎的内容につい て普及啓発するものであるとともに従業者 への教育を組織的に徹底させていくために 事業所における指針に基づいた研修 プログラムを作成し年2回以上研修を実施 してください新規採用時には必ず虐待の 防止のための研修を実施して ください研修の方法については動画による 研修や外部機関による研修を活用すること も差し使えありませんなお研修の実施内容 について記録を行うことが大切 です虐待の防止に関する措置を適切に実施 するために1000人の担当者を置く必要 があり ます担当者としては虐待防止検討委員会の 責任者と同一の従業者が務めることが 望ましいとされてい ますなお同一事業所内での複数の担当を 検務することや他の事業所施設等との担当 の検務については担当者としての職務に 支障がなければ差し使えありませんが日常 的に検務先の各事業所内の業務に従事して おり利用者や事業所の状況を適切に把握し ているものなど各担当者ととしての職務を 遂行する上で障がないと考えられるものを 選任する必要がありますまた運営規定に 定める虐待の防止のための措置に関する 事項はこちらの通り です続きまして身体的光速等の禁止につい て説明します身体的塞等とは身体的則その 入所者利用者の行動を制限する行為であり 入所者かこ利用者の生命または身体を保護 するため緊急やを得ない場合を除き行って はならず原則として禁止されてい ます身体的光則に該当する行為か判断する 上でのポイントは本人の行動の自由を制限 しているかどうかです 大切なのは本人に向き合いアセスメントを 十分に行い施設事業所の組織及び本人関係 者等で協議し身体的則廃止防止に向けた 取り組みを定期的に見直し改善していく ことが大切 です厚生労働省や神奈川県では高齢者虐待 防止のためのマニュアルを作成しています それぞれのホームページに掲載されており ます事業所としての取り組みの見直しや 職員研修に活用して ください続きましてこのパートでは業務 継続計画の策定等について説明し ます令和6年度の報酬改定により事業所で 感染症や災害の発生時に継続的にサービス 提供でき体の構築のために業務継続計画を 策定することとされ未策定の場合は事業所 のサービス種別に応じて所定単位数から 原産が発生し ますなお令和7年3月31日までの間に 感染症の予防及び万延の防止のための指針 の整備及び非常災害に関する具体的計画の 策定を行っている場合は原産は適用され ないとされてい ます感染症にかかる業務継続 計画災害にかかる業務継続計画に記載する べき項目についてはこちらの通り ですまず感染症にかかる業務継続計画に ついてですかこ1平時からの備え体制構築 整備感染症防止に向けた取り組みの実施 備蓄品の確保 等2所動 対応かこ3感染拡大防止体制の確率保健所 との連携濃厚接触者への対応関係者との 情報共有 等次に災害にかかる業務継続計画について ですかこ1平常時の対応建物設備の安全 対策電気水道等のライフラインが停止した 場合の 対策必要品の備蓄 等か2緊急時の対応業務継続計画発動基準 対応体制 等3多施設及び地域との なお各項目の記載内容については介護施設 事業所における新型コロナウイルス感染症 発生時の業務継続ガイドライン及び介護 施設事業所における自然災害発生時の業務 継続ガイドラインをご参照 ください研修の内容は感染症及び 災害にかかる業務継続計画の具体的内容を 職員官に共有するとともに平常時の対応の 必要性や緊急時の対応にかかる理解の連行 を行うものとされてい ます職員教育を組織的に浸透させていく ために定期的な研修を開催することと しその頻度についてはスライドの ですまた新規採用時にはその都度研修を 実施しなければなりませんまた研修の実施 内容について記録をして くださいなお感染症の業務継続計画に かかる研修については感染症の予防及び 蔓延の防止のための研修と一体的に実施 することも構わないとされています 訓練においては感染症や災害が発生した 場合において迅速に行動できるよう業務 継続計画に基づき事業所内の役割分担の 確認感染症や災害が発生した場合に実践 するケアの演習等を定期的に実施して くださいなお感染症の業務継続計画に かかる訓練については感染症の 及び蔓延の防止のための訓練と一体的に 実施することも差し使えありませんまた 災害の業務継続計画にかかる訓練について は非常災害対策にかかる訓練と一体的に 実施することも差し使えありませ ん訓練の実施は気場を含めその実施手法は 問わないものの気場及び実地で実施する ものを適切に組み合わせながら実施する ようにして ください訓練の頻度についてはスライドの 通り です業務継続計画の見直しについては事業 所の状況の変化や訓練結果を踏まえて適宜 行って ください見直しのポイントについては スライドの通りです 続きましてこのパートでは管理者の責務 及び検務範囲の明確化について説明し ます今回の報酬改定において管理者の責務 及び検務範囲の明確化がされまし た事業者は事業所ごとにもっぱらその職務 に従事する常勤の管理者を置かなければ なりません ただし事業所の管理上支障がない場合は 当該事業所の他の職務に従事しまたは他の 事業所施設等の職務に従事することが できるようになりまし た厚労省の基準解釈通知によりますと 例えば事故発生時等の緊急時において管理 者自身が速やかに事業所に駆けつけること ができない体制となっている場合などは 一般的には管理業務に支障があると考え られるとのことですので管理業務に支障が あるような検務はしないようにして ください続きましてこのパートでは書面 刑事規制の見直しについて説明し ます今回の報酬改定に伴い重要事項につき ましてはインターネット上で情報の閲覧が 完結するよう原則として重要事項等の情報 を ウェブサイト法人のホームページとまたは 情報公表システム上に掲載公表しなければ なりません今年度中に対応するようにして ください続きましてこのパートでは協力 医療機関との連携体制の構築について説明 します該当となるサービスはこちらの通り です次に協力医療機関として満たすことが 必要な要件は次の通りです丸1入所者の 病状の急変が生じた場合等において医師 または看護職員が相談対応を行う体制を 常時確保していることまるに診療の求めが あった場合に診療を行体を常時確保して いること丸3入所者の病状が急変した場合 等において当該施設の意思または協力医療 機関その他の医療機関の意思が診療を行い 入院を要すると認められた入所者の入院を 原則として受け入れる体制を確保している ことなお特定施設入居者生活介護認知症 対応型共同生活介護につきましては丸1と 丸2を確実に満たす必要があり ます協力医療機関に関する届け出書につき ましては1年に1回以上提出するようにし て ください届け出方法につきましてはさがみ 晴しホームページを確認して ください次に入所者が協力医療機関等に 入院した後に病状が警戒し退院が可能と なった場合においては速やかに再入所さ せることができるように務めなければなり ませ んなお厚労省の基準解釈通知によりますと 必ずしも隊員後に再入所を希望する入所者 のために常にベッドを確保しておくという ことではなくできる限り円滑に再入所 できるよう務めなければならないという ことになり ます以上を持ちまして令和6年度介護報酬 改定に関する説明について終了とさせて いただきます令和6年度介護報酬改定に 関する情報につきましては適宜最新の情報 や解釈について掲載されることからこまめ に厚生労働の専用ホームページを確認して いただき適切なサービス提供に務めて いただきますようお願いし ますホームページにつきましてはこちらの 通り ですこのパートでは衛生管理について説明 し ます各事業所は必要最低限の衛生管理に ついて講じる必要がありますなお必要最低 限の項目については丸1から丸3の通り です丸1食中毒及び感染症の発生を防止 するための措置等について必要に応じて 保健所の助言指導を求めるとともに常に 密接な連携を保つ こと丸2インフルエンザ対策長間出血性 大腸金感染症対策レジオネラ症対策等に ついてはその発生及び蔓延を防止するため の措置について適切な措置を講じる こと丸3空調設備等により施設内の適用の 確保に努める こと次に感染症等の予防及び蔓延の防止の ための措置について説明しますまず介護 保険施設以外のサービスの事業者に求め られる内容は次の通り です1感染症の予防及び万延の防止のため の対策を検討する委員会感染対策委員会を 概ね6月に1回以上開催するとともにその 結果について従業者に周知徹底を 図る2感染症の予防及び蔓延の防止のため の指針を整備する かこ3従業者に対し感染症の予防及び蔓延 防止のための研修及び訓練を定期的に実施 する次に介護保険施設のサービスの事業者 に求められる内容は次の通りですかこ1 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止の ための対策を検討する委員会感染対策委員 会を概ね3月に1回以上開催するとともに その結果について従業者に周知徹底を 図るかこ2感染症及び食中毒の予防及び 万延の防止のための指針を整備 するかこ3従業者に対し感染症及び食中毒 の予防及び蔓延防止のための研修並びに 訓練を定期的に実施 するかこ4厚生労働大臣が定める感染症 または食中毒が疑われる際の対処等に 関する手順に沿った対応を行う 感染症等の予防及び蔓延の防止のための 指針に規定する必要がある内容については こちらの通りです丸1平常時の 対策かこ1事業所内の衛生管理環境の整備 等か2ケアにかかる感染対策手あい標準的 な予防 策丸2発生時の 対応かこ1発生状況の 把握2感染拡大の防止 かこ3医療機関や保健所市町村等の関係 機関との 連携かこ4行政等への 報告今一度もれなく指針に盛り込まれて いるか確認をして ください感染症及び食中毒の予防及び蔓延 防止のための研修について説明し ます研修の内容の留意点をはこちらの通り です研修の頻度についてはこちらの通り ですなお新規採用時についてはその都度 実施するようにして ください感染症及び食中毒の予防及び蔓延 防止のための訓練について説明し ます訓練の内容の留意点はこちらの通り です 訓練の頻度についてはこちらの通り です次に本市失speak対策化より基本 的な感染症対策についてお伝えさせて いただきますご視聴 ください皆さんこんにちは基本的な感染症 対策について知て対策家よりお話しします 皆さんが日々接している齢者は事業がある など感染への抵抗力が弱いことや認知症 などがあり感染予防への協力が難しいなど の特徴がありますそのため解剖現場におけ る感染症対策は非常に重要です5分で 分かる基本的な感染症対策 スタート皆さんの職場である社会福祉施設 は食事や入浴の解除など高齢者と身近に 接する機会が多く感染症が入り込むと感染 拡大のリスクが高い環境にありますここで 皆さん質問です感染症を引き起こす原因と なる細菌やウイルスなどの病原体はどこに いると思います か正解はあらゆる場所に存在してい ます手すり宿アノ部皆さんの手など私たち の身でゆる場所に存在します私たちの 手のひらには1億個の細菌やウイルスが いると言われていますではどのように感染 対策を行う かまず感染対策の3つの柱についてお話し します感染症は3つの条件が揃うことで 成り立ち ます1つ目は感染源原因となる細菌や ウイルスなどの美生物を含んでいるものを さします具体的にはオート物弁血液など です2つ目は縮最近やイルスが増殖できる 場所になる人おさします抵抗力が弱って いると最近やウイルスが増殖するリスクが 上がり ます3つ目は感染経路最近やウイルスを 体内に取り込む方法のことですこの3つの 条件が揃うことで感染は拡大し ます感染経路を立つことができなければ 感染拡大を止めることはできませ んこの3つの条件を揃えないための具体的 な対策をお伝えします感染林の排除は汚染 物の適切な処理と消毒患者の隔離を行う ことが有効です種である人はワクチン摂取 や十分な睡眠用を取ることで抵抗力を 上げることができ ます感染経路の遮断身は防護の正しい選択 や着脱方法や手洗い主旨消毒の徹底が重要 ですここからは感染経路の遮断について 詳しくお話しし ます感染経路の対策を徹底する上で重要な ポイントは標準予防策です標準予防策とは つまり全ての人が病原体を持っていると 考え対応すること ですこの人は下りをしていないから手袋や エプロンをつけずにオム交換しても大丈夫 という考え方ではなく下痢をしていない けど病原体を持っているかもしれないと 考え手袋やエプロンを着用し対応すること です今回の動画では社会福祉施設に特に 関係がある内用をご紹介します11ケア1 手洗いを必ず実施 する食事会場する前後やオム交換の前後 などに実施して ください2状況に合わせ必要な個人防護具 を着用する具体的には人のオート物や弁 などに触れる際は手袋マスクエプロンを 選び ます3オート物や便に触れた際は必ず 手洗いを実施 する以上の3点が重要なポイントですまた 手袋やエプロンの個人防護具を使用する際 のポイントについてお話しし ますマスクやエプロンなどの個人防護具を 使う時のポイントは1つ目は必要が なくなればすぐに取り外す手袋をつつける ことで安心感が生まれ勤務中に常に装着し ている人もいると思いますしかしこの状態 では手洗いがおろかになってしまいます オム交換など必要な時に着用し必要でなく なればすぐに正しい手順で外しましょう2 つ目は適切な手順で取り外す適切な方法で 防護具を取り外さなければ使用した防護具 から感染してしまう可能性があります日頃 から訓練などを実施し正しい手順で 取り外す方法を身につけましょうまた日頃 からの訓練や振り返りの機会を持ち感染症 対策を見直すことも重要 です施設の感染対策などでご質問などが ございましたら失て対策化までご連絡 くださいそれではこれで動画は終了ですご 成長ありがとうございました このパートでは自己報告の手順について 説明し ます介護サービス事業者等における事故に かかる報告につきましては相模原市介護 サービス事業者等における事故にかかる 報告取り扱い要領に基づき速やかな報告を お願いし ます報告の対象となる事案は次の丸1から 丸6の通り です丸1利用者が受賞または死亡に至る 事故の 発生受賞の程度は原則として医療機関に 受信した場合ですまる2誤訳の発生利用者 に意思の処方内容の通りに薬を投与せず 意思の診察または指示を受けた場合 丸3食中毒及び感染症の 発生感染症はインフルエンザ感染性胃腸円 等の感染症法の対象となる もの丸4職員従業者の法令違反及び不祥事 等の発生利用者の処遇に影響がある 場合丸5サービス提供中に利用者の所在が 不明となった 時丸6特に事業者等に報告を求める事故が 発生した 場合自己報告書の報告手順については次の 通り です事故発生後家族等への連絡も含め必要 な対応を行うとともに速やかに電話により 報告するようにしてください 事故発生日から5日以内に事故報告書を 提出して ください事故発生日から5日以内に事故の 対応原因分析及び再発防止策が完了しない ものについては自己報告書を提出した後の 適宜状況を報告し事故の対応が完了した 時点で再度事故報告書を提する こと事故発生後本市への速やかな報告も 大切ですがご家族様への速やかな報告かつ 丁寧な説明を心がけることが大切 ですこのパートでは令和5年度に実施した 運営指導における私的事項のうち特に 多かった事項について2点説明します 丸1職場におけるセクシャルハラスメント やパワーハラスメント防止のための事業主 の方針の整備やその取り組み等は行って いるがカスタマーハラスメント防止のため の措置を講じていなかっ た適切なサービスの提供を確保する観点 から従業者の修業環境が害されることを 防止するために労働省が作成した各種 マニュアルを参考にカスタマー ハラスメントの防止のための取り組みを 行うことが大切 です丸2重要事項説明書や運営規定に定め ておかなければならない事項が抜けてい た各サービスの基準省令及び本市の条例 施行規則を確認の上重要事項説明書や運営 規定に定めておかなければならない事項や 内容について漏れていないか確認のう漏れ ていた場合は速やかに定めるようにして くださいこのパートでは福祉板科への変更 届けや加算届け等の各種届け出に関する 手順について説明し ますなお届け出等については非常にご質問 を多くいいている内容となりなりますので 今一度ご確認をいただきますようお願いし ます届け出の流れや必要な書類等につき ましては本市ホームページに掲載しており ます各サービスごとに分けておりますので 該当サービスのものを確認していただき 届け出するようにして くださいなお今年度の下記より厚労省の 電子申請システムによるに順次移行する ことを予定しています詳細は決まり次第 周知いたしますのでこまめに相原市からの 情報の確認をお願いし ます届け出についてよくある質問です事務 手順の参考にしてください 令和6年度介護サービス事業者のための 集団指導は以上となります今後も適正な 運営を行うようお願いしますご清聴 ありがとうございました集団指導は以上で 終了となりますが関係機関より皆様にお 知らせがございますので引き続きご視聴 ください関係機関からのお知らせについて ですお知らせ事項一覧は次の通り です相模原労働基準監督書からのお知らせ です事業場における労働基準関係法令や 雇用管理に関する理解の向上労働災害の 防止と安全衛生活動への取り組みが重要な 課題となっております社会福祉施設の事業 主の皆様向けお役立ち情報の うち介護労働者の労働条件の確保改善 ポイント転倒予防腰痛予防の取り組みをご 確認いただきますようお願いし ます現役介護職員のためのお仕事相談窓口 を設置しています お仕事についてのお悩みや人間関係等の 相談があればお気軽にこちらの番号にお 問い合わせください相談は無料で相談内容 等の秘密は減します1人で悩まずこちらの 相談窓口をご活用 くださいまた介護サービス事業を行う法人 が勤務している介護職員等のキャリア アップを図るため研修等を受行させた場合 に要する経費等を負担した際に補助金を 交付していますその他要件などの詳細は 本市ホームページをご確認ください キャリアアップ支援補助金で検索をお願い し ます予防救急について消防局警防部救急化 から情報提供をいたします主な内容は項目 の通り です早速ですが皆さん予防救急という言葉 を聞いたことがありますか予防救急とは 救急者が必要になるような病気や怪我等を 少しの注意や心がけで未然に防ぐ取り組み のことを指し ます事故の原因を知ることでどういった ことに注意が必要か気づきやすくなります ので皆様の施設や訪問先などで今一度ご 確認 ください今回は事故について具体的な事例 を加えて予防救急について紹介していき ます総務省消防長が作成している資料を 参考にお話しし ます事故が多いものとして転倒転落窒息 ぶつかるといった順に多くあり ます左上の点灯については段差でつまづい たり床に置いていたチラシなどで滑って 骨折することがあり ます左下の転落では階段で足を滑らせて しまったりベッドから転落して骨折して しまうことがあり ます右下の窒息ではお餅や肉などの切り肉 もで窒息してしまうことがあり ます右上のブカでは家具や柱などに気づか ずにぶつかってしまう怪我が発生して しまい ます様々な怪我がありますがその予防に ついて考えていき ましょう左上の点灯の予防についてお話し ます点灯を防ぐためには整理整頓や 滑り止めの対策を行い ましょう転落の予防については階段に 手すりの設置やベッドには柵の配置などを 対策をし ましょう窒息の予防についてはご本人に 見合った食形態にし水分を取りながら即事 をしましょう ぶつかることの予防については通路などに 物を置かず暗いところは十分な明さを確保 し ましょう予防救急は怪我だけでなく病気に も役立ち ます今回提示したものは一例ですが普段の 生活を見直すきっかけとなれば幸い です体調不良で様子を見ていたら悪化して しまうこともありますので容体が悪化する 前に医療期間を早めに受信することで救急 者を呼ぶほどの重症化を削ぐことに つながり ます救急車は限りある資源です予防救急に ついてご理解いただき事故が発生しない ように気をつけ ましょう救急家では施設利用者の方に安全 に過ごしていただくため高齢者施設職員 向けの無料講習会を実施しております今 年度は9月に講習会を開催予定です詳しく は介護情報サービス神奈川の一斉配信を 活用してご案内いたし ます以上で予防救急についての話を終わり ます中高齢障害者相談家です65歳以上の 人の障害者対象者認定についてご説明させ ていただき ます各障害者手帳をお持ちの人は所得税 試験民税の控除を受けることができます 障害者手帳をお持ちでない人のうち65歳 以上の人は介護認定の調査内容などによっ て知的障害者や身体障害者に準ずるものと して認定された場合障害者控除対象者認定 書が交付され障害者手帳をお持ちの人と 同じく所得税試験民税の控除を受けること ができ ます対象者は次の4つ全てに該当する人 です1市内に住所を有し認定を受けたい年 の12月31日時点で65歳以上の 人2特別障害者控除の対象となる障害者 手帳領域手帳精神障害者保険福祉手帳など の交付を受けていない 人3本人または本人を税報上不要している 人で所得税試験民税の課税がある 人4身体の障害やネタきり認知症により 日常生活に支障がある 人認定の対象外になる人申請する必要が ない人は次の通り です基準備時点で65歳未満の 人身体障害者手帳1級または2級その他 10度の知的障害者など特別障害者控除を 受けられる要件をお持ちの 人控除の対象となる試験民数が非課税の人 や生活保護受給中の人 各市町村の認定を受けただけでは税金の 控除は受けられませ ん認定を受けた後は必ず所得税刑民税の 申告をする必要があり ます税進告は毎年行って ください認定申告は過去5年間遡ることが 可能です 申請から認定書の送付まで2週間程度 かかり ます他市から転入してきた人や住所地特例 施設に入手されている人などの場合これ 以上の時間がかかることがあり ます申請の窓口は対象者の住所置によって 異なり ます窓口にお越しいただくか郵送にて申請 して くださいその他不明なことがある場合はご 相談 ください相模原市におけるこれからの介護 予防について居宅介護支援事業所向け説明 会開催のご案内です平成12年に介護保険 制度が創設され高齢者を取り巻く社会状況 の変化に応じ本市としても様々なサービス を実施してまいりまし た今後の超高齢化社会を巡る様々な課題に 対し 本市では令和6年10月から介護予防日常 生活支援総合事業の1つである短期集中 予防サービスなどの支援を充実し高齢者の リエーブルントに向けた取り組みを強化し ていく予定 ですそのため今まで本市が行っていた介護 予防事業特に要支援者等に対する取り組み の考え方やケアマネジメントに変更が 生じる部分があるため居宅介護支援事業所 の皆様向けに本市のこれからの取り組みに ついてご説明をさせていただくものです これからの介護予防の取り組みとして短期 集中予防サービスを中心としたサービス 体系に変更し ます短期集中予防サービスは量子園1に 事業対象者の方を対象とし3ヶ月間自分に あった生活や運動を身につけるプログラム です 短期間で地震と能力を回復した後は積み 慣れた地域でその人らしい暮らしが続け られるような改正作りを強化していきます これからの介護予防の考え方や短期集中 予防サービス等の詳細について居宅介護 支援事業所向け説明会を開催し ます開催予定日は令和6年7月24日 水曜日午後場所はウェルネス相模原7回 視聴確室を予定してい ます後日開催案内を送付しますので是非ご 参加いただきますようお願いいたし ますもしあなたの施設に聴覚障害者が入手 された時その方とどのように コミュニケーションを取りますか画面の 左上をご覧 ください一括りに聴障害者と言ってもその 人によって聞こえの程度や普段の会話の 方法は様々です聴覚障害者との コミュニケーション方法の1つに筆談が ありますが筆談で必ずしも伝わるとは限ら ず主通訳や要約筆記が必要という人もい ますそのためまずは相手がどのような対応 を求めているのか理解しようとすることが 大切になりなりますところで合理的配慮を 知っていますか画面の右上をご覧 ください令和6年4月から民間事業者でも 合理的配慮の提供が義務化になり施設に 聴覚障害者が入所された際の支援を施設側 で行っていただく必要があり ます合理的配慮とは障害のある方から意思 表明があ た際にその人の特徴や場面に応じて発生 する社会的障壁を取り除くために個別の 調整や変更を行うこと です施設側に重すぎる負担がある時には なぜ負担が重すぎるのかを示し当事者本人 の理解を得るよう努めることが求められ ますそのためもしコミュニケーション方法 や情報を伝える方方法が難しいと感じた時 はどのようにすれば解決できるのかを当事 者と一緒に考えていただければと思い ます障害とは当事者本人にあるのではなく 人と人との間にできる障壁のことですこの 障壁を取り除く方法を当事者と周りの人が 一緒になって考えできることから取り組む ことで強制社会の実現につながると思い ますそのためには事業者の皆様のご理解ご 協力が必要になります何卒よろしくお願い いたします最後に県内の介護サービス事業 所を対象に金川県聴覚障害者福祉センター にて出前コミュニケーション講座を行って おります講の費用は無料です入所されて いる聴障害者とのコミニケショなどに不安 やお困り事がある場合には是非ご相談 くださいお知らせは以上となりますご清聴 ありがとうございました

令和6年度介護サービス事業者のための集団指導の資料です。

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