【国会中継】参議院 憲法審査会 参議院の緊急集会について(2024年5月29日)
ただ今から憲法審査会を開会いたします 政府参考人の出席要求に関する件について お諮りいたし ます日本国憲法及び日本国憲法に密に 基本法制に関する調査のため本日の審査会 に幹事会協議の通り内閣府政策統括官高橋 健二君を政府参考人として出席を求めその 説明を聴することにご異議ございませんか ご異議ないと認め作用決定いたします 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連 する基本法制に関する調査を議題といし ますは考え方についてのうち参議院の緊急 集会について法制局及び内閣から説明を 聴取した後委員官の意見交換を行います 全体の所用は1時間30分を目といたし ますまず法制局及び内閣府から順次説明を 聴取いたしますなおご発言は着席のままで 結構でございます川崎法制局長 参議法制局長の川崎でございますご指示に 基づきお手元の配布使用によりまして 東日本大震災に関連して講じられた立法 措置等のうちその直近の第177回国会に おいて成立したものの概略についてご説明 いたしますその前提として災害対策法制に つきましては大規模災害での対応や教訓 などを踏まえ予防応急復旧復興といった フェーズごとにまた災害の種類や規模に 応じ整備されてきております災害が発生し ますとこれらにより対策が行われることに なりますがそれでも大規模災害などの場合 にはこれに対処するための個別の立法措置 が講じられることが少なくありませんそこ で 東日本大震災関連の立法ですがここで 東日本大震災とは平成23年3月11日に 発生した東北地方太平洋機地震及びこれに 伴う原子力発電所事故による災害と定義し ており ます東日本大震災が発生した際は上海で ある第177回国会の開会中であり当初の 会期150日が70日延長され平成23年 8月31日まで行われましたがこの国会中 に被災地の復旧復興や被災者の生活再建等 のため緊急の措置などの法律上の対応が 必要となり32本の法律が成立しています その内訳は内閣提出法案が20本衆議議員 提出法案が9本参議議員提出法案が3本と なってい ますちなみに参議議員提出によるものは 資料の6ページと7ページに記載しており ますがえ原子力事故による損害保のための 国による仮払金の支払い等について定める 平成23年原子力事故による被害にかかる 緊急措置に関する 法律災害調金や被災者生活再建支援金の 指し再金士等を定める災害調金の支給等に 関する法律及び被災者生活再建支援法の 一部を改正する 法律東日本大震災関連議金に係る差禁止等 に関する法律となり ますまたどのような分野において立法措置 が講じられたのか政府資料での整理も参考 にしつつ1ページで見ておきますと概ね1 復興の基本的な枠組にかかる立法措置とし て東日本大震災復興基本法2復旧復興事業 街づくり事業再生にかかる立法措置として 旧事業業や災害廃棄物処理を県や国が代行 するための法律津波対策の推進に関する 法律 など3震災被害にかかる臨時特例等の立法 措置として公共施設の復旧から社会保険 関係までにわたる補助率の値上げや被災者 への特別の女性等を定める法律 など4原子力災害関係の立法措置として 原子力賠償の担保迅速化除去やあ除染や 除去土壌等の処分にかかる新たな枠組広域 避難した住民への行政サービスの提供に 関し定める法律など5その他として震災 対処のための財源確保に関する法律被災者 生活再建支援金等の差し差し押さえ禁止を 定める法律などに整理することができ ますこれらの立法措置で 東日本大震災のみに適用されたものの中に はその後将来大規模災害が発生した場合に も必要なものと評価され一般法において 高級的な措置とされたものもありますその ようなものとして復旧事業や災害配物処理 の国や県による代行について大規模災害 復興法個別の鉱物管理法や災害対策基本法 において一般制度化された例 災害時の相続法規等の熟慮機関の延長に ついて特定非常災害特別措置法に追加され た例自然災害議員金の差し抑え禁止等の 措置として法制化された例などがあります 続きまして2ページとなりますが予算措置 についてご説明いたし ます100第177回国会では 東日本大震災対応のため2度ほど補正予算 がされ成立しておりますまず平成23年度 第1次補正予算は平成23年4月28日に 提出され5月2日に成立したもので 東日本大震災から早期復旧に向けて必要な 経費として4兆153円を計上しています その内容としては1応急仮設住宅の与遺族 への調金災者への障害見舞金の支給災害 援護資金生活福祉資金の 貸し付け被災者緊急支援などの災害救助等 関係 経費2災害廃棄物処理事業費3災害対応 公共事業関係費4施設費災害復旧費等5中 小企業等の事業再建等のための有 災害復興住宅融資などの災害関連有関係 経費6災害対応の特別交付税増額のための 地方交付税交付金7自衛隊消防警察会場安 庁活動経費被災者生活再建支援金などその 他 東日本大震災関係経費が含まれており ます次に平成3年度第2次補正予算は平成 23年7月15日に提出され7月25日に 成立したもので東日本大震災の直近の復旧 状況等を踏まえ当面の復旧対策に万全を 起すための経費として1兆 9988円を計上してい ますその内容は原子力損害賠償法等関係 経費二重債務問題対策や被災者生活再建 支援金補助金など被災者支援関係経費 東日本大震災復旧復興予備費被災自治体等 の特別の財政需要に対応するための地方 交付税交付金となっておりますなお資料1 として提出合否順資料2として分野別の 関連立法措置のリストを挙げているほ参考 として令和年6年野半島地震災害関の立 措置もしております以上でございます どうぞよろしくお願いいたし ます高橋内閣府政策統括官はい内閣府防災 担当の政策統括官をしります高橋と申し ますえご指示に基づきまして首都直家地震 対策の概要についてご説明を申し上げます 首都地域は政治や行政経済の首都中数機能 が極めて高度に席しかつ人や物が密集して おりますこのような首都地域において 大きな地震が発生した場合広域的な災害 大給対策に不可欠な政治行政中枢機能や 我が国の経済中枢機能などの首都中枢機能 の継続性の確保が課題となりますまた他の 地域と比べ格段に高い集積性から人的物的 被害や経済被害は甚大なものになると予想 されその軽減策の推進は我が国の重要課題 となっておりますえこのためえ政府では 中央防災会議の元に首都直家地震対策検討 ワーキンググループを設置をいたしまして 地震モデルと取得化地震対策の検討を行い 平成25年12月に首都直家地震の被害 想定と対策についてを取りまとめている ところでございますお手元に配布させて いただいております資料をごめくり いただきましてえ左側1ページの常談を ご覧をいただきたいと思いますえこの被害 想定では切迫性の高いマグニチュード7 クラスの首直化地震を対象としております 文博価格省に設置されております地震調査 研究推進本部が公表しております南関東 地域でマグニチュード7クラスの地震が 発生する確率はえ今後30年間に約70% と推定されておりますえ首都直下地震には 様々なタイプの地震が考えられますがその うち被害が大きく首中数機能への影響が 大きいと考えられます都心南部直下地震で 想定される被害は建物の全回消失等は 61万円人要求乗車数は7.2万人に登る ほ経済的な被害は約95兆円に達すると 推計されておりますえこのような中で首直 地震がた場合においてえ首都中数機能の 維持を図るとともに首都直地震による災害 から国民の生命心体及び財産を保護する ことを目的としましてえ首都直下地震対策 特別措置法に基づき首都直下地震対策を 推進すべき緊急対策区域でえ一途9 3009縮町村を指定するとともにこの1 ページのあの下にある緑の範囲の部分で ございますえ国におきましてはえ本計画え 政府業務継続計画またえ具体的な応急対策 活動に関する計画の策定等を通じまして 円滑かつ迅速な首都直下地震対策をえ講じ てきたところでございますえおめくり いただきましてあの3ページをご覧を いただければと思いますえ首都直家地震に より想定される被害の特徴を踏まえまして 基本計画におきましては首都中数機能の 確保及び膨大な人的物的被害への対応等を 基本的な方針としておりますまた今後10 年間で達成すべき減災目標といたしまして え死者数及び建築物の全回糖質等質の半減 をえそれぞれ定めておりますさらにこれら 基本的な方針等を踏まえライフライン インフラや住宅公共施設等の耐震化関心 ブレーカーの普及等の火災対策等につき まして 具体目標も設定しながら各省庁が取り組む べき対策を定めておりますまた右側4 ページでございますけれども首都直家地震 発生時におきましてえ政府はどのような 事態に対しても首都中枢機能の意次を図り 国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小 化するため行政中数機能の継続性を確保 する業務継続体制を構築する必要があり ますこのため政府業務継続計画ではより 過酷な被害要素具体的には1週間にわたり 停電断水し外部から食料等の補給が行われ ない状況を想定し非常時優先業務を定め 執行体制の構築執務環境の整備教育訓練等 の事前の備えに取り組んでおりますえなお 首都直家地震発生時において政府として 推移すべき必須の機能として内閣機能被災 地域への対応金融経済の安定国民の生活 基盤の維持防衛及び公共の安全と秩序の 維持ならびに外交関係の処理を位置付けえ これに該当する所掌事務を非常自由線業務 としておるところでございますえさらにえ 政府は緊急災害対策本部を設置するなど 全体として非常自優先業務の継続にかかる 総合調整等を行う体制をえ速やかにえ総理 官邸に立ち上げますけれども万が一鑑定が 使用できない事態となった場合にはええ あの1番下のところでございますけれども え内閣府これは中央合同庁舎8号間で ございますまた次に防衛省中央式省またえ 3つ目として立川広域防災基地え災害対策 本部の予備施設でございますけれどもえ この順序に従いまして体制を整備すること としておりますなお鑑定機能が回復した 場合には速やかに鑑定にえ機能を戻すこと としているところでございます次にあの 56ページをご覧をいただければと思い ますえ政府では首都直家地震が発生した 場合に各防災関係機関が直に活動を開始し 災害応急対策活動を円滑かつ迅速に実施 するため災害応急対策活動にあたるえ舞台 の活動規模緊急輸送ルート防災拠点等を具 的に定める計画を作成しえ発発売後速やか に緊急災害対策本部や現地対策本部を設置 し関係機関との密接な連携を図るなど災害 応急対策活動をえタイムラインを目安に 実施することとしておりますえ緊急輸送 ルートにつきましては発災直後から舞台等 の広域的な移動など人命の安全確保を手が とした全国からの人員物資燃料の輸送が 迅速かつ円滑に行われるようあらかじめ 通行を確保すべき道路を選定しており緊急 輸送ルートの緊急点検通行回避状況の集約 必要な交通規制警戒の実施等を行うことと しております救助救急消化等につきまして は人命救助のために重要な72時間を考慮 しつつ広域応援部隊を可能な限り早く的確 にに投入できるよう被災地の警察消防等の 行内の部隊に加えまして自衛隊をはめと する全国からの広域応援部隊のえ所動機に おける派遣の方針と具体的な手順を定めて おり広域応援部隊等の編成出動航空機船舶 による救助等活動活動拠点の設定等により 順次活動を本格化させることとしており ます医療につきましては全国から災害県 医療チームえDMなどによる応援を迅速に 行い膨大な医療ニーズに対応できるよう 被災地内の医療体制の確保地域医療搬送の 支援広域医療搬送などの実施手順及び各 防災機関の役割を定めておりますまた物資 につきましては多数の避難者が見込まれ 家庭等の備蓄や公的備蓄だけでは食料等が 不足すると見込まれる場合には具体的な 要請を待たないで不可込まれる物資を調達 し被災地に物資を緊急輸送できるよう国に よる物資調達供給の内容及び手順を定めて おり関係省庁による物資の調達広域物資 輸送拠点への輸送等を行うこととしており ますえ燃料電力ガス通信につきましては 重要卒の業務継続や災害応急対策活動に 必要な燃料電力ガス通信を確実に確保し 迅速かつ円に供給できるよう各業界におけ る広域での供給体制重要施設への臨時供給 等を定めており関係機関等が行う災害要求 対策活動の円滑な実施を支えることとして おります以上切迫する首都直家地震に備え 政府が取り組んでいる内容についてご説明 させていただきました以上で説明の聴取は 終了いたしました説明者はご体積いただい て結構でございますちょっと説明者対す えこれより委員官の意見交換を行います 発言を希望される方は指名表を立て いただき会長の指名を受け後ご発言願い ます発言が終わりましたら指名表を横にお 戻しください1回の発言時間は各5分以内 といたします発言時間につきましては経過 状況をメモで通知し時間が超過した際は ベルを鳴らしますのであらかじめごご承知 願いますなおご発言は着席のままで結構で ございますそれでは発言を希望される方は 指名表をお立てください 佐藤正久君自民党の佐藤正久ですまず3人 の緊急集会の開催が平次有事問わず就任 不在児のための制度であることを改めて 申し上げたいと思います本院憲法審査会で は就任議員の人気満了時でも内閣は3人 緊急集会を求めうるとの見解についてこ なる会派意見はなかった旨確認したいと 思いますまた本論点を含め15日のえ本 審査会で法制局長官から示された緊急集会 に関わる4つの論点については緊急集会が 内閣の求めに応じて開かれ3人で決定した 法律や予算措置は就任の事業承認が必要で あることから内閣3人就任でその解釈を すり合わせその上での憲法改正や法律改正 が必要ではないかとの見解が法制局長官 から示されましたこれは改正事項がうちに 裁判で憲法違反と言われないためにも重要 な指摘だと思います次に3人の緊急集会で の対象法案や予算の範囲について首都直下 地震党への対応から考えてみたいと思い ます都心南部直家地震想定では震度6強と なり東日本大震災での仙台市の一部と同じ 揺れとなります東日本大震災ではえ地震 発生から国会閉会までの173日間で緊急 の法的措置等として32本の法律が成立 補正予算は2度編成可決されています期間 70日で国でば地方議会議員選挙の記述 延期被災者の負担軽減国党による権限代行 や一定の建築制限さらには事業者等に 対する特別の女性や応急復旧事業に必要な 財政措置の確保などの法律12本が成立 補正予算も一度編成可決されました仮に首 直下地震等が就任解散事等に発生したとし て3人の緊急集会であるがゆえに審議対象 法案や予算の制限に制限をかけえ緊急の 対応が停滞すれば民主民主政治を徹底させ て生命自由及び身体の安全に対する権利を 含む国民の権利を十分に擁護するという 憲法の趣旨に反するものと考えます従って 首直下地震等発生に伴うの緊急集における 審議の対象となる法案や予算の範囲は緊急 の必要がある限り制限はないと考えます次 にえ議員があの初にできる議案の範囲です が東日本大震災を例とすれば発生から 173日間で衆人議員提出法案で9本3人 議員提出法案で3本計本の議員立法が成立 していますそのうち8後70日で成立した 銀立法はえ再減額特例法律のみですしかし 私が参議院から発言したえ原子あ原発事故 の被害者に対し国が仮払金を支払うことと しそのための約5000億円の予算を伴う 緊急措置法案の成立は70日を超えてはい ますが被災地からの要望は発直後から出さ れておりまさに応急対策として緊急に講じ た立法措置であることから仮に就任の解散 中であれば3人の緊急集荷を意識した時間 軸で対応したはずですとなれば就任解散事 等における大災害発生時の緊急習慣におけ る審理対象法案や予算の範囲の際と同じ 考え方で3人の緊急集会において議員が 発議できる議案の範囲についても国会法に 規定する内閣総理大臣から示された案件に 関連のあるものという要件を幅広く解釈し 緊急の必要がある限り予算関連法案を含め 広く発言を行うことができると考えます その上で首都直家地震の際に内閣からの3 人の緊急集会の求めに十分に応じられる よう3人の機能維持に関わる議事童の狂人 化や議事童が使用不能な場合の大外施設等 の整備合わせて緊急集会開催に必要な低速 数の確保と確保策とにについて3人を上げ て取り組むことも含めて議論してはどうか と考えます発言は以上 です辻本清君え立憲民主社民の辻本清です 東日本大震災の時私はえ総理補佐官として 被災地支援に当たりましたその経験を 踏まえて緊急集会について意見を述べます まず緊急集会のえ機能ですが緊急性のある ものである限り法律の制定予算の議決に ついて別段の制限はないと返されており第 177回国会の32本の法律や2度の補正 予算の内容については仮にこれらを緊急 集会で対応したとしても問題はないと考え られます一方で議員立法が多く提出され 修正案も複数提出されました緊急集会で こうした法案が参議院議員のえ議案発議件 として認められる必要がありますがえ昨年 の同新一参考人の陳述にあったように大 規模な自然災害等の緊急事態においては 後半な措置を逐次講じる必要があること から内閣の開催要求事に示すべき案件も 包括的なものにするほなくそれに応じて 参議院議員の議案発議件や質疑討論等が 及ぶ範囲も後半なものになるというもので あり国会法101条において内閣総理大臣 から示された案件に関連するものと定めた 現行制度で対応可能と考えられますこれは 先ほどの自民党の佐藤筆頭と全く同じ意見 でございますまた首都直家地震など いかなる事態でも発災から数日以内の緊急 集会の開催を可能にしておくために国会 議員関係のBCPも検討しておく必要が あると考えますえ東日本大震災の時統一 自治体選挙が被災地で繰り延べされたこと を理由に議員人気延長会見を主張する人 たちもいます東日本大震災当時東北以外の 地域例えば九州北海道でも大阪でも東京で も全国で自治体選挙は普通に実施されまし た2万人以上が亡くなった大津波そこに 世界最大級の原発事故の中でも全国の選挙 は被災地以外スムーズに行われました衆議 院人気延長ということはこの時普通に選挙 ができた全国の大半の地域の議員の人気も わざわざ延長することにということになる のですしかし当時の自民党は野党でした その時に政権の真を問えと仮にですね政府 が議員人気延長が決まっててと判断しよう としても被災地以外では選挙をするべきだ と私は言ってたと思いますなぜならまだ 福島第1原発の自己処理が続いて相当迫し た時期に自民党はえ民主党政権対人と内閣 不審任案まで提出していたのですまたです ねあのパンデミックなどコロナもありまし たその時に私の大阪ではですねコロナの 真最中の危機の中で大阪維新はですねえ 大阪都校層の住民投票を強行したんですね その後感染者が増えましたこれですね危機 の中で解散につれ繋がりかねない不案を 出した住民投票を強行したりした政党 が今度は危機の中では選挙ができない何が 何でも衆議院の人気延長会見が必要と主張 していますやってることと言ってることが 矛盾するんじゃないでしょうか議員延期 延長というのは時の政府の失策隠しの延明 に使われたり正極に利用されたりする可能 性が十分あるんですえ各国でもそういう 事例がございますそして政府の危機対応に ついて国民が評価を下す機会が奪われる ことになってしまうということなのです 被災地以外の国民の選挙権を保障する必要 性も含め被災地においてはえ先日西田委員 もあのおっしゃったように栗のべ投票 あるいはえ選挙記述延長の特例法の制定を 緊急集会で行うことで対処すべきと考え ます立法府の役割はどんな危機の事態でも 選挙の機会国民の選択の機会がないように するためのシステムの構築公職選挙法の 改正や自治体の選挙事務の改善を平のうち に成し遂げておくということではない でしょうかこの議論をほとんどせずに安易 に人気延長をするということこそ立法府の 責任放棄であると申し上げて発言を終わり ます [拍手] の緊急集会の権能の範については内閣に よって緊急の必要のある案件として提案さ れる限り法律の制定や予算の議決について 別段の制限はないと返されております そして大規模災害対応のために参議院の 緊急集会において今回説明があったような 補正予算を処理することは当然に認め られると考えますなお本予算については そもそも本予算を議決しないまま衆議院が 解散されるケースは想定しにくいが仮に そのようなケースが生じた場合には緊急の 要件との関係からまずは暫定予算により 必要な措置が講じられ長期に及ぶ場合には 暫定予算の補正により対応することになる と思われますもちろん緊急集会による措置 は暫定的なものでありますが衆議院解散時 に第災害により総選挙や新衆議院の構成が できない場合においても国民生活のための 国政運営はなされなければなりません憲法 制定時の考え方すなわち行政権の自由判断 の余地をできるだけ少なくする国会制度の 趣旨を徹底するには参議院がありその参議 院は国民の代表であることを踏まえると その根幹である本予算についても内閣の 先端を抑制し衆議院が構成されていない間 にあっても民主的統制を及ぼすため全国民 の代表と位置付けられている参議の緊急 集会によって決めていかざれはいないと 考えます緊急集会において議員が発議 できる議案の範囲は内閣総理大臣から参議 院の緊急集会の請求の際に示された案件に 関連のあるものに限り議案を発議すること できると国会法第101条に定められて おります実際大規模な自然災害等の緊急 事態においては内閣が開催要求時に示す べき案件も包括的なものにするほなくそれ に応じて参議院議員の議案発議件等が及ぶ 範囲も後半になりましょう実際東日本大 震災のおりはここにおられる片山議員を 示唆として私も加わり被災した中小企業の 二重論を解消する議員立法を第177回 国会に参議院から補し成立さしております この他にも多くの銀立法が提出され成立し ておりこのような被災者や被災事業者の ための緊急の立法措置における議員立法の 果たす役割は大きい参議院の緊急集会に おいても大規模災害への対応のための議員 立法は案件に関連のあるものとして広く 認められてよいと考えますえ仮に首都直家 地震が発生した場合令和4年の参議院議員 選挙で設置された投票所のうち南関東東京 北関東の全てが失われたとすると計 1373箇所全国4万6万 2%南海トラフが発生した場合には東海 近畿四国の計1万31804箇所全国の約 3割の投票所が目しする可能性があります こうした大災害に見舞われ衆議院総選挙が 実施できないあるいは長期にわって実施が 困難な場合すなわち選挙困難事態に置かれ た場合に取分けし直家地震の場合に参議院 の緊急集会がそもそも開催できるかという 参議院のBCPの議論と選挙困難事態が 長期にわたる場合に民主的正当性の観点 から必ずしも完璧ではない参議院の緊急 集会によって対応し続けて良いのかという 議論を深める必要があります現行憲法上で は当面は参議の緊急集会で対応するしか ありませんが可能な範囲で総選挙を実施し できるだけ早期に民主的正当性を備えた 人生に復元する必要があります家に通れる べきは大災害地においてもできる限り選挙 を行うことができる災害に強い選挙制度を どう整えるかではないでしょうか選挙困難 事態のような大災害に見舞われても選挙人 名簿のバックアップや郵便投票の拡大 ネット選挙の導入などによりできるだけ 速やかに選挙が実施できるように検討して いくことが大事です中でも現行法令上明治 的には義務づけられていない全ての選挙人 名簿のバックアップの必要性を指摘したい 大規模災害が発生し仮に住民表のある市 町村の長者が被災したとしても選挙人名簿 の滅失を防ぐためまた遠方に避難した場合 被災地に戻らずとも避難先の最寄りの市 町村役場で投票できるようにするためにも 選挙人名簿のバックアップを取ることを 法的に義務づけるとともに本人確認と格納 された選挙人名簿との称号によって住民表 のない避難先の自治体において投票が可能 となる仕組みも検討すべきです以上 です片山大輔君はいえ日本維新の会教育無 償化を実現する会の片山大輔です我が党の 考えは緊急集会は参議院の権能として重要 でありその必要性を否定するものではあり ませんしかし先ほどの法制局内閣府の説明 を聞くと改めて緊急集会には長期にわる 場合を想定していない期間と緊急時に必要 な議案には対応できない権能の2点におい て課題限界があり緊急事態条項の創設の 必要性を感じます以下に整理していきたい と思います直首都直家地震の被害想定は 死者数が2万3000人建物の全開や消失 が 61万円は957円と被害額だけを取って も東日本大震災の17万円をはかに上回り ますこのような甚大な被害が首都において 発生しその事態が長期に渡る場合影響は 大きく選挙の適正な実施が70日を超えて 困難になることも考えられます 長期の緊急事態の際に人生の例外である 緊急集会にフルの国会の役目を負わせよう とする解釈は元々の制度設計にはない過剰 な役割を負わせることになりますまた70 日以上の緊急集会が認められるとした場合 いつまで可能なのかについての規定は憲法 にはなく内閣の私的な運営を許容すること にもなりかねませんまた東日本大震災に 関して講じられた措置として2011年3 月から8月において復興の基本的な枠組に 関するものなど32本の法律と2度に渡る 補正予算が成立しましたしかしこれが緊急 集会の場合だったらどうでしょうか 東日本大震災の時のように多様な法律や 補正予算を成立させることはできるの でしょうかまた特に参議院のみで本予算を 成立させることは緊急集会が人性の例外で あるという観点からも疑問を感じます案件 については憲法憲法第54条第第2項が 緊急集会の請求権を内閣のみに認めまた 国会法第99条第1項で内閣が参議院の 緊急集会を求めるには内閣総理大臣から 集会の記述を定め案件を示して参議院議長 にこれを請求しなければならないとある上 第101条には参議院の緊急集会において は議員は第99条第1項の規定により示さ れた案件に関連する関連のあるものに限り 議案を発議することができるとあること から内閣が示した案件に縛られます要は 緊急集会で取り扱える案件は内閣が あらかじめ示した緊急の必要がある案件に 限るとされ包括的に対応することは想定さ れていないと考えるべきですそうなると 緊急事態が長引いた場合緊急集会では必要 な対処ができなくなることも想定されます この他緊急事態で衆議院選挙が実施困難な 上に参議院議員も人気を迎え参議院議員が 半数しかいなくなることも想定しておく べきです衆3合わせて713名の定数の中 参議院議員が124名しか存在ていない 緊急集会で国の存亡に関わる緊急事態を 乗り切っていくのかあるいは人気延長で 衆参が機能している国会の元で乗り越えて いくかを比べた時校舎の方が立憲主義と 国民主権で叶うと思います議員人気の延長 については国民の基本権たる選挙権を奪う あるいは現在の民を反映していないため 民主的正当性がなく認めるべきではないと の主張もありますしかしあらかじめ憲法で 緊急事態における議員人気を延長を規定し ておけば有権者は緊急時には人気を延長し た上で国内を乗り切るための国民の代表を 選ぶとして国政選挙の投票を行うことに なるのでその前定で選ばれた国会議員の 人気が延長されることについて民主的な 正当性も保たれると思います以上我が党の 考え方を述べさせていただきまし た大塚平君え国民民主党の大塚公平です 会派の立場から参議院の緊急集会の権能に 関連してえ意見を申し述べますえ衆議院 解散後に発生した緊急事態において衆議院 議員の人気延長が制度として確立してい ない前提で考える場合えまず前後策として 考えられるのが参議院の緊急集会において 解散された衆議院の全議員を当分の間え 衆議院議員に復帰させることを認める特別 法を制定できるか否かという点です事の 感覚では身分を失衆議院議員を再任する ことは難しい印象を受けますが平ではない 緊急事態を想定しているのですからこうし た権能についても議論をしておくべきと 考えますえ大規模災害に伴う緊急事態に 至る原因の累計はえ地震気候変動等の自然 災害武力攻撃テロ等の安全保障上の危機 感染症等の公衆衛生上の危機の3つが想定 されます緊急集会における参議院の権能を 考える前提としてえ急事体の原因はこの3 累計でいいかいなかも共通認識を成する 必要がありますえ所外国では地震等の大 規模災害に伴う緊急事態対応を担う組織 体制を整えています米国フィが非常時対応 要因や予算を含む総合的な危機管理体制を 構築しているのが典型例ですえ緊急事態に おいてえマルチエージェンシー体制をつる 英国CCS市民保護と災害援助と技術支援 を担うドイツのbbkやthwなどですえ こうした参考例との比較において日本の 組織体制及び当該組織の権能が十分でない と判断されれば緊急事態発生後に緊急集会 がそれを補う決定をできるようにしておく 必要があります緊急集会の具体的権能を 考える上でえ安全保障に関わる他国の制度 も参考になりますま例えばドイツでは防衛 出動事態という規定が憲法に設けられて おり武力体における連邦政府の権限強化 連邦議会議員の人気延長連邦議会が機能し ない場合に合同委員会と称する代替会合の 立法機能代行などを認めていますフランス では1875年制定の コンスティテューションローに基づき国の 独立や領土保全に重大かつ切迫した脅威が ある場合には非常事態宣言を行い大統領が 特別権限を行使し政府が議会のの通常 手続きを経ずに法律施工を可能とする非常 事態権力を認めていますイギリスのシビル コンティンジェンシーアクトはテロ攻撃や 自然災害等の緊急事態に対処するための 法的枠組を用意しているほ米国の ナショナルエマージェンシーアクトも 大統領が国家緊急事態を宣言しえ特定の 権限を行使することを認めています他国の 制度は緊急時における政府や大統領の迅速 を可能にする一方緊急事態の宣言や終了は 議会の判断に委ねること等によりえ権限 乱用を防ぐ工夫も講じています緊急集会の 権能を考える場合他国の事例を参考にし つつ事前にそうした仕組みを作ることが 難しければ緊急事態発生後にそうした 仕組み例えば総理大臣や内閣及び政府の 特別権能を認めることを緊急集会が決める か否かということを議論しておく必要が ありますえまた緊急事態対応は迅速を 要することから緊急集会が平次と同じ 手続きや所要時間を想定するのでは意味が ありませんその点を勘案すると緊急集会は 総理大臣に緊急事態対応に必要な前件を 委ねるととに緊急集会または新たな衆議院 議員誕生後の国会全体で事後チェックを 行うことを定めるのも一案ですえ権限乱用 防止の配慮が必要である一方緊事態に必要 な前件を認めるということでなければ そもそも意味がありません本憲法審査会で はその両者のバランスについて議論して おく必要がありますえつまり緊急事態に おける緊急集会の決定事項に関する民主的 統制の枠組です以上申し述べ意見といたし ます山添田君日本共産党代表しえ参議院の 緊急集会と災害対応について意見を述べ ます首直家地震を想定した政府の業務継続 計画は1週間にわり停電断水し外部から 食料等の補給が行われない状況化で非常時 優先業務を実施できる体制を目指すという ものでこれに基づき各省庁が業務継続計画 を作成することとされます参議院事務局が 策定した業務継続計画もこれに沿うものと され発災後1週間以内に本会議や委員会等 の開会業務が行われることを目標としてい ますこれらの実行性は評価と見直しを適 行うことが求められますが少なくとも首都 直家自身との関係では政府も国会も あくまで業務の継続が目指されています仮 に衆院議員が不在の場合には参議院の緊急 集会で対応し選挙に必要な業務も継続した 上でなるべく速やかに総選挙を実施できる よう追求するべきです東日本大震災の発災 後被災地の復旧復興や被災者の生活再建等 のために多くの立法予算の措置が取られ ました同時に復旧事業や災害廃棄物処理の 代行続法規等の量機関延長災害議金の 差し押さえ禁止など一般制度化された例も 複数あり今後の災害で当時と全く同じよう に応急の立法措置が必要となるわけでは ありません一般制度化に至っていない制度 も重要な洗礼として蓄積されていますまた 福島第一原発事故というみの事態への対応 が必要となり損害賠償のための仕組み等を 作ることも必要となりました原発事故は 起こらないという安全話のも原子力事業者 においても必要とされていた防災計画の 策定を怠り防災訓練と事前の準備がなかっ たことも被害を深刻にしました原発事故の 教訓を踏まえ2度と繰り返さないためには 原発出ろこそが最大の対策と言うべきです 今議論すべきは岸田政権の元で苦しんで いる被災者が多数に登っている現実ですの 半島自身の被災地で瓦礫処理や被災加国の 公費解体が進んでいません上下水道が復旧 してもも下水道や宅地内配管の損傷で実際 には水が使えないところが多数残ります 国会内外で繰り返し指摘されながらも事態 が十分改善されないのは国会機能が維持さ れているかどうかではなく政府の姿勢の 問題という他ありませんこの間衆3の憲法 審査会では緊急時の国会機能維持が必要と いう観点から参議院の緊急集会で対応でき ない場合に備えて衆院議員の人気延長が 必要といい衆議院では条委員会の設置まで 主張されています感化できないのは昨日 衆議院総務委員会で地方自治法改定案が 与党などの賛成多数で可決されたことです 大規模な災害感染症の蔓延その他国民の 安全に重大な影響を及ぼす事体に国が特例 として自治体に対して必要な指示を行う 補充的指示権を定めるとするものです政府 は国会で特定の事態を排除するものでは ないとした上で個別法で想定されていない 事体に対処するものだと述べています災害 対策基本法感染症法事態対処法と個別法が 想定していない事態だと政府が判断しさえ すれば個別の法律に規定がなくても国が 自治体に指示できることになりますこれは 憲法が保障する地方自治を踏みにじるもの であると同時に国会が認めていない国の市 事権を時の政府が独断で行使しうるという 点で立法府である国会をも否定するもの です緊急時における国会機能の維持が必要 と主張する会派が国会の役割を否定する 地方自治法改定を押し通そうとするのは 矛盾という他ありません緊急時を理由に 人気延長という民主的政党性を架空議員を 通じた国家権力の行使を可能とするのは 民主政治の徹底とは言いがく危険な構想 です2015年9月日弁連が東日本大震災 の被災3権37市町村に実施した アンケートには24市町村が回答しました 災害対策や災害対応は市町村主導とすべき との回答が19自治体79国主導と答えた のは1自治体だけでしたまた憲法が障害に なったかとの質問には障害にならないが 23次地帯障害になったはやはり1次帯に 過ぎなかったことも改めて留意すべきです 住民と直接接し被災地域の実情にも通じて いる地方自治体の人的財政的体制の強化 こそ政治に求められます災害を実になさ れる急対の会見論は被災の実情と被災実態 の経験や要望を踏まえない空論であること を指摘し意見とし ます山本太郎君令和新撰組は2022年 から本審査会に参加本審査会が開かれる度 その冒頭で毎回確認していることがあり ます会を開く目的は憲法改正議論を促進 するためかという確認です会を開く前に 行われる幹事懇談会や幹事会で憲法改正 目的ではないという明確な答えを何度も 自民党筆頭患者はもちろん審議会会長から も確認させていただいてきえ確認させて いただいてきましたえ会長にこの場で1つ だけ確認をさせていただきたいんです けれども今国会で本審査会を開く理由は 憲法改正議論を促進するためではないと いうことでよろしいですよねイエスかのか でお答えいただけると会長といたしまして は議事に関すること以外は発言を差し控え ます委員長委山本君えっと 会長すいませんあのそういうもんなんです か憲法審査会ではそういう運用だってこと ですね他の委員会では委員長に対してやり 取りっていうのは許されていますけれども 分かりましたえそのようなやり取りをえ 漢字婚であったりとか幹事会でもえ確認は してきていることですえ憲法改正が当と いう会派もあるんですけれども参議院では 暴走することなく理性的に開催されている 一方で衆議院ではあまりにも野蛮で幼稚な 立てが進んでいます憲法に緊急事態条項を 設けるいわゆる選挙なし衆議院人気延長案 の条文作成を進める提案国民民主党委員は もう論点は尽くしていると思いますので 来週からは是非想委員会を設置しえ緊急 事態における国会機能維持を可能と憲法改 について条文案作りに着手することを 改めて提案いたします維新の委員は賛成 反対のそもそも論の議論はこの審査会の場 で行うこととし起草委員会は国会機能維持 の憲法改正に賛成の党派だけで祝しと実務 的に進めることを提案いたしますそして 選挙なし衆議院人気延長案の条文作成に 向けた要を憲法審査会に提出しようという 提案も出されたここに大つまりの識ある 先生方は参議院抜きに勝手な振る舞いを 続ける衆院に憤りを感じておられることと 思います現在衆議院の一部委員で口裏 合わせ推進する選挙なし衆議院人気延長案 これ一言で言えば参議院の権限の侵害任性 の骨抜き案です先日本審査会で当然 当たり前の答弁をえ参議院法制局長から 頂戴しました緊急集会の要件である国に 緊急の必要がある時には緊急事態が含ま れることは明らかであると参議院緊急集会 が緊急時のために使える制度であるという 当たり前の説明がございました衆院人気 満了後に緊急事態が起きた場合については 長部安夫早稲田大学法学え法学学術院教授 が著書え憲法講和で総選挙を実施すること がないまま人気満了で衆議院議員がいなく なった場合でも略内閣は緊急の必要があれ ば参議院の緊急集会を求めることができる と考えるべきでしょうと記されています こういった当たり前の考え方も無視しき裂 な自論を最もらしくぶち上げ参議院の緊急 集会を緊急時には使えないものと決めつけ 緊急集会の運用具体化を図るよりも自分 たち衆議院議員が緊急事態を理由にして 選挙なし自立上の無限人気延長をできる ように画策しようとする無様な姿をその ようなものが現れることを懸念し憲法制定 に尽力された金森徳次郎大臣もあまりの ひどさに草の影で腰を抜かされていること でしょう参議院の緊急集会は憲法54条が 定める重要な参議院の権限である長期的な 人気を保障され熟議に適した性格を持つ 参議院によって非常時の国会機能を担保 する任性の趣旨に即した制度参議院では 理性的で理想的な憲法議論を行う努力を 積み重ねてきたその傍で憲法を盗むための 防御を続けているのが衆議院の憲法審査 自分たちの人気延長自分たちの身分保障の 長期化を緊急事態を出しに策するような やからは既に国民の代表とは呼べず泥棒 詐欺師窃盗犯テロリストなどと呼び方を 変えるべき存在です基層委員会は国会機能 維持の憲法改正に賛成の党派だけで祝しと 実務的に進めることを提案しますなどと いう暴言を吐くのは底抜けの恥知らずだ からいし方ないとしてその発言された場所 が駅前の居酒屋ではなく国憲の最高機関 憲法審査であることは許されるものでは ない参議院として起こらなければならない 場面です審査会長にお願いがあります参議 院の権限の根幹に関わる問題について衆議 院の憲法審査会の議論の暴走一部委員で 条文作成することなどに対し参議院の警視 であることを明確に批判する生命をお出し くださいただ今の件につきましてはご国 幹事会において協議いたします終わります 高手君はいえ沖縄の風の高哲ですえ参議院 の緊急集会についてまず日本でええ戦後初 のですね選挙が行われたところはどこ でしょうと戦後初めてということで男女 共同平等の選挙を行われましたこれ 1945年の9月沖縄です沖縄線含めて ですね日本の終戦配線というこの8月15 日から1か月程度で選挙してるんですよで ああいう状況でやってるとことは緊急事態 であれなんであれ選挙は可能であるという ことをね1つの例としたいと思いますそれ で え先中はですねしかもどうだったかという と市町村長の会議がですねあの戦争の中で 行われてますまそういうことがあるので この緊急事態やいろんなことを理由に するっていうのは今も山本代表からあり ましたけどもやっぱこういう問題っていう のはね本当に憲法に本当に必要な状況の中 で憲法改なのかていうことですねそれを 考えていただきたいと思いますそして衆議 院の解散中にこういった災害等の緊急事態 が起こるのかていうことですけども普通は ま両院の開催が基本なので閉会中であれば これは臨時会の招集をしなければならない ということになります臨時会というのは 帝国憲法の中での臨時会というのはこれ 緊急の必要がある時ですということは緊急 なが必要がある時今でもこれは臨時会を 開けると衆議員が解散中でなければですね ということなんですよでそれがほとんど だろうと思いますでえいずれかのですね え憲法53条ではいずれかの議員の総議員 の1/4の要求があれば臨時会開けなけれ ばならないという風にこういう招集のです ね要求をしてるわけですけども肝心の内閣 はそれをやらなかったことが3度あるん ですよ臨時会を開こうというのに開かない こんなこれでもあるのにどうしてこの緊急 事態のことをですねこれだけいえるの かっていうのはま問題だろうと思いますえ 2回しかなかったこの緊急集会はですね いずれもま衆議院の解散中でしたけれども それに限らないということはですねえ最初 にも確認をされてると思いますけども え日本がの提案でですねこれ緊急集会の 趣旨というのはやっぱり緊急事態の時にも 入っているということで憲法の54条で 行ってるの はもう緊急の問題ですから緊急集会はは 国会ですこの期間はでその事後に衆議院が 同意をするということですよねでじゃあ この緊急集会の時に決まったのは何なのか というと国会の決議と同じです国会の議決 と一緒ですそしてじゃあ衆議院が同意し なかったらこれ効力なくなるかっていうと それまでの部分は効力あり ますいろんな決定とかがですねいろんな 政策はそこで決まればそれはもう国会の 政策としてそのまま認定されるわけです 将来以降がダメになるわけですこの同意が なかった場合にそれ以降がダメになると いうことなのでまそういったことをですね えまた考えてみたいと思いますけどもえ それから明治憲法のですね8条の規定から したら帝国議会の閉中というよな場合にま 緊急直を出そうというのがありました けれどもまこの緊急直例の代わりに緊急 集会が今戦後はですね憲法の元でえ規定さ れてるということなので帝国議会の開会中 というのはあ失礼帝国議会の閉会中という のはですねどういう期間かと言いますと あの衆議院が解散されてえま国会が陛下に なりますけどもそういった期間っていうの は70日ですよね長くてもところが明治 憲法の場合の議会の閉会中っというのは 抵抗議会の階級は3ヶ月 です今の150日とは全然違うですねえ ですからまこういった意味ではこの緊急 集会の事後の低空議会の承認というのも まさに あの緊急集会後の衆議院による同意と全く 同じ構図なのであってですから緊急事態で も お先ほどもありましたけもあの法制局長 ですねそれからえ内閣政策統括官ですね たくさんの法律がもうすでに存在していて 現況でもこの緊急事態の対処の国会のえ 立法府の制度のですね存在してるという ことでどうしても憲法改正によらない必要 性はないということでえま私の方は憲法 事項と法律事項をきちんと分けるという ことでえ憲法事項なのか法律事項なのかは 非常にこれはあの専門的にですね普通に 考えあという終わりたいと思います ありがとうござい ます佐藤正久君 会長山本太郎委員の発言中に不本当な発言 があると思われますのでえ取り扱いをえ 幹事会でご協に願いたいと思います会長と いたしましては国幹事会において即記録を 調査の上適当な処置を取ることといたし ます君はい 会長民主党の井明ですえ本日は法制局及び 内閣府それぞれ説明をいただきましたえ また5月15日にも法制局え憲法審査会 事務局の説明を聞いておりますのでこれら を踏まえて参議院の緊急集会に関する意見 を述べさせていただきます我が会派はこれ まで参議院の緊急集会は衆議院議員不存在 の場合に緊急の必要が発生した時え総選挙 により衆議院議員が選出され国会が集さ れるまでの間できる限り民主政治を徹底し ながら両院同時活動原則の例外として暫定 的な処理を可能とする制度であるとの認識 を示しており同じように理解しております いつ何時発生するかもわからない大規模 自然災害時等の際に緊急集会がその機能を 十分に発揮し迅速に対応できるようにする ためには法正面の論点や実行面の課題に 対する考え方を今のうちに明確にしておく 必要があると考えますえそこで最初に5月 15日に法制局が示した論点2の参議院の 緊急集会においてえ審議の対象となる法案 や予算の範囲についてどのように考えるか その他え機能としてどこまで及ぶかと論点 3の参議院の緊急集会において議員が発議 できる議案の範囲はどのようなものかとの 2つの論について意見を述べますまず論点 2についてはえ先ほど述べました参議院の 緊急集会の趣旨を踏まえれば今回の国会の 機能の全てに及ぶとの考え方のもと内閣が 示した案件に関する範囲内で特別会の招集 を待つことができない即事に対応すべき ものであれば広く認めても良いのではない かと考えますただし衆議院や内閣との関係 を大きく変えることまではできずその関係 では限定的に考える必要がありますまた そもそも参議院の緊急集会を開催できない 場合にも備える必要があると考えます次に 論点3については本日の法制局の説明資料 が今後の議論の参考になると思います資料 等によると第177回国会で東日本大震災 に関連して講じられた立法措置はに渡り ますがその約4割が議員立法によるものだ ということは特出すべきものであります 災害対応の立法措置に関しえ議員立法が 果たしたそして今後果たすべき重要な役割 を我々はしっかりと考えるべきであると 思います内閣が示した案件に関連するもの という国会法第101条による限定の中で 国憲の最高機関である参議院の位置付けと 参議院の緊急集会の趣旨を踏まえるならば 議員の発できる議案の範囲は実情広く解釈 できると考えます次に実行面の課題として 参議院のBCPについて考えを述べさせて いただきます内閣府からの説明の通り政府 では首都直家地震が発生した際にも首都 中枢機能を維持するためBCPを作成して おります一方これまでの審議会で参議院 事務局のBCPは存在するものの緊急集会 を念頭においた参議院全体のBCPがない ことが明らかになりました参議院として 内閣から求められた時に緊急集会を速やか に開会しその役割を万全に果たせるよう 政府のBCPも参考にしながら緊急集会を 意識した参議院のBCPについて議論を 深める必要があると考えます最後に 申し上げます前回の審査会で我が会派の 片山が緊急集会を巡る論点に関する解釈は 参議院の見解を示して衆議院さらには内閣 とすり合わせる必要があると考えるべきか と質問されたところ法制局に法制局より 事柄にはよもの緊急集会を巡る論点に 関する解釈を確定するには参議院衆議院 内閣の間で解釈が基本的に一致している ことが必要ではないかと思われる旨の答弁 がございました衆議院や内閣との間で解釈 を一致させることは重要であり緊急集会を 巡る論点についてまずは早急に参議院憲法 審査会で意見をまとめる必要があると考え ます是非今国会中に一定の意見集約が できるよう求めるところであります終わり ます久 君緊急事態事において国会の機能を継続さ せるためえ衆院憲法審査会で現在え議員 延期認延長のための憲法改正論議は進んで いますがえ民主的正当性からまずは参議院 の緊急集会のあり方についてえ参議院自ら がえ議論を深めるべきと考えますえ緊急 集会は参議院の存在議の1つですえ集会を 開くのあたっては1え憲法に定める国の 緊急の必要がある時えの範囲はどの程度か 2え大災害時に議員がされた記時間に 集まれるのかまた通知の方法は3えオン ライン活用の可能性えなどの論点を整理 する必要がありますえ5月15日の当審査 会ではえ参議院法制局長より緊急集会が 開催される場合の流れについて説明があり ましたえ内閣から議長に対し開催の請求が あればえ議長から議員に通知され議員は 指定された記述のえ午前10時に3週え 通知は議員え参議院候補を持ってなされえ 官房にも掲載え議員運営委員会が開催され え内閣より集会請求の経緯や提出予定法案 の説明を聴収1日目の本会議について協議 という流れになりますでは実際に起こり ケースとして首都触下地震のを想定するの が我々の作業でありますえ緊急集会が実際 に機能されるようえシュミレーションする ことによってえ緊急事態事におけるえ参議 院のあを示す必要がありますえ内閣府から 説明のあった通り市と直下地震を想定した 政府え政府業務継続計画BCPはえ最も 過酷な状況を想定したものです1え停電 商用電話回線の普通え及び断水1週間2 下水道の利用使1ヶ月え3え地下鉄運行 停止1週間JR及び私鉄運行停止1ヶ月え 4え主要道路警戒1週間とされていますえ 政府BCPにえ順次え参議院事務局でも BCPが策定されいますえ1え議員議員書 職員等の安全確保2え政府との連絡手段 確保え本会議委員会等が開催できるような 環境の整備え3必要な職員の人員体制整備 え業務資源の適切配分などを定めています えちなみに本因建物え議事道文官別館第2 別館議員会館政府議長工程ええ両銀宿者に ついては大きな被害はなく人命の安全確保 上問題となるような障は生じないと考え られると想定していますえその上でえ不足 の事態に備ええ議場または各委員会室が 使用不能な場合にえ議員会館等で本会議 委員会等を開会することを想定してえ代替 施設として使用可能な施設をえ複数あじめ リストアップするとともにえ重機備品え 設備等の整備の必要性についても検討を 進めるえまた代替施設についてもえ国会 関係機関の施設を年頭に今後検討とされて いますえ参議院事務局BCPは発災後1 週間以内に本会議委員会等が行われること を目標にしたものですがえこの1週間と いう目標は政府が想定する最も過酷な被害 申告度から見ても妥当と言えますえ他方5 月15日にえ憲法審査会事務局長からえ あった通りえ参議院事務局のBCPは議員 のえ具体的行動に関わる事項を対象した ものではなくあくまでえBCPである点に 注目しなければなりませんえこれまでに 緊急集会を意識した参議院全体のBCPに ついて具体的な議論が行われたことはない とのことですえ首都直家地震え対策え特別 措置法第6条には国会及び裁判所は緊急 対策推進基本計画を考慮して前場え第5条 には政府BCPの策定を定めたものです けどもえ前場の規定に順じたえ所要の措置 をずると定められていますえ国憲の最高 機関である国会が認を取りかつ参院に緊急 集会が規定されている以上その実行性を 担保することが重要であり今後参議院全体 のBCP策定向けて議論を急くことが重要 と考えますまたえ首都直家地震と同様に より高範囲の被害が想定される南海トラ 巨大事についてもシミュレーションすべき と述べ私の意見とさせていき ます [拍手] 君災の国会対応を踏まえ緊急集会の権能に ついて意見をいたします議員人気の延長 会見を唱える会派の中には衆議院の優越が 憲法上認められる予算や条約を議案にする ことは参議院の緊急集会の権能を超えると いった主張があります特に条約の承認に ついては昨年6月15日の衆院憲法審の 論点整理において会見ご会派全てが緊急 集会の権限外としてますこうした主張は 緊急集会の立法事実などを踏まえない暴論 と言わねはなりません緊急集会が予算や 条約を議案にできることは憲法制定時にお おける災害などの突発によって緊急な立法 ないしは財政措置を講ずる必要が生じた 場合どうするか解散中に総理大臣が死亡し た場合天才の発生した場合あるいはまた急 に条約締結を要する場合などのGHQ等 日本政府の会議録から明らかでありまた 憲法学会においても当然の通説ですここで 理解しがたいことは会見の会派はいわゆる 30日ルールの衆院の優越がある予算と 条約は緊急集会の権能害としながら いわゆる60日ルールがある法律について は緊急集会の権能ないとしている点です 緊急集会は衆院不在の国会代行機関であり その能の範囲と員の優越は本来関係がない ものですが会見反の主張は一貫性を書くと いう意味でも暴論との指摘を免れないと 言わざるを得ませんなお予算のうち大震災 で講じられた補正予算だけでなく本予算に ついても緊急集会の権能が含まれますが 昨年4月の本審査会では参議院法制局長 から の対象となるのは緊急の必要性があるもの に限られること特別会の招集がされるまで の間の暫定措置であることなどを考慮する と通常は暫定予算などの必要な予算が緊急 集会に提出されることになると思われると 答弁されているところです同様に条約に ついては憲法73条3号が次義によって 事後に国会の承認を得ることと定めている ことなどから一般的に緊急の必要が認めが であろうというのが学会通説であると理解 しています以上会見派は予算や条約を議案 として扱えるスーパー緊急集会にすること には憲法改正が必要という日本中で長田町 だけで目にすることができる独自の主張を 唱えるなどしていますが国会議員には憲法 村長擁護義務があり憲法改正の議論をする にしても既存の憲法規範を立法事実や制定 趣旨を無視して好き勝手に介することは 許されませんまたそのような憲法改正は 必然的に主権者国民を虚偽の憲法解釈で 騙して行う会見にならざるを得ません憲法 全文にはそもそも国政は国民の厳粛な信託 によるものであってその権は国民に由来し その権力は国民の代表者がこれを その福利は国民がこれを教授するこれは 人類普遍の原理でありこの憲法はかかる 原理に基づくものである我らはこれに 反する一切の憲法法令及び朝直を排除する と定められています憲法を排除する すなわち国会議員が国民の厳粛な信託を 裏切るような法の支配と立憲主義に反する 憲法違反の職を主張し会見を行うことは 許されません今ご紹介した憲法の全文は 子供たちが小学校の時から学んでいます この間衆議院憲法審では議員人気の延長 会見のための条文の基礎委員会の設置要案 の作成が主張されていますが子供たちに 説明ができないことを大人が行うことは 絶対に許されません子供から見て 恥ずかしくないの議論を実施することその ためには人気延長会見の会見の誤ちを 私たち良識の負の存在にかけてたさなけれ ばならないことを訴えて私の意見といたし ます福島水穂君はい衆議院の憲法審査会に おいて基礎委員会の設置や要案作りが提案 されていることに大変な危機感を持ってい ます衆議院だけで暴走していくことは 極めて問題ですまた緊急地裁条項国会議員 の人気機関の延長の問題点が十分理解され ているとは思えませんさらにこれは参議院 の否定です参議院の緊急集会を日本国憲法 が規定した意味の理解がとりわけ衆議院で 極めて不十分だと考えます第1に衆議院で 国会議員の人気機関の延長について自民党 などは再延長できる期間に制限を設けてい ません緊急というのであればそれは一時的 限定的緊急のものでなければなりません それが半年1年年も長期に渡るのであれば それはもはや緊急ではなく長期独裁政治 そのものです緊急地帯と言い続けて反永久 的に政権にいる危険性があります軍事独裁 化の台湾では第1期の立法院議員の人気が 1948年から1991年までの43年 以上も続きました衆議院の憲法審査会で 会見に賛成する日本審の会の議員が述べて います最短で3年間選挙困難地代が続いた 場合には議院議員全員がいなくなりますの でやはり参議院においても人気延長は必要 となるものと考えます3年以上選挙をさせ ないつまり6年間の参議院の人気を9年 以上延期するというものです1回の選挙で 9年近く偽ることを許容することは民主 主義を全く機能させなくするものです数年 にわって人気延長する緊急事態条項を機能 させようとすること自体憲法原理から許さ れません第2に自民党日本国憲法改正相案 は緊急事態の宣言が発生られた場合におい てはその宣言が効力を有する期間衆議院は 解散されないものとし両議院の議員の人気 及びその選挙記述の特例を設けることが できるとしていますまさに衆議院と参議院 の人気延長です緊急事態条項の中に人気 延長が入っています自民党日本国憲法改正 総案は緊急事態の宣言が発生られた時は 内閣が法律と同一の効力を有する政令を 制定することができるほ内閣総理大臣は 財政上必要な支出その他の処分を行い地方 実体の長に対して必要な指示をすることが できるとしていますナドイツが内閣限りで 基本的人権を制限できるとした国家受験法 と同じ構図です唯一の立法機関である国会 を踏みにるものです国会は反対をしなけれ ばなりませんまた国会の予算承認権も踏み にるものですさらに地方実際の長に対して 指示ができるとしていることは憲法が規定 する地方自治の本誌を明確に侵害するもの です第3に研究事態条項会元例は独裁と 戦争に密接に結びついています戦事体制を 敷くのに人々の基本的人権を制限していく のです第4になぜ日本国憲法は研究自体 条項を設けなかったのかそれは戦前への 凄まじい反省からです明治憲法は4つの 緊急事態体験を規定していました治安維持 法改正を議会閉会直後に緊急直例として 行いました戦事における財政出動や高際 発行が議会を通さずにもっぱら緊急直例で 行われました1937年の日中戦争の前 10年間においては直列数は200から 400台で推移していましたが37年には 747対AB回線の41年には1253 まで跳ね上がります関東大震災の場合も 会元例は震災に伴う治安の危機に対処する 公実で発動され会元令下で軍隊警察自警団 等によって大量の中国人の虐殺 さらには社会主義者無政府主義者の虐殺が 行われました1946年7月15日金森 大臣は衆議院帝国憲法改正相案委員会で 改正案委員会で明治憲法の非常体験につい て民主政治を徹底警察て国民の権利を十分 擁護しますためには作用な場合の政府一存 において行いまする処置は極力これを防止 しなければならるのでありますそ述べ臨地 会と参議員の緊急集会に言及しています 国会無視と選挙の停止を私たちは許しては なりませんところで私たち野党は2021 年のデルタ株の感染爆発の時を始めえこの かめ何度も臨時会の開催を求めてきました このことに応じなかった与党などが今度は 国会がないと大変だとして長期偽りを主張 することは少子戦盤です国会議員の長期 偽り選挙の停止を図る衆議院の基層委員会 の設置と対抗づくりは参議院の否定であり 憲法破壊で許されません民主主義と国会の 死です国会が選択すべきではありません 緊急集会に対する暴論に基づく人気延長 会見のための衆院憲法審の基礎委員会の 設置要綱案の作成は参議院の否定ではない かについて本審査会及び幹事会でており ますのではい徹底議論することを強く求め ます会長お取り計りお取り計いをお願い いたします以上ですただいまの件につき ましてご国幹事会にて協議いたします宇井 正一 君え自由民主党千葉県選出の薄井正一で ございます え発言の機会をいただきありがとうござい ます冒頭の政府参考人からの説明を踏まえ 参議院緊急集会における審議の対象となる 法案や予算の範囲と参議院としてのBCP について意見を申し上げます参議院の緊急 集会については東日本大震災の例を 踏まえれば最も短い例では発災後5日で法 案が提出され7日で成立しています平次に 開催された過去の例では集会記述の3日前 に内閣から請求がなされていますから首都 直家地震であってもほぼ平次と同等の3周 と法案の審議を求められることとなります そっからは緊急的な応急復旧のための予算 や措置施策の実施に不可欠な法案の審議が 次々と始まることとなります緊急対応に 必要な範囲であれば内閣の提示する審議の 対象に範囲はないと考えますので参議院の 緊急集会もそれに答え体を整えなければ なりませんしかし緊急集会は総選挙が目前 に迫り候補者だけでなく我々参議院議員も 全国各地に散らばってる時に開催されます にも関わらず前回の本審査会で明らかに なりえ本日も各委員からそれぞれ支がされ ております通りえ参議院事務局のBCPは あるもののそれには参議院議員を含むもの ではないとのことであります公共交通機関 が機能不全になることも想定される中で 我々参議院議員の周方法を含む委員として のBCPは作に整備されるべきと強く考え ておりますまた事務局BCPにおける議員 の安否確認方法について事務局長より議員 会館事務所に対する電話等により行うとの 説明がありましたが衛生電話の自転配布等 を含めあらゆる方法で安否確認の方法を 整える必要があるのではないでしょうか これらは憲法審査会だけで検討できる問題 ではありませんがえ当審査会の議論と並行 して各と各会派ま参議院が緊急集会が重要 であればあると認識しているのであれば こそですね作に検討をして先ほど来話が出 ております衆参同時選挙という可能性も 改善性もないわけではありませんからえ 参議院が半数でもえ定数に必要な13が しっかり確保できるような体制というのは 整える責任があるという風に思っています 次に議員が発議できる議員議案の範囲に ついて申し上げますが私は首都直家地震等 の大規模自然災害に対応するために必要な 議案であれば国会法に規定する内閣総理 大臣から示された案件に関連のあるものと いう要件を幅広く解釈し予算関連法案を 含め広く発議を行うことができると考えて おります参議院の緊急集会において議員が 発議できる議案の範囲について狭く解釈 する向きもありますが参議院の緊急集会で 取られた措置は臨時のものであるため次の 国会開会後東海内に衆議院の同意が得られ ない場合は将来に向かって執行することを 考えるのであればまずは首都直家地震等の 大規模自然災害に対応するために必要な ものを考えることこれが先決でありそれ こそが国民の生命と生活を守るものである と考えますえ最後に緊急事態発生時におけ る解散権の制限についても申し上げますえ 衆議院の解散については憲法第7条として いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣 が政治的責任において消すべきことこ柄で あり憲法所はこれに関する制約は規定され ていないというのが政府解釈であります すなわちこのような日本国憲法の規定を 踏まえるのであれば大規模災害時のような 非常事態緊急事態においても時の政府に よる解散権は制約されずまた時の国会議員 により非常事態時に不信にが提出され可決 されれば内閣は掃除職を選択しない限り 解散権を行使せざれを得ないということで あります参議院の緊急集会と内閣の解散権 については災害緊急事態においてどのよう にあるべきかという議論もあると承知はし ておりますこのような点についても所外国 の例なども調べながら大規模災害時のよう な非常事態緊急事態時の解散権はどうある べきかその時の参議院の緊急集会の役割は どうなるのかという点についてもえ議論し ていくことは大切だという風に思いますえ 以上申し上げ私の意見表明といします瀬 [拍手] 君本日はあのあ日本維新の会教育無償化を 実験する会の井です本日はこの憲法審査会 の進め方につい て高園博会長に申し上げたいことがあり ます日本維新の会は緊急事態条項の創設を 含め項目について既に条文案を示してい ますが今国会においては緊急事態事項の 関連にまとを絞って議論をすべきとの方針 となりましたで我が日本医の会としては 必ずしも本意ではありませんが各党の移行 を尊重して議論を進めてきていますしかし ながら今こんなやり方全方で一体今回の 国会松に結論が出せるのかと花疑問 です衆議院と違い我が参議院は少数党でも 当選しやすい仕組みになっているためその 制度上より多様な意見が反映されることが 想定されていますその多様な意見をどの ようにまとめていくかそこに会長の主演と 指導力が求められるわけ です衆議院側は条文基層委員会を作って 具体的条分案をそこで気安する方向で まとまりつつありますが一体参議院では どうするどうするつもりなのかということ です今の参議院は集会遅れどころか3周 遅れぐらいになって ます他の委員会と同様本審査会もその進め 方については事実上与野党筆頭理事間での 協議によって決めて運営するという関に 基づいているようにいる関連に基づいて 行われているんですがしかしながらこれ までの議論を振り返っても憲法改正につい ては与党対野党という枠組は実態とあって いません衆議院では維新の会の他国民民主 有志の会の野党3回派が自民公明量会派と 緊急事態条項の必要性などに必要性なに ついて一致して具体的な上分案の想を 速やかに行うべきという考え ですこれに対し野党第一党の立憲民主党は 次期層で数年かけてやるべきと言って基本 的な考え方に大きな隔たりがあるわけ ですその立憲民主党があかも野党全体の 代表化のように振る舞い自民党の筆頭理事 との間で進め方を決めてしまう会長はその 協議に任せっぱなしで自らリーダーシップ を取ろうとしないこんな監修で進めている 限りいつまでたっても議論は深まらず時間 と費用の量費が続いてしまいますこれを 改め我々を含め条文案の基礎について一点 のある野党会派が与党側と具体的な議論と 協議が進められるようこの非行率で無意味 な監修を改めて長袖会長ご自身が指導力を 発揮するよう強く求めます また本調査会は現在本会議の午後からの 開催となっています が本会議後からの開催ですけれども衆議院 では午前10時から行われていますこれで は参議院は本機能が足りないと言われるの は最もです先週もまた結局開催されず今国 会での実質的な議論の機会は今日でやっと 3回目です衆議院では4月以降毎週開催さ れていますマイナーな委員会のような扱い やめもっと議論が進むような開催方法をす べきです具体的には午前中から開催して 審議時間を十分に取ることそれから以前 より我が党の議員が申し上げている通り週 1回の定レビにこだわらず開催回数を 増やすことさらに申し上げると時間が足り ないのなら本国会閉会後にも審査会を開会 し岸座総理の言人気中すなわち今年の9月 末までに参議院としても結論を得ること これらを実行し審査家としての責任を 果たすよう中ソ会長に強く求めまして意見 表明としますなお先ほど山本太郎委員がえ 会長の役割は議事 進行に関する事故のみだというご発言あり ましたがこれ果たしてあのこの憲法審査会 が発足した時にそういうような取り決めが あったかどうかそれについては一度 ちゃんと検証していただきたいんですそう いう取り組みはなかったと思います以上 です審査会の運営につきましては幹事会で 協議をしてまります小西幸君はいえ緊急 集会について意見を申し上げますえ今国会 では前回に緊急集会を大災害などの有事に 動かすにあたっての制度面運用面の課題に ついて検証しえ今回は過去の東日本大震災 の際の立法例などを踏まえた検討を行い ましたえその結果としてえ緊急集会は制度 面運用の双方において基本的な仕組みは 整備されておりえ現状でも国民のために 機能することが可能であると考えており ます私も大震災のりええ復興得意の自責 理事として佐藤先生と共に仮払い法 あるいは与党でございましたので原職損害 賠償支援機法法あるいは東日本え復興基本 法などの立さにあたりましたけれどもえ 参議院の緊急集会で国民のための立法機能 等ができると実感するところでございます 一方で我が会派は緊急集会の通知三種方法 などのBCPの策定え緊急集会で扱う議案 の充実の確保のための国会法の改正 あるいは最大法などのにおいてのえ衆議院 の人気満了の際の緊急集会の対処の明確化 の法改正など定期してまいりました私あの 参議院の改革協のあの委員でもございます ので今日この場でございましたこの参議院 のBCPの各会派の先生方の問題提など 是非え改革協でもこの憲法地の結議論を元 にえ議論をさせていただきたいと思います そしてえ同時に特に佐藤先生西田先生から この緊急集会の権能にあたってのついての 緊急集会の立法事実あるいはそのセール 趣旨を踏まえた本当に正しいご理解を 改めて改進されたことについてはえ心から 経緯を表させていただきますこの佐藤先生 西田先生の示されたご見解は事実上衆議院 におけるえ人気会見人気延長会見の根拠え 参議院の緊急集会が70日の限定であって めて限定されたものであってしかも平次の 説であるあるいは人の単純な例外制度で あるまそうした主張をま事実上否定される ものだという風にあの意味としてはですね 思うところでございますただ一方で残念 ながらあのもう今日はあえて申し上げます あの維新の会の会派の維新教育異教の先生 方のご意見というのは誠に遺憾でござい ましたま我々は昨年から中下会長のもで 緊急集会の本子論についてえ憲法学者の皆 様の議論を超えるようなあの本当の国民の ためのの議論をさせていただいております なのでえその議論のですねを突き詰める ために我が会派はあの先のあの憲法審に おきましては幹事会協議事項をつけさせて いただいておりますえ維新の会議の方々が 今日も唱えていらっしゃいました緊急集会 が70日で限定である平時の制度である あるいは人生の単純な例外制度であるま そうしたものについてなぜそうした解釈が 取れるのかえあの議会政治の元で戦後国会 が確立してきた憲法解釈あの法令解釈の ルールえすなわち憲法をはめとする法令の 解釈は当該法令の規定の文言趣旨などに 即し立案者の意図や立案の背景となる社会 情勢などを考慮し論理的に確定されるべき ものこれに具体的にその認識される立法 事実や設士などを当てはめてなぜそうした 衆議院の憲法士と同じ主張が取れるのかあ 幹事会協議事項にしてまいりましたけれど もこの間維新の方方の説明は全くござい ませんなのであえて申し上げます次回憲法 審が開かれるんであれば片山先生あるいは 伊先生は今私は求めさせていただいた事項 について真正面から是非議論をあのして いただきたいと思いますえそしてこうした 法令解釈のルールに基づく議論は佐藤筆頭 がご指摘をされましたこの緊急集会の議論 についての内閣参議院衆議院のまあるいは その見解のすり合わせというな言葉が ございましたけれどもそれにあたっての 前提でございますあの内閣であれ衆議院で あれ参議院であれ法令解釈のルール すなわち憲法規範を法規範として扱うに あたっての当然の論理的なルールそれに 基づく議論しか許されないわけでえござい ますえ我が会派の古賀千影委員が意しも おっしゃりましたようにそれを外れた圧勝 というのは暴論でございます子供たちにも 責任が説明ができないものでございます ですのでこうした法令解釈のルールに 基づくこの議論をこの参議院の憲法審査会 でましっかりとあの行うことまそうした ことをあの私のあの意見として申し上げ させていただきますえ最後にあの残念 ながら1昨日だったと思いますがえ会見派 の皆様の集会でえ岸田総理がメッセージを 寄せていらっしゃるところでえございます え国民に選択肢を示すことは政治の責任だ 板沢に議論を引きのせば選択肢の提示すら 行わなければえ責任の放棄と言われても やえないなどとおっしゃってるわけで ございますえ岸田総理は1月30日の市政 方針演説で衆3の本会議でこの議員人気の 延長会見を念頭に置きながら条文の具体買 という風に自民党総裁としておっしゃり ましたですのでえ是非あの中会長にこの 審査会での議論をあの検討あのお願いをし たいわけでございますけれどもこの岸田 総理が自民党総裁でとしておっしゃって いるこの責任の放棄えそうしたこの発言は ですね我が参議院の憲法審査会におけるえ 政府も認めている法令解釈のルールに 基づくこの緊急集会の立法事実やあるいは 根本趣旨や憲法54条の当然のこの法規に おけるこの分離的な解釈あるいは論理解釈 まそうしたものを私はですねある意味侮辱 するような発言だという風に思いますこの 岸田総理は我々参議院に向けて憲法審査会 に向けて放っている言葉だと思いますが この責任放棄という言葉がえ緊急集会の この制度それを苦労するものでありまた 参議院のこの憲法審査会のこの否定に 当たるのではないかについてこの憲法審査 会でしっかりとした議論を会長に求めたい と思い ます谷ご発言もないようですからい 以上で委員館 のい委員官の意見交換を終了いたし ます それえただいま先ほどの君のご発言の件に つきましては国幹事会において協議いたし ます以上でえ本日の審査会を終了いたし ますこれにて参します
◎2024年5月29日「参議院 憲法審査会」
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