診療報酬オンラインセミナー ~500件超の届出をサポートする現役コンサルが教えるベースアップ評価料の届出と医療DX加算のポイント~

本日はお忙しい中本セミナーをご視聴 いただきありがとうございますそれでは これより報酬改定オンラインセミナー 500件長の届け出をサポートする現役 コンサルが教えるベースアップ評価料の 届け出と医療DX加算のポイントを開催 いたします私は本日司会を務めさせて いただきます厚生労働省保険局医療家保険 医療企画調査室長の荻原と申します本日の 流れですが冒頭厚生労働省保険局の井原 局長からご挨拶をいただき ます次に株式会社川原経営総合センターの 薄井課長をお招きしベースアップ評価量の 活用届け出方法について現場から多くいい てる質問を踏まえて解説回答いただき ます続いて日本医会の長嶋常任理事と 株式会社川原経営総合センターの薄井課長 との対話形式で現場から多くいただく質問 を交えながらベースアップ評価量3定の ポイントを説明いただき ますその後イDX推進体制整備加算の算定 要件についてご説明しますさらにその後 マイナ保険症の量促進のための取り組み 支援策についてご説明します最後にマ医療 課長からご挨拶差し上げますなお本日用い ます資料は画面下の概要のリンク先から ご覧いただけますそれでは井原局長から 冒頭のご挨拶をいただきます井原局長 よろしくお願いいたし ます原でございます今日はあのお忙しい ながあのこのセミナーご視聴いただきまし て誠にありがとうございます私の方から 今日あの2点あの冒頭にご挨拶させて いただきたいと思いますえいよいよあの6 月から診療報酬令和6年度の改定が スタートいたしますで今回の改定ではです ねやっぱり何よりも1番ポイントはえ医療 従者の方の賃上げこれが最大の課題となっ てございますそうした意味におきましてえ 今回ベースアップ評価量いうまさに賃上げ のためのえ点数表が新たにこ設けられまし た是非あの馴染みのない仕組みだと思い ますけれども皆さんに取得いただきたいと 考えてございますまあの特にあの開業の 先生方にとっては面倒くさいとかこれ ちょっとあの手間がかかるんじゃないか あのご心配のご意見もお話も伺います けれどもスライドにありますように届けで は意外に簡単でま3ステップであのでき ますので今日あの詳しいお話を聞いて いただけると思いますけれども是非あの6 月からあ取得をお願いしたいと思います そしてま今日はあの新たにご説明させて いただきますけどこのベースアップ評価量 本当は6月3日までにあの届け出を出して いただくということでございますけれども ま初めてのことなのでやっぱりどうして いいか分からないという声も伺いましたの でえ6月21日まであの手続きを延長し たいと考えてございますま今日の話をお 聞きいただき是非あの取得をご検討 いただきたいと思いますそれからもう1つ がですね医療DX水神体制整備加算これも 今回の改定で新たにあの設けられることに なった加算措置でございますこの取得に ついてもあの保険といただきたいと考えて おります次のスライドをお願いし ますはいえっとあのマイナ保険所の利用率 の推移でございますえこれあの昨年の4月 からあのオンライし価格に義務化されまし たその時には6.3まで言があったんです けどもその後え紐付き誤りで非常にあのご 国民の皆さんにご心配をおかけしまして 利用率が下がって下がってしまいました けれどもま今年に入りましてからあグ伸び が上がっておりまして先月あの1200万 件月間でご利用いただきましたまこのよう に上がってきておりますけれどもまだまだ あの利用ご利用いただくことが必要と考え てございます次のスライドお願いしますま こうした中でえこれ施設累計別のマイナ 保険証の利用率ですけれどもえあのずっと あの成長だった薬局の皆さんがま非常にご 利用が進んでまいりましたまそういった 意味でま是非この勢いを 持ってご利用を進めていただきたいと思っ ておりますがその右側にございますように 累計別の分布を見ますとこれ2局化してる んですね非常にあの利用の進んでる医療 機関薬局とまあまりあの3%未満という ことで利用が進んでないところも分かれて おりますま是非えこの6月からああの今日 後でまお話があると思いますけれどもえ 支援金制度がございますのでそうした活用 そして今日の医療DX新体制整備さんこれ をご利用いただいてえ進めていただければ と思います次お願いしますえこれはマイ ナンバーカードの結構率ですけれども意外 に思われるかもしれませんがえ多くの国民 の大体4割から5割の方がえマイナンバー カードをまお財布の中に入れてるとまこう いう結果が出ております次のメジお願いし ますそれからマイナー保険書の利用につい ての意識調査も行ってみましたがこの2月 の調査ではま大体4割ぐらいの方が使って みたいと思っておりましてで実はそのその 下にありますけれども利用したことがある と答えた人についてみると3人に2人の方 が今後も利用したいと考えておますま何を 意味するかと言いますとやはり1度ご利用 いただくとあこれ使ってみようなみたい なって思っていただく方が多いということ でございますので是非あの現場でえ声かけ あるいは今回チラシをあの配布して いただきてなって思いますがあ進めて いただければと思います次お願いします はいえ今日はあのまた詳しいお話あると 思いますけれどもえ6月からえ以下で初心 で8点歯科で6点長座で4点まこういう 新たな加算措置が設けられますえ将来に 向けてあの電子方線まそうしたことへの 展開も考えられておりますがまずはマイナ 保険書の利用を進めていくという取り組み にこの加算措置を取得していただいて 取り組んでいただければと思っております 今日はこれからあの具体的な実践的なお話 聞けると思いますけれども是非伺って いただいて取り組んでいただければと思い ます私からは以上でござい ますありがとうございましたそれでは 株式会社川原経営総合センターの薄井課長 からベースアップ評価料の活用届け出方法 について解説いただきます薄井課長 よろしくお願いいたし ますえただいまご紹介いただきましたえ 川原系総合センターの薄井と申しますえ 医療機関に特化してえ経営支援をしている 川原経営において私自身はえ人事ロームの コンサルティングを担当しておりますえ ここ数ヶ月はベースアップ評価料に関する ご相談が急増しておりましてえこのパート では現場からえの相談内容を踏まえてえ ベースアップ評価量を算定するために必要 な計画書の入力方法等について解説を いたしますえまず始めにベースアップ評価 量を算定するために作成届出が必要な資料 を確認いたし ますはいえ本スライドではえ無償診療所 及びベースアップ評価量2を算定する優勝 診療所が作成する資料を表示していますえ 本日はその中でもえ作成が複雑とされて いる様式95外来在特ベースアップ評価量 1様式96外来在宅ベースアップ評価量2 賃金改善計画書の3点について解説します なお本日の内容は以下しか共通ですが時間 の都合上え賃金改善計画書については以下 の様式を用いて解説します次のスライドお 願いし ます様式95外来在宅ベースアップ評価量 1ですえ緑色の箇所は自動入力されるため え説明を活いたしますえ2の項目にて届出 を行う評価量を選択します以下のみを算定 する医療機関は外来在宅ベースアップ評価 量1を歯科のみを算定する医療機関は歯科 外来在宅ベースアップ評価量1を選択し ます以下しか併設の医療機関は両方を選択 することができますお願いし ますえ2の項目と同様3においても該当 するものを選択しいかしか併設の医療機関 は両方を選択することができますえ4の 対象職員定金換算数は右下に列挙されて いる対象職員の全職員を定金換算した数を 入力します常勤でない職員の常勤換算数は 例えば常勤職員の所定労働時間が40時間 で所定労働時間数が20時間の金でない 職員がいる場合は当該職員は0.5人とし ますえ所定労働時関数は入植時や契約更新 時に締結した雇用契約書や出勤簿などを 確認しながら正確に歳出する必要があり ますえ続いて様式96外来在宅ベース アップ評価量2です様式95と ベースアップ評価量ににおいても該当する ものを選択しいかしか併設の医療機関は 両方を選択することができ ます3の該当する届けでは初めて算定する 場合は新規を選択し ます区分変更の場合は3月6月9月12月 に届け出を行いますが新規の場合はいつで も届け出を行うことができますので算定を 行う月は届け出付以前で最も近い付きを 選択し ます6月から算定する場合は3月を選択し ます4の対象職員条件換算数は要式95と 同様 です次のスライドお願いし ますえベースアップ評価量2を算定する ためには社会保険診療等にかかる収入金額 の合計額が総収入の80%を超えている 必要がありますえ決算書や月次資産表を 用いて計算することになりますが正確に 把握するためにはえ顧問税理士に確認する ことも一案 です6の最小職員の給予想額については次 のページで解説します え給与総額の対象範囲を確認します対象 職員の給与総額に含める給与項目は青枠の 範囲内 です基本級や決まって毎月支払われる調整 手当等の他超過勤務手当や金夜勤手当等 月々の実績に応じて変動する手等も含まれ ますまた商用や法定福利費の授業主負担分 も給与総額とされ ますなお通勤手当についての問い合わせが 増えておりますが本スライドの通り給予 総額に含まれ ますえ公述する賃金改善計画書にて基本級 等総額が用いられますが基本級等総額は 基本級及び決まって毎月支払われる手当て 商用や法定福利費の事業主負担分の総額を 指し月々の実績に応じて応じて変動する 手当て等は除外され ます6両括弧2の期間に基づく1月あたり の平均算定回数を入力します歯科医療機関 の場合は5番から8番までを入力します6 月から算定する場合は前年12月から2月 までの実績を用いて平均回数を使用します えこれらのデータは厚生労働省が公開して いる支援ツールで計算することができます えまたオンライン請求している医療機関等 では例えばレセコンなどからデータを抽出 して平均値を算出することも可能です次の スライドお願いし ますえ6の後半及び7については自動的に 入力されるため説明を割愛し ますえここまで入力をするとベースアップ 評価量2の届けで可能な区分が算出され ます白字で表示されている届け出可能な 区分から選択しますなおグレーでり 塗りつぶされている区分では届け出ができ ませ んえ続いて計画書の作成について です賃金引き上げの実施方法は一律に 引き上げを行う場合は冗談を段階的な 引き上げを行う場合は下段を選択します 左下に厚生労働省が示している引き上げ イメージを掲載しています令和6年度に まとめて引き上げを行う配分方法が 冗談段階的に引き上げを行う配分方法が 下段です 賃金改善実施期間は最長12ヶ月であり 周期は翌年の3月となり ます令和6年4月または5月からベース アップ実施している場合は東海当該開始 好きを入力し ますベースアップ評価量算定期間も最長で 12ヶ月ですが令和6年度は6月以降の 算定のため最長で10ヶ月周期はは翌年の 3月 ですえベースアップ評価量2を算定する 場合は外来在宅ベースアップ評価料に等の 届けでウのLANにチェックを入れ ます算定金額の見込み量括弧4は今までの 基礎情報の入力で自動的に入力されます両 括弧5令和7年度への繰り越し予定額は 賃金引き上げの実施方法で段階的な 引き上げ引き上げを選択した場合に予定額 を入力します両括弧6前年度からの繰越し 額は今年度の提出では入力不要 です次のスライドお願いし ますえ3の2全体の賃金改善見込み額は ベースアップ評価量の対象職種と対象外 職種を合わせた全体の見込み額を入力し ますベースアップ評価量の算定金額の 見込み分は全てベア等に使用する必要が ありますので全体の賃金改善見込み額は量 括弧9うちベースアップ評価量による算定 金額の見込み額よりも大きい金額を量括弧 8全体の賃金改善の見込み額に入力する 必要があります括弧8のの方が小さい金額 の場合下段の誤った入力方法の通り赤字で 全体の賃金改善見込み額は賃金改善ちえ 算定金額の見込みの値を上回るように設定 してくださいというメッセージが表示され ます対象職種への配分学です4に対象職種 全体5から8に看護職員等への内訳を入力 します基本級等総額はスライド7で確認し た通り基本級及び決まって毎月支払われる 手当ての総額を指します両括弧14には 基本級等の引き上げを行う前の基本級闘争 額部両括弧15には両括弧14に1ヶ月分 の基本級等の引き上げ分を足した額を入力 し ます両括弧16には基本級等にかかる賃金 改善の全体額両括弧17及び両括弧18は 定期小級相当文とベア等実施分の内訳を 入力し ます6から8の薬剤子看護補助者その他 対象職種は4及び5と同じ構成のため本 資料からは割愛していますが配分対象職員 が在籍している場合は入力する必要があり ますなお歯科の様式では対象職種は歯科 衛生士歯科技工士歯科業務補助者その他 対象職種として入力し ます40歳未満の勤務医師や歯科医師事務 職員が在籍している場合は9及び10も 入力し ますこれらの職種はベースアップ評価量対 障害触手のため原則所載診療の引き上げ 財源等を活用して賃上げする必要があり ます賃金の引き上げにかかる担保方法に ついて該当するものにチェック入力をし ます両括弧69には括弧68でチェックを 入れた方法について具体的な内容を記載し ます賃金改善計画書等の入力方法の解説は 以上ですえお客様とやり取りをさせて いただくと令和8年度の改定ではえこの 加算がどうなるかわからないから算定し ないつもりだというお声をよく伺いますえ なかなか政府から名言でききない面もある かもしれませんが例えば令和4年度改定で 導入されたえ看護職員処遇改善評価量は 廃止されておりませんしえ報酬による 賃上げの先輩である介護の処遇改善のため の加算は制度創設以来約10年間廃止する ことなく続いていることが1つの答えに なると思いますので是非ベースアップ評価 量の算定をご検討いただければと思います なおこの点は厚生労働省の見解を踏まえて 発言しており ますえ最後にこちらのスライドでは厚生 労働省において賃金改善計画書等を作成 するための計算シートを準備中と伺って おりますのでご説明しますえ賃金改善計画 書に入力が必要な全体の賃金改善見込み額 賃金改善する前の基本級闘争額改善する後 の基本級闘争額についてえこのシートを 利用してここの従業員の基本級等を入力し ていくと一定の条件のもで自動的に計算 できるツールとえツールになる予定との ことですえ後日え厚生労働省のページにて 計算シートが公開されると聞いております ので是非ご活用 くださいえ本日解説した賃全計画書とえ ベースアップ評価料に関する情報が集約さ れた特設サイトですこちらも是非ご活用 ください私のパートは以上ですご清聴 ありがとうございまし たありがとうございました続きまして日本 石会の長嶋常人理事と株式会社川原京総合 センターの薄井課長との対話形式でベース アップ評価量のポイントを解説いただき ます それでは長嶋常人理事薄井課長よろしくお 願いいたします初めまして日本医会の常人 時を務めております長島と申します医療 機関からの人材留出を防ぎしっかりと人材 を確保するためには職員の賃上げが必要 ですこの賃上げをするためにこのベース アップ評価をできるだけ多くの医療機関に 算定していただきたいと思いますしかし 全国を説明会で参りますと評価量や届け出 の内容がよくわからないという声をよくお 聞きしますそこでポイントとなる点を私 なりに整理した資料を持ってまいりました それを紹介差し上げるととに本日お越し いただいた薄井先生にこうした解釈で考え て良いのか確認させていただきたいのです がよろしいでしょうかはい私で力になれる ことがあればもちろんですありがとう ございますそれでは早速ですが資料の1枚 目をご覧 ください対象職種のリストアップです賃金 改善計画書の事前準備としてベースアップ 評価量の対象職員の範囲を確認する必要が あり ます賃金改善計画書には対象職種の職ごと にご覧の4つのグループに分けて記入が 必要ですまた対象職種とならないもっぱら 事務作業を行うものが在籍してる場合に ついても計画書への記載が必要ですこの もっぱら事務作業を行うものの定義につい て多く質問をいただきます次のスライドを ご覧 ください厚生労働省より示された施設基準 ではもっぱら事務作業かこ医事務作業補助 者看護補助者等が医療を専門とする職員へ の補助として行う事務作業を除くかこ 閉じるを行うものは対象職員含まれないと されていますつまり我々の理解としては 事務作業だけでなく看護補助など患者の サポートを通じて医療に従事する業務を 行うか方は対象職員に含まれると考えてい ますが薄井先生よろしかったでしょうか はい長嶋常人2次のおっしゃる通りで石 事務作業補助者や看護補助者等が医療を 専門とする職員の補助として行う事務作業 はここで言事務作業から除かれております ので事務作業だけでなく看護補助など患者 のサポートを通じて医療に従事する業務も 業務を行う方はえその他医療に従事する 職員として対象職員に該当すると考えられ ますまた歯科医療機関の場合も事務作業 だけではなく診療室で歯科診療の補助など の業務を行う方は歯科業務補助者に該当し 対象職員に該当すると考えられます ありがとうございますこうした方々には ベースアプ評価例を算定部を原始として 賃上げを行うことができるということです ね続いて賃金について確認できればと思い ます次のスライドをご覧 くださいベースアップ評価量の届け出を 作成する中で2つの異なる賃金の概念が出 てき ますはい1つは給予想額 です使い道として は8つの区分があるベースハップ評価量2 や10065区分ある入院ベースアップ 評価量のどの区分になるかを決定するため に用いられ ますもう1つは基本級等ですこちらは賃金 改善計画書の中で登場する概念で算定した ベースアップ評価量を重とできる対象と なる賃金の累計です業績級など変動する ものはベースアップ評価量を当てることは できません また基本級等はベースアップ評価量を相性 外職員の賃上げに使って良いかどうかの 判定にも用いられますベースアップ評価量 は原則対象職員にしか分配できませんが 対象職員の基本級等の2.5以上の賃上げ が達成できる場合にはそれらを超える部分 はもっぱら事務作業を行うものなど対象 職員以外の賃上げにも使うことができます 薄井先生このような理解で間違いない でしょうかはいえ私もよくお客様に定義が 分かりにくいとお問い合わせいただく部分 ですおっしゃる通り給与総額と基本級等の 2種類の賃金が出てくるということを念頭 に届け出を記入いただく必要があります ありがとうございます次にそれぞれの賃金 に何が含まれるのかを確認させてください 次のスライドをご覧 ください給予想額はこのスライドにある よう に1基本級等2決まって毎月支れる手当て 以外の手当て3商用が含まれると思います がこれに加えて法定複利費の事業主負担部 も含まれると考えてよろしいでしょうか はい先生のおっしゃるように健康保険料や 厚生年金保険料といった法定利費の事業主 負担分もベースアップ評価量の算定上給予 総額に含まれますありがとうございます さらにこの法福利費の事業主負担分は一律 16.5%として計上して良いということ でよろしいでしょうかはいえ厚生労働省 からもQ&Aが出ており定複利費が生じる 方についてはえ便宜的に一律16.5%で 計上して良いとされています給予総額は 医療機関でも把握いら把握して いらっしゃることが多いと思います事業主 負担分を除いた金額を把握して いらっしゃる場合事業主の負担分の計算を するのは大変と思われるかもしれませんが 一日16.5%として計算して良いので あれば換算に簡単に計算できますね ありがとうございます続いてベースアップ 評価量による賃金改善部に含めることが できるものについて確認させてください次 のスライドをご覧 くださいベースアップ評価量は基本級等に 重とするとされていますがベースアップ 評価量による賃金改正に含めていいもは 必ずしも基本級だけではなく 決まって毎月支払れる手当てでもよい つまり例えばベースアップ手当てといった 手当てを作って賃上げを行うことも可能と 考えますが薄井先生いかがでしょうはい私 も高成局に確認して分かったのですがえ 必ずしも基本球による賃上げでなくても 例えば長嶋乗に2次のご提案のように ベースアップ手当てを作ることも選択肢に なり得ると考えていますえこの時厚生労働 省は毎月決まって支払われる手当てによる 賃上げも可能としていますので手当てに よる場合でも基本級等に順じて毎月業績に 変動しない形で一定額を支払っていただく 必要があると思いますベースアップ手当て は分かりやすい名目ですしまた財源管理と いう意味でも効果的な方法だと思います ありがとうございますさらに本給等と連動 する部分の扱いについて確認させて ください本給等と連動して引き上がる部分 についてもベースアップ評価量の賃金改善 に含めることができるとされています簡単 に言えばベースアップ評価例の全額をヒ級 あるいは毎月決まって支払える手当てのみ に当ててしまうと級に動して上がる部分は 医療機関の持ち出しで上げるということに なります薄井先生このような考え方であっ ていますでしょうはい私もそのように考え られると思いますえですので商用のうち 基本級等に連動する部分や法定複利費の 事業主負担分なども考慮した上で賃金改善 の計画を建てられると良いと思います ありがとうございますでは最後のスライド お願いいたし ます最後に先ほど厚生労働省から事務連絡 が発出されホームページに掲載されている と伺いましたこの事務連絡では大来在宅 ベースアップ評価料1の届け出を6月21 日までに地方構成局に提出した場合6月1 日から算定できるとありますつまり6月1 日から算定しようとする場合6月3日まで に届け出が必要でしたがこれは届での期間 期限が6月21日まで伸びたと考えて よろしいでしょうかはいえベースアップ 評価量を算定したいが届け出がよくわから ない届け出が間に合わないという方もまず は6月1日から算定を始めていただいて6 月21日までに届け出を提出することも できますただし6月21日までの届け出が 可能とされているのは外来在宅ベース アップ評価料1歯科外来在宅ベースアップ 評価量1訪問看護ベースアップ評価量1の 3つとされてい ます外来在宅ベースアップ評価量2や入院 ベースアップ評価量などは引き続き6月3 日までの届けになりますので注意が必要 ですベースアップ評価量1の算定だけでは 1.2%の賃上げにしかならない場合には ベスアップ評価量2を算定できのですが 算定できるかどうかは届け出の記入を進め ないと分かりませんまずはご自身の医療 機関がベースアップ評価量2の対象になる かどうか確認いただければと思い ますまずは6月1日からベースアップ評価 量1を算定して7月以降に改めてベース アップ評価量2を算定することも選択肢に なりますありがとうございます私からも 是非ベースアップ評価量にの対象になるか どうかまずは届けでの機を進めて賃上げ増 率が1.2未満にならないかご確認 いただくことを強くお勧めいたします冒頭 にも申し上げましたが他の産業での賃上げ が続いている中医療機関も賃上げをし なければ人材留出を止められずまた新たに 人を雇うことも難しい状況になってい ます材確保のためには賃上げが必須となる 中で本来賃上げの費用は全て医療費の 持ち出しになるところベースアップ評価量 を算定していただければその分持ち出しが 減ることになります是非積極的にベース アップ評価例の算定をご検討いただきたい と思い ます長嶋先生がおっしゃる通り医療機医療 経営の観点からは本来持ち出しになる部分 をベースアップ評価量で埋めることができ ますのでえしっかりと人材確保を行うため にベースアップ評価量の算定を強くお勧め したいと思います武井先生質問にお答え いただきありがとうございましこちらこそ 本日はありがとうございまし たありがとうございました続いて医療DX 推進体制整備加算の算定要件についてご 説明いたしますそれでは保険局医療化の 真辺課長よろしくお願いいたします 保険局医療化の課長をしております学べで ございますえそれでは医療DX通信体制 整備加算の算定要件につきましてご説明を いたしますスライドをお願いいたし ます次のスライドお願いいたし ます本日ご説明したいポイントは3つ ございます16月1日から医療DX信加さ を算定していただきたいということこの 場合届けでは6月3日までとなります2つ 目そのための共通ポスターを掲示し活用し ていただきたいということそして3つ目 この加算をえ算定するための電子処方箋の 整備でございますがこちらは後でも大丈夫 この3つのポイントでございます次の スライドお願いいたします こちらはマイナ保険証の利用に関する令和 6年度診療報酬改定の概要になります今日 はこの右下の四角の部分につきましてご 説明をさせていただき ます6月からマイナ保険証や電子消防染 などのイDXを推進する体制を評価する この加算を新設しますがその加算の主な 施設基準施設要件を列強しております 丸1のマイナ保険証の取得情報を診察室で も利用できる体制そして丸2のマイナ保険 証のポスターなどによる利用鑑賞の掲示え こちらは6月以降この加算を算定して いただくための要件となっているところで ござい ます逆に申し上げますとこの2つを見出し ていただければ6月以降算定して いただけるということになり ます丸さはマイナ保険証の利用実績に 関する要件でございます要件は今後診療 報酬を検討するえ中央社会保険医療協議会 の場で検討することとえされておりまして こちらは10月の施行となり ます丸4は電子処方線の導入要件でござい ますえこちらも令和7年3月末までの経過 措置が設けられており ます丸5はシカル手情報共有サービスの 導入にかかる要件でございますけれどもえ こちらは令和7年9月末までの経過措置が 設けられております次のスライドお願い いたし ますえ先ほどの概要資料の2つ目の要件で ございます利用鑑賞の掲示についての要件 につきまして詳細をご勧めいたし ますえマイナ保険証を促進するなど量DX を通じて質の高い医療を提供できるよう 取り組みその旨を医療機関薬局内の見 やすい場所に掲示することが要件となって ござい ますいくつかの事項を掲示していただく 必要はございますけれども1枚のポスター でまとめてこれらの要件を満たせる ポスターを用意してございます次の スライドお願いいたし ます今お示ししております中でこの左側の ポスターを院内にご掲示いただければ 先ほど申し上げた要件は満たせるという ものでございます是非積極的にご活用 くださいこのポスター自体は5月上旬に 支払い基金から全国の医療機関薬局に発送 させていただいておりますまた厚生労働省 ホームページからもダウンロード いただけるようにしております右側の こちらはチラシとして用意してるもので ございますけれどもえ患者さんにマイナ 保険証の利用についてお声がけい際にご 利用いただければという風に思います本年 12月2日からはマナ保険証を基本とする 仕組みに移行しますので是非こういう ツールを活用いただきましてマナ保険証の 利用について患者さんにお声がけ いただければと思い ますよくいただくご指摘といたしまして 電子処方箋を導入していないから色DXえ 当該加算を算定しないというお声がけお声 をいただくところでございますえ厚生労働 省からすでにQ&Aも発出しているところ でございますけれどもえ6月の時点では 電子処方線を導入していなくても令和7年 3月末まで医療DX加算を算定して いただくことが可能でござい ます届けて様式には電子処方線の導入予定 時期について記載を求めておりますけれど もこちらは未記入または空欄であってもえ 差し使いございませ ん令和7年7月からは電子処方線の導入 要件が施工されるということでございます のでそれまでに導入を進めていただければ と思い ます次のスライドをお願いいたし ます最後にあと2枚のスライドを持ちまし て届けで書の添付書類への記入方法につい てご説明いたし ますえこの4の要件でございますけれども この4つ目の項目につきましては電子処方 箋を導入していない場合はする必要は ございません5つ目の項目につきましても え先ほどご説明した通り未定と書いて いただくか空欄のままでも差し使いござい ません6つ目7つ目8つ目の項目の チェックえ記入が不要でございます残りの 項目につきましてえチェックをいただき 届けていただければと思い ます次のスライドをお願いいたします こちらは薬局向けの届けで添付書類で ございますえ4番目の項目が電子処方線を を導入していない場合は未定と書いて いただくかクーラのままでも差し使いあり ません6つ目7つ目の項目のチェック記入 は不要でございます残りの項目につきまし てチェックをいただき届けてをいただけれ ばと思います冒頭申し上げました通り令は 6年6月1日から算定いただく場合には6 月3日までに地方厚生局に届けていただく ことが必要でございます是非積極的に算定 をご検討いただければと思います私から 説明は以上でござい ますありがとうございました続いてマイナ 保険証の利用促進のための取り組み支援策 についてご説明いたしますそれでは保険局 保険データ企画室の中園の室長よろしくお 願いいたします見局保険データ企画室の 中沢です私からはマイナ保険書利用促進 集中取り組み月刊と利用促進のための ツール一時についてご説明いたします それでは資料答へよろしくお願いします次 お願いし ます本年12月2日に現行の健康保険書に ついては新規発行を提出することとし マイナ保険書に移行することとしてござい ますえこの間より多くの国民の皆様え患者 の皆様にえマナ保険証の利用体験を持って いただきマイナ保険者のメリットをご時間 いただきたいという風に考えてございます え先般4月25日ええ日本健康会議え医療 機関保険者経済会の代表が集う会議におき ましてえマイナ保険所利用促進宣言を いたいたところですえこれを買うきりに 本年5月6月7月を集中取り組み月刊とし て総力を上げてマイナ保険証の測審に 取り組んでいきたいと考えてございます この月刊における主な取り組みの内容に ついてでございます丸1の上から2つ目の ポツをご覧いただきたいと思いますえ利用 機関薬局の皆様の窓口におきまして是非 あの共通ポスターの掲示をお願いしたいと 考えていますまた合わせましてLINE 患者の皆様へのお声がけとマナ保険証の 利用を求めるチラシの配布を是非お願いし たいと考えておりますえそれを後押しする 仕組みといたしまして丸1の上から1つ目 のポッツでございますえ利用促進を後押し をするえ支援金という仕組みについては 昨年の補正予算においてご用意をしている ところでございますえさらにあの 後半期の6月から11月分を見直しまして えこの集中取り組み月刊限定のあの1時金 としてえ見直しを行いましたえ診療所薬局 においては最大10万円え病院においては 20万円の一時金の支給を予定してござい ますえその内容についてはあの後ほどごご 説明したいと考えてございますえ取り組み の丸2でございますえ政府全体あるいは その関係団体のご協力を得ましてあらゆる メデアを動員し集中的な候補を展開したと 考えてございますえ政府候補のコンテンツ でさらには憲法連においてテレビCMを 作成いただいておりますえこういった ツールを用いましてえ政府保健者において も一体となってえ集中的な方法を展開して いきたいと考えてございます次お願い いたし ますえ医療機関薬局におけるマイナ保険所 利用促進を後押しするための仕組みと いたしましてえこの5月6月7月のマイナ 保険証の集中月館におきまして一定の利用 人数の増加量をいいたところに対して最大 10万円の一時の支給を行う予定でござい ます上からえ3つ目のポツでございますえ この間の5月6月7月のいずれかの月の マイナ保険書の利用人数についてえ昨年 10月の利用人数と比較をいたしまして その増加量に基づいて一定の一時金を支給 させていくものでございます5月6月7月 いずれかの月の最も高い医療人数のところ に対してあの一時金として指揮をさせて いただきたいと考えてございますえ上から 4つ目のコでございますえ窓口での共通 ポスさの掲示とえLINE患者さんへのお 声かけと利用促進を求めるチラシの配布を この一時金の試金要件とさせていただき たいと考えておりますえこれの確認につき ましてはあ今後支払い基金などに対します えオンライン請求のポップアップ画面での アンケートあるいは支払い金からあの定期 的にあのお送りしておりますメールにそこ にあの申し込みフォームを設定いたしまし てあの勘弁な形でえお申し込みをいただく ような形を考えてございますあのいずれに しましてもいわゆる補助金としてのこう 申請ではなくてえ今あのその診療報酬の 請求先の講座に勘弁な形でその一時金とし て支払いをさせていただくそういう仕組み を検討してるところでござい ます左側の表をご覧いただければと思い ますえ昨年の10月実績の利用率があの下 の縦のラインになってございますその昨年 の10月実績の利用率に応じまして右の ラインえ昨年10月比較した利用人数の像 に応じましてその一時金の金額の設定と なっているところでございますえ今後一 時期のこの内容を分かりやすく解説した リーフレットをお配りしたいと考えて ございます え待線のお声かけの効果これあのその他の 取り組みの状況など見ますと1ヶ月程度 ほどはかかるようなあの状況となって ございますので是非あのできるだけ早期の あの声かけやチラシの配布などの窓口での ご準備をお願いしたいと考えてございます え次お願いいたし ますえこちらはあの左側あの掲示用の ポスターでございますえ医療DX体制整備 推進加算と同様のポスターとなってござい ますえこちらは5月の初旬に支払い金から あの全ての医療機関薬局に対しまして郵送 でお送りしているものでございますなお あの厚生労働省のホームページからでも このポスターとちらしはあのダウンロード できますので是非ご活いただきたいと考え てございます次お願いいたしますえこれ までのオンラインセミナーのご紹介で ございますえ下から2つ目のポツえ3月に 実施いたしましたマイナー保険証以降の セミナーが具体的な取り組み事例をご紹開 したセミナーとなりますえ実際にあの マイナー保険所のこうメリットなどについ てえ委員長先生方やその事務職員の方々 どういう形で患者さんにお声かけされて いるのかその具体的なアプローチの方法で ありますとかあるいは実際にお声かけや 散らしを配布いただいた施設の利用率が どれぐらいあの実際に実績として上がった のかといったそういった事例についてあの ご紹介をいただいてるものでございますえ 是非この3月のに行いました動画セミナー も合わせてえご覧いただければ幸いで ございます次お願いいたし ますえこちらはあの憲法連が作成をした テレビCMでございますえこの5月の ゴールデンウィークから全国でえこのCM が放映されているところでございますえ 若年層向け高齢層向けなどターゲット別に 4つのCMが放映されておりますこれらの CMの動画については憲法レホームページ でもYouTubeで視聴が可能でござい ますますがえ今般例えば委内での待ち合い 室などでこの動画が流せるようにえ現在 今月中目途に憲法連においてその申し込み フォームを作成しているところでござい ますえ今月この申し込みホーム立ち上がり ましたら厚生労働省のホームページにもご 紹介させていただきますのでえこのテレビ CMを例えば議内での待合室でえ放映を するあるいはあの利用促進のツールとして ご活用いただけるところにつきましてはあ この申し込みフォームからあお届けをお 願いいただければ動画ファイルを送りさせ ていただくということを想定している ところでございますなおこの憲法レの テレビCM以外にもこれまで厚生労働省が 作成してきた動画あるいはデジタル長が 作成をしてきた動画えそれぞれあの ダウンロード可能な形でご用意をしており ますので是非あの当ページ成ロー書の ホームページもご覧いただければ幸いで ござい ます私からのご説明と以上でございますご 清長ありがとうございまし たありがとうございました最後に保険局 医療家の真辺課長からご挨拶をお願い いたし ます保険局医療課長の真辺でございます 本日はご視聴いただきましてどうも ありがとうございまし たまずベースアップ評価量の活用届けで 方法につきまして医療機関をサポートする お立場からそのご経験も生かして分かり やすくご解説いただきました薄井先生また 医療機関の立場からの疑問点を整理して 分かりやすくお示しいただきました日本会 の長嶋条理時事に深く御礼を申し上げ ます厚生労働省といたしましてはできる だけ多くの医療機関に また地下医療機関にこのベースアップ評価 の算定を届け出ていただきましてその収入 を原始に医療関係職種の皆様の賃上げを 進めていただきたいと考えてござい ます薄井先生にもご紹介いただきましたが ベースアップ評価量1につきましてはえ 地方厚生局への施設基準の届け出の期限を 6月21日まで延長いたしまし た現時点でえ届け出に時間を要するという 場合も まずは6月1日からベースアップ評価量1 を算定いただき後日6月21日までに地方 構成局に届け出をいただければ幸いで ござい ます通常の診療報酬の点数とは異なりまし て給予総額や基本級等総額など医療現場で は耳慣れない用語や計算式が出てくる届け で用処理になってございますけれども薄井 先生からももご紹介いただきました通り 賃金改善計画書のどこにどういった数字を ご入力いただければ良いのかを分かり やすくお示しする計算ツールを厚生労働省 の特設ウェブページ上にも公開予定で ございますのでご活用いただければと思い ますまた後半では医療DX推進体制整備 加算えそしてマイナ保険証の利用促進策に ついてもご説明をさせていただきました こうした診療報酬改定の趣旨やこの促進 促進策をご活用いただきまして是非医療 DXの推進にご協力賜れればという風に 思っており ます最後になりますが日々現場で医療を 支えていただいている医療機関の皆様に 改めて御礼を申し上げ ます本日はどうもありがとうございました ありがとうございまし た本セミナーについてのアンケートをご 用意しておりますのでご覧いただいてる 画面のQRコードからアンケートの回答に ご協力をお願いいたしますそれでは本日の セミナーはこれにて陛下いたしますお 忙しい中最後までご視聴いただき ありがとうございまし たJA

本動画は5月20日(月)に開催した、診療報酬オンラインセミナーのアーカイブ動画です。
本セミナーでは、
・ ベースアップ評価料の制度概要および活用・届出方法
・ 医療DX推進体制整備加算の算定要件
についてご説明しております。
※ 株式会社川原経営総合センターの薄井課長(社会保険労務士法人川原経営 代表社員)をお招きし、ベースアップ評価料の活用・届出方法について、現場から多くいただいている質問を踏まえて解説・回答いただいております。

◆タイムスケジュール◆
1:40 ~ 冒頭挨拶(厚生労働省 保険局長 伊原 和人)
6:53 ~ 診療報酬オンラインセミナー~500件超の届出をサポートする現役コンサルが教えるベースアップ評価料の届出と医療DX加算のポイント~(株式会社 川原経営総合センター 人事コンサルティング部 課長 薄井 和人)
21:33 ~ 【トークセッション】ベースアップ評価料のポイント解説(公益社団法人 日本医師会 常任理事 長島 公之)(株式会社 川原経営総合センター 人事コンサルティング部 課長 薄井 和人)
34:27 ~ 医療DX推進体制整備加算の算定要件について(厚生労働省 保険局 医療課長 眞鍋 馨)
41:16 ~ 「マイナ保険証利用促進集中取組月間」と利用促進のための ツール・一時金について(厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課 保険データ企画室長 中園 和貴)
49:09 ~ ご視聴のお礼(厚生労働省 保険局 医療課長 眞鍋 馨)

【セミナー資料】
以下厚労省ホームページよりダウンロードが可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00255.html

【ご視聴いただいた方へ】
今後の改善に役立てるため、本説明会に関するアンケートにご協力ください。(1分程度で回答いただけます。)
https://forms.gle/J24QR3MfZn63R2Am9

■■お役立ち情報■■
<「令和6年度診療報酬改定における賃上げ」特設ページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
<ご活用いただけるポスター等の周知物データについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
<オンライン資格確認事例紹介サイト>
https://cases.iryohokenjyoho-portalsite.jp/?utm_source=acn&utm_medium=email&utm_campaign=notice